議会議事録
平成25年第1回定例会 (3月13日)
平成25年第1回定例会
四万十町議会会議録
平成25年3月13日(水曜日)
議 事 日 程(第4号)
第 1 議案第13号 高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について
第 2 議案第14号 高幡障害者支援施設組合規約の変更について
第 3 議案第15号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について
第 4 議案第16号 土讃線窪川駅東西自由通路新設工事に係る協定の締結について
第 5 議案第17号 四万十町コミュニティセンターとおわ条例の制定について
第 6 議案第18号 四万十町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について
第 7 議案第19号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の 指定に係る入所定員等に関する条例の制定について
第 8 議案第20号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人 員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定について
第 9 議案第21号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの 事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関す る条例の制定について
第10 議案第22号 四万十町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に 関する条例の制定について
第11 議案第23号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を 講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例 の整理について
第12 議案第24号 四万十町江師園芸作物実験場条例の制定について
第13 議案第25号 四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の制定について
第14 議案第26号 四万十町基金条例の一部を改正する条例について
第15 議案第27号 四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例について
第16 議案第28号 四万十町興津青少年旅行村条例の一部を改正する条例について
第17 議案第29号 四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
第18 議案第30号 四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例について
第19 議案第31号 四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例について
第20 議案第32号 四万十町滞在型市民農園に係る指定管理者の指定について
第21 議案第33号 四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定につ いて
第22 陳情第25-7号 オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止を求める 意見書決議について
第23 陳情第25-5号 1次産業の再生、振興を求める陳情書
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第23まで
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出 席 議 員(19名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 13番 吉 村 アツ子 君
14番 下 元 真 之 君 15番 下 元 昇 君
16番 森 健 吉 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
政策監(医師確保)兼十和大正診療所事務長 左 脇 淳 君 会計管理者 林 正 憲 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君 企画課長 森 武 士 君
商工観光課長 宮 地 正 人 君 管財契約課長 仲 治 幸 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 市 川 敏 英 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教育長 宮 崎 勲 君教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君 生涯学習課長 野 村 和 弘 君
農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 武 内 洋 介 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君町民生活課長 山 川 明 彦 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 産業建設課長 林 久須男 君
町民生活課長 杉 内 和 一 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
臨時事務補助員 西 川 香 穂 君
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午後1時00分 開議
○議長(宮地章一君) ただいまより平成25年第1回四万十町議会定例会第8日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
4番岩井優之介君から昨日の会議における発言について、一般質問の中で人口が増えているという話の中で「芸西村」を「奈半利」と発言をしましたので、その部分を訂正したい旨の申し出がありました。これを許可することに決定しましたので報告いたします。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 議案第13号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について、日程第2 議案第14号高幡障害者支援施設組合規約の変更について、日程第3 議案第15号こうち人づくり広域連合規約の一部変更について、以上、議案第13号から議案第15号までの3議案を一括議題とします。
この3議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第13号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第13号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第13号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
これより議案第14号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第14号高幡障害者支援施設組合規約の変更についてを採決します。
議案第14号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
これより議案第15号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第15号こうち人づくり広域連合規約の一部変更についてを採決します。
議案第15号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 議案第16号土讃線窪川駅東西自由通路新設工事に係る協定の締結についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第16号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第16号土讃線窪川駅東西自由通路新設工事に係る協定の締結についてを採決します。
議案第16号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第5 議案第17号四万十町コミュニティセンターとおわ条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 2点ほどお伺いをいたします。
議案説明資料、議案書の中で16ページになります。
8条の使用料の関係ですが、条文中で「使用料の減免」という項目がありますが、これに加えて「免除」という何はないのかどうか。
それと同じ8条関係ですが、別表になります。基本料金がそれぞれうたわれておりますが、その中で次の「追加使用料」という項目があります。これが一律500円ということになっておりますが、4時間使用で各基本使用料が設定されておりますが、追加使用料については一律500円の中で、単純に割れば、4時間で割ればホールが750円ということになりますかね。あとは、そのホールの750円というのは逆に言うと、1時間の追加料金から言えば安いということになります。第1会議室から和室まで、あとの5つについては1時間追加料金というのがかなりの割高になっておりますが、これについてお伺いいたします。
○議長(宮地章一君) 十和総合支所長岡本順一君。
○十和総合支所長兼地域振興課長(岡本順一君) お答えいたします。
まず免除の件についてでございますけれども、これは第8条の2の中で「町長が公益上必要と認めるときは使用料を減免することができる」という一行のみで、この使用料を減額する額を全額にすれば免除という形にもなってこようと思いますが、そういうふうな形で運用しようということで条例をつくっております。
それと基本使用料の追加使用料500円でございますが、確かにホールの金額に比べると、ほかの部屋につきましては500円が割高になるという計算の見方もあると思いますけれども、一律にこの施設については朝から10時までを使用期間として定めておりますので、9時から10時ですね、それですので、その4時間。残った時間については1時間を500円と、一律負担していただこうということで、特に割高、それから基本使用料に合わせた金額としては設定はしなかったところです。
以上です。
○議長(宮地章一君) 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 免除の件につきましては一応内容というか、含みもあるということで理解をいたします。
それと使用料金についてはもう少し細かいというか、これ1時間ごとにという、備考で、1時間ごとに加算するということに、備考欄がありますわね。控室なんかは逆に2.5分増し、5割増しぐらいの料金の設定になりますが、もう少し細分化をして利用者にもうびっと使いやすいように設定したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 十和総合支所岡本順一君。
○十和総合支所長兼地域振興課長(岡本順一君) お答えいたします。
追加使用料につきましては、単価そのものはほかの施設との一応整合性をとって追加使用料500円、1時間と設定したものでございまして、特にこの施設のみが高いというふうにも理解はしておらんところです。
○議長(宮地章一君) 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) ほかの施設ともあれをしたということですが、今までどおりという考え方も確かにあろうかと思いますが、これから条例を制定していこうというときに、やはりもう少し中へ立ち入ったというか、利用者の側に立って料金の設定というか、特に追加料金などは設定していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 十和総合支所長岡本順一君。
○十和総合支所長兼地域振興課長(岡本順一君) お答えいたします。
なお、この追加使用料につきましてはご意見をいただきましたので、その使用料の減免規定のところがございますけれども、この中で配慮して、他の施設との協議しながら進めてまいりたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、17号議案について緒方議員からも質問ありましたけれども、基本的に私は他の施設との整合性持ちながらどうするかというのは、基本的に使用料金、追加料金は決めるべきだというふうに思いますけれども。
ただ、最後の答弁で、意見があったので減免規定の中でということになれば、ほかの施設もそういう形で、全ての施設全部こういう形になってるかどうか勉強してませんので分かりませんが、じゃ、ほかの施設も追加料金、先ほどは、最初はほかの施設と整合性を持ってこうしたと。しかし今意見があったので8条の減免規定の中で見直しをするということになれば、ほかの施設も町長、副町長、全部見直しをするという発言に聞こえますが、その点、トップからそういう措置を起こさんという話でしたので、どうするかいうことの答弁いただきたいと思いますが。
