議会議事録
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令和7年第2回定例会6月10日
令和7年第2回定例会
四万十町議会会議録
令和7年6月10日(火曜日)
議 事 日 程(第2号)
追加日程第1 議員の辞職について
第1 一般質問
第2 議案第61号 令和7年度四万十町一般会計補正予算(第1号)
第3 議案第62号 令和7年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第1号)
追加日程第2 議案第63号 塵芥収集車の売買契約の締結について
追加日程第3 議案第64号 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
追加日程第4 議案第65号 四万十町議会議員及び四万十町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について
第4 陳情第7-6号 消費税減税、インボイス制度廃止を求める意見書採択のお願い
追加日程第5 発委第2号 消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る意見書
第5 議員派遣の件について
第6 閉会中の継続審査・調査の申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第6まで
追加日程第1から追加日程第5まで
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出 席 議 員(14名)
1番 武 田 秀 義 君 2番 山 本 大 輔 君
3番 林 健 三 君 4番 村 井 眞 菜 君
5番 佐 竹 将 典 君 6番 中 野 正 延 君
8番 伴ノ内 珠 喜 君 9番 中 屋 康 君
10番 水 間 淳 一 君 11番 下 元 真 之 君
12番 味 元 和 義 君 13番 橋 本 章 央 君
14番 堀 本 伸 一 君 15番 緒 方 正 綱 君
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欠 席 議 員(1名)
7番 田 邊 哲 夫 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
会計管理者兼会計管理室長兼参事 池 上 康 一 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 佐 竹 雅 人 君
危機管理課長 味 元 伸二郎 君 企画課長 冨 田 努 君
農林水産課長 武 田 正 人 君 にぎわい創出課長 小 笹 義 博 君
税務課長 西 岡 健 二 君 町民課長 三 宮 佳 子 君
建設課長 下 元 敏 博 君 健康福祉課長 国 澤 豪 人 君
高齢者支援課長 三 本 明 子 君 環境水道課長 戸 田 太 郎 君
教育長 山 脇 光 章 君 教育次長兼学校教育課長 川 上 武 史 君
生涯学習課長 今 西 浩 一 君 農業委員会事務局長 小 嶋 二 夫 君
農業委員会会長 太 田 祥 一 君 代表監査委員 田 邊 幹 男 君
総務課財政班長 西 尾 洋 亮 君 特別養護老人ホーム事務長 佐 竹 あゆみ 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 北 村 耕 助 君 町民生活課長 長 森 伸 一 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 吉 川 耕 司 君 町民生活課長 池 田 康 人 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 岡 英 祐 君 次長 小 野 川 哲 君
書記 茨 木 萌 愛 君
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午前9時30分 開会
○議長(緒方正綱君) 改めまして、おはようございます。
ただいまより令和7年第2回四万十町議会定例会第7日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に7番田邊哲夫君から欠席届があっております。
これで報告を終わります。
7番田邊哲夫君から議員の辞職願が提出されています。
お諮りします。
議員の辞職についてを日程に追加し、追加日程第2号の追加1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 異議なしと認めます。
したがって、議員の辞職についてを日程に追加し、追加日程第2号の追加1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。
暫時休憩します。
午前9時31分 休憩
午前9時32分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(緒方正綱君) 追加日程第2号の追加1、議員の辞職についてを議題とします。
職員に辞職願を朗読させます。
○議会事務局長(岡英祐君) それでは、田邊哲夫議員より提出されました辞職願を朗読いたします。
令和7年6月9日。
四万十町議会議長緒方正綱様。
四万十町議会議員田邊哲夫。
辞職願。
この度、一身上の都合により議員を辞職したいので、地方自治法第126条の規定により許可されますようお願いします。
以上です。
○議長(緒方正綱君) お諮りします。
田邊哲夫君の議員の辞職を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) ご異議なしと認めます。したがって、田邊哲夫君の議員の辞職を許可することに決定しました。
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○議長(緒方正綱君) 日程第1、一般質問を行います。
一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにします。
9番中屋康君の一般質問を許可します。
9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 許可をいただきました。質問を始めたいと思います。
改めておはようございます。梅雨に入りました。昨日来すごい雨ですが、先ほどはちょっと小康状態ですが、まだまだ予断を許さない状況ですが、この時期ですのでアジサイも非常にきれいに咲き始めて、そういったことも触れていかないかんという思いがあります。だんだん、先ほどのお話でもありませんが、寂しい話が出てきておりますので、そういったことも払拭しながら、我々、一生懸命やっていかないかんという気持ちになったばかりであります。
この梅雨どき、実は一点目については集落活動支援のテーマで質問したいと思っております。集落活動というのは、昨年の9月定例会で集落のコミュニティと同様、似通った質問を差し上げておるんですが、やはり聞き取り調査なんかで集落に入っていきますと、集落の支援というのが非常に喫緊の課題になっていることを切実に感じております。
集落にお住まいの、我々も含めてでありますが、安心して活動できるような何か手だては従前からやられておりますけれども、手だての方法等々、質問をしていきたいなと思っております。要は地域の維持がどうなっているかでありまして、質問の要旨として、こういうことを挙げております。
人口の減少、高齢化による集落活動が年々衰退をしていることを受け、支援活動が喫緊の課題になっています。平成20年に総務省の制度で開始されました集落支援員の本町の動きについて聞いていきたいなというところであります。
この総務省が平成20年に開始した制度の概要も含めて、現在、本町の支援員がどのように配置されておるか。大変広い四万十町であり、各集落が点在しております。支援員が配置されていないところもややあると思いますので、支援員が配置された以外の集落がどういった形であるのか。その分析をされておられるのか、順次お伺いしたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 企画課長冨田努君。
○企画課長(冨田努君) まず制度の概要もということですので、その点も併せてお答え申し上げます。集落支援員は、国が定めます過疎地域等における集落対策の推進要綱に規定されております。その中で、ちょっと読み上げますが、「集落点検の実施、集落の在り方に関する住民同士、住民と地方公共団体の話合いに従事する者を集落支援員とし、地方公共団体が地域の実情に応じて設置できるもの」とされております。
また、この制度は国の総務省の地方財政措置がされるものなんですが、条件がありまして、地方公共団体は集落支援員の果たすべき役割や、職務内容等を委嘱状や設置要綱等において明確化していることとありますので、四万十町では別に規則を設けまして、これに基づいて集落支援員を設置しているといった状況です。
では、ここで集落の定義、集落とは一体何を指すのかとなりますが、国の要綱では、地域の実情に応じ、施策を実施・検討する場合に、最もふさわしい「基本的な地域単位」を柔軟に設定して差し支えないとされています。つまり、オーソドックスなもので言いますと行政区単位でも構いませんし、もう少し小分けに班とか組とか、そういった単位でも構いませんし、ある程度大きな単位で言いますと、学校区とかでも構わない、制度上は自由に設定ができるものとなっております。
また、先ほど少し触れましたが、財政措置についてですが、集落支援員を設置した地方自治体に対し、特別交付税措置を講じるとされております。具体的な金額については、集落支援員は専任と兼任とに区分されるわけですが、専任の場合は1人当たり上限500万円、兼任の場合は1人当たり40万円の特別交付税が措置されます。
そういった中で、四万十町の具体的な導入状況と活動状況についてですが、まず、導入の箇所は、現在は集落活動センターを設置しています構成地区を対象に、身分は町のパートタイム会計年度任用職員として雇用しております。
もう少し詳しくご説明申し上げますと、集落活動センター「こだま」を構成します大正・中津川地区で平成27年度、仁井田の「りん家」を構成します仁井田・影野小学校区で平成28年度、「けやき」を構成します野地・家地川地区で令和3年度に雇用を開始しました。
では、これらをずっと雇用し続けるかといいますと、実はそれぞれ状況が違っておりまして、早期に導入した大正・中津川と仁井田・影野の小学校区の集落支援員については、当初の雇用は3年間のみとした経過があります。これは当時、高知県の集落支援員を設置する市町村に対して補助事業が設けられており、それが3年限りだったことに加えまして、町としても集落には集落活動センターを拠点として、地域活動の自立を促していく必要がありましたので、3年を一区切りにしたという経過があります。
一方、後につくりました「けやき」については、令和3年度から集落支援員の雇用を開始し、先ほどのルールでいうと、令和5年度で終了になるところだったんですが、実は令和6年度以降、県が集落支援員への補助制度を見直しまして、過去3年間で補助金を打ち切ったセンターも含めて、2年間の補助事業を延長すると決めました。
これを受けまして、「けやき」は4年目の雇用に突入し、集落支援員が不在となっていた「こだま」と「りん家」についても、議員が先ほど言われましたように、人口減少とか高齢化により集落が衰退し、連携して取り組んでいく集落活動センターの取組にも影響を来していく可能性がありますので、通算で4年目となります集落支援員をその2か所にも再び雇用し、現在は3集落とも5年目の雇用を続けている状況になっております。
では、6年目以降どうなっていくのかといった話になりますが、3集落の6年目以降の雇用については、県の補助事業はなくなりますが、当面は特別交付税措置を活用しながら継続したいなとは考えております。ただ、集落活動センターを核とした集落の将来像というのが地区の中でしっかり描かれていることと。それを実現するための計画がつくられていまして、集落支援員に対して一定の役割が明らかになっていること。そういったことで集落支援員としての役割を終えた場合は今後の計画の進捗状況、町の財政状況などを見ながら協議をし、継続の有無については都度、判断していきたいなとは考えておりますが、当面は継続したいなと思っております。
また、3集落以外で集落支援を必要とされる集落への配置についてですが、これまでほかの集落に対して要望調査のようなことを投げかけたことは正直ありませんので、今のところ、集落支援員を入れてほしいといった具体的な声は聞こえていないというのが実情であります。ただ、各集落とも人口減少が非常に進んでいる中で、制度のPRもせずに待ちの姿勢でいいのかといったこともありますので、今後は行政側から仕掛けていくことも必要かなとは考えているところですが。仮にほかの集落で導入するとしても、やみくもに導入するのではなくて、集落活動センターを設置しています集落同様に、集落自身が将来像を描き、具体的な計画があって雇用する集落支援員が活動できる素地が一定整っているところを対象にしていきたいなとは思っているところです。
また、そういった作業を簡単にできない集落も実際はあろうかと思います。集落によっては、つまり、計画が先か、人の確保が先かといった議論にはなってくるわけですが、今後は集落内に人材を育てることも大事になりますし。例えば、事前に地域おこし協力隊を導入し、新たな視点も取り入れながら計画づくりを行って、次のステップとして集落支援員を導入していくといった段階的な動きも検討はしていきたいと考えているところです。
長くなりましたが、以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 企画課長から大変詳しく説明をいただいたんですが、要は集落支援員、現在は各3地域の集落活動センターに配置しており、期限が到達する以降も、しばらくは6年目以降の活動、集落支援員も配置していこうという話をお伺いしました。そういった意味合いであれば、現在配置の集落支援員の体制は堅持されるかと思うんですが、集落活動センターが配置されていない集落も散見もされるといった話もありましたので、そこについても、要望調査は今からしていただくことも必要だと思うんですよね。実際、地域を聞き取り調査等々で回りますと、やはり、人手不足だと。特に草刈り等々、出役というんでしょうか、人の足りなさが災いするといったことで、非常に集落の維持に難儀をしているんだと聞くことも多いわけであります。
先ほど話があった専任の集落支援員と兼任の集落支援員というのがあります。これは2番目の質問にも続けていくわけでありますが、要は専任の集落支援員という形であれば、今配置されている3人はパートタイムということですが、現在配置されていない集落については、確かに地域を理解している人でないとなかなか動きが取れないということで、地域おこし協力隊を終わられた方とか、古くから地域に住んでいる方に限られてくるかも分かりません。
兼任集落支援員が40万円ぐらい国から支援をいただくというところでありますが、私が何か所か兼任のケースを調べてみましたら、地域の行政区長が兼任でやられているところが実態としてあるようです。集落活動が大変難しくなったところは、確かに区長がおりますので、区長が日頃カバーをしているケースもあると思うんですが、やはり集落支援員と行政区長の仕事は違います、条例で仕事も定められておりますので。
支援員が配置されていない、今から支援員を配置していこうという動きにあっては、一つ考え方として、行政区長を兼任職にして動いてもらうと。行政区長の仕事と兼任の集落支援員という二つの仕事があるわけですが、集落支援の仕事は多分見回りとか、日報をつけたり月報つけたりかと思うんですが、そういう動き方を今後カバーしていくというか、本来は専任集落支援員が配置されれば一番いいんでしょうけども、人材不足で、そういった形が取れないとすれば、行政区長にお願いできる集落があれば、そこは手当てをしていただいて、別角度で集落支援をしてもらったらどうかなという考え方、一案でお伺いをするわけですが。突然で降って湧いた話かも分かりませんが、今からの要望調査も含めて、考えていかなきゃいかん時期ではないかなと思うんですが、町長以下、課長でも結構ですが、ご所見いただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 企画課長冨田努君。
○企画課長(冨田努君) お答え申し上げます。
専任と兼任について、議員おっしゃられましたとおり、現状はといいますと、先ほど申し上げました3人は専任でして、兼任の集落支援員は設置しておりません。
