議会議事録
平成30年第2回定例会6月14日
平成30年第2回定例会
四万十町議会会議録
平成30年6月14日(木曜日)
議 事 日 程(第4号)
第1 議案第55号 四万十町過疎地域自立促進計画の一部変更について
第2 議案第56号 四万十町行政評価条例の一部を改正する条例について
第3 議案第57号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第4 陳情第30-6号 「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情書
第5 陳情第30-7号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書
第6 陳情第30-8号 「大学生への給付制奨学金制度の拡充」を求める陳情書
第7 陳情第30-9号 特別支援学校の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級編成標準の改善を求める陳情書
第8 陳情第30-10号 「給食費の無償化」をもとめる陳情書
第9 発委第1号 日本政府が核兵器禁止条約の批准作業を進めることを求める意見書
第10 発委第2号 全国一律の最低賃金制度の確立と最低賃金の大幅引き上げによる地域活性化、そしてそれを可能にする中小企業支援策拡充を求める意見書
第11 発委第3号 義務・高校標準法を改正し、抜本的な教職員定数増を求める意見書
第12 議員派遣の件
第13 閉会中の継続審査・調査申し出について
~~~~~~~~~~~~~~~
本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第13まで
~~~~~~~~~~~~~~~
出 席 議 員(18名)
1番 橋 本 章 央 君 2番 林 健 三 君
3番 古 谷 幹 夫 君 4番 緒 方 正 綱 君
5番 岡 峯 久 雄 君 6番 下 元 真 之 君
7番 岩 井 優之介 君 8番 水 間 淳 一 君
9番 吉 村 アツ子 君 10番 味 元 和 義 君
11番 下 元 昇 君 12番 堀 本 伸 一 君
13番 槇 野 章 君 14番 武 田 秀 義 君
15番 中 屋 康 君 16番 西 原 眞 衣 君
17番 橋 本 保 君 18番 酒 井 祥 成 君
~~~~~~~~~~~~~~~
欠 席 議 員(0名)
~~~~~~~~~~~~~~~
説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 山 脇 光 章 君 会計管理者 樋 口 寛 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 清 藤 泰 彦 君 危機管理課長 川 上 武 史 君
企画課長 山 本 康 雄 君 農林水産課長 長谷部 卓 也 君
にぎわい創出課長 植 村 有 三 君 税務課長 松 田 好 文 君
町民課長 細 川 理 香 君 建設課長 吉 岡 孝 祐 君
健康福祉課長 野 村 和 弘 君 環境水道課長 宮 本 彰 一 君
教育長 川 上 哲 男 君 教育次長 熊 谷 敏 郎 君
生涯学習課長 林 瑞 穂 君 学校教育課長 西 谷 典 生 君
農業委員会事務局長 西 田 尚 子 君 大正・十和診療所事務長 川 村 裕 之 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 山 本 安 弘 君 町民生活課長 佐々木 優 子 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 竹 本 英 治 君 町民生活課長 酒 井 弘 恵 君
~~~~~~~~~~~~~~~
事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 宮 地 正 人 君 次長 三 宮 佳 子 君
書記 國 澤 みやこ 君
~~~~~~~~~~~~~~~
午前9時30分 開議
○議長(酒井祥成君) 改めまして、皆さん、おはようございます。
ただいまより平成30年第2回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第1、議案第55号四万十町過疎地域自立促進計画の一部変更についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
7番岩井優之介君。
○7番(岩井優之介君) 説明書のところで、15ページにあります事業内容の追加でしょうか、複合経営拠点支援事業とありますけれども、聞いたことありますけれども、もう一度事業の内容を説明していただきたいと思います。
それから、四万十町過疎地域自立支援促進計画、平成28年から32年度までの計画を事前に県へ上げて承認されているものですよね。この事業計画は何回でも変更が可能なものでしょうか。
それから、この過疎法は現在もソフト事業に使えるものでしょうか。
以上三点について質問いたします。
○議長(酒井祥成君) 農林水産課長長谷部卓也君。
○農林水産課長(長谷部卓也君) それでは、私のほうから、複合経営拠点支援事業の、これは内容ということでよろしいでしょうか。
〔7番岩井優之介君「はい」と呼ぶ〕
まず、こちらにつきましては、議員もお聞きになったことがあると言われていましたが、平成29年度から、一般社団法人四万十農産、それから、これまた一般社団法人四万十農楽里というところがこの事業に取り組んでおります。
そして、平成30年度には、営農支援センター四万十株式会社がこの事業に取り組む予定でございますが、こちらの事業は、例えば集落営農を例にとってみますと、集落営農で言いますと、受益範囲というのが、ある集落になってきます。ところが、この複合経営拠点の場合は、その関係集落の幅をもう少し広く広げて、ある意味広域で、集落というよりか地域農業を支えていくような拠点づくりというのがこの事業の狙いというふうになっております。そういった感じの事業でございます。
○議長(酒井祥成君) 企画課長山本康雄君。
○企画課長(山本康雄君) お答えをいたします。
何度も変更ができるかというところではございますが、平成28年度から32年度になっております。その間で変更がある場合には、議会の議決を経て変更というところになります。