ただ私は、それはそれとして、17ページにあります喫茶室の1万5,000円ですが、私が気になったのは、きらら大正が建設完成した後に、それこそ喫茶室を民間の方に貸してました。ただ、十和のこの施設の喫茶室の面積が定かで、私、図面忘れましたので、きららの当初の喫茶室と面積が倍半分ばあ違うということであれば良とするわけですが、この月額1万5,000円というこれは、何をもって1万5,000円と決められたのか。併せてきらら使用料は確か当初は5万円でした、私の記憶の中では。それから、整体をやられたときに3万円かな、同じ金額、ちょっとそこら辺忘れましたけれども、一方では1万円でした、完成当初は。今回1万5,000円というその根拠は、他の施設との整合性から考えたらどうかなと。面積が極端に狭い、3分の1ぐらいの面積であればそうであろうと思うんですが、その根拠はどこに求めたのか、答弁をお願いしたい。
○議長(宮地章一君) 十和総合支所長岡本順一君。
○十和総合支所長兼地域振興課長(岡本順一君) お答えをいたします。
先ほどの答弁の中で、「減免規定を根拠にして」というお答えをいたしましたけれども、これはその協議の中でどういうふうな形になっていくかいうことはまたお知らせいたしますけれども、全ての形を見直しするということにはならないというふうに思っております。
それと、この喫茶室の1万5,000円ですけれども、これまでの施設、十和総合開発センターでも同じような施設がございました。この施設を基準にいたしまして、合併後には開発センターの使用回数そのものが600件ぐらいあったものが300件ぐらいに激減をしておりました。そういうことで、開発センターの使用料が1万8,000円と指定をしておりましたので、それから勘案をしまして、約、開発センターの半分という面積でもございましたので、1万5,000円としたところでございます。
なお、大正のきららにつきましては5万円以下ということで、3万円で運用されていることはお伺いはしておりましたが、十和地域の、特に高速効果も人数的なところでは余り反映されてないということもございまして、使用する方の利便性といいますか、そこあたりを考慮したところでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
私は、だから支所長に答弁を求めるつもりはありませんが。新しく施設ができたと、その中で条例をつくると。基本的には支所長も言われたように、ほかにも施設があるので、その整合性を勘案しながら決めたという答弁をした。しかし、議員からの質問があって、8条の減免規定があるので、その中で検討したい。ただ下げるかどうかということになれば、下げるとなれば、私はほかの施設もこういう形であれば下げるべきではないかと。ここだけ減免するとかいう話にはならんので、トップである町長はそういう答弁を受けて、ほかの施設もじゃ、そういう形で、高い追加使用料があるとするならば、十和と同じように下げていくのかよという私の問いです。それは支所長が答えるべきではありません。
それと1万5,000円の件は、それは十和村時代そういう形で使用料を決めたんでしょう。しかし、合併をした。同じような施設が、一方では5万円以下という喫茶室がある。今は閉鎖して使ってませんが、それこそ整合性はどうなのよというのが私の基本的な考え方ですよ。それは十和村時代はそれでよかったでしょう。しかし合併をして同じような喫茶室がある。一方では5万円以下、面積の大小あるかもしれませんが、基準をどこに置くかということはちゃんとせんと、十和村時代そうであったからそのまま引き継いで、逆に少し下げましたというのであれば、大正のきららはどうなのよというのが私の、整合性がどこにあるかということで私は町長にお伺いをしているわけですが、支所長が答弁に立ちますので支所長に向けて言わざるを得んわけですが、町長、どうでしょうか、これ。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 追加使用料の関係ですが、ほかの、町のこういった施設で超過の使用料、追加の使用料の実態がどうかということをまずちょっと調べらせていただいて、その実態、それから運用の方法、そういったものも1回調べらせていただいて、やっぱり統一するものは統一をしていきたいと思います。
それから、この喫茶室については非常に国道沿いではありますけれども客数も少ないということで、なかなか経営的には厳しい状況が予想をされます。そういった関係で若干低めに抑えたのではないかなと思っておりますけれども、これもほかの今課題になっておりますきららとの整合性、そういったものも少し検討させていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長から答弁いただきました。
私は上げろという気持ちはありません。だから、最初の答弁で整合性を持った追加料金にしたというので、それであれば十和もきららも同じ施設がありますので、例えば1万5,000円とするならば、同じように大正のきららの喫茶室も1万5,000円とかいう、そういうお互いが同じような喫茶室であれば、面積の大小によって若干金額が違うかもしれません。今は町長は、今度、喫茶室は国道でと言われた。今は、きららは町道の中ですよ。だからどっちかと言うたら車が通らんがですよ、そういったことを比較するならばですよ。そういった意味で、もう少し整合性のあるような形の料金設定をして、1万5,000円でするんであればきららも見直しをして、せっかくの施設が使ってませんので、ひょっとしたら料金を下げるとするならば誰かが、喫茶室借りられる方もおりますので、そこら辺の整合性をしっかりと持って決めてほしいということですが、最後になりますが、町長、その点、私の意見は間違いでしょうかね。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) ほかにも、きらら以外にも農村環境改善センターの喫茶室もあります。そういった施設の利用料がどうなっておるか、ちょっと私今、把握をしておりませんのでようお答えすることができませんが、そういった町の施設の中で今回のこの条例で出ておりますような喫茶室と同じような取り扱いをしている分については、さっきから出ておりますような整合性は保たんといかんと思いますので、ちょっと実態の調査をやらせていただきたいと思います。
(3番田邊哲夫君「お願いします。ありがとうございました。」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
中屋康君。
○5番(中屋康君) 料金の話ですが、その料金の話でもう一点お伺いしたいことがあります。
いろいろ今段々の話聞きますと、他の施設との整合性というような話もありますが、このコミュニティセンター、今度十和総合支所の複合施設の2階ということで出来上がるということでありますので、とりわけ十和地域の皆さんは今から利用をするには大変いい施設ができるということでありますので、コミュニティセンター、できるだけ地域の皆さんが使いやすい環境、使いやすい料金設定にすることが望ましいと思うわけでありますが。この基本使用料について、多分設定するに当たって受益負担率というか、いわゆる税と使うほうの側の、受ける側のほうの負担率がある程度算定をされた上で決めていくということになろうと思うんですけど、そのあたりの当初の、今こういったホール3,000円、第1会議室1,500円、第2会議室が1,000円、控えが800円といったようなこの内訳料金については、そのあたりの応益負担率というのは、基本になってるベースはあるんでしょうか。そこだけちょっと1点伺いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 十和総合支所長岡本順一君。
○十和総合支所長兼地域振興課長(岡本順一君) お答えをいたします。
使用料の件につきましては本町の他の類似施設がございまして、その中で、きらら大正につきましては多目的ホールが5,000円となっております。それと農業改善センターが3,500円、十和体育館が6,300円、そういう金額が設定をされておりまして、今度設置をしますコミュニティセンターとおわ内のホールの広さが従来の開発センターよりかは狭くなっておりまして、十和体育館の半分以下となりますので、その面積から割り出した金額の端数を丸めまして3,000円としたところでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第17号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第17号四万十町コミュニティセンターとおわ条例の制定についてを採決します。
議案第17号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 議案第18号四万十町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第18号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第18号四万十町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを採決します。
議案第18号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第7 議案第19号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第19号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第19号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の制定についてを採決します。
議案第19号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第8 議案第20号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、議案第20号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準の条例の制定について質問いたします。
資料いただきました。私、大変申し訳ありませんが、全てのページ、条例見ることをしませんでした。日本語ですので見れば日本語の意味は分かるわけですが、全体的なものが、一切内容が分かりませんので、個別の内容等については質問することは私できませんが、ただ、説明資料は、これは見させていただきました。
今回、厚労省が基準を決めてきました。それで全国の自治体の地域密着型指定の事業について、どういうふうに厚労省が言っているかということです。1つは今までの特養施設などの基準が、全国一律の基準であったものが、今回は国の厚労省の基準に必ず従ってもらわないかん部分と標準的な条例と、自治体が許される範囲で自由に条例を決めなさいやという内容になっていると思います。
そういった中で今回、じゃ本町はどういう条例の制定をしようとしているのか、説明資料を見て考えました。大部分がいわゆる参酌基準、参考にしてあんたの町で決めなさいやという参酌すべき基準がたくさんありますが、しかし、今回の条例制定の中身はほとんど国が示した、いわゆるこういうふうな条例はあるぜよと、しかし、あんたとこで考えなさいやというのを考えずに、国の標準的な条例を全て盛り込んだという内容になっていると、町長、私は思うわけですよ、この説明資料を見て。
では、なぜ国が、今までの条例は若干自治体にとって不具合もあっただろうと、だから今回新たに地域密着型の施設についてはあんたんとこで、許容のされる範囲の中で考えた条例をつくりなさいやというところまで言っていただいてるにかかわらず、なぜ今までどおり国のざあっと標準的な条例をそのまま載せていくというのに、町長、なったんでしょうか。その点、経過を私は知りたいと思いますが、よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えをいたします。
この地域密着型サービスにつきましては平成18年に創設されたわけでございまして、それから地域で監督権を持ってやれるというような仕組みになってきたわけです。
しかしながら厚生労働省の仕組みの基準に基づいてそれからずっとやってまして、現在一番関わってるのが、グループホームが5事業所ありますけれども、そういう流れが、厚生労働省の基準に基づいて動いているのが既に5つあります。その中で今回、23年度に厚労省のほうが、地域で監督する仕組みのものだから地域の条例にしなさいということで、今回提案させていただいたわけでございますけれども、基本的に中を見てみますに、現在のところ本町においての厚生労働省令等と異なる基準とするような特段の事情が今回ないのではないかと。既に5つの事業所が動いていることも鑑みてみますには、今後の問題として全然ないということでもないかもしれませんけれども、現在のところはこれで行って、この中で今から向こう、不具合があるようなところは直していきたいというふうに考えておるとこでございます。
