議会議事録
会議録 令和6年 » 令和6年第1回臨時会(開催日:2024/05/08) »
令和6年第1回臨時会5月8日
令和6年第1回臨時会
四万十町議会会議録
令和6年5月8日(水曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)
第4 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第5 同意第1号 教育委員会委員の任命について
第6 同意第2号 固定資産評価員の選任について
第7 同意第3号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第8 同意第4号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第9 同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
第10 閉会中の継続調査申出書の件について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第10まで
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出 席 議 員(15名)
1番 水 間 淳 一 君 2番 橋 本 章 央 君
3番 中 野 正 延 君 4番 林 健 三 君
5番 堀 本 伸 一 君 6番 山 本 大 輔 君
7番 武 田 秀 義 君 9番 緒 方 正 綱 君
10番 中 屋 康 君 11番 田 邊 哲 夫 君
12番 伴ノ内 珠 喜 君 13番 佐 竹 将 典 君
14番 古 谷 幹 夫 君 15番 下 元 真 之 君
16番 味 元 和 義 君
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欠 席 議 員(1名)
8番 村 井 眞 菜 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
会計管理者 細 川 理 香 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 池 上 康 一 君
危機管理課長 味 元 伸二郎 君 企画課長 川 上 武 史 君
農林水産課長 佐 竹 雅 人 君 にぎわい創出課長 小 笹 義 博 君
税務課長 西 岡 健 二 君 町民課長 小 嶋 二 夫 君
建設課長 下 元 敏 博 君 健康福祉課長 国 澤 豪 人 君
高齢者支援課長 三 本 明 子 君 環境水道課長 戸 田 太 郎 君
教育長 山 脇 光 章 君 教育次長 浜 田 章 克 君
生涯学習課長 今 西 浩 一 君 学校教育課長 長 森 伸 一 君
農業委員会事務局長 清 藤 真 希 君 総務課財政班長 片 岡 丈 明 君
大正・十和診療所事務長 吉 川 耕 司 君 特別養護老人ホーム事務長 三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 北 村 耕 助 君 町民生活課長 林 和 利 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 畦 地 永 生 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 岡 英 祐 君 次長 正 岡 静 江 君
書記 小 野 川 哲 君
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午前9時30分 開会
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
ただいまより令和6年第1回四万十町議会臨時会を開会します。
町長から、4月1日付で令和6年度定期異動による職員の配置換えを行ったので、関係職員の自己紹介をさせたい旨の申出があっております。
これを許可します。順次、自己紹介をお願いします。
危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 4月より危機管理課長に着任しました味元です。危機管理課は7年ぶりとなりますので、気を引き締めて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 4月より税務課長を拝命いたしました西岡健二と申します。税に関しては、もう十何年ぶりとなります。改めて勉強していきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 町民課長小嶋二夫君。
○町民課長(小嶋二夫君) このたび、町民課長を拝命しました小嶋二夫と申します。役場の窓口として分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけ、皆様のご期待に沿えるよう精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 環境水道課長戸田太郎君。
○環境水道課長(戸田太郎君) このたびの人事異動で環境水道課長を拝命しました戸田太郎です。安心・安全な水の提供と、環境対策について精いっぱい努めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長今西浩一君。
○生涯学習課長(今西浩一君) 本年度より生涯学習課長となりました今西浩一と申します。よろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 議会事務局書記小野川哲君。
○議会事務局書記(小野川哲君) 4月の人事異動により議会事務局書記となりました小野川と申します。ご迷惑をおかけしないよう精いっぱい務めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) これで定期異動による配置換えを行った職員の自己紹介を終わります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に8番村井眞菜君から欠席届があっております。報告を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、4番林健三君及び11番田邊哲夫君を指名します。
