議会議事録

議会基本条例 平成24年 » 平成24年度議会(開催日:2012/04/01) »

四万十町議会基本条例(改正版)


○四万十町議会基本条例
平成22年12月20日条例第26号
改正 平成24年3月7日条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会・議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条―第7条)
第4章 議会と行政の関係(第8条―第13条)
第5章 自由討議の保障(第14条・第15条)
第6章 委員会の活動(第16条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第17条―第20条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第21条―第23条)
第9章 最高規範性と見直し手続き(第24条・第25条)
附則

前文
私たちの愛する四万十町は、四万十川中流域に位置し、上流域には広大な高南台地、下流域には森林地帯、太平洋を臨む海岸部から四国山脈に至る複雑な地形を成している美しい町です。
平成18年3月20日、歴史、文化、風土の違う旧窪川町・旧大正町・旧十和村が高岡と幡多の郡域を越えて合併し、「新しいものさし」によるまちづくり計画として第1次四万十町総合振興計画を策定し、「山・川・海 自然が 人が元気です 四万十町」のスローガンをもとにまちづくりを進めています。
642k平方メートルという広大な行政区域の特性を踏まえ、住民間の一体感を醸成しつつ、今までの行政サービスの水準を保つためには住民、議会、行政が協働する新たな仕組みづくりが求められることから、総合計画の基本構想として、自治基本条例の制定と地域自治区の設置を掲げました。この基本構想は、より高い住民自治意識と町民の不断の努力により実現していくもので、地方自治と民主主義の土台を築くことにほかなりません。
四万十町議会は、町民主体による自治基本条例としてのまちづくり基本条例の制定運動と連動するため、町民と議会と行政の新たな仕組みづくりとして議会の最高規範を制定することが求められています。
選挙で選ばれた議員により構成された町議会は、選挙で選ばれた町長とともに、町民を代表する二元代表機関と位置づけられ、地域における民主主義の発展と町民全体の福祉の向上のために果たすべき役割はますます重要になっています。
四万十町議会・議員は、議会の権限として公開機能、政策機能、決定機能の三つの機能を発揮するため、積極的な情報の発信と十分な説明責任、政策活動への多様な住民参加の推進、議員間の自由闊達な議論の展開、町長等との行政機関との持続的緊張の保持と制度的決裁、自己研さんと資質の向上による批判と提案、公正性・透明性・信頼性の確保、議会活動を支える体制整備等この議会基本条例に定める議会運営のルールを遵守し、町民に開かれ、信頼され、魅力ある議会を目指して活動を行う指針をここに定めるものとします。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制と分権時代を踏まえ、住民自治の視点から、町民に身近な町政としての議会及び議員活動に必要な、議会運営の基本事項を定めることにより、町政の情報公開と町民参加を基本とした町民協働によるまちづくりに寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を把握し、政策形成にあたり適切に反映できるよう、町民参加の機会拡充に努めること。
(3) 把握した町民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案の強化に努めること。
(4) 町民本位の立場から、適正な町政の運営が行われているかを監視し、評価すること。
(5) 議会運営は、町民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること、及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 町政の課題全般について町民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、町民の信託に応える活動をすること。
(3) 議会の構成員として、特定の地域、団体及び個人の代表にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(会議規則の改正)
第4条 議会は、前2条の実現を図るため、四万十町議会会議規則(平成18年四万十町議会規則第2号)の内容を継続的に見直すものとする。

第3章 町民と議会の関係
(町民と議会の関係)
第5条 議会は、ケーブルテレビ、インターネット、議会広報、議会報告会、議会図書室等の多様な媒体を用いて、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会のほか、すべての会議を原則公開とし、あらかじめ町民に周知しなければならない。この場合において、会議を秘密会にするときは、別に定める秘密会の基準によりその旨の理由を付さなければならない。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2に規定する学識経験者等による専門的調査の活用並びに同法第109条第5項に規定する公聴会制度及び同条第6項に規定する参考人制度を活用して、町民等の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映するものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と位置づけるとともに、その審議においてはこれらの提案者の説明を聴く機会を設けるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、議決事項及び議会の運営について町民へ説明する責務を有する。
(議会報告会)
第6条 議会は、町政全般の諸課題に柔軟に対処するため、町民と自由に意見を交換する議会報告会を行うものとする。
(広報広聴委員会)
第7条 議会は、前2条を実効あるものにするため、議員で構成する広報広聴委員会を設置する。

