議会議事録

会議録 令和6年 » 令和6年第2回定例会(6月)(開催日:2024/06/05) »

令和6年第2回定例会6月12日


令和6年第2回定例会
             四万十町議会会議録
             令和6年6月12日(水曜日)
                            
             議  事  日  程(第3号)
第1 一般質問
第2 議案第51号 松葉川地区基幹集落センター新築工事請負契約の締結について
第3 議案第52号 東又小学校校舎棟大規模改修工事請負契約の締結について
第4 議案第53号 窪川学校給食センター厨房機器入替え工事に係る厨房機器の売買契約の締結について
第5 議案第54号 四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結について
第6 議案第55号 スポーツトラクターの売買契約の締結について
第7 議案第56号 損害賠償の額を定めることについて
第8 議案第57号 町道路線の変更について
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            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第8まで
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             出  席  議  員(16名)
   1番  水 間 淳 一 君         2番  橋 本 章 央 君
   3番  中 野 正 延 君         4番  林   健 三 君
   5番  堀 本 伸 一 君         6番  山 本 大 輔 君
   7番  武 田 秀 義 君         8番  村 井 眞 菜 君
   9番  緒 方 正 綱 君         10番  中 屋   康 君
   11番  田 邊 哲 夫 君         12番  伴ノ内 珠 喜 君
   13番  佐 竹 将 典 君         14番  古 谷 幹 夫 君
   15番  下 元 真 之 君         16番  味 元 和 義 君
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             欠  席  議  員(0名)
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            説 明 の た め 出 席 し た 者
町長  中 尾 博 憲 君    副町長  森   武 士 君
会計管理者  細 川 理 香 君    総務課長兼選挙管理委員会事務局長  池 上 康 一 君
危機管理課長  味 元 伸二郎 君    企画課長  川 上 武 史 君
農林水産課長  佐 竹 雅 人 君    にぎわい創出課長  小 笹 義 博 君
税務課長  西 岡 健 二 君    町民課長  小 嶋 二 夫 君
建設課長  下 元 敏 博 君    健康福祉課長  国 澤 豪 人 君
高齢者支援課長  三 本 明 子 君    環境水道課長  戸 田 太 郎 君
教育長  山 脇 光 章 君    教育次長  浜 田 章 克 君
生涯学習課長  今 西 浩 一 君    学校教育課長  長 森 伸 一 君
農業委員会事務局長  清 藤 真 希 君    総務課財政班長  片 岡 丈 明 君
大正・十和診療所事務長  吉 川 耕 司 君    特別養護老人ホーム事務長  三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長  北 村 耕 助 君    町民生活課長  林   和 利 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長  冨 田   努 君    町民生活課長  畦 地 永 生 君
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            事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長  岡   英 祐 君    次長  正 岡 静 江 君
書記  小 野 川  哲 君
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            午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
 ただいまより令和6年第2回四万十町議会定例会第8日目の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、一般質問を行います。
 一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにします。
 15番下元真之君の一般質問を許可します。
 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 改めまして、おはようございます。
 2日目のトップバッターで私の一般質問を始めます。この一般質問の場に立たせていただきますのは、何とも独特の緊張感がありまして、本当に変な感じがしているわけですけれども、準備した質問の内容を順に追って質問していきたいと思います。
 今日は、三つの項目について質問を出しております。一点目は、行政評価の考え方を問うということで、これは先の3月定例会の中で議論をさせていただきました行政事業の撤退戦略を問うという質問の関連といいますか、追いかけの質問になろうかと思います。
 二点目の質問は、町内出生数60人時代の学校経営について考え方を問うと出しております。これは、今、教育民生常任委員会で学校訪問をしております。昨年度は窪川・大正・十和地域の中学校、今年は全部の小学校を訪問しようしておりますが、その学校訪問の中でも様々に課題も見えてきているところですが、そういった視点の質問です。
 三点目は、住宅の断熱に関する制度改正について考え方を問うと出しております。これは、来年から建築物の省エネ法という制度改正があるんだということで、現状の取組であるとか考え方であるとか今日は聞かせていただいて、今後の深く掘り下げていくための議論の取っかかりになるような議論ができたらなと進めさせていただきます。
 それでは、一点目の質問です。行政評価の考え方を問うということで出しておりますが、先ほども申し上げさせていただいたように、3月定例会において行政事業の撤退戦略、要件を定めているかという質問をしておりました。企画課長からは、判断する手順、設定や仕組みはできているんだという答弁がありました。まず内部で評価をして、有効性であるとか必要性であるとか効率性、そういったものを判断するんだと、その結果をもって外部評価として、総合振興計画審議会というところで最終的な方向性を審議していくんだという説明があったと思います。
 一つ目の質問としては、その約300の行政事業のうち、毎年度、約60事業を選定して行政評価を実施しているが、事業の撤退を判断する場合にこれが機能しているかどうか、考え方を問うと出しております。まず答弁をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) それでは、ご質問の行政評価が事業撤退を考えるときに機能しているか、少しお答えしたいと思います。行政評価の手順については3月定例会でもご説明したとおりでして、全体で約300の事務事業を行っているうちの60事業を毎年、選定して行政評価を実施しております。300ありますので、年に60やりますと5年間で一通り全部回るというサイクルで、5年かけて全ての事務事業の行政評価を実施する計画です。
 評価の方法などは、先ほど議員おっしゃられましたとおりですけれども、内部評価をして、内部評価をした後に今後の方向性を決めて外部評価にかけていくところですが、その内部評価の最終的な方向性を四つに区分けしております。一つは現状のまま継続するのか、もう一つは改善して継続するのか、三つ目として休廃止、四つ目がいわゆる終了と。この四つの方向性の中のどれかに該当するかの評価をしているところです。
 往々にして、評価結果という今までの傾向で見ますと、改善して継続していく結論に至るものが多いんですけれども、この改善して継続する場合には、何をいつどうやって改善するのか、そういったことを明示した上で外部評価にかけております。外部評価で審議していただいた結果をもって、最終的には執行部で評価結果を確定して公表していくという流れになっております。
 なお、改善して継続となった場合は実効性を高めるために、その年度に評価をしたときにこうやって改善をしますと出ますけれども、その結果を翌年度に実施しないと、改善結果が適正に評価、効果が現れるかが分かりませんので、翌々年度にもう一度追跡で見ていくという形にしております。この形にしたのが令和4年度からとなっておりますので、4年度に実施した行政評価の結果で、改善して継続となったものの後追いが今年度行われるという形になります。
 なお、事業廃止の判断基準、撤退のときにこれが機能しているかどうかですけれども、行政で行っている事務事業というのは、往々にして大抵の場合受益者の方がいらっしゃいます。受益者の方がいらっしゃる関係もありまして、ほとんどが直ちに廃止となるのか、または経過措置を設けて廃止するのか、もしやめるとなればそういった措置が必要になってくるということになります。事業目的や実施内容によって判断することにはなりますけれども、その判断材料に評価結果を用いることにはなってるんですが、最終的には、先の3月定例会でも申し上げましたけれども、事業導入の経緯や実施した実績、今後のニーズや目的の達成見通しなどを総合的に勘案して判断をすることになるかと思います。どうしても受益者の方がいらっしゃる関係もあって、事業を実施している現場担当としては、やめる、撤退するという判断をしづらい傾向にあるのは、これは仕方がない話だと思っています。現行の制度での行政評価の仕組みそのものは、客観的に見る手法としては確立できていると思いますけれども、その評価をする視点を最初から継続ありきという視点でいくのか、廃止を前提に見ていくのかで、おのずと若干ではありますけれども、評価結果に影響が出てくるのではないかと考えるところですので、その辺は今後、町の事務事業執行の中で改善をしていきながら考えていきたいと思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 企画課長から非常に丁寧な答弁をいただきました。
 この一般質問通告書を出したときに私が考えておりましたのは、この内部の行政評価を見たときに、まさに企画課長が述べてくれたように、60事業、私はもっと重要な課題のものを絞って、それが60事業やっているのかなと思ったんですが、言うたら300を5年間かけて順番に60事業ずつ見ていくんだと。そこだけ目につきましたので、このやり方では先般評価としてCとかDとかEとか、改善しながら継続していくところが結局、何年か後までC、D、Eと出たものが出ないじゃないかということを議論させてもらおうと思っていたんですが、先ほど、ちゃんと翌々年であるとか、きちっとチェックしながらやる仕組みをつくっているんだという答弁であったと思います。ただし、撤退の方向できちんと考えれるかどうかになると、やはり事業事業に受益者もいるから、そこは難しいんだろうなと聞かせてもらいました。
 町長の前回の答弁の中でも、この状況の見極め、事業の撤退、状況の見極めをしていくのは非常に大事だと、本来あるべき姿の利活用ができない状況になれば一定、見直しも含めて考えていかなきゃならぬとか、そういった答弁が最後に出されておりました。企画課長の説明でもあったように、判断する仕組みとか設定はできているんだなと思うんです。
 あとは要件として、これを満たさなかったら中止やむなしだとか、これを満たさなかったら撤退だとか、そういう要件をつけていけば判断がもっとシンプルにできていくんじゃないかなと思いますが、もう一度そこの考え方をお示しいただければと思います。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) 先ほど私の答弁の中で、行政評価の仕組みを執行していくに当たって、受益者の方がいますので、どうしても現場担当ではより良いやり方、より少ない投資で最大限の効果を得れるようなやり方を模索する視点で、この行政評価も実施しているところで、その考え方自体は別に間違っていないと思っています。
 ですが、議員おっしゃるとおり、漫然と一定の成果が現れ、事業目的も達成した状態であったとしても、受益者の方がいる限りその考え方を継続するとなると、だらだらと続いていくお話にもなりますので、そういった意味で事業の撤退戦略を考える時期にも来ているのではないかと、我々も考えているところです。
 実際に、事務事業を進めるに当たって、受益者の方がいらっしゃる中で、事業を継続している段階でそのお話を出してしまうと反発が出てきますし、現場の担当者にしても精いっぱいやって成果もそこそこに出ているものならば、それをもって事業を廃止するという結論には至りにくいという心情的なものもありますので、そういったことを考えますと、議員おっしゃられるとおり、こういった要件になれば撤退を考えるんだという設定も必要とは思います。まずは事業を導入する、始める段階で、終期、例えば3年なり5年なりたてば事業は一旦中止するんだという設定をしておいて、受益者の方にも最初に説明しておいて、その内容で合意して事業を進めていくんだと。もちろん、3年後、5年後、設定した段階で必ずやめるかどうかは、そのときの状況によりますので決定ではないですけれども、最初にお話をするのとしないのとでは大分違うと思います。今のところ要件的にこういったレベルになるとやめるんだとかを設定するのは、事業それぞれに特性もありますので難しいかなと思いますので、最初にサイクルを設定するところで少し試してみたいなと考えているところです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) またまた丁寧な答弁で、分かりやすかったと思います。
 担当する課にしても、より良い状態にして続けてみたいという思いもよく分かります。今企画課長から提案といいますか新しい考え方として、終期を持たせて何年で1回考え直すことも、考え方として非常にいいかなと思わせていただきました。
 やっぱり、ここで町長の考え方も聞かせておきたいです。どこかできちっと判断する、しなきゃいけないときがあると思うんです。どうしてかといいますと、昨日の議員との議論の中でも、ライドシェアであるとか新しい行政課題に対する議論が出てきていますよね。こうした変化の激しい時代であって、新しい行政課題がどんどん出てきている時代で、新しい行政課題が出てくるのに、今までのものをそのまま置いてやっていきますと、限られた職員数の中ですから負担が大きくなっていくんだと思うんです。そういった意味からも、先ほどの企画課長の3年1周期という考え方は非常にいいのかなと思いますし、私が前回から言っている、行政評価の中でのC、D、Eとか、厳しい評価ができているところは、やはり要件をつけるとか、毎年とか一定の判断をしていくことが必要ではないかなと思いますが、町長の考え方をお示しいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
 議員ご指摘のとおり、我々行政評価の会議の中では、検討会の中では、そういった議論も今行っております。だんだん今の世の中を見ますと、当然人口の減少問題とか、また新たに肝になるような事業が増えておりますので、取捨選択をしながら、やっぱり廃止できるものは廃止をするという基本的な考え方を持って評価しておりますけども。先ほど担当課長が申し上げましたように、一定受益者がおりますので、翌々年に最終判断をさせていただいて、そこでどうしてもDランクであれば廃止をしていく考え方でもって進めていきたいと考えております。当然、職員の事務量の問題、財政、財源の問題も含めて総合的に判断して一定、健全な財政運営ができるような事業施策を展開していきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 町長からも答弁をいただきました。
 続きまして、2番目は指定管理者の行政評価についてです。現状と今後の工夫で質問を出しておりますので、まずは答弁をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長(池上康一君) 本町における指定管理者の評価について答弁いたします。
 先ほど企画課長から答弁がありましたとおり、行政評価全般については一定の期間でもって一律的に評価をしているところですけれども、指定管理者についてはそのような特別に評価する場面をつくっているわけではありません。ただ、審査という言い換えができると思いますけれども、指定管理者を更新する際に選定委員会を開き、様々な事業計画等の資料を基に候補者を選定しているのが現状です。公募でも非公募でも同じなんですけれども、例えば3社が手を挙げていただいたら、そのうちの評価が高い1社が候補者になるといった手順で進めているところです。また、毎年度、事業の終了後に実績報告等を出していただきまして、担当課においてそれぞれで状況を確認しているという状況です。
 工夫についても、工夫はいろいろあると思いますけれども。指定管理者の評価というのは、更新時に他の申請者と比較することによって評価をしていると先ほど述べたところですけれども、これまで短期的な評価は難しいので一定、指定管理者の創意工夫も発揮していただくために、指定期間をおおむね5年と、ちょっと長めに取っているところです。現状の評価については申請者も減って今の方法しかないという認識ではありますけれども、指定管理の対象としている事業そのもの、事業者ではなくて事業そのものについては、行政評価の対象として、先ほど企画課長からも答弁ありましたけれども、廃止するにしても継続するにしても、今後の事業の方向性を探ることは必要であると認識しております。
