議会議事録
26議案第45号 四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例の一部を改正する条例について
議案第45号
四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例の一部を改正する条例について
四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成26年6月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例の一部を改正する条例
四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例(平成18年四万十町条例第72号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号イ中「3日まで」の次に「とする。」を加え、同号イに次のただし書を加える。
ただし、デイサービス事業については、12月31日から翌年1月3日までとする。
第4条第1項第2号中「時間」の次に「 デイサービス事業の利用時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。」を加え、同号に次のただし書を加える。
ただし、特に必要があると認められるときは、この限りではない。
第4条第1項第2号アを削る。
第6条第1号エからクまでを次のように改める。
エ 健康チェックに関すること。
オ 送迎サービスに関すること。
カ 入浴サービスに関すること。
キ 給食サービスに関すること。
ク 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項の通所介護に関すること。
第6条第1号ケを削り、同条第3号オ中「第7条第13項」を「第8条第9項」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○添付ファイル1
10_【議案】議案第45号 四万十町十和高齢者生活福... (PDFファイル 101KB)