議会議事録

28議案22号 四万十町ふるさと支援寄附条例について


議案第22号

四万十町ふるさと支援寄附条例について

 四万十町ふるさと支援寄附条例を次のように定める。

  平成28年3月9日 提出

四万十町長 中尾 博憲

四万十町条例第 号

   四万十町ふるさと支援寄附条例
 (目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに賛同し、応援してくれる人々から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の本町に対する思いを実現化することにより、寄附者との協働によるまちづくりに資することを目的とする。
(事業区分)
第2条 前条の目的を達成するため、寄附金を財源とし、実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
 (1) ふるさとの豊かな地域資源を活用した地場産業の振興に関する事業
 (2) ふるさとでいつまでも健やかに暮らせる高齢者支援に関する事業
 (3) ふるさとの未来を担う子ども支援に関する事業
 (4) ふるさと四万十川の保全、観光及び交流の振興に関する事業
 (5) ふるさとを守り元気にする人づくりと地域づくりに関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために町長が必要と認める事業
 (寄附金の管理運用)
第3条 収受した寄附金は、四万十町基金条例(平成18年四万十町条例第50号)に規定する四万十町ふるさと支援基金により管理運用する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
 (寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。
 (運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年度、この寄附金の運用状況を公表しなければならない。
 (委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
 (四万十町ふるさと支援条例の廃止)
2 四万十町ふるさと支援条例(平成20年四万十町条例第1号)は、廃止する。
 (経過措置)
3 この条例の施行日前に寄附の申し出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。

○添付ファイル1 

議案22号 四万十町ふるさと支援寄附条例について (PDFファイル 92KB)


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