そういった中で一つのご提案として、区長との兼任という話であったかと思います。区長については、おっしゃるとおり、区長設置規則の中で役割が規定されております。全国の兼任集落支援員の兼務職種の割合を実は私も見てみたんですが、令和6年度実績で約3,000人の兼任の集落支援員が配置されておりまして、全体の約6割が各地区の区長であったり、地区の役員というデータがあります。
なぜこうなっているのかというところまで記載はないんですが、多分、そもそも国が定める集落支援員の役割が集落の巡回や状況把握、住民同士の話合いの促進とされておりますので、正に日常的な区長の役割と重なる部分が多くありまして、その活動を後押ししやすいということではないのかなと考えているところです。
では、四万十町に導入する可能性についてですが、二つの整理が必要かなと私は思っております。一つ目は、どのような集落を対象にしていくのか、仮に行政区を対象としますと、四万十町には246の行政区があり、中には世帯数が1桁の行政区もあれば、150余りの行政区も存在します。基本的には人口減少と高齢化の進行が著しいような山間部が真っ先に候補になってくるのかなと思いますが、既存の集落活動センターがそうであるように、一つの行政区を対象にしたり、小学校区を対象にしたり、ある程度凸凹が出てくるのは仕方がないのかなとは思うんですが、一定の規模の目安が必要かなと。
もう一つは、専任の集落支援員を配置する場合、先ほど説明したことと同じような内容にはなりますが、事前に地域の将来像を描いていること、また、集落での活用内容がある程度具現化されているという点ですね。これをせずに導入すると、雇用した集落支援員が一体何をすればいいのかと、迷走することになってもいけませんので、事前の整理が必要かなとは考えております。
いずれにせよ、まだ四万十町では未着手の部分でありますし、今後は人口減少のみならず、やはり団塊の世代の方々が後期高齢者になって、これから世帯数の減少も進んでいくと思いますので、集落維持とか地区活動の強化に向けては有効な手段であるかどうかも含めて、研究させていただきたいなと考えているところです。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 前向きの答弁をいただいたんで、是非、検討材料に上げて、進めていただきたい項目で、お願いをしておきたいと思うんですが。今、言った今後の考え方、各行政区で考えれば大なり小なり配置が難しいこともあったりするんですが、関連する話で、令和6年9月にお伺いしたときに、小さな集落活動事業というのがありましたね。県の仕事でしたかね。要するに小さな集落を活発化していこうという動きを捉えて、2年間なり3年間でやっていこうという活動がありました。
本町もそれを受けて大正の下道地区、下津井地区を一つの小さな集落というエリアまとめをした話がありました。そういったエリアまとめの動きを今後考えて、集落支援員を導入する形もあろうかなと、昨年ぐらいまでに実施した小さな集落活動の実施状況はどんなだったか、もう一度この部分を確認しておきたいんですが。
○議長(緒方正綱君) 大正地域振興局長北村耕助君。
○大正地域振興局長(北村耕助君) 小さな集落活性化事業、まずは事業概要をご説明します。この事業は県の補助事業でして、県の2年が限度という条件がありますので、令和5年度、6年度の2か年にわたって大正北部の下津井、下道の集落を対象に取り組みました。内容としては、協力隊OBをアドバイザーとして配置するなどし、集落の活力を生み出すことを目的に、関係人口や交流人口づくり、後継者の育成などを考えて将来にわたって元気な集落を目指した取組を進めてきたところです。
下津井集落の取組状況を一つ例に挙げてご説明しますと、現在、下津井集落は約二十数世帯、人口およそ50人、高齢化率81%、平均年齢73歳となっております。これは下津井集落だけに言えることではなくて、ほかの集落も高齢化率であるとか平均年齢は高くなっているかと思います。下津井集落の場合は、非常に小さな集落ではありますが、昔から続いている伝統的な花取り踊りや牛鬼を含む冬もうしという行事もあります。この伝統行事は下津井集落でも何年か前に途絶えかけていたところはありますが、地域住民、地元の住民、少ない人口ですが何とか踏ん張って、関係団体等の協力を得てこれまで続けてきました。
その下津井集落での小さな集落活性化事業の取組ですが、この事業をきっかけに地域ごとの行事であるとか景色を題材にした地域新聞、ふるさとだよりを2年間で一、二か月に1回のペース、計18回発行しています。下津井集落の地域住民だけでなく、町内外、県外で暮らす下津井出身の方々にも送って、生まれ育ったふるさと、下津井への愛着、これまでも地域外で暮らす下津井出身の方もふるさと愛はあったと思うんですが、地域新聞ふるさとだよりを送り届けることによって、これまで以上に思いが深まったかなと思います。
その結果として、お盆であったり年末年始、お正月に帰ってくる帰省客数は増えたんですが、帰省する方と合わせて、冬もうしの11月25日には、議員も何回も来ておられますので状況は分かっているかと思いますが、アマチュアカメラマンであるとか、牛鬼とか花取り踊りを見に来る観光客が増えて、下津井の人口は50人前後ですが、令和5年度の冬もうしのときには200人を超える観光客であるとか、来場者があったところです。
そういう状況である一方で、地域のリーダーの後継者不足が課題となってきたところですが、花取り踊りや牛鬼などの伝統文化の保存、継承の取組をきっかけに、町内外で暮らす下津井出身の若者に地域の方が声をかけたところ、20年間ほど活動休止状態であった下津井青年団が20年ぶりに復活して、動きをつけ始めております。この下津井青年団の件は、先日5月29日の高知新聞にも写真と共に少し記事が出ていたところです。
高齢化の傾向が顕著で、集落の維持が困難になっている状況ではありますが、将来にわたって、地域が元気で住みやすい、住み続けたいと思えるよう住民が支え合い、活力を生み出す取組を進めていけるよう、行政としても支援をしたいと考えているところです。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 小さな集落活性化事業の内容は功を奏してきているといったところで、以前よりもかなり動きも活発化している事例もあるわけです。1集落だけでは維持できないということでブロック型というんですか、エリア型というんでしょうか、そういった考え方も取り入れながら、集落支援を考えていくことが必要かなという思いが、今のご報告をいただいた中で感じたことであります。
3番目に、令和6年度に地方創生交付金、新しい地方経済生活環境創生交付金が創設されております。これは第2世代交付金という通称型の読み方をしてまして、総務省のホームページを読みますと、なかなか難しい内容になっていますけど、要は使い方について、今まで田園都市型から、もう少し自由度がある使い方となっておるようです。
加えて時代に合った地域づくりや安心な暮らしを守る形の事業にも使える、使いなさいという話があるようですので、見守りサービスやら買物サービスなんかに資する交付金の使い方も、今から自由度が利いてできるんじゃないかと感じているわけですが。冒頭から一連の話を聞いて、支援員の導入、兼務支援員の話の中で、新たな第2世代交付金の使い道、使い勝手の良さもあるわけですので、恐らくは執行部の皆さんも研究をして、これの使い方、予算の入れ方等々も考えておられるとは思うんですが、その辺りの計画がおありであれば、町長以下、どなたでも結構ですが、お伺いしておきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 企画課長冨田努君。
○企画課長(冨田努君) お答え申し上げます。
事業名、ちょっと長いので略称で言いながらお答えしたいかと思いますが、新しい地方交付金については、従前のデジタル田園都市交付金に代わるものとして、国の令和6年度の補正予算で創設されたような制度になります。また、本交付金は幾つかメニューが分かれており、その中で、先ほど議員が言われました第2世代交付金というメニューがあります。今のところ四万十町では四万十市に整備予定の新食肉センター整備事業の負担金と、あぐり窪川の背後地に整備予定の観光交流拠点施設の整備費用に充当する計画を立てております。
また、第2世代交付金については柔軟に使えるということで、建物や公園を整備するハード事業だけでなくてソフト事業でも申請ができますので、ご質問の趣旨であるような集落活動に対してハード、ソフト、または両面で活用していくことは制度的には可能かと思っています。
ただ、集落活動に対しては現状、地区活動の支援事業、町単の事業であったり様々な支援を行っている中で、本交付金は従前から行っている制度には充てられないのと、例えば、集落支援員とか地域おこし協力隊といった他の財政上の措置、支援を受けているものに対しては充当できないといった縛りがあります。本交付金を集落活動で使うとなると、活用方法は大分限定されてくるわけですが、冒頭からずっと言われていますように人口減少対策が喫緊の課題である中で、その影響が特に大きい集落の対策というのは重要課題であると認識しておりますので、現状はハード事業の整備にとどまっておりますが、全国の活用事例なんかも見ながら研究はしていきたいなと考えているところであります。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 新しい交付金の内容をお伺いしました。
確かに自由度がついたといえ、直接、集落活動自体にこの第2世代の交付金が投入できるかは制約があるようですが、要はこの第2世代交付金の使い方については、私も読んた受け売りですが、今まで産学官というシステムだったのが今度は産学官金労言というんでしょうか。金融機関に労働団体やら、言の報道機関やらも含めた町単位でも県単位でも、町内のそういった会合を開いて、例えば、集落活動に資する何かの動きをグループで討論し、違う角度から意見をもらったり、集落活動に資する使い道もできそうですので、広く見守りサービス、買物サービスなんかに資する動き、地域の団体から意見も聞きながら、月2回、あるいは1年に1回ぐらいのペースでも結構ですが、行政の中だけでなく、絶えず地域の意見も取り入れながら集落活動を盛り上げていく動きにも、この交付金が使えると、読み砕いてみますと書いてありましたので、その辺りの考え方を是非。
例えば、銀行や郵便局にしたって、郵便局は今まで見守りをやっていますし、窓口で行政サービスもやっているケースもありますが、そういったものを拡大しながら、要は行政と二つの団体以上あれば、グループの会合ができるとなっていますので、そういったお金の使い方だけであれば定期的な支援策として会合等々も開いて、どういう名称か分かりませんけども、集落活動支援が多角的な動きになるようにお願いをしておきたいなと思って、最後に交付金の話を出したんですが、補足がありましたらお願いしたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 企画課長冨田努君。
○企画課長(冨田努君) お答え申し上げます。
産学官金労言については、第2世代交付金の取扱いの中で、役割は効果検証と参画という二つが述べられております。効果検証の部分で言いますと、実は四万十町では総合振興計画の審議会がありまして、それを効果検証の機関と位置付けているところですが、交付金を活用して、例えば参画の部分の組織化であったり、個別の動きというところまでは至れていない状況であります。
そういった部分をもう少し具体的にしながら、特に今回の大きなテーマである集落支援員の部分まで踏み込んでいけるかは、先ほどからの繰り返しになりますが、もう少し研究をさせていただきたいかなと考えております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) せっかく、国を挙げての交付金がありますので、活用方よろしくお願いをして、一点目の集落支援の話は十分お伺いしました。また次回、いろんなことあればお伺いしていきたいなと思っております。
今日は大きな二点目を構えておりまして、防災支援というテーマでお伺いします。
内容は、地震災害予防として、家庭にある家具の転倒防止等対策に対する予防器具等の購入補助金策が連年、本町でもされております。その成果も含めてお伺いしたいと上げております。これは平成26年に交付要綱を定めておりまして、家具転倒防止策、いわゆる留め金とかつっかえ棒の関係です。平成26年12月に要綱が始まっておりますので、実質は27年からの活用状況をお示しいただきたいのと。自主防災組織が取付け補助事業者ということで当初始まっておりますので、支援の状況がどうであるのか、その観点から、まず、お伺いをしていきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 最初に補助金の目的と概要をご説明いたします。
まず、補助金の目的ですが、地震発生時における家具の転倒などによる被害を軽減するためのものであります。阪神・淡路大震災では家具や家電の転倒が直接的な原因となり、死亡や重傷を負った事例が多数報告され、昨年の能登半島地震でも家具の転倒などによる被害が多く報告され、家具の固定が不十分だったために転倒や圧死に至るケースが多くありました。
当町でも平成26年度から補助金を整備していましたが、これまでは自ら家具転倒防止金具等が設置できない方に対して、家具転倒防止金具取付け講習を受けている自主防災組織の方が家具等の取付け作業を行う場合、自主防災組織に対して一律5,000円の補助金を交付していました。平成26年度から令和6年度までに講習9回を行い、受けていただいた方が352人、実際に補助金を利用して家具転倒防止金具を取り付けた件数が276件となっており、10年間の成果としては十分とは言えない状況であると考えております。
そこで、本年度より当町でも昨年度の能登半島地震の経験から、災害対策として家具の固定の重要性を踏まえ、これまでの家具転倒防止金具の取付け講習を受けている自主防災組織の方が金具等の取付け作業に対して補助金を交付することと併せて、家具転倒防止金具等購入に対しても、2万5,000円までを補助するという形で補助制度を拡充させることにより、地震発生時における家具の転倒などによる被害を軽減する取組を加速させていきたいと考えております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 危機管理課長から今、報告をいただいたんですが、平成27年以降ですよね。自主防災組織にお願いして取付けてもらうのは、平成26年から令和6年までの9回講習をした方にお願いをするということで、352人の方で実質276件の取付けをされておるところですが、この自主防災組織の講習は町単位でやるのか、県単位なのか。9回の実施はどんな感じの内容なのか。取付けですので、ある一定の技量が必要ですので、どんな講習を受けないと取付けをお願いできないのかをお伺いしておきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) お答えします。
これまで町単位で専門的な知識のある事業者の方が来て、家具転倒防止金具の取付けについて事例別に教えていただくという形でした。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) お伺いをするところによると、それほど内容的には難しいことはない、ある一定の常識的な取付け等々の内容であるという解釈でよろしいわけですね。試験があったりではないということですので、自主防災組織の方が一定の講習を受けていただくと、その方が代理に補助者としてつけていくのだと思うんですが、そういったことが令和6年までは実施されてきたと。
今、危機管理課長が言われたように、当初、平成26年12月に交付要綱が出されております。その間、いろいろ改正されておるようですが、このときの第2条が最初です。こんなことが書いてあります。町内において居住する住民自ら、家具転倒防止金具等の取付け作業を行うことが困難な世帯において、地震発生時等に転倒することが予想される家具へ取付け作業を地域の自主防災組織が行うことによって家具の転倒被害防止、軽減していくんだといったところで、当初の要綱は高齢者あるいは身体障がい者の方も含めて、自らつけることが困難な世帯に自主防災組織の講習を受けた方がつけていくといった交付要綱になっています。
内容も読んでみますと、自主防災組織で代理にやられる方の補助申請以降の動きが書いてあります。新たに、令和7年3月に告示第19号で、この交付要綱が変更されております。ホームページを開きましたら出ましたので読ませていただきました。同じ交付要綱ですが、第2条はこんなことが書いています。要するに、先ほどは自主防組織、あるいは自分自身での取付けが困難な方といった文言で、それに特化した交付要綱だったんですが、新たな交付要綱は、基は平成26年12月の告示を受けて改正になっていますので、第2条にはこういうことが書いてあります。
