議会議事録

平成30年第2回臨時会5月9日


平成30年第2回臨時会
             四万十町議会会議録
             平成30年5月9日(水曜日)
                            
             議  事  日  程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 所信表明
第4 報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)
第5 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正         する条例)
第6 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例         の一部を改正する条例)
第7 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく         指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関         する条例の一部を改正する条例)
第8 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく         指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに         指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支         援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)
第9 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく         指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等         に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例         の一部を改正する条例)
第10 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度四万十町一般会計         補正予算(第5号))
第11 同意第1号 副町長の選任について
第12 同意第2号 教育委員会委員の任命について
第13 同意第3号 教育委員会委員の任命について
第14 同意第4号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第15 同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第16 同意第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第17 同意第7号 監査委員の選任について
第18 四万十町選挙管理委員及び補充員の選挙について
第19 閉会中の継続調査申し出について
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            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第19まで
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             出  席  議  員(18名)
   1番  橋 本 章 央 君         2番  林   健 三 君
   3番  古 谷 幹 夫 君         4番  緒 方 正 綱 君
   5番  岡 峯 久 雄 君         6番  下 元 真 之 君
   7番  岩 井 優之介 君         8番  水 間 淳 一 君
   9番  吉 村 アツ子 君         10番  味 元 和 義 君
   11番  下 元   昇 君         12番  堀 本 伸 一 君
   13番  槇 野   章 君         14番  武 田 秀 義 君
   15番  中 屋   康 君         16番  西 原 眞 衣 君
   17番  橋 本   保 君         18番  酒 井 祥 成 君
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             欠  席  議  員(0名)
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            説 明 の た め 出 席 し た 者
町長  中 尾 博 憲 君    副町長  森   武 士 君
政策監  山 脇 光 章 君    会計管理者  樋 口   寛 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長  清 藤 泰 彦 君    危機管理課長  川 上 武 史 君
企画課長  山 本 康 雄 君    農林水産課長  長谷部 卓 也 君
にぎわい創出課長  植 村 有 三 君    税務課長  松 田 好 文 君
町民課長  細 川 理 香 君    建設課長  吉 岡 孝 祐 君
健康福祉課長  野 村 和 弘 君    環境水道課長  宮 本 彰 一 君
教育長  川 上 哲 男 君    教育次長  熊 谷 敏 郎 君
生涯学習課長  林   瑞 穂 君    学校教育課長  西 谷 典 生 君
農業委員会事務局長  西 田 尚 子 君    総務課財政班長  津 野   博 君
大正・十和診療所事務長  川 村 裕 之 君
大正地域振興局
地域振興課副課長  北 村 耕 助 君    町民生活課長  佐々木 優 子 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長  竹 本 英 治 君    町民生活課長  酒 井 弘 恵 君
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            事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長  宮 地 正 人 君    次長  三 宮 佳 子 君
書記  國 澤 みやこ 君
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            午前9時30分 開会
○議長(酒井祥成君) 改めまして、皆さん、おはようございます。
 ただいまより平成30年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
 町長から、4月1日付で平成30年度の定期異動による職員の配置換えを行ったので、関係職員の自己紹介をさせたい旨の申し出があっております。
 これを許可します。順次、自己紹介をお願いします。
 企画課長山本康雄君。
○企画課長(山本康雄君) おはようございます。4月1日付で企画課長を拝命いたしました山本康雄です。精いっぱい務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(酒井祥成君) 危機管理課長川上武史君。
○危機管理課長(川上武史君) 皆さん、おはようございます。この度、危機管理課長を拝命いたしました川上武史と申します。まだまだ若輩でございますので、至らないところ多々あると思いますけれども、ご指導、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
○議長(酒井祥成君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 皆さん、おはようございます。私も4月1日付の異動で健康福祉課長を拝命してきました野村と申します。福祉部門は初めてでございますが、元気で安心して暮らせるまちづくりを職員一同頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(酒井祥成君) 農業委員会事務局長西田尚子君。
