議会議事録
会議録 令和6年 » 令和6年第1回定例会(3月)(開催日:2024/03/06) »
令和6年第1回定例会3月14日
令和6年第1回定例会
四万十町議会会議録
令和6年3月14日(木曜日)
議 事 日 程(第4号)
第1 一般質問
第2 議案第13号 小学校教師用指導書の売買契約の締結について
第3 議案第14号 第3次四万十町男女共同参画計画の策定について
第4 議案第15号 四万十町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定について
第5 議案第16号 四万十町第4期障害者計画、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定について
第6 議案第17号 下水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例について
第7 議案第18号 四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
第8 議案第19号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第9 議案第20号 四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
第10 議案第21号 四万十町手数料条例の一部を改正する条例について
第11 議案第22号 四万十町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について
第12 議案第23号 四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準を定める条例の一部を改正する条例について
第13 議案第24号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第14 議案第25号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について
第15 議案第26号 四万十町監査委員条例の一部を改正する条例について
第16 議案第27号 四万十町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例について
第17 議案第28号 四万十町オートキャンプ場条例の一部を改正する条例について
第18 議案第29号 四万十町昭和ふるさと交流センター等条例の一部を改正する条例について
第19 議案第30号 四万十町家地川地域活性化拠点施設条例の一部を改正する条例について
第20 議案第31号 四万十町志和漁港条例の一部を改正する条例について
第21 議案第32号 四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
第22 議案第33号 四万十町営改良住宅条例の一部を改正する条例について
第23 議案第34号 四万十町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について
第24 議案第35号 四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第25 議案第36号 四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第26 議案第37号 四万十町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
第27 議案第38号 四万十町ケーブルネットワーク施設に係る指定管理者の指定について
第28 議案第39号 四万十町家地川地域活性化拠点施設に係る指定管理者の指定について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第28まで
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出 席 議 員(15名)
1番 水 間 淳 一 君 2番 橋 本 章 央 君
3番 中 野 正 延 君 4番 林 健 三 君
5番 堀 本 伸 一 君 6番 山 本 大 輔 君
7番 武 田 秀 義 君 8番 村 井 眞 菜 君
9番 緒 方 正 綱 君 10番 中 屋 康 君
12番 伴ノ内 珠 喜 君 13番 佐 竹 将 典 君
14番 古 谷 幹 夫 君 15番 下 元 真 之 君
16番 味 元 和 義 君
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欠 席 議 員(1名)
11番 田 邊 哲 夫 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 大 元 学 君 会計管理者 細 川 理 香 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 池 上 康 一 君 危機管理課長 西 岡 健 二 君
企画課長 川 上 武 史 君 農林水産課長 佐 竹 雅 人 君
にぎわい創出課長 小 笹 義 博 君 税務課長 戸 田 太 郎 君
町民課長 今 西 浩 一 君 建設課長 下 元 敏 博 君
健康福祉課長 国 澤 豪 人 君 高齢者支援課長 三 本 明 子 君
環境水道課長 小 嶋 二 夫 君 教育長 山 脇 光 章 君
教育次長 浜 田 章 克 君 生涯学習課長 味 元 伸二郎 君
学校教育課長 長 森 伸 一 君 農業委員会事務局長 清 藤 真 希 君
農業委員会会長 太 田 祥 一 君 総務課財政班長 片 岡 丈 明 君
大正・十和診療所事務長 吉 川 耕 司 君 特別養護老人ホーム事務長 三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 北 村 耕 助 君 町民生活課長 林 和 利 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 畦 地 永 生 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 岡 英 祐 君 次長 正 岡 静 江 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
ただいまより令和6年第1回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に11番田邊哲夫君から欠席届があっております。
また、5番堀本伸一君から遅刻届があっております。
報告を終わります。
日程に入る前に、13番佐竹将典君から、3月12日の一般質問における発言について訂正したいとの申出があっております。
佐竹議員。
○13番(佐竹将典君) 私が3月12日の私の一般質問の発言において、別紙の内容で発言しました。
例えばから高齢者出産までの発言のについて、趣旨としては、少子化対策としての婚活事業であるならば、事業目的としての対象とする年齢層は若年層になるのではないかといった趣旨の発言でした。言葉足らずで誤解を招く表現となり、また不快に感じる方もいらっしゃると思いますので、以上のとおり訂正して謝罪を申し上げます。
○議長(味元和義君) 続いて、危機管理課長西岡健二君から、3月13日の一般質問における答弁について訂正したいとの申出があっております。
危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) 昨日の伴ノ内議員の一般質問の答弁の際に、船舶の除却する方法について、私のほうが、誰かに船舶を譲るとか、自分で焼却償却するという旨の発言がありました。正しくは売却ということで訂正をさせていただきたいと思います。どうもすいませんでした。
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○議長(味元和義君) 日程第1、一般質問を行います。
一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにしていましたが、本日予定していました受付順11番の5番議員と受付順12番のを予定している3番議員については、順番を入れ替えて行うこととします。
3番中野正延君の一般質問を許可します。
3番中野正延君。
○3番(中野正延君) おはようございます。本日は、本当は一番最後の質問者ということで、大トリの覚悟を決めてまいりましたが、諸事情によって順番が変わって、答弁される方にもご迷惑をかけるかと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
一般質問を行う前に、今年1月1日に発生した能登半島の地震で亡くなられた方のご冥福を申し上げると共ともに、被災された方が希望を持った復興に向かっていけることを願い、お見舞いを申し上げます。
東日本、熊本と今回の能登半島地震で大きな被害をもたらした大地震は、日常生活の中で突然に起きます。まだ記憶に新しい能登の半島地震では、大地震の緊急速報の後、テレビの画面の中には強い揺れに驚いた人が家の外に出て、周りの様子をうかがっている姿や、その奥では崖崩れか、建物が倒壊したような大きな土煙が起きている状況でした。
映像を見ている私たちには強い危機感が伝わってきますが、情報のない住民の方は対応ができていない。東日本の震災でも同じことが起きていたと思います。これまで自主防災の活動や避難訓練で行っている命を守る避難行動が重要になります。いずれ来ると言われている南海地震に備えられる取組を行っていかなければならないと思っています。
それでは、一般質問を行っていきます。
本日は、災害後の対応についてと、飼料米や、WCSWCSについて質問させてもらいします。
今回の一般質問では、多くの議員の方が災害についての質問をされました。多少重複するところもありますが、四万十町にとって災害対策や南海トラフ地震へ向けての備えは重要な問題であると考えて、質問をさせていたしだきます。
では、まず、災害後の対応についてですが、災害後、住民による救助や復旧活動で住民が行う活動をどのように考えているのか。限られた時間の中で行われる救助活動による被害や事故にどう対応するのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) そしたらお答えさせていたしだきます。
発災直後の住民間による救助活動につきましてはついては、とても重要なことと考えております。72時間の壁と言われる人命救助のタイムリミットがありまして、警察や自衛隊の支援部隊が到着するのまでは早くても翌日になると考えております。町内の被災状況の把握もできない状態では、町としては部隊をについてどこへ派遣するかの決定も不可能なため、まずは地元の住民による共助が重要だと考えております。
しかし、ご存じのとおり、津波浸水被害地域となると、ものの十数分で時間切れになってしまいますので、まずご自分の命を守ることを考えた行動をお願いしているところです。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。震災による被害状況は様々ではありますが、命を救うための活動は難しい判断も伴い、二次災害や事故につながる可能性もあります。協力してもらった住民に対してのケアなども含めて考えてもらいたいと思います。
次にですが、復旧活動について、災害後の生活においても、通路の確保など復旧の重機は重要であります。救助活動においても、人の力では限りがあります。業者の機材があるならば、それを利用することはできるのか。災害時の業者との協力体制はどのようになっているのか。また、孤立した場合など業者の運転者がいない場合は、住民が使用することが可能なのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えいたします。
町は、発災時に道路の啓開等を行っていただくきますように、建設業協会と災害協定を締結しております。孤立した地域に建設業者が入ることができない場合で、議員のおっしゃられるようにたまたまその地域に重機があって使われていないのであれば、自助も大切ですし、この度の能登でもあったように、住民が自分たちで道路の啓開を行い、孤立が改修されたという事例も聞いております。住民の皆さんの協力が頂いただけるのであれば、是非ぜひともお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 健康福祉課長国澤豪人君。
○健康福祉課長(国澤豪人君) 私のほうからは、質問の中の医療の部分についてお答え話しをさせていただきたいと思います。
四万十町では、発災した後、すぐに医療救護所開設に向けて必要な職員の確保や通信手段の確保、資機材、薬品の調達などを行った後、3時間以内ぐらいに改善センターのところに医療救護所のほうを開設したいというふうに考えております。また、閉鎖につきましてはついては、災害拠点病院の状況を見ながらということでお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございました。今の医療関係について、次の項目で問うつもりでありましたが、お答えありがとうございただきましたす。
それも踏まえてでありますが、災害で発生した瓦礫などは、救助や復旧作業が遅れる原因になります。人の力だけは限界もあり、孤立した地域では、機材が1台でも使用できるのことは住民の負担もかなり軽減されます。建設事業者や住民がとの連携を取って、災害に対応しできる対策を取ってもらいたいと思います。
次に、物資や医療支援などの日程をどのように行うっていくことを考えているのかをお伺いします。
地域によっては、1週間程度の備蓄物資を備えているところ地域もありますが、人命に関することは住民で対応はできません。一日も早い医療体制が必要ですが、その対応はどのようになっているのか。また、孤立した場合は、東日本や能登半島の震災のように長期間孤立状態が続く地域もあります。物資の配布を計画的に行っていけるのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えします。
先ほど健康福祉課長のほうから医療救護所について説明がありったかと思いましたす。危機管理課からのほうでは、孤立地帯の患者の輸送のほうからお話をさせていたしだきたいと思います。その際ですが、孤立地域ではヘリ搬送の対応が考えられております。着陸できない場所では、ヘリからのホイスト、つり下げによる救助を行うように考えております。
続きまして、物資ですけど、昨日の伴ノ内議員の質問でもお答えしさせていただきましたが、発災後4日までの人数分の食料と1日分の水を二次避難所で備蓄しております。海岸部につきましてはついては、道路啓開が終わるまでの確保をできるようにしております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。先ほども言ったように、人命に関しては、住民では本当に対応することができないこともあり、混乱を招くかざるを得ないと思います。1日も早い体制とか救出の活動にを迅速に取り組んで行っていってもらいたいと思っています。
それで、今、危機管理課長の答弁の中で、ヘリでの物資の搬送ということでありますが、四万十町には孤立がするのではないかと予測できる地域が多くあります。ヘリポートが整備されているところもありますが、整備されていない若しくはヘリポートが使えなくなっている地域への物資の配布はどのように行うのかお伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えします。
現在、四万十町には7か所のヘリポートがありまして、それ以外にも42か所、非常用のヘリポートに指定している場所がございあります。主には学校の運動場や施設の駐車場、キャンプ場や公園といったようなヘリコプターが着陸できるような面積を有するところを指定しております。