地震発生時における家具の転倒等による被害を軽減するため、町内において自宅の家具の転倒等を防止するための対策を講じたものに対して補助金を交付する。町民の生命、財産を守る、防災意識の向上に資したいと書いてあります。要はここの2条以降の目的のところに自主防災組織の話が全く出てきません。
この後、突然、自主防災組織の話が出てくるのが、最後の項目に遵守事項で、自主防が取付け作業に際して家具等を毀損した場合とか、毀損状況が重大なものであるときには過失云々とかのところしか、もう出てこないので、今までの条文を読みますと全て申請者、つける方がやっていくんだという動きだったので、要綱自体が何かちぐはぐというか、当初につくり上げた本来の要綱とは幾分乖離してきた要綱であるかなと指摘させてもらいたいなと思って読み上げてみました。
現実的な動きとしては、自主防災組織にお願いする向きも残していくんだといった話も出ておりますので、それはそれとして、平成26年につくり上げた交付要綱として、身体障がい者の方やら高齢者で、取付け作業ができない方についての文言は残しておかないと意味合いがない要綱になると思いますので、ちょっと確認かたがた考えを聞いておきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 先ほどもお話ししましたとおり今回の交付要綱については、申請者は町民全員の方が対象で、特に個人でつけられない方は自主防災組織の方にお手伝いしてもらう形で補助金が出ることになっております。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 今、課長の解釈をいただいたのですが、やはり補助金を出す場合、自主防災組織を介してであれば、もう少しこの要綱の中に入れておかないと、突然、後の毀損云々という遵守事項でしか出てきませんので。だから免責の関係を書いていますので、目的の欄の中にでも少し文言を添えておいたらどうかなと私見として考えを持っていますので、執行部の中でもう一度、熟読してもらってお願いしておきたいなと思います。くどい話、ちょっと時間ありますので町長いかがですか。大変重要な要綱ですので、今後も続けてもらわないかんことですから、自主防災組織の動きやらも担保しておかないといかんところですが、ちょっとお伺いしておきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からお答え申し上げたいと思います。
今のご指摘の点、直ちに振り返りの中で協議させてもらいたいと思います。ただ、やはり自前で取付けられない方というのをしっかり定義しておきたいと思いますので、従来の要綱の改正等も含めて再度検討させてください。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 検討していただくというか、文言の添え方ですので、中身についてそれほど大きな遺漏ではありませんので、申し添えておきたいと思いますが。その絡みで実は、最近の回覧板の中に多分、お目通しだと思います。危機管理課長もお話をされておりましたが、補助金の申請から支払いまでの流れで、新たな要素は今年3月の要綱改正から補助金額、器具の取付けをした場合に2万5,000円を限度として、プラス、自主防災組織が取り付けた場合は5,000円で、3万円の補助金が出ますよというチラシと。自主防災組織が取り付けない、ご自身でつける場合は2万5,000円、家具の転倒防止の金具等を購入した場合はつくといった回覧、チラシが流れております。
私もふっと見まして、なかなか難しいなと。申請から取付け、確定、支払いといった感じ、あるいは実績報告がありますが、これを見て、すぐ読み砕いておられる方は非常に、特に高齢の方からは見づらいというお話も何人かいただきまして、もう少しお願い事の表示の仕方というか、周知の仕方があってもいいかなと思いながら。A4、1枚の紙面ですので、本人が購入してつける場合と、自主防災組織が取り付ける場合の内容を2枚物にするとか、もう少し分かりやすくしてもらいたいと地元のご意見がありましたので、お伝えをしておきたいのと。
申請時の取付け前の写真は確かに必要かも分かりません。また、自主防災組織がする場合も全く同じで、町税の納税証明書、あるいは県税の納税証明書を申請時につけなさいということですよね。町税の証明書をつけるということですが、町税は町でも確認できるかも分かりませんが、県税の納税証明書になると取り寄せが難しいので、申請時の証明書の在り方。ほかの市町村も多分、同じかなという感じもするんですが、やっぱりどうしても必要なところの意味合いと、こういった証明書が取れない家庭もあります。その辺りの解釈の仕方を聞いておきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 最初に補助金の流れは、5月末の回覧文書で回したチラシは通常、町の補助申請等の流れで行うのとほとんど一緒で、なかなか分かりにくいということで、こういうのをつけていたんですが、分かっていただくのは難しいということであります。町のホームページ等、申請様式についても掲載しているところですが、今後、もう少し分かりやすく研究していきたいと思っております。補助金について分かりにくい方、ご不明な点がある方も、まずは危機管理課か各地域振興局までご連絡なり、来ていただければご説明等いたしますので、多くの方の申請をお待ちしております。
続いて、県税の納税証明が必要ということについては、国と県の補助金をいただき、町から住民の方に補助を出しているので、県の補助要綱にも県税の納税証明が必要ですと。四万十町では須崎市の県税事務所まで取りに行くのが大変なんで、県とも何とか融通利かんろうかと話もしているんですが、今のところ補助金の性質上、納税証明が必要です。
ほかの市町村、高知市とかは納税証明なしで、ホームページ等にはなしとは書いてないんですが、必要ないです。高知市は委託業者が取付け作業をするので、補助申請に行く形ではないんで、各ご家庭の方が納税証明なんかを取る必要はないという形であります。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 危機管理課長のお話のとおり、国・県からの補助であれば、致し方ないと。県税のデジタル証明書は須崎市ですね。今の段階では致し方ないということですよね。当町の場合は自身が付けたり、あるいは自主防で取り付けてもらったり、金具等々は自分で購入ですが、各市町村によっては業者にお頼みし、金具の取付けも一切全て取り付けた後の申請もできますし、考え方によっては、町が金具を指定して、あとは取付けをしてもらってという動きのところもあるようです。今までの状況を見ますと、二百何件、取付けていますので、普及はされておるようですが、私は自分の家を自分でやったんですけど、結構時間もかかったり、家具の場所によっては非常にややこしい、苦労することもありましたので、高齢者の方にも今からつけていただくためには、支援体制やら申請から受付までの体制を研究してもらって、できるだけ100に近いように、各家がいざのときに備えができるようにしてもらいたいなと、お願い事で挙げておりました。
もう一点だけ。自主防災組織で講習を受けている方ですよね。高齢者やら自分で取付けできない方がお願いする向きは、恐らく自主防災組織の会長を通じてかと思うんですが、講習を受けた一般の方に個人的にお願いできるという動きにはならないのか、その辺りの状況を最後に聞いて終わりたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 基本的には各地区の自主防災組織が住民の上に立って、やっていただいているということもあって、自主防災組織の代表の方には家具転倒防止の講習を行うと。出てほしい方の募集をかけていただいているという形です。
併せてなんですが、今月14日には窪川地域の農村環境改善センターで家具転倒防止、今回は飛散防止フィルムなんかの講習も行います。15日には、午前が大正地域振興局、午後が十和地域振興局の2階で、各40人ずつ募集をかけて行いますが、まだ定員には余裕がありますので、是非とも講習を受けて、自分の家のみならず、つけられない方の家具の転倒防止金具等をつけていただくご協力をお願いしたいと考えております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 分かりました。講習も近々のうちにすると。これは自主防災組織の方、全員、どう解釈してよろしいんですか。
○議長(緒方正綱君) 危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 自主防災組織のメンバーというのは住民全員といいますか、そこの地区の住民全員という考え方なんで、どなたでも参加していただけます。もし、参加したい方がいれば、まずは地区の自主防災組織の代表の方に一言声をかけていただいて、そこから危機管理課などに連絡があると思っております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 9番中屋康君。
○9番(中屋康君) 一連お伺いしましたので、これで終わりたいと思います。
○議長(緒方正綱君) これで9番中屋康君の一般質問を終わります。
ただいまから10時50分まで休憩をいたします。
午前10時32分 休憩
午前10時50分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの9番議員の一般質問に対する答弁について訂正したいとの申出があっておりますので、これを許可します。
危機管理課長味元伸二郎君。
○危機管理課長(味元伸二郎君) 先ほどの答弁の中で6月14日に窪川地域で家具転倒防止金具の取付け講習を行う場所を農村環境改善センターとお答えしましたが、本庁東庁舎1階の多目的ホールでしたので、訂正いたします。申し訳ありません。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君の一般質問を許可します。
11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 改めまして、おはようございます。議長の許可をいただきましたので、通告書に沿って一般質問を進めてまいりたいと思います。
今回は大きく三つの項目で通告しております。もう何度も議論をさせていただいておりますが、一点目は公共施設等総合管理計画について、二点目は前回の議会で少しだけ議論させてもらいましたが、議会からの選出、議選監査委員制度について、三点目は災害対応についてです。順次、進めてまいりたいと思います。
まず、公共施設等総合管理計画についてですが、取組の中心だった担当課長が変わったが、進め方の方向性と考え方を問うと出しております。私は公共施設の総合管理計画、何度も取り上げておりますのは、今後、一斉に更新時期を迎える公共施設について、人口減少も考えられることから、四万十町もそれに比例するような形で公共施設を減らしていく方向なんだという計画が平成29年ですか、示されまして、令和3年には改訂版もつくられたんだと。
そうやって減らさなくてはいけない計画。町長に1番目のところ、最初にちょっと聞かせておいていただきたいのは、減らさなくてはいけない計画、改訂版だと見えるわけですよね。人口減少に伴い比例するような方向でいかないと、町がもたなくなっていくぞと読めるわけですが、特に私が最初に取り上げたのは文化的施設整備の2,000㎡は大きすぎるぞと。その関係から、計画と実態とが違う部分があるんじゃないかという議論をずっと重ねてきたということですよね。
ここに来て担当課長の交代ですけれども、町長の任期も最終年度になっておるわけで、新たに次の町長選挙に出馬されるのかもしれませんけれども、最終年度のときに担当課長を動かした、こういった大事な総合管理計画の担当課長を動かした狙いみたいなのがあるのかなと思いましたんで、そこのところを最初に聞かせておいていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 担当課長の異動はどういう意図でというご質問と思いますけども、今回の総務課長の異動については、私自身は、言えば組織体制の強化と捉えております。当然、総合管理計画も含めてアドバイスもできますし、相談もできる、そういったことで、年数がたったこともあったんですけども、やはり、さらに体制の整備という意味で今回の異動を行ったところです。この問題に対しても参事の立場から前総務課長からのアドバイスをいただきながら進めていきたいという意図があります。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 前担当をした課長も職員として残ってもいるから、そこからのアドバイスも受けられるという意味も含めて新しい方に任しても大丈夫なんだと。組織、この体制自体を強化するという狙いなんだということでした。
1番目の質問、取組の中心だった担当課長が変わったが、進め方と方向性と考え方を問うと出しておりますので、新しい担当課長から答弁をまず、お願いしたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) お答えします。
本計画については、議員おっしゃられましたように平成29年度に策定し、令和4年3月に改訂しております。この中では計画的、効率的な改修、更新を推進し、長寿命化を可能な限り図るものとし、ライフサイクルコストの削減に取り組むと位置付けております。
総務課を主管としまして、総合管理計画及び個別施設計画の作成、施設の管理運営状況については、各施設の所属、担当者と連携をしながら取り組んできているところです。方針としては、予防的な修繕の実施を徹底するということで、日頃から施設の状況を把握しながら修繕費等、財政的に一時的な影響を抑制する、またコストの平準化を図っていこうという考え方があります。
令和7年度に人事異動がありましたけれども、本計画の推進に当たりましては公共施設等マネジメント委員会と、同作業部会で引き続き進めてまいりたいと考えておりますので、課長が代わりましても方向性、考え方については特に大きな変更はないと考えております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 何か特別なことをやっていく意図もあるのかなと思っておりましたけれども、そうではないんだと、方向性は今までやってきたことを進めていくんだということだったと思います。
前担当課長から具体に進める方向性として、廃止、譲渡については46施設をピックアップができているんだというお話が前回ありました。廃止については三つに分けて、すぐに壊せるもの、当面は現状維持で長寿命化をし将来的には壊す方向のもの、三つ目は転用を検討するものと分かれているんだと。譲渡については二つに区分けをしておりまして、すぐに譲渡できるもの、二つ目は当面は長寿命化なんかもしながら現状維持をし、将来的には譲渡を考えるんだと。46施設のうちからそういう考え方で区分けをしていくんだと。その中でも特にすぐに壊せるもの、すぐに譲渡を考えられるもので16施設を挙げていたと思いますが、今まで進まなかったところが、こうやって進んでいく方向が見えてきているわけですけれども、今後どういう方向で進んでいくのかを教えていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) 施設の絞り込みで昨年度の体制から引き続き進めております。今年の3月には先ほど申し上げましたマネジメント推進委員会の中で、すぐに廃止、解体、譲渡、まず手がつけられる施設がどこかを絞り込んで取り組もうという方向で、私がこの4月から引き継いだところです。
これまで計画全体の中では、外部から見ると計画の動きも見えにくい部分があったのではないかとしておりますけれども。この計画自体は政策的に施設を新しく新築とか、大規模にやっていくということではなくて、整備した施設をいかに管理していくかという位置付け、役割を担った計画であると考えておりますので、今回しっかりできることをまずやってみようというところで絞り込みをしました。