○農業委員会事務局長(西田尚子君) おはようございます。農業委員会事務局長に任命されました西田尚子と申します。農業委員の皆様と共に円滑な運営がなされるよう懸命に務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(酒井祥成君) 国民健康保険十和診療所事務長・国民健康保険大正診療所事務長川村裕之君。
○大正・十和診療所事務長(川村裕之君) おはようございます。4月から国保大正診療所・十和診療所に勤務させていただいております川村です。私は窪川地区の松葉川に在住しておりまして、旧窪川町で採用されまして、合併してからも本庁勤務で、大正・十和での勤務というのは初めてでございまして、大変プレッシャーを感じておりましたが、優秀な医療スタッフがおりまして、毎日気持ちよく仕事をさせていただいております。今後は、施設、設備の環境や職場環境の向上に努めることで、患者様のサービス向上につなげたいと考えております。また、地区外在住ということで、新たに気づいたり、課題なんかも分かってくるかと思いますので、そういうことについても積極的に改善なりしていきたいと思いますので、ご指導、ご助言をいただければ幸いと思います。どうかよろしくお願いします。
○議長(酒井祥成君) 財政班長津野博君。
○総務課財政班長(津野博君) おはようございます。この度の異動で総務課財政班長を拝命いたしました津野博と申します。よろしくお願いいたします。
○議長(酒井祥成君) これで、定期異動による配置換えを行った職員の自己紹介を終わります。
 これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
 報告を終わります。
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○議長(酒井祥成君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、3番古谷幹夫君及び14番武田秀義君を指名します。
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○議長(酒井祥成君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。
 このことにつきましては、過日の5月7日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長堀本伸一君。
○議会運営委員長(堀本伸一君) おはようございます。それでは、会期日程についてご報告いたします。
 平成30年第2回臨時議会につきまして、会期日程を議会運営委員会のほうより報告いたします。
 今議会の会期日程については本日1日限りと決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) 委員長の会期報告は本日1日間であります。
 お諮りします。
 平成30年第2回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、平成30年第2回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(酒井祥成君) 日程第3、所信表明を行います。
 町長より、所信表明を行いたい旨の申し出があっております。これを許可します。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 皆さん、改めまして、おはようございます。私の新たに2期目の初の議会ということでございますので、所信表明をする機会がいただけました。
 本日ここに平成30年第2回四万十町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、ご多用中にもかかわりませずご参集を賜りまして、誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。
 開会に当たりまして、所信を述べさせていただきます。
 私は、去る4月3日に告示されました四万十町長選挙におきまして、多くの町民の皆様方からご支援を賜り、再び今後4年間の町政を担当させていただくこととなりました。
 改めまして、四万十町長としての責任の重さを実感しているところでございます。
 平成26年4月23日からの1期4年間を振り返りますと、就任間もなく安倍政権の中で、東京一極集中の是正と、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策が打ち出されたことから、本町におきましても地方創生総合戦略を策定し、人口減少対策等に取り組んでまいりました。
 とりわけ、人づくり施策、移住定住施策、高齢者福祉施策、子育て施策等につきましては、まちづくりを推進していくために欠かすことのできない施策として、職員一丸となって取り組んできたところでございます。
 これら施策の推進に当たっては、議員各位、町民の皆様の温かいご指導、ご提言を賜りましたこと、深く感謝を申し上げます。
 これらの施策に取り組んできたことによりまして、四万十町にU・Iターンされる方々も数倍に増加し、まちづくりの根幹をなす生産年齢人口の確保も一定進み、また、本町の基幹産業である農業の新規就農者数も増加傾向となっております。
 さらに平成28年度においては、16人ではありますが、転入者が転出者を上回る社会増となり、減少傾向にあった出生数についても増加に転ずるなど、好循環の兆しが見え始めている状況にあります。
 また、平成27年度から本格的に推進してまいりました、返礼品を用いたふるさと納税につきましては、町内事業者の皆様方の積極的な取組によりまして、全国の多くの方々から年間約13億円という多額の心温まるふるさと納税をいただき、大変感謝をしているところでございます。
 改めまして、ふるさと納税に関わる全ての皆様方に感謝とお礼を申し上げます。
 町の財政状況につきましても、年々若干ではありますが、町税や財政調整基金等が増加傾向となるなど、財源の確保や財政運営も健全な状況を維持しております。
 こうしたことから、私の2期目につきましては、このような好循環の兆しをしっかりと継承し発展させ、力強いまちづくりの取組を推進していかなければならないと考えておりまして、とりわけ、この地域で子育てをし、地域の産業を支えてきていただいた多くの先輩の皆様が、安心して生活できる福祉環境の充実と、これからの地域の産業を支える後継者の育成、そして起業を志す人材の育成・支援を強力に推進することにより、住んで良かったと思える、幸せを実感できる、活力あふれる四万十町を職員一丸となって創造してくことをお約束申し上げます。
 なお、具体的な施策等につきましては、次回以降の町議会定例会におきまして、町政運営方針として順次お示ししたいと考えておりますので、議員の皆様、町民の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げまして、私の所信といたします。どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(酒井祥成君) これで町長の所信表明を終わります。
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○議長(酒井祥成君) 日程第4、報告第1号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)、報告を行います。
 提出者の報告を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第1号専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
 本報告につきましては、本年2月11日、林道大道線において落石が発生し、走行中の自動車の車体を損傷したものでございます。この度、被害者との間で車体の修理費用といたしまして15万円の損害賠償金を支払う旨の示談が成立したため、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
○議長(酒井祥成君) これで提出者の報告を終わります。
