議会議事録
平成25年第3回定例会 (質問主意書答弁書)
答弁書
四万十町議会議長 様
答弁第1号
25四選第27号
平成25年9月3日
四万十町選挙管理委員会
委員長 伊賀 正和
(所管課:選挙管理委員会)
四万十町議会議員 田邊 哲夫 様提出の選挙公報の配布に関する質問主意書に対し、下記のとおり答弁する。
記
質問事項 答弁
質問事項1 (1)新聞折込による配布:5,870部
(2)郵送による配布:1部
(3)本庁及び支所へ備え置きした部数:2,000部
質問事項2 平成23年1月30日開催の選挙管理委員会において、配布方法、配布部数及び選挙人の反応等について、報告及び説明を行いました。配布方法については、条例制定時より様々な検討を行ったうえで、現時点ではベストの方法である旨、説明をしており、結果的にもよかったとの意見でした。また、選挙後に1,000名を対象としたアンケート調査を実施しており、その結果についても、報告を行っています。
質問事項3 窪川郵便局に確認したところ、文書による回答は行っていないとのことであったため、口頭により、照会させていただきました。回答内容は水曜日、午後5時の発送ならば、遅くとも土曜日には配達できるだろうとのことでした。
質問事項4 選挙公報の作成については、立候補を前提とする選挙の性質上、告示日(立候補届出の日)以前に予め作成しておくことが出来ず、最短で作成したとしても、完成は告示日の翌日の正午頃になる見込みです。
加えて、公職選挙法第170条では、「選挙公報は選挙の期日前2日までに、配布するものとする。」と規定されておりますので、実質的には2日半の配布期間になります。
選挙公報を全世帯へ配布するためには、宛名を記載した封筒の準備、封入作業、異動のあった者(死亡者等)の封筒の差替え及び発送業務等の作業が必要になりますが、これに加えて配送に要する時間が必要となり、郵送あるいは職員又は区長による便送のいずれの方法を採用したとしても、四万十町内の約8,800世帯へ2日半の短期間で確実に配布を完了させることは時間的に困難であると判断しているところです。
以上のことから、四万十町では公職選挙法第170条第2項を適用し、新聞折込みによる配布並びに、新聞未購読の方については、本庁をはじめとする公共施設へ補完配布という方法、また、選挙公報の配布を希望される方へは郵送による配布等の対策を講じており、今後についても、広報、区長文書、ケーブルテレビ、町ホームページ等による広報活動により周知を図るとともに、公正な選挙執行のため最大限、努力して参りたいと考えております。
○添付ファイル1
17985 (PDFファイル 132KB)