しかし、それでもヘリコプターが着陸できない、やっぱり孤立する地区は想定されております。今回の能登半島地震の事例を見ますと、自衛隊が道なき道を通って物資を届けた事例や、ドローンなどを活用して物資のを搬送しを行ったという事例が見られました。近年、ドローンの活用は防災面でも多岐にわたりる活躍しが見受けられておりまして、県でも四万十町の孤立想定地域で、物資の運搬テストも行っわれております。町では、職員がドローンの操作をできるよう計画的な育成を予定しているところです。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。人やドローンでの搬送を想定した経路の確認や訓練も行い、備えていくことも大事だなことと考えますが、人力材での物資の搬送となると、かなり険しい道のりもあるかと思います。できるだけの安全を確保できるような経路なども踏まえて、これからの訓練とかに生かしていってもらいたいと思っております。
次に、断水後時の水の補給場所の設置についてですが、災害後は、住民もは混乱している可能性もあり、利用人数や利用の環境などを考慮し、できるだけ多くの補給場所を構えなければならないと思いますが、どのような対応なのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 環境水道課長小嶋二夫君。
○環境水道課長(小嶋二夫君) 私から、断水後の水の補給場所の設置についてお答えいたします。
四万十町応急給水計画では、応急給水拠点より取水し、簡易水質検査を行い、飲料水に適している状態を確認した上で、発災後2日目には主に第二次避難所に給水場所を設置し、まずは最低限の水、一人当たり3ℓの飲料水を確保する計画となっております。補給場所の設置につきましてはついては、地域の中心となる場所で一定の広さが必要となります。より身近な場所で給水ができるよう、被災状況を確認すると共ともに、地域や関係機関と協議を行い、適切な場所に設置したいと考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) どうもありがとうございます。現在の生活環境において、水がないということは、あらゆる面で生活が困難になることだと思っています。全ての住民に補給となると大変な作業になるだと思いますが、支援者との協力体制にも取り組んでいかなければならないと思っております。
次に、水の件に関してですが、補給体制も整い、十分な水の確保ができるのであれば、衛生面においても、シャワーなど入浴施設を設置できるのかということでをお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えいたします。
災害時には、自衛隊による入浴施設が大規模な避難所には設置されることがを想定されております。ただ、小さな避難所まで全部対応はできないと考えております。今回の能登の事例を見ますと、そんな小さな避難所に対して、循環式シャワーキットをメーカーと日本財団の支援によって順々に貸与されておりまして、今では断水エリアの全域をカバーしているとのことです。
今月の広報にも載っておったと思いますが、そのシャワーキットを四万十町でも3基保有しておりまして、うち1台は今回の能登に貸与しさせていただいております。四万十町が発災した場合、全避難所へのシャワーキットの導入は、時間を有するとは思いますけど、今回の能登の事例を見ますと、順々にですが、入浴施設の設置は可能と考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) どうもありがとうございます。シャワーなどの入浴施設は、命に関わるものではありませんが、復旧活動を行っている住民にとって、復旧が進んでいると感じ、支えになるものであり、心のケアにもつながるものだと思っております。迅速に設置できる対策をどうかお願いしたいと思います。
次に、被災された方への支援についてです。震災により家族を亡くされたり、家が倒壊・半壊して今後の生活に大きな影響を受けた方々が、復興に向かっていくための支援はどのようになっているのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) 少し長くなりますけど、公助の支援を説明させていただきたいと思います。
まず、現物支援ですけど、被災され、住家がなくなり身を寄せるところもない方はについてですが、まず、避難所での生活を送っていただくことにはなります。避難所における通常の生活が送れるように、物資のほうは用意させていただいしております。
次に、一定の時間を要しますが、仮設住宅等の仮住居に移っていただき、再建に向けた生活を送行っていただくようにしております。
次に、現金支援ということになりますが、被災によりもうご家族を亡くされた方、遺族に、亡くなられた方が生計維持者の場合500万円、その他の方には250万円の災害弔慰金が支給されます。また、重度の障害を受けられた方には災害障害見舞金というものが支給されます。また、災害によって住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、最大300万円の支援金が支給されることとなります。そのほかにも、税や公共料金の減免や災害復興融資などがあります。
これらとは別に、災害で負傷または住居、家財に被害を受けられた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方にですが、災害援護資金の貸与が受けられます。被害状況にもよりますけど、最大350万円の融資をが受けることができます。また、被災された低所得者の方、これには被災したことにより低所得世帯となった場合も含みますけど、しばらくの間、生活費や転居費など生活の再建を支援する生活復興支援資金の貸与が受けられる場合もあります。
調べ抜かりもあると思いますけど、物的にも金銭的にも復興に向けて支援を行っていくようになっております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。それと、例えば特定非常災害とかに指定されて、多くの方々から義援金などが寄せられる場合もあります。こういった義援金は、災害に対してですが、災害が起こった後、個人に対して義援金が支給されるということもあるのかということを含めてお伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えいたします。
皆様の善意によって集められた義援金ですけど、日本赤十字社等の義援金収集団体から被災都道府県の義援金分配委員会のほうへ送られます。ここで配分基準が決められまして、被災市町村へ送金をされて、被災状況に応じて個人に配分されるという流れになってきます。東日本大震災の例ですけど、国内外から累計で2,200億円の義援金が集まっております。世帯が全壊した世帯で最大で156万円の配分があると、贈られておるということでになります。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。こういった支援は、復興に向かう住民にとって重要な支援ですが、災害後は様々な情報が流れ、住民が混乱することも考えられます。事前の周知もしっかり行い、住民が惑わされないように対策を取っていかなければならないと思います。
次に、復興に向けての四万十町の対策ですが、津波や土砂災害で壊滅的な被害を受けた地域でも、新たにその地域での生活を始めることができるのか。東日本においても、もう十数年たつ、経過されても、まだ帰りたくても帰れないというか、いろいろな問題を含めて更地になった状態が続いております。また住民が希望するのであれば、そういう地域での生活が新たに始められるのかどうかということについてお伺いいたします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えします。
復興につきましてはついては、やはり事前にどのようにしていくのかという事前復興計画の必要性が東日本大震災でも言われております。災害が起こった後で、どのように復興していくかというのを事前に決めておかないと、先般の緒方議員の答弁質問でもお答えさせていただきしましたが、復興が遅れるほど地域の存続が危うくなってまいります。これからの話になりますけど、どのように地域を復興していくのかを地域と話し合って決めていくように、来年度考えておるところです。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) 答弁でもおっしゃられとった事前復興計画などは、正に自分私の地域とかでも徐々に取り組んでいくようなことにはなっておりますが、なかなか今の環境を離れることも難しく、新しい環境がどのように整えるかということが決まっていない状態ではの対応がは、かなり難しいことになりっています。でも、命を守る支援として大事なことだと思いますので、これからもしっかりとした取組をやっていかなければならないと思っております。
そして、例えば、新しい生活の場所を提供されたとしても、どうしてもそこでは生活できないという方も出てくるのではないかと思います。地元を離れなければならない住民に対しての支援についてお伺いします。
○議長(味元和義君) 危機管理課長西岡健二君。
○危機管理課長(西岡健二君) お答えいたします。
離れなければならない理由にもよりますけど、災害発生によって集団で移転をしなければならない場合、防災集団移転促進事業というものがございあります。その事業に対しては、住宅団地の規模が5戸以上かつ地域の半分数以上という条件がございあります。なかなか厳しい条件です。でございますけどが、町が宅地を整備し、分譲し、移転される方は宅地を買って家を建てて住むといった事業になります。移転に係る経費等にはあらゆる補助はありますけど、以前、県が別の自治体の事例で試算した個人の負担額はにつきまして、大体690万円から1,050万円程度は必要となってきましたす。また、地域のコミュニティーが分断されるという問題がありまして、検討されていた自治体では検討を断念した経過があるため、地域の事前復興に向けての協議で十分どのようにしていくかという検討がは必要であるかと考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。災害後の対応についていろいろ質問をされてもらいしましたが、最後に町長にお伺いしたいのですが、東日本や能登半島の地震において、復旧や孤立状態の解消は予想以上に時間がかかっております。南海トラフ地震に向けて、孤立地区をなくしていくような取組や復旧対策、集団移転などの対策と、きっと新しいまちづくりになり得ると思える復興事業について、の考え方をお伺いしたいと思います。お願いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
だんだんに担当課長のほうから、発災後、いろいろな場面場面での対応を説明させていただきましたが、一番まず今後やっていきたいというのは、まずやっぱり道路改良ですね。志和地区の道路改良をなるだけ早く進めたいと思っています。今の中土佐佐賀線、従来の黒潮スカイラインも上ノ加江までは一定整備されつつありますので、その路線もさることながら、窪川、志和峰に上がってくる路線を少しでも早く進めたいと考えております。
そういった中で、崩落の箇所を減少させながら、今後、先ほど申し上げましたように事前復興計画を速やかに地元との協議の下、進めていきたいと思っております。その中でいろいろなところまで見えてくると思いますけども、是非ぜひそこは、昨日の伴ノ内議員にも申し上げておりました津波浸水区域において、特に早めに対応する必要があるということを、今回は本当に率直に思いましたので、そういった進め方をさせていただきたいと思います。
本当に一番の課題というのは、やっぱり建物の耐震化、もうこれに尽きると思いますので、この部分においては従来の今の補助事業もちょっと見直しをさせていただいて、また今後のことは正確には申し上げられませんけども、やはりやりやすいような、とにかく耐震化が進みやすいような環境を整えていきたいと思っておりますので、是非ぜひ、またいろいろなご指導も頂いただきながら、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。今、町長がおっしゃられたような耐震化もどんどん進めていくべきだとは思いますが、いかんせんもう相当に老朽化した住宅に住んでいる方々も数多くおり、あと耐震シェルターのような1部屋を買うものような耐震がありますが、個人の負担が大きくなっています。それを踏まえた上で、またいろいろ支援のご検討をお願いしたいと思っております。
それでは、二点目次の質問事項の飼料米やWCSWCSについてです。が、現在、四万十町においての作付面積をお伺いします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) お答えをいたします。
まず、四万十町の耕地面積のうちの部分からご説明したいと思います。令和5年度の水稲細目書の面積でございますが、全体で1,708haとなっております。ご質問の作付面積につきましてはついては、令和5年度で飼料米が53.7ha、窪川地域では43.3ha、大正地域で10.4haとなっております。
次に、WCSWCSでございます。これは、ホールクロップサイレージといいまして、ホールクロップというのは穂と茎、葉っぱといった作物の全体の意味を示しまして、サイレージ、これは発酵するという意味でございますので、これを稲発酵飼料というふうに一般的にWCSWCSと言っております。
こちらのほうは、窪川地域のみでございまして、106.1haとなっております。傾向としましては、近年、国事業であります経営所得安定対策の中で、水田活用直接支払交付金によるります飼料米に対する交付金が若干減少していることにより、作付をやめる農家も出てきている一方で、WCSWCSの作付については増加傾向にあるというふうに考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) 今の答弁の中に、飼料米に対する交付金が減少しているとありましたが、どのような減少の仕方なのか、その内容についてお伺いいたします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) お答えします。
まず、飼料米の生産者数やその種類などからお答えをいたしますが、今年度では38人名の方が作付をされており、ます。そのうち10人名の方が、収量の多い専用品種を作られております。また、昨年、知事特認品種としまして国に申請しておりました、とよめき、たちはるかという品種が高知県では追加で承認されており、全体で17品種がございあります。
交付金の減額の内容でございますが、飼料米は畜産農家との複数年契約がまず条件となっております。こちらについて10a当たり6,000円の加算がございありましたが、令和5年度からこの加算が廃止されております。また、6年度からは、一般品種、この辺では早生わせのあきたこまちが主流にはなっておりますが、こちらの標準単価、収量によって交付金の幅がございありますが、これは基本的に地域の標準収量をとった標準単価がこれまでは8万円でございましたが、令和6年度からは5,000円減、そして7年度、8年度に向けて5,000円ずつ減少していくという制度の改正になっております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番 中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。飼料米に関してですが、作付の品種などいろいろまだ統一というか、農家の方がよく完全に把握している状態でないところもあるかと思います。いろいろこれからもしこういう取組が進んでいくのでとあれば、十分な説明と理解を求めていってもらいたいと思っております。
次に、四万十町の畜産業にどういった形で、この飼料米、WCSWCSが生かされているのか、また、価格・量にはおいて十分であるのかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) お答えをいたします。
まず、少し長くなりますが、ご容赦ください。飼料用米につきましてはついては、窪川地域で生産されましたものは、町内の養豚農家に供給されるようになってございいます。四万十ポークや米豚の定義としまして、四万十町内産の米を与えるといったことから、飼料会社を通じ、加工処理されたものが供給をされております。流通経路としましては、飼料米の生産者からJAJAカントリーなどに集荷されまして、そこから飼料会社へ流れ、さらに養豚業者に供給されるといった流れになってございいきます。