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○議長(酒井祥成君) 日程第5、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)、日程第6、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上、承認第1号及び承認第2号の2議案を一括議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第1号並びに承認第2号専決処分の承認を求めることについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕もないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により平成30年3月31日付で専決処分に付しました四万十町税条例の一部を改正する条例並びに四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、同法同条第3項の定めるところによりご報告すると共に、議会の承認を求めるものでございます。
 まず、承認第1号四万十町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成30年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として同年4月1日から施行されることから、関係する四万十町税条例の改正が必要になったものでございます。
 主な改正内容といたしましては、法人町民税の納期限延長時における延滞金について、減額更正後の増額更正等の場合の延滞金の算出期間を定めたほか、土地に係る固定資産税の負担調整措置等を3年間延長したものでございます。
 次に、承認第2号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が、平成30年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として同年4月1日から施行されることから、関係する四万十町国民健康保険税条例の改正が必要となったものでございます。
 主な改正内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税分に係る課税限度額を引上げ、低所得者に対する国民健康保険税の軽減対象世帯のうち、5割及び2割軽減措置の対象となる世帯の拡充を図るものでございます。
 以上2件につきまして、ご承認賜りますようによろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 7番岩井優之介君。
○7番(岩井優之介君) 承認第1号と承認第2号について少し質問いたします。
 これは、承認第1号については2項の固定資産税の負担調整措置等々の現行の仕組みが3年間延長されるとありますけれども、この固定資産税の負担調整措置等については、大体わかっておりますけれども、テレビで聞きゆう町民の方にはさっぱりわからないと思いますので、もともとの目的、仕組みについてお尋ねいたします。
 それから、承認第2号についてですが、国民健康保険税限度額の引上げ及び低所得者のうち、5割及び2割軽減措置世帯の拡充を図るとなっておりますけれども、目的は歳入の確保と表記されておりますので、値上げにつながると判断しますが、限度額の引上げは高額所得者に影響するのですか。それとも、多くの町民に少なからず影響を与えるものですか。これについてお尋ねいたします。
 それから、今回の改正の中で、5割及び2割軽減措置世帯の拡充を図るとありますけれども、どう拡充されるでしょうか。5割世帯と2割世帯の世帯数と、どれくらい拡大されるか、分かっておりましたら教えてください。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) お答え申し上げます。
 まず最初に、負担調整措置とありますけど、これはどういうことかということでございます。質問かと思います。
 これは、平成6年度から続いているものでございまして、本来、土地の課税については評価額の7割を課税標準額と定め課税されるものでございますが、当時、地方においては2割から3割、ひどいもので2割から3割の課税標準額と定めて課税されている宅地などが多くありまして、それを毎年徐々に改正していくという負担調整措置が平成6年度に法律改正によりとられるようになりまして、これにより徐々に課税標準額を7割に近づけていましたが、まだ7割に達していない宅地が見受けられることから、3年間ここでまた延長されるものでございます。
 続きまして、課税限度額の上限額の質問がありましたが、これは医療分の上限額54万円を58万円に引上げることにより、歳入の確保に努めたわけですが、高額納税者の限度額をより高額に変更したということで、低額の所得者には影響のないものでございますが、高額の所得者に影響があるものでございます。
 続きまして、5割軽減対象世帯、2割軽減対象世帯の基準額の改訂ですが、これは低所得者に対する軽減措置対象世帯の拡充を図るものでございまして、平成29年度においては、5割軽減世帯が1,464軒、2割軽減世帯が586軒、7割軽減世帯が405軒ということでございましたが、30年度においては、5割軽減世帯と2割軽減世帯がこの拡充により増えることは間違いないと思いますが、まだ7月課税に向けて申告見直しの作業を行っておりますので、今年についてまだどうなるかというのは、毎年被保険者数が減っているということもありますので、この拡充によって軽減世帯が必ず増えるとは言いませんが、この見直しによって増える方向になるものと思われます。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) お伺いします。土地の固定資産税の評価のことなんですけど、評価額の7割というお話があったんで、その評価額なんですが、土地には路線価、公示価、実勢取引価格、3種類の価格があると聞いております。どれを指しているか教えていただきたいと思います。
 それと、国保税、私も国保の加入者で非常に気になるところではあります。個人的なことですが。それで、これ、歳入の増加が目的であるので、どのぐらいの歳入の増加を見込んでいるのか。
 それと、やはり高額所得者というお話がありましたが、所得割、均等割、世帯割によって構成されているので、所得割の部分がということですよね。それで、高額所得者、それから税務課が想定しております低所得者、加入者割合、比率的なもので構いません。戸数までは算定できないと思いますので、まだ過程だと思いますので、その世帯の割合、その階層区分の割合、これを教えていただきたいと思います。
 もう一つ。介護保険料、上がりました、この前。国保税も上がりました。非常にこれ、目まぐるしく上限額が引上げられております。国保税の厳しさですね。財政上の厳しさが、正しくあらわれていると思います。そこで、介護保険料の軽減措置、国保税の軽減措置をするに当たって、一般財源からの拠出ということが可能かどうか。これも合わせて教えていただきたいと思います。
 ちなみに介護保険料のこと、今言うわけにいきませんけど、介護保険料の軽減措置を沖縄の都城市はやっております。一般財源を投入してです。やはりこの国保、非常に負担感を持っていると思います、加入者は。年齢が高い、そして所得が低い、そして全額自己負担です。被雇用者のように半額の雇用者負担がありません。これ、負担率が一番高い、間違いなくです。その三点をお伺いしたい。
○議長(酒井祥成君) 執行部は答弁のできる範囲内で答弁をお願いしたいと思います。
 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) まず一番目の質問ですが、固定資産についての課税標準額が評価額の7割ということについて、これは路線価で算定するのか、公示価格で算定するのか、実際の価格で算定するのかということですが、固定においては、評価をした額において算定しますので、それぞれの、まず公示価格ではなしに、鑑定評価をまず行いまして、基準地・標準地というのを土地において決めて、その中から路線価をはじき出していく作業をしますので、路線価も当然参考になるわけでございます。実際、公示価格については、その鑑定評価によって公示価格が決まるわけでございまして、そこを基準に基準地・標準地の価格を決めていって、固定資産の評価額を決めていくという形になっております。