今年度については、最終的に地域での実態、地域住民のご意見なども一度確認の必要も出てこようかと思いますので、まず、そこの部分を進めまして、一定、解体、譲渡できるものは今年度、方向性を決めて、予算的に必要なものなどがありましたら、令和8年度の当初予算にも反映させたいという考えを持っております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 今までなかなか進みにくかったところを、手をつけれるところから進めていこうと、ほんで絞り込みをしながら、まずはできることを取り組んでみようという方向がこの答弁からはくみ取れるわけですけれども。町長、結局このマネジメント委員会がこうやって、前回の議会の答弁でも、今回もそうですけれども、16施設と具体的にすぐに取りかかれるものを示していますよね。ここに対して、実際まだ使っているところもあるでしょうし、利用者もおると思うんですが、そこをどのような調整をしていくのか、いまいち私には見えていないわけですが、最終判断は、やっぱり町長が判断していかないかんと思うんですよね。何ぼマネジメント委員会で方向性を出しても、町長が最終的な判断、「よし、それで行くことやむなしやな」という方向を出さないかんと思うわけですが。今年度から新しい担当課長になって、マネジメント委員会でも方向を示そうとしているのが伺えるわけですので、そういった難しい、厳しい判断をしてでも進ませていこうとするご意思があるのかどうなのかを確認させていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) マネジメント委員会の方向性が決まったら、町長はどうすんのかというご質問だと思いますが、基本的には副町長を中心に16名の委員で構成されております。結果的に今ご指摘のあった結果の方向性が出れば、そういう方向で私は決断したいと思います。そこはしっかりマネジメント委員会で調整していただきながら、なるべく早いうちに方向性を示していただいて取り組んでいきたいと考えております。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 厳しい判断もしていく方向性なのか、聞かせていただきました。
2番目の質問に移ります。施設の維持、修繕、廃止を考える計画だが、廃止する場合に活用できる補助金制度の内容と考え方を問うと通告しておりますけれども。維持、修繕、廃止と書いていますが、これは前回の時の誰かの答弁をそのままこっぽり取って、ぱんと貼り付けてしまいましたんで、こんな書き方になっておりますけれども。結局、施設の維持というのは新しく更新していくのかということ、修繕というのは長寿命化してもう少し長く使っていこうと。廃止というのは統廃合をも含めて、言うたらやめていこうと考える計画なんだということですけれども、その廃止ですよね。解体する場合に活用できる補助金制度の内容と考え方を問うと出しておりますので、答弁をお願いします。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) 施設の廃止、解体というところで補助金の活用があるのか、ないかですけれども。解体後に新しく施設を建てるとか連動しているところには、そういった分野の補助制度、交付金などの活用の可能性も考えられますけれども、単なる解体、更地にするだけの場合は今のところ活用できる補助金はないと考えております。
○11番(下元真之君) 私は総務常任委員ではないんですが、総務常任委員会を傍聴したとき担当者の答弁の中に同じ答弁がありました。一般的にただ壊すだけでは一般財源からになるんだと、国からの補助金や起債を打つことはできませんと。次に新しいものをつくる場合は、解体費含めて起債を打つこともできるんだといった答弁があったんで、まさしく同じなんだろうなと聞かせてもらいましたけれども。先日、5月6日の日経新聞に公共施設の解体、負担軽くと、総務省が交付税で自治体支援という記事が載ったんです。
iPadなりで調べられる方は5月6日の日経新聞、公共施設の解体、負担軽く、総務省は本年度、廃校や使わなくなった公民館など公共施設を解体する自治体の財政負担を軽減するんだと。半額程度を国が配る地方交付税で手当てをすると出ておりましたんで、この3月でしたかね、総務常任委員会の後の記事ですから、ひょっとしたら、こういったものが使えるようになったんだと。解体だけだったら一般財源から出す一方だから取り組めなかったものが、半分を地方交付税で手当てするという記事がありましたんで、こういうものができるようになっているという答弁があるのかなと思いながら、私は準備をしたわけですね。後の利用が決まってない状態でも、ただの更地になるだけでもこの費用は使えるということで、土地の利活用が進んでいくという観点からも利用していくメリットは大きいんだという記事だったんですね。その情報は入っていなかったでよろしいんですかね。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) 総務省から出ている情報も一定把握はしておったところですけれども、条件の中に公共施設の適正化に向けた計画策定がこの交付金活用の要件になってくると書かれております。この部分が今の公共施設等総合管理計画、今、策定している計画であったり、個別整備計画が要件に当てはまるのかどうか、若しくは、また新たな計画として策定する必要があるのかがまだ研究し切れていないところでしたので、不確実な情報ということで、先ほどは基本的な補助制度は今のところないと答弁しましたが、引き続き、そこを研究させてもらいたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) これが条件に当てはまるものなのかが不確定なのでと、情報はちゃんと持っていたんだなということですけれども。ここで私が聞きたかったのはこれをどう考えるのか。解体がどんどん進んでいくのか、どうなのかをここで聞きたかったわけですね。なぜかと言いますと、いろんな議論していても、壊して補助金をいただいて新しく造ったほうが安くいくんだという議論をする方がたくさんいらっしゃるんですよ。議員の中でも、本当にたくさんいらっしゃるんですけれども。いっときはそれでいいかもしれないですけれども、急激な人口減少が進んでいくのが見えているので、ほかの公共施設の管理計画を見ても1回造ると40年、50年と使っていきますよね。だから、数年、10年先にどうなるんだとか、1回造ると40年、50年利用していくことも併せて考えていかないといけないぞと、この総合管理計画を私は読んでいるわけですよね。こうやって解体できる、更地にして後から利用を考えたらいいという交付税の手当てが出てくると、それがどんなふうに進んでいくのかをお伺いしたかったわけです。
どうも、そこのところがこの計画に当てはまっていくのかが未確定だということですけれども、答弁できる考え方なりがあれば答弁していただきたいですし、なければこの質問は終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) 議員ご指摘のとおり、これまでは町の人口であったり財政状況であったりで、まず目先の10年とか、そういったスパンの考え方が主流になってきたかとも思います。ただ、この計画の中においては、施設であったりインフラであったりとかはやっぱり50年という一つの使用期間を設定した上での考え方も示されているところです。
その中で今後、先ほどの交付金のいろんな可能性も出てくるわけですが、2分の1の交付金をいただいても、2分の1は一般財源という考えの下で、交付金が充てられるから解体との判断については、全部一気にやっていくんだという考え方は、少し聞いておいた上で、その施設の中でもさらに使用頻度の低いものであるとか倒壊の危険性であるとか、そうした視点も取り入れながら、全く考えないわけではありませんけれども、まず、優先順位も含めた中で、交付金の活用のところも並行して研究していきたいと思います。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 答弁いただきました。ほかの自治体なんかを考えますと、こういった手当ての措置もなかった段階で早くに計画をつくって、もう計画つくってから10年ぐらいたっているということですので、真正面で向き合ってきた自治体では、先ほど課長が答弁されたような利用頻度が低い公共施設を民間に貸し出す取組が随分、進んでいる自治体があるんですよね。これは職員が相当勉強しながら公民連携の作業をしていかないかんですけれども、併せて、今までは指定管理の形で町の金が出ていくような制度ばっかりやってきたものを民間に活用していただく、利用頻度が低いような施設を民間に投資してもらって、民間から家賃をいただいて運営するんだと。こういったことに随分多くの自治体が取り組んでおりますので、課長おっしゃるように交付税措置があるからどんどん壊していこうという方向には簡単に行ってほしくないなと思っていましたので、そういう意味の質問でした。
3番目の質問に入ります。厳しい視点を持って進めないと町の財政的にも大変になっていくことが見えているようだが、将来に対する厳しさの内容と対応の考え方を問うと通告しておりますので、まずは答弁をいただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) お答えします。
これは全国的共通の課題と考えておるところですが、少子高齢化に伴い、子育て支援や学校教育施設の余剰が発生してくると考えております。一方、高齢者向け施設の需要の増加など、ニーズの変化の対応が一番難しいのではないかと考えております。当然、今後も過疎化、高齢化の進行が想定される中で施設利用者の減少、維持管理費の負担増が特に深刻になってくる可能性があると考えておりまして、ここがまず、かじを切っていくところでは判断が難しいのではないかと考えております。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 私は決算委員でしたが、決算委員会の審査会のときに、総務課長の見解ではありますけれどもという前置きがありながらも、今後、町の財政事情は大きな悪化傾向が見えているんだという発言がありまして、先日、決算委員会の前に課内で試算したところ、このままでは令和11年頃から単年度の赤字が継続していくため内部的な経費節減、給与カット等を検討しなければならない状況であると危惧しているという発言がありました。びっくりしながら聞かせていただいたわけですけれども、新しい総務課長も同じ見解なのかどうか、まず確認させていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 総務課長佐竹雅人君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐竹雅人君) 前回の委員会の中で前課長もそういったお答えをしていると確認したところです。何年度からかは、私はまだちょっと勉強不足のところもありますけれども、単年度収支について厳しい状況が近い将来といいますか、もう数年後には迫っていると認識は持っております。そうした中で、施設の管理運営も連動させながらというところは悩む点ではあるかなと考えておりますけれども、その辺、今後さらに私も研究させていただきながら考えていきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 何年度からということははっきり言えないけれどもということでしたけれども。昨年の決算委員会に私は委員として出てまして、この発言を聞いたときにびっくりしたのは、確か文化的施設の建設の説明をずっとしてきたときに、財政的にはこんな大きなものをやっても全然大丈夫なんだと、町民には説明をずっと繰り返ししてきていたと思うんですよね。町長、副町長どうなのかなと思いますが、財政的には大丈夫なんだと。2,000㎡は大きすぎるんじゃないですかということも、これが必要最低限で大丈夫なんだという説明でやってきていたと思うわけです。
だから余計に、この公共施設の管理計画も進めてこずに、私は議員を一回辞めておりましたけど、その間にも、商工会の跡地へコワーキングスペースなんていう大きな箱の建物も建っておりますし、そこから後にも2,000㎡の文化的施設と、松葉川地域へ若者用の農家住宅ですか、これも土地から買っての整備だったわけですけれども。こんなものが進んでいっているわけで、今、担当課長からは維持管理費、経常的にずっとかかっていく費用を考えていかないといけないんだという発言だったと思うんですよね。
でも、減らしていかなきゃいけないものを中尾町長の2期目から3期目にかけて、管理計画をつくり改訂版をつくっておりながら、減らすどころか、減らしながらも新しいものもぼんぼんぼんと建ててきてしまったところを、私たちはどんなに考えればいいのか。文化的施設のときに財政的には全然大丈夫なんだと言っていたものが、財政的にも大変になってくることが見えているから、職員の給与カットまで考えていかなきゃならないというこの危機的な考え方の発言を、どう私たち議員は整理しながら考えていったらよろしいのかを答弁願いたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 文化的施設に絡めての財政的な非常に逼迫した状況があるというご指摘です。
確かに文化的施設についてはこういった結果になっておりますけども、その計画が持ち上がった段階では、中期財政計画の中に位置付けをしまして財政的には十分あの規模で、あの金額で大丈夫であろうと判断をしたところであります。先ほど議員からご指摘のありましたように、令和11年度の状況を踏まえてのご発言です。確かに令和7年度の当初予算なんかも見ていただきますと、皆さんお分かりのように、財政調整基金が42億円余りあったところが、6億5,000万円取崩しをして当初予算の編成をしたところであります。
この要因としましては、一つにはやっぱり人件費の高騰ですね。人事院勧告等によって大幅な人件費のアップがありましたし、会計年度任用職員にも同じような条件が加わってきましたので、そういったところが非常に大きな要因となっております。そのほか、本町で言いましたら経常収支比率が93%といった状況になっております。非常に厳しい状況ではありますけども、そうした中で、これから5年、10年間、四万十町の財政が一定、健全化に向かうためには、やはり、公共施設の最終的には複合化であるとか、ご指摘のあったように一定の新しい建物についてはしっかりと精査を加えた上で判断をしていくことが必要であろうと考えているところです。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 副町長からも答弁いただきましたが、文化的施設の計画の当時は大丈夫だったんだと。けれども、新型コロナウイルス感染症禍、ロシア、ウクライナ、こういった時代の大きな変化もあって、人件費なんかがすごく大きく膨らんできているんだ、もう世の中、社会が大きく変わってきたんだということが要因なんだろうなと思いました。聞かせていただきました。
でも、このコロナ禍、ウクライナ戦争がずっと続いてきて、コロナ禍は収まりましたけど、大きな社会の変化があった中で、それでも先ほどから議論させていただいておりますように、職員の数も施設の規模もどちらかというと、それほどよう減らせずに来てしまっているように見えるわけですよね。この計画を策定してからの10年間、特に取り組まなかったわけではないけれども、減した分以上に増えてしまった現実もあると。職員の数は減ったかもしれないですけれども、会計年度任用職員の数はどうなんだとか、そういったことも含めながら、この10年間、計画ができて改訂版もつくっておりながら、次の世代へツケを残すような形で進めてきてなかったんじゃないかという認識といいますか、視点があって、私はこの質問をずっと続けてきているわけで、そこら辺に対する町長なり副町長なりの認識も、もう一言だけ聞かせておいていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
基本的にはこの11年間担当させていただいて、全てにおいて私の責任があると考えております。私も2期目、3期目において自分の掲げた公約に基づいて、やはり特に中山間地域対策、若者定住・移住、Uターン、Iターンを含めて総合的に進めてまいりました。
結果として、議員ご指摘のとおり厳しい財政状況になっておりますけども、やはり移住者の皆さん方、また、Uターンの皆さん方にしっかり定住していただいた、そういった地域振興効果も一定はあると思います。ただ、結果として12年度において、前総務課長の発言があったということは私どもも共有をしております。
