議会議事録
平成25年第2回臨時会 (5月8日)
平成25年第2回臨時会
四万十町議会会議録
平成25年5月8日(水曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 報告第 5号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の 締結について)
第 4 報告第 6号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の 締結について)
第 5 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を 改正する条例)
第 6 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税 条例の一部を改正する条例)
第 7 同意第 1号 教育委員会委員の任命について
第 8 議案第46号 平成25年度(24繰)大正総合支所庁舎耐震・改修工事(建築 主体)請負契約の締結について
第 9 発委第 5号 議員派遣の件について
第10 閉会中の継続審査・調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第10まで
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出 席 議 員(19名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 13番 吉 村 アツ子 君
14番 下 元 真 之 君 15番 下 元 昇 君
16番 森 健 吉 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
政策監(医師確保)兼十和大正診療所事務長 左 脇 淳 君 会計管理者 永 尾 ゆ み 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君 企画課長 森 武 士 君
商工観光課長 植 村 有 三 君 管財契約課長 宮 地 正 人 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 市 川 敏 英 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 宮 崎 勲 君 教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君
生涯学習課長 野 村 和 弘 君 農業委員会事務局長 西 谷 久 美 君総務課財政班長 大 本 学 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 下 藤 広 美 君 産業建設課長 永 尾 一 雄 君
町民生活課長 津 末 和 宏 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 産業建設課長 仲 治 幸 君
町民生活課長 林 久 志 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
臨時事務補助員 西 川 香 穂 君
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午前9時33分 開会
○議長(宮地章一君) 皆さんおはようございます。
ただいまより平成25年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により8番緒方正綱君及び12番山岡義正君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては昨日、議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) どうも皆さん、おはようございます。
昨日5月7日に議会運営委員会を開催し、平成25年第2回四万十町臨時会の会期日程は本日5月8日、1日のみと決定をいたしましたので報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
平成25年第2回臨時会の会期は委員長の報告どおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成25年第2回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 報告第5号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)、日程第4 報告第6号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を一括報告とします。
提出者の報告を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 皆さん、おはようございます。
それでは、報告第5号及び報告第6号工事請負契約の一部を変更する契約の締結に係る専決処分につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、報告第5号でございますが、本報告は町道大奈路中津川線道路改良工事に係る工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。