また、大正地域で生産されたものにつきましてはついては、JAJA高知県の幡多管内のほうに出荷をされまして、全農から飼料会社を通じて一般的なルートとして取扱いがされております。価格的には新型コロナウイルス感染症前は㎏当たり二、三円でございましたが、現在は10円ぐらいに値上がりをしております。量につきましてはついては、現状何とか足りているという状況でございますが、配合飼料などの価格高騰によりまして、今後飼料米が不足してくるという可能性もあるというふうな状況でございます。
続いて、WCSWCSについてでございますが、令和5年度では、町内で7,000ロール余りが生産されております。10a当たり7ロールぐらいが標準的な収量となってございいます。こちらは、肉用牛や酪農牛の農家のほうで、牛の餌として活用されているところです。これには専用の収穫機が必要でございまして、町内では、営農支援センター四万十が整備をしております。
価格的には1ロール3,520円、税込みでございます。町内の注文数につきましてはついては、約3,300ロール、半分ぐらいといったところでございました。ただ、令和5年度につきましてはついては、作付面積を前年より34ha増やしているといったこともありまして、現在のところは、需要に対しては十分対応できているといったような状況にございまです。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。今の答弁の中に、WCSWCSの価格が1ロール当たり3,520円ということですが、今まで使っていた輸入飼料などの価格の差はどれくらいになっているのか、分かるのであればお聞きお願いいたします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 大まかな数字でになってはしまいますが、お答えをいたします。
主要粗飼料としまして、値上がり前、令和元年度あたりの数字で申し上げますが、㎏当たり60円から65円といったところが、令和4年10月、これがピーク時と言われておりますが、97円から107円ぐらいといったような場で値上がりをしております。
一方、WCSWCSにつきましてはついては、3,520円が1ロールの単価ですが、大体300㎏ぐらいの重さがあるのというところで、㎏当たりは11.7円といったような数字でございます。単価的には、輸入粗飼料の10分の1程度というところになりまですが、肉用牛につきましてはついては、その性質上、あまり多くを置き換えるといったようなことはできないというふうに言われております。
また、酪農のほうにおいきましては、一定の経費の抑制につながるというふうにもお伺いをしているところですが、少なくとも酪農のほうも5種類ぐらいの粗飼料を混ぜて与えているといったような状況でございまして、牛乳の品質の変化や病気のリスクなどもあるというふうに言われておりますので、全量置き換えといったようなところではなかなかできないといったような状況もございあります。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。それと、飼料米やWCSWCSを作付すると、農家の収入としてはどれぐらいの金額が支給されて、収入になるのかということをお伺いします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) お答えをいたします。
飼料用米は個人で契約することで、農協や畜産農家と契約することになりますが、WCSWCSにつきましてはついては、収穫には専用機械が必要ということで、営農支援センターに委託することになってまいります。
まず、飼料米でございますが、標準的なところで10a当たり6俵で販売金額が3,600円、㎏当たり10円程度になります。それに、交付金、経営所得安定対策の交付金でございますが、こちらは交付金8万円、として担い手加算という担い手に位置付けされた方の生産者であれば1万2,000円が交付され、大体9万5,000円ぐらいの収入になるということになります。
WCSWCSにつきましてはついては、標準的なところで10a当たり7ロールで、3,520円が価格として2万4,000円、それに交付金が8万円、そして担い手加算が1万2,000円。ただし、収穫やロールにする、そしてそれを販売してもらうというのが、これは支援センターへの委託ということになりますので、こちらは委託費を払って大体8万8,000円ぐらいの収入になっているというふうに考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。今後、飼料米など、WCSWCSも含めてですけど、作付面積を増やし、耕作放棄地の利用ちゅうか、対策につなげていけないかをお伺いします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) お答えします。
飼料米につきましてはついては、販売単価が10a当たり、先ほど申し上げましたように3,600円、4,000円程度と低いということもございあります。国の水田活用直接支払交付金を想定した作付となっていることになります。しかし、一定まとまった収量がないと交付金が少なく、また耕作者にメリットがないため、耕作放棄地で水の水利が悪い条件など、そうしたほ場ではなかなか難しいのではないかというふうに考えておりいます。
また、WCSWCSにつきましてはついては、販売単価が2万4,000円程度はあるというところので、水田活用直接交付金の収量にかか関わらず、一定交付されるということもございありますので、耕作放棄地の利用対策まで十分はいかないにしても、発生防止には一定の効果はあるんじゃないかというふうに考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。あとWCSWCSについては、契約や専用機械の整備が必要ということですが、飼料米もWCSWCSのように、今、支援センターが執り行っているとお伺いしております。支援センターなどのを含めた組織が一括で収穫するなどの対策はないのか、をお伺いいたします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) お答えします。
町内の飼料米につきましてはついては、カントリーなどの受入れの関係で、にこまるやヒノヒカリの受入れ前、早生わせの品種ということになります。そちらで、カントリーではの受入れをあきたこまちを受け入れしております。支援センターなどでは、9月初めからWCSWCSの収穫作業が始まってくるということもありまして、なかなか飼料米とWCSWCS米を一緒に一つの組織で収穫をする、一つの組織でするというのは、現在の体制では難しいのではないかというふうには考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) ありがとうございます。現状ではということですが、飼料米やWCSWCSは畜産業にもメリットがあると考えられます。四万十町においても、米が余り、作った米を売り抜けない、米作りを続けるのに不安があるという農家からの声も聞こえてきます。これまでとは違った体制や仕組みづくりに取り組んでもらいたいと考えておるところであります。
次でございますが、耕作放棄地対策や、今、四万十町が取り組んでいる花と緑のまちづくり、それと観光交流拠点においての考え方として、飼料用の作物だけでなく、例えばレンゲや菜の花など景観力を生かして耕作放棄地をの抑制につなげていけないか。また、その取組を支援するような対策はできないのかということについてをお伺いします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) まず、農林水産課のほうでのお答えになってしまいますが、こちらのほうは、まずレンゲや菜の花といったもののを地力増進や景観形成作物としての効果は、化学肥料の削減や、観光交流人口の拡大、そういったの面では十分認められております。しかしながら、生産性や所得の面で言いますと、作付の後にまた植えられて収穫しする、その収穫による収入につなげていく必要が出てくるということもございありまして、耕作放棄地対策としては、農家の作業負担や考え方にも大きく左右される部分があるのではないかというふうには感じております。
本年度は、地域計画策定のために各集落で地域座談会というものを開催し、私もそちらにも行けるときは出向きながら、地域のご意見を聞いてきたところでございます。近い将来、なかなか耕作が難しいといったようなご意見も多くお聞きもしているところでございます。これちらにつきましてはついては全国共通の課題でもございありまして、具体的な解決策というのを持ち合わせているわけではございありませんが、継続的に国・県の施策や生産者の皆様の意見も聞きながら、引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) どうもありがとうございました。農業に関してまだまだ勉強不足ではありますが、いろいろな質問をしさせてもらいました。
飼料米やWCSWCSにおいては、これからの経過によっては必要性が高まる可能性もあり、組織や環境に配慮した農業を支援することにより、農家の負担の軽減や四万十町の農地を守ることにつながっていくのではと感じています。この町の柱である農業に寄り添った支援と対策をお願いして、時間を少し残しましたが、私の一般質問を終わりらせてもらいます。ありがとうございました。
○議長(味元和義君) これで3番中野正延君の一般質問を終わります。
ただいまから休憩をします。10時35分まで休憩をします。
午前10時18分 休憩
午前10時35分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
5番堀本伸一君の一般質問を許可します。
5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 改めておはようございます。私、今回は2件二点の問題を通告させていただしいております。今朝ほどの一般質問の順序がについては、1人代わったということは私の原因ですので、執行部の皆さんにはご迷惑をおかけしたというふうに思います。お許しください。
さて、議長の発言許可を頂いただきましたので、ただいまより私の質問を始めさせていただきます。
今回については、人権条例制定についてと、そして次には十和地域の図書館の分館設置についてということで通告をしておりますので、今回は時間切れにならないというように思います。簡単な内容ですので、ご答弁のほうをよろしくお願いしたいというふうに思います。
まず初めに、人権条例制定については、本町が取組をしてから約四、五年たったかなというふうに思っています。ですから、今どういうような状況になっているかなという現況をお聞きをすると共ともに、その課題はどういうことかなということで通告をしておるわけですけれども、担当課長のほうより、こういった今までの経過についての説明資料を頂いただいていますので、経過については私はよく分かりました。
そのことについて、具体的に町民の皆さんも聞いておりますので、想像以上に人権条例の制定については、町民の方の中には非常に期待をしておる人もたくさんおりますので、そういう状況も踏まえてご答弁を頂いただいたらというふうに思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) ご答弁を申し上げます。
進捗状況と現況課題等についてということでございますが、人権条例制定の進捗等につきましてはついては、この半年間の状況に変化はございありませんので、昨年の59月の議会定例会での8番村井議員からの一般質問に対する答弁の内容と重複いたしますことを、あらかじめご了承くださいただきたいと存じます。
まず、本町における人権に関する教育と啓発は、学校や地域社会、関係機関や団体等との連携により今日まで進められてきたところでございます。これらの中でも、特に四万十町人権教育研究協議会の各支部の皆様には、町村合併以前から行政や教育現場と密に連携をとり頂きいただきまして、人権尊重に関する教育・啓発活動にご尽力を頂いていただいております。
この人権教育研究協議会の支部につきましてはついては、これまで半世紀以上にわたり、それぞれの地域課題に応じて活動しが行われてきましたということがございありますので、人権教育や啓発に対する思いや考え方という部分では、支部ごとに異なる部分がございありまして、一部からは人権条例の制定にご賛同いただけない旨のご意見なども伺っておるところでございます。
そこで、町といたしましては、本町の人権尊重施策の推進には関係者のご協力が不可欠であり、人権条例については、その趣旨や内容を鑑みて反対意見がない状況で制定されることが望ましいと考えております。また、昨年の9月に開催いたしました協議会の各支部長と町長、副町長との意見交換会におきましては、各支部の活動についての相互の情報不足や、それに起因する誤解などが生じているといった意見などもございありまして、今後は3支部合同での会議や勉強会を行うことによって、相互の理解を深めていくとの方向性が確認されたところであります。
このような状況ではございますが、当面の人権尊重施策の推進に際しましては、条例の有無にかか関わらず、総合振興計画に基づく人権教育の推進や広報、啓発活動など人権尊重施策の推進に努めてまいります。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) ご答弁いただきました。まず、人権条例の制定については、必要性と、さらにはそれに対する様々な意見、いずれにしても条例ということですので慎重な審議、当然そういったことは大事なことであろうと、課長の答弁のとおりであろうというふうに自分私も判断をしております。
2番目に移りまるわけですが、県下各自治体の人権条例制定の各自治体の数を聞くというふうに通告をしておるわけですけれども、高知県下の中でも、これまでに早くから自治体の人権条例を制定したの自治体がたくさんあるかなというふうに思います。新しくということも私は分かりませんけれども、県下のそういった自治体での人権条例の制定をされた自治体数がをということは私は知りませんので、分かっておれば教えていただきたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) ご答弁を申し上げます。
人権尊重に関する条例の県内の制定状況ということですがございますが、県内34市町村ございありますが、このうち一番古くからは平成10年から、最近ですと昨年の12月に制定されておる自治体もありまして、全体では34のうち19市町村が制定をしております。率で言いますと、約56%ということでございます。なお、この数値の中には、人権施策に関する審議会条例のみ制定しておる自治体が一つ含まれております。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) はい、分かりました。34自治体の中での19は、人権条例、それらに関わる状況のものが制定をされておるということであります。
本町で計画をされている人権尊重の条例ということは、私も、執行部のほうから条例の案が示された条例案ことを何回も読み込みながら、すばらしい計画だなと、条例だなというふうに判断をしてきたわけですけれども。、私そのものが、人権条例の制定というのには非常に重要でやるべきであるという賛成の立場の1人です。
ですから、そういった視点も持って質問になるわけですがけれども、今後、条例の事業目的、条例の目的ですよね。目的というのは、町民の一人一人の人権を尊重し、擁護をしていく内容だというふうに解釈しております。ですから、これは自治体にとって、さらには人権教育研究協議会、これが四万十町の中でも、各自治体でもそうですけれども、人権の問題については自治体の最高機関であって、ここを中心としてた形の中でそれぞれ人権の啓発、に取組をしていくわけですけれども。、その中で、各地域の状況はありながらも、人権条例というもののが不必要といいますか、それには自治体によって違いもあると思うがですよ。