それから、ソフト事業に使えるかというところでございますけれども、ソフト事業にも使えます。
以上です。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 先ほども農林水産課長の説明の中にありました、複合経営拠点の事業実施主体、四万十農楽里、それから四万十農産、それから営農支援センター、これ、それぞれ営農支援センター、株式会社、それから農楽里が一般社団法人、そして四万十農産がたしか農事組合法人、一般社団法人でしたか。
その法人化が今進められておりますけど、とっている組織の形態が種々あります。それ、ちょっと概要を説明していただきたいです。一般社団法人である農業法人、株式会社である農業法人、そして農事組合法人、これもできましたら概要の簡単説明を。
(不規則発言あり)
○議長(酒井祥成君) 答弁できますか。できるようであれば、答弁をお願いしたいと思います。
農林水産課長長谷部卓也君。
○農林水産課長(長谷部卓也君) 一般社団法人、経営形態ということでございますが、通常、一般社団法人の場合は営利を追求しない組織と、人の集まりというふうに言われています。どういうことかと言うと、配当をする目的がないということになっています。ですから、一般社団法人の場合は、出資者に対する配当行為がないというような性格です。
逆に、農事組合法人というのは、目的が農業に関する事業を行う団体ということで、例えば農業施設の共同利用でありますとか、機械の共同利用、こちらのほうを重点的に行う組織です。こちらについては、それぞれの方針で出資者に対して結果、配当することは可能ということになっています。
株式会社はもう御存じのとおりと思いますが、当然これは出資者に対して配当をするような組織形態、会社法の適用になるような会社ということでございます。
以上です。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第55号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第55号四万十町過疎地域自立促進計画の一部変更についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第55号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第2、議案第56号四万十町行政評価条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 行政評価の見直しについてというまちづくり推進室からいただいた資料の9ページ、括弧の補足の部分に、事業に直接関わる方からのご意見については今後は政策立案段階等において事務事業の中で取得することとします、という説明書きがあります。
これに関して、今、現行で進行中の事業、正しく四万十農産、広域複合経営が関わっているかと思うんですけど、四万十町就農・定住事業協議会というものがあります。例えば、この現在進行中の協議会、これ、基本構想を立てる、最初、農家住宅等言われておりましたが、この事業等に関して、例えば、事業に直接関わる方からのご意見については今後は各事務事業の中で、これ、実際、当事者が協議会を構成しているので、これに該当する事例だと判断してお伺いしたいんですが、この中において、政策の事前評価等を個別具体的に所管課の課長はどのように実践されていくお考えがあるのか。この行政評価条例に絡めて聞きたいと思います。
○議長(酒井祥成君) 暫時休憩します。
午前9時40分 休憩
午前9時42分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁があれば、これを許可します。
企画課長山本康雄君。
○企画課長(山本康雄君) お答えさせていただきます。
事業に直接関係する方からのご意見は特に重要と認識しておりますので、政策立案の段階で意見を聞くというところでありますけれども、それは必要に応じて、各事業サイドの事業化において意見を聴取する仕組みを構築していくというところでありますので、今、具体的にこういうもので聞いていくというところではございませんので、そこのところをご理解いただきたいと思います。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) この就農・定住協議会の委員構成が正しく事業の政策立案過程に当事者として参加しているので、だから、これは住民参加の政策立案、だから行政評価につながることなんですね。
例えばこの事例とかが該当しますかという質問に切り替えさせていただくと、就農・定住協議会とかに関しては、政策立案過程に基本構想を練っているということらしいので、今の段階では。当事者イクオールその補助事業の受け手になる確率が高い。これは実勢ですね。
例えば、このようなこと、事例がこれに該当するんですかという質問に切り替えさせていただいて、農林水産課長の答弁を求めます。
○議長(酒井祥成君) 暫時休憩します。
午前9時44分 休憩
午前9時46分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
農林水産課長長谷部卓也君。答弁をお願いします。
○農林水産課長(長谷部卓也君) ただいまのご質問に対してお答えをしたいと思います。
当然、いろんなケースは考えられるわけなんですが、今、議員がおっしゃったケースにおきましては、事業に直接関係のある団体の代表者を委員としてする組織の中に、行政の代表者も入っておりますので、そういったこと、やっぱり今後対象にはなり得るというふうには考えております。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) では、例えば、それがこれに該当するというふうな答弁であったかと思います。ここのところを私なりに押さえておきたい理由があるんですね。高知県産業振興計画の中のフォローアップ委員会、これの委員が後年、補助事業の受け手になるということ、あるんです。それ自体がいけないとは申し上げてはおりません。ただ、政策立案過程に参加している方は非常に情報に近いところにいて、県の、行政の、当然行政の方いますから。そして、そういう方が結果的に出口で補助事業の受け手になっているということも含めての話なんですね。