 工夫については、先ほど例示のあった導入段階であらかじめ期間を決めておくようなことも一つ、考えられることだと思いますけれども、現状としては行政評価と一体的に進めていくと考えているところです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 今の答弁ですと、現段階では、行政評価でしているようなことを指定管理者についてはやっていないという理解でいいですか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長(池上康一君) 行政評価をどう捉えるかによると思うんですけども、事業者として適当であるかどうか。言い換えれば、良いか悪いかというのを審査の中で審査しているわけですので、それが評価と捉えているということです。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 分かりました。
 私、議会を一回辞めておりましたけれども、辞める前の最後の一般質問で、平成30年12月定例会で十和の道の駅の指定管理者問題のことが随分とありまして、そのことを一般質問しているんです、昔の資料を開いてみますと。その中で、施設を運営する現行企業に対して、例えば加点、減点の仕組みを整備してモニタリングしていく考えはないですかという質問をしたんです。当時の総務課長は、所管課が年に一度実績聴取をしているんだと、まさに今と同じ答弁だと思うんですが。それで、その聴取の内容について不足がある場合は指導したりしているんだということでした。私、丸々4年間休みましたけれども、その間もあんまり指定管理に対しては、新たにモニタリングするであるとか、そういった議論はなしにここまで来ているんだという認識でよかったでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長(池上康一君) お答えいたします。
 今言われたモニタリング等の話ですけれども、以前の総務課長とほぼ答弁としては同じになると思いますけれども、審査の段階で様々工夫をしているところもあります。公募については、完全に民間の審査員の方々から審査をいただくといったことでありますとか、毎年事業の実績もいただいておりますけれども、それの中で大きな問題があるとすれば条例上も指定を取り消すということも制度上はありますので、もしものときには、そういったことで評価もされるということであると認識をしております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 企業が取り組んできた業務内容を客観的に見れる仕組みとして、その審査の場で大丈夫だろうということです。
 私は、点検とか評価をしていく仕組みを指定管理でもきちっと整備していく必要があるのではないかなと思っています。調べてみますと、もう方々の自治体が指定管理者のモニタリング制度を整備しているんです、調べていただいたら分かると思いますけれども。大東市、福岡市、尼崎市、枚方市、川崎市、群馬県、山梨県、ぱっといっぱい出てくると思います。どういう評価をしているかというと、先ほど総務課長がおっしゃったような自己評価、指定管理者自身が評価するものと、担当する課の評価、内部評価、外部の評価、そういったものを整備して毎年モニタリングしてやっていると。点検と評価をする仕組みとしてつくっているんだということです。
 検討してはいかがかなと思います。どうでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長(池上康一君) そういった情報は私も把握をしているつもりです。ただ、申し上げましたとおり、やっぱりその評価というのは効率面と効果面と両方、バランスよく見る必要があると思っておりまして、指定管理者そのものの評価というよりは、その方に担っていただいている事業の評価、行政評価にそういった事業としてどうやっていくかということを取り入れていただいて、その中で議論するのが先なのかなと考えております。もちろん、指定管理者そのものを評価する仕組みについては、今後とも情報を把握しながら進めてまいりたいと思っております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 分かりました。本当に変化が激しい時代ですので、厳しい視点を持った評価をしていくことも、やむなしなのかなと思っておりますので、心して取り組んでいただきたいなと思います。
 二点目の質問です。町内の出生数60人時代の学校経営について考え方を問うと質問を出しております。内容としましては、築36年の東又小学校を大規模改修し、長期的に使用する方向性は明確に示された形だと。しかしながら、築50年が近づく窪川小学校や、築55年を経過した十川小学校、十川中学校の校舎をどうしていくのか、方向性について考え方を問うと出しておりますので、まずは答弁をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 教育施設の改修等の考え方について、お答えします。
 学校等の教育施設については、学校施設等長寿命化計画を基本に実態を考慮して、計画的に施設整備や長寿命化も含めた大規模改修等を行うようにしています。今定例会で契約議案を上程している東又小学校も建築から39年経過しておりますので、施設の状況等から長寿命化を含めた大規模改修工事を実施します。また、来年度には田野々小学校の大規模改修工事に向けて現在、実施設計も行っているところです。
 十川小学校、十川中学校については過去、長寿命化等の改修工事を実施していますが、建築から60年近くなるため何らかの手だてが必要となっております。そのため、十川小・中の両校では昨年度、校舎の状況を確認する調査をし、その結果も加味しながら保護者や地域住民等と協議検討を行い、令和8年度以降で大規模改修もしくは新築工事を実施する予定としております。
 続きまして、窪川小学校及び窪川中学校については、大規模改修等が必要な時期が近づいていますのでメンテナンスを行いながら、必要な時期に施設の改修方法等の検討を行っていくことになると考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) ほぼ昨年も似たような質問をしたわけですが、同じような内容の答弁だったかなと思いますが。東又小学校に今回興津小学校が上がってきて学校統合、小学校の適正配置計画に沿った形になったこともありましょうし、東又小学校は長期的に利用していくんだという方向性は理解できるんです。
 十川小学校も十和地域の保護者、住民の方々の理解を得て十川小学校に学校統合という方向は明確になったんだと、私は理解しておるんですが、ここは耐震の整備はしたけれども、これからの手だては調査段階なんだと。昨年も似たようなことだったかなと思いますが、それでいいのかなと。そもそも論として、教育長に考え方として、第2期の小中学校適正配置計画は生きているんだという考え方で理解して大丈夫なんでしょうか。そこを聞かせておいていただきたいと思うんです。
 例えば窪川地域であれば、仁井田小、影野小、七里小、米奥小、川口小を窪川小学校へと、興津小を東又小へ、大正地域の北ノ川小は田野々小へ、十和地域の昭和小は十川小へと明確に示されていたわけですけれども。この配置計画はまだ生きていると理解しておいて大丈夫なんでしょうか。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) お答えいたします。
 学校適正配置計画については一度見直しを行っており、令和3年10月に統合時期を令和7年4月以降とし、適正配置計画の説明をしたところで、その間、令和3年に再検討をお願いしたところです。その中では、新型コロナウイルス感染症もあって十分な協議もできていないこともあり、適正配置計画を進めるに当たっては保護者や地域において、子どもたちにとって望ましい教育環境を協議していただく時期ということで、地域に配置計画をお願いしておりますが、適正規模、適正配置についての考え方は基本、教育委員会としては変わっていない状況となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 基本は変わっていないんだと、しかし整備していく状況については保護者であるとか住民の判断に任せるという方向に変わったということですかね。
 この大きな方向性は変わっていないんであれば、たとえ住民に任せるとしてもですよ、毎年、各小学校に回って行って、大きな方向性としてはこうなんだと、けれども判断は保護者や住民の皆さんにお任せしているという説明をするべきではないかなと思いますが、そこの考え方はどうでしょうか。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 適正配置の最終判断を保護者や地域に任せるという状況の質問だったと思いますが、基本、任せるのではなく、教育委員会の考え方を説明し、その考え方に基づいて、地域で子どもたちにとって望ましい教育環境を特に保護者には検討していただき、十分納得いただいた上で適正配置は進めていくしかないと思っております。それらに基づき、また地域においては保護者の考えを基に、またそれで理解いただいていくという説明をしておりますので、任すというのではなく、十分検討して納得いったもので対応していきたいとお願いしているところです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 皆さんのお手元に四万十町の出生数の資料が行っていると思うんです。教育長が教育長に就任されたとき、また町長が町長に就任されたとき、この資料の平成26年度の町全体の出生数、百人を超えています。この平成26年度生まれの方々が今小学校4年生です。平成29年度の出生数は100人超えています。この世代が今の小学校1年生なんですよね。このときは、小学校へこれから入学してくる大きな100人単位の子どもたちの数が見えていたんだと思うんですよね。
 その子どもたちが今小学校へ入学しているわけですが、そこから下の出生数は当然、100人には乗っていませんし、大正・十和地域にしても、それまでは10人から15人近く毎年毎年いたのが、近年は一桁が増えていると。窪川地域にしても令和4年、令和5年度を見ますと48人とか35人とかいう、びっくりするような数字が出てしまってるんですよね。今まで教育長なり町長が就任されたときには、100人単位の子どもの固まりが見えていたのが、次の世代はもう本当びっくりするような少ない世代が上がってきますよという姿が見えているわけなんです。
 そういった中で、一定方向性は出していかないと議論が進んでいかないと思うわけですが、教育長の考え方をお示しいただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 少子化の進展は続いております。平成27年度に人口ビジョンも掲げ、これまでのトレンドに基づく推移もお示しもし、それを何とか打開する計画もいろいろ掲げてきましたけど、少子化はまだまだ続くものと思います。
 そのためにも、教育委員会を中心に学校適正配置計画を令和元年度に策定しておりまして、この計画に基づく学校の枠組みについては、これまでどおり町の方針であります。その後、先ほどの大規模改修に伴う個別の学校ごとの長寿命化計画も策定されておりまして、令和3年当時の調査に基づいて、築30年前後は適正配置に基づき、今後も残る学校については長寿命化等も含めた大規模改修、そして耐用年数が残存10年未満のところは建て替え、並びに更新を検討するという方針の下、学校施設の大きな方針を掲げております。
 学校適正配置計画と学校施設の改修は、本当に一体的なものです。今後の方向性については、先ほど申し上げました現適正配置計画に基づくものでありますけど、地域の思い、署名も集めて何とか残してほしいという思いにも十分、柔軟に対応できるように見直しもかけておりますが、機会あるごとにこの計画はお示しもし、毎年度、保護者、学校関係者には、こういう計画です、何とか地域で協議し、教育委員会も呼んでいただき、一緒に将来へ向けて協議を進めましょうと周知広報しておりますので、申し添えておきます。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 教育長から方向性、考え方をお聞きしました。
 町長も適正配置計画に沿って進めるべきだという考え方、一緒と理解していいんでしょうか。例えば、米奥地区に若者に視点を当てた住宅の整備も進んでいるわけです。学校自体は、米奥地区も窪川小学校の方向に適正配置計画では示されておりながら、米奥、松葉川地区に若者住宅を整備して、松葉川地区の学校が存続するような方向に整えていっているようにも見えてしまうところもあるわけですけれども。適正配置の考え方として、ちゃんと合致した方向で進んでいるのか、町長の考え方もお示ししておいていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からお答え申し上げたいと思います。
 議員のご指摘のとおり、確かに米奥地区へ、米ノ川地区ですか、今整備を進めております。これは、単に適正配置、学校存続という視点ではなくて、地域力をしっかり高める、中山間ではやはり若者が減少しておりますので、そういったところが大きな目的です。結果として学校が存続する可能性もありますけども、そういった趣旨で進めておりますので、ご理解いただけたらと思います。
 適正配置については、先ほど教育委員会からご説明申し上げたとおり、私も本部長ですので、その辺の情報は確認しておりますので、1年、確かに令和7年4月に延びましたけども、そこは変わっておりません。今後、学校統合については今の計画で進めていくようになっておりますけども、やはり一定見直しの時期もあると思いますので、そこで十分な地域地域の状況を踏まえながら、変更できる、必要があれば変更していくことになろうかと思いますので、そういったご理解をいただければと思います。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 松葉川地区の住宅整備については、若い方を対象とした住宅整備を進めることで、地域の力を高めていく視点もあるんだという答弁だったと思います。そのとおりだなとも思いました。
 この適正配置計画に沿っていきますと、質問の元へ戻りますが、窪川小学校の現状が相当大変な状況にあるんだろうなと思います。例えばプールにしても教育民生常任委員会で入っていっても、古くなって問題が見えてきているなというところがありますが、取りあえずは応急的な対応をしていくのか、新たな方向性を示していくのか、最後そこだけ聞かせておいていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 確かに議員のおっしゃったとおり、プールの築年数、詳しく数字を押さえておりませんが、大変老朽化しており水漏れも発生しているということで、教育現場では非常に困っているという内容の相談も受けております。そのため、プールについては早急な対応が必要となっており、まだ予算化の確認はできておりませんが、具体的に、今のプールを何らかの形で使えるように改修の方向で検討している状況です。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) プールについては応急的な対応をしていくようです。ちなみに、この施設の管理計画を見てみますと51年を過ぎているようでありますので、私たち教育民生常任委員会で今全部の小学校を回っていますので、回り終えた後で、教育民生常任委員会としても考え方をまとめながら教育委員会と議論をしていきたいなと思っておりますので、この質問はここまでで終わりとしたいと思います。
 続きましては、住宅の断熱に関する制度改正について考え方を問うということで、1番目の質問は2025年の制度改正について、認識状況と行政の立場での制度への対応の変化や考え方を問うと出しております。まず答弁をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 制度改正についてご説明いたします。
 この制度改正は2022年、令和4年6月に公布された、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、併せて建築基準法が改正されるものです。主な内容については、住宅の省エネ基準の適合が義務化になり、原則全ての新築住宅、非住宅に省エネ基準適合が義務づけられます。建築確認手続の中で、省エネ基準への適合性審査を行うようになります。2025年、令和7年4月より施行予定であります。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 脱炭素社会の実現に向けた大きな方向性で制度改正が行われていくんだということですが、今、町内を見渡しても結構、新築の住宅が多いわけですけれども、現行行われている工務店の事業は、制度が変わっても今までどおりのやり方でクリアしていく基準なのかどうなのかを教えておいていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
 2025年4月以降に着工する全ての建築物に省エネ基準への適合を義務づけることが決まっております。これにより、一般住宅も含めて全ての建築物で省エネ適合判定が必要で、この基準をクリアしないと、適合性審査により建築確認済証が発行されず、着工、建築ができないこととなります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 確認証を発行してもらわなければならないと。義務づけられる全ての建物、省エネの適合審査は、今、大工が行っているものに新たに何かしていかなければならないのか。今の当たり前の基準でも、クリアできる状態なのかどうなのかを教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