条例を制定をしなくても、すばらしい人権侵害がというようなことは全くない自治体でいく誇れる自治体もあるかもしれませんが、私は、それはすばらしいことではあるけれども、結局そういった人権の侵害あるいは社会的弱者という立場の人たちの人権がというのは、私たちが知らないところでも、私はいろんな問題としてあるんだというふうに捉えています。
ですから、ここは、人権教育研究協議会がとしてもそういうことを踏まえた最高機関ですから、それで判断をする中で、人権条例の制定というのは難しい議論になってくるということは、私は一人間として、私も若干人権の問題はかじってきている1人として、どういうことなのかなと。言い換えれば、数多くのい自治体には条例がありるわけですけれども、その条例の制定の中でも、私は町住民の一人一人の人権を尊重し、さらには擁護をしていくんだということの条例は、一番先に議題になり、取組をしていくべきものではないかなというふうに一議員としても考えております。
そういった視点を持って、次の質問すに移るわけですけれども、そういったことに対する答弁をなかなか担当の課長に求めても難しいかなということですよ。今、四万十町の中では3地区域の人権協の皆さん方がいろいろこの問題について議論をして、その結果に至っているということがあおりますので、その機関に対して担当課長がどうだこうだということは全く言えないわけですから、そういった内容を課長に答弁は求めません。
そこは町長になるわけですけれども、そこで4番目じゃない、3番目にいきまくわけですが、そういった人権条例制定した後に、県下の自治体が19でしたか、その後長い期間になるわけですけれども、人権条例を制定した後に、からね。その中で特に大きな問題、さらには条例を制定したゆえに事件が起きたというような事例があるのかなというふうに捉えています。もしそういった事例があるとするならば、私にも情報がすぐに入るはずですがので、私の記憶にはここ10年、20年そういうことはありません。ので、喫緊近々の状況の中で、もしそういった事案があるとするならば、課長、分かっておれば教えていただきたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) ご答弁を申し上げます。
人権尊重に関する条例をの制定したということを直接の原因とする事件等の発生というものは、私が調べてみる限りではございますが、全国的に見てもないものと認識しております。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 県下はをもとより、全国的にも喫緊近々ではないというご答弁だったかなというふうに思います。私もそういうふうに認識はしておるわけですけれども、。では、ゆえに、先ほども言いましたけれども、本町でそういった状況の人権条例をしていくために、人権協の各支部が、今は合併をされしてから一つの組織になり、各支部を置いておるわけですけれども、私もそれの十和支部の一役員でもあるわけですが、それほどのこだわりを持ってということではないけれども、それは重要なことであるという十和支部はそれなりの見解を今までに出しているというふうに思うわけですが、そういったことの中で、なかなか難しい状況にいき、今日なかなか前を向いて進まない、進捗状況がないというようなことは、どういうことが原因でそういうことになっているのかなということを私も知りません。
ですから、町執行部としてそういったことは何が要因で、どういうことを要因として捉えているのか。町執行部として、その辺りの進捗状況の進捗が、町長、あまりはかんばかしくないと。それにはそれなりの理由があるはずですので、ですから、提案者の1人として、町長、肩の力を抜いて客観的な捉え方、あるいは主観的な捉え方でいいと思いますので、こういうことなんかもあるんではないかなというふうに思うことがあれば、町長の考えをお聞きをしてみたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私のほうからお答えを申し上げたいと思います。
前回、各支部との合同の会議の中であまり深堀りができないような会議ではございました。ただ、結果として考え方や思いとか、それからこれまでのいろんな活動経過も含めて、そこにはやっぱり若干の温度差があると感じております。また、再び改めて会議をしながら、今日のご質問を頂いただいた中で、自分私なりにまたご意見も、また皆さん方の考え方をお聞きする機会をつくっていきたいと思いますので、今日のところはあまり判然としない状況でありましたので、お答えはちょっとしかねるところがありますので、ご理解いただければと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 町長が早口でなかなか聞き取りにくいところがあるわけですが、4番目に移ります。
なかなか難しいということであるわけですけれども、本町では、条例を制定したなら、今後町民や団体による糾弾の話嵐となるなどの内容で、窪川支部からより町のほうに、さらには各議員にもですが、意見が公募によって文書でそういった内容のことが届いております。町長も今少し触れましたけれども、難しいということは私もよく分かるわけですが、その中で、糾弾の嵐になる、大変だであるということは警戒を踏まえた内容かなというふうに思います。私は解釈をしております。ので、そういったことについても、慎重に議論を進めていく必要はあろうかと思うわけですが。、私の考えも、1点は、一定述べさせていただきながらこの問題を判断すると、糾弾の嵐になるというようなことは、例えばそういった意見公募等々を各議員が読まれた場合に、町長、何もそこまでつきゆうのない議員が素直に聞いた場合には、私は驚くのではないかなというふうに思いますので、その辺りも踏まえてこの内容について通告をしておるわけですが、まず、町長、糾弾とはどういった事案であり、事件であることの嵐になっていくというような解釈をしているのか。町としては、そこの辺りはどういうふうに分析しておるかお聞きをしたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) まず、私のほうからご答弁を申し上げます。
糾弾と申しますのは、何か相手の罪や責任を追及して非難したり、その非難を公に明らかにしたりすることを意味する言葉でございます。ご質問の文書の趣旨といたしましては、一部の運動団体による町の人権尊重施策への影響を懸念されているのではないかと思われますが、この文書につきましてはついては、人権教育研究協議会の窪川支部が作成したものでございますので、その趣旨については、私どもがお答えする立場にはないものと考えております。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 担当課長が申し上げましたけども、私のほうからもお答え申し上げますが、今回は窪川支部の発行した文書ということで捉えております。やっぱりいろいろなところで意図するところがあるかもしれませんけども、そういったことを今後会議の中でお聞きできる場面があれば、またお聞きしていきたいと思いますので、その辺でご理解いただければと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) なかなかこの問題について担当課長がどうこう、さらにはそういった会議の場へ意見をということはできませんので、当然、課長の答弁のとおりだと私も思っています。ただ、そういった問題、意見公募としてこういうことになるのではないかということが出てくるということは大事なことですから、そこも慎重に議論をしていく必要があろうかなというふうに私は捉えています。が、ただ、その中で糾弾というようなことはで、県下の中でもそういうことは何十年間ないわけですから、それに一団体的なということは、私も一団体に所属をしております。ですから、そういったところの一つの警戒もあるのではないかなということですから、それはどういうことでどうあったのかというのは、ご本人等々や、その組織の代表の方にも私もお聞きをしてみたいなというのが本音ではあるわけですが。、ただ、糾弾ということには、そういった協議の中で糾弾というまとめをしているということは、恐らくこれは私の判断ですけれども、過去にそういった状況に自分が巻き込まれた経験とか、関係した状況の中でそういった事件に巻き込まれた、嫌な思いをしたとかということがあるのかなというふうに私は捉えています。
ですから、そういったことがない、四万十町でも今までそういうことはあまりなかったのではないかなと。窪川町あるいは大正町、十和村というような状況の中で、そういったことは、恐らくご本人はそういった経験をしてこられているかもしれませんけれども、いろいろそういった人権の問題や人権を取り組んでいく組織団体もあるわけですが、そういったことで大変難しい問題ではあるわけですけれども、私はそういう一つの事案とした状況もたくさん経験をしてきております。
ですから、糾弾ということは私も経験がないわけですけれども、その事実の確認というような学習会ということは私も経験をしてきております。糾弾というのは、今、先ほど課長が答弁をされたように罪を追及していくということになるわけですけれども、どうでしょうね、町長。糾弾というのは、私は起こるべくして起こるんだというふうに思っているんですよ。何にもない状況の中で糾弾がというのは起きると思いますか。糾弾をしなければならない状況が生まれて、その事実に基づいてでないと糾弾というのはあり得んわけです。そうでしょう。ですから、そういった解釈というものも議論の中では必要になってくるんですよ。
ですから、私の見解から条例制定についての取組を考えると、そういうことは全くないから条例が要らないんだということになると、そういうことは全くないという一つの考え方もあるわけですけれども、正にそういった事案が発生しまれて初めて、そのことを理由に条例制定にという取組をする自治体もあるわけです。それは、既に一歩遅れた取組をし遅れている。つまり人権というものを研究をしていく協議会としては、そういったところの認識というのはどうなのかなという私は一つの疑いを持つわけですが、糾弾というのは起こるべくして起こるということのです。
ですから、条例を制定して一人一人の人権を尊重し擁護していく仕組みづくりをつくっていくわけですから、糾弾が起こるような町ではいけないということでしょう。ですから、糾弾が起こらない自治体をつくっていくために条例制定が必要であるということなんですよ。これは私の見解になるわけですけれども、私は経験をしていますから、そういったことも、自分がそういうふうに差別や何を受けた経験もしてきておりますし、数多い件数を学習をしてきております。
ですから、糾弾、糾弾ということは、確かに私も言葉的にも私は個人的に嫌いですが、そういったことはなぜ起きるかということの研究、起こらないための仕組みをしっかりとつくらなければ、この糾弾というのは起こるんです。ですから、言えることは、条例を制定していようが、条例を制定していなくても、糾弾は起こるんです。ですから、条例を制定をしたならば糾弾の嵐になるということは、見解が少し私はずれているんです、私の考えからは。
だから、そういったことは、町長、提案者として、人権協の皆さんとの協議の中でも、その認識は町もしっかりと持ったもので対応もしていく必要があるのではないかなというふうに思っているんですよ。
ですから、一例をとるとするならば、言わせていただきますけれども、テレビ報道とか新聞とか等々でも、学校のいじめの問題がありますよね。これは学校もでいじめがあって、小さな子ども、小学生、中学生、小学生はあまり聞いたことがない、中学生や辺り、高校生辺りになると、いじめが原因で自殺をした件数というのは今までにもたくさんあるんですよ。そのときに調べた結果や、教育委員会が入って学校と一緒に調べるをしていくわけですけれども、学校と一緒に。いじめはなかったんだ、しっかりとそういうことは取組をしていたんだということを言いながら、子どもはいじめに耐え切れず、飛び降り自殺をしたというようなことは悲惨な事件がありましたすよね。そういったことも、最終的に県教委が入り調査をしていくと、最終的にはいじめがありましたと、。学校長が、そういった記者会見もしております。
ですから、気をつけていこうとしてもそういう事案は出てくるわけであって、それで大変なことだということで学校も取組をし、自治体としても条例制定をしてというようなことでも、既にその子の命はもう帰らないんです。ですから、条例というものには制定していて、魂を入れなければならないと、これまでも私が一般質問でもこれまで言わせていただきましいたことがありますけれども、そういうことなんです。条例をつくったら、一生懸命そのことの条例を尊重していく地域づくり、本町もやっていますよね。それぞれの部局でも人権の問題をやっていますし、男女共同参画なんかでは特に人権の問題を取り上げながらやっておるわけですし、人権教育研究協議会が核としてはあるわけですから、やっているんですよ。
でも、うっかりとしてそういったことが認識が薄れたり、モデルがないために、条例を制定し、その基本的なことは、町行政そのものが職員を始め、町長を始はじめ、職員のが人権の認識を高めていく。そして、社会にも啓発を呼びかけていく、。相談されに乗っても一定お答えができるような行政そのものがやっぱり認識を養いながら、条例を生かしていく。これが、私の言う条例に魂が入っていないと、ただつくっただけでは意味がないということの内容にながるわけですが。、今後においても、そういったことも踏まえながら、条例制定がどんなになったか、いつの間にか消えたというようなことがあってはならないと私は思っていますので、最後になりますけれども、町長は提案者ですから、人権協の総意に任すんだと、そこで意見がまとまったことでいくんだ、そうしないと難しいということはあります。しかし、提案者としてですよ、町長、今後この問題をどのようにしていく策をお考えなのか。人権協等々がそう言えば、もう仕方がないというような簡単なものではないですよ、執行部が提案をしていくということは。ですから、そういうことも踏まえて最後に町長の決意をお聞きをしたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私のほうからお答えを申し上げたいと思います。
私自身も、人権条例は制定するという意思は今でも持っています。ただ、担当課長からも申し上げましたように、各支部のやっぱり同意というか合意というか、それはもう最低限必要だと思っております。私の立場から条例制定の提案者としては、そういったことも踏まえながら、やはりなるだけ情報共有をしていただきながら、さらには同意もしていただきながら、この条例制定が提案できる日を努力はしていきたいと思っておりますので、また、各支部の皆さん方に協力の状況を伝えながら、情報共有、そしてご理解も頂いただくような努力をしていきたいと思っております。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 町長の決意を確認を頂きしました。町長もそういった気持ちで取り組むということでありますし、是非ぜひともそういった信念は持っていただきたいなというふうに思います。必ず人権を研究していきよる、いく私たち、さらにはそういった役員の方々は優れた人権の見解を持っておられるわけですから、いろんな角度の中での心配もあったり、もんだりということの中で、糾弾の嵐柔軟な方針であるとか、あるいは人間としての内心に踏み込むことはできないと。内心を踏み込んでコントロールするようなことは、行政としてできませんし、それはどっか大陸のよその国の在り方のようになりますので、そんなコントロールはいけません。
ですから、できませんが、ただ、もう一点だけ町長にもお伝えをしておきたい、教育長にもお伝えをしておきたいのは、町民の中にでは四万十町は人権条例を協議して制定へ向けて進んでいるんだ、四万十町はということを、非常に私たち以上に捉えている人がいるんですよ。一定のお年の召された家庭でありますけれども、そこには障がい者がいるんです。ですから、この子を置いて、私らは先に死ねないんだということを私に話をしたことがあるんです。これ気持ちはよく分かります。私は気持ちがね。だから、その子は社会の中で1人では自立ではなかなか社会の中でということは難しいんですよ。さらには日々の中で、そういったことに対する差別心、心ないような発言のことも受けて生活をしていきゆんです、この人たちは。その両親が年を取っていきようけど、この子を置いて先に死ぬことはできん、年は取っていきようけど、死ねないんだと。いう人たちは、町がそういった人権を尊重し擁護していきましょうということの趣旨で、条例を制定のすることで、協議をして進んでいるんだということは非常に期待をしているんですよ。
