議会議事録

24承認第2号 四万十町国民健康保険条例一部改正する条例


四万十町条例第22号

   四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 四万十町国民健康保険税条例(平成18年四万十町条例第89号)の一部を次のように改正する。

 第25条の2第1項第6号イ(ア)中「健康保険法」を「健康保険法(大正11年法律第70号)」に改め、同号イ(イ)中「船員保険法」を「船員保険法(昭和14年法律第73号)」に改め、同号イ(ウ)中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)」に、「地方公務員等共済組合法」を「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)」に改める。
 附則第5項中「限る。」を「限る。)」に改め、附則に次の1項を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第3項の規定の適用を受ける場合における附則第7項(附則第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第7項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
   附 則
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。


○添付ファイル1 

06_【議案】承認第2号 四万十町国民健康保険条例... (PDFファイル 54KB)


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