 今回、国土交通省が制定されています断熱等性能等級があり、1から7まで段階がありまして、数字が大きいほど断熱性が高いこととなっております。省エネ基準ということで、2025年以降全ての住宅で断熱等性能等級と、一次エネルギー消費量等級4以上を満たすことが条件になりますので、これを満たさない場合は建築基準に反すると、建築はできない状況となります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 分かりました。
 また細かいところは追って議論していきたいと思いますが、社会全体のエネルギー消費量をぐっと抑えていきたいんだということが大きな視点になっているのかな。家から出ていくエネルギーの費用を、今後は出ていかない家を多くしていきたいんだということかなと思います。
 2番目は、公共住宅整備事業や中間管理住宅整備事業について、今後の取組とこれからの住宅をどのような状態にしていくか、リフォーム工事の取組など、考え方を問うと出しておりますので、答弁をお願いいたします。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 公営住宅整備事業についてご説明いたします。
 国の補助事業を活用している公営住宅整備事業では住宅性能評価基準が設けられておりまして、耐震性能、劣化軽減、温熱環境等の条件が既に付せられております。この条件が来年改正の省エネ基準に適合した基準でありまして、2017年、平成29年の改正省エネ法以降の公営住宅は来年度の省エネ基準を満たした住宅となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) にぎわい創出課長小笹義博君。
○にぎわい創出課長(小笹義博君) 中間管理住宅整備事業についてお答えします。
 中間管理住宅整備事業については、財源の一部に高知県空き家活用促進事業費補助金を使っていまして、そちらで断熱等級が3以上と定められております。県の住宅課に今後の動きを確認しましたが、リフォームなど、国から規制がかかるということは把握していないので、今後、国から空き家改修についての考え方とか方針が示されたら検討しますが、大規模改修にもつながってしまいますので、現状のとおり進めたいというお答えをいただいております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 建設課長とにぎわい創出課長から答弁いただきました。
 建設課長の答弁では、国の補助金を受けてやっている公共住宅整備事業、性能については既に条件に適応しているんだと。にぎわい創出課長から中間管理住宅は省エネの断熱等級は3以上でいいと、上の補助金の元のところからそれでいいんだという状態でここまで来ているんで、4以上にしなさいという指導がない限りは、このまま続けていくという考え方と理解いたしました。
 公共住宅ですが、今そうやって新しくやっているものは適応しているということですが、これ以前の住宅がたくさんあります。どんなにしていく考え方なのか、お示しいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
 今回の改正は、以前の住宅の改修を求めるものではないことと、耐震改修のように直接的に命に関わる改正でないことと、四万十町内の公営住宅は建て替えが必要な建築物が非常に多いことから、改修しない方向です。ただし、今後の改正等、補助事業等により再度検討する可能性がある場合はまた検討していきたいと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 一定、理解できるわけですけれども。新しい公共住宅と断熱が行き届いた住宅、新しく建っている方にもお話をお聞きしますと、エネルギーの料金が本当少なくて済むんだということです。私たち古い家に住んでいる者はガンガン、ストーブたいて、それでもすきま風がどこかから入ってきている状態。そこに合わせて公共住宅を考えますと、新しい住宅の方は快適で電気代料金も少なくて済むと、しかし前からの住宅に住んでいる方は性能的なものが劣る住宅に住んでいることになりますよね。そこには不公平感がどうしても出てくるかなと思いますが、そこの考え方はどう整理をしていますでしょうか。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
 法改正前に建築された公営住宅は、法改正以前であるため改修する必要はないことになっておりますので、今後こういった法改正、変更があればまた改正を行っていきたいと思っております。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) まだ細かい項目二つばかり質問を残しておりますけれども、例によりましてどうも最後まで行きそうにありませんので、この分は必ず次の定例会で、今日の議論の追っかけも含めまして、やっていきたいなと考えております。
 以上で私の一般質問を終わります。
○議長(味元和義君) これで15番下元真之君の一般質問を終わります。
 ただいまから休憩をします。10時45分まで休憩をします。
            午前10時30分 休憩
            午前10時45分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番田邊哲夫君の一般質問を許可します。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 私は今回二つの行政課題について通告をしております。一つは、今国会でも問題になっていますし、国民にも関心のある定額減税の中身を問うと通告しております。もう一点は教育行政の中で、学校給食の残食量についてと、補助教材費の交付内容について、順次通告に従って質問をしてまいります。
 6月5日の定例会の初日に補正予算の提案説明が町長、担当課長から詳しく説明がありましたけれども、定額減税の名前は国民は分っているわけですけども、中身について、まだ私も含めて十分理解し得ない部分があります。恐らく担当課長から答弁があると思いますが、順次質問します。まず、定額減税の中身は、いわゆる物価高に、国も国民に減税をして何とか消費を喚起していきたいという総理の思いもあっての定額減税の内容ですが。一つずつお聞きをしてみますが、ケーブルテレビをご覧の町民の皆様方は聞きながら、ご自分がどの部類に入るか関心を持ってもらいたいと思います。
 まず、住民税所得割が、去年、令和5年度非課税であった方で、なおかつ今年度も住民税の所得割が非課税の方は今回の定額減税の恩恵は受けれないという内容ですね。逐一説明しながら、後で間違っているところは答弁をお願いします。
 では、本町でどれくらいの方が去年非課税で、世帯3万円と世帯7万円、10万円頂いたのかですが、去年、5年度、4,000人余りの方が10万円を頂いています。その方が5年も非課税の場合は3万円プラス1万円、4万円の減税は受けれないということですね。どうも補正予算の内容を見ると、6年度に5年度の住民税の所得割を計算してみると、新たに今年度支給対象者が770世帯に増えたと、プラスですよ。約4,800世帯が非課税世帯に今年もなるのではないかという内容のようです。その770世帯の方は、違う、いや、もらえる、770世帯が支給の対象になる、10万円を新たにもらえる方が増えたがですので、本町の5月現在の世帯が8,000ちょっとですので、約半数以上の方が住民税の所得割が非課税世帯に該当するんだと。それだけ本町の住民の収入がすごく低いという実態も明らかになりました。そういうことです。
 もう一つは、令和5年度に住民税の所得割を払っていたけれども、今年度は非課税になる世帯がおられます。その方は、国が5年度に払っておった3万円プラス7万円の10万円の支給されると、子どもがおられる場合には一人当たり5万円の給付ももらえるという内容のようです。
 次に、令和5年度は非課税であったけれども、令和6年度は課税になる方もおられます。去年10万円と、子どもがある方は5万円もらっている世帯で、今年度は課税の場合は定額減税が受けられるという内容のようです。
 もう一つは、去年も住民税の所得割を払っていました。令和6年度も課税の対象である方は、住民税1万円と所得税の定額減税3万円、4万円が引かれる、減税の対象になるという内容です、間違いないと思いますが。
 では、令和5年度は既に町なり国が所得税と住民税は確定しています。令和6年度が課税か非課税かはどこで判断するかですが、給与収入者は毎月の源泉、収入併せて分かるわけですが、私ども議員のように、また中には農業しながら議員報酬をもらっている人もおりますし、報酬をもらいながら勤めている議員も、2か所から給料をもらっている方もおるわけですね。そうなると、令和6年度が課税か非課税かはどこで判断するかという問題ですね。お答えください。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 令和6年度の課税か非課税かですが、これについてはまだ未来のことなので、確定は今出ておりません。なので、令和5年中の所得を基に申告を行った分を仮として、令和6年中も同じ所得だろうということで、課税世帯とみなして対応しております。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
 十分理解しないままに質問するわけですが、あくまでも仮定だと、住民税の所得割については令和5年度、申告していますね。恐らく住民税は既に払う人が何人おるか分かっています。それは分かるわけですね。しかし、言いましたように給与以外の収入がある方、2か所以上という言い方でもいいと思うんですが、あくまで令和5年度がどうであったかによって6年度の非課税、課税は仮に5年度を参考にしてやるんだという答弁のように聞こえたのですが、そうではないと思いながら、そうですか。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) ちょっと言葉が抜けておりましたが、所得税に対して、令和6年中、1月から12月の間で所得が発生する方は、令和5年中の収入額を基に算定した所得で令和6年度もみなしで行っていくということです。住民税については、令和5年度の申告に基づいた分で令和6年に課税されますので、確定値となります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
 分けて考えにゃいかんと思いますが、住民税の1万円の分は、所得割が非課税の方は5年度、もう確定しますので、恐らく5年度に非課税の人は6年度も非課税であろうという算定の下で判断するんだということと。併わせて、2か所以上から収入を得ている方は、来年2月15日から3月15日までの確定申告時に所得税がある方、3万円以上の税を払わにゃいかん人は3万円を引いた金額でいくんだと思うわけですが。あくまでもこれは今年度の、令和6年度の交付事業だと思うんですね。
 来年の申告で、もらうかもらわんか分からん人は、来年度にこける場合があるんじゃないかな。というのは、来年の申告で税を控除できる人は3万円引いた税額が出ますね。では、2万数千円の人は、そのときには3万円もらえんですね。恐らく調整給付という形になると思うんですね。では、いつもらえるのかという問題ですよ。この物価高、6月からは電気料が補助金なくなった、ガスも上がった、町の水道の基本給ももらえんなったという中で、給付が来年度にこける方もかなり出てくるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 調整給付金について簡単に説明しますと、所得税は仮の数字でやる、住民税は確定した数字でやるということで、あらかたの算定は済んでおります。その算定した数字を基に今年度8月ぐらいをめどに、調整給付金を交付する形になります。その後に、例えば、扶養が取れたとかで算定の基礎が変わる場合には、3月の申告を基に、基礎控除額が増えた分といいますか、減税額が減った分は調整給付金支給が来年にこける場合もあります。調整給付に変更がない方は今年8月にやって、差額が出た場合は、差額分を来年度となってきます。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
 例えば、税務課長は今月給与を明細もらえますね、ボーナスもあると思うんですが。具体的には、その給与明細書の中に所得税の減税分3万円が一遍に入ってくるのかどうなのか、あなたは高給かどうか分かりませんが。それと、住民税の所得割1万円は、今月は住民税は引きませんと。来月から減税分を11か月かけて1万円を引くような、総理大臣も話をしていたんですよ。では、1万円を11か月かけて毎月毎月、減税してもらえるのか、具体的な内容、ちょっと細かいですが、説明していただければ理解できるかなと思いますが、あなたの給与明細の内容についてお答えください。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 私の給料明細ということでお話をいたします。
 お勤めの方は、所得税はもう源泉徴収されているかと思います。その3万円については、6月1日以降に出る給料もしくは賞与等から3万円が引き切れるまで順次、引いていく形になります。引き切ったらそこでおしまいです。住民税については、減税前の住民税額から1万円を引きます。引いた残りの額を7月から来年5月までの11回で払っていただく、言うたら住民税は天引きされる形になります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 答弁してもろうたが、分かりづらいんですよ。
 例えば、税務課長が住民税を年間6万円払わにゃいかんと。今月はゼロになるんですね、確か。6万円から1万円を差っ引いた5万円を、来月から11か月かけて町に源泉で引かれるんだということで、よろしいですか。
○議長(味元和義君) 税務課長西岡健二君。
○税務課長(西岡健二君) 議員のおっしゃるとおり、減税前の金額から1万円引いた、6万円ならば5万円になります。その5万円を6月には天引きされずに、7月から来年5月までの11か月で均等に払っていくことになります。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 私も徐々に理解できましたので、恐らく町民の方も理解してくれたのじゃないかと思いますが。
 ただ、非常に残念なのは、給与収入だけの方は今月から来月で4万円が生まれるわけですが、兼業の方、仕事しながら農業しながらで1か所以上から収入がある方が結構おられるわけですよ。その方々は来年の申告を待たなきゃ、この恩恵が得られないという実態があるんですね。本当に物価高で苦しむ住民の方々に恩恵が行くのかといったら、非常に疑問に思いますし、また全国の調査でも、3万円プラス1万円、4万円の経済効果はほとんどないんじゃないかと言う専門家もおられますので、非常に岸田総理大臣がやろうとする定額減税、本当に国民がよかったねと言える減税政策じゃないなと思っています。私の私見です。これで終わります。
 それでは、次に教育行政ですが、ご承知のように、四万十町が合併になって約20年、19年くらいです。もう過去の古い話になりました。
 合併のときに、十和・大正には学校給食が既に実施をされていました。私も合併協議会に参加した一議員ですけれども、窪川には学校給食がなかったんですね。私は、合併は賛成のほうではなかったですけれども、もし合併するんであれば、やはり窪川にも学校給食をすべきだと協議の中で提言もしながら、合併するときには必ず窪川にも学校給食センターを造ることが決定され、15年がたったように思います。
 恐らく、多くの窪川地域の保護者の方々は喜んでくれていると思っていますが。そういった中で、令和5年度、町長、教育長の英断によって四万十町も学校給食が無償化され1年が経過しました。私自身も評価をしますし、多くの保護者の皆さん方も喜んでおられると思います。
 そこで、気になっているのが学校給食の残食、残食という言い方がいいのか、普通一般的には残飯という言い方、それが標準語かどうか分かりませんけども、各学校の食べ残しがずっと気になっていました。特に、令和5年度から町の税金を使っての学校給食ですので、できるだけ子どもたちが残さないような給食の在り方が大事じゃないかなと、つくづく思うようになりました。
 そこで、ご承知の方は多いかと思いますけれども、窪川学校給食センターの残食は大正の乾燥施設へ持っていって堆肥化にしています、そうかという人も、当たり前よという方もおるかもしれません。それは、窪川学校給食センターを造るときに、一緒に乾燥施設も造ろうというのが設計段階でした。しかし、旧大正町では町内の地域の残食、家庭の生ごみを収集して堆肥化していましたので、わざわざ窪川に造るよりも大正へ持って行こうということで、現在も堆肥化をしています。宣伝になりますけれども10㎏500円で大変いい、県の許可を取った、堆肥という名前になっていますから肥料の成分も入っていますので、家庭で菜園される方にお分けもしているわけですが。
窪川地域の給食の残食がどうなのかが気になっていますが、私も孫が大正中学校におりますので、孫には聞きました。同じ学年では一生懸命、皆、食べていると聞きましたので、まあそうかなと。やはり窪川地域が一番、児童・生徒数も多いですので、残食量は多いのではないかなと思うのでお聞きするわけですね。
 そこで、令和5年度と4年度で、どれくらいの給食費がかかっているのか、決算額で結構ですが、比較をしたいんでお答えを願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 窪川学校給食センターの残食率が多いのではないかという状況と、給食費の決算額で順次説明いたします。
 まず、四万十町には三つの学校給食センターがあり、窪川学校給食センターでは919食、大正学校給食センターでは242食、十和学校給食センターでは137食、これは令和5年度の数字になりますが、給食を提供しております。確かに、給食数が多い関係もあり、窪川学校給食センターの残食の量が多くなっており、送った量に対して返ってきた量を比較する残食率というものがあります。給食センターで比較しておりますが、残食率は大正は1.13、十和は0.31、窪川は2.42と、窪川学校給食センターが量、率とも多くなっている現状です。
