議会議事録
平成24年第1回定例会(3月16日)
平成24年第1回定例会
四万十町議会会議録
平成24年3月16日(金曜日)
議 事 日 程(第5号)
第 1 議案第 72号 町道路線の認定について
第 2 議案第 73号 四万十町特別職及び一般職の職員の給料の特例に関する条例の 一部を改正する条例について
第 3 請願第23- 1号 国土調査法に定める地籍調査作業規程準則に基づく処理が不適 正である。このため正しい境界に回復を求める。(請願)
第 4 陳情第23-33号 揚水発電所建設陳情書
第 5 陳情第24- 2号 四国地方整備局および各事務所の存続を求める陳情書
第 6 陳情第24- 6号 「『高校授業料無償化』の継続を求める意見書」採択の陳情
第 7 陳情第23-32号 森林組合の合併に伴う町の支援について要望書
第 8 陳情第24- 1号 町道認定要望書
第 9 陳情第24- 3号 排水路整備に関する要望書
第10 陳情第24- 4号 八木組水道施設の整備を求める陳情書
第11 発委第 3号 四国地方整備局および各事務所の存続を求める意見書
第12 発委第 4号 「高校授業料無償化」の継続を求める意見書
第13 発委第 5号 議員派遣の件について
第14 発議第 1号 行政組織上の改革を求める意見書
第15 発議第 2号 田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議について
第16 閉会中の継続審査・調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第16まで
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出 席 議 員(19名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 13番 吉 村 アツ子 君
14番 下 元 真 之 君 15番 下 元 昇 君
16番 森 健 吉 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
会計管理者 山 本 靖 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君
企画課長 左 脇 淳 君 庁舎建設担当政策監 森 武 士 君
新産業・まちづくり担当政策監 市 川 敏 英 君 商工観光課長 宮 地 正 人 君
管財契約課長 仲 治 幸 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 山 川 明 彦 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 上下水道課長 高 橋 一 夫 君
教 育 長 宮 崎 勲 君 教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君
生涯学習課長 野 村 和 弘 君 農業委員会会長 林 幸 一 君
農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君 代表監査委員 松 本 悟 志 君
総務課財政班長 山 脇 光 章 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 武 内 洋 介 君 町民生活課長 武 市 宏 美 君
産業建設課長 下 藤 広 美 君 大正診療所事務長 林 正 憲 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 林 久須男 君 十和診療所事務長 酒 井 寿 哉 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
臨時事務補助員 池 田 沙 也 君
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午前9時30分 開議
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより、平成24年第1回四万十町議会定例会第10日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 議案第72号町道路線の認定についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 皆さんおはようございます。
それでは、議案第72号町道路線の認定について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回町道として認定を行おうとする路線につきましては、整理番号193本庁舎東線でございます。
当路線につきましては、JR四国の乗務員宿泊棟の移転・新築に伴いまして、建築基準法第42条第1項第4号により県知事が指定をした道路として整備を行う必要があるため町道として認定をし、維持管理を図ろうとするものでございまして、この路線の町道の認定につきまして、道路法第8条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。ご審議の上、よろしくご決定をいただきますようお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第72号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第72号町道路線の認定についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第72号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 議案第73号四万十町特別職及び一般職の職員の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案の理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第73号四万十町特別職及び一般職の職員の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、今議会の初日に四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会のご報告の中で、町の監督責任と再発の防止策、また、水道行政に対する町の執行部に対する提言も受け、それらに対して町長・副町長の処分を行おうとするものでございます。
最初に、大正西ノ川のハウスの取水問題に関しましては、町民の皆様には水道行政に関し、大きな疑念・不信感を与えてしまったことにつきまして、心からお詫びを申し上げます。
町としての対応ですが、まず1点目としましては、未検針問題でございます。
この問題は、前任者から引き継いだ時点から全く検針をせず入力をし、水道料金を請求し、支払いを受けた問題でございまして、どういった理由でそうなったのかは判明できませんでしたが、検針をしたことにより検針の委託料が発生をすることから、未検針分に係る委託料については当然返還を求めることとなってまいります。ただし、10年の時効がございますので、平成14年4月から平成19年5月分までの検針分として1件65円に62月を掛け4,030円を請求するように決定をし、また、今後検針契約を継続しないこととし、現在検針人については公募中でございます。
2点目の水道の未届け使用の問題でございますが、3名の従業員から水道を使用したとの証言があることから、使用したと認められます期間を証言内容から平成21年8月から平成23年8月と認定をいたしまして、また使用水量を確定することはメーターがない関係からできないため、基本料金である1,030円に使用したと思われる月数を掛け、2万5,750円の支払いを求めるように決定をいたしたところであります。
なお、このことは町の顧問弁護士にも相談の上、決定したものでございます。
最後に、行政としての監督責任の問題でございますが、なぜ長期間にわたって未検針に気がつかなかったのか。閉栓届のときに、なぜメーターを確認しなかったのか。そして、23年7月に検針人から「水道を使っているようだが確認をしてください」といったメモを役場に回したのに、それについての対応ができていなかったことなど、それぞれの時点で適正に対応していればこのようなことにはならなかったと反省もしているところでありますし、こういった対応ができなかったことについて、執行部としての管理監督責任は避けれないと判断をするところであります。
これらのことから、町長は10%の減額2か月、副町長につきましては7%の減額2か月の処分を科すこととし、関係例規の整備を行うことといたしました。ご提言をいただきました再犯の再発防止策等につきましては直ちに実行できますよう対策を講じ、二度とこのようなことがないよう取り組んでまいります。ご審議の上ご決定をいただきますよう、どうかよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第73号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第73号四万十町特別職及び一般職の職員の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第73号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 請願第23-1号国土調査法に定める地籍調査作業規程準則に基づく処理が不適正である。このため正しい境界に回復を求める。(請願)、日程第4 陳情第23-33号揚水発電所建設陳情書、日程第5 陳情第24-2号四国地方整備局および各事務所の存続を求める陳情書、以上請願1議案及び陳情2議案を一括議題とします。
この請願及び陳情議案につきましては所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
総務常任委員長橋本保君。
○総務常任委員長(橋本保君) それでは報告をいたします。
平成24年3月16日。四万十町議会議長宮地章一様。
総務常任委員長橋本保。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、請願第23-1号。付託年月日、平成23年12月7日。
件名、国土調査法に定める地籍調査作業規程準則に基づく処理が不適正である。このため正しい境界に回復を求める。(請願)であります。
審査の結果、不採択。全員一致であります。
続きまして、陳情第23-33号。平成23年12月7日付託であります。
揚水発電所建設陳情書。
審査の結果、不採択であります。賛成多数であります。
陳情第24-2号。平成24年3月7日付託であります。
四国地方整備局および各事務所の存続を求める陳情書。
採択であります。全員一致であります。
審査の経過について若干説明を申し上げたいと思います。
請願の23-1号でありますが、この請願については現地調査はしておりません。
委員会室で仲管財課長、西谷副課長によって説明をいただいたところであります。
委員の意見としては、今回の陳情内容は現地調査の通知や実施記録の記録義務を指摘しているが、執行部に確認すると間違いがないということでありました。
それから、前回22年9月ですが、提出された陳情については、国土調査は正しく行われていたとの認識で不採択となっている。それから、国土調査の成果どおりと考える。こういう委員の意見を参考にして、まとめた内容が、今回請願者から指摘されている国土調査法に定める地籍調査作業規程準則に明記されている記録保管義務・現地調査通知・立会い・筆界の調査などについて、執行部に見解を求めたところであります。
それによりますと、正当な事務手続により処理されており、国土調査の成果どおりであるという回答をいただいたところであります。
また、前回の提出の陳情でも国土調査については正しいと認識し、不採択にした経過がある。こういったところを勘案して審査結果として、全員一致で不採択とした経過であります。
続きまして、揚水発電所の建設陳情でありますが、これにつきましても委員の皆さんの意見をここに書いておりますが、事業主体の四国電力が申請して初めて成立をするが、全くその考えがない、電力にその考えがないということであります。
物理的、経済的に非常に無理があるのではないかというふうな意見。
それから、揚水発電所建設は無理と思う。趣旨は理解できるが、何らかの方法があるのではないか。そういった意見もありました。水力発電や自然エネルギーは重要だと捉えていると。そういうふうな意見があったところであります。
そういった意見を踏まえて前段で四国電力から、本川発電所などを事例に需給の面・経済性など具体的な内容について説明を受けました。その後、委員会で協議をした結果、陳情の趣旨は理解できますけれども、規模やその落差の面で現実的には大変厳しいんではないかという判断をしたところであります。
審査の結果、不採択。賛成多数であります。
反対者の意見として、趣旨は理解できるので、大変厳しい状況とは思うが、何らかの手立てがあるかもしれないので、併せて考えていくべきではないかというふうな意見の中で反対者が1人おったということであります。
続きまして、四国地方整備局および各事務所の存続を求める陳情でありますが、これにつきましては、東日本大震災以降、その役割が重要であると。それから、防災関連予算など確保、その役割は重要と考える。
それから、以前にもこういった陳情が出ていて採択をしてきた経過があります。そういったことを踏まえて審査をした結果、全員一致で採択という報告になっております。
以上、3件の報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
これより総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは請願23-1について委員長に質問してみたいと思いますが、委員の皆さんご苦労さまでした。
私、この請願の紹介議員ということにもなっていましたので、委員会にも出席をし、お話もさせていただいた経過があるわけですが、主な請願は4つありました。
1つは、境界が本人としては違っちょった。だから、その経過を知りたいというのが1点。あとは、自分は国土調査のときに立会した記憶はないと、その証拠があるがやったら見せてくれやというのが本人の趣旨です。3番、4番は自分の精神的な損害いうものと、このような状態では財産を子どもに相続できないという4点でありました。
3、4についてはそれぞれ聞くつもりはありませんが、ただ、私も紹介議員になったときに、国土調査をするときに、立会には必ず署名押印が必要ではないかという本人からの申し出もあって、自分は署名押印した覚えはないと。その当時は高知におったという本人の意見もありまして、書類で送られたかどうかわかりませんが、そういう本人の意見もありましたので、それではということで紹介議員になりました。
