議会議事録
27【議案】議案第37号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
議案第37号
四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
四万十町国民健康保険税条例(平成18年四万十町条例第89号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第1項中「100分の7.1」を「100の7.9」に改める。
第4条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条中「12,500円」を「16,000円」に改める。
第5条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第1号中「15,800円」を「19,800円」に改め、同条第2号中「7,900円」を「9,900円」に改め、同条第3号中「11,850円」を「14,850円」に改める。
第6条中「100分の3.3」を「100分の3.4」に改める。
第7条中「5,000円」を「6,400円」に改める。
第7条の2第1号中「6,300円」を「7,000円」に改め、同条第2号中「3,150円」を「3,500円」に改め、同条第3号中「4,725円」を「5,250円」に改める。
第8条中「100分の2.6」を「100分の2.7」に改める。
第23条第1号ア中「8,750円」を「11,200円」に改め、同号イ(ア)中「11,060円」を「13,860円」に改め、同号イ(イ)中「5,530円」を「6,930円」に改め、同号イ(ウ)中「8,295円」を「10,395円」に改め、同号ウ中「3,500円」を「4,480円」に改め、同号エ(ア)中「4,410円」を「4,900円」に改め、同号エ(イ)中「 2,205円」を「2,450円」に改め、同号エ(ウ)中「3,308円」を「3,675円」に改め、同条第2号ア中「6,250円」を「8,000円」に改め、同号イ(ア)中「7,900円」を「9,900円」に改め、同号イ(イ)中「3,950円」を「4,950円」に改め、同号イ(ウ)中「5,925円」を「7,425円」に改め、同号ウ中「2,500円」を「3,200円」に改め、同号エ(ア)中「3,150円」を「3,500円」に改め、同号エ(イ)中「1,575円」を「1,750円」に改め、同号エ(ウ)中「2,363円」を「2,625円」に改め、同条第3号ア中「2,500円」を「3,200円」に改め、同号イ(ア)中「3,160円」を「3,960円」に改め、同号イ(イ)中「1,580円」を「1,980円」に改め、同号イ(ウ)中「2,370円」を「2,970円」に改め、同号ウ中「1,000円」を「1,280円」に改め、同号エ(ア)中「1,260円」を「1,400円」に改め、同号エ(イ)中「630円」を「700円」に改め、同号エ(ウ)中「945円」を「1,050円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の四万十町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
○添付ファイル1
35_【議案】議案第37号 四万十町国民健康保険税条... (PDFファイル 97KB)