 そして、決算状況となりますが、令和4年は給食費をもらっておりましたので、給食費に対して材料費がどれぐらいかかっているかを説明します。6,085万7,670円の給食費を頂き、材料費は6,711万5,372円と、給食費以上に材料費は当然かかっております。令和5年度の給食費については教職員とか高校生にしかもらっていませんので、一緒に比較する数字にはなりませんが、参考までに給食費2,195万5,607円に対して、材料費は7,366万2,839円となっております。令和4年度は月当たり4,756円の材料費を使っており、令和5年は5,160円の材料費を月当たり使っております。
 さらに、1食当たりの比較、令和5年度だけになりますが、小学校では月額4,500円、教職員から頂いておりますので、日に258円を給食の一つの基準としております。ただ、材料費については実際には270円、現在令和6年については290円ほどで、給食費相当より多めに材料費を当然使っております。中学校については、月額4,900円で1日当たり288円となりますが、令和5年度は1食当たり300円の材料費、令和6年度は1食当たり310円を使っており、頂く給食費よりも材料費がかかっている状況となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 詳しくご答弁いただきましたけれども、さっさと大きな数字言われても頭の中には残っていません、大体の数字は把握できました。残食率については、やはり大正・十和と比べて窪川地域の残食率が高いと、2倍以上だという点です。
 それがなぜかという問題ですね。大正・十和も同じような残食率であれば、ああ、子どもたちもそんなに多く食べないのかなと思うわけですが。大正・十和は1程度、窪川地域が2倍というのは具体的に、担当課長に詰めるつもりはありませんけど、それぞれ給食センターで努力されながら給食を日々作っておられると思うんですが、この原因をどう分析するかなんですね。責めるつもりはありませんが、先ほども言いましたように、町のお金を使った給食ですので、どう残さないかを気をつけていただきたいなというのが私の基本的な考え方です。
 十川にも聞きましたけれども、いや、そんなことはないという話でした。やはり数字の上でも十和が1番残食率は低いので、まあそうなのかなと思うわけですが。担当課長、原因どこにあると、あなたに勝手に考えろとは思いませんけれども、担当現場ではこの数字をどう分析をされておるのか、お答えください。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 残食の多い原因、根本的な原因はまだ究明しておりませんが、状況から考えられる理由の幾つかを説明いたします。
 まず、窪川学校給食センターの残食量の多いのは、児童・生徒数も多いので当然、量も多いというのが現状となっております。多い理由としては、11月から2月頃までインフルエンザの感染により、体調不良で休む児童・生徒が多かったことや、それに伴う学年閉鎖や学級閉鎖があったことが、令和5年度の残食率が多くなった原因と考えております。
 また、人数の多い学校については常時休んでいる子どももおり、例えば多いところで10人弱おり、その分の給食が余るので、それも原因の一つと整理しております。
 そして、まだ臆測にはなりますが、中学校の多い理由としては、中学校一人当たりの給食の提供量は、小学校4年生に比べて1.3倍ほど多くなり、体調もありますが、中学1年生などは食べ切れないこともあるのではないかと、給食センターでは考えております。
 なお、ほかにもいろいろ原因はあるかとは思いますが、十分まだ整理できていないので、一つの臆測、原因の一つということです。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
 一つ素人なりに考えるのは、各学校給食センターには栄養教諭がおられて、週の献立、月の献立を考えられると思うんですね。同じような献立で毎日毎日やっているとは思えんのです、私の感じです。私も入院した経験がある人間として、恐らく入院された方はなんと入院食はまずいねと、塩分控え目で、ふだん食べているおかずとは違う内容ですのでそう感じるわけですが。私が言いたいのは、できるだけ残食をなくすための努力を一層していただいて、子どもたちに四万十のおいしいお米と地産のおいしい野菜、肉を使ったもので残食を低くしてもらうように、学校給食センターと学校現場の教職員が努力しながら、おいしい給食にしてほしいと思っていますので、それ以上言うことはありません、この問題は終わります。
 次に、補助教材の質問ですが、これも去年からですか、小学校、中学校で支援していただくことになり、本当にありがたく思っています。一言言いたいのは、町長、教育長、前も言いましたけど、先ほど下元議員から出生数の質問もありましたけれども、四万十町は一生懸命、子育ても世帯に対して厚い支援をしていることを保護者の皆さん、どこまで分かってくれているのかなと、じくじたる思いを私はしています。かなり県下でも先に立って町独自の支援策をしていると思っています。そういった中で、ありがたいことに令和5年度から小中学校の学用品の補助教材に支援事業を行っています。
 そこで、小学校、中学校それぞれ支援のお金は違うと思うんですが、交付の仕方を私は聞きたいなと思って、1年間に小学校は1万円を支援しましょう、各学校で1万円を自由に使ってくださいというのか。例えば算数やったら算数、国語がいいかな、漢字ドリルとほかのノート2冊以上はいけませんよとか制限を加えた支給内容なのか。いや、1人1万円を各学校で自由に使っていいですよという内容なのか、お聞きをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 通告書では補助教材費とありますが、正式には副教材費ということで、副教材として説明します。学校での交付の仕方、使い方に制限があるかという質問やったと思います。
 まず、副教材について、その目的等から説明したいと思っております。子育て支援副教材購入事業の目的としては、教科用図書以外の教材を副教材といいますが、以前は学校間で違っていて、保護者が負担していた副教材を標準化する、また学校の集金業務の負担軽減、子育て世代の保護者の経済的な負担を軽減することを目的に、副教材購入費用を令和5年度から支援しております。副教材を購入するに当たっては、一定税金を使うものですので、副教材としてふさわしいものと整理しております。その中で、授業等で使用する学習指導上必要な副教材で全員が購入するものと、この全員というのは学級とか学年と理解していただいたらいいと思います。
 対象外となるものは個人で消費するもの、例えば、消しゴム、鉛筆などの文房具は副教材とは認めないとしております。また、従前から学校配当予算で購入可能なもの、コピー用紙や折り紙、色画用紙などの用紙類は、わざわざ副教材で購入する必要がないですので、配当予算を使ってくれとしております。それと、みんなで使うが分けれないもの、調味料や針金なども学校配当予算、一定購入できるものと、対象外を明確にしております。
 事業の実施方法については、一人当たり小学校では1万円、中学校では1万5,000円を学校に配当しておりますので、各学校で副教材に該当するものを選定していただき購入し、通常の公費と同様に教育委員会、役場から業者に支払っております。
 交付の仕方は以上で、制限は全くないわけではないですが、副教材として使えれる内容の制限ぐらいはしております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
 今の答弁は、1学級ないし1学年で、基本的には大体過疎になりましたので1学年1学級しかないと思うんですが、複式もありますが。小学校の場合は1万円を、これはいけませんよという以外のものを各学校で、自由にといったら語弊があるかもしれませんが、学校長の管理下で、恐らく、担任の教員がこういったものを欲しいと。買ってはならない消しゴム等以外のもの、例えばノート類は算数であれ国語であれ社会であれ、範囲内であれば何冊買おうが自由だということでいいんですね、それだけちょっと。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) ノートが副教材に当たるかという、ノートは通常は文房具の位置づけになると思います。ただ、小学1年生にノートをそろえてきてと言っても、算数や国語、また升目のあるものとか一定の基準がないと、ばらばらで違うものを購入していては指導がしにくいこともあります。それで、最初に算数はこのノート、国語はこのノートなど、学校で一定の例を示すことがあると聞いております。そのため、1冊目のノートについては副教材用の手本ということで認めておりますが、それ以降のノートは副教材には該当しないと学校現場には説明しております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) ノートは副教材じゃない。いや、教育委員会の見解と私の考え方が違うわけですが、では副教材とは例えば、具体的にはどういうものを副教材というのか。いわゆる教科書がありますわね、普通は教科書以外のものが副じゃないかなと、概念でいえばですよ。そこらは四万十町教育委員会はどう捉えているのか、もう一回お答えください。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 副教材費の捉え方ですが、最初の説明のように、副教材費の事業を実施するに当たり、副教材の定義をしております。授業等で使用する学習指導上必要な副教材で、全員が購入するものとしております。
 対象外については個人で消費するもの、消しゴムや鉛筆などの文房具もそれに当たりますし、個人で使うノートも副教材から外れる文房具の一つと整理しております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) ある東京の場合には、無償化の対象はドリルや計算カードなどの副読本、業者テストや絵具や習字、裁縫セット、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、アサガオ観察セット、調理実習での食材費負担等ですとか書いていますね。これが無償化の対象、買っても構わんがですよ。
 では、ノートは何になるか、ドリルの範疇なのか、単なる消耗品ですか。私らの時代は業者のドリルじゃなくて、教員が一生懸命ガリ版で刷って印刷をした、記憶にある方は古いといっても、町長、そうでしたね。私どもは手のここら辺が真っ黒になって問題を解かされましたよ。そういった教科書以外が基本的には副教材と私は思うんですが、なぜノートが消耗品か。ではドリルも計算カードも消耗品じゃないですか。その位置づけ、もう少し現場に、1万円以内で、教員も余分なものは買いませんよ、毎年教育委員会がチェックしたらいいんですよ。子どものためのせっかくの支援事業ですので、現場の裁量に任せてあげたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) ノートが何になるかという整理ですが、四万十町では消しゴムや鉛筆が文房具に当たるようにノートも文房具と整理しておりますが、2冊目以降のノートについては個人が消費するものということで文房具と位置づけております。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) この制度については、先ほど課長も目的等で申し上げましたとおり、学年、学校によって保護者からの徴収金の差があったわけです。ノートを学校が便宜上まとめて買わざるを得ない状況と、各家庭にお任せしている学校等々がありました。それは議員ご存じのとおり、近くに文房具屋があってすぐ届く状況、いろいろありますけど、それ以前に義務教育の無償の原則で、これまでの自治体の事例では教育活動の結果として教材等、直接個人に還元されるものは全国的に保護者負担、副教材費も各家庭の負担としてきたところなんですけど、四万十町においては先ほどの課題解消も含め、教員の現金の取扱いと事務処理の低減、トータル的に公費で一定の基準を設けて支援する必要、それが子育て支援の拡充につながるものとして3年間検証し、全ての学校、学年、学級で保護者負担を求める中身も精査してまいりました。
 その中で、いろいろな事情がありますし、ノートは個人が使う進捗状況によって使う冊数も違いますので、一定の見本となる教科のノートは認めていこうという制度で始めております。昨年1年の検証も今進めております。今後、平等、公平性を維持しつつ必要な見直しは行っていきたいと思いますけど、現在のところ、現場教員から使いにくいとか要望は上がっておりません。校長会や各学校の状況もヒアリングの中で必要なものは見直しを進めていきたいと思っております。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 思わず時間取られましたので、これを最後にしたいと思いますけれども。私が言いたいのは、小中学校は義務教育ですので、憲法26条にうたわれているように「義務教育は、これを無償とする。」という前提で、公費で支援を求めたこともあるわけですが。やはり大変厳しい家庭環境の下で、先ほど言いましたように、四万十町は過半数を超える世帯が非課税世帯です。そういった中にあって一生懸命、子どもを産み育ててほしいという町や教育委員会の考えの下で支援事業も行っているわけです。できるだけ保護者に負担がないような形で支援事業を続けてほしいし、小学校は1万円、中学校は1万5,000円という制限の中で、できるだけ各学校現場の教員の自由裁量で、少しでも子どもたちが伸び伸びと育てる環境をつくってほしいことを申し添えて、私の一般質問を終わります。
○議長(味元和義君) これで11番田邊哲夫君の一般質問を終わります。
 ただいまから休憩をします。午後は1時から開会をいたします。
            午前11時40分 休憩
            午後1時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 13番佐竹将典君の一般質問を許可します。
 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 議長から許可を得ましたので、これから私の一般質問を始めていきたいと思います。
 今回、大きく分けて二点の質問を用意してきました。一点目は倒壊しかけた建物への対応、二点目は移動支援サービス、こちらの正式な呼び名は高齢者助け合いサービスとのことなので訂正させていただきます。
 まず、一点目の質問です。倒壊しそうな建物について問うですが、個人の私有物のため場所が特定される可能性があるので、地名などの公表は差し控えます。さて、倒壊しそうな建物の隣に四万十町の建設課が出した「工事関係者以外立入禁止」の看板が出されております。現在通行止めになっておりますが、現在どのような業者が入り、どのような工程の作業が進められているのか、ご答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
 この案件は、数年前から所有者と何度も接触して、その都度、近隣からの苦情や、補助金の活用も促しております。月に何度か電話のやり取り、並びに建設課へ来ていただきまして、取壊しのお願いはしております。先月5月にも進捗状況、取壊しの状況はどれぐらい進んでいるかを聞き取りしましたら、見積り金額が多額により、金銭面の調達を行っている状況だと聞いております。また、建物の取壊しについては所有者の決断、判断になりますので、現在は取壊しの予定は未定になっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) ご答弁いただきました。取壊しの予定は未定だということで、次の質問に移りたいと思います。
 住民からこの建物の周りに防護ネットのようなものを取り付けてほしいと要望がありますが、可能かどうか問うと。先ほどこの解体工事の予定はないという答弁で、そうすると、この建物の持ち主とのお話が進み、解体が始まるまで、四万十町の建設課としてはどのような方法でこの建物の周りに住む方々、通行人を守っていくのかという趣旨の質問です。こちらの建物の前には比較的交通量の多い道もあり、子どもから高齢者までが通行されているということです。私がこの前、現場を見に行ったときには、40㎝ぐらいの瓦礫のようなものが2本程度この建物の前に落ちていまして、2024年4月17日には豊後水道でマグニチュード6.6の地震が観測されていて、この建物の周りの住民の方々は大きな地震があったらこの建物、かなりやばいんじゃないのか心配されておるわけです。
 今後、この建物について四万十町建設課としてはどのような対応をされていくのか、ご答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
 所有者には屋根瓦の飛散防止のために飛散防止ネットという防護ネットの設置を促しておりますけど、なかなか対応してもらえず、町の補助金も活用できることはお伝えしております。ネットの工事も進まないので、まずは町において町道内に防護ネットを設置する予定で、現在その工事の見積り依頼をしている状況であります。また、見積りの徴収により、工法、金額等が決定次第、整備していきたいと思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) ご答弁いただきました。
