議会議事録

27【議案】議案第30号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の一部を改正する条例について


議案第30号

   四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の一部を改正する条例について

 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成27年3月11日提出

四万十町長 中尾 博憲  

四万十町条例第 号

   四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の一部を改正する条例

 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例(平成25年四万十町条例第4号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「並びに第115条の12第2項第1号」を「、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号」に、「並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者」を「、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者に関し必要な事項」に改める。
 本則に次の1条を加える。
 (指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者)
第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
   附 則
 この条例は、平成27年3月31日から施行する。



○添付ファイル1 

28_【議案】議案第30号 四万十町介護保険法に基づ... (PDFファイル 95KB)


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