これは、条例を制定したからといって、町長、すぐにそこの問題が解決する問題ではないけれども、精神的に町民は、我々と違って、健全者と違う状況の人たちは、そういう視点を持って捉えている人もたくさんいるんです。ですから、肩の力を抜いて、是非ともこういった問題は、そういった広い心の深い、懐の深さを持ってたもんで、私は協議をしながら進めんでてもらいたいなという気がしておりますので、そのことを申し添えて、人権の問題についての質問は終わりたいというふうに思います。
次に、十和地域の図書館建築についてということですが、この件も昨年の12月に質問の中で通告をしておりましたけれども、時間がない中で取り残しておいた問題です。執行部の皆さんはご答弁を構えながら、時間がないために後回しになってたということで迷惑をかけております。ので、今回、そのことについて簡単に聞いていきたいなというふうに思っておりましたけれども、この問題も、せん先だっての29日でしたか、高知新聞のほうで今の現況の取組の記事が載っておりましたので、これも大体分かりました。
分かりましたが、一つには、今までの経緯ですよね。今までの経緯で、これは数年前から十和地域にも図書館分館の話というのは、町民間でも私も聞いておりましたけれども、昨年でしたか、文化的施設の問題で、複合施設の問題で、価格高騰の状況があった際に各3か町村、3か町村ではない旧3か町村で説明会を執行部のほうが取られたときに、十和地域のでも説明会があったわけですが、その中でも、説明の中で大元政策監、それから大河原室長さんかね、町長もの中での説明会の中で、私の聞き違えかもしれませんけれども、本町の計画がまずできて、できたならば、十和の分館もそれに合わせて取り組んができていくんだと。だから、まずは本町の計画の何を進めてほしいと、理解をしてほしいというような趣旨の説明があったかなというふうに、私の間違いかもしれませんが、そうありました。
その後、十和地域の図書館は新築としての設置なのか、十和地域にもいろんな状況でつくっていくのかということを町長に確認した際場合には、直接、新築ではないという意味ではなくして、いろんな公共施設の活用やそういった施設の活用も踏まえて設置しということでいきたいと。いうようなことを町長にも確認をしたところなんですが、ここを簡単にこれまでの経緯で、今は新聞には書かれたように全く新しい審議会、検討委員会をですか、立ち上げて検討していくことが始まったと、こういうふうに書いておるわけですが、そういったことですから、どういった経緯があって、29日この記事の高新にも書かれていたような状況までになったのか。簡単でいいですから、経過報告をしていただいてというように思います。
○議長(味元和義君) 十和町民生活課長畦地永生君。
○十和町民生活課長(畦地永生君) 十和地域に設置します十和分館の経緯と現況ということでお答えをさせていたしだきます。
十和地域におきましては、現在地域振興局に設置している図書コーナーと、それからボランティアの方により図書の貸出しやイベント等を行っている旧小鳩保育所があります。しかしながら、読書環境として十分とは言えない状況があったため、総合振興計画には十和地域への図書館分館の設置について検討及び対応を図りますと位置付けており、十和地域まちづくり推進協議会からも、十和分館の必要性と目指したい姿などの意見を頂いただいております。
また、四万十町文化的施設サービス計画においては、これまで図書館に分館等が設置されていない十和地域には、新たに十和分館設置に向けた具体的な検討を進めますとしており、図書館がないことは、子どもたち、そして地域の将来のためにも解決すべき課題であり、地域の共通認識だと思っております。
今年度になりまして、図書館十和分館整備検討委員会も設置しておりまして、先日、先ほども言われておりましたけども、1回目の検討委員会を開催し、今後は分館の在り方、整備に関することを中心に協議、議論していただくことを確認しております。
以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 分かりました。一つ、私が気になっていたのは、先ほども若干触れましたけれども、本町で計画をされてきた複合施設の問題との因果関係はないのかというふうに2番目で聞いておるわけですけれども。、そこの確認をしておきたいのは、本町の計画ができた。それが順当に進んでいてこそ、十和地域の分館もやっていけるんだという、ような何か因果関係があったら、私が書いているように粛々と十和分館地域のほうはも進めていくということにもならないかなというふうに思いますので、そことは切り離して、私は十和地域の図書館については、分館については進めていくべきだというふうに思っておりましたしが、新聞にも若干そんな内容で書かれていたかなということは思いますけれども。、そこの因果関係はないんだと、十和は十和でやっぱりしっかりとやっていくんだということであるならば、その確認だけさせていただきたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 十和町民生活課長畦地永生君。
○十和町民生活課長(畦地永生君) 窪川地域での計画していであった文化的施設との因果関係というところでお答えをさせていたしだきます。
先ほども答弁の中で申しましたけども、十和地域に計画しています図書館の分館については、先ほどの四万十町文化的施設サービス計画において、これまで図書館に分館等が設置されていない十和地域には、新たに十和分館設置に向けた具体的な検討を進めますということで位置付けておりました。けども、しかしながら、文化的施設を図書館本館とする現計画は中止になりましたので、サービス計画に掲げる全ての項目の実現は難しい状況にありますけども、現在の図書館本館、大正分館との連携、協働した図書館サービスの充実を目指していきたいと思います。
このため、文化的施設サービス計画の図書館機能を踏まえ、十和分館の機能や役割、そして施設や場所につきましての検討を進めていく予定としております。
以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 聞き取りにくかったけれども、大体課長が言わんとすることころは分かったような気がします。ですから、この問題に関して今始まったばっかりということになりますので、課長もがどうこうというような答弁もできないというふうに思いますし、そのことについての一議員が今質問の中でということも控えるべきであろうというふうに私は認識をしておりますが、その確認ということはしっかりと取っていおかないといけないかなということでお聞きをしました。
最後の3番目になるわけですけれども、本町の文化的施設は中止となり、事実上、町長の失政であると厳しく書かせていただいています。十和分館設置計画は、それと同じ轍を踏まぬよう十和の地域性を生かし粛々と進めるべきであるが、町長の所見を伺うと、このように通告をしておりました。
その内容というのは、これから検討委員会の人たちがそれぞれで協議をして進めていっていただけるというふうに思いますが、残念ながら本町の計画の分は中止になったわけですがから、それな、それぞれの理由があろうと思います。ですから、十和は十和として地域性があります。ですから、そういったの地域性をしっかりと生かすためには、協議をして進めていく中で情報の公開もしながら、十和地域の全てのみんながそのことを仕入れていくことと、自分たちの施設であるという認識のが合意が取れていくことが私は一番大事なことであろうというふうに思いますので、そういったことに配慮しながら進めていただきたいなということと。、教育委員会としても、町長としても、そのことは本館とは切り離して、十和地域の事業は十和地域の事業として、十和にはありませんので、しっかりと早急に進んでいくように取り組んでをしていただきたいということを申し添えて、私の質問を終わりたいと思います。
最後に、町長にが、こそのことについて、やっぱりこうですということのしっかりとした見解を言いていただいて、教育長もそれについては述べたいということがあろうかと思いますので、それを聞いて質問を終わりたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 私のほうから一言回答といいますか、今後の思いを述べさせていただきます。
十和地域には図書館としたの施設がないことは、これまでも課題だったと思います。ようやく整備検討委員会が始まりました。図書館本館との連携はどうしても必要です。文化的施設を図書館本館とする計画は現在中止となっておりますが、現図書館本館、大正分館との連携は非常に大事なところです。これまで6年間計画してきました文化的施設の図書館サービスの内容を踏まえて、地域に根差した機能、役割を整備検討委員会でも議論をしていただき、より良い計画づくりに努めていければと思いますので、是非ぜひ議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 教育長のほうよりも力強いご答弁を頂いたと、決意をいただ頂いたというふうに思います。十和地域にはその施設がないということから踏まえて、これは、もう当初より私たちもそういった意見を述べてきたつもりですけれども、十和にもできる。十和にも大正にもあるわけですから、本町の窪川地域には既存の施設も図書館がとしてありるわけで、それ大正分館ともが連携を取りながらいくことは当然のことですから、そこを踏まえて粛々と十和も進めていただきたいということは、十和にできて大正にもある。そうすれば、窪川の今の既存の施設そのものもこのままでどうやというようなことになってくると、そこを併せたもんで今後の計画的なものも、町民の皆さんからが、窪川地域の今の既存の施設の見直し理由があるとか、あるいは建て替えとかということは、今後そういったことも踏まえて、町民の皆さんからもまた意見が、要望が上がってくる可能性もありますので、私は非常にいいかなというふうに思っています。
ですから、そういうことも踏まえて、混乱のないように情報公開をしながら、町民と共に進めていくことを願っています。
以上で私のほうの質問を終わります。町長、答弁ありますか。では、町長の答弁を。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) ご指名を受けておりましたので、この案件については、恐らくもうあまり議論がなされないような状況があります。ただ、私としては、行政の長としてここでちょっとお答えといいますか、回答したいと思いますけども、今回の案件については、本当に職員も執行部も我々は精いっぱい努めてきたつもりです。今、失政という言葉で通告をもらっておりますけども、私としては、行政の長としてやはり成就できなかった責任はあると思います。これはもう本当に正直に認識しておりますけども、結果的に6年間の中で繰り返し申し上げましたけども、しっかり説明をしながら、確かに理解を得られていない部分もあったかもしれませんが、本当に職員も徹夜でやるとかそういった状況もありました。我々も、本当にその辺は感謝しておるところでございますけども、やはりその都度議決を頂いただいて、議決後に打ち合わせをしさせていただいて、また次の議決、提案をさせていただいた経過がございあります。そういった意味を持つと、今回のこの最後のこういった結果としては非常に残念に思っています。というのは、やはりそれぞれの議決を頂いただいた中で、特に請負契約期間で仕事が止まったということは、私らは非常に想定外でございました。
今後、今、十和分館の話になりますので、その辺へ向けますと、やはり十和分館においてもこういった状況が生まれないように頑張って、しっかり説明もさせていただきながら、その都度やっぱり議論を深めていきたいということで、今、反省もしております。是非今後どういう方向で十和分館が進んでいくか、ちょっとまだ日程的には分かりませんけども、是非その都度議会の協議の中で、さらには執行部の指摘の中で、それぞれ特別委員会等々も必要な場合があるかもしれません。そういったことは是非しっかり歩み寄らさせていただいて、また歩み寄っていただいて、町民の期待に応えるような努力をしていきたいと思っておりますので、是非そういったご理解でお願いしたいと思います。引き続きしっかりした活性化のある四万十町づくりに努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
○議長(味元和義君) これで5番堀本伸一君の一般質問を終わります。
ただいまから休憩をします。午後は1時から開会をいたします。
午前11時26分 休憩
午後1時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(味元和義君) 日程第2、議案第13号小学校教師用指導書の売買契約の締結についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
6番山本大輔君。
○6番(山本大輔君) 1一点だけ確認させてください。ただきたいんですけれども、聞くまでもないかもしれませんが、十和地域に限っては、この令和6年度からとでいうことはないということでよろしいでしょうか。お願いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 十和地域につきまして、ないかという質問に対しまして、十和地域につきましてはついては、この業者からではなく、西土佐にある業者から購入するようになっております。そのため、本議案には入っておりません。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第13号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第13号小学校教師用指導書の売買契約の締結についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第13号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第3、議案第14号第3次四万十町男女共同参画計画の策定についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、教育民生常任委員長から委員会審査報告書が提出されておりますので、委員長にその経過及び報告を求めます。
教育民生常任委員長林健三君。
○教育民生常任委員長(林健三君) それでは、報告をいたします。
教育民生常任委員会に付託された議案第14号について審査報告を行います。審査報告書については、タブレットに送信しておりますのでご確認ください。
本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告をします。
議案番号、議案第14号。議案名、第3次四万十町男女共同参画計画の策定について。審査の結果、全会一致で原案可決となりました。
それでは、審査の経過について報告をします。
令和6年3月7日に、今西町民課今西課長と田井主査に出席をしていただき、本議案について説明を受け、質疑応答を行いました。
計画の概要については、提案理由の説明や議案資料などでご承知のことと思いますが、お手元の資料をご確認いただきたいと思います。
審査に当たっての委員からの意見としては、数値目標について男女平等感など実数をつかむのが難しい項目が多い。
そして、四万十町内の事業所において、男女別就労率を把握する必要がある。
3番目に、企業の就業ではなく、自営業や農林水産畜産業などでは目標達成に向けての施策についても違いが出てくる。
4番目に、数値目標の町の管理職における女性の割合については、数値目標達成のために枠を構えるということではなく、能力に見合った配置をしていただきたい。なお、職員の意識改革にも努めてもらいたいなどの意見がありました。
