議会議事録

26【議案】議案第82号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について


議案第82号

   四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成26年12月10日提出

四万十町長 中尾 博憲  

四万十町条例第 号

   四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 四万十町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年四万十町条例第41号)の一部を次のように改正する。
  第34条第2項第1号中「100分の65」を「100分の75」に改め、同項第2号中「100分の32.5」を「100分の37.5」に改める。
第2条 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
  第34条第2項第1号中「100分の75」を「100分の70」に、同項第2号中「100分の37.5」を「100分の35」に改める。
   附 則
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(四万十町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。


○添付ファイル1 

12_【議案】議案第82号 四万十町一般職の職員の給... (PDFファイル 53KB)


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