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○議長(味元和義君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の5月2日に議会運営委員会で協議願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長水間淳一君。
○議会運営委員長(水間淳一君) 去る5月2日に議会運営委員会を開催しまして、会議日程については本日1日と決定しましたので、よろしくお願いします。
以上です。
○議長(味元和義君) 委員長の会期報告が終わりました。委員長の会期報告は本日1日であります。
お諮りします。
令和6年第1回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、令和6年第1回臨時会の会期は本日1日とすることに決定しました。
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○議長(味元和義君) 日程第3、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第2号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和6年3月31日付で専決処分に付しました四万十町税条例の一部を改正する条例について、同条第3項の定めるところによりご報告しますとともに、議会の承認を求めるものです。
今回の条例改正については、地方税法等の一部を改正する法律等の改正が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、関係する四万十町税条例の改正の必要が生じたものです。
四万十町税条例の改正内容については大きく二つありまして、一つが定額減税で、令和6年度分の個人住民税所得割について、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を行うものです。もう一つは、宅地等に係る固定資産税の課税標準額を令和8年度まで据え置く改正となります。
以上、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 今、町長から提案があった承認第2号についてお伺いをしてみたいと思いますが、一つは町条例の改正でありますが、私ども議員には説明資料をいただいています。それに基づいて、若干分からない部分について質問します。
まず、国が行う定額減税の中での個人住民税等、固定資産税等の据置きの条例改正ですが、岸田総理大臣が国会で減税を行うと表明されて久しくなるわけですが、ここに定額減税の概要が書いてますね。納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき令和6年分の所得減税額から3万円の減税、令和6年度分の個人住民税所得割の額から1万円の減税を行いますと書いてます。ずっと総理大臣の話を聞いてまして疑問に思ったのは、皆さん、町県民税の申告や確定申告は既に3月に終えたわけですが、私は確定申告を行いました。
そこで、一般的にこの文書を見ると、一つは扶養家族1人3万円の減税ということですね。これは、確定申告をしたけれども、今年、私の個人の所得税額が3万円未満、1万円を確定申告で所得税を納めることになった場合に、それでも3万円いただけるかどうかという問題、ずっと疑問に思っています。言う意味が分かるろうか。要するに、5年度分の個人の所得税が3万円を超えた人に対して3万円の減税になるのか、確定申告をした人も、誰でも6年度に1人当たり3万円を減税しようという総理大臣の趣旨なのか、ずっと疑問に思っていました。あくまでも、3万円以上、5年度分の確定申告の税額がなければ3万円はありませんよと、3万円超えた人だけに減税しますというのか、それが分かりませんので、お伺いをしてみたいと思いますし、いつ減税を実施するのか。今日、議員の皆さんにも聞いてみましたけど、それぞれ意見が違いますね。今年から減税をする、いや来年令和7年度からとか、いろいろ意見が分かれました。私も分かりませんので、個人住民税も含めて、国の定額減税はいつ実施になるのか、答弁いただければありがたいなと。言う意味分かるでしょうか。担当課長、よろしく。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) お答えをしたいと思います。
田邊議員が申告をされたのが、令和5年中の所得で6年度分の所得になります。今回の所得税の減税については、6年中の所得から引かれる分となってきます。基準日が6月1日、6月に支払われる給与等から減税をしていくことになってまして、例えば年金等、ほかに所得のある方はそれからも引かれると。来年度の申告、若しくは今年の年末調整で税額が決定する形になってきます。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) いや、分からんから、かいつまんで答えてくださいや。私が言いゆうのは、既に5年度分は皆さん給与所得者も自営業者も含めて、2か所以上から収入がある場合は確定申告せないかんことになっていますわね、基本的に。今年は皆さん終わりました、それぞれ税額も決まりましたと。所得税は一切払わんでも済んだ人も、何十万円も納めた人もおるでしょう。個人ばらばらでしょうが、3万円の定額減税をしようとする場合に、確定申告をした人も全員が対象なのかが私は分からんがね。今、担当課長は、今年の年末調整か、来年令和6年度分の申告のときに、ようけ払うちゅう人は3万円減しますよという答弁じゃったかなと思いながら、分かりませんが。私は令和6年度中に確定した5年度分の所得税ないし町民税、5年度はもう確定しますわね。それの分を3万円の定額減税をしようとしゆうのか、いやいや、今年の収入によって来年度の申告で3万円を引きましょうというのか、ずっと分からんがですよ。今、答弁聞いても分からんです。素人にも分かりやすく答弁いただきたい。個人住民税、今年減税をするのか、来年度からなのか、いわゆる今年度が対象なのか、ずっと疑問に思っていましたので、その点もう少しかいつまんで、なかなか難しいです。いろいろ書いてますんで分からんがです。
