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5年水張りルール(1か月以上の湛水管理)について

ページID : 11627 / 担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2024/12/18

5年水張りルール(1か月以上の湛水管理)について

 経営所得安定対策等のうち、水田活用の直接支払交付金の交付を受けている対象農地については、令和4年度からの5年間に一度も水張りが行われていない場合、令和9年度から当該交付金の交付対象外となる方針(5年水張りルール)が国から示されています。

 

■湛水管理について
 水張りは、水稲作付を行うことを基本としますが、1か月以上湛水管理を行うことで、水張りを行ったとみなされます。

 

■実施の確認方法
1.湛水管理実施の事前連絡
  湛水管理を実施する圃場について、どの期間行うか等の情報を事前に四万十町地域農業再生協議

 会(農林水産課)までご連絡ください。

2.写真撮影
  水張りが行われたことを確認するために、原則1筆ごとの写真撮影を行ってください。なお、写真

 には日付等の情報を記載した紙やボードが映り込むよう、湛水管理を行う期間の初日と最終日の

 2度撮影を行ってください。
  ※「水張り実施状況報告書」の記載例写真を参考にしてください。

3.水張り実施状況報告書の提出
  四万十町地域農業再生協議会(農林水産課)が保有する参考様式「水張り実施状況報告書」に必

 要事項を記入し提出してください。

 

■注意事項
・水深等について水稲作付と同等の湛水管理を行ってください。雨水による湛水は認められません。
・実施時期の指定はありませんが、水利用が集中する時期や周囲の圃場における作付け状況等に配慮

 し実施してください。

 

水張り実施状況報告書(Excel:17KB)

水張り実施状況報告書(記載例)(Excel:611KB)


このページに関するお問い合わせ
農林水産課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3113 Fax:0880-22-5040

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