主な変更内容といたしましては、本工事の落橋防止装置工において、工場製作工に計上されておりました経費を、精査によって架設工に計上する必要が生じたものでございまして、この変更に伴い、変更分が積算基準に基づく現場管理費等の諸経費対象となったため、工事費が169万1,550円の増額となったものでございます。
次に、報告第6号でございますが、本報告は平成24年度仁井田簡易水道統合整備事業配水池築造工事に係る工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。 主な変更内容といたしましては、配水池造成工事の敷地造成において、想定より岩盤が浅い位置にあったことによる岩掘削土量が増大したことによる増額。安全費に計上しております交通誘導員の勤務日数について、当初の設計では標準日数で計上していたものを実勤務日数で積み上げた結果、当初より減員となることによる減額。また、外柵工事の延長減と現地精査による変更が主な変更内容となっておりまして、これらのことを精査しましたことにより、工事請負費が7万1,400円の増額となったものでございます。
以上2件の工事請負契約金額の変更に伴い、地方自治法第180条第1項の規定により工事請負契約の一部を変更する契約の締結につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
○議長(宮地章一君) これで提出者の報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第5 承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)、日程第6 承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上、承認第1号及び承認第2号の2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、承認第1号及び承認第2号につきまして、ご説明を差し上げます。
四万十町税条例の一部を改正する条例、四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の2件の専決処分の承認を求めることについてでございます。
今回の条例改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布をされまして、同年4月1日から施行となったため、関係する四万十町の税条例及び四万十町国民健康保険税条例の改正が必要となったものでございますが、公布日から施行日までの期間が極めて短期間であったことから、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により議会に報告をし、承認を求めようとするものでございます。
まず、承認第1号四万十町税条例の一部を改正する条例についてでございますが、第一点目といたしまして、国税における延滞金及び還付加算金の利率等の見直しが行われたことに伴うもので、低金利下における延滞金の見直しに併せ、地方税に係る延滞金、還付加算金の利率を平成26年1月1日より引下げることといたしております。
次に第二点目といたしまして、消費税率引上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置といたしまして、平成25年末までであった住宅ローン控除の適用期限が4年間延長されたことに伴い、住民税においても引き続き現行の制度を延長したこと、また、平成26年4月1日以降の入居者に対する控除限度額の引上げを行ったものでございます。
続いて、承認第2号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
今回の条例改正の内容につきましては、第一点目といたしまして、国民健康保険税については所得や世帯員数に応じて税額の軽減措置が行われており、この軽減判定の算定に、後期高齢者医療制度に移行した方についても5年間は同一世帯として判定を行っておりましたものを、改正により5年間の期限を恒久化したものでございます。
第二点目といたしましては、世帯員が後期高齢者医療制度への移行によって国保の単身世帯となった世帯について、5年間は世帯割を2分の1としている特例について、激変緩和措置として5年間経過後、3年間4分の1の減額を行う特例を新しく規定したものでございます。
ご承知のように、医療保険制度につきましては平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に伴い、従来国民健康保険制度に加入をしておりました75歳以上の方及び制度創設後に75歳に到達する方は、後期高齢者医療制度に移行することとなっております。これまでも移行することにより、同じ世帯に属する方の国民健康保険税が負担増とならないように特例措置が講じられておりましたが、制度開始後5年が経過をしたことにより、これらの措置が受けられなくなる世帯が生じてくることから、平成25年度の法改正により対応が図られたものでございます。
以上2件について、ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、町長から提案説明がありました。
自分なりに読んで、資料も頂いて勉強したところですけれども、大変この条例改正の議案については理解が非常に私自身できません。特に承認第1号については、非常に分かりません。「約定平均金利」とかもろもろの専門的な用語が書かれてますので分かりませんので、説明の仕方も分かりません。
