議会議事録
25【議案資料】議案第105号 四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
■議案第105号 四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
【要旨】
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、本条例における関連箇所の改正を行うものです。
【改正の内容】
1.「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に係るもの
法律の施行に関連して、公営住宅法施行令が改正され、この改正により条例が引用していた条文が削除されたため、当該条文について、条例で規定します。
2.「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」に係るもの
同法に配偶者以外の交際相手から暴力に関する規定が新設されたことに伴い、当該規定を追加します。
【新旧対象表】
改正後 改正前
(公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募によらないで、公営住宅に入居させることができる。
(1)~(4) (略)
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6)~(8) (略)
(入居者の資格)
第6条 公営住宅の入居者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) (略)
(2) その者の収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに掲げる金額を超えないこと。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合214,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者(同項第2号に該当する者のうち、同号イに掲げる障害の種類にあっては同号イに定める障害の程度のうち1級又は2級に該当する程度である者に、同号ウに掲げる障害の種類にあっては同号ウに定める障害の程度のうち1級又は2級の精神障害の程度に相当する程度である者に限る。)がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(エ) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3)~(5) (略)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、前項第2号及び第3号に掲げる要件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1)~(7) (略)
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。)でア又はイのいずれかに該当するもの
ア・イ (略)
3 (略)
(家賃)
第13条 公営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、第14条第2項の規定により認定された公営住宅の入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、当該更正された後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、公営住宅の入居者から第14条第1項の収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定に基づく請求をしたにもかかわらず、当該入居者が当該請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2・3 (略) (公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募によらないで、公営住宅に入居させることができる。
(1)~(4) (略)
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6)~(8) (略)
(入居者の資格)
第6条 公営住宅の入居者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) (略)
(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア その者が政令第6条第4項各号に定める場合のいずれかである場合 政令第6条第5項第1号に定める金額
イ 公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は借上げによるものである場合 政令第6条第5項第2号に定める金額
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 政令第6条第5項第3号に定める金額
(3)~(5) (略)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、前項第2号及び第3号に掲げる要件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1)~(7) (略)
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア・イ (略)
3 (略)
(家賃)
第13条 公営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、次条第2項の規定により認定された公営住宅の入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、当該更正された後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、公営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定に基づく請求をしたにもかかわらず、当該入居者が当該請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2・3 (略)
○添付ファイル1
22_【議案資料】議案第105号 四万十町公営住宅条... (PDFファイル 224KB)