 次の質問にいきたいと思います。倒壊しかけた建物の横の通行止めのところは、いつ通行できるようになるのかなんですが、先ほどの答弁でもありましたとおり、防護ネット、ちょっと私はイメージが湧かないんですけども、壁のようなものを造られると思うんですけれども、そのネットを設置した場合には通行止めが解消されるのか。通行止めが解消される場合は例えば車も通れるのか、もしくは歩行者だけなのか、分かる範囲でお答えください。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 今見積り段階ですので、どういった工法になるかは分かりませんけど、先ほど言いました防護ネットを町道の際、家と町道との間に設置して、単管の足場を組んでネットを張る工法になりますけど。間隔等、標準は4m間隔で単管を打っての工法になりますけど、見積りを徴収した結果、安全対策基準に沿ってから防護ネットを設置した後、安全確認をしまして通行可能にはしていきたいという考えでおります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 現在、見積りを取っている段階なので、今後どういうものが具体的につくのかとは言いづらいと思うんですけども。入れられる防護ネットみたいなものの耐久性、どれぐらいの強度のものを入れられるのか。例えば、有事というか地震が起きたときに建物と一緒に崩れてくるようなネットを入れるのか、それともしっかり基礎というか、そういうのを造って、地震にも耐え切れるぐらいのものを入れてくるのか。心配をされている地元の方がいらっしゃったので、質問したいと思います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 先ほども言いましたけど見積り段階で、高さをどれぐらいにするかにもよりますので、基本、安全ネットの基準に従って耐震性も備わったネットを設置して、災害等の事前の防止も兼ねたいとは思っております。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 耐震も配慮されて今後、防護ネットを設置していくんだという旨のご答弁だったと思います。
 それでは、次の質問に移りたいと思います。高齢者助け合いサービスについて問う。まず1番目の質問なんですけれども、高齢者助け合いサービスはいつから始まった事業で、どのようなサービスなのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 高齢者助け合いサービスができた経過も含めて説明をします。
 高齢化が進行する中、中山間地域では移動支援のニーズが高まっております。そこで、大正・十和地域の既存の身近な課題解決を検討する協議体の中で移動支援に特化した部会をつくることになり、令和2年度から4年度までの3年間、十和地域を中心にニーズ調査や中山間地域における住民主体による移動支援についての在り方、方策の研究をNPO法人さわやか四万十に委託して行いました。その結果、道路運送法上、移動支援単独では実現が難しく、道路運送法の枠外で許可・登録不要の運送として、家事などの生活支援と一体型で住民が担い手となる移動支援を行っていくこととなり、令和5年度から高齢者助け合いサービス事業を同じNPO法人に委託して開始しました。本日の答弁の中では、委託先のNPO法人のことを法人と呼ばせていただきます。
 この事業は、令和4年度まで軽度生活援助事業として行っていたごみ出しなどの軽微な生活支援も含んで一体的に実施しております。事業の対象者は、町内に住所を有する要支援・要介護認定者、または基本チェックリストに該当する事業対象者で事前のアセスメント調査により必要性が認められる方です。サービスの内容は、家事や日常生活に係る生活支援、移動支援は町内の医療機関や買物などへの同行を生活支援と一体的に実施します。まずは十和地域を中心に始めたところです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) ご答弁いただきました。
 NPO法人さわやか四万十に委託されている事業で、3年間の研究結果を得て、現在2年目でしたかの事業になるということだったと思います。
 私の周りで結構個人的に聞かれるというか要望が上がってくることは、高齢者向けの介護タクシーをやってくれというか、そういう声が非常に多い印象を最近受けているんですけれども。実際こういう事業もあるんですよと説明すると、そういうのがあったがやという話になるんです。この事業、3年間の研究期間を得て、現在2年目ですかね、どういうふうに町民の方々に周知してきたのか、分かる範囲で説明してください。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 周知については、法人がチラシを作成し、この事業の対象者が要支援など認定者であることから、担当のケアマネジャーが含まれている地域包括支援センターなどの事業所への周知や、対象となりそうな人への配付、地元のスーパー、喫茶店などへチラシを貼ってもらったり、あったかふれあいセンターで行う集いの場での説明、依頼などを行い、利用登録者及びサポーターを募集してきた経過があります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 周知はしっかりしてきたということだったと思います。
 次の質問にいきたいと思います。現在の利用者数、あと運転手の登録者数を問う。お願いします。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 令和5年度末の利用登録者や運転手の状況について、ご説明します。
 令和5年度末利用登録者数は31人で、実際の利用者はこのうち28人となっており、合計205回の支援を行っております。利用者28人の内訳は要支援が15人、要介護が5人、事業対象者8人で、地域別に見ると十和地域25人、大正地域2人、窪川地域1人となっております。また、サポーターと呼んでいる担い手は令和6年5月末で21人が登録しております。このサポーターの中で、運転手については17人の登録で、地域別では十和地域13人、大正地域が3人、窪川地域1人です。このうち、一度でも支援に参加したことのある運転手は8人、内訳は十和が7人、大正が1人となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) ご答弁いただきました。
 どれぐらいの回数がどの地域で利用されたかということだと思うんですけれども、利用者の数自体も、運転手、サポーターの数自体も十和地域がすごく多くて、四万十町も広いので、窪川・大正でうまいことサービスが提供できていないんじゃないかなという印象を受けました。
 このことに関してはまた後で質問をしていくので、次の質問に行く前に、この総合事業対象者の基本チェックリストを基に対象者を決められると。あとは要支援とか要介護とかいろいろあると思うんですけれども、25項目でしたかね、基本チェックリスト、恐らく四万十町、26項目今あるって先日お伺いしたんですけど、その中でいろいろなアセスメントのタイプがあるんですよ。例えば、ひきこもり傾向があるとか、うつ病、認知症が入っていないかとか、そのチェックリストの見方ですよね。何に重きを置いているのか、どの機能が衰えたら対象者になるのか、そこを説明してもらってもよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) この事業対象者について、ご存じない方が多いと思いますので簡単に説明します。
 事業対象者は国が示した運動機能低下、栄養低下、閉じこもり、物忘れ、うつ病など25のチェック項目がありまして、そこで一定のルールに該当する方が虚弱というスクリーニングに当たるということで、該当した方は事業対象者という名称で呼ばれています。
 どれに重きを置いているかですが、1番多いのは運動機能低下になります。ただ、運動機能低下に引っかからないから対象にならないというんじゃなくて、国が示したルールどおり、例えば閉じこもりの一つの項目で、週に1回以上外出していますかというのに該当している場合は事業対象者として認められますので、運動機能が元気であっても閉じこもりに該当すれば事業対象者として認められます。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) ご答弁いただきました。
 では次の質問に移りたいと思います。この高齢者助け合いサービスの利用の仕方、利用目的を問うというところなんですけれども。要するに、利用者として登録したい方がいらっしゃった場合に、どのような過程を踏んで登録していくのか、まとまった書類等が要るのか、それとも電話一本で登録できるのか、どれぐらい複雑なものなのかを説明していただきたいです。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 利用の仕方としては、希望される方がいましたら、役場の担当などに相談され、利用申請書を提出いただきます。その後、地域包括支援センターの職員による調査があります。同時に、委託先に受入れ可能かの確認も行います。調査、審査の結果、決定通知が出されますと、法人のコーディネーターが利用者とサポーターの日程調整などマッチングを行い、利用開始となります。継続して利用する場合は原則3日前までの予約が必要になります。利用料は15分100円、1時間400円です。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 今利用料1時間400円というのは、総合事業対象者以上の方に対しての400円ですよね、要支援とか要介護とか。利用料って言われましたが。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 事業対象者とか要支援・要介護認定者で、このサービスの決定がおりた人が利用するときに支払うお金が1時間400円です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) さっきの質問の続きなんですけれども、利用目的もそうなんですけども、目的地についてなんですけれども。家に掃除しに来てくれたりとかの生活支援と一体となって、その後、買物とか診療所や病院にも行けますよという感じのサービスだと私は認識しているんですけれども。私の周りで要望というか声があったのは、運転免許を返納するとなかなか社交の場に行けないんだと、今までは友人と会っていたのに免許返納することによって、一気に行動範囲が狭くなることを懸念する心配の声がありまして、例えばですよ、高齢者助け合いサービスを利用して、喫茶店であったり、友人宅に行くことは可能なのでしょうか。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) その質問の前に、生活支援と一体というところをもう少し詳しく説明します。
 議員がおっしゃった例のように、家へ行って掃除をした後、続いて買物に一緒に行くとか病院へ一緒に行く場合も一体的となります。それから、病院の中で付き添うことも生活支援と言われたり、買物だけに行って買物かごを持ってあげるとかも生活支援と認められますので、病院受診のみ、買物付添いのみも一体的と認められております。
 今ご質問のあった喫茶店や友人宅に行くことについて、これまで相談はないのですが、最初に申し上げたとおり道路運送法上、生活支援を伴っていないものは対象外です。日常生活を営む上で付随する、いわゆる必要不可欠な通院や買物などが対象となります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 私も、基本チェックリストというのをよく見ていると、閉じこもりについて尋ねている項目があって、週に1回以上外出していますかとか、一番上に日常生活関連動作について尋ねますのところで、友人の家を訪ねているかどうかを尋ねています。電話による交流は含みません、また家族や親戚の家への訪問は含みませんと。要するに、親族以外の人と対面で会っていないと、あなたはひきこもりというか、リストに引っかかるかもしれませんよという項目があるんですよね。実際、この制度に登録したい、サービスを利用したい、社交の場に行ってメンタルヘルスというか心の健康状態を向上させたいと、人としゃべることによって認知症になりづらかったり、いろいろな効果はあると思うんですけれども、そういうところでは使えるわけではないんですかね。どうぞ。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 基本チェックリストの内容とサービスとが混同しがちになるかなと思うんですが、基本チェックリストはあくまで虚弱のリスクがある人をスクリーニングと言いましたが、ふるい分けする手だてですので、チェックリストに書かれている内容と助け合いサービス事業の内容とは一致しておりません。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 非常に分かりやすいご答弁でした。基本チェックリストと、サービスの提供できるものは違うということだったと思います。
 次の質問にいってみたいと思うんですけれども。総合事業者の対象外で要支援でもなくて要介護でもない方々、免許を返納された方たちに向けたサービスとかはないのか、もしあればご答弁お願いします。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) この事業の対象者は、何度も申し上げているとおり要支援・要介護認定者または基本チェックリストによる事業対象者ですので、一般のお元気な方は対象外です。ただ、法人が独自に別の料金体系で対象外の方でもサービスを利用できるようにはしています。実績としては、十和の方が宇和島市の医療機関を受診する場合への通院同行がありますが、元気な方の生活支援を伴う利用はないです。利用料は聞いているのは1時間1,200円で、内訳はサポーターへ800円、事務費200円に加え、サポーターの通勤費200円と聞いております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) そしたら、次の質問、高齢者助け合いサービスの運転手になるために必要な資格等はあるのかです。私も高齢者助け合いサービスに運転手として登録されている方からお話を伺いまして、事業はあくまでも対象者が総合事業対象者以上ということで、要支援認定者、要介護認定者にサービスを提供するのが前提なわけです。
 これからこの事業のニーズが増えていった場合、様々な問題を抱えた利用者、要支援であったり要介護1から5まであったり、いろいろな方々がいると思うんですけれども。実際、運転手もある程度介護の経験があったり、介助員の講習を受けたとか、そういうのも今後問題になってくるんじゃないかなと。何か事故が起きたりするんじゃないかなという心配があるんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) サポーターの運転手に必要な資格は、普通免許証を有していればなれます、二種免許は不要です。運転者講習が義務づけされているわけではありませんが、法人としては受講が望ましいと考え、過去には講習会を開催しています。
 なお、身体的な介助を原則しないことが前提であるため、介護に関する講習の受講も義務づけされておらず、介護経験がなくても構いません。必須ではありませんが、高齢者支援課では「たすけあいサポーター入門講座」というのを年に1回開催して、介護や福祉の基本知識を学んでいただく機会を設けています。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 高齢者支援課では入門講座で基礎知識のようなものを入れていくということだったと思います。
 次の質問にいきたいと思います。運転手に払われる賃金の算出のされ方を問うていきたいと思います。どのような形で賃金が出されるのか、ご答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) このサービスの単価として1時間1,000円を設定し、町が600円、利用者負担が400円としています。これは、先に述べた軽度生活援助事業や要支援のヘルパー利用料などとも同等です。ルール上、生活支援と移動支援を同一単価にする必要があり、また営利活動になってはいけないことから、1時間1,000円は妥当な単価と考えます。
 この1時間1,000円を法人で800円を有償ボランティアであるサポーターへ支払い、200円を事務費としていると聞いています。なお、通勤費については、法人の車を使用する場合は200円、私用車で支援する場合は利用者宅まで200円プラスガソリン代として1㎞25円が支払われています。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 結局サポーターに1時間800円、支払うんだと思うんですが、200円は事務処理手数料ですかね。私もいろいろ登録されている方にお話を聞いたんですけれども、四万十町も結構広いんで、自家用車を出して800円でどれぐらいの人が本当にやってくれるのかと。登録者のその方も地域の高齢者のために役には立ちたいという思いもあって、ボランティアに携わられていると思うんですけれども。このサービスを四万十町内で円滑に広めていくに当たっては、各地域に数人のドライバー、登録者がいるということなんですけれども、実際1時間当たり800円、ガソリン代がリッター25円出されているんだったと思うんですけれども。このレートというか、給料というか、対価でこれからボランティアに自家用車を使って参加していきたい人がどれぐらいいるのかなと私は心配をしているわけですよ、要するに。結構いろいろ、また違うタイプのボランティア、社会福祉協議会とかにボランティアに行かれている方とかにも聞いてみたりしたんですけど、いや結構厳しいと思うでと。その辺はどうお考えになっているんでしょうか。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) どう考えているかということですが、1時間1,000円はまず変わらないだろうと、今の状況では。町としては1時間1,000円払っていて、そのうち法人が決めて800円を払っているというところで、あとは法人がどう考えるかにもなると思いますが、議員が心配されている800円では安いのではないかということだと思います。