町にこういった立会をしたという署名押印というものは残っておられるのかどうなのかというのが私の単純な疑問で、あればそれは間違いないし、なければ町としてどういう判断を下されたのかの経過をお知らせ願えればありがたいというふうに思います。
○総務常任委員長(橋本保君) お答えをいたします。
いわゆる6条の関係になってくるわけですが、関係書類の保管、そういった中身の中でどういう保管をされているのかというふうな質問になろうかというふうに思います。
その中で保管義務というのがあるわけですが、当時大正・十和についてはいわゆる永久保存、そういったことがやられてなかったというふうなことがあります。窪川については、この地籍調査については永久保存というふうな中身で行っているようです。
そういう中で、今回の件につきましては、そういった書類についてはいわゆる保管義務がない関係でその部分がないと。ただ、そういったことで調査をした中身の中でお知らせをして、立ち会うてくれないかというふうな中身の書類を出して、それをもとにやったというふうな中身の話を承っております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 委員長から答弁をいただきました。
そういう事実関係は判明したわけですが、旧大正町時代には十和村もですが、永久保存をすべきという条例もなかったと。そういった中で確かな証拠は出てないけれども、相手に対しては通知はしただろうということは今、委員長からわかりました。
ただ本人は、請願者が言われるのは、署名押印はしてないということが大きな彼自身の、本人自身の思いながですね。そのことは通知してあっても、やはり手続上の関係で言えば、署名押印が必要じゃということになれば、その点は旧大正町時代には手抜かりがあったという今の四万十町の認識をされているのかどうなのか。その点だけ聞いて終わりたいと思います。
○総務常任委員長(橋本保君) この地籍の準則の中で、いわゆる23条の関係の中で現地調査、本人の立会とか、それから筆界の調査についての、本人は立ち会っているか。そのことによって、実際印鑑をついていくと、それで1つの終了がしていくというふうな流れになっていきます。
その中で、いわゆるそういうふうな現地調査、あるいは立会について書面でいわゆる通知をして、それから、それによって完了しましたよと、そういう流れの中で今回こういうふうになってきておるわけですが、ただ、執行部としてはそういった手続をきちっと踏んでやってきたというふうな中身の中で、それは私ども委員会としては執行部がそういうふうに認識をして、きちっと適正な処理がされてきたというふうな中身でありますので、それをいわゆる1つの審査の基準にして決定をしてきたというふうな中身になってきます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) すみません。大体わかりました。
ただ、古い時代のことですので、旧大正町時代の、永久保存の条例規定もないと。そういった中で合併をされて書類が紛失、または焼却したのかわかりませんけれども、ただ本人はあくまでも書面を見てないと、押印もしてないということがありましたので、その確認をしっかりしておかないと、いつまでも請願者本人自身が思い悩むということになりますので、私は当時の担当職員、当時の担当課長などの聞き取り調査の中で、「いや、もらった記憶がある」とかそういうことが、まあいわゆる古い時代ですので、そういう聞き取りの中であれば、本人も、「あ、そうじゃったかな」と思い返すかもしれませんが、そういった聞き取りというのは、町なり担当課なりが聞き取りをされた経過があればお知らせを願いたいなと。
以上です。
○総務叙任委員長(橋本保君) そういう聞き取りもきちっとして、それは調査をしたというふうに聞き及んでおります。
そういった中で10年前後保存して、それを破棄されたのではないかというふうに考えたということです、執行部としては。これはこの当時の大正の担当課には聞いています。
以上であります。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより請願第23-1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより請願第23-1号国土調査法に定める地籍調査作業規程準則に基づく処理が不適正である。このため正しい境界に回復を求める。(請願)を採決します。
お諮りします。
この請願については、委員長報告は不採択です。
原案について採決します。
請願第23-1号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立少数です。
賛成者、田邊哲夫君。したがって、請願第23-1号は不採択することに決定しました。
これより陳情第23-33号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-33号揚水発電所建設陳情書を採決します。
お諮りします。
この請願について委員長報告は不採択です。
原案について採決します。
陳情第23-33号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立少数です。
賛成者、林健三君。したがって、陳情第23-33号は不採択することに決定しました。
これより陳情第24-2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第24-2号四国地方整備局および各事務所の存続を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第24-2号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第24-2号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 陳情第24-6号「『高校授業料無償化』の継続を求める意見書」採択の陳情を議題とします。
この陳情議案につきましては所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
教育民生常任委員長田邊哲夫君。
○教育民生常任委員長(田邊哲夫君) それでは、私のほうから教育民生常任委員会に付託されました陳情の審査報告を申し上げます。
教育民生常任委員会に付託をされました陳情第24-6号。付託年月日は、平成24年3月7日でございました。
件名は、「『高校授業料無償化』の継続を求める意見書」採択の陳情でございました。
この陳情案件について次のとおり決定をしましたので、会議規則第94条第1項の規定により報告をするものでございます。
審査の結果は採択。全員一致でございまして、後ほど意見書も提出の用意をしております。
審査の経過ですが、この『高校授業料無償化』の件には国会で3党の合意がされております。
自民党と公明党、民主党が合意している内容については3つございまして、民主党が高校無償化の検証に不誠実だったと謝罪する。
2番目に検証と見直し検討について3党の合意を始めると。
3点目が協議を踏まえ予算に反映させるとなっています。
そういう合意の中で、現在格差と貧困が広がる中にあって、高校授業料の無償化は、高校の再入学者がこの授業料無償化によって13%増加するなど効果もあって、委員会としては継続して実施するという必要があるという委員の意見が多数出されまして、採決の結果、全員一致で採決すべきものと決定をいたしました。
経過報告ですが、お手元に資料も配付してもらってますが、陳情の中にございます国連人権A規約いうものがございまして、今世界で160国余りが批准をしているわけですが、日本はまだこの批准をしておりませんで、留保をしております。
そういった中で、A規約というのはどういう内容なのかいうことですが、委員の皆さんが勉強をいたしました。そういった中でA、Bという規約があるわけですが、A規約の中で公休日の給与の支払いやスト権、高校教育の無償化の3点を今現在日本は留保をしています。そういった中で、何としてもA規約についても国が批准すべきだという委員会の委員全員の認識もございました。そういった中で、今申し上げましたように、全員一致で採択すべきものと決定をしたことでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
これより教育民生常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第24-6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第24-6号「『高校授業料無償化』の継続を求める意見書」採択の陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第24-6号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第24-6号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第7 陳情第23-32号森林組合の合併に伴う町の支援についての要望書、日程第8 陳情第24-1号町道認定要望書、日程第9 陳情第24-3号排水路整備に関する要望書、日程第10 陳情第24-4号八木組水道施設の整備を求める陳情書、以上陳情4議案を一括議題とします。
この陳情議案につきましては所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) それでは報告をいたします。
平成24年3月16日。四万十町議会議長宮地章一様。
産業建設常任委員長堀本伸一。
本委員会に付託されました陳情を審査した結果を、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、陳情第23-32号です。付託年月日は平成23年12月7日です。
森林組合の合併に伴う町の支援についての要望書につきましては、委員会の審査の結果は一部採択いうことになりました。全員一致であります。
そして、陳情第24-1号。平成24年3月7日、付託年月日です。
町道認定要望書につきましては、審査の結果、採択でございます。全員一致であります。
引き続きまして、陳情第24-3号。付託年月日は平成24年3月7日であります。
排水路整備に関する要望書です。
審査の結果は採択であります。全員一致。
続きまして、陳情第24-4号。付託年月日は、同じく3月7日であります。
件名として、八木組水道施設の整備を求める陳情書です。
審査の結果は採択。全員一致ということであります。
経過報告につきましてはお手元に配付しておりますので、読み上げて報告をしたいというふうに思います。
まず、陳情第23-32号です。
この件は、件名として、森林組合の合併に伴う町の支援についての要望書ということであります。
現地調査なし。
内容協議として、継続の審査の取扱いうことで協議をしております。
昨年の12月に預かった陳情でありますので、計3回の審査の結果を今回報告をさせていただきますということになります。
審査の結果、一部採択。全員一致であります。
その理由としまして、ここへ明記しておるわけですけれども、委員長が口頭での報告でもええわけですけれども、非常に長い文章でありますので、懸命に要約をした結果をここに書いておりますので、ご判断をいただきたいというふうに思います。
その理由として、陳情書の内容は、森林組合の果たすべき役割とその重要性を明記して、最大の森林所有者である町に対して支援を求めるということが内容になります。代表者に説明を求めて支援の内容について確認をしました。その確認内容は3点であります。
1として、森林組合の合併をして出発をする森林組合の新組織の経営基盤を強化するために、出資金の増額を要請ということであります。
2番につきましては、森林組合の設立に当たって設備投資が必要であるので、所要の補助金を交付していただきたいという要請であります。
3番目として、新事業の導入、集成材の工場の金利負担の軽減等を資するために、新組合運営強化資金の貸し付けを要請するということであります。
以上の内容を協議しまして、当委員会としては3番に限り採択と認めたものであります。結果的に一部採択ということになりますので、反対意見はありませんでした。
続きまして、陳情第24-1号です。
町道認定の要望書になるわけですけれども、現地調査、平成24年3月9日にいたしております。現地の協議として、地元代表者の方及び関係者の説明等を協議ということであります。
委員の意見としては、町道認定路線の延長である。迂回路としても、その地域としては非常に重要性があるという意見が出されております。
そして、また県道・町道につながっており、町道の認定基準を満たしているということであります。
そして、また未舗装のために、雨が降ると小石や土が流れ出て、その県道に、非常に通行車両に危険があるということの意見が出されながら、以上協議をして採択ということにいたしております。全員一致で、反対意見はありません。
引き続きまして、24-3号であります。
排水路整備に関する要望書です。
これは窪川の本町になるわけですけれども、現地の調査を平成24年3月9日にいたしております。
現地協議としては、地元代表者ほか3人の説明を受けて協議をしております。
委員の意見としては、本町のメイン通りである夏場のイベント時期に非常に悪臭が漂うと、側溝ですので、排水路でありますので。そういった説明を受けて、衛生面からも早急に配慮すべきではないかという意見であります。
もう一点としては、排水路の距離が非常に長いということで落差がない。その底面には逆に段差のついたような箇所も見えておると。もはや住民の清掃作業では処理ができないといったことであります。そして、もう一つには市街地の排水路整備計画が今、香月が丘、新開町の工事が今なされておるわけですけれども、それが済んだら順次本町の計画にも取り組むべきではないかという意見であります。
以上のような意見を協議しながら、当委員会が出した結果は採択。全員一致であります。
引き続きまして、陳情第24-4号。
件名が「やぎぐみ」ではありません。「はちぎぐみ」でありますけれども、水道施設の整備を求める陳情ということであります。
現地調査は平成24年3月9日。
現地の協議としては、地元代表者ほか2名の説明を受けながら協議をしてまいりました。
協議内容としましては、代表者、その地元の関係者の説明を受けて判断をしたということになっております。
