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介護保険サービス事業所における事故・感染症等の報告について

担当 : 高齢者支援課 / 掲載日 : 2024/04/17

1.事故の報告について

 利用者に対する指定介護サービスの提供により事故等が発生した場合は、速やかに町や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。

 以下のいずれかに該当する事故等が発生した場合は、速やかに町へ報告してください。

報告対象

 次の事故については、原則として全て報告してください。ただし、オについては、下記「2.感染症等の報告について」のとおり報告してください。

 

ア.サービスの提供による、利用者の負傷又は死亡に至った事故(送迎・通院等の間を含む)

 (注1)負傷については、受診により異常なしと診断された場合も含め、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の保険診療を要したものを報告対象とします。

 (注2)報告対象は事業者側の過失の有無を問いません(利用者の自己過失による負傷であっても、(注1)に該当する場合は報告してください。)。

 (注3)老衰や病気により死亡した場合は、原則として報告対象外とします。ただし、死因等に疑義が生じる可能性がある場合や利用者の家族等との間で何らかのトラブルが発生する恐れがある場合は報告してください。

イ.誤薬に関する事故

ウ.徘徊・行方不明

 (注)事業所等の職員で捜索しても発見できず、警察や消防等の外部へ協力を求めた場合は報告してください。

エ.職員等による違法行為・不祥事等(個人情報の紛失や流失、預り金の横領等)

オ.同一の感染症もしくは食中毒による集団感染

 

報告書様式

(様式)事故報告書(Excel:28KB)

報告期限

 第1報については事故発生後から5日以内に提出してください。提出に6日以上要する場合は、事故内容について先に電話等により報告してください。

 その後は必要に応じて追加の報告(第2報以降)を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告(最終報告)してください。

※ 死亡事故や重大な過失による事故等、特に緊急性の高いものについては、先に電話により速やかに報告してください。

 

2.感染症等の報告について

 社会福祉施設及び介護老人保健施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められ、感染症もしくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかに適切な措置を講じることとなっております。

 下記のいずれかに該当する場合は、速やかに町へ報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求める等の措置を講じてください。

報告対象

ア. 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ. 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が1週間以内に10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合

報告書様式

集団感染報告様式(入所系:感染性胃腸炎等)(Word:16KB)

集団感染報告様式(通所系:感染性胃腸炎等)(Word:16KB)

集団感染報告様式(入所系:その他感染症等)(Word:16KB)

集団感染報告様式(通所系:その他感染症等)(Word:16KB)

報告期限

 第1報は、少なくとも報告書の「1.通報内容」について可能な限り記載し、速やかに提出してください。
 その後は必要に応じて追加の報告(第2報以降)を行い、感染が終息した場合は最終報告として報告書を提出してください。

 

報告及び提出先

 上記1及び2は各報告様式を用いて、郵送、窓口での提出、FAX又は電子メールのいずれかにより報告してください。

 なお、FAX及び電子メールで報告する場合は、個人情報が漏れることのないよう適切に対応してください。

〒786-8501
高知県高岡郡四万十町琴平町16-17
四万十町役場高齢者支援課 介護保険係

TEL:0880-22-3900  FAX:0880-22-0361
Mail:106030〔アットマーク〕town.shimanto.lg.jp
   〔アットマーク〕を@へ置き換えてください。


このページに関するお問い合わせ
高齢者支援課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3900 Fax:0880-22-0361

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