ですから、それは、参入の機会の公平ということにも絡んでくる。これこそ参入の機会の公平性が担保できているか。これこそ行政評価のポイントではないですか。ですから、あえてお伺いしました。私は簡潔な質問だと思っております。
以上です。
○議長(酒井祥成君) 答弁はありませんか。
答弁がないようですので、ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第56号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第56号四万十町行政評価条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第56号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第3、議案第57号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第57号四万十町税条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴いまして、生産性向上特別措置法の規定により、町が作成した計画に基づき、中小企業等が行う設備投資について固定資産税の課税標準の特例割合を定めるため、四万十町税条例の一部を改正するものでございます。改正内容といたしましては、地方税法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合を零と規定するものでございます。
ご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(酒井祥成君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 1ページのこの対象者のところの説明欄なんですけど、これは先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市町村計画に合致)を受けた者と書かれておりますが、この労働生産性の概念の説明と、それから3%向上しているということをどのようにして確かめるかという二点をお伺いしたいと思います。
○議長(酒井祥成君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) にぎわい創出課のほうからお答えさせていただきます。
まず、一点目の労働生産性というところの概念ということでございますが、これにつきましては、その中小企業等の営業利益、それから人件費及び減価償却費の合計を労働投入量で除したもの、ということになっております。そういうものを用いるということです。
また、それの確認ということでございますが、先端設備導入計画をそれぞれの事業所の方が作成するようになっておりますので、その中で今の現状、またどういうふうに3%以上伸ばすというような計画を立てていくものでございます。
以上です。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 今の答弁で一つ分からなかったのは、計画の中に3%達成と、だから、達成できたかどうかをどのように確認するのかと聞いているので、そのことに対する答弁を求めたいということと、それから先ほど植村課長が説明した、労働者の人数で割ったもの、除したもので、もとですよね。営業利益と減価償却と人件費、この足し算は付加価値をあらわしている、けどもう一つ算式があるそうなんですよ。それは労働生産高、この場合は、そっちを、付加価値なんですね。それの確認。付加価値を労働者の人数で割ったもの、これを労働生産性とこれはみなしていると、これ特別措置法であるということですよね。確認の方法です、3%を達成できているか。それについて答えて、その確認とそれについて答えていただきたいと思います。
○議長(酒井祥成君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) お答えさせていただきます。
労働生産性のほうにつきましては、そちらを用いるということで決まっておりますので、それでお答えさせていただきます。
次に、確認というところでございますが、計画に、選定に当たりましては、商工会等の専門性を持った方と共に作成していくことになりますが、確認につきましては、当然、事後評価というところもありますので、その辺で確認できるというところです。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
11番下元昇君。
○11番(下元昇君) 一点だけお伺いします。
この内容の中の三番、企業の収益向上に直接つながる設備投資の中で、その括弧の、生産面は機械であるとか、これは分かるんですけれども、その次の、販売活動等のように、直接供される新たな設備、この部分、いわゆる販売活動等に直接供される新たな設備投資、どういったものをイメージしたらいいのか。恐らくインターネット関係のそういったあれかなとは思うんですけれども、パソコンとかそういった大型の、そこだけちょっとイメージができないので、この販売活動等に要するというは、どういったものをイメージしたらいいのか、その点だけをお伺いします。
○議長(酒井祥成君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) お答えさせていただきます。
この生産性というところにつきましては、やっぱり物をつくるものの機械ということで、この販売活動等というところにつきましては、議員のほうもおっしゃられてましたように、販売を伸ばしていくためのパソコンの機材の購入であったりとか、それからPOSシステムでありますとか、そういう販売を伸ばしていくようなものというふうに理解しております。
以上です。
○議長(酒井祥成君) 11番下元昇君。
