議会議事録
平成20年第1回定例会会議録(2)
平成20年第1回定例会
四万十町議会会議録
平成20年3月11日 (火曜日)
議事日程(第2号)
第 1 議案第 3号 平成19年度四万十町一般会計補正予算(第5号)
第 2 議案第 4号 平成19年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
第 3 議案第 5号 平成19年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第3号)
第 4 議案第 6号 平成19年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第3号)
第 5 議案第 7号 平成19年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第2号)
第 6 議案第 8号 平成19年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)
第 7 議案第 9号 平成19年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第 8 議案第 10号 平成19年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)
第 9 議案第 11号 平成19年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)
第10 議案第 12号 平成19年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計補正予算(第1号)
第11 議案第 13号 平成19年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第2号)
第12 議案第 14号 平成19年度四万十町給与等集中処理特別会計補正予算(第2号)
第13 議案第 19号 四万十町行政組織条例の一部を改正する条例について
第14 議案第 20号 四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について
第15 議案第 21号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第16 議案第 22号 四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
第17 議案第 23号 四万十町特別会計条例の一部を改正する条例について
第18 議案第 25号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第19 議案第 26号 四万十町手数料条例の一部を改正する条例について
第20 議案第 27号 四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第21 議案第 28号 四万十町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第22 議案第 29号 四万十町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について
第23 議案第 30号 四万十町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
第24 議案第 31号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第25 議案第 32号 四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
第26 議案第 33号 四万十町十和総合開発センター条例の一部を改正する条例について
第27 議案第 34号 四万十町湯の里ふれあいの家条例の一部を改正する条例について
第28 議案第 35号 四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
第29 議案第 36号 四万十町単独住宅管理条例の一部を改正する条例について
第30 議案第 37号 四万十町湯の里ふれあいの家「松葉川温泉」に係る指定管理者の指定について
第31 議案第 38号 辺地に係る総合整備計画の策定について
第32 議案第 39号 町道路線の認定について
第33 議案第 40号 町道路線の廃止について
第34 議案第 41号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について
第35 議案第 42号 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更について
第36 議案第 43号 高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第36まで
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出席議員(26名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 島 岡 幹 夫 君
5番 山 岡 義 正 君 6番 緒 方 正 綱 君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 14番 下 元 昇 君
15番 竹 内 常 喜 君 16番 田 邊 幹 男 君
17番 戸 田 健 彦 君 18番 堀 本 伸 一 君
19番 梶 原 政 利 君 20番 田 邊 客 子 君
21番 牧 野 利惠子 君 22番 味 元 和 義 君
23番 宮 地 章 一 君 24番 氏 原 郭 君
25番 宮 崎 南海男 君 26番 池 本 公 夫 君
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欠席議員(0名)
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説明のため出席した者
町長 前 田 哲 生 君 副町長 甲 把 英 一 君
副町長 高 瀬 満 伸 君 総務課長 浜 田 好 清 君
総務課副課長 敷 地 敬 介 君 総務課副課長 樋 口 寛 君
企画課長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税務課長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
林業政策監 田 辺 由喜男 君 商工観光課長 森 芳 明 君
建設課長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 伊 藤 哲 郎 君
会計管理者 永 井 立 一 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 水 間 淳 一 君 教育次長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会事務局長 武 内 洋 介 君 代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
総務課財政班長 森 本 吉 彦 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 柴 久 幸 君
大正診療所事務長 林 正 憲 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 林 伸 良 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 岡 本 順 一 君 十和医療福祉センター所長 酒 井 正 君
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事務局出席者
議会事務局長 今 村 茂 君 次長 西 谷 典 生 君
書記 竹 内 寛 子 君
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午前9時29分 開議
○議長(味元和義君) 皆さま、おはようございます。
ただいまの出席議員数は26名であります。定足数に達しておりますので、平成20年第1回四万十町議会定例会第6日目の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
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○議長(味元和義君) これより議案を順次提案いたします。
日程第1 議案第3号から日程第36 議案第43号までの36議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、質疑、討論、採決を予定しております。
日程第1 議案第3号平成19年度四万十町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) おはようございます。
歳入の中の前に、その繰越明許が今回6ページですが計上をされています。その中で、土木費の中の道路新設改良事業2,900万余りの繰り越しの工事の内容とあわせて、11の災害復旧工事の中で2億1,500万が繰り越しを予定されていますが、それぞれ年度を控えて認可等いろいろな面で繰り越しはやむを得ない状況にあることは承知をしていますけれども、何へん2億を超える災害工事が繰り越しということの内容についてご説明をいただきたいと。あわせて、じゃ、この繰り越しが、ご承知のように大変公共事業が減少する中で、仕事ができるだけ欲しいというのが建設業の思いであろうというふうに思うわけですが、いつごろこの繰り越しがされて、発注時期がいつごろになるのかという点もあわせてお伺いをしてみたいというふうに思います。
それと、歳入で、いつも言うわけですが交付税の問題です。今回は8,800万の増ということの税ですが、19年度、当初交付税の計上からすると、今回の最終的な補正を見ると3億7,000万当初費で上がっているわけです。この大きな3億7,000万を超える交付税の伸びというのはどういうことでこうなったのか、ご説明をいただけたらありがたいなと。
あわせて、今回特交が4,500万の増ですが、これは合併特例に伴う交付税の計上が今回なのか。ちょっとそこら辺がわかりませんので、その内容とあわせて、特交が総額で今回4,500万入れて幾らになったのかちょっと忘れましたので、総額の金額をお知らせ願えればありがたいというふうに思います。