審査の結果は採択ということでありますので、委員会としての協議の中では、これとした協議はされておりませんけれども、地元の人の説明を聞いた上で全会一致ということです。水道の問題でありますので、陳情内容を理解して、これはもうやるべきであるということが委員会の出した見解であります。
以上、報告を終わります。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
これより産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
林健三君。
○11番(林健三君) 委員長、本当にご苦労さんでした、審査の経過。
森林組合の関係でちょっと質疑をしたいと思います。
森林組合は4月1日から四万十森林、それから大正森林、窪川森林が一緒になって合併をするわけです。この中でも、先ほど委員長の報告がありました。これについて一部不採択ということですが、3の事項です。
(産業建設常任委員長堀本伸一君「一部採択」と呼ぶ)
採択です。
3の新事業の導入、集成材工場の金利負担の軽減等に資するため、新組合運営強化資金の貸し付け要請というあれがあります。これ、合併するとよね、すごく金も要るようになると思うがです、事業が太れば太るほど。企業でも一緒と思いますが。その点についてできらったか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
(「不採択じゃない」と呼ぶ者あり)
一部採択、すみません。その辺のちょっとことを聞きたいと思います。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) その件についての内容協議ですか。それはこの採択をされた3番ですね。
それは大規模な森林組合になったと。その森林組合に対して、これは集成工場の金利負担ということも書かれておるわけですけれども、ここも長い文章で説明を受けておるわけですが、まとめとしてはそういったことであるということで、貸付資金となっておりますので、貸付資金に対しては返ってくるお金でもあると。だから、そういったことを配慮をしながら、貸し付けであれば今の合併をされた森林組合に対しても、一定町としても信用していくべきではないかなということが内容であります。
(「融資はできんということや」と呼ぶ者あり)
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 今のことですが、これは金利負担の軽減等に資するためですので、何年間ぐらいの強化資金の貸し付けであるのか。そこのあたりをお伺いしたい。
それから、金利の負担の軽減等に資するためと、こうなっておりますので、何年間ぐらいそれを貸し付けして、金利軽減負担をしていくのか。
そして、もう一つは、2番目の新組合の設立に当たり、設備投資が必要であるので所要の補助金の交付を要請するという。これは不採択ですけれども、これはどういう内容で来ましたか。そこら辺、私はように聞いていませんので、金額あるいはそういうことは、この貸付金の金額は大体幾らになるのか、そのあたりをちょっとお伺いをしたいと。貸付金額です。下の3番目は、貸付金は幾らぐらいで、金利負担がどのくらいになって、何年間ぐらい貸付期間をしているのか。そして、また2番目には、新組合の設立に当たり、設備投資が必要であるので所要の補助金を交付要請と。こういうことが書かれておりますけれども、設備投資とは、どういう設備投資をしようとしていたのか。もし、わかっておればお伺いをしたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) 2番目の補助金の交付ということでありますけれども、設備投資に必要であるということであります。
この内容については、陳情書を今日持っておりませんけれども、陳情書の内容を見ていただいたらわかるというふうに思うわけですけれども、結局これまでに、事業を行ったことに対する金額が要っておると。その金に対しても一定交付金という形で支援を求めたいという内容でありますので、この件については既に事業が完成せられたものに対して交付をという内容でありますので、当委員会の判断としては交付金という性質のもとからも、これはおかしいということで不採択いうことが内容であります。
それから、3番目につきましては、一定集成材工場の金利負担ということもあるわけですけれども、新組合そのものの運営強化資金としてということが盛り込まれておるわけですけれど。これ、要約しておりますので非常に短いことにしておりますけれども、そういった中で一定の貸付資金をということでありますけれども、陳情の中身でありますので、貸付資金等々の金額についてはここで申し上げるわけにはいかないというふうに思うわけですけれども、かなり高額な金額ではあります。
そして、それの返済期間については10年据え置きの10年というようなことが盛り込まれておりますので、その点については陳情のとおりということではなくして、貸し付けをしていく町がそこはまた判断をしながら、その点についての基本のことはして、取り扱いをしていくべきではないかなというふうに思っております。
委員会の中でもその件については言及がありました。それは、期間をもっと短くしなければならないとか、あるいは一定の期間、保留の期間をもっと短縮をして、例えば5年間据え置きで返済に当たるというようなことは協議はされております。しかし、そこは協議内容として、それは支援をしていく町も一定判断をしながら対応をしているという中身で判断をしております。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 委員長、ご苦労さまです。
私、陳情の24-3排水路整備に関する要望と、24-4号八木組の水道施設の整備を求める陳情書の2件について質問してみたいと思いますが。
この報告の中でも、今、香月が丘と新開町の工事は着工中だと。完成後に順次取り組むべきだという委員会の結論ですが、これを整備するに当たって当然執行部を呼んで会議もしているかなというふうに認識をするわけですが、およそ担当課としては、こういう整備をするに当たってはどれくらいの工事金額が見込まれるのかどうなのかという議論はされたのかどうなのかという点と、24-4では、委員長の報告の中では現地を見て、関係者の意見も聞いて判断をしたということでありますが、この点についても、私はずっとの水道のこの施設については旧大正町時代から、かなり世帯に対しては工事金額が大変高いという場所もあるわけですので、十分慎重な審査をすべきという態度で臨んできました。
今の報告の中では、水道施設なのでやるべきだという意見のようですが、この施設についても、およそどれくらいの工事金額が見積もられて、需給世帯がどれくらいなのかという点について検討されておれば報告をいただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) 水道の件からご答弁をしたいというふうに思うわけですけれども、この陳情の中身とすればどういうことかと言いますと、八木集落いう集落がありまして、その集落は奥と下の2か所から水をとっておる。2か所の水源地で非常に老朽化もしておるわけです。その中で、内容としては老朽化を整備すると同時に水源地を一元化して、八木組の1つの組織にするということであります。
そのことについて現地で説明を受けたわけですけれども、それに対し、一定下組の、詳しく申し上げると、下組の結局水源地であります町有林が今年末あたりから全伐するという事業計画が入っております。そうすると、全く裸山になると。この状況の中では、全くこれまでの経過を見ても渇水期には水がないという状況の中で、さらには全伐するということでは非常に大変な状況になると。だから、このたび、老朽化した施設を一元化にして整備をしていただきたいということであります。その計画は、既に森林の全伐という予定が入るまでにも、こつこつとその計画を煮詰めてきたちょうどその時期でもあったということが一致した内容であります。
そうすると、1つの国庫事業に乗せた事業になるのか、あるいは県の補助金の中で対応していくのか。事業項目が、まだこれから取り組みをしなければならないという状況でありますので、こういった事業にして、こうといった金額を精査したものではありません。それは、一応どのくらいかかるかなというようなことは聞いておりますけれども、こういう方法にすればこのくらい、しかし、それが可能になければこういった状況になる。しかし、それを地元がどういう判断をするかということは今後の協議になりますということでありますので、そういうことを踏まえて、いずれにしても金額の問題もある、補助金の問題もある、国庫事業に乗るか乗らんかという問題もあるけれど、陳情の採択としては、そういう状況を踏まえて採択をしていくしかないということで結論を出しております。
それから、もう一点は、本町の排水路の件でしたね。その件につきましても建設課に説明を受けております。その中で協議をされましたけれども、非常に工事内容も、その住家のすぐ玄関口を通った排水でありますし、電柱も立っておりますし、非常に工事としては難航する状況であろうということであります。いずれにしても、国の補助金をいただいて早急に取り組むほかないなということでありますけれども、これは一括した事業になるのか、分担して急を要するところから始めることになるのか。それは執行部の判断に任せて、整備をしていくことについては当委員会としては、これはもう早急に取り組むべきであるということであります。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 委員長、答弁はわかるんですが、私が聞きたいのは、およそ24-3についても24-4についても概略しか、それは当然経過の中の、できんと思うわけですが、およそ担当課としてはこれくらいの金額が必要ではないんだろうかという中で委員会で審査もされて採択をしたのか。24-4についても当然地元の要求ですので、わかるんですが、しかし、水道特別会計も大変厳しい中で、およそこれくらいの金額が必要ではないかと、そういう中で委員会としても採択をされたのかどうなのかと、私はその点に、金額を委員会で審査されたかどうかという点を聞いただけです。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) 24-4号につきましては2つ、3つの方法があるという状況の中で、簡単な方法でいけば3,000万ぐらいな中でできるのではないか。それから、急を要する奥と下の水道を緊急的に、本工事ではなくしてつなぐということが可能であれば、それは金額は示さないわけですけれども、簡単にいこうと。そして、そのことで緊急対応しながら一元化の大工事にすると、およそ、これ、はっきり言うてええかわからんけど、3,000万の何はあったがですが、あとは8,000万近いような状況に、全体をするならば要るのではないでしょうかというようなことでの課長に話をいただいております。
それから、本町の側溝の件につきましては、およそこれだけという金額の算定はしておりませんし、委員会としても「およそどのくらいかかるろうね」というような話はしたわけですけれども、厳格に、概算であってもこのくらい要るろうということはわからないというような状況ではありました。
以上です。
(3番田邊哲夫君「ありがとうございました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第23-32号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-32号森林組合の合併に伴う町の支援についての要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第23-32号を委員長報告のとおり一部採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第23-32号は委員長報告のとおり一部採択することに決定しました。
これより陳情第24-1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第24-1号町道認定要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第24-1号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第24-1号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第24-3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第24-3号排水路整備に関する要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第24-3号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第24-3号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第24-4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第24-4号八木組水道施設の整備を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第24-4号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第24-4号は委員長報告のとおり採択することに決定をいたしました。
暫時休憩をします。
午前10時33分 休憩
午前10時54分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第11 発委第3号四国地方整備局および各事務所の存続を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
総務常任委員長橋本保君。
○総務常任委員長(橋本保君) それでは意見書を提出していきたいというふうに思います。
発委第3号。平成24年3月16日。
四万十町議会議長宮地章一様。
提出者、総務常任委員長橋本保。
四国地方整備局および各事務所の存続を求める意見書であります。
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
陳情の内容についてはお手元に配付のとおりでありますけれども、次の3点について要望が出されておりますので、その点を朗読してみたいと思います。
第1点目は、四国地方整備局及びその事務所、出張所の廃止や地方移譲は行わないこと。
2点目、「地方分権(地方主権)」については拙速に結論を出すことを避け、国民生活に対するメリット、デメリットなどの情報を事前に開示し、充分な時間を確保した議論を経た後に結論を出すこと。