○11番(下元昇君) そこらあたりだと思うんですけれども、例えば、これ、対象設備に、減価償却資産の種類に入らんといかんですわね。通常、減価償却であれする、いうたら、最低30万円以上とかあると思うんですけれども、なかなかそういったあたりの例えばパソコンとか、これソフトはだめですよね。だから、そこらあたりがちょっと、例えば、今、販売促進のソフトの開発に、うちもやったんですけど、結構金が100万円以上かかります。ところが、それは設備投資で販売のためのそういう投資なんですけども、そういったものも入るのかなと、機械装置であると、160万円以上とか。この器具備品に当たるんやろうかね、30万円以上という、そういうことでイメージしちょったらいいがでしょうかね。その点だけ、確認です。
○議長(酒井祥成君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) お答えさせていただきたいと思いますが、減価償却に当たる部分ということでございますので、この表現のとおり、30万円以上ということです。
また、販売活動等に用いるということで、なかなか種類的には多いと思うんですけど、いろいろな器具、減価償却に当たる部分ということになってきますので、そういう形のものです。
ただ、この計画を選定する中ではいろいろな機材、器具、入ってくると思いますので、減価償却で3年間が優遇される器具はこれという形の部分でございます。
以上です。
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第57号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第57号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第57号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第4、陳情第30-6号「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情書、日程第5、陳情第30-7号国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書、日程第6、陳情第30-8号「大学生への給付制奨学金制度の拡充」を求める陳情書、日程第7、陳情第30-9号特別支援学校の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級編成標準の改善を求める陳情書、日程第8、陳情第30-10号「給食費の無償化」をもとめる陳情書、以上、陳情5議案を一括議題とします。
この陳情議案につきましては、所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
14番教育民生常任委員長武田秀義君。
○教育民生常任委員長(武田秀義君) 報告をいたします。
四万十町議会議長酒井祥成様、教育民生常任委員長武田秀義。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、陳情第30-6号。付託年月日、平成30年6月6日。件名、「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情書。審査の結果、趣旨採択すべきものと決定。全員一致であります。
陳情第30-7号。付託年月日、平成30年6月6日。件名、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書。審査の結果、不採択すべきものと決定。全員一致であります。
陳情第30-8号。付託年月日、平成30年6月6日。件名、「大学生への給付制奨学金制度の拡充」を求める陳情書。審査の結果、趣旨採択すべきものと決定。全員一致であります。
陳情第30-9号。付託年月日、平成30年6月6日。件名、特別支援学校の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級編成標準の改善を求める陳情書。審査の結果、趣旨採択すべきものと決定。全員一致であります。
陳情第30-10号。付託年月日、平成30年6月6日。件名、「給食費の無償化」をもとめる陳情書。審査の結果、不採択すべきものと決定。全員一致であります。
委員会審査経過報告書。審査日は30年6月7日であります。
陳情第30-6号、件名、「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情書。説明者はなし。
審査の結果。前年の委員会にも提出されており陳情内容も前回と同様であり、今委員会においても趣旨採択すべきものとの意見で一致した。反対意見はなし。審査の結果、趣旨採択、全員一致であります。
陳情第30-7号、件名、国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書。説明者はなし。
審査の結果。前年の委員会にも提出されており陳情内容も前回と同様であり、今委員会においても不採択すべきものとの意見で一致した。反対意見はなし。審査の結果、不採択、全員一致であります。
続いて、陳情第30-8号、件名、「大学生への給付制奨学金制度の拡充」を求める陳情書。説明者はなし。
審査の結果。これも同様で、前年の委員会にも提出されており陳情内容も前回と同様であり、今委員会においても趣旨採択すべきものとの意見で一致した。反対意見はなし。審査の結果、趣旨採択、全員一致であります。
陳情第30-9号、件名、特別支援学校の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級編成標準の改善を求める陳情書。説明者はなし。
審査の結果。これも前年の委員会にも提出されており陳情内容も前回と同様であり、今委員会においても趣旨採択すべきものとの意見で一致した。反対意見はなし。審査の結果、趣旨採択、全員一致であります。
陳情第30-10号、件名、「給食費の無償化」をもとめる陳情書。説明者はなし。
審査の結果。これも前年の委員会にも提出されており陳情内容も前回と同様であり、今委員会においても不採択すべきものとの意見で一致した。反対意見はなし。審査の結果、不採択、全員一致であります。
以上です。
○議長(酒井祥成君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
