議会議事録

27【議案】議案第22号 四万十町教育長の勤務時間、休暇及び職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について


議案第22号

   四万十町教育長の勤務時間、休暇及び職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について

 四万十町教育長の勤務時間、休暇及び職務に専念する義務の特例に関する条例を次のように定める。

  平成27年3月11日提出

四万十町長 中尾 博憲  

四万十町条例第 号

   四万十町教育長の勤務時間、休暇及び職務に専念する義務の特例に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
 (勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年四万十町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
 (職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、四万十町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年四万十町条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行日前に在職する教育長が施行日後も引き続き在職する場合は、その任期中に限り、なお従前の例による。


○添付ファイル1 

20_【議案】議案第22号 四万十町教育長の勤務時間... (PDFファイル 101KB)


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