議会議事録
25議案第31号 四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例について
議案第31号
四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例について
四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成25年3月6日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例
四万十町郷土資料館条例(平成18年四万十町条例第181号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(入場料)
第3条 資料館の入場料は、無料とする。
第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条から第8条までを1条ずつ繰り上げる。
別表を削る。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
25_【議案】議案第31号 四万十町郷土資料館条例の... (PDFファイル 88KB)