議会議事録
25議案第63号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
議案第63号
四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成25年9月11日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
四万十町国民健康保険税条例(平成18年四万十町条例第89号)の一部を次のように改正する。
附則第6項の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項中「配当所得を」を「配当所得等を」に、「配当所得の金額」と、「同条」を「配当所得等の金額」と、「同条」に、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得」を「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等」に、「配当所得の金額」とする」を「配当所得等の金額」とする」に改める。
附則第9項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項の株式等」を「特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等」に、「第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等」を「第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等」に、「同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。」を「同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。」に改める。
附則第10項を次のように改める。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
附則第11項及び第12項を削る。
附則第13項中「とする。」を「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。」に改め、同項を附則第11項とする。
附則第14項を削る。
附則第15項中「とする。」を「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。」に改め、同項を附則第12項とする。
附則第16項中「とする。」を「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。」に改め、同項を附則第13項とする。
附則第17項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に、「とする。」を「と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用利子等額」とする。」に改め、同項を附則第14項とする。
附則第18項を附則第15項とする。
附則第19項を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の四万十町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
○添付ファイル1
20_【議案】議案第63号 四万十町国民健康保険税条... (PDFファイル 104KB)