ので、承認第2号について若干質疑をしたいと思いますけれども、今町長から提案説明がありました。平成20年から施行された後期高齢者医療保険制度が5年を経過したと。そういう中で強制的に75歳以上になれば後期高齢者医療保険制度に加入せざるを得ないということがあって、5年が経過をして、今後3年間については暫定的に軽減を2分の1から4分の1、3年間だけ引き延ばしてやろうという国の思わくの中で地方税法の改正がなされるんだという説明でした。
ので、資料見ながら質問をしてみたいと思うわけですけども、こういう条例が制定をされるとなると、当然軽減がされますので、町としては歳入が不足することになるわけですが、その分は当然国が見てくれるんではないかなというふうに思いますが、その点、じゃ、4分の1にすることによって歳入減になった場合に、補填は国からあるということになるのかどうなのかについての質問と、それと、内容がよく分かりませんので、ですが、まずその点だけしか質問することができません。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) それではお答えしたいと思います。
国民健康保険税条例の一部を改正する条例、こちらについて説明をいたしたいと思いますが、議案説明資料でいろいろなるだけ分かるようにと配慮して書いたつもりでございますが、議員分からないということで、今町長が提案理由を述べましたが、内容について、また私の方からも簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
大きく、説明資料にも書いておりますが、二点の改正です。一点は後期高齢者医療が始まったことによりまして、国保、国民健康保険に加入されておられました75歳以上の方が後期高齢者医療に替わるということで、国保については先ほど説明もしましたように、減額制度があります、低所得者の方について。その制度が受けられなくなる方が発生するということで、20年の改正の時点で2分の1減額する制度が今ございます。これが5年間という規定がございましたので、その5年間じゃなしに、今回の改正で永久的に、つまり、例えば平成20年に75歳になって後期高齢者医療に替わられた方の世帯につきましては、平成25年でちょうど5年間になります。これ、今年度から減額が受けられなくなるということで、これを継続していこうという改正。
もう一点につきましては、同じように軽減の判定をするのに、例えば高齢者の2人世帯でしたら、1人が後期高齢者へ移行すれば国保の1人世帯になります。2人世帯でしたら、所得幾らまででしたら7割減、5割減額とかいう規定があるんですが、その中で1人世帯ですと、やはり所得がかなり2人世帯と比べて少ない額で軽減判定の対象になります。そういう不利な点をなくすために、2人で国保の軽減の判定も行おうという。これは5年間が経過すると無くなるというのが今の現状でございましたが、今回の改正によりまして、それまで5年間2分の1減額されていたものが、激変緩和としてあと3年間は、4分の1になるんですが軽減をしようという、この2つの改正が今回の条例改正です。
さて、議員質問の、この改正によりまして当然国保税収入は減るわけですが、補填が国から来るのかという点でございます。ちょっと税務課の方ではこの条例改正の部分、税法改正の部分だけの説明しか受けておられませんので、その補填について、実際国からあるという話は県からは聞いておりません。ただ、今の現状の軽減世帯に対する補填は当然ありますので、同じような形に補填されるとは税務課の立場としては考えております。ちょっとここ、正確な答えになりませんが、ただ、今回の改正について、当然減額になる部分について、国からその部分は補填するよという話の方は今現在は聞いておりませんので、よろしくお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) 私の方から補填の方の説明をさせていただきます。
国保と同様に、後期高齢者医療については国の方から4分の3の減額措置の、歳入の補助金で入っております。今回の改正についても、所得に関わる7・5・2割の軽減措置に加えて、この制度の改正についても軽減が国から4分の3、それから町から4分の1加えて全額補填されると思います。
以上でございます。
事業については基盤安定事業で、現在も予算化しております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それぞれ答弁いただきました。
私が気になったのは、町民課長から答弁あったわけですが、町も従前よりも、改正が可決されるとなれば、4分の1余分に支出をしなければならんいう可能性が出てくる場合があるわけですね。それと、心配したのは、40歳以上の方も支援分の保険税払っていますわね。だから、そういった部分に負担が増えてくるとなるといかんのではないかなという私の思いです。だから、今町民課長から答弁あったように、国も4分の3出すけれども、町も4分の1負担が増えるという見方の答弁じゃったと思うわけですね。
であれば、じゃ、この条例が可決となった場合に、町の持ち出し分というのはどれぐらい増えてくるのかどうなのかの当然算定をされた上での計上になってくるし、また当然、ここで可決されるならば、6月補正予算等で町の持ち出し分を計上しなきゃならんということになろうかと思いますけれども、その負担額がどれぐらい増えてくるのかについて答弁ください。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) すみません。今ちょっと予算書がないもので、ちょっと25年度の算定については、予算額についてはちょっと今申し上げられませんけども、この基盤安定事業については25年度内に期日を設定されて決められるものでございますので、現在、昨年度の決算見込みを含めて25年度の当初予算に計上しております。