もう一つは、当然、字句の訂正もあるので、例えば、資料3ページ見てもらえますか。改正前が、第51条「前項の規定によって」というのが、今度新たに「前項の規定により」になってますよね。「よって」と「より」というのは、何がどう違って訂正せないかんのか。理由が、この際ついでに言葉を短くしようかねということなのか。やっぱり条例の改正というのは、それなりの意味があって改正するんじゃないかなと。「によって」と「により」の1字違いですが、なぜ今回わざわざ改正を、ついでなのか、いやどうしても今回改正せないかん理由があってなのか分からんがですよ。ついでにもうこの際、「よって」の「って」を取って「より」にしようかとか、意味があるのかというか、何か責めるような質問かもしれませんが、意味があるかないか答えてください。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) まず前段のお答えをしたいと思います。かいつまんでとおっしゃいましたので、税所得税からの定額減税はこれからの分と承知いただければと思います。令和6年中の源泉徴収の分から減税するとご理解いただければと思います。町県民税から引かれる分は5年度、6年度の申告が決定した分から引いていくことになります。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 課長、しきりに源泉徴収と言いますが、自営業者の場合は普通、源泉徴収票はないがですね。給与所得者はあるわけで、例えば農業しよる人が申告しましたと、じゃあ源泉徴収をいつから引かれるという話はないでしょう。私が言うのは、サラリーマンとは違うんですよ。いわゆる農業なり林業なりそういう商売しゆう人が、5年度分は申告しました、税も払いましたという人がおるわけですよ。いや、今年は所得税を払わんで済んだ人もおるでしょう。いろんなケースがあることは分かっています。しかし、1人当たり3万円減税しようというのは、3万円以上の所得税を払わない人には家族も含めて恩恵はないですよというのか、そこが私が一番聞きたい問題ながです。総理大臣を善意で捉えれば、大変厳しい今の経済状況の中、申告してもろうたけどもお返ししようと、所得税を払うてない人にも3万円を減税しようという心優しい総理大臣かなと受け取ったわけですよ。それと、給与所得者には源泉徴収があるのかもしれませんが、一般の農業者、林業者も含めて商売人は、一つの所得だけの人は源泉徴収というのはあり得んわけです。ほんで、6年度ではない、あくまでも6年度一生懸命働いた分の申告のときに、例えば所得税が6万円だったら、夫婦だったら6万円控除になるという計算をするのかよ。言う意味分かるかね。今年度はありませんよと、いわゆる来年の申告のときに1人当たり3万円を減額しましょうというのか、その点が分からんがです。しかし、今聞けば、個人住民税は今年度引きますということですね。そこが国と自治体によって違うのかなと、減税の仕方、方法が。そこの点だけ、最後になりますが、かいつまんでお願いします。
○議長(味元和義君) 課長、ちょっと休憩しましょうか。構いませんか。
〔「休憩してくれ」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 3回目ですので、やってください。
税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 農業者の方は確定申告の際、令和7年2月、3月ですが、そのときに所得税から控除されることになり、予定納税のある方は予定納税額から控除されることになります。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
午前9時52分 休憩
午前9時53分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) その定額減税が引ききれなかった方に対しては、給付金で補填させていただくことになります。例えば3万円の、議員がおっしゃってた6万円しかありませんよと、扶養家族がおって4人、いうたら12万円、本来でしたら所得税で引かれるという方がおった場合に、6万円分引いたら残り6万円減税ができんじゃないですか。減税ができん分は給付金という形で6万円を補填するということで、またその分が支払われることになります。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
午前9時54分 休憩
午前10時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまより10時10分まで休憩をします。
午前10時00分 休憩
午前10時10分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 私からは、条例、今回「によって」が「により」、「においては」が「には」になって、省略されていることに意味があるのかというご質問に対してお答えいたします。
法律でも条例でも、意味を崩さない程度に省略するという社会的な要請もありまして、今回はそれに沿って省略した形での記載となっておりますが、特に両方意味に違いがあるのかと言われれば特に違いはありません。この機会に改正をしたというものです。
それから、国や政策、国の法律に伴って、町の裁量ではなく全国一律にやるものについては、準則という形で、このような条例にしてはどうかと国から示されるものがありますので、それもこういった記載になっているところで今回改正したということで、特に言葉の意味合いは変わりありませんけれども、この機会に省略させていただいたとご理解いただければと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 最後に、定額減税の仕方についてもう一度説明させていただきたいと思います。