第3項ですが、防災関連事業予算の確保・拡充を図ること。こういった内容で要望をされております。
平成24年3月16日。高知県高岡郡四万十町議会。
衆議院議長横路孝弘様、参議院議長平田健二様、内閣総理大臣野田佳彦様、総務大臣川端達夫様、国土交通大臣前田武志様、高知県知事尾崎正直様。
それぞれ意見書を提出をしていく予定であります。
以上であります。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第3号四国地方整備局および各事務所の存続を求める意見書を採決します。
発委第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第3号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、発委第3号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第12 発委第4号「高校授業料無償化」の継続を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
教育民生常任委員長田邊哲夫君。
○教育民生常任委員長(田邊哲夫君) それでは、私のほうから発委第4号。四万十町議会議長宮地章一様。
提出者、私、田邊哲夫でございます。
先ほど、皆さん方に陳情の採択をいただきしました。それを受けて意見書を提出するものでございます。
「高校授業料無償化」の継続を求める意見書です。
この議案を別紙のとおり地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第3項の規定によって提出するものでございます。それでは、読み上げて私の意見書を提出します。
「高校授業料無償化」の継続を求める意見書。
2010年度国民の大きな要望の1つであった高校授業料の無償化が実現をしました。文部科学省も生徒・保護者向けリーフレットで「社会全体であなたの学びを支えます」と述べ、すべての子供に教育を受ける権利を保障する教育無償化に向けた一歩を踏み出しました。
しかし、国は平成24年度予算について、必要に応じ予算に反映させることというように予算案を見直すことを打ち出しています。これで未払いの心配なく学校へ行くことができると歓迎の声が多く聞かれ、経済的な負担による退学者も減らす効果もある施策をわずか2年で見直すのは、国民の願いにも国際的な流れにも反するものです。教育費の無償化は世界の大きな流れであり、中等・高等教育の教育費無償化を定めた国連人権A規約を留保をしているのは、条約を批准する160カ国中、日本とマダガスカルのみとなっています。
今国会で外務大臣がこの「留保撤回を支持した」と発言したことは、教育の無償化をさらに進めるものと期待されています。高校授業料無償化は格差と貧困が広がる中、学費の心配なく安心して学ぶことができ、経済的理由で高校に通うことが困難な家庭や子供たちに大きな希望を与え、社会全体で子供の学びを支えるものとして大いに歓迎されています。子供たちの教育を守り、充実させることは日本社会の希望を未来につなぐことであります。よって、2012年度以降も国の責任で高校授業料無償化を継続することを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
提出日は、2012年3月16日。高知県高岡郡四万十町議会。
提出先は内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、衆参議長あてでございます。よろしくご審議の上採択されますようにお願いします。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第4号「高校授業料無償化」の継続を求める意見書を採決します。
発委第4号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第4号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、発委第4号が議決をされました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第13 発委第5号議員派遣の件についてを議題とします。
議会運営委員長山岡義正君から、地方自治法第100条第13項及び会議規則第122条並びに地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第3項の規定により提出されております。
提出者の趣旨説明を求めます。
議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君) それでは、議員派遣の件についてご提案申し上げます。
発委第5号。四万十町議会議長宮地章一様。
四万十町議会議会運営委員長山岡義正でございます。
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
議員派遣の件でございます。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第122条の規定により、次のとおり議員を派遣いたします。
第37回町村議会議長・副議長研修会でございます。
目的は、お手元に配付しておりますとおりでございます。目的、期日、場所、以上でございます。
派遣議員は議長及び副議長でございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第5号議員派遣の件についてを採決します。
発委第5号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第5号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第14 発議第1号行政組織上の改革を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
9番橋本保君。
○9番(橋本保君) 行政組織上の改革を求める意見書を提出いたします。
発議第1号。平成24年3月16日。四万十町議会議長宮地章一様。
提出者、四万十町議会議員橋本保。
賛成者、四万十町議会議員山上利嗣。森健吉。津野吉得。林健三。中屋康。堀本伸一。槇野章。下元昇。以上9人の賛同を得て提出をいたします。
行政組織上の改革を求める意見書。
以上の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出をいたします。
提案理由の説明をいたします。
行政組織上の改革を求める意見書であります。
今回水道行政の根幹を揺るがす大きな事件が西ノ川住民の通報で発覚をいたしました。事件解明には執行部・議会がそれぞれの立場で調査を行ってきたところであります。
解明の過程で明らかになってきたことは、指定管理者の問題、あるいは検針人の契約条項違反、あるいは行政組織としての事務手続・管理監督の欠如、また、水道法の遵守、行政組織上の問題や、悪しき慣行のなれ合い体質などが明らかになってきたところであります。
今後本町としてこのような問題が二度と起きないよう体質改善をするとともに、早急にその対策を講じるべきであります。抜本的改革が望まれるところであります。
よって、下記事項について再発防止策として提案するものであり、その具体化に向けて努力するよう強く望むものであります。
1つ、法令等の遵守。
2つ、職員の意識改革。
3つ、慣行・なれ合い体質の改善。
4番目として検針人の公募を今後していただきたい。
それから、5番目であります。内部報告体質の確立。
6番目として、管理体制の確立。
7番目として、指定管理者は公募をすることを原則としていただきたいということであります。
8番目として、休止届が出ている現在、休止届が出ている水道の点検を早急にしていただきたい。こういう8項目を提起いたしました。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成24年3月16日。高知県高岡郡四万十町議会。
四万十町長高瀬満伸様。
以上、意見書を提出いたします。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第1号行政組織上の改革を求める意見書を採決します。
発議第1号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発議第1号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、発議第1号が議決されました。その内容を損なうこのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第15 発議第2号田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定により3番田邊哲夫君の退場を求めます。
〔3番田邊哲夫君 退場〕
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明を求めます。
10番堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 発議第2号。
平成24年3月16日。四万十町議会議長宮地章一様。
田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議についてであります。
提案者、四万十町議会議員堀本伸一。私であります。
賛成者、四万十町議会議員敬称略中屋康。林健三。津野吉得。森健吉。山上利嗣。橋本保。下元昇。槇野章であります。
以上、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出をいたします。
提案理由として、朗読をしながら提案をしたいというふうに思います。
田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議。
このたび、四万十町の水道行政を揺るがす由々しき事態が西ノ川住民の通報で明るみに出ました。議会としてはこの問題を重く受けとめ、西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会を設置して真相究明した議会報告が3月7日に行われました。
報告によれば、それぞれの責任問題についてその所在を明らかにしております。中でも、現職田邊議員の責任所在については、次のことを指摘しているところであります。
1番として、メーター管理義務違反(四万十町給水条例18条の2項)になります。この内容として、「保管者は善良な管理者の注意を持って管理しなければならない」ということになっておる中身です。
2番、定額料金、是正に対する姿勢欠如。「定額料金にしちょくかね」という話は聞いたように思うというふうに本人が供述をしております。議会人として、メーターを見ずに入力することへの疑義・是正の欠如。
3番として、「西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会」への協力姿勢の欠如。現職議員であるならば、特別委員会の任務は既に周知のとおりでなければなりません。委員長・副委員長だけの立ち入り調査はあり得ないということであります。委員長だけの立ち入り調査はあり得ないということであります。
4番として、現職議員としての説明責任の欠如ということであります。メーターの紛失・無届けによる水道管の改造・検針人の空打、所有する土地・ハウス内で起きております。
最後の5番目ですけれども、田邊議員は今回水道を無断使用した「農事組合法人四万十Pot」の理事で、その連帯責任もあるということであります。
今回のことは今後の水道行政に大きく影響するきわめて重大な事件であり、それぞれの責任は厳しく問われなければならない。特に田邊議員については、長年行政組織上の問題について厳しく追及をしてきた議員の立場であり、自らも厳しく律していかなくてはならない。
我々が制定した議会基本条例には議員の倫理規定が明確に記されております。今回の事件はその政治倫理を大きく逸脱し、議会に対する町民からの信頼を大きく失墜させたことになります。
よって田邊議員は政治的道義的責任をとって、自らの意思で直ちに議員の職を辞することを勧告する。
以上、中身であります。ご報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 趣旨説明が終わりました。
3番田邊哲夫議員から本件について、一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。
お諮りします。
これを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、田邊哲夫議員の一身上の弁明を許可することに決定をいたしました。
田邊哲夫議員の入場を許可します。
〔3番田邊哲夫君 着席〕
○議長(宮地章一君) 3番田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、貴重な時間をお許しいただきました。
今、提出者から私に対する辞職勧告決議が出されました。それについて私は弁明をしたいというふうに思っています。心から、弁明の機会をいただきまして、皆さん方にありがたく感謝申し上げます。
昨年9月に私の所有するビニールハウスでの町の水道問題で、町民の皆様方や地元の皆様方、また議員の皆様方、また町に対し大変ご迷惑とご心配をおかけしたことについて、まずお詫びを申し上げたいと思います。
今回提案された私に対する議員辞職勧告決議は、私の議員としての身分、また、私の今までの生き方を根底から否定される内容となっていると私は思っています。そういった意味で私は今回皆様方に、議員の皆様方、また町民の皆様方に意見を述べさせていただきたいと思っています。
私は38歳で大正町議員となって以来、今日まで約24年間議員として活動をさせていただきました。私は、モットーとして町民の苦しみや悩みを少しでも取り除くために、また、お年寄りや子どもたちが安心して暮らせるまちづくりのため、微力ではありますけれども、町民の皆様方を裏切ることなく頑張ってきたと私自身自負をしています。しかし、自分自身の力のなさや人間としての未熟さ、不十分さも十分自覚をしています。そういった中で今回の問題が発覚をいたしました。
私としても事実解明をすべきとの思いで、昨年12月の定例議会の一般質問で、私自身の責任の問題のありか、また、町の水道行政の課題と今後の水道行政について提案を申してきたところでございます。その内容については、昨年12月の定例議会の内容は「議会だより」に記載をされているとおりであります。町長の私の質問の答弁にありますように、弁護士にも相談をした結果、私には責任を問うことはない、できないという報告もされたところでございます。