それでは、それと21ページで基金の補正が2億9,400万、約3億円近い基金の減額補正です。これは18年度決算を見てもおわかりのように、18年度も3億円の基金を減額するという内容であったと記憶しているわけですが、今回もそれに近い基金が減額になる。これは大変喜ばしいことであるわけですが、逆に考えれば、交付税の見込みが余りにも執行部として少ない計上があるがために、必ず所信表明の中で町長が、財政が厳しい厳しい、基金を取り崩さなければならないような予算編成であるということで、19年度はご承知のように町長が7%の給与カット、副町長が5%、教育長が5%というのが1年限りですが、20年度の当初予算を見ると、この時限立法もそのまま廃案になって復帰をするという状況にあるわけですが。その減額になった要因はどう見たらいいのかちょっとわかりませんので、その点とあわせて、それぞれ説明の資料に書かれています、それぞれの基金の現在の額についてお知らせを願いたいというふうに思います。
それと現年債、また、災害復旧工事ですが、過年度災害事業の町債が減額になっています。23ページです。この災害復旧工事が減額になるというのは、どういう理由なのかなというのがちょっとわかりません。
今日、高知新聞を見てみると、四万十町が激甚災の指定を受けるようになるということが高知新聞に書かれていました。それとの絡みなのかどうなのかちょっと私はわかりませんが、その激甚災の指定を受けるというのは四万十町全域なのかどうなのか。19年、台風9号に起こる災害に対する激甚災というような書かれ方やったかなと思って、けさちらっと見たわけですが。そこら辺の絡みとあわせて、その激甚災とは四万十町が、どこがどう受けるのかわかりませんので、もしわかればお答えをいただけたらなというふうに思います。
1回目はそれにします。
○議長(味元和義君) 森本財政班班長。
○総務課財政班長(森本吉彦君) まず初めに交付税のことから。
普通交付税でございますが、19年度当初予算から予算減額の間に3億何ぼの開きがあるというご質問でございますが、ご承知のように、今、普通交付税の算定する、基準財政需要額というがで算定するわけですけど、なかなかこの19年度の初めもその新型交付税、いわゆる包括になって新型交付税になって、いろいろ細かいとこを計算しよったとこが人口と面積になるとこに移行するとか、それからいろいろ制度が改正されておりまして、なかなか、かちっとした数字を出すということが難しいということで、毎年、最近では地財計画が、差が4.4%ありましたので、その関係で下げていた。それと新型交付税の影響等も考えて積算をしておりまして、その分、幸いなこととは思いますけど増額になったということで計上させていただいたところでございます。
それと、特別交付税でございますが、先ほど言われましたように、合併包括支援が平成18年度には2億6,617万5,000円入っておりましたが、これが19年度には60%になりまして、約1億600万程度減額になります、これは確実に減額になります。
それで、18年度の特別交付税が6億9,117万4,000円の決算額でございますので、それからその1億600万程度を引いた分と、それから今年度は国の方が、大体普通の年は20%ぐらい減をしとってくださいねという指示率があったがですけど、ことしは9ないし10%ぐらいの減額になるという予定ということで、その分を引かせていただきまして予算、今回4,500万補正をしまして、計5億2,500万の予算減額でございます。
それと繰入金、基金でございますけど、これは歳出でです。事業費の精査等によりまして、入札減等の精査によりまして、歳出の金額が大幅に減額になっております。その関係もございましてこの基金を減額させていただいております。ちなみに基金の現在高と申しますと、19年度末の見込みでございますが、ここにあります財政調整基金が15億4,800万円程度、それと減債基金が同じく19年度末の見込みで7億3,200万程度、それと、施設等整備基金でございますが、それが5億7,600万程度、それと、ふるさと創生基金が1億2,800万程度、それと、地域福祉基金が3億4,100万程度でございます。
それと、全体で言いましょうか、一般会計で全部。ちなみに一般会計、特目基金と、その財政調整基金と減債基金を足したものでございますけど、19年度末の見込みが39億7,400万でございます。それと、起債でございますけど、災害の補助債の起債の減額。
これは事業費の減額によりますものと、それと補助率が普通災害復旧当時66.7%やったと思いますけど、ちょっと詳しくわかりませんが、その補助率のアップということもありまして、補助残の起債の方が下がってきたということでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) 岡本産業建設課長。
○十和産業建設課長(岡本順一君) 繰越明許費の土木費、道路橋梁費、道路新設改良事業についてご説明を申し上げます。
この事業につきましては12月から3月まで工期をとりまして実施しております峠ノ駄馬線の新設改良工事でございまして、この路線につきましては、工事をやる段階で湧水が多く見られまして、この中で、特に現在の工区の中では路面の途中からも湧水が見られるということで、その湧水の処理をするために工事の日数はかかりまして、そのために繰り越しをということで一応計上はしております。今の段階で、請負業者さんとの協議の中で、なるべく完了を早くするということで協議は進めておるところです。
以上です。
○議長(味元和義君) 武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君) 繰り越しの災害復旧の分ですが、これは19年度の災害で134件、全体で公共土木施設がありました。その中で出せるもんと、今まで年度内に完成できる見込みのもんは既に発注して、順次完了して検査も行っておりますが、全体の中で河川が65件と、道路が12件分、計77件がほかの、県の四万十町事務所さんの発注等にもよりまして、今から発注しても年度内の完成が見込めないということで、77件、2億1,500万円を繰り越しとしております。これは順次できるようになった時点から、順次発注してまいりたいと考えております。
それから激甚指定についてですが、この激甚指定は、本町はもう全域が激甚指定となっております。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それぞれ答弁をいただきました。
今、建設課長から答弁あった災害復旧の繰り越しですが、河川65件、道路が12件、77件が翌年度に繰り越しをするということで内容はわかりましたが、先ほども言いましたように、大変、大正地域だけかどうかちょっとわかりませんけれども、非常に私の地域は仕事が少ない状況の中で、できるだけ労働者の失業がないような形で町も取り計らっていただきたいという思いで質問をしたわけですが。
となると、当然年度内に完了できない場合には繰り越しということですが、この77件については、19年度中の発注というのはケースとしてはあり得るのではないかなというふうに私は考える点ですが、その点についてもう少し、できるだけ早くという思いは課長からいただきましたけれども、いつごろ発注ができるのか。できれば早め早めに発注していただければ、労働者の方々も失業をとらなくても済む場合も出てくるのではないかなという思いを持っていますので、その点についてもう一度お伺いをしてみたいと思います。
その点だけで、大体今答弁をいただきましたので理解ができたように思います。
○議長(味元和義君) 武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君) お答えします。
いつごろ発注できるかということですが、これまでにもやってきておりましたが、地元、工事するには耕地を使わせていただかにゃいかん箇所もかなりあります。それで、相談になったところから順次発注はしていっております、今までも。また、これからもそのようにはしたいと思います。もうその相談がどうしてもできんというところにつきましては、農作物の収穫後ということになってきます。できるだけずっと継続的には発注はしていきたいと思っておりますけれども、どうしても用地を借らないかんところがございますので、そこら辺はご了承願いたいと思います。
以上でございます。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
19番梶原政利君。
○19番(梶原政利君) 1件だけ質問します。
繰越明許費のところで、農林水産業費で、項のところの3ですが、水産業費。漁業政策環境整備事業が9,572万9,000円繰り越しとなっておりますが、これは多分、津波地震の防災対策の事業だろうというように思いますが、場所はどこの場所を予定しておったのか、なぜ繰り越しをせにゃいかざったのか。その辺、原因がわかっておればご説明を願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君) お答えします。
漁業集落環境事業の繰り越しでございますが、場所は現在やっております浦分地区のナンバー1、集会所のところでございます。
それで、繰越理由でございますけれども、これは一番の理由は現在北側からの避難広場までの避難道路しか計画しておりませんでしたが、昨年県の方から東側、つまり小島旅館の横からも道路を拡張して避難道路として計画してはどうかという提言もいただきましたので、計画変更を行いました。
その変更認可、国の方から認可がおりたのが、12月5日の12月議会の開会日で、「今日付でおりました」という電話連絡をいただきまして、暫時発注準備をしたところでございますけれども、地権者であります方から、コンクリート擁壁で全部やるのはちょっと待ってくれという話もございまして、協議した結果、盛土形式に変えまして、植栽ができるように、花木等の、そののり面にできるようにしたことによる大幅な変更と、それからそれによる用地測量のやり直し、それから避難広場にありました、全部で5カ所ありました避難広場と道路にあった墓地の移転でございますが、これは、移転は了解してもらったんですけれども、なかなか移転先の隣地の方の了解を得るのが時間がかかりまして現在に至っております。それで、解決できたところから発注をかけておりますけれども、年度内の完成が見込めんというところでございます。
以上でございます。
〔19番梶原政利君「わかりました」と呼ぶ〕○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 何点かお聞きしてみたいと思います。
まず15ページの歳入の関係ですが、これは毎年出ちょったかもしれませんけど、私ちょっと理解しておりませんでしたのでちょっとお聞きしてみたいと思いますけれども、小学校使用料のところで30万補正を見ておりますが、普通、小学校を貸して収入が入るということは私もないと思うんですが、これはどういったものかお聞きしてみたいと思います。
それと、20ページの、これは16款2項1節ですか、1,226万4,000円の土地建物売払収入。これは、土地はどこを売り払ったのかお聞きしてみたいと思います。