今後、当然、公共施設の維持管理も含めながら、職員数の一定、人口減少に見合った規模、こういったことも内部で協議しておりますので、しっかり公約に基づいた事業をやらせていただきましたけども、今後は経費節減とか、そういった部分への切替えも必要な時期で来ておりますので、近々に職員の定員数の問題であるとかも協議させていただきながら、当然、公共施設の取壊しも含めて対応していきたいと考えております。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 町長からも答弁をいただきました。先ほど副町長の発言の中にもありましたけれども、今後、新しいものをやっていく議論には、相当注意をしていかなければならないという趣旨の発言もあったかと思うわけですけれども。これからも十和地域の図書館分館の問題もありますし、社会福祉協議会の移転の問題も、移転する先の施設が根本的な問題をはらんでおったということもありますし、特別養護老人ホームの老朽化の問題にも取り組まなければいけませんし、保育所も方々で老朽化が見えておる。急傾斜地にある保育所なんかもあって、大雨の場合には急傾斜地じゃないところへ行って対応しておったりと、新しく考えなきゃいけないものがまだまだ、どんどん出てきますので、よっぽど注意をしながら公共施設の管理計画のバランスといいますか、整合性をきちっと取りながら、進めていっていただきたいなと思います。一点目の公共施設の管理計画については、以上で終わります。
二点目の議員から選出の監査委員、議選監査委員制度についてと出しております。これについては、前回の定例会の質問では、議員から選任される監査委員の制度について平成29年に自治法が改正され、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるとされているが、執行部の考え方を問うと出させていただきました。当時の担当課長からは、この法改正自体が監査委員から議員を除くような趣旨ではないんだということ、もう一つは、財務状況の監査だけではなくて、行政監査の場合には政策決定の過程や地域の状況などを熟知している議員の監査なんで特に問題はないんだと。当面は適正として現状を肯定する立場であるという答弁があったわけです。
議選監査については担当課長も同じ方向かなと思いますが、今回の問いはそれを踏まえて、地方公共団体の監査について公認会計士など、より専門性のある優れた知識とか見識を持つ識見監査委員を充実させる自治体が出てきているが、それについて考え方を問うと通告しておりますので、まずは答弁をお願いしたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 監査委員事務局長岡英祐君。
○監査委員事務局長(岡英祐君) まず、先ほど下元議員から法改正についても少し触れましたが、改めて、法改正についてご説明したいと思います。
平成29年6月9日に公布された地方自治法の一部を改正する法律によって、監査制度については監査委員による監査基準の設定、勧告制度の創設、監査専門員の創設等、監査制度の充実、強化に向けた見直しが実施されております。このことから、議員が申しましたとおり、法律の改正後から一部の自治体においては、より専門的な知見を有する公認会計士等を識見監査委員として登用する事例も見られる状況にあります。
このことについて、どういった考え方かというご質問ですが、本町では、現在の識見監査委員においては、これまでの豊富な経験と的確な監査実績により、必要な監査機能が十分に果たされているものと認識しております。よって、今後、町の行政運営であるとか財政状況の変化に応じて、より高度な監査体制の必要性が生じる場合には他の自治体の事例も参考にしながら、引き続き適切な監査体制の在り方についても検討も必要かと考えているところであります。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 丁寧に答弁をいただきました。
議会事務局に、議選の監査を廃止している自治体が幾つかあるということで、それについてどのような考え方で廃止してきたのかを少し調べておいてくれますかと、お願いをしておりました。そこの答弁ができるのであれば披露していただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 監査委員事務局長岡英祐君。
○監査委員事務局長(岡英祐君) お答えします。
議員のうちから監査委員を選任しないことができると条例改正をした自治体数は、全国町村監査委員協議会が実態調査を実施しておりまして、令和6年度の調査実績の数値をもってお答えしたいと思います。ただし、この数値は町村のみであり、市は含まれておりません。議選の監査委員を選任しない条例を制定している町村は全国で926町村中、24町村となっており、率で言いますと2.59%となっております。ちなみに、高知県はもとより四国内においても制定している町村はないといった状況です。
また、どういった理由で条例改正をされたかは、この調査結果には記載されておりませんでしたが、条例を改正された他の自治体の状況を調べてみましたところ、ちょっと内容を読み上げますけれども、監査委員と議会の監視機能における役割分担を考えた場合、監査委員は専門性のある識見監査委員に委ね、専門性や独立性を発揮した監査を実施され、監査機能の充実、強化がより図られることが望ましく、議会は議会としての監視に集中し、議会の機能強化を図るべきであるとの理由により改正がされております。条例改正をされたどの自治体もおおむね、法律の改正に至った背景などを参考に、このような理由で改正されているものと思われます。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 局長から答弁いただきましたが、私も問題意識としては同じで、議会運営委員会の中でも何回か発言しましたけれども、いまいち意味が分からないということでしたので、この公の場で一度取り上げさせていただこうということで出しました。
二元代表制との兼ね合いで、議員は議決機関ということですよね。その議決機関の議員が町の執行部側の特別職という立場に入ること。監査委員になった方は守秘義務がありまして、その知った情報を基に一般質問することなんかも制限されていること。ほかの議員にも知り得た情報の情報提供なんかもできないわけですよね、そういったこともある。ほかの議会でも、先ほど局長から説明がありましたが、議会自体が行政予算に含まれるため議員が監査することは独立性に欠けるとか、より専門性の高い人材や機関に監査を委ねるべきであるとか、議会は議会での審査、審議を通して監視することに注力すべきである、こういった問題意識を持って議会内で議論をして、議会からの議選の監査をどうするかを進めてきた議会が町村ではこれぐらいですけれども、もう少し大きい市議会なんかではもっと進んでいるところがあると。
うちの議会には今、議会改革調査特別委員会もありますので、議会運営委員会であるとか議会改革調査特別委員会とかの中で議論も進めていっていただきたいなと、議長にお願いしたいとも思いながら、一つ、議会内での問題提起の質問であったということで、この問題は終わりにしたいと思います。
最後の質問ですが、災害対応について出しております。地震、台風、大雨水害、土砂、火災など様々な災害リスクへの対応を検討されていると思うが、特に道路を塞いでしまう災害発生時の対応について、内容と考え方を問うと通告しておりますので、まず答弁をお願いします。
○議長(緒方正綱君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
まず、ご指摘の災害復旧事業における道路災、埋塞したということで、それの採択要件になりますが、1日の雨量が80㎜、また、時間雨量、1時間20㎜以上の異常気象の大雨により、道路の幅員の6割以上が埋塞すれば国の災害復旧事業に向けて申請を行う手順となります。
災害発生時の対応については、現地確認を行いまして被災内容、延長、幅員、高さの被災数量や状況等を把握しまして、災害に巻き込まれた方はいないのか、また、迂回路があるのか、上流域に住家があるのか調査、収集を行いまして、警察、消防、ケーブルテレビほかの道路管理者と情報共有を行い、先に述べた災害復旧事業への報告、申請へ進みます。
また、状況によっては建設業者への依頼もあり、緊急輸送道路や、現場が迂回路もなく一本道で完全孤立状態になる場合は、崩土の撤去や仮設の防護柵といった応急仮復旧への早急な対応となることもあります。また、県の管理道路については、路線ごとに県が年間委託契約している業者に委託しております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) さすがにこの手順については、きちっと形ができているということで、また、孤立など応急的に対応せないかん場合の手順もちゃんとできていると理解をしたいと思います。
この質問の趣旨としては、今日の高知新聞の社説にも大雨への備えの再確認をと出ておりまして、土砂崩れや低地の浸水、河川の氾濫など大雨による災害が増えていると。その原因の一つが線状降水帯なんだと。2018年7月には岡山、広島、愛媛の3県を中心に甚大な被害をもたらした西日本豪雨のことも書かれておりまして、高知県内でも大雨特別警報が発表されたと。
私も当時、消防団で朝、出ておりまして、何とも嫌なサイレンが鳴って大雨特別警報が発表されたのを思い出しますけれども、今までにない雨の量にもなっておりまして、四万十町は特に642㎢あって、すごく広い町なわけですね。いろんなとこへ点在して集落がありますので、集落へ行くまでの道がまた急峻なところが多い、狭あいなところが多いので、どこで何が起きてもおかしくないぞと。雨の災害だけではなくて、大きな地震が揺すくると、同時多発的にどこで何が起こってもおかしくないんだと思います。
きちんと手順はできているんだという説明だったと思いますけれども、同時多発的に地震なりゲリラ的な豪雨で大きな土砂災害、道を塞いでしまう災害に限定して議論したいと出しておりますので、そういったときに、手順は踏んだ上で土砂を一気に出していく場所をきちっと確保できているのかどうなのかを聞かせておいていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
国道とか県道における南海トラフ地震発生時の対応については、緊急輸送道路の確保を重視し、平成28年に高知県が策定しております高知県道路啓開計画があります。この内容については、南海トラフ地震発生直後の病院への負傷者の搬送や、支援物資の受入れなどを円滑に行えるよう優先指定、通行を確保すべき防災拠点や揺れによる斜面崩壊や津波浸水などの想定される被災を考慮した啓開ルートや、道路啓開を行う建設業者の手順を定めている計画であります。この計画はかなりページ数がありますので、詳しい内容については、高知県道路啓開計画でホームページ等を拝見してください。
道路啓開については、その後の救援や救護活動のために一刻も早く緊急車両が道路を通れるようにすることが目的であります。必要最小限の4m、有効幅員が3mで、両側の50㎝、50㎝を確保し、必要最小限の4mを確保することを基本としておりますので、効率的に道路啓開を行うため、初期の段階においては災害廃棄物を余裕地に車を移動させるなりして道路を通れるように割り切って考えることが求められますので、あちこち地域的に被災が起こればそういった方法で全部の崩土を取り除くのではなく、取りあえずその4mを確保できるような施工方法で行っていくことになります。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) そういった緊急的な場合へも対応する、特にこの道を塞ぐ場合でも、取りあえず4mを確保して通れるようにする対応の計画もきちんとできているんだなということが分かりました。
残土の処理場所についての答弁は今日の中ではなかったと思いますが、大きな土砂崩壊がいろんな箇所でありますと、地域の中だけでは残土を納めるところがないと思うわけですけれども、そこへの対応のところも考え方を聞かせておいていただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
以前は、建設業者が所有の残土処理場へ搬入しておりましたが、数年前の静岡県熱海市の盛土崩壊の大災害や、高知県による盛土規制法の開始による届出、許可が必要となったこともあり、現在は残土処理については有料残土場への設計で行っております。近隣で言いましたら四万十市西土佐の江川崎や黒潮町の受入れ場所へ処理しております。また、各地区で大規模な崩壊になりましたら、最終的には先ほど言いました有料残土場の所定の場所に処分しますが、可能な場所があれば仮置きで対応することになると思われます。
○議長(緒方正綱君) 11番下元真之君。
○11番(下元真之君) 今の答弁だと、うちの町には大量なものを処理する場所は構えられていないのかなと聞かせてもらったわけです。今までは業者が持っている残土場で対応したりしてきた。どうもうちの町には、これほど広い642㎢の面積がありながら準備していないことのようですので、そこの部分はどこへ行くのかといいますと、近隣の町村で持っている残土場に行かざるを得ないということなのかなと思います。
残りが1分ちょっとになりましたが、それでいいんですかねというところを町長なり副町長なり、大きな残土場を自前で持っておく必要はないのかなという視点ですが、一言いただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) お答えします。
残土場の候補地ですけど、2年ほど前から町でも委託を行い、候補地を検索しましたが、町の思っている立米数が入る候補地がなかったということで、昨年度、断念した経緯です。
○議長(緒方正綱君) これで11番下元真之君の一般質問を終わります。
会議の途中ですが、ただいまより休憩します。午後は1時から再開をします。
午前11時50分 休憩
午後1時00分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
午後の会議に5番佐竹将典君から早退届があっております。
これで報告を終わります。
14番堀本伸一君の一般質問を許可します。
14番堀本伸一君。
○14番(堀本伸一君) 一般質問を進めていきたいと思います。今回は1件のみに絞っておりますので。
○議長(緒方正綱君) 堀本議員、マイクをお願いします。
○14番(堀本伸一君) それでは、通告書に基づいて質問を進めていきたいと思います。
初めに要旨の2番目で、「制定に難攻している」という「難攻」の「攻」が「攻める」となっておりますが、航路の航という字に直していただきたいと思います。
人権条例制定の行方について、今回、大きな要の中で三つを通告しております。細かく全部は通告できませんので町長、三つに絞っておりますが、全ては関連をしていく質問ですので、その中で関連的に協議をしていきたいと思います。
人権条例の制定については、過去の経緯があるわけで、私も二度にわたり質問をしました。それから、同僚議員2人がこれまでに条例制定について質問があったかなと記憶をしておるところですが、長い年月が経ちながらも、あまり議会からも質問の数は多くはありませんし、私も何回もするのは嫌でありますけれども、状況の中身を捉えて見てみますと、あまり進展性もないのかなというところです。
そのことも心配をしながら、町にとっては大きな問題ですし、町長としてもこの事案については、文化的施設、複合施設の建立と町の人権条例の二つは町長の一つの公約の中でも大きな問題であろうと当初から考えてきましたので、どこでどうなって、どうなったやら分からんということで終わっていくような問題では決してないと私は思っています。そういった内容を踏まえて、1番目には事案の取組について、その後の状況をどうあるのか詳しく説明を求めると書いておりますが、経過を踏まえて、町長の考えを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(緒方正綱君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 私から答弁を差し上げたいと思います。
人権条例については少し遡っての話になりますが、令和2年11月に四万十町人権条例検討委員会を設置しまして、翌年7月まで計6回の会議を開催し、町内の人権侵害の実態でありますとか、県内各市町村の人権条例策定状況、そういったことを踏まえまして、人権条例の素案を策定しております。
素案においては前文で、人と人とのつながりや思いやりを大切にし、全ての人の人権が尊重され、誰も傷つかない、誰も傷つけない、そして誰もが能力や個性を発揮し、生き生きと暮らすことができる町を目指すこととしておりまして、全ての人権を尊重する自主条例といった様式になっております。また、全ての人権を網羅した包括条例にもなっているところであります。
この素案の中では人権尊重のための努力目標として、町の責務、町民の役割、団体の役割を位置付けております。そのほか人権尊重のまちづくり審議会の設置と、人権施策を具体的に進めるための基本計画を別途、作成するといった内容です。大変遅れましたけども、検討委員会の皆様には真摯な熱心な議論をいただき、大変すばらしい素案が出来上がったと考えておりますので、改めて感謝を申し上げたいと思います。