現在今、8事業が、8種類の密着型のものを今回提示させていただきましたけれども、現在グループホームを主として動いております。その中で今回、旧十和村のほうに、十和地域にできます特養が今回この事業が該当しますので、そこらあたりも配慮した上で進めていきたいと考えております。
なお、くれぐれもこの事業そのものが、せっかく国が参酌して地域に合ったものをつくっていいよということも言うてもろうてますが、従来見てみますには、このまま今行かさせていただいて、今後不具合があるような内容になりますと変えていきたいと、そのように考えておりますので、ひとつよろしくお願いをいたします。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 多分担当課長が答えられるであろうし、そういう答えが出てくるというのを私も大体推測はしました。だから、答弁をしっかり聞きました。
というのは今、担当課長の答弁はいわゆる見たと、見たけれども特段不具合な状況、事情もないと、私はそう思うという答えだったと私は思います。だと私は答弁聞いて思いました。
ただ、今言われたように本町には5つのグループホームがあると、ましてや窪川荘があり、大正には四万十荘がある。そういった1つの施設もあるわけで、私が聞きたいのは、確かに内容を精査したけれども、そうであろうかもしれません。しかし、現実的に5つのグループホームがあって、じゃ、その現施設の責任者に、この法律の中で何か不具合があるのかどうなのか。そしたら今回こういう、自治体で決めれますので、もし許容のされる範囲であれば町としても変えてみたいとか、そういう調査をした上での議会への提案なのかどうなのか、私はそこが一番知りたかったわけですが、どうも答弁を聞いておれば担当課で精査したけれども特段の事情がないから国の言うとおりにとりあえずはやってみろうじゃないかという答弁であったように聞こえますが、いかがでしょうか。あんたに向いて、町長に向かないかんがですが、お答えください。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えをいたします。
議員おっしゃるような内容です。現実に個々のグループホームに問い合わせをして、この不具合についての問題があるかどうかというのを確認したわけではございません。当面今まで動いている、事業としてもう既に動いておりますので、そのことについて、今回その状況の中でスタートさせていただきたい。今後十分に協議もしまして、おかしいとこが出てきますと、四万十町の実情に合った仕組みに変えてもいきたい、そのように考えておりますのでよろしくお願いをいたします。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) ちょっと伺いますが、この中で「要介護認定の申請に係る援助」というところがございますが、28ページね。これは高幡広域の中で、これまで確か須崎のほうで認定とかそういう形でやっていたと思いますが、小規模多機能施設においては今後……、分かりませんか、「要介護認定の申請に係る」というところがございますが、これ、別を言いゆうろうか、僕は。
(議長宮地章一君「13」と呼ぶ)
28ページ。議案書の28ページの下のほうに要介護認定の申請に係る、いわゆる援助というところがございますが、ちょっと聞きたいがです。13条のとこですね。
これまでは高幡広域一部事務組合の中のほうで一定介護認定とかそういうことをやっておりましたが、この地域密着型の小規模多機能施設の十和地域へ予定のものについては、例えば入所基準、あるいはそういう中でどういうふうにやっていくのか。病院、大西、名前を言うても構んがでしょうか、そういうところでやっていくのか、それとも高幡広域の中で認定をされるのか、そこのあたりはいかがですか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 今回、十和地域に設置するものについては地域密着型で行きますので、今回の基準に基づいてやっていくようになります。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 課長は初めてで、ちょっと分かりにくいかも分かりませんが、今までは高幡広域市町村圏事務組合の中で、そういう中でいわゆる介護度1、介護度5まで、そういう認定をそこでやっておりましたが、小規模多機能施設を今後設置する中において、そこでやるのか、もしくは須崎のほうでやっていくのか、そこのあたりの認定ですね、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) すみません、基準と勘違いしてまして、基準ならこの基準ということでしたけれども、認定はやはり認定の仕組みがありますので、一本で行くということになろうかと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第20号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第20号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の制定についてを採決します。
議案第20号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第9 議案第21号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第21号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第21号四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の制定についてを採決します。
議案第21号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第10 議案第22号四万十町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 議案第22号四万十町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定についていう議案ですが、議案説明書をいただきました。 この条例制定についてもいわゆる政令で定める基準を参酌してということ、市町村の条例で定めるということで、内容について説明資料に2行書いてます。内容、「四万十町の準用河川数25、総延長21.41kmについて本条例により河川管理施設等の技術的基準を定めるものです」、これを町民聞いて分かると思いますか。私は分かりません。もう少し私にも分かるように、町民にも分かるような条例制定の内容についてご答弁をいただきたい。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 条例についてのご質問です。
これも12月定例会でも提案させていただきましたが、いわゆる国の一括法に基づいた条例の制定でありまして、これまで国で定めておりました河川管理施設等の構造の技術基準については各地方公共団体、地方自治体の条例で定めることとなったということに基づきまして制定するものでございます。
その中で独自の制定というのはあえてなく、本町の場合の河川については通常一般的な河川であることからも、現在今まで使っておりました当然準用河川というのでありまして、国の河川法の法律を準用して運用してきた河川が準用河川となってますんで、新たな制定というのじゃなく、今までの規定を引き継いで、現在の規定を維持しながら河川の管理をする条例の制定をあえて提出させていただいております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 分かりません、内容が。
じゃ、なぜ町長、国は一括法の中で、地方に条例もある部分は任そうじゃないかという考え方に変わってきたんでしょう。だから、市町村はやはりそれを受けて、今まであった条例を見直すべきところは見直していく。そのために国は柔軟な参酌、基本はあるけれども、自治体で決めなさいやというのが、さっきの20も21条もそうですが、21号もそうですが、ただ今までどおり国に従いますというのではあれば、じゃ国は、地方は何ちゃ構んがやったら、別に国だけが決めたらええがじゃないかという、私がもし国務大臣であれば思うわけですが、町長、どうなんでしょうね。本当に今あるのを見てみて、これでいいんだという答えが出てくれば別ながですが、本当にその内容を精査をした上で議会に上程してるかどうなのかというのを私は執行部の方々に聞きたいわけですが、町長。今の建設課長の答弁では、その内容が分からんがですが、そこら辺、精査をした上で、これでいいんだという責任を持った上程の仕方なのかどうなのかということですが。今まで全然不具合もなかったという見解でよろしいでしょうか。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 分かりにくい答弁になりまして申し訳ありません。
当然議員おっしゃるように、一括法の絡みでありまして、市町村に権限移譲がおりてきたということなんで、市町村の独自のやり方というので変えることは当然できます。けど、しかしながら、何十年という年月、今までの河川法いう法律にのっとって準用運用してまいりました。それをあえてここで強く縛るとかいう法律を、今までの使っていた基準を緩めるとかいう、突出したやらないかん理由的なものは四万十町内の河川を見渡して、現在のところ今ないわけで、あえて、今まで準用してきた規定を引き継いで今後もやっていこうというのが町の条例の制定の提案となっております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) こういった条例の制定については、上程前に庁内で法制審議会というものを設けまして、担当の課長を含めて条例の内容について議論もして提案をしております。
ですから、もし運用の時点で四万十町に合っていないということがあれば当然その時点で出てくるわけでございますので、それで、その課題等に対して四万十町の実情に合った条例としていくわけでございますけれども、先ほど担当の課長のほうから説明がありましたとおり、これまでの行ってきた制度そのものに対して四万十町の現状が相反するというものは見受けられないということで、今回の提案となったところでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、町長から答弁いただいたんですが、法制審議会、恐らく執行部なのか専門的な法律的に、また今回の22号で言えば河川の管理について技術的な基準をしっかりと持った方も踏まえての法制審議会なのか、私は分かりませんが、言いたいのは、やはり十分、これだけ一括法の中で、地方がしっかりと考えて自分くの独自の法律をつくりなさいや、条例をつくりなさいやということですので、今までも何ちゃあ間違えもなかったというだけではなくて、もっと緩やかに、考えによってはお金の掛からんような、これ、技術的な基準ですので、可能性も見つけれるんではないかな、素人です、私は。だから、そういうことをしっかりと、今回一括法の中で柔軟な条例ができるんであれば、それぞれの担当がしっかりと、国のとおりやってれば間違いないじゃなくて、ひょっとしたらこう変えたらもっと安く安全にできるんじゃないかということもあるやもしれませんので、そういった意味で十分内容を精査してほしいということを最後に申し上げて質問を終わります。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第22号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第22号四万十町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定についてを採決します。
議案第22号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第11 議案第23号地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第23号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第23号地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを採決します。
議案第23号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。棄権者、田邊哲夫君。したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩します。
午後1時55分 休憩
午後2時10分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(宮地章一君) 日程第12 議案第24号四万十町江師園芸作物実験場条例の制定について、日程第13 議案第25号四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の制定について、以上、議案第24号から議案第25号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
橋本保君。
○9番(橋本保君) 議案第24号と25号は内容的には同じかなというふうに思いますので、25号のほうで質疑をしていきたいというふうに思います。