 実際、法人にも確認しましたが、800円で安いという声は上がっていないということと。いろいろ資料で調べたところ、あくまでサポーターとなる方ができることをできる範囲で行うのが大前提であると。例えば、運転手の仕事をしたい方が800円では安いって思うなら、別の運転のお仕事を探されるようになるのかなとは思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 要するに、多分これから登録者として増えていく可能性がますます何か減っていったんじゃないかという、私からしたらそういう解釈をしたんですけれども。私は、自家用車まで出して、一応ボランティアの延長線上でやる作業だと思うんですけれども、この待遇で広い四万十町の中で登録者、活動してくれているドライバー方がどれぐらい今後登録してくれるのかなとすごく不安で、もしどこかのタイミングで報酬に関して議論されることがあるのであれば、ぜひ検討していただきたいと思います。
 次なんですけれども、運転手に配られる備品等はあるのかということで、私がこのサービスに登録されている方から直接お話をお伺いしたものです。その方はもともと高齢者に携わる仕事をされていて、現在はこの高齢者助け合いサービスに登録されているということで、高齢者になってくると、ふとしたタイミングで尿漏れがあったり失禁のようなものがあったり、その方が昔勤めていた施設とかでも結構あって、実際、事業として四万十町中でやりたい、やっていくんだという方向であれば、やっぱりある程度登録者にも配慮する必要があるのではないかと。自家用車で迎えに行って仮に尿が漏れちゃったとすれば、登録者としてもやりづらいでしょうし、その辺の配慮は必要じゃないかなということで、もし備品等、現在もしくは今後配られていくことがあるんでしたら、お答えください。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 今のところ防水シートなどの支給はなく、希望もないということですが、必要なものがあれば法人で用意、貸出しもできるというお話を伺いましたので、コーディネーターに相談されたらと思います。
 ただ、事故などあってもいけませんので、万が一に備えて私有車には移動支援サービス専用自動車保険を1日ごとにかけているということです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 必要な備品等があればコーディネーターに問い合わせると、貸出しになるのか、もらえるのか分からないですけど、備品の貸出しがあるということだったと思います。
 最後の質問になるんですけれども、今後このサービスを窪川・大正エリアでも発展させていく考えはあるのか問うというところで、先ほども述べましたが、四万十町は本当に大きい、広いです。高齢者助け合いサービスの窓口が十和だけにしかなかったら、窪川・大正エリアでは登録者のドライバーも含めて、利用者もカバーできないんじゃないのかという声を頂いていますし、実際私もそう思っているわけなんですけれども。担当課として今後、窓口を増やしていく方向で考えているのか、現状のままでいくのか、ご答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 今後についてですが、まずは高齢化率の高い十和地域において軌道に乗せて、その後大正・十和地域にも拡充していきたいと考えています。そのためには、コーディネートする委託先やサポーターとなる有償ボランティアの確保が必要です。
 昨日、山本議員の自治体ライドシェアについて一般質問がありましたが、国もいろいろルールを変更してきたり緩和してきたり変わってきておりますので、そういった国の動きも注視し、関係課、企画課とか健康福祉課などとも連携しながら、共に前向きに考えていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 13番佐竹将典君。
○13番(佐竹将典君) 私の質問事項は終わってしまいましたので、時間早いんですけど、これで終わらせてもらいます。ありがとうございました。
○議長(味元和義君) これで13番佐竹将典君の一般質問を終わります。
 ただいまから休憩をします。1時50分まで休憩をします。
            午後1時38分 休憩
            午後1時50分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 先ほど、高齢者支援課長三本明子君から先ほどの一般質問における答弁について、訂正したいとの申出があっております。
 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 先ほどの答弁の中で、今後について、大正・十和地域にも拡充していきたいと答えましたが、正しくは大正・窪川地域にも拡充していきたいでした。おわびして訂正します。
○議長(味元和義君) 続いて、5番堀本伸一君の一般質問を許可します。
 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 議長に許可をいただきましたので、私の一般質問を始めたいと思います。
 この質問に関しては、今さらにというような認識の方もおられるかなと思いますが、まだこの問題は私にとっては終わっていないという思いです。さらにこれまでに私もいろいろと質問で町長に意見を上げてきた経過がある中で、この問題が一応休止をせざるを得なくなったということです。そのことについて、これまでそういった動きを私も執行部のご苦労と、さらにはもう一押しというところが私の見解からもありますので、そういった私にとっての疑義等々踏まえて、当時を振り返って町長に確認させていただきたいと。これ5番まで全部が関連ですけど、そういった関連を踏んで今日があると私は思う節がありますので、その点の確認が質問の趣旨になろうかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 まず1番目ですけれども、通告内容は文化的施設建設をめぐる一連の事項について、町長の政治姿勢の確認をすると題して、本年3月定例会にて正式に町長より施設工事中止の報告があり、陳謝の言葉がありました。その内容は関係機関の方々に対しての陳謝であって、町民全体を意味するものではないのではないかと私は疑問を持っております。簡単なようですけれども、そういった配慮といいますか、トップとしての心がけが私にとってはしっかりと、おかしいなという疑問がありますので、そのときの町長の思いをまずお聞かせいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 私からお答えをしたいと思いますが、昨日の古谷議員の答弁内容とかぶってもきますけども、3月の行政報告では町長の陳謝という文言は使っておりません。今回の3月定例会での行政報告については、町長提案による住民投票については、合併特例債の期限などを考えると、現計画、現施設規模による整備は不可能であり、中止せざるを得ないといった中身の報告を申し上げたところであります。
 文化的施設につきましては、昨日もお答えしましたけども、基本構想、計画段階から検討委員会の皆様、大変多くの皆様に参画をいただきまして、非常にすばらしい計画が出来上がったということは昨日も申し上げたとおりでありますが、その上で請負契約締結議案の否決ということで、これ以上の混乱を避けるために最終的に事業の中止ということをご報告申し上げたところです。
 行政報告をした後に町長からは、文化的施設の完成を心待ちにしていた皆様方には大変申し訳なく思っておりますと、心からおわびを申し上げますと結んだと記憶しております。この文言につきましては、また議事録でもご確認をいただければと思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 今、副町長が言われたところも、私もそういう質問、答弁が返ってくるかなと思うわけですけれども。12月辺りから大体その結果というものは分かっておったわけですけれども、そういった形の中で、一応3月に正式に町長がそういった報告を出すということでしたので、私たちは、本来この質問、さらには私、この問題についての特別委員会を立ち上げて調査をするべきであるという申入れをしておりましたけれども、3月定例会ではまだ町長が、その踏ん切りをつけて正式に町民の皆さんに報告をするのが3月であるということですから、その3月の町長の報告を受けて、さらにはその後、町長がどういうふうに町としてこの問題を考えていくのか、あとの問題はどうなのかということも併せてあるであろうと。だから、6月定例までは、そこで執行部の皆さんの、町長の意向、様子を見ながらいって、それからでいいのではないかという同僚議員の話もありまして、3月にそういった動き、この質問の通告書は出さなかった、質問の内容はほかのものに切り替えたということで、そこで予定をしておったものをこの6月定例会で通告させていただいたと。その中では、一様に言えるのは、その時点その時点での出来事によって町長としての真意はどうだったんですかという確認の質問です。
 今ご答弁をいただいたわけですが、それはそれなりにご苦労をかけて、ご苦労して関係機関の人たちがきたわけですから、それは当然その人たちに対しても必要であります。町として、トップとして。だけど、その一つには、町長、ここが私のこだわりなんですけれども、確かに未来を考える会の方々等々もそういった署名活動等々をしながら、そうした町の事業計画に対して規模の縮小というような形の取組がずっとなされてきたと、これも大変な状況であったというふうに私は感じておりますし。さらには、その請負議案をですよね、工事請負議案を議会が否決したということの一遍にかかっていろいろなご苦労があったわけです。一応、町が計画する事業計画に対して見直しをということの、皆さんも必死でそのことを取り上げてほしいという一念で動いてきたことも事実です。大変な取組だったと思いますよ、町に対しての、その動機だけでも大変なわけですから。それを遂行してきたけれども、その二つの、町長、議案が、事業計画、町が計画する事業もそういった町民の取組の事業も、二つが廃案になったということです。ですから、謝罪とか報告をしてそういった人にご苦労の念を町としての意向を踏まえて出す場合には、町民全体の方々に対してこういう状況になったということの報告、それに対するご苦労であったということはあってしかりではないかなと私は一議員として思っておりますので、町長のそのときの気持ちをお聞かせいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からお答え申し上げたいと思います。
 議員がおっしゃるとおり、私、決して業者だけにお断りしたということは考えておりません。冒頭、それぞれの機会を通して、本当に心待ちにしていた方たくさんおりますので、そういった意味では、その方たちに対して、私の公約の事業でしたので、達成できなかったことを心からおわびをしたと記憶をしております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) そういったことを最初に、一番に持ってきているのは私のそういう思いです。ですから、そういうところの心がけというのは、非常に細かく、こういうような町の混乱状況になったときは、やっぱり町として細かく神経を使った状況の中で町民対応をしていくことは大事なことなんですよ。
 ですから、そのことが私はこの問題の、あと5番までの質問の中でも一番ここが私の質問で確認したい内容でした。
 町長、今後においてもそのことも踏まえて、今日の私の質問を閉じながら、そのことに捉えたやはり事業報告と今後の問題を踏まえたような、町民にこういうことになったというその意向は広報か何かででも、私は出してほしいなという思いです。それは法的な問題や何でもない、町の姿勢ですから、私が力説をしているのはそこなんです。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議員ご指摘ですけども、確か3月の広報だったと思いますが、今後残された課題とかそういった中で、私のお答えの文書も入れて一応総括はしたつもりですので、なお確認していただければと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 2番目の質問に移ります。時間がありませんので進めていきたいと思います。
 令和4年11月29日に町民、未来を考える会より、文化的施設整備事業の一時休止を求める請願書が3,595筆の署名を添えて町長宛てに提出されました。執行部としては、そのときの事情を説明して、不問に結果的には付されてきたと。さらに、令和5年7月24日には同団体より、この施設の規模縮小を求める内容で住民投票の条例制定請求の交付申請を行っております。
 町長は、これに対してそれを承諾しているんです。この時点で町長は今後の町政をどう読んできたのかお伺いしますと出しておるわけですけれども、この数字、署名の数字というのは私は大きいと、びっくりして当時受け取った数字です。そういう町民の動きがあったことを捉えて、そのときどう読んだのか。そして、7月24日には条例制定請求の交付申請があったということです。そのときには、町長の許可がないと住民はできませんので、このときに町長が許可を出した。そのときに、その代表の方々とどういったその状況のときに話をしたのか、あるいはその団体等々の方の、そういう活動に入るにはどういうメンバーの方々がいたのかを踏まえて、町長はどういうふうに今後を読んできたのか、トップとしてお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) それでは、私からお答えしたいと思いますが、まずは7月24日の規模縮小を求める内容で住民投票条例制定の請求が出てきたという時点で、今後の町政をどう読んでいたかというご質問であります。
 昨年9月にもお答えしたかと思いますけども、住民投票については、地方自治法に基づく直接請求制度ということで、国民に認められた権利であり、町民の皆様の声に耳を傾け尊重することが大事であると町長からもお答えをしたところであります。
 7月24日の時点ですけども、このときには条例制定請求の交付申請ではなく、条例制定請求代表者の交付申請が出されまして、町長は承諾をしたのではなく申請書を受理したということであります。受理以降は署名簿の審査を始め、有権者への縦覧期間など所定の手続が必要になってまいります。この時点で町政を、今後の動きをどう読んでいたかという点でありますけども、執行部としましては、本体工事の入札告示といった状況で、このタイミングで規模の見直しの住民請求が出てきたことには、投票を実施することについて意義を見いだしにくいと判断をしていたところであります。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 申請、交付の手続ということですから、いずれにしても町長はこのことに対して手続を受け取ったと、受理をしたということだから、ここのキーは、先に請願書の3,595筆の請願というのもあっという間の、これは後で聞いてみましたが、約20日の辺りに署名数が集んでおると聞いたわけです、本人に直接ではありませんけれども。そうすると、私はびっくりしたんですね、この数字には。ですから、たとえ、これは筆ですから、その中には無効になるような署名もあったかもしれませんが、それは20や30の無効の署名があったとしても、この数ですから。それはどういうことかなと私がひも読んできたということです。
 その後に、住民が同じくそういった申請に来た、その手続に来たということも町長は知っておるわけですから。あと、住民投票をやって、正式にやって、それを提出するかは別として、そのときに町長はやはり、こういう状況でいくと後にはそういった直接請求等々につながったときに、さらにその内容が条例の制定ということですから、それは本町の有効数の50分の1ですかね、それには簡単に達するであろうと読む必要があると思うんですよ、私は。そういう読みをしっかりとつくっていくこともトップの私は大事な仕事と思うんですね。だから、そういったことをそのときに感じたか、感じなかったのかを町長に確認したいということなんです、内容はね。少しここの申請手続の条件は違います。町民もそれに基づいて手続を踏んで署名に入るわけですから。そして、難しい選挙管理委員会の審査を得て、さらには1週間か2週間ぐらいの縦覧期間を置いて、あとはそのことを町長に提出するということですから、そういうことが上がってくるであろうと踏んだ対応と、全然もうそんなことにはならんであろうと捉えていたのかは、町を預かって仕切っていく、自治を健全下に守っていく町長としては大事なことなんですよ。ですから、今回そのことの確認をさせていただきたいと通告をしているんです。
 その件については、当時の心境として、町長、そんなことしたって計画を崩すわけにはいかんから粛々と進めていくんだということで、町民扱いとしてあしらったような状況があったのか、これは危険を感じたような危惧を感じたのか、町長、正直にあっさりと答えていただいたらありがたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
 確かに、住民の直接請求を受理しました。ただ、その段階でちょうど入札の公告も、請負業者の公告もしておりましたので、入札の。そういった状況の中で私もそれを考えました。しかし、12月定例会で、議員がいつも指摘していただきますけども、議決というのがありますよね、継続費も含めて。場所も決めて、継続費の承認もいただいて、粛々と設計の見直しを、単価の見直しをして進んでまいりました。