それから3点目に、ページ22ページの、20款のリサイクル資源販売収入と衛生費雑入というので840万見ておられます。これは昨日私も銀河の方に電話をして聞いたのですが、たしか古紙からアルミとか、そういったものを含めての雑入だということで理解はしたんですが、収入の入ってくる時期が、これは年にトータルして入ってきて今の補正になったのか、あるいは、私の考えでは12月なら12月に入れば、その時点で補正してもよかったのではないか、こういった思いがするわけですが、その点どうなのか、以上3点お聞きしてみたいと思います。
○議長(味元和義君) 掛水学校教育課長。
○学校教育課長(掛水誠幸君) 小学校使用料の30万でございますが、これは下津井小学校の方を井原組というところに貸しておりまして、そちらからの収入の30万でございます。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 20ページの土地建物売払収入の1,226万4,000円でございますけれども、これにつきましては、里道・水路の25件の456万5,000円。あと、769万9,000円が県道改良に伴います十川中学校の用地でございます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
リサイクル資源の売り払いの収入でございますが、紙は1年間通しての契約となっておると思いますが、鉄については大体3期に分けて入札をしております。特に今回840万と大きく跳ね上がっておりますけれども、鉄そのものの変動が結構激しくてですね、アルミなんかも昨年度8万のところが今は14万ということで、一時は15万何がしまで上がっておりましたけれども。スチールについても1万4,000円が、トンのあたりが、2万6,000円というような形でなかなか変動があるわけです。したがって、最終的に今回上げらせていただいたと、こういうことになっております。昨年度までなかった分ですけども、ダンボールなんかもことしから売り上げが上がっていまして、キロ当たり8円ということで上がっていますので、その分も集約して最後に上げらせていただいたということでございます。よろしくお願いをいたします。
○議長(味元和義君) 16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 大体理解いたしましたが、まず銀河の収入ですがね、これは今課長がおっしゃられるようになかなか不特定で、愁眉ということで、私、今回の、新年度の予算は見ておりませんけれども、これから先も経常収入としてある一定上げていくのかどうなのか。この点とですね、それから先ほどの管財課長の説明でありました中に、里山の水路というのがありましたわね、これは法定外公共物と理解していいですわね。
以上、それ、確認だけしておきます。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 里道、水路、法定外公共物です。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 新年の方も上げていくような形になります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) ページで、20ページでありますが、概算収入といたしまして、今回の旧半平駐車場の貸し付けの収入が150万計上されております。多分、寄附をしていただいて、その後の職員の駐車場代として計上されたんじゃないかと思うわけですが、新年度予算も295万円計上されております。
ただ、町の土地になったわけで、町長もお金を出して借りているということでしたが、職員によって町のその駐車場でただで借りているとこと、お金を払わないけないという、そういう矛盾が起きてくるんじゃないかと。それをどう考えるのか、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えさせていただきます。議員さんおっしゃるとおりだと思います。
それで、この半平旅館を寄附していただいたときに、今後の維持管理的な形で、その駐車場的なものを利用していただいて結構だということでいただいたわけで、現在そういった職員の方に許可をして収入を上げておるわけですけれども、裏の方は無料、前は有料というような形になっておりますので、今後、総合支所も含めて、全体の見直しということを考えておったところでございますけれども、ご存知のように半平旅館の跡の利用計画の中に、あこの駐車場も含めた部分も現在考えられておりますので、今、議員ご指摘のような形は、そういった計画が進む中で、有料無料といった形も含めて今後考えていかなければならないと考えております。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 職員にしては非常にね、払う人と払わんという人おるところで、今、非常に矛盾を感じているんじゃないかと思うんですが。ただ、確かに半平旅館を今後どう活用していくかということにおいての、地主の方の、持ち主の方の思いで、何とかその収入で利活用に費用として使ってほしいということもあるわけですが、非常に難しい、解決しにくい問題じゃないかと思うわけですが、町長、その点どうお考えですか。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) お答えをいたしたいと思います。
問者がおっしゃいますとおり、町有地でありながら職員駐車場として提供しているところが多々ございます。それぞれの勤務公署について駐車場がございます。中には十和総合支所のように、民間の土地を借り上げをして職員駐車場に提供しているというふうなケースもございまして、半平旅館の駐車場用地を無償で譲り受けたことに伴います、そういった矛盾が生じておるということも事実です。先ほど、管財契約課長が申しましたとおり、泉さんから寄附を受けたこの半平旅館の駐車場につきましては、後々の半平旅館の建物の維持管理費を駐車場を貸すことによって捻出してもいいんだというふうなお話もございました。その町全体の職員駐車場についての矛盾を解消するために、現在は暫定的に旧半平旅館が所有しておったと同じ条件で有料駐車場扱いをしておるわけでございますけれども、半平旅館の活用計画が固まった段階で、全体の駐車場の取り扱いについてどうしていくかということを、内部的に検討していきたいというふうに思っております。例えば、土佐市なんかは学校の先生からも駐車場代をいただいておるというふうなことでですね、少しでも財産収入を確保しようというふうな取り組みもしておる例もあるようでございますが、そういったところも参考にしながら、総合的な対応策を検討していきたいというふうに考えておるところです。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 確かに高知市内でしたか、学校での教員の駐車場も有料だという話も聞いたわけですが、非常にその点では職員の皆さんが「おかしい」と、そこまでするのかという思いがあるようです。
そういった点で、そういう方向にならない方向での、例えば旧十和地域でも大正地域でも有料にするというような方向にならないような方向でね、ぜひ検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) 有料化ということも一つの検討課題にはなろうかというふうには考えております、現在のところですよ。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) 企画費でちょっとお伺いしたいと思いますが、細かいことで、たった1点だけ。
27ページですがね、四万十町の地域活性化総合戦略委員会への委託料で、これ、僕、ちょっと勘違いでしたらすみませんが。いろいろプレゼンテーションをしながら、各区長さんが、区長さんの代表とかそういう方が意見を付して選考するというふうなやり方ではなかったかなというふうに思いますが、そういう理解でまず構いませんかね。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 議員おっしゃった27ページの、地域活性化推進事業委託料でしたかね。
〔13番酒井祥成君「総合戦略委員会。委員会の15万の減額の」と呼ぶ〕わかりました、すいません。
地域活性化総合戦略委員会の委員報酬と、先ほど後段の方で言いました地域力発揮事業、それと別ものでございます。この地域活性化総合戦略委員会の委員報酬というのは、戦略本部というのを立ち上げたわけなのですけど、それに対して、その外部委員を何人か委嘱しまして、時々にそういったような意見を聞くというようなのを予定しておったわけなのですけど、それについては現在の段階では使わなかったといったことで減額をしたところです。
以上です。
○議長(味元和義君) 13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) わかりました。
僕の聞きたかったのはちょっとそうしたら違うわけですが。区長さんが委員になって、地域から出たいろいろそういう活性化的な事業を、意見を付して最終的に決定するのは行政だろうとは思いますが、それでやっておられるのがあるというふうに思いますが。これは平成20年度の予算をまだ十分見ていないわけですが、19年度ではそれを対応していったと。ですから、地域から出たものを地域の区長がその意見を付すというのは非常にやりにくいというような意見が区長会等で出ておるわけですが、その点については今後、20年度において改正するようなことは考えておられるのかどうか、その点を聞きたかったわけです。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) それこそ地域力発揮事業については、今年度、19年度初めて実施したところです。6団体でしたでしょうか申請がありまして、3団体だったと思うわけなのですが、区長連絡会の役員さんに審査をしていただいた経過でございました。
というのも、いろんな意味で住民と行政の協働というのを進めておるわけなのですけど、そういった行政だけの判断じゃなしに、多様な意見を聞きながらやっていこうということで、初めてそういった手法でやったところです。確かに区長連絡会の役員さんからもそのような意見をいただいたとこなわけなのですが、来年度、もう1、2年度経過しながら、どうした方がなじみがあるのか判断していきたいというふうに思っているところです。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) 2点質問をしたいと思います。
消防費の関係ですが、51ページです。この中で、報酬の関係ですが、これ、減額になっております。それと、もう一点ですが、52ページ、自主防災組織の資機材購入の減ですが、この分について質問したいと思います。
まず、報酬については、今、四万十町においては団員の数が非常に減少をしております。