これより、教育民生常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) 不採択になっている陳情が二つあります。陳情第30-7号国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書、これ、理由が、陳情内容が前回と同様であり、今回も同じ判断ということであるかと思いますけど、不採択の理由というものが書かれていないので、不採択の理由というものを簡単に教えていただきたいと思います。
同じく、陳情第30-10号「給食費の無償化」をもとめる陳情書、これも不採択。不採択の理由がここに記されていないので、説明を受けたいと思います。理由があるので不採択だと思いますので。
○議長(酒井祥成君) 教育民生常任委員長武田秀義君。
○教育民生常任委員長(武田秀義君) 不採択の理由ということですが、この陳情の内容を読ませていただいたところ、前回と同様であったということと、前委員会でも同じように判断されて採決されたということで、内容はほとんど変わっていなかったということと、現段階でもそれほど環境、それからその時点から1年ぐらい、環境が変わってないから判断としては同じ判断でよろしいんじゃないかということで、意見はその意見で一致しました。
○議長(酒井祥成君) 16番西原眞衣君。
○16番(西原眞衣君) それはその先ほどの説明、報告によって理解はするんです。ただ、同じ内容だから同じ判断は分かります。だから、最初に不採択にしたときの理由はあったはずなので、それを答えていただきたいということです。それはだめですか。
○議長(酒井祥成君) それは関係ありません。それはいいです。それについては答弁の必要はありません。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第30-6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情30-6号「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は趣旨採択です。
陳情第30-6号「国の責任による35人以下学級の前進」を求める陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、陳情第30-6号は委員長報告のとおり趣旨採択とすることに決定しました。
これより陳情第30-7号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情第30-7号国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。
陳情第30-7号国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の確立を求める陳情書を、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立少数です。賛成者、岩井優之介君。したがって、陳情第30-7号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。
これより陳情第30-8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情第30-8号「大学生への給付制奨学金制度の拡充」を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は趣旨採択です。
陳情第30-8号「大学生への給付制奨学金制度の拡充」を求める陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、陳情第30-8号は委員長報告のとおり趣旨採択とすることに決定しました。
これより陳情第30-9号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情第30-9号特別支援学校の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級編成標準の改善を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は趣旨採択です。
陳情第30-9号特別支援学校の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級編成標準の改善を求める陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、陳情第30-9号は委員長報告のとおり趣旨採択とすることに決定しました。
これより陳情第30-10号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情第30-10号「給食費の無償化」をもとめる陳情書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。
陳情第30-10号「給食費の無償化」をもとめる陳情書を、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立少数です。賛成者、岩井優之介君、水間淳一君。したがって、陳情第30-10号は委員長報告のとおり不採択にすることに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第9、発委第1号日本政府が核兵器禁止条約の批准作業を進めることを求める意見書、日程第10、発委第2号全国一律の最低賃金制度の確立と最低賃金の大幅引き上げによる地域活性化、そしてそれを可能にする中小企業支援策拡充を求める意見書、以上、発委2議案を一括議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
15番総務常任委員長中屋康君。
○総務常任委員長(中屋康君) それでは、総務常任委員会に付託されました案件について。
昨日、陳情の案件について採択をされまして、意見書を本日、皆さんにお諮りをいたしたいと思います。順次、お諮りをいたします。
発委第1号。平成30年6月14日。
四万十町議会議長酒井祥成様。提出者、総務常任委員長中屋康。
件名、日本政府が核兵器禁止条約の批准作業を進めることを求める意見書。