今回、私の辞職勧告決議の内容を今堀本提案者から読み上げられました。
まず、メーターの管理義務違反。給水条例18条の2項に反する義務違反だという捉え方ですが、確かに私があのハウス近辺にあったであろうメーターを知らなかったことは事実でありますし、町の条例違反だと指摘をされるならば、これは違反になるかもしれません。議員といえども町の条例すべてを私は知っていることは、自分自身不可能でありました。そういった意味では大変申し訳なく思っています。
また、2番目の定額料金是正に対する姿勢の欠如ということですが、私は検針人さんが検針をせずに請求をされていたことは一切知りませんでしたし、町の担当職員に対しても「基本料金以内にしてくれや」とか、そんな話は一切しておりません。私は今月までもそうですが、請求どおりの金額を町にはお支払いをしてまいりました。そういった意味で滞納することなく支払いをしてきました。
3番、西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会への協力姿勢の欠如ということの指摘でございますが、私はこの問題が発覚してから再三、再四、新聞報道等がなされて、私自身政治的なダメージがありました。特別委員長の山上議員から全員で現地を調査したいという依頼があったときに、委員長には私の心情も語った上で、全員が現地調査に来られると近所の人々の目もありますので、委員会で委員の皆様方の現地を調査してほしいという項目を取りまとめていただいて委員長・副委員長に来ていただくならば、私も協力は惜しまないということは委員長にもお伝えをし、私も協力をするという旨は伝えておりました。そういった意味でなぜ私が協力の姿勢が欠如なのか、私には理解ができません。
4番、現職議員としての説明責任の欠如でありますが、メーターの紛失の時期は今でも認定はされていません。私に管理責任があった時期か、町の管理責任、管理すべき時期かも不明です。メーターがあったと考えている土地は町の赤線の道の上にあり、私の土地でもありません。私が記憶していることは町に対しても、また、特別委員会に説明も申し上げてきたところでございます。そういった意味で私は協力を今までも惜しむことがなかったと認識をしています。
最後に、田邊議員は今回水道を無断使用した農事組合法人四万十Potの理事で連帯責任があるという指摘ですが、私は報告でも述べていますように、四万十Potに対してこの問題が発覚する以前、平成22年5月31日に辞表を提出し、理事会で受理されております。私がなぜ理事になったのかと言えば、今もそうですが、大正地域の直販所の代表をしています。今もしています。この四万十Potの加工場で農家の皆さん方が少しでもお金になるいうことで、皆さん方から推薦をもろうて理事に就任をいたしました。
そういった経過でございまして、確かに受理はされましたけれども、何辺が始まったばかりで黒字にはなっていません。私がやめても後任の理事がすぐに見つかるわけではございません。四万十Potの法人に対しては、私は定款でも権利と義務を残すということになっていますので、当然今回の従業員の方が町の水道を無届けで使用したことについては、直接の責任は私にはないと思っていますけれども、町から、今朝ほど請求金額が町長から提示をされました。私はその請求があったならば、前理事としても応分の負担をする決意です。
以上、申し上げてきた事柄から、この5つの問題で私の議員としての資格を同僚議員から勧告されることが本当にできるか、本当に疑問に思っています。どうか議員の皆様方、また町民の皆様方のご理解をいただきますようにお願いし、弁明を終わります。ありがとうございました。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫議員の退場を求めます。
〔3番田邊哲夫君 退場〕
○議長(宮地章一君) 発議提案者、前のほうにお願いします。堀本伸一君。
これより質疑を行います。
提出者に対する質疑はありませんか。
竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 先ほど、提出者堀本議員のほうより今回の田邊哲夫議員に対する辞職勧告が、報告がありました。
この中で5つの点について指摘がなされております。
その中の5番目について、1つお伺いを したいと思います。この中では田邊議員は連帯責任があると指摘をされておりますが、連帯責任とは何を指して言っているのか、ご説明をお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 連帯責任とは、連帯の責任という内容になります。したがって、会社法で言いますと、この理事という立場になりますと、一定理事をおりるということで辞表を出しても、そのことが正式に受理をされない限りは、あくまでもその理事の地位が残っていくということになりますので、そういった面で、内容はどうあろうとも結局まだ理事であるということが意味合いとして示しております。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 田邊議員は今回の水道を無断使用した農事組合法人四万十Potの理事で責任があるというように言われております。
田邊議員は平成22年5月に、四万十Potに対して町のほうより補助金がおりることになり、その団体の中に議員がいるのは好ましくないということで辞表を提出しております。先ほど田邊議員の弁明の中にもありましたけれども、そのときに辞表を受理していただいております。
ただ、後任が決まっていない関係で、登記上は田邊哲夫の理事としての名前が載っておったわけでございますけれども、四万十Potに対する権利と義務は間接的には田邊議員にも残っていると思われますが、しかし、四万十Potの水道水の使用については指示をしたこともなければ、何も直接の責任はないが、水道料金の徴収には応じる、応分の負担はしていくという、先ほど弁明の中にもございました。これ以上の責任を追及するのはどうかと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 竹内議員のおっしゃる意味はよくわかります。
それはそれとして、やはり法的な問題の中で、理事があくまでもそれで受理をして、後任の決定がなされない限りは、やはり理事としての責任が残るわけです。
だから、その中でもう一つには、その応分の水道料金も請求があるならば、応分料として自分も払うということは先ほどの田邊議員のほうからありましたけれども、それはその組織の中でどういうことになるかは私にはわかりませんけれども、やはりそういった区分で責任ということは残っていきますし、それからもう一点だけ追加をするならば、法人の理事である。その法人の従業員が無断使用で町の水道を使用していたということが明らかになったわけですから、当時そういうことがあれば、やっぱり理事として責任が残るならば、この問題が当初よりそこの指摘は、やっぱり理事という立場の中で、速やかにそういう調査に対しては協力体制をとり、責任もとっていかないかんという話をする立場にあるのが、私はその法人、あるいは会社の理事の責任ではないかなというふうに解釈をしております。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 単なる理事としての直接的な雇用、または使用にかかわっていなければ、相手の関係で損害に責任を負うことを、問うことはないというように弁護士の見解も出ております。
田邊議員は四万十Potの従業員に何の作業の指示、また監督もしていないわけでございます。単なる登記上の理事と言われると思われます。
よって田邊議員の今回の辞職勧告には、私は当たらないのではないか、このように思いますけれどもどうでしょうか。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 理事という立場がどれだけ法的に問われるかということが1つのかぎであろうというふうに思います。
1つには法人と言いながらも、大きな法人で会社の組織ということもありますし、あるいはまた5、6人の法人、その中の理事ということはあろうというふうに思います。
しかし、その中であくまでも、弁護士さんはどういうことを言われたかわかりませんけれども、理事である限りにはその理事も理事としての責任もあるのではないか。直接的な関係ではなくても、理事としての立場はやっぱり法人の中である。これは、何人かの法人もあるわけですけれども、それに対しては、水道の盗水問題が発覚したということになれば、直ちに理事は、数人の理事であっても、そのことに対してのやっぱり協議等々をして、適正なその法人の運営に帰するように話を進めていくということは大事なことではないかなというふうに私は捉えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑ありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 今、同僚議員からも質疑がございましたが、5番目の関係もですが、私はまず最初に今回の発議の関係で、「要件を満たしていれば議長はこの発議を受け付けなければならない」となっておりますが、ご承知のとおり任期満了とかこういう議員が身分を失うというのは、議員もご承知のとおりと思いますが、任期満了、あるいは除名の懲罰、そして、また資格決定、辞職、そして、身分に影響する裁判、確定、法例に規定されているものに限定をされております。そういう中にあって、今回のこの5項目によるいわゆる辞職勧告決議案というのは非常に私は厳しく受けとめているわけですけれども、そういう中で、これまでの経過を踏まえて、私は全部読んでいるわけではございません。
特別委員長の報告も含めて、いろいろ少しだけは勉強させていただきました。そういう中にあって、農事法人による水道水の使用責任というのは、先ほど言われましたが、理事会内において対応すべき問題であって、田邊議員個人の責任とは私は言えないのではないかというふうに思います。
これは法人の中での協議をして、しっかりそれを支払っていくということでございますので、四万十Pot法人の中で理事会を開いて、その中で対応していくと。そして、先ほど町長が述べたように、2万5,200円でしたか、ちょっとはっきり数字を覚えておりませんが、その金額を請求された時点において当然四万十Potの理事会を開き、その中でしっかりとそれを支払っていくということは当然課せられた義務であるというふうに私は思います。その見解を1つお聞かせを願いたい。
それからもう一点は、作業員の雇用、あるいはしているのはいわゆる松本理事長であって、個人の田邊議員はその中では一理事で、理事に過ぎないわけですね。そういう中にあっての問題点があるのではないかと、この5番の中では。
ですから、それともう一つ聞きたいのは、これは古い話になりますのでわからないかもわかりませんが、特別委員会の中で平成6年からずっと水道のメーターの調査とか、あるいはそういうことをやっております。そういう中で平成7年でしたか、33立方メートルを使ったというのが提出をされているわけですけれども、それ、平成18年3月に四万十町として四万十町は誕生いたしておりますが、それ以前の問題の中でいつ、メーターがどこで紛失されたのかというのがわからないと。そういう中にあって、ビニールが置かれていたのでそれがわからなかった。そこにあったのかどうかということさえはっきりしていないという時点で、そこら辺が全部この5つの中に載っているわけですね。
ですから、非常にそこに私は矛盾を感じて、果たしてこれが辞職勧告決議案になっていくのかなというのが疑問に思っております。そこのあたりをちょっとお聞きをしたいと。
それから……。
(10番堀本伸一君「余り一遍に言われると私も……」と呼ぶ)
そしたら、それをまずそしたらお聞きをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) まず、ハウスの使用、操業開始が4、5年であるという調査の経過報告であるわけですけれども、今、酒井議員さんが質問した中身については、特別委員会、水道の特別委員会の最終報告が先日といいますか、先ごろ報告がありましたね。7日のこの議会の会期当初に報告がされております。分厚い資料でありますけれども、この報告書の中身を熟読をして、まずいただきたいと。
そして、その中で道義的責任という項目が7項目、田邊議員に対しての道義的責任ということが示されておるわけですけれども、そのことを捉えたら大体がわかってくるのではないかなというふうに私は解釈しますが、先ほどご本人からこの件についての弁明があり、そして、自分の信条的なもんもあったというふうに思います。涙ながらに報告したわけですけれども、そういった状況のことが当初私はあったとするならば、この問題の最終結果はこのような結果にはならざった可能性も高いというふうに自分自身は解釈をしております。
もう一つ、当時、旧大正町時代にそういった空打ちという状況がありながら、定額内での空打ち状況ということがあることがどうしてわからなかったかということでありますけれども、その中身が報告書の中身に記されております。それは、なかなか当時の議会の中でもそのことに言及するのは難しい。つまり、所有者である田邊議員もそのことに気がついてないわけですから。そういった状況の中で早く発見ができて、このことがわかってということであれば、それは審議に入ったというふうに思われるわけですけれども、当時としてはそういう状況の中で本人も気がついてない。知らないいうことであるわけですから、他の議員あたり、議会として、あるいはまた水道課、当時の水道課としてそのことに気がつくということは、データの収集に基づいた対応という中で、特別委員会の中でもそのことは聞いたわけですけれども、発見は難しい状況にあるということでありましたので、今この問題の提起者である西ノ川の住民の方からの提起に基づいて、順次調査をしてきたという結果でありますので、そう解釈をいただきたいというふうに思います。
それから、理事の責任ということは、これは法人理事でありますので、そのことはそのことで理事会の中で協議をし、判断をしていってもらったらなというふうに思っております。
その結果、そういったことが連体の責任として問われないということであれば、それはその時点で明らかになることでありますけれども、現段階の私たちのこの内容に示す理由としては、やはりそうした、田邊議員が水を使いゆうということから始まったわけじゃないわけですから。法人である四万十Potの従業員が使いゆうということから始まって、調査をすることによって田邊議員さんが出てきたわけですから。そうする中で、田邊議員そのもんもPotの理事ということであれば、この問題についても真っ白い状況で関係がないということにはならないのであろうというような解釈をしております。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 大体話はお聞きをいたしました。