素案が出来上がりまして、令和3年8月に議会の全員協議会と所管の教育民生常任委員会で経過報告と、条例の素案について説明を差し上げまして、翌年の3月定例会に条例を提案するために、令和4年になりますけども、1月11日から2月1日まで意見公募と公聴会を窪川・大正・十和、それぞれ3会場で開催したところです。公聴会において、窪川会場では人権協の窪川支部の方から素案に対して反対の意見が多数寄せられ、また、意見公募においても同様の意見が多数提出されたところです。
同年2月には執行部と、当時の議会の皆様に対して、人権条例制定に関する意見書が提出されたと記憶しております。執行部としましては、このまま、この素案の状態で議案を上程しますと、議会、人権協を巻き込んだ一定の混乱が生じることが予想されたところです。本来、このような人権条例というのは全会一致が望ましいと判断をしまして、3月定例会での提案を見送ったところです。
その後の経過となるわけですけども、令和4年8月に窪川支部の役員、十和支部の支部長、大正支部はちょっとほかの予定があり出席できませんでしたけども、私と町長、町民課長が同席をしまして懇談会を開催したところです。
その後、文化的施設の議論も非常に白熱化したこともあって中座をしておりましたけども、令和5年2月20日に大正支部と条例の再提案に向けて、支部の考え方などもお聞きをしたところです。同じ年の2月28日には人権協の窪川支部の代行と意見交換を行い、9月5日になりますけども、3支部の代表の方にお集まりいただきまして、町長、副町長、町民課長で人権条例についての課題でありますとか、支部の状況等について意見交換を行ったところであります。
特に人権協については、古いですけども、平成22年に大同団結をいただきまして、四万十町の人権協が発足しております。各支部のそのときのやり取りですけども、各支部の運動団体との関係性でありますとか、各支部の独自の考えに基づく啓発活動において違いがあることが確認されております。また、お互いの支部の実情について知らなさすぎたといった率直な意見も出されまして、これからはもっともっと支部間のお互いの活動について、胸襟を開いて意見交換をするべきであるといった意見も出されたところです。
私の感想としましては、非常に率直な意見交換ができたと考えているところです。
○議長(緒方正綱君) 14番堀本伸一君。
○14番(堀本伸一君) これまでの経緯について副町長から説明をいただいたわけですが、長い時間の中で関連するそれぞれの方々にご苦労をかけて真剣に、四万十町の人権条例としてふさわしい中身にもしなくてはならないことは、共通的な認識があるのではないかなと私も捉えております。
説明の中にありましたけれども、やはり厳しいご意見も窪川支部の委員の方が、それが最終的なまとめではないと思いますけれども、意見をいただいたということですよね。各議員もいただき読ませていただいた。前回の私の質問でも内容等々の分析をしながら、その件についても質問したわけですけれども、やはり時代は変わっていくことは承知のとおりでありますし、厳しい意見の内容については、当時の今西町民課長が県下の状況を調べて、心配するような状況のものはないんだという結果が詳しく出ておりますから、これは県に聞いただけでもすぐ分かるわけですけれども、私もそれなりに聞き合わせをしながら判断をしてきたことを踏まえると、何かこう温度差があると。
その温度差の要因は、そんなに厳しい状況のものでは本来はないはずなのに、そういったような状況があるのかなと私も捉えて、なかなか進展性が難しい、難航していく状況の中で、前回の私の質問の中で町長に、町長も自分が提案をした条例の中身であります。大事なこと、政務ですから、町長も顔出しをして、膝を交えた中でしっかりと話をしていくことが必要じゃないですかという趣旨の質問をいたしました。その中で町長は、確かに機会があればそういうことも考えていきたいという趣旨のご答弁をいただいたわけですから、その後、今、副町長の説明等々の後に、町長、忙しい中とは思いますけれども、そういった機会はあって実施をしたのか、まだできていないのか、お聞きしたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 町長が出席をしまして人権協との意見交換会、先ほど申し上げましたように、窪川支部との意見交換会と、3支部が集まっての意見交換会には全て町長が出席し、支部長と意見交換をしたと答弁を差し上げたところです。
○議長(緒方正綱君) 14番堀本伸一君。
○14番(堀本伸一君) その意見交換をする前に私が質問した状況でしたかね。ですから、難航している状況の中で、その機会をつくって、令和5年9月と言いましたかね。そうすれば、町長の機会があればという答弁はしないはずですから、答弁をした後にあったということでしょう。そういうことでいけば一定、少し理解をし合ったような状況が見えたというのが副町長の答弁の内容、趣旨であったかなと。
お互いが各支部の活動的な状況から、指針というものに違いがあったと。そこを理解し合う機会も少なかったと。もうちょっと知り合うていく必要があったということで、それは人権協各支部の個性があると思いますので、そういったところに落ち着くのは町長、私の考えですけれど、当然と考えているんですよ。人権条例を制定していくために、どこに弊害があって、町にとってどういうデメリットが大きくあるのかを考えた場合に、県下の条例を制定されている各自治体のその後の状況を見ても問題はないという調査の結果が出ておるわけですし、特段、個人の見解というよりも四万十町の一人一人の、擁護していく仕組みの条例ですから、私はそこへ落ち着いてこそ見識の高い方々の判断かなと。そこに落ち着くべきではないかなと今も思っているんですよ。
そういった中で、2番目になるわけですけれど、行政、町民にとって、この条例は重要な人権条例であるが、制定に難航しているその要因を町、町長はどのように分析をしているのか具体を示せと通告しております。問題点があって難航し、速やかに条例案を提案するところに至るには難しい要素があるとするならば、どういった要因があるのかなと。町としての分析が必要なわけですから、町長、どうだこうだということやなしに、もうさらけてぶっちゃけた中で、制定できる仕組みに向いて進んでいくに、ぶっちゃけた考えでええと思いますが、どう分析をしてこの問題を捉えているのか、町長の考えをお示しいただきたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 難航している要因ということです。
まずは、執行部の考え方としましては、3支部の完全同意というのが必須条件であると考えております。先ほど素案の中身を申し上げましたけども、素案の中で人権尊重のための努力目標として町の責務、町民の役割、団体の役割を位置付けております。
併せて、人権尊重のまちづくり審議会の設置でありますとか、各種人権施策を具体的に進める基本計画を策定するとお答えをしたところですけども、先ほど意見公募について触れましたけども、素案に対して、意見公募でもそうでありますし、窪川支部になりますけども、そこの考え方が団体の役割の中で、やはり、それぞれ啓発活動のやり方が若干違っておりますので、運動団体が啓発活動に関与するのではないかといった疑念があることは事実です。特に旧窪川地域においては、2002年に同和行政の終結宣言が出されておりまして、現在まで人権条例によらない自由な意見交換会ができているということです。
そのほか大変重要な意見としては、憲法19条で保障されております内心の自由、つまり思想及び良心の自由で、心の中で何を考え、何を思うかは誰も干渉できない、そういったところが啓発活動なり、いろんな人権問題を捉えるときには非常に大きな考え方の相違と考えているところです。
そういったことが非常に大きなネックになっているということで、先ほどお答えしましたように3支部の支部長、そのときには支部長と執行部の意見交換会でしたけども、やはりその場で相互理解の機運、そういったことが一定醸成されたことは、原点に立ち返って支部間の意見交換をこれからもしっかりと継続していけば、相互の理解が深まると考えているところです。
○議長(緒方正綱君) 14番堀本伸一君。
○14番(堀本伸一君) 副町長から答弁をいただいたわけですけれど、そういった要因が見えてくるということは、素直にその件に触れているんですよね。執行部としても、提案者としてもそこに触れて、解読しながら理解を深めていくことに進んでいかんと、なかなかそういうものを持ったなりでは3支部、人権教育研究協議会の温度差といいますか、理解度が違ってくるわけですから、そういう要点を見つけて、それを分かり合っていくための協議をしていくことが必要であろうと思いますし。
ここで確認しておきたいわけですけれども、この法律は当初、国の部落差別撤廃法でしたかね、その法律に基づいて各地方の自治体等々も変化が見えてくる中で、町長、四万十町としてはそれを捉えてどうですかという質問を差し上げ、町長も判断をしながら条例の制定に向けて頑張っていくということから始まったわけですが、この法律は国が制定された内容については特定法なんですよね。部落差別問題の件に、国はしっかりと取組をしていくという特定法なんですよ。
でも、特定法が四万十町にそのまま当てはまるかというと、なかなか難しいとこもあるでしょうし、これまでの人権問題、解放運動等々の歴史の中でそれぞれ歩み方が違うところもあるわけですから、それを一緒くたにとは到底、この時期ふさわしい条例とは言えないんだろう。だから、そういうところの特定は取り除いて、運動団体とか何とか、部落差別の問題に限定してということはもうこの時期、取っ払って、人権として広く深く、一人一人の町民の人権をという捉え方でいくべきであろうと、十和支部の人権協の中でも、それに関連する団体の人たちにも確認が取れて、その意思を示して出発をしたと私は記憶しているんですよ。その問題の解除になかなか時間がかかる、理解して溶け合っていくことに時間がかかるのではないかなと私は分析をしてきたと。
そういったことは明確にみんなが理解して、現代の社会情勢に合った、やっぱり人権を尊重していく仕組みづくりですよね。その中で差別的な状況で、部落差別の問題等々があった場合には町長、当然そのことは真剣に解決に向けて取り組んでいくのは当然のことですし、それだけはいかんと、ほかの人権尊重は大事であるけれども、その件については触れることができんと。こんな条例や人間の考え方というのは、私は当てはまらないと理解しているんですよ。
もうこだわらずに、そういったことの歴史か何かあるか知りませんけんど、それも大事なこととは思いますけれども、やっぱりそういったことは払拭をして、現代に立ち返って人権とは何か、そのことを大事にしていくことはどういうプラスになるのか、デメリットになるのかを判断しながら制定へ向けて進んでいくことと。やはり町長は四万十町の町長として提案者ですから、いろんな問題等々があることは前向きに捉えて、必死の策で制定できるように取り組む努力が必要であると私は捉えています。
そういったところのあまり進展性がないかなという心配と、そういったものではないという政治的な判断をしながら、この問題に再び、三たび触れてみたということです。どうしても駄目だとなれば、これはやむを得んと思うがですよ、町長。でも、駄目な要素がどこにあるかなと真剣に分析をしながらいかんと、この条例の問題については、町長、四万十町の全体の一人一人の考えの中では少ないかもしれませんが、必死でこの問題を見守っていきゆう人もいるわけです。それが人権の問題であるということ。
多くの人の意見を聞こうということで、例えばアンケートなんかをランダムにとって、その結果も見ていくことは考えられるかもしれませんけれど、人権のこういった状況は、町長、これまでの経験も含めての私の考えですけれど、ランダムにアンケートなんかをとっても、私はあまり的確でないと捉えているんですよ。行政手続法に基づいて必要とあらば、やらなければならないかもしれませんけれども。この経験があり、そうした状況の中にある人こそ人権の重要性、つらさ、思い、そういったことを感じて、あるべき考えが持てるわけですけれども。一方では、健康的で生活にも苦慮しない、いい生活、日常を送っているような人は何か、こんなアンケートが来たけんど、こんなのはもう必要ないがじゃないかという気持ちの人もいるかもしれません。
ですから、関係をし、そういった経験をして、つらい思いをした人こそ、しっかりとそういうものを生かし、人権についても勉強している人がいるわけですけれども、そういった温度差がある中での町民の意見というのは、私は少し危険性があると判断をしています。要は町の人権の最高研究協議会ですから、そこの意見が出てき、さらには、この問題については、四万十町振興計画の中にも人権条例の制定については提案をされて書かれておる。議会はそれぞれ、全員一致で振興計画も認めてきた経過があるわけで、その経過を踏まえて判断をしていく必要があるのではないかなと私は思っています。
それが駄目、何かの理由で本町に制定するのは無理だとなると、振興計画と議決という問題とのアンバランスな状況さえ発生してくると私は分析をしているんです。そういったことで、人権条例というものの重要性と提案者である町の熱意というものは、私の質問内容も踏まえて町長、もう一度確認させていただきたいと思います。町長の制定へ向けての意欲等々をお聞かせ願いたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 町長が答弁差し上げる前に私から少しお答えしたいと思います。
ちょうど四万十町が人権条例に取り組むようにかじを切ったのが七、八年前になります。2015年に国連でいわゆるSDGsで、誰一人取り残さないといったことで、持続的な開発目標が定められております。その中には貧困をなくしましょうでありますとか、ジェンダー平等を実現しましょうとか、大変大きな課題に対しての目標が定められているところです。
併せて、前後しまして、先ほど議員からお話がありましたように、国が差別解消法の三つの大きな法律を制定しております。障害を理由とする差別の解消の法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律と、いわゆる本邦外出身者に対する不当な差別的言動解消に向けた取組をするヘイトスピーチ解消法です。三つ目が先ほど議員がご指摘になられました部落差別解消の推進に関する法律、こういったことが今回の人権条例制定に向けて大きくかじを切った要因となっております。
まさに県下でもそうした動きがありまして、現段階で県下34市町村のうち19の市町村が人権条例を制定しているところです。こうしたことがあって、先ほど申し上げましたように、町としましては3支部の合意が前提条件であり、引き続き、当然、振興計画でも令和4年3月定例会で人権条例を制定しますという計画で議決をいただいておりますので、その方針に沿って、支部の皆さんとは協議を継続していきたいと考えているところです。
○議長(緒方正綱君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からもお答え申し上げたいと思います。
今、副町長が申し上げたとおりですけども、私としては、この条例の素案については本当に皆さんから評価をいただいて、内容まで幅広く包括されている非常にいい素案だと考えております。特に部落問題のみならず、人権問題全般にわたって網羅されておりますので、非常に評価しておるところですが、いかんせん、3支部の合意は私もしっかり取り付けたいと思っております。
任期最終年の4年目ですけれども、今後残された期間で、素案をもう一回見直しもしながら3支部の、近いうちに人権協がありますので、そこでちょっと接触をさせていただいて早い時期に、前回の会議から2年余りたっておりますので、また、打合せもさせてもらいながら理解を求める努力をしていきたいと考えております。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 14番堀本伸一君。
○14番(堀本伸一君) 分かりました。副町長と共に町長の意向もしっかりとお示しいただいたということです。
私も一町民であり、一議員という立場でそれを願っておるところですが、副町長から、国は限定的な三つの柱という、そういった法律を踏まえて自治体がどう取り組んでいくか、自治体で自治体特有の考えで私はいいと思うわけですよ。その柱を基本として自治体そのものの個性がありますし、それから独自性を生かした主体性を持って進んでいく必要があるかなと思います。