 次に、国保の7割軽減、5割軽減、2割軽減の世帯割合ということですが、割合について今は手元に調べた数字がありませんので、申し訳ありません、今ちょっと答えられないという状況でございます。
 税務課からは以上です。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) お答えをいただいていないものがあります。ですから、これは国保税の歳入の増を見込んでの税条例の改正であることは間違いないので、幾らの歳入増を見込んでいるかをお伺いしておりますが、回答いただいておりません。
 それと、先ほどの世帯割合が分からないということで、調べて今日中に回答していただきたいと思います。
 私が言った7割軽減、2割軽減の世帯、高額所得者とさっき表現された世帯、それ全てです。高額所得者とは全体の何割か、7割、2割、5割の軽減とは全体の何割かです。要するに、高額と低所得に分割した場合の世帯割、パーセンテージで結構です。概算で結構です。
 それと、やはり分かりません。基準地と標準地。土地鑑定士が鑑定した結果の基準地と標準地、これが公示価格のほうにいくのか、路線価のほうにいくのか、分かりません。そして、その路線価と公示のどちらに基づいて課税標準額というのが決まっているか、そこがいまいち明確では。私は分かりませんでした。再度質問いたします。
○議長(酒井祥成君) 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) 歳入の増についての見込みは幾らかというご質問でございますが、これは法律改正によりまして、先ほどの法律あるいは政令、省令の改正によって改正を余儀なくされたわけですので、四万十町としてそれを分析してどれぐらい歳入が上がるのかというところまではまだ分析をしておりません。当初予算では12月に見積りして提出させていただいて、3月議会で諮らせてもらったわけですが、そのときにはまだ法令改正が出ていませんでしたので、予算にも反映されてないという状況でございます。
 基準地・標準地と路線価あるいは公示価格にどう反映されるかということですが、まず、基準地の鑑定調査をしていただきまして、四万十町には確か246か所あったと思いますが、そこで価格を出しまして、それから路線価は窪川地区とか大正地域とか、それから昭和、十川地域、そこは路線価で評価しまして、ほかの地域については基準地から標準地を、標準地もありまして、そこに反映させて、評価額を算定しているということでございます。
 それから、世帯割合等については後ほど回答させていただきます。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 三番目の最後の質問ですけど、それはその法改正に基づくものであるので、そこまでの、分析とおっしゃいましたけど、それ、試算だと思います。運営主体は県に移管されますけど、市町村国保ですので、運営主体は試算は必要ではないでしょうか。分析の問題ではないと思います。歳入増は税負担者にとっては増税なんですね、実質。ですから、試算はしていただきたいと思います。
 それと、路線価の話ですけど、先ほどの説明を伺っておりますと、窪川、大正、十和、ここは路線価、おっしゃいましたよね。ということは場所によって路線価を採用したり、場所によっては鑑定結果の標準地・基準地、公示価格、非常にばらばらということの説明にはなりはしませんでしょうか。それは非常に土地所有者にとっては、土地の固定資産税を課税されている人間にとっては、非常に分かりづらく、透明性のない過程かなと思います。それについての説明を。
○議長(酒井祥成君) 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) 評価の仕方には2種類の方法がありまして、路線価方式と標準地比準方式というのがありまして、土地が、家の集まっている街分地域においては路線価方式を採用さしていただきまして、その他においては標準地比準方式を採用させていただいているということで、評価の仕方が違うということでございます。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより承認第1号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
 これより承認第2号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
 承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
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○議長(酒井祥成君) 日程第7、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)、日程第8、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)、日程第9、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)、以上、承認第3号から承認第5号までの3議案を一括議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第3号から承認第5号までの専決処分の承認を求めることについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕もないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、平成30年3月31日付で専決処分に付しました四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例、四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例、四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、同法同条第3項の定めるところによりご報告すると共に、議会の承認を求めるものでございます。
 今回の条例改正につきましては、平成30年1月18日付で公布されました指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令並びに平成30年3月22日付で公布されました介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令によりまして、介護保険法に基づく各事業の基準が改正され、同年4月1日から施行されることから、関係する3条例の改正が必要となったものでございます。
 まず、承認第3号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 主な改正内容といたしましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者等からの通報に対応するオペレーターの基準、共生型地域密着型通所介護の基準、指定療養型通所介護の利用定員について、それぞれ見直しを行うと共に、指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針として身体拘束等の適正化に関する項目等を定めたものでございます。
 続きまして、承認第4号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 主な改正内容といたしましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設並びに共用型介護予防認知症対応型通所介護の利用定員等について見直しを行ったほか、身体拘束等の適正化に関する項目等を定めたものでございます。
 続きまして、承認第5号四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 主な改正内容といたしましては、基本方針に障害福祉制度の相談員との密接な連携が定められたほか、公正中立なケアマネジメントの確保並びに医療機関との連携を促進するため、各種の手続等の義務付けを行ったものでございます。