審査の結果、計画のある数値目標については、本計画期間に十分な精査を行い、次期計画に反映されるよう努めることという意見を付しし、本議案については、全会一致で可決となりました。
以上、教育民生常任委員会の報告となります。
○議長(味元和義君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。これより委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第14号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第14号第3次四万十町男女共同参画計画の策定についてを採決します。
この議案について、委員長報告は可決です。
議案第14号を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第14号は委員長報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第4、議案第15号四万十町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、教育民生常任委員長から委員会審査報告書が提出されておりますので、委員長にその経過及び報告を求めます。
教育民生常任委員長林健三君。
○教育民生常任委員長(林健三君) 議案第15号、教育民生常任委員会に付託された議案15号について審査報告を行います。審査報告については、タブレットに送信しておりますのでご確認ください。
本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告をします。
議案番号、議案第15号。議案名、四万十町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定について。審査の結果、全会一致で原案可決となりました。
それでは、審査の経過について簡単に報告をいたします。
令和6年3月7日に、三本高齢者支援課三本課長と福留副課長に出席をしていただき、本議案について説明を受け、審査を行いました。
計画の概要の説明については、さき先の議案と同様に割愛しますので、お手元の資料をご確認いただきたいと思います。
審査に当たって委員からの意見としては、介護人材の不足に当たっては、状況の変化などもあり、実態把握を行うとのことである。また、町内4法人から構成する小規模法人ネットワークに参加して検討を行うことであるが、今後も引き続き若年層からの啓発活動も含めて取り組んでいただきたい。
2番目に、介護職の給料面での待遇が良くなるように、国・県に要望すべきである。
3番目に、高齢者数の推移が100人を超える単位で減少している中、介護職についても高齢化が顕著なものとなっていることということであり、課題である。
4番目に、外国人人材の登用についても検討していただきたい。
5番目に、離職防止の対策については、引き続き対策を頂いただきたい。
6番目に、認知症予防については、人と関わることで予防にもつながるとのことであり、様々な活動に対して積極的な支援を期待する。
7番目に、介護予防に関するボランティア活動が維持継続できるよう担い手の育成や活躍の場を提案、ポイント制の導入の検討とあるが、自助の促進のためにも取組を強化していただきたい。
8番目に、認知症対策委員については、専門医につなげる仕組みの構築が課題であるとのことだが、早期診断、早期対応につながるよう取り組んでいただきたいなどの意見がありました。
審査の結果、本議案については全会一致で可決となりました。
以上、教育民生常任委員会の報告となります。
○議長(味元和義君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。これより委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第15号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第15号第四万十町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定についてを採決します。
この議案について、委員長報告は可決です。
議案第15号を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第15号は委員長報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第5、議案第16号四万十町第4期障害者計画、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、教育民生常任委員長から委員会審査報告書が提出されておりますので、委員長にその経過及び報告を求めます。
教育民生常任委員長林健三君。
○教育民生常任委員長(林健三君) 議議案第16号、教育民生常任委員会に付託された議案第16号について審査報告を行います。
審査報告書については、タブレットに送信しておりますのでご確認ください。
本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。
議案番号、議案第16号。議案名、四万十町第4期障害者計画、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定について。審査の結果、全会一致で原案可決となりました。
それでは、審査の経過について簡単に報告をいたします。
令和6年3月7日に、国澤健康福祉課国澤課長、浜田副課長、森総括技幹、そして津野係長に出席を頂いただき、本議案について説明を受け、審査を行いました。
計画の概要の説明については、さき先の議案と同様割愛しますので、お手元の資料をご確認いただきたいと思います。
審査に当たっての委員からの意見としては、1番目、人材確保については、全国の中山間地域の課題であるとのことだが、関係機関との協力や外部機関を活用するなど今後も確保に向けて努めてもらいたい。
2番目に、障がい者の法的雇用率の達成については、今後も行政が先導して雇用率を上げる努力をし、民間事業者への協力要請も行うべきではないか。
3番目に、手話資格者の育成などにも積極的に取り組むべきではないか。
4番目に、理解を深めるための啓発活動について、ふくふくまつりなどのイベントを行っているとのことであるが、引き続き啓発活動に努めてもらいたいなどの意見がありました。
審査の結果、本議案については全会一致で可決となりました。
以上が教育民生常任委員会の報告となります。
○議長(味元和義君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
これより委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第16号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第16号第四万十町第4期障害者計画、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定についてを採決します。
この議案について、委員長報告は可決です。
議案第16号を委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第16号は委員長報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第6、議案第17号下水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第17号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第17号下水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例についてを採決します。
議案第17号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第7、議案第18号四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第18号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第18号四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第18号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第8、議案第19号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第19号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第19号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第19号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第9、議案第20号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第20号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第20号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第20号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第10、議案第21号四万十町手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第21号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第21号四万十町手数料条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第21号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第11、議案第22号四万十町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、日程第12、議案第23号四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準を定める条例の一部を改正する条例について、日程第13、議案第24号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、日程第14、議案第25号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について、以上、議案第22号から議案第25号までの4議案を一括議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは、この関連議案、議案第22号からについて、介護保険法の改正というところの動きですが、22号の件でも、一括、お伺いしたい件が2二点あります。
まず、手元にあります68ページになるんですが、議案説明資料です。68ページの改正内容の(3)というところをまずはお伺いしたいんですが、公正中立性の確保のために取組の見直しというところで書いてあります。内容については、利用される方に説明をするときに得る居宅介護のほうの支援業務者の努力義務とするというところで、2二項目いろいろ書いてあります、2点。前6か月間に作成した居宅サービス計画云々というのが2段構えで書いておりまして、見ますと、いわゆる各サービスの利用割合と、その下の下段に同一事業者によって提供されたものの割合という2口で内訳を構えて、いわゆる公正中立性の確保をするということで書いてあるんですが、なかなか読んでも読み下しができないので、ここの辺りの説明書きをもう一度お伺いをしておきたいと思います。
それと、もう一点だけ、その下の4項目めの分(4)です。これは身体的拘束等の適正化の推進ということで、これ以降23、24、順番にもう全ての項目に入ってくる内容で、要はサービスの中で身体的拘束あるいは身体的な兼ね合いやら、精神的な兼ね合いやらとか、あるいは認知症を患った方への対応等でが、今まで恐らく推測するには拘束をしなければならないという事象があったものについて、もう少し適正化をする、あるいはやむを得ない場合とかを除いた場合については拘束をしない、してはならないということで、今回改正が入ってきておるようです。ので、これについても拘束する場合については記録を義務付けるといったところで、概要、現状の状況がやはりこれを本町の場合についてもこの辺りの適用すがなされるのかどうか、そこの辺り、2二点を聞いておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) お答えします。
まず、68ページの(3)の公正立中立性の確保のための取組の見直しのところです。いわゆるケアマネジャーや事業者の負担軽減を図るためというところで、努力義務としますというところです。現在のは義務というところを、負担軽減のために努力義務という形にします。
それから、前6か月間に作成したサービス計画におけるここにある各サービスの利用割合と、それからもう一つ書いてある同一事業者によって提供されたものの割合というところで、特定の事業者に偏っているか、いないかという旨とか、満遍なく必要なサービスがプランに上げられているかというところをきちっと数値化したものを説明した上で、うちの事業所を選ぶことでんでもらってよろしいでしょうかと。いう、いわゆる居宅介護支援事業所を選択することも利用者側はできますので、うちの事業所はこういう状況ですということをきちっと説明して、公正中立性という部分も利用者側に理解してもらうというところのために、こういったことをきちっと説明するということを努力義務にするように改正するということです。
もう一つが、(4)の身体的拘束等の適正化の推進についてです。現状ですが、ここに書いてあるような身体的拘束というところが、ケアマネジャーじゃなくて、一部のサービス事業所には実はありまして、その都度関係者立会いで調査をしたりとか、指導をしているような現状はあります。やはり原則は本当にやむを得ない事情があるのか、それから一時的、ほかに代替的な方法はないのかとか、きちっと家族の了承を得ているのかとか、いろんな条件を精査した上で、どうしてもやむを得ないというときには行うという、かなり厳しい条件があります。そういったところをうまくルールが守れていないというところも一部にありますが、そういう形で指導もしております。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 課長のほうから説明いただきまして、(3)上の分の3番目の項目は承知しました。分かりました。
(4)4点目の身体的拘束、事業所によってはそういったケースが実態的にあるといったこところですが、あと記録義務を記録を残していくといったところの記録のいわゆる検閲というんですか、言葉尻が悪いですが、ある一定もう事業者任せということになるわけですか。どこかでそういう指導機関があって、確認をしていくという義務付けになるわけですか、記録に関してです。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 記録については、運営指導ということで、現地へ行って実際にいろんな記録物、資料を見せてもらう運営指導というのが、少なくとも6年間の指定期間中に1回はチェックができるようにしております。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 6年間で1回ぐらいというスパンなんですかね。今まで実態的にこういった記録付けといったところの審査というか、行政機関でやっているということの受け止めでよろしいのか。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) すいません。現地でいわゆるチェックをするのは6年のうちには最低1回ということですが、2か月に1回は運営推進会議という会に保険者側から1人が行くようにしています。その会と同時に、多くのところは身体拘束の関係する会を行っておりますので、その会も併せて実態をその場で確認するようにしております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