ですから、連帯責任というのはいわゆる金額的に2万幾らですか、先ほど町長が報告したように、町長が10%、監督責任の中で副町長が7%でしたかね。その中で2万5,750円でしたか、これを支払う義務があると。この連帯責任ではないかと私はそう思っておりますが、その中で、それをやはり理事会の中で協議をされて、それはお支払いをしていくということでありますので、これは、責任は連帯責任の中でちゃんととっていくということでありますので、この5番目、私は余りあたらないのではないかなというふうに思いますよ。そこは理事会の中で支払をちゃんとしていただくということで私はいいのではないかというふうに思います。
それと、もう一つは、ちょっと静かに、静粛にしていただけますか。平成7年、8年、33立方メートル使用のデータが残っているようであるが、旧大正町時代、旧大正町ですね、ですから、これ、わからないと思いますけれども、量水器の使用期間が経過しているにもかかわらず、いわゆる8年で量水器は、これは取り替えなくてはならないと、こうなっていますね、法律で。ですから、メーター器の位置がわからないのであれば、本来、先ほど橋本議員も行政のほうに保管ができてなかったということがありましたけれども、ありました。その中で、いわゆる量水器がわからないということであれば、検針人の人は量水器の位置図を見て、行政のほうにしっかりとそこを聞いて、行政が位置図をしっかり保管しておかなければならないとなっていませんか。
それで、その中でいわゆる保管をしてなかったら、それは行政の責任ですね。いわゆるその当時の8年というと、いわゆる平成13年ぐらいではないですか。平成6年から計算して、8年で量水器がいわゆる取り替えなくてはならないとなっていますので、その当時に取り替えていれば、メーター器はそこにあるはずですね。どこにあるかわからないということですので、ですから空打をしているわけですから、当然そのときに、空打をしているときに、いわゆる位置図をしっかり見て、聞いて、行政のほうに、そして、それを当然行政は保管を、当時の旧大正町の役場の中でわかるはずです、それは。それをやっていないということは、これは行政の怠慢と私は言わざるを得ないというふうに思います。
これは当然ですから検針にも問題はありますけれども、行政のこれは責任ですよ。ですから、そこをしっかりと見届けないと、おかしいことになるんじゃないかというふうに思いますが、そこのあたりはいかがですか。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 提案者である私も、この事件の調査特別委員会の委員でありました。当然その問題も出て協議をし、行政にも指摘をした事実があります。
ですから、量水器の交換ということについては8年でというような状況で、十和地域・窪川地域もそういったことで交換の作業をしておられるようですけども、どうも聞くとこによりますと、旧大正町ではそういう状況も行ってないであろうという報告を受けております。ですから、そこにも大きな問題があると、これは行政の怠慢であるいうことになりますし。
それから、そういった状況は当然検針人さんがその状況を報告をせないかんと。だからその報告を怠った検針人さんに当然責任もかかってくるわけですけれども、この簡単な作業が、この検針人さんが行う簡単な作業が当時できていなかった。
そのできていなかったのはなぜかなということも調査の対象としては、やっぱり言及をしていく中身ではないかなということでありますから、量水器がわからないという理由については検針人さんの証言で聞きますと、前任者から「空打ちで行ってええ」ということの引き継ぎを受けたということが1点。それから、2点目については、量水器を見ようとてそんな状況になかったと。つまり、散乱したビニール等々で見ることができなかったということが2点目であるわけですね。だから、その状況の中で見えなかったら見えなかったで、検針人さんが役場へ言うて、「のけてください」ということであれば、すぐにその措置に当たっていたというふうに思うわけですけれども、その簡単な作業が1年や2年でない、十数年という経過の中で何でできてないのかなというとこも疑問が残りはしませんか。だから、私たちも一生懸命委員としてこの調査はしてきたわけですけれども、だから、その件については行政の責任は責任として、行政の責任の部分の中へ盛り込んでいくということであります。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 私も賛同者の1人として、今の酒井議員の質問について、今回の5項目の中に、メーター器の紛失は問うておりません。
(10番堀本伸一君「書いてない」と呼ぶ)
この部分については。それで、この部分については現在警察へ調査依頼をしておりますので、その点について今調査をしておりますので、こういった点での責任の所在は問うてませんので、これは当然わからない事項です、中身は。そのことだけ言っておきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) はい、わかりました。
問うてないわけですが、ここの4番のとこに入ってたもんで、メーターの紛失というとこが入ってたもんで。
(「これは、この組織の中でのことじゃけん、説明責任という意味で入っている」と呼ぶ者あり)
そうですか。そしたら、私の勘違いでしょうかね。説明責任の欠如というところで、説明責任の欠如の中でメーターの紛失、無届けによる水道の改造、検針人の空打ち、所有する土地で起きているということが書いてありますので、私はメーターの紛失についてもそういうことがわからないと。ですから、行政としては警察に被害届を出しているということでした、以前に。ですから、これも入っているのでおかしいなと思ったわけであります。したがって、こういう中で、私は先ほど言ったように、発議とかそういうことは慎重にやるべきであるということは、いわゆる議員の身分剥脱、あるいはそういうことをするということは、いわゆる住民に権利があるというふうに私は思っております。
そういう中で、これまで選挙で出てきたそれぞれの議員が議会においてこういう形で発議をされるということについては、私は非常に疑義を感じておりますが、その点についてはどうお考えか、もう一度お伺いをいたします。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 私もその点については酒井議員と同じ考えを持っております。ですから、今回の提案がだてや酔狂の中でという解釈は決してしていただきたくないというふうなことを強調して述べておきたいというふうに思います。
それから、提案をするということに対することが、同僚議員のそういった1つの勧告をしていくと。辞職勧告ということですから、それに対する提案を整えてする立場の、私の立場も理解をしていただきたい。ここは議場ですから、議会ですから、こんなことがおもしろ半分にやれるわけがない。だから、その点については私たちも十分に精査をして、考えた上で提案をしております。
確かに選挙によって選ばれるわけですし、そこで決定をせられていくと。選ばれるか選ばれないか、それは町民の決めることであるということであるから、その資格を失うということは、そういったことについても十分に協議をしながら、考えをしながら今回に至ったということでありますので、その件についても調査はした上での提案であるということですから。
じゃ、逆に言うたならば、余談になるかもしれませんけれども、今の状況の中で、この間の特別委員会の最終報告によって、もうそれでええということになるとするならば、この四万十町の水道行政が今後公正な状況の中で安全な管理として対応ができるかということにもなるわけですから。先ほど量水器の問題もありましたけれども、これはここの中へ項目に入れてないと。それの紛失についてはだれがいつの時期にどうしたかということは、特別委員会の調査の中では当然、警察権ではありませんのでできないわけですけれども、そういったことを踏まえて、この問題については議会がどう対応していくのかということになるわけですから。
そうすると、そのままこの問題をこの間の報告で終わりにするとするならば、じゃ、それに類した状況の中で、それで済んでいくことならということが町民の中で後を絶たない状況になってくる可能性が秘められておるわけですから、我々としてもそこは真剣に考えて、町政の混乱につながらない公正で平等な水道行政を保っていくためには、議会としてもそれなりの対応をしなければならないということがあるわけですから、責任を持って今回のことに臨んでおるということでありますので、その点についても十分理解をしていただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 2点ほどお伺いをいたします。
まず、この決議文ですが、5項目上げられております。そして、最後のほうに結論づけをされてますが、これについて、まずは間違いがないのかどうか。これについてお伺いをいたします。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 緒方さんにお答えしたいと思いますが、提案ということについては、一応これをつくりますと、どういう手順になるかということになると、局長に目を通していただいて、議長に。だから、そういう手続に基づいてやっておるので間違いはないであろうというふうに思っております。
○議長(宮地章一君) 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) その上で質問をさせていただきます。
先ほどから5番目の項目というのが質疑で出ておりますが、この内容でありますと、水道を無断使用した農事法人四万十Potの理事で連帯責任があるとありますが、こういう書き方といいますか、これは田邊議員が、もう連帯責任というのはやった行為そのものを指しているんじゃないですか、こういう書き方は。
(10番堀本伸一君「それは連帯責任じゃない、直接責任」と呼ぶ)
いや、連帯責任を負うということは、結局はやったも同じということを言っているんじゃないですかということです。
それと、結論づけのところに「追求」という言葉が出てきますが、これはかなり問題がある語句といいますか。追求というのは利潤を追求するという意味で私は捉えますが、ここはどういうような意味でしょうか。
(10番堀本伸一君「その追求がわかっておらん。どの項目かね」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) いや、あとの、下の分。総括の分。下から8行目。
堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) これは田邊議員が行政上の問題を厳しく追及をしてきたということですが、問題があるでしょうか。
○議長(宮地章一君) もう一つは連帯責任の問題かね。
○8番(緒方正綱君) いや、この文章で行くと、追求というのは利潤を追求するという文章になっているんですよ。もう少し勉強してください。「ツイキュウ」という言葉、「及ぶ」という言葉じゃないんですか。これを求めると書くと利潤を追求したということになりますよ。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) その字句のことが気についたならば、緒方さん、「そうではないですか」ということのご指摘をいただけたら、素直に訂正をしたいというふうに。
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
午後12時03分 休憩
午後12時04分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) ご指摘をいただきましたので、そういった字句の間違いがありましたら訂正をして、提案をしたいというふうに思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。
ほかにありませんかね。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
山岡義正君。
○12番(山岡義正君) 今回、給水条例等の管理義務違反ということでこれを指摘されて、今回の議案が提案されておるわけでございますが、私もその特別委員会に所属しちょった関係で、特別委員会の委員長にお伺いをしたいと思います。というのは、特別委員会の報告は委員長名でやられておるし、その責任については委員長に答弁はしてもらいたいと思いますが、いかがですかね。
○議長(宮地章一君) 賛同者の1人ですので、ある一定許可をしたいと思いますが。
(「10番堀本伸一君「内容を確認してください、議長」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 発議提案者で答弁ができる分については、発議提案者にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。内容。
山岡義正君。
○12番(山岡義正君) それは、実は特別委員会の内容について確認をしておきたい事項がありますので、その確認だけです。難しい問題じゃございません。
(「この人も特別委員ながやけん、そんなことを今ここで言う段階じゃない」と呼ぶ者あり)
いや、ちょっと待って。それはちょっと待ってよ。特別委員会の報告を受けてやるわけで、特別委員会の報告をまとめて、その分で責任を持った答弁をしてもらわんと後々にもありますので。お願いします。
○議長(宮地章一君) 非常に重要な議案ですので、特別委員長さんに質問したいということですね。
はい。
○7番(山上利嗣君) 特別委員会というのは、この間の3月7日の報告で委員会もなくなりました。私も委員長という立場でございませんので、あくまでそこの報告した文章の内容を熟読してもらって、その中で提案者のほうに質問してもらったらと思います。権利がありませんので。
○議長(宮地章一君) 特別委員長さん、今回の議案の賛同者です。状況により賛同者に質問してもいいということにはなっております。なっておりますが、提出者で答弁ができることにつきましては提出者に質問していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
山岡義正君。
○12番(山岡義正君) そこら辺、今回のこの問題は特別委員長の名でありながら、賛同者になっておるわけですよ。