指定管理者制度から町の直営管理に変更する理由というところで、「指定管理者制度の導入メリットは民間のノウハウを活用することによる住民サービスの向上とコスト削減であるが、本施設は農林水産物集出荷加工場であるため、本施設の設置目的に沿った運営を行う利用者に使用許可を行う」というふうになっておりますが、本施設の設置目的というのは何なのかということと、それから指定管理でやっていたときの利用料金はどうだったのかということと、それから利用料金の設定をされたその根拠、月額使用料の8万4,000円の根拠と、それからこれは、使用者は地産外商協議会が4月1日以降もというふうに理解をしようがです、この使用については。そういう形になるのかなというふうに思うがですが、その辺についての、使用者の関係についてお伺いをしたいと思います。この3点。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長下藤広美君。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) それでは9番議員さんの質問にお答えをしたいというふうに思います。
議案第25号の四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の制定についてのご質問であったと思います。
まず、目的でございますけれども、農林水産物出荷場でございますので、町内の農林水産物の集出荷作業、また、出された農林水産物の加工等を目的としております。
それと利用料金でございますけれども、利用料金については、指定管理者の中で運営をしているという今までの中では、利用料金は徴収はしておりません。今回の制定では利用料を設定しております。
それと、根拠につきましてでございますが、根拠につきましてはどちらとも同じような考えでございますけれども、当該施設の24年度末の残存価格とそこに設置してあります備品等の残存価格をそれぞれの法定耐用年数等で除した額と、それとまた土地がございますので、土地については固定資産評価価格に財産規則等を準用して算出した額等を合算して年間使用料を定めて、それを12か月で除して月額の使用料というふうにしております。
使用者につきましては、使用許可という形に今回の条例はしておりますので、許可の申請のあったところに使用さすというふうな考えでこの条例は制定をしております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 設置目的は集出荷とか加工とかそういうことでありますが、今までも指定管理者の中で設置目的というのは同じじゃないかなというふうに思っております。 ここの指定管理の第1条に「農林水産業の振興と経営」というところがあります。それから第4条に生産指導、あるいは集出荷・流通・販売とか地産地消・地産外商というのが指定管理者の業務としてあるわけですが、今回この設置目的に沿った運営を行うというふうに書かれておりますけれども、指定管理者で行ったとしても同じ目的になるのではないかなというふうに思います。そういう中で、「指定管理者制度を導入するとメリットが少ないと判断する」というふうに書かれておりますが、判断するメリットが少ないという理由ですね。それと使用者制度にするとどういった違い、メリットが、指定管理者との違いが出てくるのか、その点についてお伺いしたいと思います。
それと、他の施設、例えば興津なんかにあるマヒマヒでやっておる施設との整合性。今からこういった指定管理に値するものについて、こういうふうな状況で全部なっていくのか、町の方針として。それで、指定管理にしていくにはそれなりのメリットがありますよね、ここに書かれているように。民間のノウハウを活用することにより住民サービスの向上とコスト削減と、こういうメリットがありながら、これを条例を変えてやっていくというのは特別な何かがあるのかなというふうに理解をするところですので、その点について教えていただいたらというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長下藤広美君。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) それではご質問にお答えしたいと思います。まずは、メリットが少ないという理由と、それからもう一つは他の施設との整合性という2つのご質問であったかと思います。
指定管理者制度の導入メリットというものは、議員おっしゃられたように民間のノウハウを活用しまして、住民サービスの向上とコストの削減などが上げられるということでございます。ここの施設は使用許可に今度なるわけですけれども、メリット自体はそれほど変わらないと思いますけれども、この施設の中ですが加工施設がございます。その加工施設は食品衛生法の適用を受けるような野菜等の食材とか食品を加工するような施設でありまして、公の施設として、一般広く町民が使用できるというようなところがなかなか難しいというような施設でございますので、そういった面で公の施設としてはそぐわないというふうに判断をいたしました。
実は、これ、22年3月の定例会で今の条例、指定管理者を前提とした条例を提案申し上げて、その同年4月1日に施行をされておりますけれども、そのときに私の判断といいますか、その時点では、行政財産というのは直営か指定管理で行うものだというような固定観念等があったので、そこら辺はちょっと私の、その当時は解釈違いといいますか、そういうことでございました。ということでございまして、先ほど申し上げましたように、広く町民がなかなか使えるような施設ではないということで、今回使用許可という形の条例という形にさせていただきました。
それと、他の施設との整合性ということでございますが、先ほど議員おっしゃられた興津の水産加工施設条例です。これがちょうどこの加工場の条例を制定したときと同じ時期でした。興津は今回うちの課が提案しました使用許可という形の条例になっておりまして、その当時解釈の違いといいますか、そういうとこで2つの条例が、違う条例が出されて施行されております。それで今回、興津の条例のほうが正しいと、妥当ではないかなと思いまして、今回の加工場条例については興津の水産物の加工場条例と整合をとった条例にしたということでございます。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 指定管理者制度でやるのと使用許可制でやるのとはメリット的には変わらないということですよね。
それと、公の施設として民間に委託するにはそぐわないというふうなことを言われたわけですが、そしたらそぐわない中身のものについて、今まで指定管理者としてやってきたのかということになるわけですが、そういうふうにそぐわない例えば町の建物を指定管理者制度として今までやってきてますので、2年間というのは、そういう発想はいかがなものかなというふうに思うわけですが。
それと、メリットが変わらないのでしたらよ、そのまま変わらない指定管理の制度でやっていいんじゃないかというふうに、民間のノウハウを活用することによっていろいろなメリットがそこにあるわけですので、別段変える必要もないんじゃないかというふうに不思議に思うわけです。
それと、今回使用料が8万4,000円というあれになってますよね。これはそのほかの公の施設についても、こういう算出の根拠でずっとやっているのかなという点と、今までこういう指定管理者制度でやってきてメリットが今まであるのを変えていくいう、そこのとこがちょっとこう自分らとしては理解ができませんので、そこはもう町長も含めてお答えをいただかないと、こういうメリットのあるほうへ変わっていっている今の流れの中で、こういうふうに使用料を取ってやっていくのがどうなのというところもあるわけです。そういった点について、もうちょっと明確に答えていただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長下藤広美君。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) 先ほど2回目のご答弁のときに申し上げました、最初の22年の当時はと言いますか、公の施設ですと広く町民の福利厚生に寄与するとか、そういったもので使われる施設だなということで、本来なら今回上程している条例が正解じゃったのかなとは思ってますけれども、当時の私の解釈は、その施設の使用者が、農家等がその施設に複数野菜等を出荷するから、一定全員の町民ではないですけれども、複数の農家がそこを利用するという解釈で指定管理者制度を入れた条例ということにしたということでございますけれども、今考えるに、この施設は管理者イコール使用者という形になりますので、今回条例を、使用許可を規定した条例にさせていただきたいということで提案をさせていただきました。
その他の施設も同じ内容かということでございますが、先ほど言いましたように22年4月1日の施行で興津の水産物加工施設条例が制定されておりますので、それにならった形をとらさせていただいたということでございます。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) ちょっと補足でご説明をさせていただきたいというふうに思います。
議員さんおっしゃられるとおり、指定管理の条例と今回使用許可の絡みの条例と、設置目的については変わっておりません。
先ほど下藤課長がお話をさせていただいた民間に委託するにはそぐわないといったようなことでございますが、これは指定管理者制度が利用者の利便性の向上とか民間の力によるコスト削減とかいうのが目的でございまして、その目的にはそぐわないというようなことの発言というふうに考えております。
使用許可については当然年度を超えての使用許可等にはなりませんので、長くても1年の使用許可を与えながら、うちのこの条例にある状況も見ながら判断をしていくといったような点でのメリットはあろうかと思います。指定管理の場合には、基本的には3年間の指定管理期間というのを基本的には今まで持っておりますので、そういう部分はあろうかと思います。
それから使用料でございますが、ほかの施設も基本的には考え方は同じような考え方でやっております。ただ、その時点その時点での状況がございまして、例えばあぐり窪川とか松葉川温泉とか、いろんな施設の使用料を設定する段階で、例えば起債の償還金の償還部分に対してやる場合とか、その状況によって若干基準がありまして、先ほど3番議員さんもおっしゃられましたように、町の条例と利用料とであれば、整合性も当然とっていかないかんということは分かっております。これから、まだほかの施設等でも利用料を取ってない施設もあるやに聞いておりますので、かちっとした基準を定めて利用料金等についても整合性を持った形でとっていきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 私のほうは議案第24号四万十町江師園芸作物実験場条例の制定についてですが、私、旧大正町時代の議員のときに営林署から実験場の土地を町が購入をした。それで、そうなると町が営利というか収入を上げるのは、取得するには利益上げちゃいかんということで、当初はドリーム観光株式会社、いわゆる苗を、花の苗とかいろんな苗をつくって会社がそれを、あのときは指定管理じゃったかちょっと忘れましたけれども、そういう形でやってました。
今回の条例制定は、指定管理から町の直営管理としてということになれば、いずれにしても誰かが借りるにしても、月額1万7,000円でしたかね、要するに利益目的、いわゆる農産物を、売り上げを上げて収入を得るということには、これはならん実験場ではないかなということを思うわけですが、あくまでもそういった実験場として、今後の農作物含めていろんな作物の実験をし、農家に普及をするというのがあくまでも目的であるのかどうなのかちょっと、そこら辺がちょっと分かりません。分からんというか、変わっていかんと思うわけですが、その点だけちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長下藤広美君。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) 3番議員さんにお答えをしたいというふうに思います。江師の実験場条例の制定の中で、実験場ですので収益は上がらない施設ではないかということでございます。
実験場でございますので、そこであらゆる品目の苗づくり等行って、農家に有利な作物を栽培していただくという意味で、実験場として機能をするという施設ではございます。ということで、収益は上がらないというふうに思ってます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
下元昇君。
○15番(下元昇君) それでは24号、25号関連しますので、2点ほど確認の意味もございますのでお聞きをします。
まず第1点目でございますけれども、この試験場の運営について、これまでもいろいろ私なりの意見も申し上げてまいりました。それで、聞くところによりますと、今の議会の組織替えの前に、以前の産業建設常任委員会のメンバーの方々にはこれからの、いわゆるこの組織を生かした販路の拡大でありますとか、全体的な運営も含めて、新しい、これ東京のほうだというふうに聞いておりますけれども、そういった新しい方も入って一緒に、すべての運営も含めてやっていくというようなことをまた聞きで聞いておりますので、どういった方で、これまでどういった実績を上げられた方がこの販路とか運営に今後どう関かわっていくのかを、まず1点目でお伺いをいたしたいと思います。