まず、住民税についてです。令和5年中の分で、令和6年度、この前申告した分に基づいて行います。給与所得に係る特別徴収となるんですけど、令和6年6月分の特別徴収は行わずに、定額減税後の税額を11で分割した額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月の間で給与から徴収します。普通徴収、事業者所得の方とかおいでるかと思いますが、第1期分、6月分を税額から定額減税分を控除して、控除しきれなかった場合は、第2期、令和6年8月分になっていくかと思います。以降の税額から順次控除されます。
次に、定額減税、所得税は令和6年中となり、基礎算定としては令和5年分の所得額に基づいて定額減税していきます。給与所得に係る特別徴収が、6月1日以降に支払う給料等、賞与を含み、源泉徴収税の額から控除して、控除しきれなかった場合には、以降、令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
普通徴収、農業者等の方は、令和6年分の確定申告の際に所得税から控除されますので、令和7年3月に所得税から控除されます。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)を採決します。
この表決は起立により行います。
承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第4、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第3号専決処分の承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により、令和6年3月31日付で専決処分に付しました四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、同条第3項の定めるところによりご報告をしますとともに、議会の承認を求めるものです。
今回の条例改正については、国民健康保険法施行令等の改正に基づき、国民健康保険税の後期高齢者支援金部分における限度額を「22万円」から「24万円」に引上げを行っております。また、国民健康保険税の減額の基準について、5割減額及び2割減額の対象となる世帯の所得の基準額について引上げを行っております。
今回の条例改正によりまして、課税限度額を引き上げることで国保税の増収を図るとともに、景気動向等を踏まえ低所得者への負担軽減が図られたところです。
以上、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) またしつこいですが、今度は承認第3号です。特に多くの町民に関わる税条例の改正ですんで、私自身も関心がありますし、3月定例会でも引上げになりました。新たに今回の改正です。いわゆる課税限度額の引上げですので、特に聞かなきゃならんと思っています。要するに、今回の改正には二つ問題があるわけですが、一つは最高限度額の2万円の引上げです。もう一つは、5割、2割軽減の拡充です。そのトータルとして、今、町長から説明があったように国民健康保険の税の確保という点です。
そこで、本町でまだ6年度分は確定してないと思うんですが、令和5年度で結構ですが、課税限度額まで払っておられる世帯がどれくらいあるのか。併せて、5割、2割の軽減されている世帯がどれだけあるのか。また併せて、言い方は申し訳ないですが、5割軽減、2割軽減と言われても、1人当たりたった5,000円の軽減です。そういった意味で、じゃあどれだけ5割、2割軽減の方が増えていくのかなというのもまた不安の要素ですが、まだ6年度も分かってないですが、基準額が5割、2割の世帯がどれだけ増えていくのかどうなのか、分かっていればお答え願えればありがたい。
以上です。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 去年のベースになってきますが、まず限度額を超えている世帯ですが、総数で大体2,867の世帯がありまして、うち54世帯が所得をオーバーしておる状態になっております。
2割軽減、5割軽減ですが、大体2割軽減で330世帯、5割軽減で454世帯になっております。
今回、税改正することによってどれぐらい増えていくのかですが、5割軽減の世帯が3世帯で、2割軽減の世帯が9世帯という増加が見込まれております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第3号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第5、同意第1号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第1号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案については、現教育委員会委員の横山順一氏の任期が令和6年5月12日をもって満了することに伴い、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものです。
横山氏は四万十町大正にお住まいで、年齢は69歳です。長きにわたり教員として活躍され、平成30年5月からは本町の教育委員会委員として、これまでの6年間、教育行政に携わっていただいております。教育に関する経験も豊富でありまして、氏の温厚誠実な人柄は教育委員会委員として最適任者であると確信するものです。
ご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより同意第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第1号教育委員会委員の任命についてを採決します。
四万十町大正、横山順一君を教育委員会委員に任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、横山順一君の任命について同意することは可決されました。
暫時休憩をします。
午前10時24分 休憩
午前10時28分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまの11番議員の質疑において、一部不正確と思われる発言があったため、議長において後刻記録を調査の上、適切な処置を講ずることにいたします。