だから、その特別委員会の決定事項について、その内容が果たしてどうかということをもう一度確認した上で質問したいと思いましたが、委員である堀本さんが提案とされておるので、そしたら、あえてここでお聞きをしたいんですが。
今回のこのメーターの問題につきましては、本来検針員がそのメーターを見て検針をすべきところが、ビニールが邪魔になっておってから、それで検針ができなかったということでございます。それによって、故意にメーターを隠したもんではないと思いますが、そういったことの単なる見過ごしというか、そういったことによる当事者の管理義務違反ということで、これは法的責任は何も問えないんじゃないかなという認識はあるわけです。これは、特別委員会の中でも法的責任はないものというふうに解釈をしております。そして、道義的責任についてはこれはあるけど、それは問えないんじゃないかなというふうに僕は指摘したと思います。
そういった中で法的責任があれば、いろんな中で、こういった辞職勧告というのはいろんな例を見ても、法的責任の上に成り立ってやってきておるわけです。法的責任のない単なる道義的責任ということにおいてのこういった辞職勧告は提案されるという、非常にこの重大な事態は果たしてどうかなと思うわけで質問するんですが。
だから、この道義的責任が、法的責任があるかないか。この確認を、委員会としてそういったことを指摘してないわけで。条例違反ということは義務違反ではあっても、法的責任は何ら問えない。条例というのは、この間も聞いたんですが、条例には法的責任を決めてないと、これが問えないんですよ。だから、条例違反についての処罰はできんと思うんですよ、注意があっても。だから、そこのところの法的責任がないものを、あえてここで上げて道義的責任においての処分をしたいというようなことは、これはちょっと横暴じゃないかなというふうに考えるわけで、その法的責任があるかないかという確認をもう一度したいということで、法的責任を特別委員会の中で決定をしたものかどうかいうところを確認したかったです。
以上です。
○議長(宮地章一君) 提出者が答弁できれば。
堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 大分質疑が長い中で論点が妙にぼけてきた感じがするがですが、つまり道義的責任ということについて、その延長が辞職勧告につながるのは横暴であるという内容でしょうか。
つまり、その条例に定められた法的な根拠がないと、辞職勧告ということが結局できないのではないかと、こういう質問内容であったかなというふうに思うわけですが、その点については橋本議員のほうから詳しく説明をお願いしたいと思います。
(「ちょっとその件について」と呼ぶ者あり)
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
午後12時11分 休憩
午後12時17分 再開
○議長(宮地章一君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 山岡議員さんの質疑、質問内容ですけれども、一応山岡さんが指摘をされた部分についても私たちも勉強精査をしております。その上で今回の提案をさせていただいておるということですので、十分にご理解をいただきたいというふうに、結論を言えばそういうことです。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 討論に参加しますけど、1点だけそれに関連して。
この道義的責任の問題ですけれども、特別委員会では田邊議員の法的責任は提示されております。報告書では、何とか一因になった可能性は否定できないとか、断定せざるを得ない、疑義を残しているなどあいまいな文章で、事実認定を避けながら道義的責任を断じています。あくまでも推測の範囲でしかないということで、先ほど山岡議員が言うたように、これが辞職勧告まで発展していくかという問題を非常に危惧をしているわけです。その点ちょっとお聞きしたいということと、先ほど道義的責任の例を上げましたけんど、議会というのは多数決でものが進んでいくわけです。けど、しかし、それが正しいかどうかやないです。もう多数決で決まったら、間違った結論でも拘束力ができて、もう事実として進んでいくという危険性がありますので、物すごく慎重にやらないかんがです。そういうことをきちっとこう踏まえてやっていただきたいと。あと、討論でやりますので、よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 堀本伸一君。
○10番(堀本伸一君) 全く私もそのとおりであるというふうに、その点については解釈をしております。議会、多数決ということでありますので、その危険性ということと、これがねじれた状況で行くと大変なことになるということは、私も一議員としてそのことは十分理解をしておるつもりであります。
その結果でありますので、ご理解をいただきたいということと、道義的ということは、結局法的に、直接的に携わらなくても、道義的を問われておるという項目が何項目も出てくるということについてはどう思いますか。ですから、そういうことは確実物的的な証拠であればそのことが問われるわけですけれども、そうではない。道義的、つまり私の簡単な解釈を言うならば、人の道に外れた生き方ということになろうかなというふうに思いますので、そういった道義的なものが何点も出てくることに対しては、これは意味の深い、そしてまた重いことのつながりでもあるという解釈にもなるわけですから、私はそのように判断をしておりますし、多数決の問題については岩井さんの言うとおり、私もそういう考えは変わりありません。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許可します。
岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 皆さんこんにちは。議員の岩井優之介と申します。今回議会が水道問題で大変お騒がせをいたしまして、誠に申し訳ございません。
私は田邊議員、田邊哲夫議員の辞職勧告決議に対して反対の立場で討論いたします。
正直、今回なぜ辞職勧告決議まで行くのかというのが私の思いです。国会の辞職勧告決議の見解にこう書かれています。「住民が選んだ議員を同僚の議員が辞職させるのは本来おかしいことである。辞職を勧告できるのは選挙民だけであり、議会内の過半数議決にはなじまないものであり、慎重に運用することが臨まれる」と強くいさめております。
私は田邊議員にも落ち度があったと思います。ご承知のように言葉遣いも少々がいなところがあり、反発もされます。しかし、地元のあるおばさんに言わせると、「哲ちゃんは損しても得をようとらん人じゃき」と言っています。私も同感です。
事の発端は農事組合法人四万十Potの松本氏とは、私はJR在職のときにまくら木を世話したことと、53歳で退職したときに国体の会場への道沿いに植える花の挿し木を手伝ってくれないかと頼まれまして、我が家で4,000本の花のポットをつくったことでした。
この男も仕事も頭も切れるが少々物言いが荒く、反発する人が多いことも事実です。しかし、江師での四万十Potの仕事は高齢者と小規模農家の生産意欲を後押しする仕事で、もうける仕事ではありません。彼は人脈が全国区で農水省の幹部にも友人がおり、この仕事も農水省のMさんから「事業をおろすからやらないか」という連絡があって、初め国の直轄事業でやる予定が途中変更になって、最終的に町におりてきたものでございます。この仕事で彼は数百万の身銭を切っているのではないかと思っております。
さて、前置きはこれくらいにしまして、今回田邊哲夫議員への辞職勧告決議は5つの理由がつけられています。検証をさせてください。先の特別委員長が1時間報告して、約2時間分の報告書がつけられておりますけれども、それよりぐっと短いですのでごしんぼうください。
1番目に、メーターの管理義務違反について。調査特別委員会の報告では、西ノ川ハウスの量水器があったであろうと思われる場所付近に使用済みのビニールなどが長年に山積みして放置していたため、検針員が量水器を確認し、数値を入力することができなかったとして、メーターの管理義務違反としているが、報告書を見ると田邊議員の証言はこれと大きく食い違っている。田邊議員は「古ビニールをメーターがあったと思われる場所には山積みなどはしていない」と明確に述べております。「トイレを建てるときに左官さんが使った1平方メートルのシートであり、自分のものでないから処分をしなかった」と証言をしています。
このシートは町の調査のときにも撮られた写真にも出ています。メーターの位置は田邊議員も水道事業者、これは町ですけども、だれも知らなかった。田邊議員がメーターの位置を知らなかったことは落ち度があるかもしれない。しかし、町に量水器の位置図もなく、計量法でうたわれている8年ごとの取り替えの義務も怠ってきたことと比べれば形式的な違犯ではないか。
2番目の定額料金是正に対する姿勢欠如で、そもそも田邊町議は町の職員同様に、検針員さんが空打ちをしていたことなど知らなかった。「定額料金にしちょこうかね」と言われた記憶があると言ったのは、報告書の旧大正町の農業指導者の証言にもあるように、農業用水を使用しており、基本水量以下しか水道水を使っていなかったはずだという気持ちがあったからであると言っております。
3番目に、調査特別委員会への協力姿勢欠如について先ほども述べましたけれども、みんなに来られたら近所の人の目もあるので、疑問があるなら取りまとめて委員長・副委員長さんで来てくれないか。止水栓のところを掘り返すやったら協力するという旨を委員長に伝えている。既に地元紙にもこの事件が田邊議員の実名入りで、事実関係があいまいなまま報道されており、名誉を著しく傷つけられていたということも当然考慮すべきではないでしょうか。
また4番目に、現職議員としての説明責任の欠如について。メーターの紛失の時期は報告書でも認定されておりません。田邊議員に管理責任があったという期間か、町の管理すべき期間かも不明。田邊氏所有の土地で行ったからといって、すべて田邊議員に説明可能な出来事でしょうか。わかる範囲のことは町に対しても特別委員会に対しても説明をしております。
なお、報告では12月議会での一般質問を取り上げ、執行部と検針員のみの責任のみ追及としているが、事実は違う。田邊議員は法と条例に基づいて水道行政の改善をすべきだという提案型の質問をしており、皮肉なことに報告書の実りのある部分、すなわち水道行政の改善については田邊議員も提起したものと同様になっております。
また、5番目、農事組合法人四万十Potとの連帯責任については、田邊議員は平成22年5月四万十Potに、町の補助金が出ることになったために辞表を提出している。ただ、後任が決まっていないために登記上名前が残っており、四万十Potに対する権利と義務が残っている。四万十Potの水道水の使用については指図したわけではなく直接の責任もないが、水道水の徴収には応分の負担をしようとしており、それ以上の責任を追及すべきではありません。
法解釈では民法上の使用責任というのがあり、従業員を日常的に雇用し、使用している雇用主、使用者には従業員が起こした損害について、損害を与えた相手との関係でその損害を賠償する義務がある。単なる理事としての直接の雇用、使用にかかわってないとすれば、相手の関係で損害に責任を負うことは問われることはないことになっております。
報告書によると、証言が食い違うときに常に田邊議員に不利な取り扱いがされているにもかかわらず、町執行部と同様、特別委員会でも田邊議員の法的責任は否定されております。にもかかわらず、報告書では一因となった可能性は否定できないとか、断定せざるを得ないと疑義を残しているなどのあいまいな文言で事実認定を避けながら、道義的責任があると断じていますが、あくまでも推測の域でしか、範囲でしかございません。道義的責任にはかなり無理があるのではないでしょうか。事実確認があいまいなままで辞職勧告をすれば、今後このような問題が頻繁に出てくる可能性もあり、議会の機能が麻痺する恐れもあります。
以上の判断で本議案に反対するものであります。町民の皆さんのご理解と議員の皆さんのご賛同を心からお願い申し上げ、私の反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
下元昇君。
○15番(下元昇君) 15番下元昇と申します。
私は、先ほど堀本伸一議員より提出をされました田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議案に賛成の立場から討論をさせていただきます。
そもそも議員に対する辞職勧告決議案の目的はどういったものかということで、先ほども質疑討論をされたところでありますけれども、私は先日、日本共産党のホームページを見て、この中の言葉を引用させていただきますと、「辞職勧告決議の目的は重大な疑いをかけられた議員の政治的・道義的責任を問うことで、議会が政治に対する町民の信頼にこたえるものである」とあります。
先ほどの質疑、あるいは反対討論にもありました。町民に選ばれた議員を議員から辞職を勧告するのはいかがなものかという一方では、そういった消極的な考え方もあることも事実ではあります。しかし、4年間町民から付託を受けた議員が町民の政治に対する信頼を維持することは、議員、議会に課せられた重要な責務であります。
先ほどは、辞職勧告に対し、その必要性はないのではないかと反対の立場の考え、反対討論をされましたが、私は今回のこの事件に関し、これで辞職勧告をする必要がないとすれば、町民の皆さん方から今の四万十町議会では自浄作用ができない。議会は解散をしろと、こういった議会に対するリコール請求が起きるのではないかという重大な危惧を持ったところであります。
議員の辞職勧告ということで町民の皆さん、議員の皆さんにどのようなことで辞職勧告がされるのか。具体的な事例を1つ挙げますと、このようなことでも辞職勧告が決議されるのかという事例として、県外になりますけれども岡山県井原市では昨年の12月定例議会中に、議会を欠席してゴルフに行ったその議員に対し、辞職勧告決議案が今年の2月定例議会で全会一致で採択をされております。
今回の西ノ川にあるビニールハウスでの一連の問題はそのようなこととは比べようもないほどの、四万十町としては重大な問題提起でありました。この問題は昨年の9月定例会において、執行部答弁でも違法性が明らかになり、その後、議会で調査特別委員会が設置され、11回にも及ぶ聞き取り調査の結果が初日に調査特別委員会の委員長より報告があり、行政、四万十Pot、検針人、そしてハウスの所有者でありメーターの使用者であった田邊哲夫議員に対し、それぞれの責任の所在を明らかにしたところであります。