それからもう一点ですけれども、やはり例えば24号にしましても25号にしましても、先ほど十和のコミュニティセンターのいわゆる減免措置のところが7条では、今回両条例にも、いわゆる使用料の減免措置が載っております。このことについてお伺いをいたしたいと思います。
この条例を見ておりまして、この7条に規定使用料を減免することができるということで、当初は例えば最大であればどのぐらいを減免できるか、これ、状況によって違うと思うんですけれども。
それでこっから自分なりに勉強しゆう中で、ここに1万7,000円と8万4,000円、合計毎月101,000円が通常であれば町のほうに何らかの、予算書見れば入ってくるということで、いろいろ見ましたけれども、この金額が予算書の中で見ることができませんでしたので、ひょっと自分の間違いかも分かりませんので、その確認の意味でここで、本来であれば当初予算の中で質疑をすべきとは思いますけれども、ここでその点について質問をいたしますけれども、先ほどの十和の場合でも100%減免すれば使用料は要らないというようなことですけれども、今回のいわゆる指定管理から町の直営にした4月1日からのいわゆる使用料は減免をしているのか、その点、この2点についてお伺いをいたしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長下藤広美君。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) それでは15番議員さんのご質問にお答えしたいというふうに思います。
今後の運営というようなことであったかと思いますが、現在、これまで商品開発とか販路の開発ということで、会社そのものの名前はちょっと避けたいんですけれども、都内であれば量販店とかレストランとかコンビニ等の企業に対しまして幾つかの販売網を持っている会社がございまして、そこと加工場とは取引をして販売をしております。そういった会社の方が地産地消・外商協議会の組織の一員である企業組合四万十の中に出資もしておりまして、今後につきましても加工場の事業について、資金面も含めて積極的な支援をしていきたいというふうなお話も伺っておりまして、そういった会社とも連携して、今後の運営ということには取り組んでいきたいというふうに思っております。
それと、使用料の減免ということでございますが、7条では減免の規定がございまして、状況によっては減免をする必要もあるかと思います。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 下元昇君。
○15番(下元昇君) そしたら、まず1点目ですけれども、企業組合四万十さんとこれまでもいわゆるお付き合いのある方で、東京のほうでいろんなところに納めているという方が、その方も実際には今度の新しい組織の中にもうきちん名前も含めて入っているかどうか。そこあたりのことと、そういういろいろなところで販路を持ってる方ですので、25年度の新しい組織の販売の見通しも、前年度と比べましてやはり恐らくプラスの予算書をつくっていると思うんですけれども、見込み額で結構ですけれども、平成24年度の実績と比べまして25年度はどれぐらいの販売見通しがプラスになるのか。これはあくまでも見通しですのでアバウトで結構でございます。その点について再度お答え願いたいと思います。
それと、減免措置の件ですけれども、予算書の、私が見たのでちょっと見落としでしょうかね。議長、これ、予算に関係するとこで条例と関係ないんで。
○議長(宮地章一君) できれば、今申し上げろうと思ってましたが、予算質疑の中でその点については申し上げていただきたいと。
(15番下元昇君「分かりました」と呼ぶ)
できるだけ条例について。
○15番(下元昇君) そしたら先ほどの課長の答弁では、減免も検討するというお答えでしたかね。その2点をまたお願いします、再度。
○議長(宮地章一君) 大正産業建設課長下藤広美君。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) 24年度の販売と25年度の販売見込みということでございますが。
○議長(宮地章一君) 下藤課長、あんまり条例から外れるとおかしくなりますので、その点についてはまた予算質疑かどっかでやるように。今の減免の件については条例に関係するので、その点を答えてもらいたいと思います。
○大正総合支所産業建設課長(下藤広美君) 分かりました。そしたら販売についてはご回答は控えさせていただきたいというふうに思います。
それから、減免の検討ということですが、規定にもございますので、状況により減免をするというようなことも検討していきたいというふうに思ってます。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 今後のこの実験場・加工場ですけれども、今回この条例がご承認をいただけましたら、広く募集をして利用者を募っていくようになろうかと思います。ここを使わせていただきたいという話があるということは先ほど課長のほうからも申し上げましたけれども。ただ、この条例が通った後、正式にそういったものを受け付けをしまして、この条例の趣旨にのっとって使用できるかどうか、そこらあたりはこれからの判断になってこようというふうに思います。
それと、この減免の関係ですが、町長が認める場合には使用料の減免ができるということで、町長の特認事項的なもんになっておりますが、減免するとすれば、私はこの実験場も、それから加工場も十和・大正地域を中心とした中山間地域の農林業の振興に大きく寄与する施設であるというふうに思っておりますので、公の利益に波及をしていくという判断ができるのであれば積極的に減免をしていって、どんどん利用もしていただきたいというふうに思っております。そこはそこで、そのときによってどういった減免ができるのかということを判断しなければなりませんが、あくまでも減免ということになりますと、地域振興、公の利益に結びつくようなものという判断のもとで決定をしていきたいと思っております。
○議長(宮地章一君) 下元昇君。
○15番(下元昇君) 大体分かりましたけれども。
今、町長のほうからも減免についてのご説明がありましたけれども、1点だけ減免について。
今、町長のほうでは、条例が通った後でいわゆる町直営で手を上げたところにお貸しして、この事業が始まるということだと思うんですけれども、それで仮に、ほかの施設もそうなんです。先ほど9番議員が、例えば同等の、同じような食品加工の施設の件で質問をしましたけれども、やはり減免が必要な場合もあるとは思うんですよね。これは頭から減免だめだよということにはならないと思うんですけれども、ただしいつまでもいつまでも減免でずっと置いておくというわけにもいかないと思うんです。
この施設、両方で言いますとやはり1億4,000万ほどお金を入れてますので、やはりある一定の、新しい事業者さんが軌道に乗るというか、黒字経営ができるような状況になれば私は減免措置はやめて、やはりきちんとした定額をいただくというのが筋ではないかなと思うんですけれども、そういう1つの基準として、私は毎年毎年の決算書。これが、やはり出された決算書を精査して、これであれば現在減免措置を例えば100%1年目はしたけれども、次なら、この状況なら50%でいいかなと、何かの基準をもって減免をするか否かの基準が要ると思うんですよね。そこあたりはやはり数字でしか分かりませんので、決算書等を見て適切な判断をしていただきたいと、そういうふうにお願いをいたしておきます。
それと課長のほうからは、アバウトでいいですよ、新しい、もしその方が入ってあれしたら、どれだけの売り上げが見込めるという、その数字だけ最後におっしゃってください。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) 減免のお話をいただいております。当然まだ条例も制定されておりません。これからでございます。最初から減免ありきの話をうちもするつもりもございません。ただ、当然農家からの入荷に対して、使用料を取ることによって農家の収入が減るような状況になれば、やはりある一定、その農家数がどれだけ参加していただけるかにもよるかとも思いますし、それらによって全体状況も見ながら判断もしていきたいと。
それから、これは補助金と、それから使用料とは別の問題でございますが、来年以降あと2年間、産業振興ふるさと雇用という補助金も県・町を通じて出すような形をしておりますので、ある一定補助金を出す部分については、2年間ぐらいの猶予は見ても町としては構わないんじゃないかなと。その前に自立していただければなおいいんですが、雇用の問題と加工所とは若干違いますので、使用料と補助金の関係はかちっと1つになったもんではないですけど、ふるさと雇用で補助金は出して、自立をしてくださいよということで雇用のほうも行きゆうわけですので、そういうめどはある一定立てていきたいなと。それから後については当然ながら、当然来年からもそうですが、経理状況については十分町も把握した上で減免するかどうかの決定はしていきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) あとの質問は、まだ条例も制定されてないし、管理委託もできてないわけですので、またの機会に。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第24号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第24号四万十町江師園芸作物実験場条例の制定についてを採決します。
議案第24号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
これより議案第25号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第25号四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の制定についてを採決します。
議案第25号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第14 議案第26号四万十町基金条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第26号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第26号四万十町基金条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第26号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第15 議案第27号四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、議案第27号四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例について質問してみたいと思うわけですが、説明資料読ませていただきました。今までは最長期間5年間であったものを3年間に最長期間を変更しようというものです。
それと、金額が今までの金額から今の15棟については2万円減額しましょうという内容ですが、その改正の理由の中で非常に横文字「ラウベ」というのは、これはフランス語か英語かドイツ語か分かりませんが、一応日本語で書いてもらって、「ラウベ」の床面というのは初めて聞く言葉です。もう少し説明書は、私だけが分からんのか分かりませんが、もう少し括弧で日本で「ラウベとは括弧何とか」いう、もう少し説明書きがあっても私はいいんではないかなと。「既存のラウベと料金体系を区別すること」と言うたち、そのラウベっち、家のことをラウベと言うのかなというしか判断できませんが、その意味も併せて、なぜ5年から3年に短縮をしようとするのか。大体意味は分からんでもないと思うがですが、ちょっとその変更する理由を、7棟分だと思うんですが、今度の、その理由をちょっと聞きたいのと、「ラウベ」とは何ぞや、説明をください。
○議長(宮地章一君) 農林水産課長熊谷敏郎君。
○農林水産課長(熊谷敏郎君) お答えいたします。
「ラウベ」とは、この滞在型市民農園のことを「クラインガルテン」というふうに呼びますが、これドイツ語であると思いますが、そこから用語をとっておりますのでドイツ語であろうと思います。内容といたしましては滞在型で泊っていただく小屋言うたらいけませんが、泊っていただく施設のことでございます。
それで、もう一つお尋ねの5年から3年間に変更する理由でございますが、これはこの四万十町滞在型市民農園の条例の第1条の中に目的が書かれてありまして、都市住民等の農業に対する理解を、に関心持ってもらってですね、それから地域との交流を図ってもらう。そういうことによって移住のほうを促進する。移住促進という意味で、それを目的にということも書かれてあります。つまり、移住のほうへ導かなければなりせんので、5年ということはちょっと長いかなということで、この市民農園の運営協議会というものをつくっておりますが、そういったもので話し合って5年では長い、それでは3年ということで移住に導いていこうとするものでございます。
