議会議事録
27【議案】議案第32号 四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等基準に関する条例の一部を改正する条例について
議案第32号
四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について
四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例
四万十町介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年四万十町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「同項」を「同号」に改める。
第27条第4号中「第5条第2項」を「第5条第4項」に改める。
第45条第1項ただし書中「第5条第1項」を「第7条第1項」に、「第60条第1項」を「第67条第1項」に改める。
第67条第2号中「規則で定める」を「四万十町介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成○年四万十町条例第○号)第31条各号に掲げる」に改め、「具体的取扱方針及び」の次に「同条例第32条各号に掲げる」を加える。
第71条第10項中「第110条」を「第110条第1項から第9項まで」に改める。
附 則
この条例は、平成27年3月31日から施行する。
○添付ファイル1
30_【議案】議案第32号 四万十町介護保険法に基づ... (PDFファイル 98KB)