それで、今回の2分の1という軽減措置については従来から特例でやっておりますので、今回増えるかもしれないというのが4分の1軽減措置でございます。これについては5年間経過した後ですので、夫婦の方が75歳、全て、夫婦の方が両方とも後期高齢者に移行すればこの措置は無くなりますので、そういった世帯の状況調査なども複雑になってまいりますので、ちょっと予算的にどうなのかということについては、基盤安定の額が決定してから後の補正予算対応になろうかと思います。
決算規模では、基盤安定後期高齢者医療については、今考える中では7,000万円ぐらいの規模だったと思いますけども、それから若干プラスするかしないかはまた被保険者の状況、それから家庭の、こういった国保と後期高齢者の混合世帯の状況などによりますので、今回、そういうことについては今現在なかなか算定するのが難しい状況ではございます。今回の当初予算に上げられている予算額で見積もっておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、担当課長答弁いただきましたので、なお分からなくなったのは、当然4月1日付けで施行する、3月に専決をしたわけですわね。当然、今、答弁では、当初予算には町の持ち出し分である額は計上しておったと。自分自身その額が予算書にあることすら承知してませんでしたけれども。それにしても町の持ち出し分が増えてくると。当然、平成20年の施行の後期高齢者医療保険制度が、当初加入を強いられた75歳の方は今80歳になってるわけですね、5年経過しましたので。その中で、旦那さんが75歳、奥さんは70歳とするならば、25年度をもって奥さんも後期高齢者医療保険制度に入っていくわけですね。そうなると、2人はもうそれぞれ後期高齢者だから、この今回の改正条例については適用にはならんということになるわけですね。
それは、もう町では既に、5年前の世帯別のこの後期高齢者医療保険制度に加入された方は何名であって、5年経過したら夫婦がどうなのかというのはあるわけですわね、資料としては当然。そうなれば大体概算の増額分というのは、これは分かってしかるべき数字が出てこないかんわけですわね。だと私はこう、私が部署におれば、そういうのは算定はできるというふうに私は思っていますので、どれぐらい持ち出し分が増えてくるのかなと。一方では軽減受けるけれども、一方では町の持ち出し分も増えるという事実はしっかりと、私は把握を町民にもしてもらわないかんという思いで質問に立ってます。そこらいう意味で、今すぐに答えなくてもいいですが、資料があって出てくれば後で、誰かの質問の後にその点は答えていただきたいというふうに思ってます。
要するに、5年が経過をした、一気にぼんと増えちゃいかんので、3年間だけは、まああとは猶予しちゃろうよと、もう少し、2分の1から4分の1に軽減措置は減るけれども、3年間だけは多めに見ちゃらあよという制度であることは分かりました。
以上です。
○議長(宮地章一君) 答弁も。
(3番田邊哲夫君「うん、できりゃあ」と呼ぶ)
町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) 先ほどお答えした軽減措置、所得割に対する7・5・2、それから今回に対する軽減等については5年先算定されたというようなものはありません、正直言って。毎年毎年、実績を基に概算で当初予算を立てていて、年度途中に決定額によって補正されていっております。
余り額的には大きな移動は無いとは思いますけども、例えば5年間に四万十町内でも後期高齢者のほとんどの、8割方、300人以上の年間お亡くなりになる方がおりますけども、後期高齢者75歳以上の方が大部分を占めておりますが、そういったことでお2人の中で単独、お1人の世帯になったりとか、世帯によってはさまざまな状況が日々ありますので、そういった状況の中で今回の4分の1改正について、どれだけの額で、5年前の世帯が現在どうなってるかというようなことの算定については、ちょっと私どもについてはよう資料としては作っておりません。
毎年、基盤安定に4分の3来て、4分の1町が負担しているという事実で、後期高齢者が若干増えていて、国保もそうですけども、国保についてはなかなか世帯状況、それから被保険者の減少等によって、基盤安定事業について4分の1町が出さなければならないということについて、負担が多くなっているのは事実ですけども、これについて、財源については交付税とかそういった形で頂いているとは思うんですけども、そういったことで、議員ご指摘の5年間についての資料について、算定についてはここでありませんので、また、日々実績の下に算定されているということでお答えさせていただきます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例の一部を改正する条例)を採決します。
この表決は起立により行います。
承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
これより承認第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についてを採決します。