今日びは、いろいろな差別的な状況、インターネットとかSNSで誹謗中傷するとか、そういった時代にも入ってきておる中で、やっぱり地域としても町長、これまで以上に、移住者の方々なんか、非常に四万十町は人気があって、定着する仕組みで来てくれておりますので、いろんな状況の中で人権侵害をしていくような状況は私はたくさんあると思いますよ。これまでにも私が捉えてきたことでも何点もあります。そんなことがどこにあるんだという考えもあるかもしれませんが、この質問の中では言いませんけれども、町民と町職員との間の問題もあります。逆に、カスタマーハラスメントと言いましたかね、町職員に対して町民から厳しい意見等々の繰り返しという状況で、町職員が苦しんでいる状況もあるわけですから、しっかりと人権という問題を分析して正確、適正に進めていくと、そういったことにも職員が対処ができるんですよ。
町としても、職員もそれに対応していくだけの知識、認識を持って、結局、町民を犯罪者にはしないような仕組みづくりが大事であろうと思いますし、移住者に関しても違う生活文化から、この四万十町へ来て生活が始まっていく中では、人間の社会ですから、町長、いろんなことがあるんですよ。それを私が説明しなくても副町長にしても町長にしても、もうしっかりと分かっておる。さらには、町職員の方々も理解度が高いと私は信用しております。
ですから、私は現代版の四万十町の人権条例制定というのは、やっていく必要があると強く思っているんですよ。これまでにも何回か進捗状況を確認したんですが、一つには中尾町長も改選時期が近づいてますので、私は提案者としての責任、それから、必ず制定するんだといった熱い思い、議会もそう感じる、町民の方も感じる、3支部の人権協の方々も町長の思いをしっかりと感じないと進展が難しいので、そのことを町長に提案をしていく、それが今回の質問の内容です。
町長、3支部の人権協の合意、一応同意しなければ難しい、そこが目的にもあるということですが、町長のそういう思いと、人権条例はこういうためにあるんだというものをしっかり持っており、どうしても3支部の状況が整わないことが見えた場合には、町長の判断で議会に提案してでもやらないかんと。議会の提案の中で、その認識を持った議会が否決した場合には、これはやむを得ん。しかし、議員も振興計画の中身を確認して可決しています、全員一致でしたよ、誰からも意見がなかった。そういった見識を持った議会ですから、議会が最終的に議決をもっての判断と責任というような状況になった場合、町長、三つの支部の人権協の同意を取ることは、目的としても手順としても合理的であるし、本当だと思いますが、うまくいかなかったとき、提案者である町長と、振興計画を認めてきた議会ですから、人権協を否定するわけではないけれど、そこが決定しなかったことに対しては、重複していかないかん立場にあるのかなという私の考えであるし、思いである。
人権教育研究協議会ですから。私は一定、条例を提案する提案権を持つ町長の立場、議決に臨んでいく議会の様子を伺って、そこで出た結果には重複をしていかないかんという位置付けになるのかなという思いを私は持っています。
ですから、最悪の場合は議会に提案し、議決でこの問題を進めていくことも最終手段としては、提案者である町長は腹に持つぐらいのものを持っていないといけないのではないかなと私は考えますが、その点、法的な問題と倫理的な問題、町長の裁量権が問われるわけですが、そのぐらいなことは、あっていいんじゃないかなと思っていますが、町長の考えをお示しください。
○議長(緒方正綱君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
提案者として、一致を見なくても提案したらどうかという問いだと思います。ただ、私自身は人権条例というのはやはり、みんなの総意の中で、条例可決すればいいというもんじゃなくて、その前段の皆さん方の相互理解があってこそ条例制定後の機能が発揮できると思います。そういった視点で今の段階、率直に申し上げますと、3支部が合意をしていただいて、そうでない今の状態では、私自身は提案できないと考えております。引き続いて3支部の支部長に集まっていただいて、今日のご意見も含めて、実際、そういったところの審議を聞かせていただいて判断をしたいと考えております。
○議長(緒方正綱君) 14番堀本伸一君。
○14番(堀本伸一君) 分かりました。町の考えというものをしっかり確認していかんと私も分かりにくいところがある。それから、進展が難しい状況で進んでいきゆうと、どこでどんなになって、なくなった、やまったのかも分からずじまいで、町長の改選期が来て辞退するとか。続けてやるかは別として、もし町長のポストを辞職するとなると、今までやってきたことが変わってくるわけですから、残り少ない状況で町が主体性を持って進めていってもらいたい。方法としては、最終的には議決でとは通告していませんけれど、私の思いは、それでもこの条例は必要なんだという提案者として熱い思いを持っていく必要があるかなというところです。
その確認を副町長のこれまでの経緯を踏まえた答弁と、近々の状況、各支部との役員との打合せ等々にも一定の兆しが見えてきたんだということの努力、そして町長に最後、議決に提案してでもやるんだという言葉ではないけれど、そういった必要がないように、3支部の理解を成就せらしてこそ、本当の意味での人権条例ではないかということですから、今後に是非とも、町長、来年の夏頃にという話でなしに、改選期を一つの目標と捉えてもらいたいと申し添えて、私の一般質問を終わりたいと思います。
○議長(緒方正綱君) これで14番堀本伸一君の一般質問を終わります。
ただいまから2時まで休憩します。
午後1時46分 休憩
午後2時00分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
1番武田秀義君の一般質問を許可します。
1番武田秀義君。
○1番(武田秀義君) 議長の許可をいただきましたので、私の一般質問を始めたいと思います。
今回は一般質問の予定をしていなかったのですが、議会の開会日に町長の行政報告をお聞きしまして、広く町民の方にも内容について深く知っていただく必要があるということで、質問をしたいと思い通告をいたしました。
通告内容としては、行政報告で見付保育所の閉所について報告がありました。見付保育所は築後49年経過しており、4月には屋根の一部が剝落するなど、建物全体の老朽化が著しく、修繕をしても抜本的解決に至らないとの理由でした。それを受け、閉所に向けた対策と今後の対応を問うと通告しております。この内容について、ご説明をお願いします。
○議長(緒方正綱君) 生涯学習課長今西浩一君。
○生涯学習課長(今西浩一君) ご答弁を申し上げます。
見付保育所については建物全体の老朽化と、土砂災害警戒区域内にあるという課題がありまして、窪川地域全体では利用定員に余裕があることから閉所する判断に至ったものです。今回の屋根剝落では、保護者の皆様に多大なるご心配をおかけしましたことをおわび申し上げます。
教育委員会では、今回の事案発生を受けまして、町内全ての保育所等に職員による緊急点検を指示したところです。その結果、特に緊急性が高い報告はありませんでしたが、一定の年数が経過している施設には別途、業者による点検を計画しておるところです。なお、緊急対策工事が完了しております見付保育所は閉所までの間、業者による複数回の定期点検も今後計画しているところです。
今後の調整事項として、まずは保護者をはじめとする地元関係者などに説明をし、閉所に向けての理解を求めながら必要な協議を重ねてまいります。閉所に伴い、児童の受入先となる窪川地域の保育所の補修工事、私立保育所の運営主体であります社会福祉法人窪川児童福祉協会との職員配置などの協議、調整を行います。最後には手続的なところで、県への届出や条例改正など、閉所に向けた事務手続を順次行っていく予定です。
○議長(緒方正綱君) 1番武田秀義君。
○1番(武田秀義君) 4月の剝落を受けて、かなりの危険性があると。落ちた建物自体が幼児保育をやるところであったと、子どもたちにけがなくて本当に良かったなと思っております。今後のスケジュール等を今、進めていると理解いたしました。
今後、この1年で閉所に向けて進むわけですが、今、見付保育所に66人園児がいて、その子たちはそれぞれ町内の保育所に行くわけなんですが、見付保育所から一番近いところといえば、くぼかわ保育所になろうかと思います。くぼかわ保育所は定員150人で、現在85人の園児がいるように伺っております。見付保育所の66人が行けば151人になり、受入れ限度を1人超えるわけですが、限度内かな。66人全員が行ったとしての仮定ですけども、くぼかわ保育所も見付保育所よりは築が3年浅く築46年で、私の子どもたちも通いましたが、かなり老朽化が進んでいるともお聞きしております。見付保育所の定員も受入れ可能だということですが、保育環境の整備が必要だろうと。いろんなところの改修等も検討しているということですが、まず、くぼかわ保育所に受け入れるとした上で、計画等あれば伺いたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 生涯学習課長今西浩一君。
○生涯学習課長(今西浩一君) ご答弁を申し上げます。
まず、保育所には学校の通学区域のような設定はありませんので、保護者の通勤経路など、ライフスタイルに合わせて保育所を選択していただいております。見付保育所が閉所となれば、近隣のくぼかわ保育所のほか東又、川口、松葉川保育所が代替施設の候補となってまいりますが、最大の受入先としては、くぼかわ保育所となります。
今議会の補正予算にも関連予算を計上させていただいておりますが、予算の議決後には、くぼかわ保育所を利用定員の最大まで受け入れるために必要な補修工事の設計を行いまして、その後、9月定例会には関連予算を計上し、速やかに工事に着手するという計画です。
○議長(緒方正綱君) 1番武田秀義君。
○1番(武田秀義君) くぼかわ保育所の9月に向けてということですが、今の時点で、受け入れるための改修費用はどのぐらいなのか、分かっておれば伺いたいと思います。
○議長(緒方正綱君) 生涯学習課長今西浩一君。
○生涯学習課長(今西浩一君) ご答弁を申し上げます。
現時点では改修費用の総額は把握しておりません。ただ、通常の維持管理を行う中で一定、改修が必要であろうと思われるところは幾つかリストアップしております。そもそも今年度の予算で各保育所の空き部屋とかも含めたエアコンの改修工事は計画しておりました。また、現保育所、利用定員に空きがあり、使っていない部屋が少し劣化が進んでおったり、床面とかで劣化が出ているので、少し支障が出ている。それから、遊戯室なんかについても床暖房が少し故障しているなど、部分的な工事費用の見積りは取っております。
ただ、これから定員の最大までとなりますので、全ての部屋を活用して来年度には児童を受け入れるため、実質、個別のロッカー数でありますとか、保育室の環境の確認を今月早々に実施し、その中で優先順位をつけて必要な工事費を計上したいと考えております。
○議長(緒方正綱君) 1番武田秀義君。
○1番(武田秀義君) 分かりました。くぼかわ保育所も築46年、調べればいろいろと出てこようかと思います。また、ほかの保育所も、窪川地域に限ってですが、松葉川保育所が築年数43年、北ノ川保育所は44年、東又保育所は43年、川口保育所が27年ですね。調査もされて、それぞれの状況を把握されているとお伺いしております。けど、北ノ川保育所の場所は土砂災害警戒区域で土石流、松葉川保育所は土石流並びに急傾斜地、川口保育所は急傾斜地と、それぞれ、あまり環境的によくないのかなということ。
今後、先ほど下元議員からあったように、公共施設等総合管理計画の中で、将来の人口を見据えた施設といった観点から考えるに、くぼかわ保育所とかを改修しながらというところも、それぞれの保育所を維持するのも必要でしょうけども、次の3番目の質問になります。費用をかけて維持しても老朽化は依然として進むわけで、いたちごっこのところがあろうかなと思う。そこで、この保育所と今、文化的施設で中止になりました図書館、あれから全く図書館についての検討は進んでいない、これからの方向性も示されていないところでありますが、保育所と図書館を融合させて、人口減少も踏まえた上で、新しい保育所建設に図書館を融合させた、そういった施設をつくってはどうかと提案させていただきたいなと。
くぼかわ保育所にマックス見付保育所の子どもたちが行ったとして150人、ほかのところの施設を維持できるとしても、いずれ子どもたちも減っていくことを見据えて、一つの受け入れる拠点としての保育所は必要になろうかと思うので、保育所の今後、図書館のことも含め、保育所と融合させた将来の環境づくりを検討できないかと提案させていただきたいなと思います。町長、教育長のお考えを是非、聞かせていただきたいなと思います。
○議長(緒方正綱君) 生涯学習課長今西浩一君。
○生涯学習課長(今西浩一君) まず、私からご答弁申し上げます。
見付保育所の閉所に向けた協議と並行しまして、施設の老朽化や少子化を見据えた新たな保育施設を整備するための協議、検討をこれから速やかに進めてまいりたいと考えております。ただ、新施設の整備場所や規模等は現時点では未定です。
ご質問にありました融合の意味するところが合築ということでしたら、利用者の利便性や施設の性質、職員配置などから考えまして、子育て支援や家庭支援施設との合築が適当であると考えております。仮に、敷地の広さに十分な余裕がある場合には、相乗効果を期待して同一敷地内に他の公共施設を整備することも考えられますが、いずれにしても、何を優先するのかによって合築や併設といった考え方も異なります。まずは保護者の利便性を優先するのか、子育て支援、家庭支援が優先なのか。若しくは、子どもの育ちと遊びの充実、多世代交流なのかといった点がありますが、新施設の方向性については関係者のご意見も踏まえながら、適切な時期にお示しさせていただきたいと考えております。
○議長(緒方正綱君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 今回、質問をいただきまして、この件については一定、周知ができるものと、ありがたく思っております。
先ほど生涯学習課長が申し上げたとおり、現在は全く先が見えてない状況であります。ただ、少子化、老朽化が進む保育所施設が多くありますし、今後の少子化を見据えて、まだまだ検討しなければならない保育所もあります。学校の適正配置計画のような、今後の保育の在り方について速やかに協議を進めてまいりたいと思いますし、また、公共施設のマネジメントの観点から計画的、効率的、効果的な整備の方法、手法について速やかに内部で協議を進めていきたいと思います。現段階ではこの先、窪川地域の保育所をどう取りまとめていくのか、お示しできない状況ですけど、速やかに協議を進めていきたいと思っております。
○議長(緒方正綱君) 1番武田秀義君。
○1番(武田秀義君) そのとおりだと思いますけども、時間は粛々と進むわけですので、いつも私は言いますが、こういうことはスピード感を持って取り組まなければいけないですので、図書館もこのままでいいわけない。是非、設置場所もそうですし、どういう建物がいいのかも積極的に考えて、将来の子どもたちのためになるような施設をまずつくっていただきたいと思います。その点をお願いし、私の質問は終わりたいと思いますけども、町長、何かありませんか。
〔発言する者あり〕
○1番(武田秀義君) 分かりました。以上で私の質問は終わらせていただきます。
○議長(緒方正綱君) これで1番武田秀義君の一般質問を終わります。
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○議長(緒方正綱君) 日程第2、議案第61号令和7年度四万十町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第61号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第61号令和7年度四万十町一般会計補正予算(第1号)を採決します。
この評決は起立により行います。
議案第61号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 起立全員です。したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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○議長(緒方正綱君) 日程第3、議案第62号令和7年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第62号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第62号令和7年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第1号)を採決します。