3番中野正延君。
○3番(中野正延君) すいません、1一点だけ。議案第22号の68ページになりますが、改正内容(1)の1のところのアとイの中に、要介護者の数に要支援者の数3分の1を乗じた数を加えるとありますが、これが要介護者プラス要支援者の数が3分の1を加えるということは、どういう設定で要支援者の数が3分の1プラスになっているのかをちょっとお伺いしたいです。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) お答えします。
まず、要介護者の数があります。そして、要支援者の数掛ける3分の1、つまり9人やと、9掛ける3分の1で3ですね。要支援認定者は9人やったら3というふうにカウントします。ですから、例えば要介護者が40人、要支援者が9人としますと、43という計算になって、44を超えていないので1人のケアマネジャーで担当できる、このようなイメージになると思います。よろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 3番中野正延君。
○3番(中野正延君) それは分かるのですけど、要支援者側の割合が3分の1としたのいうことは、どういった設定理由というか、なぜ要支援者をが3分の1という数をどういう理由で選ばれたのかというのをちょっとお伺いしたい。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 国がそのように設定したんです。こちらが設定したわけではないんです。本当に要介護よりも要支援のほうが業務量的に少ないのではないかと国は見ているんだと思います。現場では決してそうとは言えないと思いますが、ちょっとこちらで変えようがないです。
以上です。
○議長(味元和義君) 1番水間淳一君。
○1番(水間淳一君) 今の中屋議員の質問についてですが、68ページの(4)身体的拘束のことですね。これは非常に重大なことでもあるし、重要なことでもあります。大事なことですので、これを拘束するという、しますよという決定はどういう経過をたどって誰が決定するのか、おっしゃっていただきたいお知らせ願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 誰が決定するかというところですが、各事業所内においてこの人は必要ということで、いろいろな条件があります。さっきもちらっと言いましたが、本当に緊急を要するのかとか、ほかに方法がないのかとか、きちっと家族の許可を得ているのか、いろんな条件の下、せざるを得ないということになったら、その事業所内できちっと決定されます。
今ずっと私が言っているのは介護サービス全体を通して言っていまですので、具体的に居宅介護支援事業所のみをのっとったらケアマネジャーの事業所ですので、その事業所からの現状はないということころです。事業者の管理者がもう最終決定ということになります。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第22号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第22号四万十町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第22号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
これより議案第23号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第23号四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第23号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
これより議案第24号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第24号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第24号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
これより議案第25号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第25号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第25号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第15、議案第26号四万十町監査委員条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第26号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第26号四万十町監査委員条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第26号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第16、議案第27号四万十町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第27号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第27号四万十町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第27号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第17、議案第28号四万十町オートキャンプ場条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第28号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第28号四万十町オートキャンプ場条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第28号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第18、議案第29号四万十町昭和ふるさと交流センター等条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
9番緒方正綱君。
○9番(緒方正綱君) 1一点だけお伺いします。
議案第29号ですが、この条例の改正については理解をいたしておりますが、この条例の説明で、附則としてこの条例は令和6年3月25日から施行するというふうになっておりますが、なぜこのような中途半端な時期といいますか、年度替わりの4月1日としていないのか。春休みの期間中に利用しやすいようにという配慮をしたのかなとも取れるわけですが、中途半端な時期に施行というのはなぜでしょうか。
○議長(味元和義君) 十和地域振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) お答え申し上げます。
まず、この条例ですが、議案説明資料の中にもありますように、タイトルは昭和ふるさと交流センター条例ということになっておりますけど、中身は三島キャンプ場、それから昭和ふるさと交流センター、そしてライダーズイン四万十の3施設について規定をしている条例です。
その中の三島キャンプ場については、ご承知のとおり現在改修中ということで、それが間もなく完成をし、落成式の日を3月25日に予定しております。それから1週間程度プレオープン期間をという形で設けますがして、その間も運営もしていきたいということで、この日付については3月25日ということで設定をさせていただきました。
以上です。
○議長(味元和義君) 6番山本大輔君。
○6番(山本大輔君) 1一点お伺いさせていたしだきたいと思います。
ふるさと交流センターのボートの金額ですけど、改定後1人6,000円となるということで記入がありますが、改定前は4人乗りで1回4,000円ということで1人1,000円という金額だと思うんですけれども、今までは破格な金額だという認識でよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 十和地域振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) お答え申し上げます。
ふるさと交流センターのボート、4人乗りでいうと今までは1回4,000円という価格設定でした。これは、1艇4,000円という意味合いです。条例上はレンタルという整理がされているわけですけど、実際のところを言いますと、管理運営、非常に貸すだけでは危険ということもありまして、ボートはレンタルということではなくて、ガイド付きのラフティング事業ということでこれまで展開をしてまいりました。ガイドをつけること自体は指定管理者の裁量ということになって扱ってきてはいたわけですけど、全国的な事例を見てもガイドなしのレンタルは危険が伴うのということで、今回ガイド料も含めた基準額ということで見直すことにしております。
改正後のボート6,000円というのは、一人当たりということになってきます。例えばということですけど、今までガイド料込みで指定管理者の裁量の下に1艇貸し出していた場合に、約1万7,600円頂いただいておりました。それが、今回1人6,000円。、なかなか1人で利用する方はいないと思うんですけど、例えば3人で利用すれば1万8,000円、税別にはなりまですが、大体3人で利用すれば今までと同価格、逆に5人とかで利用すれば今までよりも利用料を大分頂いただくような形に変更になります。
以上です。
○議長(味元和義君) 6番山本大輔君。
○6番(山本大輔君) 確かに吉野川とか他の四万十川のラフティングを見ても、大体6,000円、7,000円という金額でした。ので、ただ今まで利用してきた方からいうと、どうしたという混乱があるかと思いますので、そちらの周知も含め、ご丁寧な対応をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 十和地域振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) 先ほど1一点言い抜かっておりましたが、四万十川流域では、民間でラフティング事業を行っている企業が3社あります。3社の料金を見ますと、おおむね一人当たり7,000円とか8,000円とか、ワンドリンクつきいてとかのいったような設定になっておりますので、一定それらも参考に、あまり民業圧迫にもならないように、今回料金を改正しました。今後困惑がないように、民間事業者とも連携をしながら、四万十川流域のラフティング事業を盛り上げていきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) どうでもいいような質問になるんですが、155ページのライダーズイン四万十の1室1泊と1泊1室、これは何か意味があって変えておられるのか。内容をどういうことなのか教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 十和地域振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) お答え申し上げます。
改定前が1泊1室、後が1室1泊ですが、ほかのライダーズイン四万十以外の例を見ますと大体1室1泊という表現を使っています。ライダーズイン四万十以外のものがそういった表現を使っているということで、ほかの施設を参考に表現のほうを変えさせていただきました。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第29号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第29号四万十町昭和ふるさと交流センター等条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第29号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第19、議案第30号四万十町家地川地域活性化拠点施設条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 質問させていただきします。
この条例改正は、現在の1部屋の利用料金の改正ということで、短期滞在者が現在税込み3,500円のものが4,000円になると、長期滞在者につきましてはついては現在2万円のものが税込みの4万円になるということです。理由として運営の費用が増加傾向にあるというふうに書かれてありますが、特にどんなところが増加傾向にあるのか教えていただきたいと。
もう一つは、料金設定を上げることでどれぐらいの収入になるのかと、安定化というふうに書かれてありますが、経営状況が安定化するということで改定すされるのか教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) お尋ねの運営費用の増加傾向の増加、どんなところですかというところをまずお答えしたいと思いますけれども、主に光熱水費になってきます。それと、この施設は、開所当初は簡易宿泊所ということで、1部屋にの定員が3人名から4人名というような形になっているんですけれども、簡易宿泊所で農作業などで長期に滞在するなり、短期で滞在しても複数人で1部屋を借りるというようなことを想定しておりましたが、実際にやり始めると、やっぱり同じグループであっても1人1部屋という借り方が主流というふうになってきておりまして、そういった形でいきますとどうしても1グループが泊まるときの光熱費が、1部屋にかかる分と2部屋、3部屋でかかる分とでは光熱水費がオーバーしていくということと。、もちろん昨今の物価高騰の影響で、もともとの電気代や水道料などが上がってきているというところが主な増加の原因となっております。
それから、今回の料金改定によってどれぐらいの収益改善が見込めるのかというところでございますが、宿泊人数にもよるんですけれども、例えば令和4年度とか令和3年度の宿泊料の収入というのが大体100万円から150万円ぐらいの間という形になっています。令和5年度、先ほど申し上げましたとおり宿泊者の人数が年々増加傾向にあると。少し数字を申し上げますと、令和3年度でいきますと短期の宿泊者が166人でした。令和4年度は423人、令和5年度途中までですけども687人と、右肩上がりにな上がってきております。そういうことを想定をしまして、令和5年度の今年度の宿泊料収入の見込みは230万円程度を見込んでおります。同等程度で宿泊者ニーズが移るとして、少し増加するだろうということで短期700人ぐらいを見込んで、令和6年度の見込みの収支を300万円オーバーと、312万円ぐらいをに見込んでおりますので、差し引きすると80万円ぐらいの増加になるのではないかと。いうところことで、それに係る経費も当然人数が増えれば上がるわけですけれども、その分を差し引いても、現行の運営体制でいけば黒字に転じることができるという考え方の基に、この料金設定を選択したものでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 丁寧に答弁を頂いただきましたが、そうしますと、3年間運営してきた中で毎年毎年の黒字額、赤字もあるかもしれませんけんど、毎年毎年の額を教えておいていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) 毎年の収支というところでございます。2階の簡易宿泊所に限った数字でございますけれども、令和3年度につきましてはついては、収入のほうが155万9,000円余りというところになっておりまして、それに対して支出が137万4,000円というところで、18万円ぐらいの黒字ということになっています。令和4年度につきましてはついては、136万8,000円の収入に対しまして支出が177万円ぐらいということで、41万円ぐらいの赤字ということになっています。令和5年度の予測についきましても、収入258万4,000円、先ほど言いましたけれども、その収入に対して支出が270万円ということで、12万5,000円ぐらいの赤字ということになっております。令和6年度の予測に関しましては、312万円の支出に対しまして、ちょっと下の売店などの経費もありますけれども、それを除いても簡易宿泊所のみでいきますと約17万円ぐらいのプラスになるというような計算になっております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第30号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第30号四万十町家地川地域活性化拠点施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第30号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