なお、従来からありましたものにつきましても、平成24年に入られた方は4年ということで、計画的に3年に落ち着くという形で、25年についてはもう3年という形で、5年であるものを順次3年にするものでございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。「ラウベ」とはいわゆる家というドイツ語の訳でしょうかね、分かりませんが、執行部も分からんということですので、私もなお分かりません。
そこで、その当然当初の目的は、滞在をして農園を利用していただいて、四万十町で農業をしていただくような人に滞在してもらう、しようという目的だったと思うわけですが、じゃこの15棟の中で現在どれぐらいの方が「よし、移住しよう」という希望があって、また現実的には移住を、本町へ来たということがあったのかどうなのか。今後、今滞在している方の中で、最終的には全員の方が移住をしようという決意でもって今住んでおられるのかどうなのか、併せてお聞きをし、今度の7棟分についてもそういう方を積極的に導入していくのかどうなのかいうことと、併せて私の一般質問で町長から反問権をいただきましたけれども、3年間の中でひょっとしたらこの人はそぐわんかなということがあった場合にはどうするかという問題も含めて、お考えをお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 農林水産課長熊谷敏郎君。
○農林水産課長(熊谷敏郎君) 現在15区画滞在型の施設があるわけでございますが、県外の方が10人、そして県内の方が5人という形で15人埋まっております。3月には出られる、入れ替わりもございますが、そのうち現在までで移住につながった例と申しますと、平成22年度に入られた方が志和地区のほうへ1組3名移住ということがなっております。それから平成24年度に入られた方が1組町内のほうへの移住を希望されております。
それで平成27年に最初の契約、5年という形が終了しますので、その時点でかなりの方が出られるわけですが、私どもも含めて運営協議会のほうでも移住に向けて働きかけをしておりますので、かなりの方が移住のほうに動いてくれるというふうに思っております。確認等はとれているわけではありませんが、住人の方は町内のイベントなどにも積極的に参加していただいて、かなり地域の方、東又だけではなく、地域の方とも交流を深められておりますので、残っていただけるというふうに思っております。
この施設にそぐわない方ということでしょうか。この農園、また施設を利用するに当たりましてはそれなりの約束事というものが契約書の中に入っておりますので、その決まりを守っていただけない方は出ていただくということになろうと思います。
以上でございます。
(3番田邊哲夫君「はい、分かりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第27号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第27号四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第27号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第16 議案第28号四万十町興津青少年旅行村条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 議案第28号四万十町興津青少年旅行村条例の一部を改正する条例についてで、改正理由は、内容は資料を読ませていただきました。
ただ、非常に残念なのは区分を、高校生以上・中学生・小学生の3区分を2区分にしたということは、それはいいわけですが、料金まで今の条例と比べたら、当然海の家の間取りを変更したとかもろもろあっての理由ですが、せっかく1,400円で小学生が利用してたのが、2つの区分に分けたので、結果的には中学生以下いう形で300円利用料が1泊につき上がってくるわけですが、この影響によって小学生が利用しないいうことも想定できるわけですが、なぜ、なぜというか、どうして、せっかく1,400円でおさまってたのを300円も上げないかんのかなと非常に残念ですが、改修しましたので理由は分かるわけですが、そのままでできなかったのかなという思いですので質問いたします。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) 300円値上げさせていただきました。
興津の海水浴場は非常にトリプルAの水質も良くて、非常に子どもさんたちにも来ていただく施設として利用されていたんですけれども、震災以降、22年前ですけれども、震災以降小学生の利用が、団体がもうゼロです。現在までの2年間、小学生の団体については利用がされてないということで、旅行村とも検討したんですけれども、実際に使われるのは海の家なんかのファミリーで来る方。その場合については小学生も中学生も余り利用に大差はないということで、今回施設の改修もございましたので2つにさせていただいて、値上げを300円させていただいたというところでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります
。
これより議案第28号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第28号四万十町興津青少年旅行村条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第28号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩します。
午後3時01分 休憩
午後3時15分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第17 議案第29号四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第29号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第29号四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第29号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第18 議案第30号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例について、日程第19 議案第31号四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例について、以上、議案第30号から議案第31号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは議案第30号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例についてと、議案第31号四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例について質問してみたいと思いますが、改正内容については分かりました。
ただ、分かりませんのは延滞金です。税金もそうですが、大体延滞金が年率14.6%を、確か税金もそうじゃったと思いますが、14.6だったと思うわけですが。ただ、今回改正するについては、償還期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金を徴収するということですが、じゃ幾ら、日数に応じてどれぐらいとるのかというのはこの条例改正見ただけでは分かりませんが、これはパーセントも何も入れずに、日数に応じて延滞金とはどういうとり方をするのか、私は分かりませんので詳しく答弁いただきたい。
それと、議案第31号の郷土資料館の件ですが、確かに決算見ても数万円でしたでしょうか、ちょっと金額分かりませんが、大変多額な補助金を使って資料館を大正町時代つくったわけですが、年々来訪者が少ないというのは決算書見れば分かります。ただ、少ないから無料にして増えてくるということで無料にするのであれば、ほかの有料でとっている施設等もあれば、無料にしたらもっと来るんじゃないかというふうに単純に思うわけですが、それだけの根拠で本当にいいのかどうなのか。場所的なもんもあったり、それともう少しPR、あそこには坂本龍馬の当時持ってたピストルの模造品、模型品ですか、あったと思うわけですが、もう少し何らかのPR等も含めてすればお金が上がるかもしれませんし、無料を否定するわけでもありませんが、ただ少ないから無料にしたら増えるという単純な発想でいいのかどうなのか。
それと、確かこれはどっかに委託してたと思うわけですが、当然大事な資料が入ってますので、それなりの委託料を払ってたと思うわけですが、そこらあたりとの兼ね合いで、年間何ぼでどうなのかいうことが分かってれば答弁をいただきたいし、ほかの施設もこういう理由であれば無料化妥当ではないかなという施設もあるのではと思うわけですが、その点、さっきから言いよりますが、整合性整合性言いますが、こういう施設はほかに、資料館としてはないかもしれませんが、年々来訪者が少のうなって、無料にしたら増えていくような施設はほかにはないんでしょうか。よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) 延滞金の利率ということでございますが、この提案理由の要旨のところに記載させていただいておりますが、奨学金の貸付けの債権につきましては私債権ということで民法が適用されることになります。民法のほうで、期日までに返還がなかった場合は遅延利息ということで、法定利率を適用するということで、5%という法定利率がございますので、それを適用して徴収をするということになります。
以上です。
○議長(宮地章一君) 生涯学習課長野村和弘君。
○生涯学習課長(野村和弘君) それではお答えさせていただきます。
まず利用者につきましては資料のほうの裏にもつけておりますが、大体年間400人前後という利用をいただいているとこでございます。ただ、PRが十分かということにつきましては、一応教育委員会としても努力はしているとこですが、実際利用者はこのような状態となっております。
ただ、利用者が少ないから、無料にすれば多くの方がというところでございますが、この近くには門脇家住宅と、また近くには旧竹内家住宅などがありまして、そこを活用していろいろなイベントをやっております。その関係でも今現在四万十街道ひなまつりという行事をやっておりますが、その中でも約1,000人を超す方が毎年来てくれております。そのような状況で、これは記帳してくれた人の人数ですので、実際はもっと多くの方がその近くまで訪ねてきている状況でもありまして、そこに民具館あるということで一度は入り口まで来て、入ってみたいなという希望の方は多いようですが、ただ200円が要るいうことで入場をためらう方がほとんどということもありましたので、せっかくその近くまで来ていただいているのに、利用していただきたいということもあります。
それから、町内の方は200円という方で、大人の方はとっていますが、町外の方についても轟公園来た方なんかも立ち寄りはするが、入ってくれないという状況などもありまして、200円が高い安いの論議もありましたけど、せっかく近くまで来ていただいておりますので、無料にして、広く中のほうも見ていただきたいということで無料にしたところでございます。
それで、委託料の関係ですが、こちらのほうは一応生涯学習課のほうで直営で管理しておりますが、委託の管理人さんといいますが、掃除とか受付事務をやっていただく委託料のほうは、来年の予算でいくと約55万9,000円ということで一応計上しているとこでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第30号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第30号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第30号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
これより議案第31号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第31号四万十町郷土資料館条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第31号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第20 議案第32号四万十町滞在型市民農園に係る指定管理者の指定について、日程第21 議案第33号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について、以上、議案第32号から議案第33号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第32号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第32号四万十町滞在型市民農園に係る指定管理者の指定についてを採決します。
議案第32号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