そういった中で、訓練についても月に3回以前は行っていたところが月に1回とか、それから6カ月の中では2回とか、そういった部分でさび分けをしながら訓練をしているという状況があろうかというふうに思います。そうした中で、今回のこの原因について、どういう原因によってされているのか、その辺をちょっとお聞きさせていただきたいと思います。
それから、次の18の備品の購入についてもですね、非常に今自主防災組織の設置に向けて力を入れております。そういった中での今回備品の購入の減ということ。地震等、災害等の中で、非常に重要な中身の中での減額ということで、その辺の内容についてお聞きしたいと思います。
○議長(味元和義君) 浜田総務課長。
○総務課長(浜田好清君) お答えいたします。
まず非常備消防の報酬の件でございます。これは年度当初に1年間の各種行事、出動、演習、訓練、そういった各分団ごとに団員の出動回数を想定して予算組みをしておりました。その中で、各そういった行事に出動をできない方、そういった者もたくさんございます。それと、想定しておりました、どう言いますか、行事に参加できなかった団員等の減額ということでございます。議員さんが言われますように、今後消防力を高めていく上に、各訓練等重ねることは非常に大事であるというふうに思いますけれども、消防団幹部会の方で、その回数、また訓練、そういったものについては取り決めを協議して定めておりますので、今後そういった幹部会、本部会の中でそういったご意見があったということを、また取り上げてみたいというふうに考えております。
もう一点、自主防災組織の資機材の購入。これ、100万4,000円の減額でございます。これは自治総合センターの公金を100万いただきまして、まず全額と言っていいほどの補助、公金をいただいての事業でございました。これは十和地域の浦越地域の自主防災組織にポンプを購入ということで考えておったところでございますが、この事業採択ができなかったということが出てきましたので、そのための減額ということにさせていただいています。
○議長(味元和義君) 7番橋本保君。
○7番(橋本 保君) わかりました。
行事とかですね、出動できないという中身でありますので、やはり行事も含めて、訓練もやっぱり一体的な部分が中にはあろうかなというふうに思いますので、やっぱりその辺についても今後は調整をしながら、訓練等々に充てていくとかいうようなことも必要じゃないかなというふうに思います。一般質問がありますので余り詳しくは言えませんが、ここで終わります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第3号平成19年度四万十町一般会計補正予算(第5号)を採決します。
この表決は挙手により行います。
議案第3号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第3号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第2 議案第4号平成19年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第3 議案第5号平成19年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第3号)、日程第4 議案第6号平成19年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第3号)、日程第5 議案第7号平成19年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第2号)、日程第6 議案第8号平成19年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)、日程第7 議案第9号平成19年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)、以上、議案第4号から議案第9号までの6議案を一括議題とします。この6議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 議案第5号の大正診療所特別会計についてお伺いをしてみたいと思います。
今回の補正が320万の減額補正ですが、その中で診療収入の減が2,900万近い額ということは、補正前の額と比べたら1割を超える診療収入の減いうことになるわけですが、これはひょっとして、本会議の中でも説明があったように、山本先生の診療できなかったということの原因によるのかどうなのかということがあるのではないか思いますが、減についてわかっている範囲お知らせを願いたいというふうに思います。
それとあわせて、せっかく総合支所からお見えになっていますので、十和診療所のこともちょっとお聞きをしてみたいと思うのは、逆に十和の診療所については、診療収入が270万程度の増額いう点で、会計から見れば、収入が増えるということはありがたいことでありますけれども、逆に考えれば、四万十町民の中で外来、入院を含めて患者数が増えたという見方になるのではないかと思いますけれども、そこら辺の内容についてご答弁いただければありがたいと思います。
○議長(味元和義君) 林大正診療所事務長。
○大正診療所事務長(林 正憲君) 診療収入の2,895万6,000円の減額内容と、その理由をご説明申し上げます。
診療収入で見てみますと、1,783万6,000円の減、外来収入では1,112万の減でございます。
まず診療収入の方でございますが、1,783万6,000円の減につきましてはページ82ページの内訳表のとおりでござまして、主なものといたしましては、老人保健診療収入で700万円、介護保険診療収入で605万円の減でございます。その減額に至った原因で考えられますのは、12月議会におきましてお答えをいたしましたが、医師1名が9月3日から12月末まで病気療養のため休みをとりました。通常の診療業務におきましては、常勤医師2名で19床の入院病床と外来診療を行っているところです。これまでどおりの診療業務を維持していくには、医師1名では十分な入院患者や外来患者への医療の対応ができないため、県のへき地医療支援機構の方にお願いを申し上げまして医師の派遣をしていただきました。大正診療所に来ている患者の過半数以上が老人医療対象者で、特に入院患者においては約8割強が老人医療対象者でございます。
以上の状況下で安心・安全の医療を提供するために、また診療に当たっている医師の健康面も配慮し、病気療養中の医師が復帰するまでの間につきましては、内部検討いたしまして次のような対策をとったわけでございます。まず1点目といたしましては、入院患者につきましては一定以上を上回っては十分な医療措置もとれないということで、他の医療機関に紹介をいたしました。それから外来患者についても急性期医療を要する患者については専門医等の医療機関に紹介をいたしました。このことが入院の診療収入の減、外来診療収入の減に至った主な原因であると考えております。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 酒井医療福祉センター所長。
○十和医療福祉センター所長(酒井 正君) お答えをしたいと思います。
十和診療所の場合、いわゆる診療収入が276万2,000円今回増額計上であるということがどうしてかということでございますけれども、患者数につきましては18年度の2月現在、約2万5,000人でございました。19年度におきましても約2万4,900人ということで、さほど大差はございませんけれども、いわゆる診療内容の違いといいましょうか、いわゆる重症化といいましょうか、そういう診療内容の違いによりまして、今回増額の補正を見込んだものでございます。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それぞれ診療所の責任者から答弁をいただきましたが。
ところで、先ほど一般会計でありましたけれども、それぞれ特別会計の中で基金を用いたと思うわけですけども、それぞれの診療所の現在の基金残額についてお答えいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 林大正診療所事務長。
○大正診療所事務長(林 正憲君) 大正診療所の財政調整基金につきましては、2月末現在で1億3,375万2,770円でございます。
○議長(味元和義君) 酒井医療福祉センター所長。
○十和医療福祉センター所長(酒井 正君) 十和診療所における財政調整基金でございますけれども、19年度末予定で1,792万3,000円でございます。
〔10番田邊哲夫君「はい、ありがとうございました」と呼ぶ〕○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 若干関連になるかもしれませんけれども、1点だけお聞きしてみたいと思います。
私も一般質問で以前取り上げたことがございますが、大正診療所のですね、旧大正町時代に計算の方法の間違いで、国の方が間違いで300万幾らというのが入ってくるということで、ことしに入った新聞でも、その国から町の方へ返すという報道が出ておったんですが、この補正でも見られておりませんけれども。そういった国から通知というものはあったのか、そしてまた金額そのものは確定したのかどうなのか、その点、確認してみたいと思います。この中に、補正の中に入っていませんので。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えでございます。
計算式が間違っておったということでの調整のことなんですが。ただ詳しくは手元には入っていないんですけれども、特別調整交付金という形になるんですけれども、その部分で調整されるような形には聞いております。なお、詳しいことについては確認してお答えをしたいと、そのように考えます。
○議長(味元和義君) 16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) これ、私、以前から一般質問でも取り上げておりましたので、やはり積極的に、国から来るんではなしに確認、こっちからアクションを起こして、どれぐらい入ってくるんやということを一つ積極的にアプローチして、300万いうてわずかな金額ですけれども、先ほどのリサイクルの問題もありますけれども、800何万とか。
微々たるもんですけれどもやはりそういうアクションをして、ひとつ収入の努力を私は図ってもらいたいと思っておりますので、ぜひ積極的に取り組むようにお願いします。
○議長(味元和義君) 答弁。
〔16番田邊幹男君「もうえい」と呼ぶ〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑は。