議案第62号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 起立全員です。したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、中尾町長から議案第63号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第2号の追加2として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 異議なしと認めます。
議案第63号を日程に追加し、追加日程第2号の追加2として議題とすることに決定しました。
議案を配付します。
暫時休憩します。
午後2時20分 休憩
午後2時21分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(緒方正綱君) 追加日程第2号の追加2、議案第63号塵芥収集車の売買契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第63号塵芥収集車の売買契約の締結について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、平成15年3月に購入し、22年以上使用してきた塵芥処理収集車につきまして、経年劣化による車体の腐食が著しく、収集業務に支障を来していることから更新するものです。
購入に際しまして、5月29日に4者による指名競争入札に付しました結果、応札2者、辞退2者となり、高知日野自動車株式会社が484万円をもって落札いたしました。この落札価格に10%の消費税及び地方消費税48万4,000円を加えた532万4,000円をもって売買契約を締結するに当たり、四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものです。
ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(緒方正綱君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第63号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第63号塵芥収集車の売買契約の締結について採決します。
議案第63号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 起立全員です。したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま中尾町長から議案第64号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第2号の追加3として議題にしたいと思います。ご異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第64号を日程に追加し、追加日程第2号の追加3として議題とすることに決定しました。
議案書を配付します。
暫時休憩します。
午後2時23分 休憩
午後2時24分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(緒方正綱君) 追加日程第2号の追加3、議案第64号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第64号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正されまして、本年6月4日に施行されたことに伴いまして、条例を改正するものです。
改正内容としましては、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する1日当たりの費用の額について、同法に定める額と同額となるよう改正を行うものです。
ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(緒方正綱君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第64号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第64号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第64号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 起立全員です。したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま中尾町長から議案第65号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第2号の追加4として議題にしたいと思います。ご異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第65号を日程に追加し、追加日程第2号の追加4として議題とすることに決定しました。
議案書を配付します。
暫時休憩します。
午後2時27分 休憩
午後2時27分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(緒方正綱君) 追加日程第2号の追加4、議案第65号四万十町議会議員及び四万十町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第65号四万十町議会議員及び四万十町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、公職選挙法施行令が改正され、本年6月4日に施行されたことに伴いまして、条例を改正するものです。
改正内容としましては、選挙運動用ビラの作成の公費負担額の単価及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担額のうち印刷費相当分の単価について、同施行令に定める額と同額となるよう改正を行うものです。
ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(緒方正綱君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第65号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第65号四万十町議会議員及び四万十町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第65号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 起立全員です。したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(緒方正綱君) 日程第4、陳情第7-6号消費税減税、インボイス制度廃止を求める意見書採択のお願いを議題とします。
この陳情議案につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
総務常任委員長村井眞菜君。
○総務常任委員長(村井眞菜君) それでは、陳情審査報告をいたします。
令和7年6月10日。
四万十町議会議長緒方正綱様。
総務常任委員長村井眞菜。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
受理番号、陳情第7-6。
付託年月日、令和7年6月4日。
件名、陳情書、消費税減税、インボイス制度廃止を求める意見書採択のお願いです。
審査の結果、採択となりました。
それでは、審査経過の報告をいたします。
審査日、令和7年6月6日。
件名、陳情書、消費税減税、インボイス制度廃止を求める意見書採択のお願い。
説明者、西岡税務課長、片岡税務課係長です。
審査の経過。インボイス制度について、また、インボイス制度開始後の四万十町でどのような影響があったか、税務課より説明を受けた後、令和4年9月定例会において全会一致で可決した消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書について共有しました。その後、各議員から意見が出され、全会一致で採択となりました。
主な意見として、一点目、物価高騰により町民生活も厳しい状況である。二点目、国会でも消費税減税については党派を超えて議論が進んでおり、減税した後の財源確保についても応能負担の原則、事業精査で財源を生み出すこと等が明記されている。三点目、四万十町は中小・小規模事業者が多いため、小さな業者を支えていくという視点から、インボイス制度廃止を反対する理由はないということで、審査の結果、全員一致で採択です。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
これより、総務常任委員長の報告について質疑があればこれを許可します。
質疑ありませんか。
1番武田秀義君。
○1番(武田秀義君) 一点だけお伺いしたいと思います。
審査経過の中でインボイス制度について、またインボイス制度開始後の四万十町でどのような影響があったかについて、税務課より説明を受けたとあります。どのような影響があったと説明を受けたのか、その内容について聞かせていただきたいと思いますが。
○総務常任委員長(村井眞菜君) 税務課よりご説明をいただいたのですが、消費税については主に国や県というところで、町としては申告時に申請者が減って、事業者の方が須崎税務署で確定申告等をされるようになったぐらいの影響しか、税務課では認識していないというか、その程度の情報となっております。
○議長(緒方正綱君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第7-6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第7-6号消費税減税、インボイス制度廃止を求める意見書採択のお願いを採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は採択です。
陳情第7-6号消費税減税、インボイス制度廃止を求める意見書採択のお願いについて、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 反対者、1番武田秀義君。起立多数です。したがって、陳情第7-6号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
暫時休憩します。
午後2時36分 休憩
午後2時36分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。
ただいま総務常任委員長から発委第2号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第2号の追加5として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 異議なしと認めます。
発委第2号を日程に追加し、追加日程第2号の追加5として議題とすることに決定しました。
意見書を配付します。
暫時休憩します。
午後2時37分 休憩
午後2時37分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(緒方正綱君) 追加日程第2号の追加5、発委第2号消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
総務常任委員長村井眞菜君。
○総務常任委員長(村井眞菜君) 発委第2号。
令和7年6月10日。
四万十町議会議長緒方正綱様。
総務常任委員長村井眞菜。
消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る意見書。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第190第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
消費税減税、インボイス制度廃止で暮らしと営業を守る意見書案。
食料品、お米、ガソリン、電気代など、厳しい物価高騰が続き、町民生活は窮地に追い込まれています。暮らしと営業、地域経済を守る上で最も有効な景気対策の一つは消費税の減税です。消費税減税に賛成68%、うち18歳から29歳までは87%など、県民、国民の多数が消費税減税を待ち望み、自民党の少なくない国会議員も含め、ほとんどの政党が何らかの消費税減税を掲げています。
消費税の減税は物価を押し下げ、その効果が全ての国民に満遍なく直ちに行き渡ります。一旦税率を下げればその効果は先々まで続き、この面でも経済対策として最も有効な手段の一つです。既に諸外国では期限付を含め110の国や地域で消費税、付加価値税減税に踏み出し、効果を上げています。応能負担の原則で税金を負担し、無駄遣いを削るなどの施策で代わりの財源を生み出すことも可能です。
令和5年10月にインボイス制度が始まり、取引先等の関係でやむなくインボイス登録をした建築下請業者は売上げ700万円、利益300万円程度で、初年度の消費税納税額は3か月分で4万円程度、今年は12か月分で18万円近くになりました。令和9年以降は2割特例の期限が切れるので倍の40万円近くの納税額になります。価格転嫁もできず、請負単価も上がらない中でインボイス制度は小規模事業者の経営を圧迫しています。
そこで、政府に消費税減税とインボイス制度廃止を求め、暮らしと営業を立て直す施策を強力に実施することを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2025年6月10日。
高知県高岡郡四万十町議会。
提出先。内閣総理大臣石破茂殿、総務大臣村上誠一郎殿、財務大臣加藤勝信殿。
以上です。
○議長(緒方正綱君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第2号消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る意見書を採決します。
お諮りします。
発委第2号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(緒方正綱君) 起立多数です。反対者、1番武田秀義君です。したがって、発委第2号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第2号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(緒方正綱君) 日程第5、議員派遣の件についてを議題とします。
お諮りします。
議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配付のとおり派遣することに決定しました。
お諮りします。
ただいま議員派遣が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(緒方正綱君) 日程第6、閉会中の継続審査・調査の申出についてを議題とします。
教育民生常任委員長、産業建設常任委員長から常任委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長から所管事務の調査について、また、議会運営委員長から所掌事務の調査事項について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があっております。
お諮りします。
各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(緒方正綱君) ご異議なしと認めます。したがって、各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
暫時休憩します。
午後2時44分 休憩
午後2時51分 再開
○議長(緒方正綱君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
令和7年第2回四万十町議会定例会を閉会します。
午後2時51分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和7年第2回定例会6月10日 (PDFファイル 534KB)