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○議長(味元和義君) 日程第6、同意第2号固定資産税評価員の選任についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第2号固定資産評価員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案については、固定資産評価員戸田太郎氏の人事異動に伴い、その後任として、本町税務課長の西岡健二氏を選任することについて、地方税法第404条第2項の規定により議会の同意を求めるものです。
固定資産評価員は、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ市町村長が行う価格の決定を補助するため市町村に設置されるものでして、選任については固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が議会の同意を得て選任することとされております。
現在、本町の固定資産評価員については、税務課長の職にある者または過去に税務課長であった者のうちから選任することとしておりますので、令和6年4月1日付の人事異動に伴いまして、税務課長の西岡健二氏を選任するものです。
ご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより同意第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第2号固定資産評価員の選任についてを採決します。
四万十町茂串町、西岡健二君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、西岡健二君の選任について同意することは可決されました。
暫時休憩をします。
午前10時31分 休憩
午前10時31分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(味元和義君) 日程第7、同意第3号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第8、同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第9、同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上、同意第3号から同意第5号までの3議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第3号から同意第5号までの固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、固定資産評価審査委員会委員の任期が令和6年5月11日をもって満了することに伴いまして、引き続き竹本英治氏を、また新たな委員として芝正三氏と佐々木優子氏を選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものです。
まず、同意3号で固定資産評価審査委員会委員として選任する竹本英治氏は、元四万十町職員でして、在職中は約5年間の税務経験も有しており、令和3年5月に四万十町固定資産評価審査委員会委員に就任し、現在に至っております。
次に、同意第4号で選任する芝正三氏は、土地家屋調査士として活躍され、土地や建物の調査、測量を行い、登記簿への申請手続等を行う不動産登記の専門家として高い知識と識見をお持ちであります。
次に、同意第5号で選任する佐々木優子氏は、元四万十町職員でして、在職中は約5年間の税務経験も有しております。
いずれの方々も地域住民の人望も厚く、公正の確保が強く求められる固定資産評価審査委員会委員として最適任者であると確信するものです。
ご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより同意第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第3号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町大井川、竹本英治君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、竹本英治君の選任について同意することは可決されました。
これより同意第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町茂串町、芝正三君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、芝正三君の選任について同意することは可決されました。
これより同意第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
四万十町大正、佐々木優子君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、佐々木優子君の選任について同意することは可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第10、閉会中の継続調査申出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されましたお手元に配付しております申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査にすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで令和6年第1回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時37分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和6年第1回臨時会 会議録目次 5月8日 (PDFファイル 49KB)
○添付ファイル2令和6年第1回臨時会5月8日 (PDFファイル 219KB)