13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) これも関連するかもしれませんが、先ほど十和の課長さんがお答えになりました、収入が増になっておるということですけれども、一つの大きな課題がその中にあると思いますが。例えば医師の確保の問題であるとか、あるいはそういう中で医師の勤務の問題。2名で、大正も同じだと思いますが、そういう中で過労になっているのではないかという、県からの指摘もあろうかと思いますが。
そういう中で、ちゃんとした地域医療を確保するために、ある程度の何と言いますか、医師が1名はしっかりと休養もできるような体制づくりというものも、やはりその中で考えておかなくてはいけないのではないかなというふうに自分は思っているわけです。
ですから、毎年3月には異動があったりいろいろあって、そういう問題が先送りにされることが非常に多いという中で、そういうことも含めて今後の地域医療のあり方というものをしっかりと把握していただきたいというふうに考えておりますが、その点についてだけお答えを願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 酒井医療福祉センター所長。
○十和医療福祉センター所長(酒井 正君) お答えをしたいと思います。
現在十和診療所に2名の医師、それから大正診療所に2名の医師という診療体制をとっているところでございます。
そういった中で、いわゆる医師の、今、全国的なこれは課題にもなっているようでございますけれども、医師の勤務が非常に激務であると。これはいわゆる医師不足ということが大きく起因をしているというふうには思います。しかしながら、本町においては幸いなことに、それぞれ2名の医師が継続的に確保できておるという状況でございます。そういった中でも、いわゆる医師のいわゆる勤務というのは非常に時間外もあったり、それから休息時間も制限されたりというようなことがあろうかと思います。
そういった状況ではございますけれども、本町の場合、1名のいわゆる一般職への採用をした医師がおりまして、この医師が週に1回大正診療所、それから十和診療所へ応援という形で入っております。これはいわゆる医師の研修の機会を確保しようということで、それぞれ勤務配置をしているというところでございます。そういったことも考えまして、研修と休息というようなことも考えながら対応をしていきたいというふうに考えております。
○議長(味元和義君) 林大正診療所事務長。
○大正診療所事務長(林 正憲君) 大正診療所の方から補足的に説明させていただきます。
先ほど議員さんがおっしゃられましたように、医師におかれましては勤務の条件が、私どもが見ておりましても大変だなというふうに感じておるところでございます。
そこで、昨年の5月ごろだったと思いますが、大正、十和診療所の連絡会というのを立ち上げまして、そういう問題等についてもお互いが、1つの町村に2つの診療所が近い距離にあるわけですので、例えばですよ、当番医制度をつくって、今週は大正診療所が当番医ですよとかいうような、それは実現するかどうかわかりませんが、そういう形のことを検討しながら、医師の勤務の軽減というものも考えていこうということで立ち上げていますので、今後そういう会の中で検討していきたいというふうに思っております。
○議長(味元和義君) 13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) 余り一般質問のようになっていけませんので、できるだけそういう体制をしっかりとっていただいて、医師の確保に向けてもしっかりとできるようなことにしていかなくては地域が寂れてしまうというふうに思います。そういう中で、安心して住める地域づくりというのは、やはり医療福祉、そこが充実したところについてできるというふうに思っておりますので。その点を、恐らく今後来られる先生方も若い方ですから無理もきくろうというふうに思いますけれども、ある程度休みがとれて、そして家族のある方は1日ぐらいは買い物にも行けるような体制を整えていかないと医師は確保できないというふうに思いますので、その点をしっかり今後の対応としてやっていただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 90ページの大道へき地診療所の特別会計についてでありますが、歳入で今回一般会計から197万円ほど補正が出ております。この大道のへき地診療所の特別会計見ますのに、ほとんど一般会計からの繰り入れは職員の給与ということになっているように思いますが、その職員がどういう形で常駐しているのか。施設管理費として、中でそういう形で出ておりますのでその実態と、今回多分当初から、当初の予算に計上しなきゃいけないのに、今回どうしてこういう形で職員給与が補正されたのか、その点をお聞きします。
○議長(味元和義君) 酒井医療福祉センター所長。
○十和医療福祉センター所長(酒井 正君) お答えをしたいと思います。
大道へき地診療所につきましては、週に1回、半日のいわゆる出張診療でございます。
議員おっしゃられるとおり、この会計につきましては県の運営補助金と、それから一般会計からの繰り入れによってすべて運営をしております。
そのための、診療所をそこに設置しておるというがための経費といたしましては、いわゆる車に係る燃料費、それから施設の維持費、それから通信・運搬費等がございますけれども、合わせまして20万程度ではなかったかというふうに思います。
それに対しまして県の補助金が100万程度、100万強あるわけですから、結局、看護師1名を大道のへき地診療所会計から賄っておるということ、それからもう一つは、医師についてはいわゆる勤務日数の応分程度のものをこの会計から賄っておるということでございますので、一般会計から繰り入れをしても、県の補助金等のことを考えれば、設置していることが有利であるというふうに私は感じております。そのための結局特別な経費としては、先ほど言いました施設の運営のための20万程度、それに対して県の補助金が100万強いただけるわけですから。それが大道へき地診療所会計で賄わない場合には、いわゆる直診会計でそれを賄っていかなければならないということでありますので、私はそういうことから考えれば、この県の補助金をいただいて運営をしている、これは私は有利だというふうに考えております。
それから、今回給与について補正をしておるのはなぜかということでございますけれども、これにつきましては先ほど私が申し上げましたが、医師の給与については、その勤務日数応分のいわゆる医師の給与についてこの会計から支弁をしなければならないということが、18年度の県への実績報告において指摘を受けたわけです。したがいまして、今回その分を計上し、補正をしようとするものです。結局、18年度は実績を含む中において医師の給与が支弁されていないということの指摘を受けたわけです。
以上です。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 決して責めているわけでありません。私も何か見まして、ああ、そういうことかなと。そう一般会計からの繰り入れになっているけど、それは町の職員の1人の人件費として扱われているなと、それで、決してそこが負担になっているんじゃないということはわかりました。わかったけど、ただ今回の補正が、なぜ職員の報酬が今のときに補正になったのかということが疑問だったんで質問をしたところでありまして、よくわかりました。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第4号平成19年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第4号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第4号は原案のとおり可決されました。
○議長(味元和義君) これより議案第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第5号平成19年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第5号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第5号は原案のとおり可決されました。
これより議案第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第6号平成19年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第6号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第6号は原案のとおり可決されました。
これより議案第7号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第7号平成19年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第7号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第7号は原案のとおり可決されました。
これより議案第8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第8号平成19年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第8号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第8号は原案のとおり可決されました。
これより議案第9号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第9号平成19年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第9号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第9号は原案のとおり可決されました。
会議の途中ですが、ただいまより10時55分まで休憩をします。
午前10時38分 休憩
午前10時55分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第8 議案第10号平成19年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)、日程第9 議案第11号平成19年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)、日程第10 議案第12号平成19年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計補正予算(第1号)、日程第11 議案第13号平成19年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第2号)、日程第12 議案第14号平成19年度四万十町給与等集中処理特別会計補正予算(第2号)、以上、議案第10号から議案第14号までの5議案を一括議題とします。この5議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 1点だけお聞きしてみたいと思います。
