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令和6年度から督促手数料を廃止します

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/03/15

 条例改正により、令和6年4月1日以降に発付する督促状(町税、保険料、使用料等)に係る督促手数料(100円)を廃止します。

 ただし、令和6年3月31日以前に発付した督促状に係る督促手数料については、納付が必要となります。

 なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き発付されます。
 また、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、納期限内の納付をよろしくお願いします。
 


このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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