改めて町民の皆さんが、初日に報告をした特別委員会の報告書を読んでいる方は非常に少ないと思いますので、私のほうから改めてその内容を報告させていただきますと、今日辞職勧告決議案が出されました田邊議員に対して、まず1点目、メーターの管理義務を怠っていたこと。2点目、定額料金の是正に対する姿勢が全くなかったこと。3点目、調査特別委員会に対する姿勢が非協力的であったこと。4点目、レンタルハウスの補助事業に対する認識の甘さが指摘されたこと。5点目、町議会議員としての説明責任が全くされなかったこと。先ほど、初めて議場で謝罪もありましたけれども、余りにも遅過ぎるというふうに私は感じました。6点目、四万十Potの理事としての法的な責任が認定されたこと。そして、まとめとして、7点目では現職の町議会議員の所有する土地・ハウスで違法な水道水の取水が行われ、また、長年にわたり基本水量内での空打ちが行われ、しかもメーターが紛失し、また、水道管が違法に改造されていたことなどが克明に初日に報告をされたところであります。
聞き取り調査では田邊哲夫議員の主張と関係者の主張が余りにも違うところが多々ありましたが、報告書では公平・公正・客観的に判断をし、どちらの主張に信憑性があったかを判断した結果、田邊哲夫議員に対し、今申し上げたような議員としての政治的・道義的責任があると報告をしたところであります。この結果、町民の付託を受けた厳粛な議会の信頼を大きく失墜させたものであり、議員として政治的・道義的な責任はまぬがれず、四万十町議会にとどまることは町民感情からしても許されることではありません。議員としての責務にかかわる事柄で疑惑を持たれた議員は、町民に対し十分な釈明ができなければ自ら責任をとって辞職すべきであります。
以上のことから、私は議会の使命と議員の職責にかんがみても、田邊哲夫議員への辞職勧告に賛同し賛成をするものであります。そして、私は調査特別委員会の報告書が全会一致で採択決定したことに大きな意味合いがあると思っております。今回議会に不信感を持たれた町民の皆様に対し、四万十町議会としての常識と説明責任が反映された結果であると考えます。全会一致で道義的責任があると認定をした調査特別委員会の皆さんの賛同はもとより、議員の皆様には今回の田邊哲夫議員の一連の行為に対し道義的責任はないのか、それを厳粛に受けとめた中で冷静に判断をしていただきたいと思います。四万十町議会議員として私情を交えない中での公平・公正な立場に立って物事を判断すべきと思いますので、ご賛同をよろしくお願いいたしまして、私の賛成討論を終わります。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
反対討論。交互に行きますので反対討論から。
緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 私は本発議に反対の立場で討論をさせていただきます。
今回の問題で執行部も議会も調査特別委員会においても農事組合法人四万十Potが休止中の水道水を使用したことと、検針員が長期にわたりメーターの空打ちをしていたということ以外は責任所在が確定をしてない、立証ができていなかったというのが調査特別委員会の最終報告を受けての私の見解です。
調査特別委員会の最終報告、あるいは聞き取り調査資料に目を通してみましても、何々していたのではないか、何々していたと思うなどの推測の域を抜け切らない表現が随所に出て、示されております。これはとりもなおさず、今回の調査が推測で始まり推測で終わったと私は結論づけました。
私は過日の調査特別委員会の最終報告を受けて何も質疑はしませんでした。先ほど、下元議員が「みんなが賛同」と言いましたが、調査特別委員会の何は報告だけでありましたんで、賛同という態度は私は示しておりません。
調査特別委員会の設置目的、まず1番、休止中の違法ともいえる水道水の使用問題。2番目にメーターの紛失問題。3番、無届けの違法配管。4番目に検針員の空打ち。メーターの空打。5番目、町有財産であるメーターの所在、また確認を怠った行政としての監督責任の問題。以上5点が調査特別委員会の設置目的でありました。そのはずが、最終報告書では田邊議員の道義的責任まで及んでいるのは、調査の設置目的からは逸脱しているように考えます。
提出をされた議案と調査特別委員会とは切り離して考えていかなければなりません。しかしながら、調査特別委員会の最終報告を受けて辞職勧告が提出されたのは当然のことと察知ができます。道義的責任と法的責任の重さ、議員の皆さんはよく理解をされておると思いますが、法的責任のほうがはるかに重大な責任でございます。事実は解明できていなければ法的責任は問うことができないと、今回の事件がまさにそのとおりであります。田邊議員に対する法的責任の根拠が見当たらないのが事実であり、道義的責任の名のもとに辞職勧告を突きつけるのは、有権者に選ばれた特定の議員の進退問題を、法的名聞もないのに議会が議決するということには憲法上いささか問題があるのではないかと考えます。
事実が確定されない中で辞職勧告の提出を突きつけるのは大変窮屈な考え方であって、仮に議員に対する辞職勧告ならば住民によるリコール、解職請求という形があり、それが正当な手続ではないでしょうか。
今回の一連の水道問題は検針員のメーターの空打ち以外は何も事実が最終的には確定できておらず、ましてや責任の所在が誰にあるのか、最も肝心な点が誰も断定できないままに田邊議員に対して辞職勧告決議案が提出をされるのは、同じ議員という立場において到底納得ができるものではありません。事実確認が余りにもあいまいな中で辞職勧告がまかり通るとすれば、今後においてもこのような問題が頻繁に発生することが懸念されるとこであり、議会の機能そのものが失われることを危惧するものであります。
辞職勧告決議案では、メーター管理義務違反、定額料金是正に対する欠如、調査特別委員会への協力姿勢の欠如、現職議員としての説明責任の欠如、農事組合法人四万十Potの理事としての連帯責任。これら5項目から、結論として田邊議員の責任を指摘しておりますが、すべてにおいて事実が確認がとれておらず、辞職勧告に値するとは私は思いません。道義的責任ということで追及するならば、果たしてほかの議員には当てはまらないものか、それぞれの議員が自問自答していただきたい。
今、まちづくり基本条例、そして議会基本条例が制定をされ、住民に正確な情報を提供していくことが議会には求められております。子どもたちにもしっかりとした姿勢を示していくということも議会としての役割でしょう。事実が確定しないまま物事を判断するということは議会人としてやってはいけないことだと、議員の皆さん、そして町民の皆様に私は訴えたい。
最後は、私の思いを述べさせていただきましたが、以上で本発議への反対討論といたします。議員各位の賛同をよろしくお願いするものであります。ご清聴ありがとうございます。
○議長(宮地章一君) 賛成討論はありませんか。
中屋康君。
○5番(中屋康君) 私は辞職勧告決議案の賛成の立場で討論を行います。
先ほど、下元議員も同様の賛成討論を行っておりますので、重複部分を避けていきたいと思います。
先ほど、西ノ川地区ハウス取水問題特別委員会調査報告によりその調査内容を受けて、田邊哲夫議員の辞職勧告決議案の発議がされました。
責任の所在を指摘された事件のうち、検針器機への空打ち問題、また、量水器の紛失問題、これについては旧大正町からのことでありますが、合併時に際して旧3町村の財産を受け継いでの発足であります。負の財産も併せて受け継いでおりますので、そういう新町であります。また、田邊議員は旧大正町時代からの議員として現在に至っているわけでありますし、今回の不祥事事件も議会議員としての道義的責任は当然当時に遡及されるものであると考えます。
特別委員会報告では7項目について、先ほど来るる田邊議員の道義的責任の所在が問われたわけでありますが、その中でも、10年余も田邊議員が使用する量水器の位置が不明のまま、検針人とのやりとりの中で、基本水量内での検針器への入力、いわゆる空打ち行為を了知しながら、自らがその行為を是正することなく長期にわたり看過してきたことは、選良たる公職の町会議員としてあるまじき行為であります。このことは税と負担の公平さを確保していく上で、町民に申し開きのしようもない事件であります。田邊議員においては、今回指摘された行為が町民の付託に反するものとの自覚があれば、即刻に議員を辞すべきであります。
町民からの信頼を回復し、議会の良識を表明する上からも、ここに辞職勧告を決議すべきものと、議員各位にこの場において賛同をお願いをいたし、辞職勧告決議案の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に反対者の反対討論はありませんか。
山岡義正君。
○12番(山岡義正君) それでは、私は今回のこの辞職勧告決議案に反対する立場から討論を述べさせていただきたいと思います。
まず、一般論としての客観的立場から申し上げたいと思います。
議員辞職勧告決議案というのは、文字どおり議員をやめなさいという決議であります。本来住民から選挙された議員を、議員内の議員でやめるべきだと決定することができるかどうか。選挙権を有する住民が議員の解職請求、いわゆるリコールをし、請求が成立し、投票の結果過半数の同意があったときなら当然辞職をいたします。
これは母体である住民の権利であり、それを議会の議員の過半数でやめなさいということができるかはきわめて疑問であり、総務省は行政実例で、」議員辞職勧告決議案を出すことは適当でない」との見解を示しております。そういった中で今回田邊議員の道義的責任を問うことで辞職勧告決議案が提出されております。
平成19年6月の田邊議員の止水時には、田邊議員は水道料金は完納しており、その法的責任は何ら問われるものではない。例えば選挙違反、飲酒運転、傷害事件等法的違反を犯し、その座に居続けた場合ならともかく、平成11年当時の道義的責任はあったにしても、いまだ未整備の倫理条例であり、確固たる倫理規定基準が示されてない現状において、議員誰もが犯すであろう道義的責任において、条例の管理義務違反ではあり、また、上位法の法的責任のない議員が議員辞職勧告されることは、選挙民の意思を無視したものと考えざるを得ないと思います。
この決議案には反対するものでございます。どうか、議員各位の皆様方のご賛同をお願いいたして私の討論とさせていただきます。
○議長(宮地章一君) 次に、賛成討論はありませんか。
下元真之君。
○14番(下元真之君) 下元真之でございます。
今回の田邊議員に対する辞職勧告決議につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。
今回の判断につきましては大変悩みました。
1つには、警察の調査結果がまだ出ていない現時点において、議員の身分にも大きく影響してしまうこのような決議をするということがどうなのかということ。もう一つは住民に直接選ばれた同僚議員に対しまして、同じ議員の立場から辞職勧告決議をするということがどうなのかと。できれば出していただきたくないと。社会的な制裁も十分に受けてきたというふうなことで大変に悩みました。しかし、事実としてはっきりしていることが幾つか明らかになりました。
それは、本人所有のハウスにおいて検針人のメーター空打ちによる基本料金・定額料金での使用が長期にわたりなされてきていたということ。もう一つは本人が理事を務めていた農事法人が田邊議員本人が止水届をした後にも水を使用できる状態となっていたという事実、こうしたことが明らかになりました。
こうした事実に対しまして、本人にも不注意があったんだと、本人にも反省すべき点があったんだと、改めるべき点があったんだということを発言されてこなかった。説明をされてこなかったということが多くの住民、町民の立場に立って考えましたときに、やはり納得することができない、納得しがたいことだというふうに考えました。
今日、田邊議員が発言されたようなことが早くになされていたならば、このようなところまで、感情的なところまで引っ張ることはなかったのかなということも感じておりますが、以上のようなことを考え、大変悩みましたけれども判断をしなくてはならないのがこの議会の場でございます。今回の辞職勧告決議案賛成の立場をとらせていただきます。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に反対者の反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 賛成者はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより発議第2号田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議についてを採決します。
この表決は起立により行います。
発議第2号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。
賛成者、橋本保君。堀本伸一君。林健三君。槇野章君。下元真之君。下元昇君。森健吉君。山上利嗣君。津野吉得君。中屋康君。以上です。したがって、発議第2号は原案のとおり可決されました。
3番田邊哲夫君の除斥を解きます。
〔3番田邊哲夫君 着席〕
○議長(宮地章一君) 3番田邊哲夫議員に申し上げます。
田邊哲夫議員に対する辞職勧告決議は可決されましたのでご報告いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第16 閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
総務常任委員長、四万十町議会四万十川の再生と保全に関する調査特別委員長から特別委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長と議会運営委員長から各常任委員会と議会運営委員会において審査・調査中の事件並びに所管事務の調査事項について、会議規則第75条の規定によりお手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
総務常任委員長、四万十町議会四万十川の再生と保全に関する調査特別委員長及び各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、総務常任委員長、四万十町議会四万十川の再生と保全に関する調査特別委員長及び各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
ただいまから暫時休憩します。
午後1時03分 休憩
午後1時20分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
平成24年第1回四万十町議会定例会を閉会します。
午後1時20分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
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