会議の途中ですが、ただいまから2時15分まで休憩をします。
午後1時59分 休憩
午後2時15分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第20、議案第31号四万十町志和漁港条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第31号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第31号四万十町志和漁港条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第31号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第21、議案第32号四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第32号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第32号四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第32号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第22、議案第33号四万十町営改良住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第33号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第33号四万十町営改良住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第33号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第23、議案第34号四万十町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 短く2点ぐらい聞いておきたいと思います。
34号の分です。こども家庭庁の設置法の施行のに関する関係の関連ですが、主な改正内容が書いてありまして、まず、現在四万十町子ども・子育て会議条例というところですが、これはちょっと調べてみたら令和2年あたりから子育て支援事業計画というのが始まっておって、その流れだとは思うんですが、それとの関連なのか。この下のほうに、それまでの会議の庶務については町民課だったというところでありますが、これのを生涯学習課に改めるたということころですがので、この会議の中身が生涯学習課に移行するということの内容のウエートがどんな感じで生涯学習課に移行する庶務がそういう形になったのか、それを聞いておきたいのが1一点。
その次のページにの条例の中身が書いてありまして、ちょうど3条、というのがあります。これはいわゆる会議の内容です。改正前は会議は13名からとかいうことで、いろいろ限定をして子どもの保護者が2名とか放課後児童クラブ云々が2名、それから町の職員が4名とかということで書いてあるんですが、新たな改正後は、3条、13人以内をもって同じ組織すると。で、内容についてもそれほど事細い内容かくは書いてありませんがので、この辺りのいわゆる会議の役員構成というのは踏襲をして、そのまま今回動いていくのかというところを2点をお伺いしておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) 四万十町子ども・子育て会議設置条例ということで、保育事業につきましてはついては町長部局からの委任の事務でありまして、以前は町民課にありましった。ということで、議員さんおっしゃるとおり、第1期の子ども・子育て支援計画に関する会議となっております。現在は、生涯学習課が事務局になって、町民課、健康福祉課等の課長も入って会議を開いているところです。
続いて第3条についてですが、現在、子育て支援会議は第3期の計画策定に向けて行っているところですが、委員構成については、これまでどおりということでやらせていただいております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
3番中野正延君。
○3番(中野正延君) すいません、1点だけ。
165ページの第6条に、会議は会長が必要に応じて招集するとありますが、13人名委員を選ぶわけでありますけど、年間を通して会議は行われない場合とかも発生するということになるんでしょうか。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) 少なくとも年に1回は必ず行ってきております、今までも。ただ、今回、これから第3期の計画に向けて、年間数回は行いながら計画を策定していくということで考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第34号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第34号四万十町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第34号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第24、議案第35号四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第35号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第35号四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第35号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第25、議案第36号四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第36号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第36号四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第36号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第26、議案第37号四万十町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第37号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第37号四万十町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第37号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第27、議案第38号四万十町ケーブルネットワーク施設に係る指定管理者の指定についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第38号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第38号四万十町ケーブルネットワーク施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
議案第38号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第28、議案第39号四万十町家地川地域活性化拠点施設に係る指定管理者の指定についてを議題とします。
この議案につきましてはついては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 質問させていたしだきます。
この指定管理につきましてはついては、家地川小学校を利用して、1階部分は地域の集落活動センター、2階部分は町が委託して簡易の宿泊施設と。その部分を、本来ならば3年後に地域のほうに渡すものを1年間延期して、今までの3年間と同じ形で上の部分は委託料を支払いながら、下の部分にも指定管理料を出しながらやるということですが、その1年延期する理由として、新型コロナウイルス感染症の影響なんかもあって、積極的な利用促進に取り組むことができていないということが一つ。もう一つは、運営体制の強化を図るためなんだというこの2二点を理由として挙げられておりますけれども、この施設整備自体が、もうコロナ真っただ中に行った整備事業ですよね。コロナがこうやっての影響があるということは分かっておりながら、昨年なんかはもう通常で様々に人が動ける体制になってきたわけですけれども、そんな中で利用促進ができなかった1階との部分、2階の部分について、利用促進ができなかったそれぞれの足らなかった点を教えていただきたい。
もう一つは、地域の運営体制の強化を図るために1年延期するということですけれども。、地域の運営体制、協力体制というのも、もう地域全体が出資金を出して協力体制、協力する意思はあったはずなんですが、どの部分の強化が足らなくていということで、強化をしていく必要があるということで1年延期されるのか。所管の委員会じゃないと、この部分は全然情報が入ってきませんので、教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) 今回の指定管理者の指定につきましてはついては、先ほど議員おっしゃられましたとおりの理由で、1年間現状の体制を維持していくというところでの提案となっております。
ご質問の利用促進の足らなかった点というところでございます。確かにこの施設を整備する中では、コロナ禍が出始めた時期でございます、工事のときは。工事は始まっておりますしたので、予定どおり開所はしましたけれども、当初の予想に反してコロナ禍がずっと影響が長引いてきたというところがあります。そういった中で施設を運営をしていく中で、当初の計画の中では、様々な宿泊者数の増員を図るための地域イベントなり、体験メニューなりを実施していくんだという計画になっておりましたけれども、それが一切できていないというところことがまず一つあります。
さらに、そういったものがないというところことと外出自粛という社会情勢の中で、積極的に泊まりに来てくださいというような広告を打ったりというようなこともなかなかできておらず、今現状、宿泊予約サイトに登録を一つ載せているのみというような状況でございます。そういった中でも、先ほどの宿泊料金の条例改正の際に答弁申し上げましたとおり、宿泊者の数自体は、徐々にではありますが、右肩上がりという形になっております。大変施設としての可能性は秘めているものというふうに判断はしておるんですけれども、そういった当初の予定していた体験メニューなりをやるには、当然地元の受入れ体制なども必要となってくるところではございますけれども、その体制もなかなか十分に構築できないまま3年が過ぎてしまったというようなところが実情でございます。
2番二つ目の運営体制の強化の点にも触れることになるかと思いますけれども、当初、地元の皆さんが出資をして協力体制を築いてやっていくんだというところことではございましたが、ここコロナ禍の中の中で外出自粛なり、社会情勢が変わっていく中で、徐々にその熱が冷めてきたというところもあるかとは思います。それとに加えまして、やはり核となる人たち、オルモ組合というところですけれども、そこの核となる方たちの活動も若干消極的な部分も出てきたというところもありまして、そういった利用促進の強化を図ろうとしても、そこを受け入れるだけの体制がなかなか組めなかったというところことも一つあります。
今回1年間の延長するというところでは、もう一度初心に立ち返り、皆さんに出資していただいたときの気持ちを思い起こしていただきながら、またはオルモ組合の内部の組織体制も強化をして、当初の予定どおりの、計画どおりの活動をしていただくというところを、今回この1年間延長する中で図っていただきたいというところことで、時間的な猶予を1年間頂いただきたいというところことでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 丁寧な答弁を頂いただきましたので、よく分かりました。
そういったことで1年間延長するんだということを、地域も含めて、運営の主体者にがよく理解をしていただきたいなというふうに思うわけです。こうやって施設を整備しただけでは、建てただけではお金が生まれてこないというのことで、やはり運営に費用を、かかる維持管理費用を1階と2階の部分で稼がないと、運営が行き詰まっていくということですよね。1年間はその分、委託料を出したり、指定管理料を多少なりとも出すことで賄いますけれども、来年からはその部分をこの施設で、地域自らが稼いでくださいということを、指定管理を今回する側に、きちっとそこの部分は伝わっているのかどうなのか。そこだけもう一点聞かせていただいておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) 議員おっしゃるとおり、やはり、この施設そのものを施設整備する段階から、やはり地域が主体となって動いていくるというところことがを前提でに動いてきた施設でございます。集落活動センターそのものもそういった目的のセンターでございますので、その辺のご理解はお話しするたびに分かっていただいているとは思うんですが、なお、今先ほど議員おっしゃられましたとおり、経営の部分がどうしてもかかってきます。町としてもできる限りのサポートはしていきますけれども、最終的には地域の方が地域の力を持ってそこの部分を確立させていく、必要な経費は賄っていくという意識を持っていただかないと、なかなか難しいところがございありますので、その辺は、代表者の方も含めてしっかりと伝えていきたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第39号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第39号四万十町家地川地域活性化拠点施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
議案第39号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午後2時37分 散会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和6年第1回定例会 会議録目次 3月14日 (PDFファイル 105KB)
○添付ファイル2令和6年第1回定例会3月14日 (PDFファイル 478KB)