 以上3件につきまして、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 7番岩井優之介君。
○7番(岩井優之介君) 承認第3号と第4号について、一点ずつ質問いたします。
 承認第3号については、主な改正の三番目の内容をお聞きいたします。単純な質問ですけれども、難病など常時観察が必要な療養通所介護の利用定員を9人以下から18人以下へ改正するという内容ですが、これは一般的な感覚では詰め込みではないかという感じを受けますけれども、内容について説明をお願いしたいと思います。
 それから、承認第4号ですけれども、二番目の利用定員のところですが、身体的拘束等の禁止とあり、具体的に身体拘束の適正化をうたっております。大変結構なことですけれども、この身体的拘束とは具体的に言いましたらどういうことを指しているでしょうか。
○議長(酒井祥成君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) まず、承認第3号の利用定員の見直しということで、9人以下から18人以下への改正を行ったというところでございます。詰め込み型というところもありますが、これにつきましては、59条になりますかね。特に、今回の改正につきましては、国の基準が変わったというところで条例のほうを改正しておりますが、今までは9人以下というところでございましたが、特に定員の見直しにつきましては、詰め込みということで、介護のほうの制度も上げていくというところで人数が増えたというところでございます。
 それから、続いて、身体拘束等のというところでございますが、身体拘束等はどういうものがあるかというところでございますが、利用者の方によっては暴れるとか、いろいろな状況があって、ベッドのところへ縛りつけるとかそういうところがニュース等でもあったと思いますが、そういうところの拘束ということで、その件につきましては、社会的にも問題になっておりまして、今後管理のほうも十分やっていかないかんというところで新しく定められたというところでございます。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) やはり、その承認第4号の身体拘束の件について伺いたいと思います。
 これ、身体拘束の適正化で、身体拘束の適正化のための指針を整備、適正化のための委員会を3月に1回以上開催し、その結果について介護従事者その他の従業者に周知徹底を図る、従業員に研修を定期的に実施とあります。私が知っております範ちゅうでは、この身体拘束化適正化委員会なるものは今までにもあったかと記憶しておりますが、それはどうなんでしょうか。これを見ると、初めてできたかのような印象がありますけど、確かあったと思いますが。
 あと1回、四万十町は過去に所管する身体障害者支援施設におきまして虐待の調査に入っております。虐待の案件は家族からの通報による身体、正しく身体拘束でありました。厚生労働省基準省令において、身体拘束は限定されております。一時性、非代替性、緊急性、この三つの要件を満たしていないと身体拘束はしてはならないことになっております。
 それで、調査に入った四万十町、過去の調査の手法をお伺いします。調査できなければ、法令が整備されても機能いたしません。その非代替性、一時性、緊急性をどのように調査されたか。確か、平成30年当初に健康福祉課、当時の山本課長は、虐待調査の立ち入りに入ったということを答弁で認めました。ですから、その当時の調査の手法について。
○議長(酒井祥成君) 16番に申し上げますが、そのことについてはもう過去のことでございますので、この条例改正についての案件についてお願いをしたいというふうに思います。
○16番(西原眞衣君) 議長の議事整理権は認めます。けれども、重ね重ね申し上げたいのは、法令が整備されても、調査の手法が確立されていなければ機能しないということなんです。ですから、過去の事例をお伺いすることによって、調査の手法をより実効性のあるものにしていただきたいという意向がございます。これは関係ないことではありません。これが一番肝心なことです。
○議長(酒井祥成君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 委員会が過去にもあったというところでございますが、各事業所で、それぞれ委員会、そういうものをやりながら、会議、協議等をしていたところでございますが、今回、基準の見直しにつきましては、そういうところがありまして、身体拘束等の適正化の指針の整備は身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を今回義務付けたというところでございます。
 それで、委員会のほうも三月に1回以上は開催するということで、今度は条例のほうへ、そのことをはっきり明確化したというところでございまして、委員会は今までも行っていたというところでございます。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 今、自分に理解できる範ちゅうでは、厚生労働省基準省令にはこの身体拘束適正化委員会の設置が義務付けられていたけれども、それが実際行われていない。あるいは形骸化していたという実勢に基づいて、そういう認識に基づいて今回条例化するというふうに受け取ってよろしいでしょうか。
○議長(酒井祥成君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 今回、基準のほうでそういうところを義務付けるようにということになりましたので、今回、町の条例のほうへしっかりと位置付けたというところでございます。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 望ましいということから義務付けたということですね。ということは、望ましいということでは、それが実践されていなかったという現況に鑑みてということなんですね。そこなんです。書かれていても形骸化しているんです。ですからこそ、身体拘束は人権侵害です。だからこそ、四万十町の過去の調査の手法をお伺いしたい。
○議長(酒井祥成君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 条例改正の案件でございます。現在、その資料も持っておりませんし、私のほうもちょっと把握してないので、お答えのほうはできないというところでございます。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより承認第3号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
 承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
 これより承認第4号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第4号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
 承認第4号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
 これより承認第5号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第5号専決処分の承認を求めることについて(四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
 承認第5号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第10、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成29年度四万十町一般会計補正予算(第5号))を議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第6号専決処分の承認を求めることについて、提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により平成30年3月31日付で専決処分に付しました平成29年度四万十町一般会計補正予算(第5号)につきまして、同法同条第3項の定めるところによりご報告すると共に、議会の承認を求めるものでございます。
