議会議事録

25議案第17号 四万十町コミュニティセンターとおわ条例の制定について


議案第17号

   四万十町コミュニティセンターとおわ条例の制定について

 四万十町コミュニティセンターとおわ条例を次のように定める。

  平成25年3月6日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町コミュニティセンターとおわ条例
(設置)
第1条 地域の拠点的施設として、地域コミュニティの醸成、産業の振興、集落環境の改善及び住民福祉の向上を図ることを目的として、四万十町コミュニティセンターとおわ(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
四万十町コミュニティセンターとおわ 四万十町十川145番地3
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(休館日及び使用時間)
第4条 センターの休館日及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
 (1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
 (2) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ書面により町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次に該当する場合は、使用を許可しない。
 (1) 公の秩序を乱し、また善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等であると認められるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 町長において必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 センターの使用者は、センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第10条 センターの円滑な運営を図るため、四万十町コミュニティセンターとおわ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織に関し、必要な事項は、別に定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)
使用料
区分 基本使用料 追加使用料 備考
ホール 3,000円 500円 1 基本使用料は使用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は超過時間1時間ごとに加算する。
3 喫茶室の光熱水費は使用者負担とする。
第1会議室 1,500円
第2会議室 1,000円
控室 800円
調理室 1,000円
和室 1,000円
喫茶室 月額 15,000円
特別加算使用料 規定使用料の50%に相当する額 町外の者が使用する場合
町内の者が喫茶室以外で営利等を目的とした興業、展示、販売行為等に使用する場合
規定使用料の100%に相当する額 町外の者が喫茶室以外で営利等を目的とした興業、展示、販売行為等に使用する場合



○添付ファイル1 

11_【議案】議案第17号 四万十町コミュニティセン... (PDFファイル 136KB)


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