議会議事録
議案第114号 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する四万十町と日本郵便株式会社との協定について
議案第114号
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する四万十町と日本郵便株式会社との協定について
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項及び同条第2項の規定により四万十町の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定する協定について、同法同条第3項の規定により議会の議決を求める。
平成24年12月12日提出
四万十町長 高瀬 満伸
記
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する四万十町と日本郵便株式会社との協定について
四万十町と日本郵便局株式会社は、「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」(平成13年法律第120号)第2条第1項に基づく四万十町の特定の事務(以下「地方公共団体事務」という。)の別表に定める郵便局(以下「取扱郵便局」という。)における取扱いについて、次のとおり協定する。
1 事務の範囲
取扱郵便局における四万十町の地方公共団体事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 戸籍及び除籍の全部事項証明書及び一部事項証明書の交付(当該戸籍等に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(2) 納税証明書の交付(当該納税証明書に記載されているものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(3) 住民票の写しの交付(自己又は自己と同一の世帯に属する者に限る。)の請求の受付及び引渡し
(4) 戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(5) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
2 取扱期間
取扱郵便局における地方公共団体事務の取扱期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。ただし、取扱期間満了の日から遡って1か月前までに、四万十町又は日本郵便株式会社いずれからも協定の解除の意思表示をしないときは、取扱期間を更に1年間延長することとし、以後も同様とする。
3 協定
第1項から第2項に定めるもののほか、事務の取扱いに必要な事項については、四万十町と日本郵便株式会社が合意の上、協定を定めることとする。
附 則
この協定は、平成25年4月1日から施行する。
別表 取扱郵便局
土佐昭和郵便局
○添付ファイル1
05_【議案】議案第114号 地方公共団体の特定の事... (PDFファイル 111KB)