上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
意見書の内容であります。
件名、日本政府が核兵器禁止条約の批准作業を進めることを求める意見書。
広島と長崎の被爆から今年で73年を迎えようとしています。
ヒバクシャはこの間、国際政治の場で自らの体験を語ってきました。核兵器の非人道性、核爆発のすさまじさ、その悲惨さは世界の共通認識になっています。
このような長年の努力が実を結び、昨年7月、国連は、3分の2に上る加盟国と世界の市民社会の支持を得て、核兵器禁止条約を採択しました。
禁止条約は核兵器を明文上も違法化し、世界の核実験のヒバクシャの救済措置も明記しました。人類は核兵器廃絶に向けて歴史的な一歩を踏み出しました。
しかし、核保有国とそれと同盟する日本を始めとする国々は核抑止力論に固執し、これに背を向けています。
唯一の戦争被爆国として必要なことは、核兵器のない世界の実現に向けて、禁止条約を支持し、調印、批准し、世界の世論をリードすることです。
ヒバクシャの平均年齢は、80歳を超えました。ヒバクシャの「生きているうちに核兵器廃絶を」の声を受け止め核兵器のない世界を実現するために力を尽くすことが求められています。
日本政府として、核兵器禁止条約の批准手続を進めるよう求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2018年6月14日。
高知県高岡郡四万十町議会。
宛先については、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣各位様としてあります。
以上であります。
続いて、発委第2号を読み上げます。
平成30年6月14日。
四万十町議会議長酒井祥成様。提出者、総務常任委員長中屋康です。
件名、全国一律の最低賃金制度の確立と最低賃金の大幅引き上げによる地域活性化、そしてそれを可能にする中小企業支援策拡充を求める意見書であります。
上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をします。
意見書であります。
長文になりますが、全文読みます。
件名、全国一律の最低賃金制度の確立と最低賃金の大幅引き上げによる地域活性化、そしてそれを可能にする中小企業支援策拡充を求める意見書であります。
2014年に地方創生会議・人口減少問題検討分科会が発表した増田レポートは、人口減少に苦しむ地方自治体に大きな衝撃を与えた。高知市(33万916人・2018年4月1日)には、県人口(70万8,182人・2018年4月1日)の約47%が集中している点から見れば、東京に人口が集中する日本の縮図にも映るが、人口ダムとなるべき高知市から県外への流出に歯止めがかからず、少子高齢化も重なり地域は大きく疲弊している。
その要因の一つは、あまりにも大きな最低賃金の格差が存在する。高知県の最低賃金737円(時間額)に比べ、東京都の最低賃金は958円(時間額)と、実に221円もの開きがある。年間1800時間(フルタイム)働くとすれば、40万円もの差となる。最低賃金の格差は、労働者全体の賃金格差にも大きく影響を与えている。地方と都心部との最低生計費がそれほど変わらないことは、生計費調査からも明らかであり、最低賃金の格差は、人口流出を助長する要因になっている。東京への人口の一極集中を是正し、地域が存続し続けていく対策の一つとして、全国一律の最低賃金制度の確立が必要である。
また、全国一律の最低賃金制度となれば、高知県の最低賃金は大きく引き上がることとなり、地域経済への波及効果も期待できる。最低賃金の引き上げによる地域経済への波及効果は、地域経済の底上げともなり、地域での雇用創出や人口定着という人口減少対策ともなる。さらに、現行の高知県の最低賃金である737円では、年間で132万6,600円とワーキングプアの水準である。そのことから考えても、最低賃金の大幅引き上げは必要である。
その一方で、中小零細企業の割合が多い高知県では、幾ら経済波及効果が期待できたとしても、最低賃金の上昇は、短期的に見れば負担増となり、経営が圧迫され雇用への影響も懸念される。この問題に対しては、国が社会保険料の負担免除など、具体的かつ効果的な中小企業支援策を講じることが必要である。
以上の趣旨より、以下の項目の早期実現を求め、意見書を提出する。
記。
1、政府は、全国一律の最低賃金制度を創設し、地域間格差を縮小させること。
2、政府は、ワーキングプアをなくすため、最低賃金を大きく引き上げること。
3、政府は、中小企業への支援策を拡充すること。中小企業負担を軽減するための直接支援として、中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度を実現すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年6月14日。
高知県高岡郡四万十町議会。
宛先については、内閣総理大臣、厚生労働大臣、中央最低賃金審議会会長、高知労働局長、高知地方最低賃金審議会会長、いずれも様であります。
以上であります。
○議長(酒井祥成君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、発委第1号日本政府が核兵器禁止条約の批准作業を進めることを求める意見書を採決します。
発委第1号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立多数です。反対者、13番槇野章君、16番西原眞衣君。したがって、発委第1号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第1号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
これより発委第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、発委第2号全国一律の最低賃金制度の確立と最低賃金の大幅引き上げによる地域活性化、そしてそれを可能にする中小企業支援策拡充を求める意見書を採決します。
