議会議事録
24議案第39号 四万十町立公民館条例一部改正
議案第39号
四万十町立公民館条例の一部を改正する条例について
四万十町立公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町立公民館条例の一部を改正する条例
四万十町立公民館条例(平成18年四万十町条例第173号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中「委員」の次に「(以下「委員」という。)」を加え、同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の四万十町立公民館条例第14条の規定により委嘱されている四万十町公民館運営審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間、改正後の四万十町立公民館条例第14条の規定により委嘱された四万十町公民館運営審議会の委員とみなす。
○添付ファイル1
24_【議案】議案第39号 四万十町立公民館条例一部... (PDFファイル 48KB)