議会議事録
【議案】議案第107号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
議案第107号
四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年11月27日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 四万十町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年四万十町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第31条第2項中「100分の137.5」を「100分の132.5」に改め、同条第3項中「100分の137.5」を「100分の132.5」に、「100分の75」を「100分の72.5」に改める。
第2条 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第31条第2項中「100分の122.5」を「100分の120」に、「100分の132.5」を「100分の135」に改め、同条第3項中「100分の122.5」を「100分の120」に、「100分の65」を「100分の64」に、「100分の132.5」を「100分の135」に、「100分の72.5」を「100分の73.5」に改める。
附 則
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
07_【議案】議案第107号 四万十町一般職の職員の... (PDFファイル 90KB)