議案第13号の下水道事業特別会計についてお伺いをいたしたいと思います。その中で分担金が30万今回減額になっております。その理由と、そしてまた、これ、私、合併してちょっと大正のことを失念をいたしておったわけですが、現在下水道の加入率は何%になっておるのか。目標は80%ぐらいだと思いますけれども、現実の数字をお示し願いたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 伊藤上下水道課長。
○上下水道課長(伊藤哲郎君) お答えいたします。
当初10件加入を予定しておりましたけれども、6件加入が予定より少なかったということでございます。加入率については今データを持ち合わせておりませんので、後ほどお答えしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第10号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第10号平成19年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
議案第10号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第10号は原案のとおり可決され
ました。
これより議案第11号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第11号平成19年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
議案第11号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第11号は原案のとおり可決されました。
これより議案第12号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第12号平成19年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
議案第12号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第12号は原案のとおり可決されました。
これより議案第13号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第13号平成19年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第13号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第13号は原案のとおり可決されました。
これより議案第14号について、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第14号平成19年度四万十町給与等集中処理特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第14号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第14号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第13 議案第19号四万十町行政組織条例の一部を改正する条例について、日程第14 議案第20号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について、日程第15 議案第21号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日程第16 議案第22号四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、日程第17 議案第23号四万十町特別会計条例の一部を改正する条例について、日程第18 議案第25号四万十町税条例の一部を改正する条例について、日程第19 議案第26号四万十町手数料条例の一部を改正する条例について、以上、議案第19号から議案第23号及び議案第25号から議案第26号までの7議案を一括議題とします。この7議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 議案第20号の四万十町集会所等条例の一部を改正する条例についてですが、詳しく説明をお願いしたいんですが。ここが、桧生原の集会所が、補正のところで、前回のこの公金として一応この集落の建設予算が出ておりますが、これが、地元集落と協議の結果、今後は地元集落が建設管理することとなったということで、これは町としての責任等、今後どうなっていくかということをお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) お答え申し上げます。
12月補正で1,850万の補助金の予算を計上させていただきまして、本来、桧生原農村婦人の家につきましては町管理の施設でございました。合併前の旧の窪川町の中でも、集会所等についてはできるだけ耐用年数を過ぎたものとかいうものについては、地元管理の集会所として運営をしていってもらおうということで、何カ所も既に地元に譲渡したりしております。それで桧生原婦人の家についても、今回新たに県道の買収に伴いまして移転をする必要が生じましたので、今後は地元集落の管理の集会所として、行政財産としての町が管理の集会所ということではなくて、地元管理の集会所として管理していただきたいということで地元とも協議しまして、地元が今現在、集会所の方を建築中でございまして、すべて発注等も地元が行っていただいて、その後も、管理もすべて地元に行っていただくということで協議が整いましたので、3月末をもって条例の方は廃止しようとするものでございます。
○議長(味元和義君) 21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) そのことは地元の自主性ということで大事だとは思いますが、ただ、その建設なんかで、例えば公的なところでしたら入札等の問題があると思いますが、その点についてはどうでしたでしょうか。
○議長(味元和義君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) お答え申し上げます。
基本的には町発注ではございません。地元発注でございますので、地元が中心に行っておりますが、うちの建築課の建築士の方にお願いいたしまして、ある一定見積もりができるような形をとりまして、それで地元の業者がその見積もり内容によりまして、それぞれ業者を指定しまして見積もりをとって、一番安価なところと協議をして、まだなおかつ、もっと安くしてくださいとかいうお願いもした上で契約しております。それには町の方も立ち会っております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) 今の件について若干お聞きしたいわけですが。
地元へ移管したと。その工事そのものは地元の方が中心になって、町はその仲介人であるということはよく理解したわけですけれども。例えば、地元の集会所ですと、町管理じゃない場合は15%、ちょっとパーセントの数字は忘れましたけれども地元負担金というのは要るはずです。それは全部丸抱えで町が見るということなのか、あるいは、地元に負担を15%していただくというのか、この点について明確に答弁をしていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) まず基本的に建物、補助金交付申請が出てきておりますので、それによりましたら1,900万、うち1,850万が町の補助金でございます。
そこにつきましては50万だけ自己負担で行うというような予定でございますが、そのでき上がった集会所周辺の裏の方の排水路とか、それから舗装とか、その工事は集会所ができた段階で地元が発注するということになっておりますので、そこの見積もり等については、まだ地元の方で見積もりを徴していないというふうに聞いております、今現在は。
○議長(味元和義君) 16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) いや、ちょっとようわからんのですが、その建物を建てるときに、たしか改良工事の立ち退き費用を充てるということは、12月の補正で私も理解しておったんですが、今聞くと、地元が主体になって建てるということで、だったらそれは地元のあれで、応分、15%なら15%、先ほど言いましたようにパーセントをちょっと失念しましたけれども、それは負担するべきではないかと私は思うんですが、それも見るのかどうなのかということをお聞きしたんです。
○議長(味元和義君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) 集会所建築につきましては、それぞれの事情がありまして、県道の買収に伴いまして建てる場合もございますし、それから、地元の要望によりまして、いろんな事業によりまして建てる場合もございます。それぞれ集会所によっては若干の自己負担分の違いは今現在もあろうかと思います。
桧生原農村婦人の家につきましては町の行政財産でございますので、移転をすれば町が事業主体となってかわりのものを建てることを本来せないかんかったところながですが、地元との協議の結果ですね、もうすべて、後の維持管理等についても全部地元で管理していただこうということもございまして、地元の方に移転補償費の分を1,850万補助金として出しますと。それで建てていただきたいというお願いをしてやっておりまして、実際に15%の負担金というのは、先ほど申し上げましたように1,850万では建物の建築の方ができておりません。それで今現在、実績はまだ上がっておりませんけど50万オーバーしております。それからその後、集会所の敷地等の舗装、それから裏の排水路、それから表の方の排水路等も地元発注予定でございますので、そこの部分については先ほど申し上げましたように、今現在地元の方も見積もりをとっておりませんので、どのぐらい負担になるのか把握していないところでございます。
○議長(味元和義君) 16番田邊幹男君。
○16番(田邊幹男君) えらいくどいようですが、そしたら、町がその建物全部は見てあげると。地元負担なしで見てあげるということで、後は先ほど言いました取合道とか何やかんや、それは地元が負担してくださいよということで理解していいんですか。
