議会議事録
24議案第34号 四万十町景観条例一部改正
■議案第34号 四万十町景観条例の一部改正について
【要旨】
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権改革一括法(第2次))が平成23年8月30日に公布され、平成24年4月1日から同法第158条の規定による改正景観法が施行されます。
このことにより、景観法を引用している四万十町景観条例第10条について改正を行おうとするものです。
【改正の内容】
景観法の改正により本条例が引用する条項を修正します。
【新旧対象表】
○四万十町景観条例(抜粋)
改正後 改正前
(届出を要しない行為)
第10条 前条の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1)~(3) (略)
(4) 景観計画に法第8条第2項第4号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
(5) 景観重要公共施設について、法第8条第2項第4号ハ(1)から(6)までに規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為
(6)~(9) (略) (届出を要しない行為)
第10条 前条の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1)~(3) (略)
(4) 景観計画に法第8条第2項第5号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
(5) 景観重要公共施設について、法第8条第2項第5号ハ(1)から(6)までに規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為
(6)~(9) (略)
○添付ファイル1
20_【議案資料】議案第34号 四万十町景観条例一部... (PDFファイル 63KB)