これより議案第33号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第33号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
議案第33号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第22 陳情第25-7号オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止を求める意見書決議についてを議題とします。
この陳情議案につきましては所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) それでは陳情審査報告書、報告をいたします。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、陳情第25-07号。付託年月日は平成25年3月6日です。
件名、オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止を求める意見書決議についてでございます。
審査の結果、採択すべきものと決定をいたしました。全員一致でございます。
なお、意見書が提出される予定です。
委員会の審査の経過報告についてご報告を申し上げます。
件名は、オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止を求める意見書決議についてでございます。
会議場所は委員会室であります。
出席委員は全委員でありました。
結果及び審査結果でございますが、今回沖縄に配備されましたオスプレイが呉に配備され、低空飛行訓練がされました。このオスプレイの配備についての議論につきましては、沖縄等の問題もありまして、国防の問題であり、我々の関知するまでのことではございませんでしたので、この配備についての議論は行いませんでした。
なお、この低空飛行訓練については意見がございました。この低空飛行訓練はオレンジルートである我が県の上空、また嶺北地方を通るという低空飛行訓練でございます。以前墜落事故がありまして、嶺北地方の住民にとっては非常に不安を与えているところでございます。また、高知県の知事も反対されるように、低空飛行訓練につきましては反対を唱えておるところでございます。したがって、審議の結果、全員一致でこの陳情書を採択したところでございます。なお、意見書を提出する予定でございます。
先ほど申し上げましたように、配備見直しと低空飛行訓練の中止でございますが、配備見直しにつきましては当委員会ではさほど詳細な議論はなされておりません。低空飛行訓練については中止を求めるよう議論があったところでございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
これより総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) 委員長、2点ほど。先ほど結果報告を聞きました。その中で1つは、この問題はちょっと引っ張れば、範囲を広げれば安全保障の関係へ響いてくるんではないかなと、このように思いますけれども、安全保障についての話し合いはありませんでしたか。
(12番山岡義正君「もう一点」と呼ぶ)
1点、1点。忘れたらいかん。
○議長(宮地章一君) 常任委員長、許可をとってください。
総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) 安全保障の件につきましては議論をされておりません。
○議長(宮地章一君) 山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) もう一点ですが、似たような質問ですけれども、現在の日本列島を取り巻く環境の中で、1つは現在問題になりゆう北朝鮮、それから中国の尖閣をめぐる問題、それから韓国とも若干政情不安定になっているように思います。そういう安全保障、この3国がすぐ近くにあるという意味での議論はなかったかどうかということと、私は低空飛行で、また騒音、事故の心配をしている人々にはちょっと不満かも分かりませんけれども、日本の安全保障を考えたら、現在アメリカとは余り波風の立たないような今、国際情勢ではないかなと思いゆうことで、この件についてはちょっと賛同しかねます。
さっきの質問言うて。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) 先ほど言われたように、これすべて安全保障に係る問題でございます。北朝鮮問題に尖閣、そして韓国等の問題につきましてはございます。
ですが、今回議論されましたのは、ここまで入ってその議論するということは、今回の陳情は、我が町としてはそういった中では、町議会では取り上げないということでなされております。
それで、オレンジルートの、今回西側の夜間飛行訓練でございましたが、こういったことにつきまして非常に嶺北地方からの危険度があって、9町村ですか、これも陳情採択の決議もされておるような状況でございました。そういったことを踏まえて、この低空飛行訓練につきましては反対すべきであろうということで、全員一致ということで結論を出しました。
なお、国防等の問題につきましては、この陳情等について、果たして町議会で議論することがいかがなものかというふうな感じはしておるところでございます。今後もこういった陳情がされてくろうと思いますが、果たしてこれが議会として、町議会として取り上げる問題かどうかいうことは今後議論の余地があるんじゃないかなというふうには思っておるところでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 下元真之君。
○14番(下元真之君) 私も議論の内容について分からない点がありますので、何点か質問させていただきます。
まず1点目は視点として、どのような視点で議論をされたのかということでございます。地方自治体、私たちのようなまた地方議会というのは住民の生命と暮らしを守るということが最重要課題、そして最優先事項であるということは当然のことだというふうに思うわけでありますけれども、先ほど委員長の発言の中にもありましたけれども、こうした今回のような陳情、これは国の安全保障に関わるような問題であるわけです。この地域の住民の生命と暮らしを守るということを担保するということからも、この国の安全保障に関わるようなこうした陳情を議論していく、審議していくというのは本当に難しいことだなというふうに思うわけですが、県下の議会の中でも否決をされた議会もございます。全国的にもこうした陳情、否決をされた議会があります。その視点、内容といいますのが、先ほど委員長が言われましたような国防や外交に関わるわるような問題でこれはあると、地方議会が意見をするというのはなじまないというふうな視点から否決をされている議会がたくさんございますが、そうした視点の議論を委員会の中でしっかりとしたのかどうか。その点お聞かせいただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) そういったことにつきましては議論をされておりません。なお、陳情の経過報告でございますので、そういった議論についてはされなかったところでございます。
ですから先ほど申し上げましたように、今回こういった国防、それから安全保障、こういったことについてこの陳情、果たして当町議会で議論することが是か非かということになれば、非常に難しいところであろうと。これは一貫した全体の考えとして決定をすべきことではなかろうかと思っておりますので、なお、議会運営委員会等によってこの議論はしていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 下元真之君。
○14番(下元真之君) 陳情の趣旨について議論されたことについて、お伺いをいたしたいと思います。
低空飛行訓練については、これは日本の航空法にも反する低空飛行訓練ということです。日本の航空法というもの、私ちゃんと調べておりませんが、そういうものにも反する低空飛行訓練であるから中止してほしいと。これについては高知県では墜落事故も起こっているということで一定理解もできるわけでありますけれども、先日高知新聞の記事の中に中谷元・元防衛大臣の記事載っておりましたけれども、このオスプレイの飛行訓練。この訓練が沖縄以外の地域でなされるということは、沖縄の方々にずっとかかってきた多くの負担が軽減されるんだという視点の記事が載っておりました。同じ日本に住む国民の1人として、こういった沖縄の方々の負担軽減という視点について、総務委員会の中でどのような議論がされたのか、お伺いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) この件については議論をされておりません。先ほど申し上げましたように、当委員会において議論があったのは、やはり県民の安全性のところについての、嶺北地方ということが特になりましたので、そこの部分についての議論をしたところでございます。
なお、先ほど言われましたように、個人の意見を申し上げるわけにはいきませんので、この訓練については答弁を控えさせていただきたいと思いますが、特にこういった中での低空飛行訓練。こういったことはそれぞれの考え方があろうし、国防の問題でありますので、非常に気持ちとしては分かるところでございますが、捉え方というところから見れば、今回の陳情についてどういった捉え方をするか、これはこれからも非常に問題になろうと思っておるところでございます。1つに、低空飛行訓練の中止を求めることによって、オスプレイの配備について云々といったことは議論をしたところではございません。これはご理解していただきたいと思います。今回は低空飛行訓練の見直し、特にここのところを議論したところでございますので、その点は委員会としての判断でございますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 下元真之君。
○14番(下元真之君) ご答弁いただきました。
委員長の発言の中で何度か出てまいりましたけれども、オスプレイの配備の見直しについては議論をしていないということ、議論をせずにこの意見書の決議採択するというのは、やはりこれは問題ではないかなというふうに思います。先ほど山上議員さんからもありましたように、現在日本を取り巻く周辺国の現状、そういったことを考えましたときには、やはりそこの配備といったことの中止を含めた意見書でありますので、そこの部分が議論されていないということはちょっとこれは問題ではないかなというふうに思います。そういう私の意見を述べさせていただきまして、質問とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) ちょっとお伺いします。
「別途意見書案の趣旨により」と書いてありますが、この中に。僕はこれ見てなかったんです、内容を。「国あての意見書を決議いただくこと」とこうなってますが、この別途意見書案の趣旨というのは、この下に書いてあるオスプレイ配備見直しというとこも書いてありますね。これも入ってるわけですか。
(総務常任委員長山岡義正君「入ってます」と呼ぶ)
入ってる。ということで、これを大体基本に提出するという解釈でよろしいでしょうか。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) 今回の意見書につきましては、これはうちで修正を加えるということはありませんでした。だから、向こうから要請のありましたオスプレイの配備見直しと飛行訓練の中止という2項目にわたって書き上げております。この意見書、また後日ご提案させていただきますが、なおよく読んでいただいたら、捉え方にいろいろあろうと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
下元昇君。
○15番(下元昇君) 似たような内容になろうかと思いますけれども私のほうからも。 総務委員会の中でこの陳情に対し、委員長報告では陳情の趣旨の半分から上の部分、いわゆる先ほどから言われております国防に関する部分については審議をしなかったと。それで、高知県における低空飛行に関する内容については審議して採択という結果であるというふうに聞きましたけれども、この件名はあくまでも「オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止」と、これが件名でありまして、陳情の趣旨も全くその2つが書かれております。そういった内容の中で、2つの趣旨がある中で一方は審議せずに、全体をこの陳情は認めたと、委員会で。ということは、果たして総務委員会の先達ての審議内容が委員会として十分かどうか、そこらあたりが私は、先ほど山上議員も言ったように、なかなか理解できません。
それと、先ほども14番議員のほうからも話あったんですけれども、この上部の部分にあります「日本の航空法にも反して飛来することを許すことはできない」、こういうふうに陳情の趣旨にありますけれども、これは米軍の国内で飛ぶ飛行機、軍用機、これは日米地位協定において航空特例法が適用されておりまして、日本の、ここに書いておられる航空法は規定が適用されておりません。そういった日本の航空法にも適用されてない内容がこの趣旨に入っております。こういったことすら、趣旨の内容、一番大事な部分ですけれども、こういったことも全然議論をしなかったということでしょうか。まず、そこあたりをお伺いいたします。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) その中身について、いろいろとご意見もあろうかと思います。