承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第7 同意第1号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、同意第1号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、本年5月11日に任期満了となります教育委員会委員坂本京子氏の後任として川上哲男氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。
川上哲男氏は、昭和54年高知県立高知農業高等学校を卒業後、旧窪川町役場臨時職員として勤務をされ、昭和59年からは土地改良区職員として現在まで勤務をされております。PTA関係では東又保育所保護者会役員を始め、東又小学校PTA、窪川中学校PTA、窪川高等学校PTAにおいて、それぞれ会長、副会長などの役員を歴任するほか、高岡地区PTA連合会副会長や、高知県小中学校PTA連合会幹事なども務めてこられ、そのことにより各種の表彰も受けられているところでございます。
また、平成14年からは少年補導員として、青少年の健全育成に寄与されるなど、教育に関する経験も豊富であり、氏の温厚誠実な人柄は教育委員として最適任者であると確信をするものでございます。ご同意をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第1号につきましては、質疑・討論を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第1号につきましては、質疑・討論を省略することに決定いたしました。
これより同意第1号教育委員会委員の任命についてを採決します。
四万十町八千数157番地イ号、川上哲男君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、川上哲男君の任命について同意することは可決されました。
町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) すみません。先ほどの3番議員さんの質疑について若干訂正と数字のお答えをさせていただきます。
私、後期高齢者の基盤安定事業で「25年度予算約7,000万円」とお答えいたしましたけども、後期高齢者医療特別会計では25年度1億1,190万円を計上しております。そのうち一般会計から県の負担金として4分の3、8,392万5,000円が入ってきます。ということで、実際町の負担額については、25年度予算としては約2,800万円が町の負担となっております。
これについて、今回の制度改正等によりまして、基盤安定事業の確定がなされた後の額が決まりましたら、また直近の補正予算で対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(宮地章一君) ただいまの執行部の訂正を許可します。
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○議長(宮地章一君) 日程第8 議案第46号平成25年度(24繰)大正総合支所庁舎耐震・改修工事(建築主体)請負契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第46号平成25年度、24年度からの繰越しでございますが、大正総合支所庁舎耐震・改修工事(建築主体)請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、平成21年度に実施をいたしました大正総合支所の耐震診断結果による庁舎の耐震補強工事でございまして、大正地域の行政や地域住民の防災拠点、また、交流拠点施設として整備を行うものでございます。
工事内容につきましては、庁舎の耐震補強工事が主体でございますが、その工事に合わせして、課題でありました3階の議場や各会議室を図書館機能として活用するための改修、また、2階の各会議室の用途変更による改修を行いますとともに、高齢者や障害者に優しい施設となるよう、エレベーターの設置や各階への多目的トイレの設置を含めた改修工事を行おうとするものであります。内装につきましては、1階を中心に木質化を図り、環境面にも配慮した建物としての整備を図ってまいります。
入札の状況についてでございますが、去る4月2日、四万十町公告第17号によりまして一般競争入札、地域密着型でございますが、の公告を行いましたところ、2社より入札参加の申請があり、参加資格等を確認した後、4月26日に2社による一般競争入札に付しました結果、株式会社田邊建設が1億7,100万円をもって落札をいたしましたので、落札価格に5%の消費税855万円を加えた1億7,955万円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。
以上、工事請負契約の締結につきまして、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、議案第46号について質問してみたいと思いますけれども、ただいま町長から提案説明を受けました。
まず町長、確か本庁舎の請負契約のときにも若干触れたと思うわけですけれども、今回地域密着型ということで一般競争入札を行ったということです。結果としては、2業者が入札に参加をしたという経過です。