○議長(味元和義君) 渡部農林水産課長。
○農林水産課長(渡部 睦君) そのとおりでございます。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第19号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第19号四万十町行政組織条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第19号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第19号は原案のとおり可決されました。
○議長(味元和義君) これより議案第20号について、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第20号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第20号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第20号は原案のとおり可決されました。
これより議案第21号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第21号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第21号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第21号は原案のとおり可決されました。
これより議案第22号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第22号四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第22号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第22号は原案のとおり可決されました。
これより議案第23号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第23号四万十町特別会計条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第23号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第23号は原案のとおり可決されました。
これより議案第25号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第25号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第25号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第25号は原案のとおり可決されました。
これより議案第26号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第26号四万十町手数料条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第26号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第26号は原案のとおり可決されました。
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○議長(味元和義君) 日程第20 議案第27号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、日程第21 議案第28号四万十町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、日程第22 議案第29号四万十町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、日程第23 議案第30号四万十町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、日程第24 議案第31号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、日程第25 議案第32号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について、以上、議案第27号から議案第32号までの6議案を一括議題とします。この6議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 議案第29号についてお聞きをしたい点がありますので質問をします。
まず、議案第29号は、説明資料を読ませていただきました。非常に処理費がかかると。
そういった意味で事業系のごみは、50円から10キロ当たり100円に改定をしたいという内容がメインであります。
条例の中にも一般廃棄物の処理ということでうたわれて、あそこの、銀河の処理施設については、産業廃棄物を除く廃棄物、いわゆる一般廃棄物の処理施設だと思うわけですが、今回の提案説明資料の中で、最近多量のごみを、ごみというか廃棄物、建築資材廃材等を持ち込むと。家庭ごみやら事業所ごみやら区別がつきにくいということで、一律100キロを超える持ち込みについてはこういう改定をしたいということの内容です。
そもそも論に入りますが、銀河というのはいわゆる事業系ごみ、ということは産業廃棄物ではないかなという思いをするわけですが、その点について町の認識をお聞きをしたいということと、条例改正の新旧対照表の中で、10条の4項の中で、「町は多量の一般廃棄物を生ずる土地または建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法、その他必要な事項を指示することができる」という内容ですが、これはどういう場所を町が想定をして、持ち込みされる方に指示を出すのかどうなのか、そこがわかりませんので町の考え方をお聞きします。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
事業系のごみで出てくる分というか、一旦商品化されながらもそういう形で処分されていく産業廃棄物だと思います。
一応、一般廃棄物以外のものを産業廃棄物として取り扱うということで、事業系のごみをどう扱うかというのは、町の方の条例の中にもうたってはおりますけれども、業者の責務というところで、「その事業の活動に従って生じた廃棄物は、みずからの責任において単独に、または他の事業者と共有して適切に処理しなければならない」ということにはなっておりますけれども、その部分を四万十町においては20条の部分で、町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて容易に処分でき、かつ一般廃棄物の処理の支障のない範囲」ということで、事業系ごみとして扱っております。その部分です。
〔「場所、場所」と呼ぶ者あり〕
場所については、多量なごみが出た場合には、今、ストックヤードの方に入れてはおるんですけれども、多量が出た場合には、一気に入れますとなかなか処理ができにくい。上手にまぜていかないと、いろいろなごみが入ってきますので燃焼効率が悪くなりますので、それをするために、そういうふうなのが出た場合ですね、場合については指定する場所に置いていただくということの内容です。場所は銀河の敷地内ということにはなろうかと思います。余り遠くへ置くと、またそれを持ってくるかという話になりますので。実例として余り出てないんですけれども、火事なんかで出てくるごみなんかも一気に処分できるときもありますけれども、そういうとき1回置いてもらわんといかん場合が出てきます。そんなときは敷地内に処理を一旦置いて、それから後で処理するという形になります。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
ただ、事業系廃棄物というその日本語の意味ながですが、その事業系廃棄物の中では産業廃棄物と一般廃棄物に分けられるのかどうなのか、ちょっとそこもわからんがですが。
ただ想像するには、営利を目的として事業をやる、いわゆるそういった廃棄物については産業廃棄物と見なすというのが法令であるのではないかなという認識を持っちゅうわけですよ。例えば個人が銀河へ持ってくる布切れ。自分くで古着になったのを持って行く、これは一般廃棄物やと思います。だけど、いわゆる業者として、縫製工場で出た裁断した残りのものは産業廃棄物という位置づけになっちゅうがですよ、これ、首かしげてますけど。
だからそういう認識でいくならば、いわゆる家を壊す、いわゆる専門業者が壊したと、それについては産業廃棄物ではないかなと私は思うだけのことで。思う思わんという話で、だから根拠が定かでないわけです。
そこら辺でこれを見たときに、いわゆる事業系のごみについては多過ぎるけん、一律100キロを超えたものは10キロ当たり100円と見なすという内容ではないかなと考えたわけですよ。だから、その100キロ以上であればというのは、自分なら、じゃ、90キロに今日はしようと、明日は70キロにしようという、そういうこともやろうとしたら可能ながですよね。それで、そこまでシビアになぜ改定をしなきゃならんのかというのが、ちょっと意図するところがわからんところながで、私自身は。なぜここまで引き上げをせにゃいかんのかなと。ましてや、そこら辺の区別をどうするのかいうのがわかりませんので、現場としてのこの何ゆえにというのがわかりません。そこら辺、担当課長、わかるようによろしく。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
確かにそのとおりだと思いますし、実際にその家を壊しても、大工さんが携わってやる場合には産業廃棄物として処理されるふうになると思います。そういうときに、個人の名前で持ってこられると個人となります。
そういうことで、そんなら先々はどうなのというのは大変難しい選択で、自分たちも、それならどうするでということで随分悩んだとこですけれども、通常一般の廃棄物というのは通常生活で出てくるもの、出てくる範囲。1袋が大体10キロとされております。その中で袋が10個出るということはまず普通はあり得んのですけど、その部分である程度の量を決めざるを得んということになったときに、大体その100キロという部分を決めたわけです。通常の生活で出てくるごみ、その中で100キロということはまずあり得ないと思います。ちなみに高知市内なんかも多分30キロ以上を多量ごみとしておりますけれども、30キロというのは自分らがあれしても、ちょっと片付けをしたら30キロというのはあります。それで、それは余りにも少ないんじゃないかと。そういう中で、100キロというのはかなりの量ですので、それについては、キロ数とすれば100キロという数字でいいんじゃないかということで決めさせていただきました。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) 補足をさせていただきます。
