議会議事録

27【議案】議案第36号 四万十町行政手続条例の一部を改正する条例について


議案第36号

   四万十町行政手続条例の一部を改正する条例について

 四万十町行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成27年3月11日提出

四万十町長 中尾 博憲  

四万十町条例第 号

   四万十町行政手続条例の一部を改正する条例

 四万十町行政手続条例(平成18年四万十町条例第9号)の一部を次のように改正する。

目次中「第4章 行政指導(第30条―第34条)」を「第4章 行政指導(第30条―第34条の2)第4章の2 処分等の求め(第34条の3)」に改める。
第3条中「第4章」を「第4章の2」に改め、同条第5号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第6号中「かかわる」を「関わる」に改める。
第33条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、町の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
第4章中第34条の次に次の1条及び1章を加える。
(行政指導の中止等の求め)
第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思慮するときは、当該行政指導をした町の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思慮する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
   第4章の2 処分等の求め
第34条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する町の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該行政庁又は町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
   附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (四万十町税条例の一部改正)
2 四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改める。
 (四万十町介護保険条例の一部改正)
3 四万十町介護保険条例(平成18年四万十町条例第94号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第2条第6号」を「第2条第7号」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改める。



○添付ファイル1 

34_【議案】議案第36号 四万十町行政手続条例の一... (PDFファイル 116KB)


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