 私は、議決があるからこそ、やっぱりそれは粛々と進めるべきだと考えておりました。確かにいろんなことがあるかもしれません、そういった想定もしておりましたけども、やはり現に議会の議決が最たるものですので、その議決に沿って事務を進めてきたというところです。何ら、その直接請求がどうのこうのということもあったかもしれませんが、そうではなくて、やっぱり既成事実として議会の議決を受けて進めている以上、私の立場からはそれを遂行する使命といいますか責任があるということで理解していただければと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) そこの受け止めは、私が言うことが正式で町長は間違っているという問題ではないわけですね。ですから、そのときにこうしなさいというような規則もない。トップとしての認識がそこでは状況によっては問われるということではあるわけですが、私はこれは非常に直接請求につながってくるなという感じを私は持ちました。ですから、速やかにはこの問題が進まないのではないかなと感じたところです。
 今、2番だったかな。ですから、もう少しそこに余裕の時間があるとするならば、町長にですよね、そのときの、少しでもきっかけのようなお話をして、町の状況も説明をしたいということで、私はその状況をつくっておくことも、ソフトに柔らかく非常に後には生きてくる問題の一つではあったかなと思って、残念です。
 3番目にいきます。同じく、令和5年7月24日に請負業者に対し入札の告示を行い、公示を行い、町民の直接請求、署名活動と並行して1か月後に落札、業者に対しての落札、仮契約までを進めております。町長はこの時点で町民の署名活動は、法的要件を達成しないと判断しての行動かと通告をしております。自治体のトップとして通常ではあり得ない行政手続と思うが真意を確認すると通告しておりますが、このことは、そういった動きになってきたときに、先ほどの2番目の質問とつながるわけですけれども。そういう手続をして進んでいきよるわけで、町民は署名活動を懸命に、時間がないというようなところで一生懸命に取組をして進めていく。一方、並行して町行政は業者に対する告示、そして入札、落札、仮契約まで進めたわけで、これ町長、ここは私も法的に分かりませんが、住民のそういった手続が整って町に提出したということになれば、一応問題がなければこのことを無視することはできません。一方、行政としては時間もないという焦りもあったであろうと判断もしますけれども、業者に対する請負締結を仮契約まで進めた。
 これ、町長、教えてもらいたい。住民の直接請求は規模の縮小を求める条例ですから、条例制定をお願いしますということですよね。そのことが正式に無事通過をしてという結果になったときに、それを無視した取扱いは町行政について私はできないと思うわけですが。では並行して進めた請負業者の借契約までの問題はどうなるんですか。私はここが非常に残念だなという思いで疑問として残してきた。だから、確認の意味で今回質問させていただくわけですけれども。こういったことはやっぱり読みをせにゃいかん、町の起きてきた状況のことはしっかりと捉えて、そして冷静に判断をして将来を読んでいくと、先を、そうしないと、勇み足のような状況になったときにはどういう問題が残り、どういう事件に発展していくかということは調えて手続は進めていく必要があるのではないかなと私は思っていますが、その点についての認識をお聞かせいただきたいと思います。
○町長(中尾博憲君) 反問権。
○議長(味元和義君) ただいまの反問権について許可します。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) ちょっとお伺いしたいことがあります。確かに、ご指摘のとおり、そういった猶予を持って検討したらどうかというご質問だと思いますけども。繰り返し再三にわたってお答えさせてもらいましたけども、私としては12月定例会で、手前、前年度、4年のね、継続をお認めいただいて、私なりに私の公約事業ですので、たとえ僅差であってもやっぱり進める使命があります、責任があります。
 そういった意味で、そういうところにおいて、こういった受理をして本請求に係る事務手続を進めた。確かに、それ両方やった、我々、同時進行やったと思いますけども、その前段の議決において、私のやった行動に対して、何かどこか議員の考え方、そこをまず聞かせていただいて、当然直接請求の問題もありますけども、是非その議決権、そういったところをお聞かせいただければ非常にありがたく思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) ですから、その時期に町民からそういう手続が出てくるということも、もう少し早ければというのも私も一議員としては感じております。12月に、継続費の8億円でしたかね、その議決ということでしたでしょう。そのことは議決として、後の質問にも挙げておりますけれども、あって進んできたということです。
 ですが、町民の皆さんは、そういった議論を今までご苦労ではあるけれど重ねてきた、さらには、そういった議決を踏んできた経過はあるけれども、その経過に対して、町長、どうしても納得がいかないということは、結局、間接制民主主義がここで問われるわけですけれども。町民の皆さんからはそういう、今まで例えば3年議論をしてきた、例えば6年議論をしてきたんだということはあるけれど、町民側からは、ゆえにそのことを踏まえての自分たちの意見というのは、間接制民主主義であることゆえに直接制民主主義として出てきたのではないかなと、私はそう捉えております。
 反問に対しての説明は以上です。
○議長(味元和義君) ちょっと、議員は反問権に対しての答弁を行うことであって、町長の質問は、12月定例会で議会が議決したと、住民の代表である議員が議決したと、そのことに対しての議会としての責任はどうかということを聞いていますので、町民の直接請求とは何ら関係なしに、その議決、12月に議決したことに対しての堀本議員の答弁をしっかりとしてください。
○5番(堀本伸一君) そういう答弁の仕方のなにを私もあんまり心得ていないわけですけれども、12月定例会で議決しているということは、この時点で、町長、修正動議も出ていましたよね。ですから、私たちがそうした議決をしたものに対してそういう直接請求が出てくるということに対しては、それは私も結局好ましいと思わなくても、住民の、さっき言いましたような形の中で間接民主制の中で住民から出てきたものであるから、私はこれを無視することはできないと捉えています。
 これじゃいけませんかね。
○議長(味元和義君) ただいまの答弁について、執行部は再度質問ですか。
 それでは、再度質問を許可します。
○町長(中尾博憲君) 今後のこともありますので、ちょっと切り分けて検討してみたいと思うんですけども。やはり住民投票条例というのの制定の議論は、これはしかるべき規定によって当然議会で諮られるものであります。私の立場からいうと、やっぱり議会というのは僕、最重要視する立場だと思うんですよ。だから、それもあって、単価の見直しをして、契約準備をして、入札にかけて、それで決まってきたのは事実、ご承知ですよね。そういったところで、もしこういったことが出てきても、私がそれを否定して、そこで中断をするとかいう猶予はあったかもしれませんけども、私の立場からいうと、賛成議員によって議決を受けていますので、そういった議決をしっかり尊重して進めるというのが私の使命だと思います。そういった意味で、たとえ後から住民投票が来ていたといっても、それはまた議会の議決を受けて整理するかどうかの判断でありますから、それとそれとは切り分けて判断したところです。
 今回においても、住民投票条例を私が結局ねじ伏せたということじゃありません。やはり住民投票条例は、私は再議にかけさせてもらいましたけども、やはり議会の議決です。これも議会の議決ですので、そこはお互いがしっかり情報共有していってほしいと思います。単に私が押し伏せたとか、そういうことでなくて、基本的に再議権は行使しましたけども、これも議会の議決ですので、そういった意味ではぜひ、その辺の整理もしながらご理解いただければありがたく思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一議員。
○5番(堀本伸一君) 今回は町長が言うことがよく聞こえましたが。だから、議決というのは重要なことで、これを軽視するべき問題でもないということですよね。
 さらにですよ、そういったことの積み重ねでいくことが結局行政側としての行き方ですから、それは執行部が計画をし、その予算を議会が認めていくということですから、それは団体自治の行き方ですよね。そこには一つには、私たちは、私も規模縮小論でいくべきであるという一人ですから、そういう取組をしてきたわけですけれども。そういったことに対して、議決は重要であるけれども、その状況を踏まえて町民の皆さんがそういった行動に出るということは、要するに自分たちの意見はどこかで捉えてもらいたいなという思い、これが強いということしか言いようがないかなと。
 ですから、それはそれとして、執行部である町長は、そういった手続を進めていく中でそのことを十分に説明して、また反問のようになるかもしれませんが、私たちも議決ということに対しては、町民に常日頃この問題だけでなくして説明はしております。ですが、その議決をさらにということは、あくまでも間接制民主主義としての行き方に対する、町民が直接民主制として、それに対しても、さらに規模の縮小をどうしても認めていただきたいと出てきたわけですから、それに対しては執行部が責任を持って説明をしていく必要があるものではないかなと。私たちも併せてそういう説明はしていかにゃいかんという気を持っています、私も。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
            午後2時25分 休憩
            午後2時29分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 反問に対する回答がなされました。これでよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) これで反問を終了いたします。以上で、反問権の行使を終了いたします。
 これより質問を再開いたします。
 5番堀本伸一君。
 元へ。
 一般質問を再開します。
○5番(堀本伸一君) 反問権の状況で少しなにしましたが、改めて議決というものに対しては、町長、私も一議員としてそれは重く受け止めております。
 それと、幾ら重い議決であるといいながらも、それは間接制民主主義でいく状況を、町民は町民の立場で、それを議決しておる内容を踏まえて行動があるわけですから、そこは我々も、それはすばらしいということではないわけですけれども、あくまでもやっぱり町長も努力して町民との接触を機会を持って説得していくことに尽きると、私は思っています。そんなことで、決して安易に捉えた議決を私は捉えていませんよ、これまででも議長にも申し上げたつもりですけれども。
 3番目はいったがでしたかね。結果として厳しい選管のなにを踏んで、町民は手続を終えて、上がってきて町長に提出をしたということですから、それはそれで無効になるという問題ではなく、さらに住民の立場の主張としては、強い直接請求の重みとして私は受け止めています。
 そのことも踏まえて4番目に入りますけれども。施設工事の入札告示、公示7月24日より1か月後の8月24日に落札、仮契約までを調え9月定例会で住民の直接請求を町長の再議権行使により廃案とされてきました。会期中に工事請負契約の議案が提出をされ、これを議会が否決したものであります。町長は、これまでの経緯、状況を踏まえ、この議決は、再議権の後の議決ですけれども、安易に議案が可決をされるという見込み、自信を持っての提案だったのか真意を伺うと通告をしておるわけですけれども。その当時の町長はどういった形の中で再議権行使になり、あるいは会期中に請負締結が出されたということで、私たちは否決をしました。
 ここで、町長、私たちには落ち度はないんだけれども議会が否決をしたから全ての事業は終わったんだというような内容で、ここを強調せられたら私たちも心外極まりないということが私は一議員としてあるわけで、決してここで請負業者辺りを個人的に問題があり個人的に恨んだりというようなことで契約議案を否決したものでは決してないことと。中尾町長にも個人的に町長嫌いであるからとか、俗的な、私たちが立場の中で町長が言うことは全部否決をしていこうというような俗議員的な意識では決して、一分もないということです。これだけは私、言い切っておきますが。
 そういった状況で、議案の提案ということですよね。議案の提案というのは執行部が提案権を持っておりますが、その提案するにはどういう認識でということはあるわけですが、この当時、町長は十分可決されるという見込み、自信を持っての提案だったのかを確認したいと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 先ほどの3番目の段階からちょっと前後していますので、3番目の質問で、仮契約を進めてきたと。並行して住民直接請求案件が出てきたということがありました。当時、その時点では直接請求の成立云々ということは判断材料にはしておりませんでした。
 少し入札に関しての振り返りもしてみたいと思いますけども、確か去年6月2日に文化的施設の第1回目の指名審査会を行っております。全員協議会でも、今回の入札についてはJV方式であるとか、建築本体工事については分離発注をしますよといった事前説明を差し上げたところです。第2回目の審査会後、慎重に再度会議の開催をしまして、7月24日に告示ということで行ったところです。
 併せて、先ほども申し上げましたけども、入札公告を行った後のタイミングで直接請求の手続が開始をされております。先ほど来、反問権のやり取りがありましたけども、当然予算の処置もされておりますので、入札については粛々と進めていくとお答えも差し上げたところであります。
 こうした入札経過、先ほどの4番目の質問になりますけども、町長は議案が可決されるという自信を持って提案をしたのかという質問でありますけども、こちらについては先ほどの何ら瑕疵もない状態の中で入札自体が公正に行われております。そうしたことを踏まえまして、仮契約をした段階においては、当該議案については速やかに審議の上、これを議決するといった行政実例が出されておりますので、これに基づいて請負締結議案については可決されるべきものであるという判断の下に提案をしたところであります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 通告は、これ一連の通告内容ですが、つながっちょうですが、それで後先の状況にもなりますけれど、だからそういうことで、この問題が引っかかってくる。今、副町長の答弁は行政手続に基づいてしっかりとやったんだ、粛々とやったんだということなんです。そうやるには、副町長、結局、請負契約を告示して仮契約まで進んだ、進めたということですよね。それを、状況を読んだときには、私が素人判断かもしれませんけれども、行政のややこしいことをスケジュールいっぱいの中で取り組みして、それはよく分かりますが、だから先ほどの質問のように、そういったことになってくることを捉えたら、察知をして、たとえ1カ月でも告示の時期を遅らすと、町の業者への請負締結の議案を進めることを、告示をですよね、公示を遅らすということがあったらこういうことにはならなかったのではないかなという視点も一点は私は持っております。
 ですから、町民のそういう動き、町民は町民で必死でその問題に取り組んでおるわけですから、そのことには協議をし、説得をし、納得せらすのは町でなくてはならないわけで、そういったことが私は町執行部として、あまり汗をかいていないのではないかなと一議員として感じているんですよ。
 ですから、判断をし、状況を踏まえて今の判断をし、その判断は将来を見てどうなっていくんだということを判断していくのも、そして決めていくこと、決断をする、そして実行していく、これは全てが町長の裁量ですから、ほかの者がやる問題じゃないわけで。
 ですから、こういう聞き方で通告をしておるわけですけれども、その告示を遅らせて町民の様子を一定うかがう、見ていくということがあれば、副町長は粛々と進めた、問題がないんだというけれども、法的に問題はないけれど、政治判断、決断、そういったことも併せて進んでいかんと、これは自治をうまくまとめていくということがなかなか難しい。こういうことは特に大きな問題ですから、いろんな意見は出てくる、判断をしなければならないし、出てきているわけですから、実際。
 そこの読みというのは町長として私は持つべきじゃないかなと感じていますが、その点についての、その告示、提案をした提案者ですけど、絶対に通るんだという自信を持っての提案だったのか、お伺いをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
 私もこの10年間、40回の定例会とマネッジをやらせてもらいました。今まで一度たりとも安易に考えたことはありません。必ず提案させていただいたら可決されるようと思って出しておりますので、そういう認識はありませんので、ご理解いただきたいと思います。
 それから一点。先ほど来、告示の日と住民投票の請求の日と、そういったところの指摘がありましたが、私の立場で申し上げますと、令和7年12月までに整備をする必要があります。というのは、なぜかというと、公約の中でうたっておりましたように、合併特例債、有利な財源使ってやるということです。そういう意味からいくと、立ち止まる時期がなかったです。これはもう分かっていただきたいと思います。2期、3期目の公約ですので、私も必死で取り組んでまいりました。そういったことをいくと、そこに猶予はありません。ですから、さっき粛々という言い方があまりよくないかもしれませんけども、決められた日程のとおり進めてきたということは現実ですので、その辺のご理解はいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 町長は町長の立場での考えをお示しいただきました。それは期限も迫ってきておるということの焦りもあったんでしょう。ですから、そういうことを踏まえていくと、先ほどの冒頭の質問に戻るとするならば、たとえ筆の署名ではあるけれども、3,600ぐらいでしたかね、4,000近いような署名が集んできたことを町長はしっかり捉えにゃいかんがです。そのことを踏まえて、粛々と法に基づいて詰めて、問題はないんだ、指摘を受けるところはないんだということは、果たして町長、トップが考えていく政治、そこの決断力、将来を見抜いていく、そうしてうまく収めていくことに私は少し欠如しておるのではないかなと残念に思っているんですよ、結果的には。そのことを町長にも、当時何年だったかな、一般質問か何かでも町長にも私は提言をした、町民の動きというのは重視していかんと、軽々しく捉えちょったら大変なことにつながっていくんだと、自治が崩壊していくことにつながってきますよと。