では、町内に参加資格のある業者数は幾らあるのかどうなのかいう点。当然、地域密着型という観点ですので、できるだけ地元雇用も含めてその事業に着手してほしいという意向もあってのことだろうというふうに思いますけれども、競争入札ですので、決して落札業者がうんぬんいうことではないわけですけども。しかし、地元で2業者しか参加しないというこの現実、何が原因なのか私は非常に疑問に思ってます。ずっと以前から「土木事業については利益率が若干あるけれども、建築の事業については利益が本当に少ない」とう声も聞いたことがあります。そういった理由もあるのではないかなと、素人ながら感じる点もあります。町としては、この2業者による入札参加をどう捉えておられるのかどうなのかいう点をお聞きしてみたいという点。
事業内容ですが、説明資料の中で、25ページ、町長、イメージ図がありますね、外壁のイメージ図。「壁等の色彩については発注後に協議して決定する」という、こういう文言が入っています。普通は、入札するんであればやはり色も含めて、やっぱり町がしっかりと決定をして入札することが私は普通の在り方ではないかなと。ただこの文言、「発注後に協議して決定する」というのはどういうことなのか。当然地域審議会もある。地元の声は今でも聞けることは聞けたはずです。そういった意味でなぜ、発注した後に協議して決定するというこの意味ですね、それは何なのか。ましてや、これが今日可決されたと。しかし、工事しよった間に、いつの間にか自分らのイメージとは違う色になったと。なぜ今日に、色も含めて決定して提案せんのか。今まで私はこんな例を見たことがありません。意味は何なのかをちょっと教えてください。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) まず、私の方から最初の入札の件につきましてご答弁申し上げたいというふうに思います。
まず、今回の入札公告に係る参加資格者の業者数でございますが、今回の発注につきましては、特定建設業の許可を持っている業者でないと発注できませんので、町内には業者数につきましては5社となっております。結果的には2社だけの入札ということになっております。
私どもも、それこそ3番議員さんが庁舎の建設の請負議案のときにも「2社」というので質問もございました。うちとしても、協会の方にもできるだけ参加もしてもらいたいというお願いもしておりますが、結果的に2社であったということでございます。これについては、今後当然これからの発注もございますので、対策等についても当然考えてもいかないかんというふうにも考えております。
原因につきましては、議員さんご指摘の利益率の問題があろうかと思いますし、それから、去年の8月から5,000万を超える金額については予定価格の公表をしておりません。当然それぞれが積算をして入札に参加するということになります。土木の場合には機械的に数量を打ち込めば答えといいますか、工事価格は出てくるといったこともございますが、建物の場合には見積りを取ってやる関係も非常に多いというふうに聞いておりまして、これだけの工事であれば積算にも少なくても2週間、3週間は掛かるといったようなことも原因の1つではないかなと。
それから、もう一つ挙げられるとすれば技術者の数。専任技術者を配置しなければならないというのが縛りになっておりますので、技術者の数が少ないところは、一度公共工事を請け負った場合にはほかの仕事が請けられないといったのも原因の1つではないかなというふうに考えております。
ただ、結果的に2社での入札ということでございますが、うちの入札心得等に基づきまして入札の方は実施しておりますが、結果が2社でございますが、これからもずっとこういう形で続けていくかということについては町としても十分考えていかなければならない時期、時点に来ているのではないかなというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 大正総合支所長下藤広美君。
○大正総合支所長兼地域振興課長(下藤広美君) それでは、私の方から資料の25ページの外壁のイメージ図ということで、「壁等の色彩については発注後に協議して決定する」という記載をさせていただいております。
このイメージ図につきましては、今回議案を提出するに当たりまして、議員の皆様や町民の皆様にどういった外壁とかになるのかということをちょっとでも理解していただきたいということで、資料をということで、コンサルの方にも求めました。
ところがパースの絵ができていない、作っていないということで、非常にまあ迷いまして、このイメージ図も付けるのを迷いましたけれども、一応大体、今現状であれば外壁がタイルで、茶色のタイルでありますが、それを今回この事業内容、工事内容のところにございますように、「サイディングカバー」と言いまして、アルミと、それから亜鉛合板めっきの鋼板でこう貼り付けると、覆うというような内容の工法でございまして、そういったものをこうやりますよということで理解していただきたいということで作っていただきました。
それで色等につきましては、この写真とかにしますと実質の色と若干変わってくるので、コンサルの方としては、「なるべく付けん方がいい」というような回答もありましたけれども、一定こういった状況の、外から見た外観はこうですよというとこをイメージしていただきたいということで付けたわけでございまして、若干色と実際の現場のできた色が変わってくるというところがございますが、一応理解していただきたいということで付けらせていただいております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、総合支所長から答弁いただきました。
私どもの議員の資料を見れば色はグリーンがメインというか、大体2階の部分ですね。1階と3階が、これは何色と言うがでしょうか、ちょっと表現の仕様がありませんが。何、何色言います、これ。
(「クリーム」と呼ぶ者あり)