 今回の補正予算につきましては、さきの議会3月定例会で審議されました平成29年度一般会計補正予算(第4号)の決定後において、ふるさと納税の返礼品に係る費用が増加したことのほか、繰越明許費において、農村災害対策整備事業の追加並びに農業土木災害復旧事業の増額変更が必要となったことから、歳入歳出それぞれ3,300万円を追加計上したものでございまして、これによる累計予算額は、歳入歳出それぞれ166億5,450万円となっております。
 以上、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 歳出のところです。議案書の36ページです。
 ふるさと納税返礼品代は3,700万円の増額になっていながら、その経費の分が軒並み減額になっています。その背景、これ非常に分かりづらいので、説明していただきたいということと、あと一点。
 前議会、過去の議会で質問しました、代表者会の構成なんですけど、5社が傘下の事業者を持っていて、残り3社が自社製品しか扱っていないという代表者会の構成についての今後の編成の意向のあるなし、それについての現時点における見解。これをあわせてお伺いしたいと思います。
○議長(酒井祥成君) 予算書内においての質疑にしていただきたいというふうに思いますので、答弁のできる範囲内でお願いをしたいというふうに、答弁をお願いします。
○議長(酒井祥成君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) 私のほうからお答えさせていただきます。
 まず、今回の補正予算につきましては、返礼品の産品代が不足したということに係る予算計上でございまして、3,700万円を計上させていただきました。そして、議員のほうからは、そのほかの部分の減額についてということでございますが、補正で3,700万円を計上するため、またそれによりまして、ほかの部分につきましても十分に精査をさせていただいて、臨時賃金の余った部分でありますとか、それぞれの需用費、委託料、使用料等の精査をして、減額の計上をさせていただいた部分でございます。
 次に、代表者会の構成についてという部分につきましては、今回、予算計上ということでございますので、答弁のほうは差し控えさせていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) ほかに。
 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 議長の議事整理なんですけど、予算に関係ないとよくおっしゃいますよね。でも、予算とは事業の内容を含んでいませんか。事業の内容を知らずして予算に関する是非の判断ができますでしょうか。それについて、むしろ議長に答えていただきたい。事業の内容を知らずして予算計上の是非を判断できるかです。予算に関係があるなしの議長判断に関わることです。
○議長(酒井祥成君) 議事整理権は議長にありますので、今回の質疑は、これ、予算に関わる質疑ということで質疑を求めておりますので、ほかのことについての質疑はここではできないことになっておるんです。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) 16番、三回目をお願いします。
○16番(西原眞衣君) 三回目です。それで、これ聞かざるを得ないんです。予算に関わることと関わらないことの判断根拠を聞かざるを得ないんです。ですから、議事整理権を行使してはおりません。議事整理権に異議を唱えております。これができなくなったら民主主義は機能しなくなる。議長がそこで意見を言えるようにはなっていませんよね。それは分かります。分かりますが、重ね重ね申し上げたいのは、事業の内容を把握せず、町の運営方針を把握せず、計上された予算の是非は判断できない。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) 質疑ではありませんので、答弁は必要ありません。
 ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより承認第6号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成29年度四万十町一般会計補正予算(第5号))を採決します。
 承認第6号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
 ここで暫時休憩します。10時45分まで15分間の休憩とします。
            午前10時29分 休憩
            午前10時45分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 先ほどの答弁の中で、税務課長より答弁漏れがあったので、答弁をしたいという申し出がありましたので、これを許可したいと思います。
 税務課長松田好文君。
○税務課長(松田好文君) 先ほど、16番議員より、平成29年度最終の国民健康保険における世帯割合はどのくらいですかという質問がありましたので、そのことについてお答えします。
 軽減対象世帯が2,455世帯です。それから、軽減対象でない世帯が893世帯あります。そのうちで、高額世帯、いわゆる限度額超過の世帯は115世帯となっております。これぐらいの割合になっております。
 以上です。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) それでは、日程第11、同意第1号副町長の選任についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第1号副町長の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、四万十町副町長の任期が平成30年5月12日をもって満了するため、引き続き森武士氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものでございます。
 森武士氏は、昭和53年に旧十和村職員として採用され、以後、36年余り行政組織の要職を歴任し、平成26年5月に四万十町副町長として選任され、現在に至っておるところでございます。
 氏は、行政職員としての豊かな経験と知識を有しており、信頼される行政運営に果たしてきた功績は高く評価されておるところでございまして、副町長として最適任者であると確認するものでございます。
 ご同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第1号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 まず、原案に反対者の発言を許可します。
 反対討論を許可します。
 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 森武士氏の副町長選任議案に反対の討論をしたいと思います。
 副町長の森武士氏には、議会制民主主義の根幹である、住民の知る権利に対する無理解とその無理解からくる説明責任の回避行動が多々見受けられました。それは、じかに私の質問を封鎖するという言動となって表出しました。平成28年の3月に、全職員宛ての内部メールが副町長森武士氏の名前で発信されました。表題は、「四万十町議会議員への対応について」です。議長、当時の議長、橋本保氏よりの回答、今後、文書、メール、電話等で質問しない。質問は質問趣意書でのみ認める。ただし、質問に多項目を挙げて質問し切れない場合にはこれを認めない。来庁して課長が不在の場合は再び来庁して、相互の信頼関係に基づき簡潔な質問には課長が対応されたい。これが内部メールの文書の内容です。
 この議長回答に基づき、森副町長は、全職員に対して、以上の議長からの回答から逸脱した四万十町議会議員の言動があった場合は、職員は直ちに課長に通報するようにと書かれておりました。
 私は、これを情報公開の開示請求で入手して、見ました。
 以上の文書の発信は、四万十町における議会制民主主義の根幹を侵食するものです。内容から判明するのは、議会がこの通知に加担したということであり、この通知は今も有効です。
