議会議事録
24議案第79号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理について
議案第79号
住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理について
住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。
平成24年6月13日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(四万十町行政組織条例の一部改正)
第1条 四万十町行政組織条例(平成18年四万十町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、外国人登録」を削る。
(四万十町印鑑条例の一部改正)
第2条 四万十町印鑑条例(平成18年四万十町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条中「次に掲げる者」を「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、四万十町(以下「本町」という。)の住民基本台帳に記録されている者」に改め、同条各号を削る。
第4条第2項第1号中「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書若しくは在留カード」に改める。
第5条第2項第1号を次のように改める。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
第5条第2項第2号中「氏名」の次に「又は通称」を加え、同項第5号中「が不鮮明なもの」を「を鮮明に表しにくいもの」に改め、同条に次の1項を加える。
3 町長は、2-(1)及び(2)にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
第7条第1項第3号中「(外国人については、登録通称名を含む。)」を「(外国人住民にかかる住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」に改め、同項に次の1号を加える。
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている指名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
第11条第3項中「住民票及び外国人登録原票」を「住民基本台帳」に改める。
第13条第1項第5号中「氏又は名の変更」を「氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げるものではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)」に改める。
(四万十町手数料条例の一部改正)
第3条 四万十町手数料条例(平成18年四万十町条例第57号)の一部を次のように改正する。
別表外国人登録の項を削り、同表農業委員会の項手数料の名称の欄中「農業経営基盤強化促進法」を「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」に改め、同表税の項手数料の名称の欄中「租税特別措置法施行令」を「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)」に改め、同表中「
租税特別措置法 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
優良住宅新築認定申請手数料
床面積の合計
100平方メートル以下 1件につき 6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下 1件につき 8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1件につき 13,000円
」を「
租税特別措置法(昭和32年法律第26号) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
優良住宅新築認定申請手数料
床面積の合計
100平方メートル以下 1件につき 6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下 1件につき 8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1件につき 13,000円
」に改める。
(四万十町火葬場条例の一部改正)
第4条 四万十町火葬場条例(平成18年四万十町条例第84号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「又は外国人登録原票に登録」を削る。
別表中「又は外国人登録原票に登録」を削る。
附 則
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
○添付ファイル1
10_【議案】議案第79号 住民基本台帳法の一部を改... (PDFファイル 79KB)