クリーム色。ケーブル見ている方もおられるかもしれませんが、1階と3階がクリーム色、2階だけグリーンという、私どもの資料の中ではありますが、ただ、発注後に協議して決定するとなっていますので、私もこれは決定ではない色かなと。しかし、色はあくまでもこういう色だけれども、しかし、こうやって写真にしたらはっきり分からないので、こういう2色の色にしたというのか。現在の支所は大体タイル貼りですので、赤茶色といいますか、そういう外観ながですよね。それを一変させた、1階と3階はクリーム色にして、2階だけグリーンにするのかということは間違いないのかどうなのか。それであれば、色については発注後に協議して決定するにはならんのでお聞きをしましたので、その点、再度答弁をいただきたいと思います。
それと副町長から答弁いただいた業者数のことですが、5社、資格のある業者がおられると。しかし、もろもろの原因があってのことかどうか分かりませんが、今の副町長の答弁もあくまでも推定ながですよね。しかし、私がこう、これ、初めてじゃありませんので、2社で入札したというのはほかのケースもありますので。
ただ、あとの3社の業者さんに、なぜ参加をしなかったのかの原因をやっぱり聞き取りをしてもろうて、参加し得ない理由、例えば技術者が足らなかったから、参加したかったけどもできんとか、しかし、利益率が低いので、建築については参加したくないとか、それぞれ思い、原因が私はあるんではないかなと思うわけです。だったらその原因を究明して、参加しやすい状況にはどうしたらいいのかということもやはり執行部なりに考えて、「じゃ、2社しかないので、じゃ、町外呼んだらええわ」という私は考えでは駄目だと思います。
というのは、決して私は会社のために思いません。やはり従業員が大変仕事のない中で、少しでも経営者に仕事を取ってきてもらって、地域で仕事をしたいというのは、たくさんの私は労働者がおられると思いますので、そういう観点で私はできるだけ地元の業者さんが入札に参加してもらって、競争をして落札してもろうて、地域の従業員を使って雇用の場を確保するというふうな手だてを何とか講じてほしいなという思いで私は質問しています。そういった意味で、また副町長が答えるかどうか分かりませんけれども、あとの業者、なぜ今回参加できなかったのか、しなかったのか、原因の究明をしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 大正総合支所長下藤広美君。
○大正総合支所長兼地域振興課長(下藤広美君) 私の方から再度外壁のイメージ図の部分につきましてお答えをしたいというふうに思います。
「発注後に協議して決定する」という私の書き方がちょっと悪かったのかなという思いはしてます。一定、検討委員会がございまして、ここに使う資材等の色とかの部分については確認をしながら進めてきております。そういったものはそれを基本に施工していただくということになりますが、発注前に再度「検討委員会で決めた色はこれですが、今回これで行きますが、間違いないですか」といったような確認をして進めていきたいというような思いで書いております。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) 確かに私が先ほど答弁したのは、あくまでも私どもが頭の中で考えた内容でございまして、実際にどういう理由で参加しなかったかということについては確認はしておりません。今後、なお確認もしてみたいというふうに思いますが、基本的にはうちの方もそういう形で、町内でできるもんについてはできるだけ町内で発注という方針でずっと行っておりまして、そういう形でずっと続けてきたんですが、やはり入札に参加しないということは、取る気がないのが間違いない理由じゃないかなというふうに思います。その取る気がない理由の中には技術者の数とか、そういう理由がいろいろあるんじゃないかなというふうにも考えております。また、参加しなかった理由については、それぞれの業者さんに確認をさせていただきたいと。それをもってこれからの対策等についても考えていきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それぞれ答弁いただきました。
最後の質問になりますが。総合支所長、議員に配布されてますこのイメージ図の1階と3階は基本的にはクリーム色だと。2階だけはグリーンにするというのは、基本的なカラーというのはこれで決定ながですね。それだけ確認をします。
それと、副町長、今答弁聞いておったら、「取る気はない」いう断言をされました。私は取る気はあっても、例えば資格者が、技術者がおらんので、この工事のためだけに新たに職員を採用してやるとなれば、年間かなりの額になりますわね。しかし、結果として見積もって、これは利益率がないと、もし職員を採用して、技術者を採用してやっても赤字になると思えば、取りたくても取れん状況になるかもしれません。私はあとの3業者さんが取る気はないという断言ではなくて、「取れない状況にあるかもしれません」と私はさっきから言っています。
だから、そこら辺の状況が、お互いが推測の中で話をしますので、現実の3業者さんの実体、なぜ取る気がないのか、また、取ることができなかったのかの原因究明をしてほしいということを2回目の質問で言いましたけれども、何とかできるだけ参加できるような状況にしてほしいし、決して2業者しか参加しなかったから疑う目で見るのでは私はないわけですけども、あくまでこれは業者の責任ではなくて、町の、ひょっとしたら入札参加しづらい状況を作り得たかもしれませんし、私。言うのは、いわゆるもうちょっとこの5社の中で、「いつごろ発注があるのでちゃんとしたことができるか」とかいう事前の話もしたかどうか分かりませんが、参加しやすい状況を作り得ることもできるんではないかなと、素人考えですが思いましたので、最後の質問をしますが、あと3社の業者さんには聞き取りはしてもらえるんでしょうか。それだけ答えてください。