ですが、今回の総務委員会の中で取り上げなかったのは、オスプレイの配備見直しということになればいろいろと沖縄等の問題も含めて数ある国防の問題にあります。これについては議論をすると長くなりますし、そういった面で捉えることは、委員長としては余りそこを捉えるとこの結論がつかないと思いましたので、余り議論は出ん形でやっております。
それで、先ほど申し上げましたように、150mであれ300mであれ航空法の問題については、これは米軍の飛行訓練ということでございます。これについて、しかしその中で低空で飛ばれるということについては非常に、法律上とかいった問題ではなくて、嶺北地方の方々の気持ちを思うときに、そういった低空飛行の訓練はやめていただきたいというような形でやったところでございます。法律が云々で低空飛行訓練を中止せよといった中身ではございません。我々はそういったことではなくて、低空飛行訓練についての議論をしたところでございます。そういったことでよろしいですかね。
○議長(宮地章一君) 下元昇君。
○15番(下元昇君) 委員長、どうでしょうね。委員会では採択、全員一致ということで報告受けてますけれども、果たして、先ほども言いましたけれども、あくまでもこの件名、陳情は2つの案件が書かれております。しかも先ほど言いましたように、オスプレイの配備見直しという国防に関する、安全保障に関する件では先ほど言いましたけれども、日本では適用されない航空法のことも趣旨として書かれております。
だから、幾らこの上のことについて議論を委員長判断でしなかったといっても、ある程度はここらあたりの、いわゆる趣旨が文言として、字句として間違っていないのかぐらいはやはり委員会としては、私は、これ文章にありますからね、そこらあたりは総務委員会で十分にこの文章を読んで、ああ、ここにこういう字句が出てくる、ああ、これはおかしいんじゃないか、そういうふうに議論するのが私は委員会の務めではないかなというふうに思います。そういった意味で、あくまでもこの案件はオスプレイの配備見直しと低空飛行の中止と、いわゆる2件が趣旨でありますので、1件だけを議論して、片っ方は議論しなかったと。そういうことで、手元にありますけれども、先ほど酒井議員から質疑がありました「別途意見書案の趣旨により」ということで手元にいただいておりますけれども、全く審議してないことが上に丸半分載ってます。
それと、例えばこういった総務委員会の委員の方々から、これはやはり一地方議会で判断するには難しいと。これは委員長もおっしゃってますんで、やはり継続でやるべきではないかというふうな意見は全く出なかったのか。そういったことも委員会の審議の中で出なかったかというのをお伺いしたいと思います。
議長今2回目かね。
○議長(宮地章一君) 2回目。
総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) そういったことはございません。ここへ一応審査結果につきまして、経緯については裏へ書き上げておりますが、こういった中でいろいろとありました。個人的な意見もそれほどされなかったところでございます。
なお、その後でこの意見書についてよく読んでいただいたらと思いますが、今回のオスプレイの内容につきましてはある程度反対の意見も述べておりますが、そのオスプレイの意見書の中で。ですが、オスプレイの配備見直しということについてはいろんな議論があろうと思います。これ、どういったふうに見直すかといったことについては議論はしておりませんが、これをよしとするか是非を考えたときに、どのように見るかという見直しについては議論はございませんでしたが、この見直しということについて反対という立場で意見書書き上げてるわけではございませんので、そういった意味では議論をしなかったところでございます。
○議長(宮地章一君) 下元昇君。
○15番(下元昇君) 最後になりますので、もう一度お伺いをしますけれども。私はこの報告書も読んでいただきまして、今委員長のお話もお伺いいたしましたけれども、やはり委員会に陳情を付託された案件で、非常に大事な委員会の私は仕事であるというふうに考えます。
何度も申すようですけれども、こういった、例えば高知県下の低空飛行だけが例えば陳情案件で出ておれば、当然私も心情的に分かりますので賛成はできるとは思いますよ。しかし、これはやはり趣旨が2つですので、だから片っ方だけ審議して、もう一点は全く審議せずに全会一致でこの陳情書を採択し、しかも別途意見書案には審議しなかった部分もすべて書かれているという意見書なんで、非常に総務委員会の審議が十分されてなかったというふうに理解をせざるを得ません。このような難しい問題はどなたかがやはり、委員長はもう十分分かってると思うんですけれども、やはり継続審議にして、もっと四万十町議会としての慎重審議をすべきではなかったかなというふうに私は思います。
そして、いわゆる高知県も含めまして、四国4県でも、県議会では1件も採択されておりません。高知県議会では昨年の9月に全く同じような意見書が、陳情意見書出ましたけれども否決をされております。だから、最初に14番議員が言ったように、やはりこういった国に関するような案件については拙速に、急にその場でちょこっと審議をして結論を出すような案件ではないかなというふうに私は感じまして、山上議員がおっしゃったように、私も審議内容が十分ではなかったということで、報告に対して非常に残念に思っております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) 今回のこのオスプレイの低空飛行訓練につきましては、もう既に行われました。こういったこともありまして、いつ行われるや分からないというようなことでございましたので、この陳情については早く採択してやるべきことであります。これを逃して、今ここでうちが意見書を採択したからといって、この結論がすべてではございませんが、こういった中で飛行訓練が行われたことにつきましては非常に残念に思っておりますが、この陳情段階では、これは継続という中では間に合わないというような判断もありまして、そのときに判断したのが採択という方法であったろうというふうに考えておるところでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
林健三君。
○11番(林健三君) 今、3人の議員から質問がありました。私も1点だけ委員長に質疑したい思います。
この問題は件名が「オスプレイの配備見直し」と、それから「低空訓練飛行の中止を求める意見書」ですが、先ほど下元議員からもありましたように、2件の案件じゃと思います、私は。今朝の新聞の中にもオスプレイの配備に対しては日本の国防上、大地震など災害対応上も必要不可欠な存在であるというような新聞記事も載っておりました。また、日米地位協定があるわけですよね。その辺も僕はある程度総務に付託されたら審議をせないかんがじゃなかったかなと思っておりますが、委員長の意見をちょっと聞かせていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) 確かに言われるようにオスプレイの配備の見直しということも書かれております。ですが、先ほど申し上げましたように、オスプレイの配備等について議論をするということになると非常にいろんな意見が出てこようと思います。そういったことについて、町議会で取り上げて議論をすることはいかがなものかというふうに考えたところでございます。
やはり特に国防、そして外交に関しては、こういったものを町に陳情書として上げてくなというようなことがございます。これは本来陳情として町議会へ上げてくる問題ではないというふうには考えるところでございますが、ですが、こういった中で高知県の問題でありということで低空飛行訓練ということがありましたので、あえてここで取り上げて議論をしたところでございますが、言われるように国の国防、そして先ほど下元議員が言われたように、国防と外交については今後やはりこういった陳情として上げてきていただきたくはないというふうに。本来は議会運営委員会で諮って、これは却下すべきところは却下して、我々の関知するところではないというふうな方向で決めていったらというふうには思うところでございます。これは私の個人の考えですので、総務委員会としての意見ではございませんが、そういうふうに考えるところでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第25-7号について討論を行います。
討論はありませんか。
下元昇君。
○15番(下元昇君) それでは反対の立場から討論をさせていただきます。
先ほどの質疑の中でも申し上げましたけれども、総務委員会の皆様方もこの案件については2つの問題提起がされているということは重々承知されて、総務委員会にこの陳情は付託をしております。したがいまして、委員長の先ほどの答弁をお聞きしておりまして、心情的には私も同じように理解はできます。しかし、総務委員会に付託された案件内容の一方しか審議せずに、片方は全く審議をせずに採択ということは、私は端的に申し上げますと、総務委員会の怠慢ではないかなというふうに判断をせざるを得ません。したがいまして、私はこの総務委員会の報告に対しまして反対の立場をとらせていただきます。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論はないようですので、これで討論を終わります。
これより陳情第25-7号オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止を求める意見書決議についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は採択です。陳情第25-7号オスプレイの配備見直しと低空飛行訓練の中止を求める意見書決議について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 賛成者9名です。
すみません、ちょっと手を挙げてもらえんろうか。確認がとれんかった。今の賛成者の方、手を挙げてください。ありがとうございます。
暫時休憩します。
午後4時02分 休憩
午後4時16分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
賛成者。酒井祥成君、竹内常喜君、岡峯久雄君、山岡義正君、吉村アツ子君、田邊哲夫君、岩井優之介君、津野吉得君、緒方正綱君、9名でございます。
賛成者9名、反対者9名で同数でございますので、議長判断になりました。
賛否同数ですので、地方自治法第116条第1項の規定によって議長が本案に対して採決します。
先ほどの委員長報告により多数議員より質疑が出され、課題が残っておるというふうに判断をいたしますので、議長は否決と採決します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第23 陳情第25-5号1次産業の再生、振興を求める陳情書を議題とします。
この陳情議案につきましては所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
産業建設常任委員長林健三君。
○産業建設常任委員長(林健三君) 四万十町議会議長宮地章一様。産業建設常任委員長林健三。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
受理番号、陳情第25-5号です。付託年月日、平成25年3月6日。
件名、1次産業の再生、振興を求める陳情書。
審査の結果、採択すべきものと決定。
付記、全員一致でございます。
審査結果報告書。
経過。当委員会に付託された陳情について、次のとおり精査・審査の結果を出した。
陳情第25-5号。
(1)件名、1次産業の再生、振興を求める陳情書。
(2)現地調査、なし。
(3)審査の結果全員一致で採択とし、意見書を提出することに決定。
(委員会の意見)。平成23年12月15日に同じ内容で意見書を出している。政権が変わったので再度提出してもらいたい。前回採択しているので、今回不採択というわけにはいかない。減反施策、食料自給率は当然考えていかなければならない中身だ。前回採択しているし、賛成だ。反対意見はなしです。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
これより産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第25-5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第25-5号1次産業の再生、振興を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
陳第25-5号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第25-5号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午後4時23分 散会
○添付ファイル1
17780 (PDFファイル 420KB)