 教育委員会議事録について、先日、川上教育長宛てにメールで質問をしました。内容は、町のホームページに掲載されている四万十町教育委員会定例会議事録です。議事録の一部を、質問内容ですので、抜粋させていただきます。
 議事録にはこう記されておりました。放課後子ども教室について協議する。協議内容は1行もありません。次の行に書かれておりました協議結果、これからは、今後は四万十町教育委員会が責任を持って指導員を配置する。全く分かりません。何があったのか。協議内容が一言も書かれておりません。あるいは、事務局が何々について説明する。いきなり教育委員の質疑に移ります。説明内容の概要さえありません。
 それで、私は、簡単なメール質問を川上教育長宛てにしました。
○議長(酒井祥成君) 16番に申し上げますが、これは副町長の選任についての反対討論をお願いしたいと思いますが、これは教育委員会になっておりますので、教育委員会は関係ありません。したがって、副町長の反対討論があれば、これを許可したのであって。
○16番(西原眞衣君) はい。副町長の反対討論に移ります。
 このメール質問に対して、協議内容の説明がない議事録を見て、説明がない理由は何かと聞くと、回答しないと教育長が答えたので、副町長室に出向いて、これは教育委員会の単独の判断なのか、全庁的な判断なのかを聞きました。相談に来て、全庁的な判断だと確認をしました。つまり、先ほど申し上げた文書がまだ有効なわけです。メールの質問には回答しないです。
 今から、副町長の不信任の理由を申し上げます。
 毎日新聞の記事を紹介させてもらいます。日本は欠陥がある民主主義。早稲田大学名誉教授江上氏の記事です。
 森友学園の国有地売却と加計学園の獣医学部新設問題をめぐり、国会では1年も空転が続いている。ほかにも審議すべき重要事項があるだろう。うんざりだという声も聞かれる。だが、これだけ時間をかけても真相が明らかになるどころか、疑義は深まる一方である。その根源は、政府の隠ぺい体質と国権の最高機関である国会の軽視にある。公文書を勝手に書きかえたり、記録文書の事実を自分の都合が悪ければ平気で否定したりする官僚たちの言動は目に余る。
 一方、国会では、佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問が行われたが、刑事訴追のおそれがあるとして証言拒否を繰り返した。これでは何のための証人喚問なのかわからず、真相究明が進まない大きな理由となっている。喚問直後に各種の世論調査から見ても、佐川氏証言や安倍晋三首相の説明に国民が納得していないことは明白だ。国会は、主権者である国民を。
○議長(酒井祥成君) 16番は、この反対討論の趣旨が分かって討論をしておるのかどうか。
○16番(西原眞衣君) もちろんそうです。
○議長(酒井祥成君) 全然分かっておりませんよ。国会のことをあなたは話していますので。これは副町長の、いわゆる信任をするのかしないのかの討論で、反対討論でしょう。そのところをしっかりと明確にするべきです。
○16番(西原眞衣君) 分かっていないのは議長であって、私ではありません。それでは、続けます。
 この国会のありさまは全国でNHKによって放映されましたので、国民の皆は見ました。町民も国民です。この構造は、今から本題に移ります、この記事はそのまま我が四万十町にも当てはまります。質問させない、質問に答えないは隠ぺい体質そのものであり。
○議長(酒井祥成君) これ以上やりますと、もう発言は停止しますよ。これ以上同じことを言いますと。
○16番(西原眞衣君) 同じことって、言いますと、森副町長の。
○議長(酒井祥成君) 全然違います。先ほどから聞いてますと。国会のことをやってますよ、あなたは。
○16番(西原眞衣君) そうですか。ではでは、四万十町に移ります。
 本題に、基本軌道に乗せます。
 森副町長は、私の質問をバックヤードで封じ込め、答えたくない質問をさせないようにしむけました。つまり事業の把握をさせないようにしむけました。つまり安倍首相が官僚に対してやったことと同じことをしたわけです。構造が同一である。これは欠陥ある民主主義です。この町の欠陥ある民主主義を導いた、全ての責任は中尾町長にあります。これは中尾町長の統治能力と選任能力の欠如です。ですから、私は、中尾町長が選任した森武士氏副町長人事案件には否決の意思を表明します。
 知ることは民主主義の生命線です。問うことによってしか知れません。この基本をないがしろにできるということです。国会と同じです、ここは。ですから、国会のことを引き合いに出しました。構造が同じです。答えにくい質問をさせないために、民主主義の根幹を揺るがすことを平気でなさるということです。
 以上です。
○議長(酒井祥成君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 これより同意第1号副町長の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 森武士君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立多数です。反対者、16番西原眞衣君。したがって、森武士君を選任する件は、これを同意することに決定しました。
 暫時休憩します。
            午前10時57分 休憩
            午前11時00分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第12、同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第2号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、教育委員会委員の2名の任期が平成30年5月12日をもって満了するため、その後任の1人として横山順一氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
 横山順一氏は、昭和52年に九州産業大学商学部を卒業後、4年間の講師期間を経て、高知県公立学校教諭として採用され、退職されるまでの38年間にわたり教育現場で活躍をされてきました。氏は教育に関する経験が豊富であり、また温厚誠実な人柄は教育委員として最適任者であると確信するものでございます。
 ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第2号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町大正373番地4、横山順一君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、横山順一君の任命について同意することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第13、同意第3号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第3号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、教育委員会委員の2名の任期が平成30年5月12日をもって満了するため、その後任の1人として佐々倉愛氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
 佐々倉愛氏は、愛媛大学法文学部に在学中のころから、若年者の進路指導や就職支援等の事業に携わられ、卒業後の平成21年にはNPO法人に入社し、インターンシップコーディネーターとして活躍しておられます。その後、平成25年に本町の十和地域に移住され、現在は1児の母として子育てを行いながら、町内の子育ちサークル等にも積極的に参画をされております。氏は教育に対する深い関心や熱意を持っておられ、またその人柄と識見は教育委員として最適任者であると確信するものでございます。
 ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第3号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第3号教育委員会委員の任命についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町十和川口73番地1今成団地2-3号、佐々倉愛君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、佐々倉愛君の任命について同意することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第14、同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第15、同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第16、同意第6号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上、同意第4号から同意第6号までの3議案を一括議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第4号から同意第6号までの固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、固定資産評価審査委員会委員の任期が平成30年5月11日をもって満了するため、引き続き友永准一氏並びに金子仁氏を、また新たな委員として岡本順一氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
 まず、同意第4号で固定資産評価審査委員会委員として選任しようとする友永准一氏は、建築業に携わる傍ら、長年にわたり消防団活動に尽力されており、平成24年には四万十消防団副団長に、また平成26年には四万十町選挙管理委員会委員に就任し、現在に至っておられます。地域に密着した役割を果たしてこられたことから、幅広い見識を有しておられると共に、建物の評価という点においても専門的な知識を有しておられます。
 続きまして、同意第5号で選任しようとする岡本順一氏は、昭和50年に旧十和村職員として採用され、以後38年余り行政組織の要職を歴任してこられ、行政職員としての豊かな経験と知識を有しておられます。
 続きまして、同意第6号で選任しようとする金子仁氏は、平成20年から司法書士として活躍されており、不動産登記等、法的手続の専門家として高い知識と識見を有しておられます。
 いずれの方々につきましても、地域住民の人望も厚く、公正の確保が強く求められる固定資産評価審査委員として最適任者であると確信するものでございます。
 ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第4号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町上宮337番地2、友永准一君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、友永准一君の選任について同意することは可決されました。
 これより同意第5号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町昭和870番地6、岡本順一君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、岡本順一君の選任について同意することは可決されました。
 これより同意第6号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第6号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町仕出原474番地8、金子仁君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、金子仁君の選任について同意することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第17、同意第7号監査委員の選任についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第7号監査委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、監査委員1名の任期が平成30年5月12日をもって満了するため、その後任として田邊幹男氏を任命いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
 田邊幹男氏は、昭和52年から18年余り高幡西部清掃組合の業務に従事され、平成8年に旧大正町議会議員に就任されております。以後、町村合併を経て四万十町議会議員としても奉職され、通算14年余りの間、住民の代表として職務を全うされました。氏がこれまで培った知識と経験は監査委員としての職務であります地方自治体の財務に関する事務の執行や経営事業の管理を監査する上で最適任者であると確信するものでございます。
 ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第7号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第7号監査委員の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町西ノ川12番地4、田邊幹男君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、田邊幹男君の選任について同意することは可決されました。
 ここで暫時休憩します。
            午前11時12分 休憩
            午前11時14分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第18、四万十町選挙管理委員及び補充員の選挙についてを議題とします。
 お諮りします。
 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
 お諮りします。
 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。
 四万十町選挙管理委員は、芝志郎君、友永准一君、敷地敬介君、笹倉陽子君、以上の方を指名します。
 お諮りします。
 ただいま議長が指名しました方を四万十町選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました、芝志郎君、友永准一君、敷地敬介君、笹倉陽子君、以上の方が四万十町選挙管理委員に当選されました。
 次に、四万十町選挙管理委員会補充員には、田邊卓君、岡本順一君、武市敬助君、佐々木恵子君、以上の方を指名します。
 お諮りします。
 ただいま議長が指名しました方を四万十町選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました、田邊卓君、岡本順一君、武市敬助君、佐々木恵子君、以上の方が四万十町選挙管理委員補充員に当選されました。
 次に、補充の順序についてお諮りします。
 補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、補充の順序はただいま議長が指名しました順序に決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第19、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
 議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 これで平成30年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
            午前11時17分 閉会

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
   平成  年  月  日
            四万十町議会議長


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員

○添付ファイル1 

平成30年第2回臨時会5月9日 (PDFファイル 670KB)

○添付ファイル2 

☆30.5月臨時会 会議録目次 H30.5.9 (PDFファイル 114KB)


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