 ですから、代表者のところには忙しい時間を割いてでも足しげく通って、町の計画を説明し、説得していく説得力、そして納得、説得と納得が成立してこそ間接制民主主義も直接制民主主義も成り立っていて自治を治めていくということですから、それが大事ですよと書かれております。そういったところに対しては、偉そうな言い方になるかもしれませんが、こういう結果につながってきたのはそういう部分も原因はあるんだと私の一議員としての考えです。
 言い換えれば、そういったことでの、町長は当然議案を提出するわけですから、絶対にそれは議会が通るんだという努力と認識を持って提出しなければならないわけであって、どうなったち知るか、あとは議会がというような軽々しいものを提出することは断じて許されないということですから、答弁としては今の町長の答弁しかないかなと私も思うわけですが。そういった一連のことを踏まえて、果たして町長が言われる、町に落ち度はないんだ、違法性はないんだということだけを主張しても、政治というのはそれだけでは済まないところがあるとしっかりと認識をしていかないと、自治を預かって守っていくということは大変なことなんですと私は認識をしているということですよ。
 それに対して、町長、偉そうなことを言うなというようなことがあれば、またご答弁をいただきたい。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げたいと思います。
 決して偉そうなことを言うなと思っておりません。私ども誠心誠意努めてまいったつもりですが、結果的にこのことは確かに首長としての責任もあります。総合的な責任もあると思います。
 ただ、前回もお答え申し上げましたけども、やはり住民投票、直接請求という確かに行為がありました。ただ、私としては、住民の皆さん方にはいま一度申し上げたいのは、時期時期に意見をいただく機会をつくってきました。私としては精いっぱいですね、地域で説明をさせてもらって、当然飛び込みの要望もありましたので、町長室で3時間半話した人もおります。そういった総合的な判断の中で最終的に私が提案させてもらいました。
 やっぱり、我々、こういった行政現場というのは、その時期時期に整理をして次へ次へ既定のいろんな手続をして進んでおりますので、今回のことについては私たちも確かに足らない部分があったかもしれませんけども、説明は十分にさせてもらいたいと思うんですが、今後においては時期時期に意見公募とか様々な部分提案させてもらいますので、ぜひ、議員の皆さん方もそうですし、私もそうですし、町民の皆様方も議論をしっかりしていただく機会を設けますので、熱心な議論をいだいて二度とこういうことがないように努めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) やっぱり時間がなくなってきました。大体町長のなにも分かったわけですけれども。5番目の締めには、要するに今言ったようなことの、これはまだ一部の問題ですから、いろいろあるわけですけれども、時間がありません。
 で、再議権ですよね。町長の再議権によって住民の直接請求、条例制定は破棄されたわけで廃案になったということですよね。私は、個人的に一議員としては、これは再議権をここで行使する内容ではないという思いを持っていますので、その件が、5番を話しながら、今回の一般質問の締めにしたかったわけですけれども、時間がありませんが。
 請負業者に告示をしたというところから始まって、それを告示した限りには業者に仕事を、結局請負をさせにゃいかんわけです。そのことがあるばかりに、私は条例制定議案が議決をした後に再議権が出てきたなと、私はこう思っています。そこの請負の在り方について考えるべきではなかったかというのはそこであって、結果的にそれが上がってきた、請負の契約議案を進めてきた、どうすることもできん。そしたら、条例の一部に不備があるんだということであろうが何であろうが、理由をつけて再議に付さなければならない状況がそこに来た。だから、その前の12月定例会でしたか、そこを通って進んでいく中で、恐らくこの問題は町長は再議権によっての計画を立ててくるなというのは一議員として私は思っていました。
 残念ながらそういった結果になったけれども、私たちはそのことを認めていくことで、その後がどういう町の住民の動きになるかということを私は想定していました。ですから、大変な状況になっていくということ、それから、いろいろな状況の中で否決という結果になった。それが合理的な理由になるかならんかは、ここと町長の判断ではできん、これは司法の判断になると思うわけですけれども。それが私たちの否決をする、認めることができない状況の中での否決ということですから、時間がありませんので、またその件については今後私は調査をしっかりと議会として進めていくべきであると捉えていますので、特別委員会の設置を要求をしますので、それによってまたこの問題もしっかりとそこらを調べてまいりたいと思っていますので、提言をしながら私の質問を終わりたいと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 一般質問のやり取りの中で執行部に対しての責任の所在といったような捉え方を私、したわけでありますけども、実は、今回の一般質問を受けて、ちょっといろいろと調べたことがあります。といいますのは、地方自治法の改正が去年5月8日にあっていますよね。今までの地方自治法では、「地方公共団体に議会を置く。」とだけの文言です。これが新しい地方自治法においては、第1項で、「普通地方公共団体に、その議事機関として、」「普通地方公共団体の住民が選挙をした議員をもって組織される議会を置く。」と。当然のことです。第2項ですけども、議会は、「地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決」すると。それから、3項で、議会議員は、「住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」と結ばれております。
 議会の役割というものが明確化されたわけでありますけども、この文言を読む限り、地方公共団体の重要事項については首長ではなく議会が決定をするということでありますので、当然最終的な責任は議会にあると私は解釈をしております。今回、9月定例会ではまた合併特例債の繰上償還等の費用も計上しなければなりません。否決した議会にも私は一定の責任があると私は考えておりますので、その点は申し上げておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 再議権について、ちょっと話しさせてください。
 再議権をさも禁じ手のように取られておるかもしれませんけども、そうじゃなくて、やはり予算の議案とそれから条例議案、これ住民生活に直接、密接に影響する案件ですので、これについては再議権認められています。それを確かに私が封じたというようなことじゃなくて、私は再議権をもって議会に提案させていただいて、議会の議決によって今回は否決されたという経過です。そこは議員もしっかりとご理解いただければありがたいと。私は今一つの首長に与えられた権限を行使したということですので、私がそれをもって潰したとかいう意味ではありませんので、その辺はご理解ください。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) まだ1分ありますが、最終的にこのことももっと慎重に議論をしていく必要があると思いますが。自治法の改正ということは私も承知をしておるわけですけれども、それが改正されても、副町長、最終的な判断というのは議決で議会ですから、そのことはこれまでも変わりないということです。ですから、そのことを踏まえて、この問題を議論していく問題点等々はまた今後、調査の中でやっていく必要がありはせんかなと思います。
 これで時間がありませんので、質問を終わらせていただきます。
○議長(味元和義君) これで5番堀本伸一君の一般質問を終わります。
 ただいまから休憩をします。
            午後2時54分 休憩
            午後3時05分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第2、議案第51号松葉川地区基幹集落センター新築工事請負契約の締結についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第51号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第51号松葉川地区基幹集落センター新築工事請負契約の締結についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 議案第51号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第3、議案第52号東又小学校校舎棟大規模改修工事請負契約の締結についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第52号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第52号東又小学校校舎棟大規模改修工事請負契約の締結についてを採決します。
 議案第52号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第4、議案第53号窪川学校給食センター厨房機器入替え工事に係る厨房機器の売買契約の締結についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第53号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第53号窪川学校給食センター厨房機器入替え工事に係る厨房機器の売買契約の締結についてを採決します。
 議案第53号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第5、議案第54号四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第54号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第54号四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結についてを採決します。
 議案第54号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第6、議案第55号スポーツトラクターの売買契約の締結についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第55号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第55号スポーツトラクターの売買契約の締結についてを採決します。
 議案第55号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第7、議案第56号損害賠償の額を定めることについてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) またかという思いの方もおられますが、質問します。
 まず、この損害賠償の額を定める件ですが、提案説明にもあったし、この事故は昨年の5月、1年前の十和地域での事故です。これを見ると、幸いに運転手、乗られている方、同乗者、全員回復をされて、運転手も復帰されているという話です。大事故の中で大変な思いをされたと思います。心からお見舞い申し上げますが、ただ、疑問に思うのは、今言いましたように、当然、町に課せられた責任は10割ということで、33ページに書いていますように、事故の後、町の担当課と保険会社がそれぞれ協議を、いわゆる車両所有者、法人であります社協、また運転手、同乗者3件のそれぞれの保険金の支払いについて準備を進めて、結果、今回運転手の補償額が決定されたということですが、去年の事故が、運転手も去年9月1日から職場復帰をされるというと。そんなにその保険会社との話合いがこれほどかかるのかなという思いなんですよ。本来は、令和5年度中の事故ですので、何で5年度中の解決に至らなかったのか、その点だけ。どういう経過で今日まで、令和6年、事故から1年以上です、最終的な賠償額がここまで決まったかという点についての経過説明と結果、答弁を求めたいと思います。
○議長(味元和義君) 十和振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) お答え申し上げます。
 資料32ページの中に賠償金額で内訳を載せております。その中には治療関係費205万3,180円があるわけですけど、これがいわゆる入院・手術費、その後の通院費なども含まれております。職場復帰した後も通院等のこともありましたし、また、今回、この治療関係費については労働災害、労災を活用しております。労災の活用においては、社会福祉協議会から須崎の基準監督署、高知の労働局、こういったところとの書類の往復等のやり取りが生じてまいります。書類の関係等でこのタイミングになったというのが経過です。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 十和地域振興局長から答弁いただきましたが、ちょっと保険の関係が分からんのですが、今労災の適用を受けたということです。それがあって今回の議案として計上せざるを得なかったということなのか。いや、9月1日から復帰したけれども、その後も通院をしなきゃいけなかったと、それで最終的な最終の通院費まで計上せないかんけん今日に延びたのか、それとも労災の関係があって、労災の確定するまでが令和6年度の今回の6月定例会までにはっきりと決着がつかなかったのかという、その点がはっきり、もう一回、保険会社なのか、労災の関係で今議会の上程になったのか、その点もう少し分かりやすく答弁もらえますか。
○議長(味元和義君) 十和地域振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) お答え申し上げます。
 先ほど二点の理由を申し上げましたが、この二点の組合せといいますか、両方に理由があります。まずは救急車で運ばれまして、その後手術を行い、入院をされました。その後も通院が続きました。通院が続いた後に、労災の手続というのが全ての治療が終わらないとできませんので、その後また書類のやり取り等が高知労働局含めて非常に時間がかかりまして、最終的に現在書面で第三者行為災害の損害賠償の請求というものが労災から届いております。このタイミングがあって今回の議会の議案の上程になったということです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 内容は分かりましたけれども、関連ですが、ただ、これだけのけがをしながら死亡者が出なかったというような状況でほっとしたところと同時に、町としては大変迷惑をおかけしたということですが。十和地域は急峻なこういうような箇所がたくさんあるわけですが、局長、その事故後ですよね、現場は防御的なことで工事は進んでいるのか、終わったのか。私も申し訳ないけど現場へ確認に行っておりませんので、事故後そういった防御的工事等はどういうことか、お伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 十和地域振興局長冨田努君。
○十和地域振興局長(冨田努君) この件に関しましては、昨年の第3回定例会において、お答えをしたかと思います。
 まず、今回の事故現場については、事故発生後直ちに注意喚起の看板を設置いたしました。その後、本路線については落石の危険性がある箇所というのがほかにもあります、この大道線についてはありますので、特に地域住民の方、この大道線の落石に関して非常に危機感を持っていらっしゃいます。そういったこともあって、昨年度中に測量設計の予算を上げさせていただきまして、本年度は対策工事、6年度となりますが、これの予算化を行いまして、現在その工事の着手に向けた準備を進めております。
 以上であります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第56号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第56号損害賠償の額を定めることについてを採決します。
 議案第56号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第8、議案第57号町道路線の変更についてを議題とします。
 この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第57号について討論を行います。
 討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第57号町道路線の変更についてを採決します。
 議案第57号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。
            午後3時20分 散会

○添付ファイル1 

令和6年第2回定例会 会議録目次 6月12日 (PDFファイル 77KB)

○添付ファイル2 

令和6年第2回定例会6月12日 (PDFファイル 504KB)


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