発委第2号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立多数です。反対者、2番林健三君、3番古谷幹夫君、4番緒方正綱君、5番岡峯久雄君、6番下元真之君、9番吉村アツ子君、16番西原眞衣君。したがって、発委第2号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第2号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
ここで暫時休憩します。10時40分までの休憩とします。
午前10時24分 休憩
午前10時40分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第11、発委第3号義務・高校標準法を改正し、抜本的な教職員定数増を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
14番教育民生常任委員長武田秀義君。
○教育民生常任委員長(武田秀義君) 発委第3号。平成30年6月14日。
四万十町議会議長酒井祥成様。提出者、教育民生常任委員長武田秀義。
義務・高校標準法を改正し、抜本的な教職員定数増を求める意見書。
上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
意見書の内容です。
義務・高校標準法を改正し、抜本的な教職員定数増を求める意見書。
文部科学省が2016年に全国の小・中学校を対象に実施した教職員勤務実態調査の結果、前回調査(2006年)より一層時間外が増大し、教職員の働き方がますます深刻な事態となっていることが明らかになりました。
教職員の長時間過密労働は、子どもと向き合う時間を削り、肉体的にも精神的にも教職員を追い詰め、子どもたちの教育に専念することを困難にしています。教材研究ができなく、子どもたちに申し訳ない。明日の授業準備さえままならない、などの悲痛な声が学校にあふれています。今や長時間過密労働は教職員の労働問題や健康問題にとどまらせず、教育の質を確保し向上させる課題にも影響を及ぼしているのです。
深刻さを増す長時間過密労働の背景には、全国学力・学習状況調査等を中心にした過度な競争主義や、改訂学習指導要領の押し付けによる管理・統制などがあります。教職員の命と健康を守り、長時間過密労働を解消すると共に、子どもたちに行き届いた教育を実現するために、抜本的な教職員定数改善が求められています。市区町村教育長の97%が定数改善を求めているとの報道もあり、校長会などからも定数改善を求める声が出ています。
また、産育休・病休代替や加配教職員が見つからずに教育に穴があくといわれる教職員の未配置問題が全国各地に広がっています。その要因として、都道府県教育委員会が正規採用ではなく臨時・非常勤教職員による安上がりの配置を可能とした総額裁量性や定数くずしなどの国の制度があります。標準法改正で教職員定数を増やすことと正規採用による教職員増をすすめることが必要です。
2017年に義務標準法が一部改正され、通級指導や日本語指導などの基礎定数化が始まりました。こうした動きを契機に、教職員定数の標準を抜本的に改正することが必要です。
よって、四万十町議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請します。
1、国の責任で教職員定数増をすすめること。
2、義務及び高校標準法を改正し教職員定数改善計画を策定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成30年6月14日。
高知県高岡郡四万十町議会。
提出先が、衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、文部科学大臣様、財務大臣様、総務大臣様。
以上です。
○議長(酒井祥成君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、発委第3号義務・高校標準法を改正し、抜本的な教職員定数増を求める意見書を採決します。
発委第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(酒井祥成君) 起立全員です。したがって、発委第3号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第3号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第12、議員派遣の件を議題とします。
お諮りします。
議員派遣の件については、お手元にお配りしましたとおり派遣することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(酒井祥成君) 日程第13、閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
産業建設常任委員長から、常任委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長から所管事務の調査について、また議会運営委員長から所掌事務の調査事項について、会議規則第75条の規定によりお手元にお配りしております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
産業建設常任委員長及び各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(酒井祥成君) ご異議なしと認めます。したがって、産業建設常任委員長及び各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
ただいまから暫時休憩します。
午前10時47分 休憩
午前10時53分 再開
○議長(酒井祥成君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
平成30年第2回四万十町議会定例会を閉会します。
午前10時53分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
平成30年第2回定例会6月14日 (PDFファイル 542KB)
○添付ファイル2☆30.6月定例会 会議録目次 6月14日 (PDFファイル 111KB)