第4章 議会と行政の関係
(議員と町長等の関係)
第8条 議会の本会議における議員と町長その他の執行機関及びその補助職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一般質問については一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(町長による政策等の説明)
第9条 議会は、町長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点及び争点を明確にするため、町長に対し、政策等の必要性、適法性、有効性、効率性、公平性及び協働性を裏付ける事実を説明する資料として、次に掲げる事項に係る議案説明資料等の提出を求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景(これまで取り組んできた対策と限界を含む。)
(2) 提案に至る経緯(他の手法の検討経過を含む。)
(3) 関連する法令及び条例等
(4) 総合計画における根拠又は位置付け
(5) 政策等の達成すべき年度及び目標
(6) 県及び他の市町村の類似する政策との比較検討
(7) 町民参加の実施の有無及びその内容
(8) 政策等の実施に係る財政措置
(9) 政策等の維持運営に必要な将来にわたる費用(収入見込みを含む。)
(予算・決算における政策説明・資料の作成)
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて分かりやすい施策別又は事業別政策の説明とその資料を作成するよう求めるものとする。
(法第96条第2項の議決事項)
第11条 法第96条第2項の議会の議決事項については、次のとおり定めるものとする。ただし、各号の議決を受けた計画の簡易な変更についてはこの限りでない。
(1) 四万十町まちづくり基本条例(平成22年四万十町条例第25号)第18条の規定に基づく総合振興計画の基本構想及び基本計画
(2) 行政改革・財政運営に関する中期計画
(3) 男女共同参画計画
(4) 次世代育成支援行動計画
(5) 環境基本計画
(6) 景観計画・文化的景観保存計画
(7) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(8) 障害者計画・障害者福祉計画
(9) 住生活基本計画
一部改正〔平成24年条例1号〕
(監視及び評価)
第12条 議会は、事務の執行について、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(適正な議会費の確立)
第13条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、自ら議会費の予算要望を作成し、町長に提出することができる。
2 議会は、議会費の使途を、議会広報等により町民に公表するものとする。

第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第14条 議会は、言論の府であることを十分認識し、論議が尽くされるよう議員の自由な発言が保障されなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員等提出議案、町長提出議案及び直接請求による議案並びに請願、陳情、意見書等に関して審議結論を出す場合、議員相互間の論議をつくして合意形成に努めるものとする。
(政策討論会)
第15条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るための政策討論会を開催する。

第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第16条 委員会審査に当たっては、町民に対し積極的に情報公開を行い、わかりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告を作成するとともに、質疑に対する答弁も責任をもって行わなければならない。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。
2 議会は、議員研修充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民等との議員研究会を年1回以上開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第18条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
2 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議会図書室の設置・充実・公開)
第19条 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るほか、議員の調査研究の成果及び議会の活動により発生する資料等を整理し、町民が活用できるよう議会図書室の充実に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第20条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から常に町民に対してわかりやすく周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町長等に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
2 前項に定めるもののほか議員の政治倫理の細目等について、別に条例を定める。
(議員定数)
第22条 委員会又は議員が、議員定数の条例改正を提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分考慮のうえ、専門的知見、公聴会制度及び参考人制度を十分活用し、明確な改正理由を付して提案するものとする。
(議員報酬)
第23条 議員報酬は、そのあり方を含め、その額が議員の職務及び職責に見合うよう適時に見直しするため、特別職報酬等審議会条例(平成18年四万十町条例第36号)に定める審議会の意見を参考にするものとする。
2 議員又は委員会が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門的知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由を付して提案するものとする。

第9章 最高規範性と見直し手続き
(議会の最高規範)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
(見直し手続き)
第25条 議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例が達成されているかどうかの検証を議会運営委員会において行うものとする。
2 議会は、前項の検証のほか、町民からの意見、社会経済情勢の変化、法の改正等を常に考慮するものとし、必要に応じてこの条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。


○添付ファイル1 

gikaikihonjourei (PDFファイル 292KB)


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