○議長(宮地章一君) 大正総合支所長下藤広美君。
○大正総合支所長兼地域振興課長(下藤広美君) それでは、先ほどの続きでございます外壁のイメージ図の部分でございますが、基本的にはこの色合いということになってこようかと思います。ただ、私も検討委員会の方に全てではないですが出席した時点で、クリーム色というこの部分がもう少し茶色やったかなという記憶をちょっとしておりますけれども、基本的には検討委員会で決定した色を尊重して施工していきたいというふうに思っております。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) 「取る気がなかった」いう表現が良かったかどうかはちょっとあれですが、結果的には、一般競争入札の場合には公募ということで公告をやって、募集をしてから入札参加しますので、入札に参加する方は当然この工事についてやりたいという思いで参加をしていただいちゅうというふうに考えておりましたので、「取る気はなかった」というような表現をしました。
実際には、技術者の関係で取れない理由が実際にはあったと思いますし、それから先ほど来申し上げておりましたように、積算にも当然長い時間が掛かります。当然要ります。それと発注についても、うちの方も発注見通しということで公告をやっております。それで、4月にも既に発注見通しを上げまして、既に発注と言いますか、入札の準備をしているもんに、防災倉庫とかいろんな建物の発注見通しも既に公表しております。そこらも考えながら、ここの入札に参加しようかどうしようかと。指名競争入札の場合には指名ですので、当然指名をすれば参加して、一般的には参加して競争でやっていただくと。けど、この場合にはあくまでも公募ということでなりますので、うちの方から事前に「こういう条件で公募します」とかいうことは言えませんので、そういうことは言うことはできません
ただ、議員さんおっしゃられましたように参加しなかった理由、3社が参加しなかった理由については確認をさせていただいて、今後の参考にさせていただきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第46号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第46号平成25年度(24繰)大正総合支所庁舎耐震・改修工事(建築主体)請負契約の締結についてを採決します。
議案第46号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第9 発委第5号議員派遣の件についてを議題とします。
議会運営委員長岡峯久雄君から地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条並びに地方自治法第109条第6項及び会議規則第14号第3項の規定により提出されております。
提出者の趣旨説明を求めます。
議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) 発委第5号。
平成25年5月8日。
四万十町議会議長宮地章一様。四万十町議会議会運営委員長岡峯久雄。
議員派遣の件について。
上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
裏面をご覧ください。
議員派遣の件。
平成25年5月8日。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
1、東京四万十会総会。
目的、東京四万十会と高速道路を活かしたまちづくりについての意見交換会。
期日、平成25年6月8日~9日。
場所、東京都。
議員派遣、議長、田邊哲夫議員、山岡義正議員であります。
以上です。
○議長(宮地章一君) 趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第5号議員派遣の件についてを採決します。
発委第5号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第5号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第5号が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第10 閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から議会運営委員会において審査・調査中の事件並びに所掌事務の調査事項について、会議規則第75号の規定によりお手元に配布しております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。
議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成25年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時38分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
17821 (PDFファイル 320KB)