議会議事録
24議案第40号 四万十町立図書館設置条例一部改正
議案第40号
四万十町立図書館設置条例の一部を改正する条例について
四万十町立図書館設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町立図書館設置条例の一部を改正する条例
四万十町立図書館設置条例(平成18年四万十町条例第175号)の一部を次のように改正する。
第7条中第6項を第7項とし、第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項中「協議会の委員(以下「委員」という。)」を「委員」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の四万十町立図書館設置条例第7条の規定により任命されている図書館協議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間、改正後の四万十町立図書館設置条例第7条の規定により任命された図書館協議会の委員とみなす。
○添付ファイル1
25_【議案】議案第40号 四万十町立図書館設置条例... (PDFファイル 48KB)