議会議事録
25報告第2号 専決処分の報告について(十和複合施設建設工事(建築主体)一部変更)
報告第2号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分をしたので同条第2項の規定により報告する。
平成25年3月6日提出
四万十町長 高瀬 満伸
記
1 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の10分の1を超えず、かつ、500万円以下である変更契約を締結すること。
○添付ファイル1
03-01_【議案】報告第2号 専決処分の報告について... (PDFファイル 92KB)