議会議事録

27議案第112号 四万十町税条例の一部を改正する条例


議案第112号

   四万十町税条例の一部を改正する条例について

 四万十町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成27年12月9日 提出

四万十町長 中尾 博憲  

四万十町条例第  号

   四万十町税条例の一部を改正する条例

 四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。

 第8条から第17条までを次のように改める。
 (徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、町長が指定する月に分割して納付、又は納入する方法とする。
2 町長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 町長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 町長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
 (徴収猶予の申請手続等)
第9条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(4) 当該猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項
4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 猶予期間の延長を受けようとする町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項
6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
8 法第15条の2第9項第4号に規定する条例で定める場合は、同項第1号から第3号までに類する場合とする。
 (徴収猶予の取消し)
第10条 法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、規則で定める債権とする。
2 法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合は、同項第1号から第6号までに掲げるものに類するものとする。
 (職権による換価の猶予の手続等)
第11条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、町長が指定する月に分割して納付、又は納入する方法とする。
2 第8条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第9条第2項第2号から第4号までに掲げる書類
(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
4 法第15条の5の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、規則で定める債権とする。
5 法第15条の5の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合は、同項第1号から第6号までに掲げる事由に類する場合とする。
 (申請による換価の猶予の申請手続等)
第12条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。
2 法第15条の6第2項に規定する条例で定める債権は、規則で定める債権とする。 
3 法第15条の6第2項に規定する条例で定める場合は、規則で定める場合とする。 
4 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、町長が指定する月に分割して納付、又は納入する方法とする。
5 第8条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
6 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 第9条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額
7 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第9条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。
8 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第9条第1項第6号に掲げる事項
(2) 第9条第5項第1号から第3号までに掲げる事項
(3) 第6項第3号に掲げる事項
9 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。
10 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第9項第4号に規定する場合は、同項第1号から第3号までに掲げるものに類する場合とする。
11 法第15条の6の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、規則で定める債権とする。
12 法第15条の6の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合は、第9条第1項第1号から第6号までに掲げるものに類する場合とする。
 (担保を徴する必要がない場合)
第13条 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
第14条から第17条まで 削除
 第18条中「地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
 第23条第3項中「地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)」を「令」に改める。
 第36条の2第8項中「法人番号」を「法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下町民税について同じ。)」に改める。
 第63条の2第1項第1号中「法人番号」を「法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)」に改める。
 第89条第2項第2号中「法人番号」を「法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」に改める。
 第139条の3第2項第1号中「法人番号」を「法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」に改める。
 第147条第1号中「法人番号」を「法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第36条の2第8項、第63条の2第1項第1号、第89条第2項第2号、第139条の3第2項第1号並びに第147条第1号の改正規定並びに附則第3条から第7条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日とする。
 (徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)第8条から第10条まで及び第13条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条本文に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 新条例第11条及び第13条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条本文に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第12条及び第13条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条本文に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。
 (町民税に関する経過措置)
第3条 新条例第36条の2第8項の規定は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第36条の2第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われるこの条例による改正前の四万十町税条例(以下「旧条例」という。)第36条の2第8項の規定による申告については、なお従前の例による。
 (固定資産税に関する経過措置)
第4条 新条例第63条の2第1項第1号の規定は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第63条の2第1項に規定する申出書について適用し、同日前に提出した旧条例第63条の2第1項に規定する申出書については、なお従前の例による。
 (軽自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第89条第2項第2号の規定は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第89条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第89条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
 (特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新条例第139条の3第2項第1号の規定は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第139条の3第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
 (入湯税に関する経過措置)
第7条 新条例第147条第1号の規定は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第147条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第147条の規定による申告については、なお従前の例による。

○添付ファイル1 

27議案第112号 四万十町税条例の一部を改正する (PDFファイル 166KB)


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