議会議事録
28議案23号 四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第23号
四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成28年3月9日 提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年四万十町条例第
31号)の一部を次のように改正する。
附則第9条の表傷病補償年金の部障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)の項及び同条第2項の表中「0.86」を「0.88」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第9条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
○添付ファイル1
議案23号 四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に (PDFファイル 68KB)