廃棄物の種類で、一般廃棄物とそれから産業廃棄物がございますが、これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で、産業廃棄物については何々が産業廃棄物だというふうに規定をされております。例えば廃アルカリであるとかですね、それ以外のものはすべて一般廃棄物でございます。
当然、ごみ処理施設銀河は一般廃棄物を処理するために町が建設をした施設でございます。事業系のごみか家庭系のごみかというのは、ごみの発生源に着目をした考え方でありまして、町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例では、事業系のごみ、事業活動に伴って生じる一般廃棄物についても、「事業者みずからが、あるいは共同して処理するようにしなければならない」というふうに規定をしておりますが、おりますが、その銀河で家庭系ごみ、一般廃棄物を中心に処理をして、なお余裕がある場合には事業系の一般廃棄物の処理もしようという考え方でございまして、家庭用の一般廃棄物については、町が収集・運搬・処分をするわけですね。事業系のごみについては、事業者みずからが処理をしなければならないというのが原則になっております。そういう関係で、その料金表も事業系のごみについては、その処理原価からいってまだ到底及びませんけれども、一定の負担をしていただこうという考え方に立って今回の条例改正を行おうとするものでございますので、ぜひともその辺、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 最後になりましたけど、ちょっと意地悪な質問をしてみたいと思うわけですが、軽トラで家庭のごみを持ち込もうとした場合ですわね。鉄類が80キロぐらいあろうかなと、その上に木材なんかを30キロ入れるかなと。トータルで、最初に行ったら必ず上に、計量機に乗りますわね、それで110キロが出たと。しかし、そのときに、それで100キロを超えたと。じゃ、あなたは100キロを超えていますので、110キロですので1,100円いただきますということになるんでしょうかね。ただ、そこら辺の認識ですよ。計量機に乗りますわね。それで、一々来てから、どんなもんが積んじゅうか確認しませんわね、普通は。ただ受け付けは、「はい、何キロです」いうことで行って、帰りに軽トラの重量をはかりますわね、その差額ですわね。中身が110キロとした場合に、じゃ、100キロを超えているから、あなたは1,100円いただきますとなるのかどうなのか、最後に質問してみたいと思います。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 一応100キロと決めた以上はですね、それは、軽四へ積んできた量が100を超えますと、当然もうそれなりの料金設定となります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
○議長(味元和義君) 25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) 今のことに関連するがですけど、答弁を聞きよりますと、どうもその一般廃棄物と産廃といいますか、これの区別がついてないんじゃないかいうような印象を持ったわけです。
法に定められた産業廃棄物を処理場で処理しゆうがじゃないですか、そしたら、法に定められた。つまりその一般廃棄物というのは、通常生活の中から出てくるごみが一般廃棄物と、それで、その家を取り壊したとかいうのは産業廃棄物の部類へ入るんじゃないかと私は思うがですけんど。それで、先ほど10番議員さんが言いました営利目的のごみ、これも産廃の部類へもちろん入ると思います。それで、事業系ごみといいましても、イベント等で出たごみ等については理解できるわけでありますけれども、現在あの処理場で、法的に産廃と言われるものが処理されておるのではないかというような感じを持ったわけですが、そういうことはございませんか。正直に言うてください。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
一応、町が処理することのできる産業廃棄物、一般廃棄物と合わせて容易に処分できというふうなこともありますので。その事業系のごみでもですね、一旦あれすると今言う産廃と、それから家で壊しても産廃ということになってきますのでね、その処理がされてないじゃなく、されております。
○議長(味元和義君) 25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) それでですね、要は結局町民の皆さんに産廃といわゆる一般廃棄物というものの区分を啓蒙・啓発をして、きちんとそこら線引きをしておかんと、毎年毎年多大な炉の修理費が要りゆうわけですよ。ですから、一般廃棄物で処理すべき炉で産廃を処理するということがあったとしたら、これは少々お金をもろうても、炉の傷みぐあいから言うたら合うた話ではありませんので、そこらきちんとせんといかんと思うがですよ。それで、そこらあたりをちゃんと町民の皆さんには理解ができるような今から啓蒙・啓発をして、一般廃棄物処理場もあるわけですから。幾らでもあります、県下には。
それで、そこらあたりはちゃんと詳しく親切に啓蒙・啓発をしていただきたいとお願いします。答弁は要りません。
○議長(味元和義君) ほかに質疑は。
21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 第10条4項。新しく加わったこの4項の適用ですが、この「町は多量の一般廃棄物を生ずる土地または建物の占有者に対し、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる」ということですが。
今、いわゆるごみ屋敷の問題です。私もある地区から、何とかしてくれんろかと。どこが指示をするのかということで、町の指導等入ってもらいたいというような話を住民から聞いております。これが適用できるかどうかということでお伺いしたいですが。ごみ屋敷の問題。
〔「あるかね」と呼ぶ者あり〕あります。本当に何か住民の方から聞きますと、もう周囲にいっぱいごみが、家の中にもあふれちょって火事になりかねないと。それを何とかしたいけど、なかなかプライバシーの問題もあって入っていけない。けど、今都会ではそういう問題が起きて公が指示なんかもしておりますが、私は、これが挿入されたということは、そういうことを想定されてできているのかなということで、その適用についてお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
そのごみ屋敷の話は僕も知りませんでしたけれども、そのごみ屋敷というか、再三全国的にはそういう話が出ております。しかしながら今回の条例の改正の中である部分についてはですね、それは想定しておりません。持ち込まれたごみに対しての考えです。
○議長(味元和義君) 21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 条例というものは、人々の生活では想定外のこともあり得ると。そういうことでは、これは私は広義の意味で、今、本当に住民間でトラブル等が今後発生するかもわかりませんよね。そのときに、これをぜひ適用していただきたいと思うのですが、この解釈をもう一度お願いしたいです。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) お答えしたいと思います。
今回第10条に4項で追加をした条文でございますが、定期的にですね、定期的に土地あるいは建物から多量の一般廃棄物が生ずる場合、それから、災害その他によって一遍に大量の廃棄物が生ずる場合を主に想定をした条項ではございますが、条文ではございますが、問者おっしゃるような場合にも、一定広義に解釈して適用できるのではないかというふうに考えております。
もし今後詳細に検討いたしまして、この条文だけでは不足があるとした場合、そういう迷惑行為等、あるいは不安を周辺にもたらすような事態というのは、どこかが調整をしてきちっとしていくということが必要であろうと思いますので、また条文の改正なりを検討していきたいというふうに考えております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 議案30号についてお尋ねいたします。
この条例は後期高齢者医療制度ができ、その中で40歳から70歳に被保険者に対しての健康診査を行うという、義務づけられたことでの条例改正だと思うわけですが、新旧の条例が載っておりますが、この中で旧の、例えば健康づくり運動だとか栄養改善、母子保健、この5から8までが削除された理由。それから、昨日私も広報を見たわけで、この健診をどう受ければいいか。はがきで通知しながらするということでは、ちらっと見たわけですが、今まで基本健診ってやっておりました、40歳以上の。全域のことはよくわからないんですけど、大正地区の場合、特に私らの地域は肺の結核の健診と、それから基本健診を行って、今までは無料であったんですけど、合併して課税所帯は有料ということで行っているわけですが、その健診とどう違うのか。それから、特にこれは40歳から70歳までということで区分けしておりますので、じゃ、74歳以上の方はどうなるのか。そのあたり非常にわかりにくいんですが、その点の説明をお願いします。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
午前11時37分 休憩
午前11時38分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 国保の運協の方でも、保険事業の一部を削除したということにも触れて出ておりました。これも実際的には、現在もこの事業そのものは健康福祉課の方において実施しておりますし、実際その4番の方の、「その他の被保険者の健康の保持増進または」という部分のところに集約されたということで解釈してほしいと思います。全然それをやっていないということになれば、やらんということになれば別ですけども、現在そういう事業そのものを実施しておりますので、改めてこの部分は国保だけ、これは国保だけになりますので、国保だけじゃなくて、社会保険の人も皆さんおりますので、その中で今も実施しております。そういうことを含めて、国保だけの部分は削除して、こういうぐあいに淘汰されたということでお願いしたいと思います。
〔20番田邊客子君「健診の内容」と呼ぶ〕健診。声がかれてすみません。ちょっと上がっておりまして、いよいよ。健診内容につきましては40歳以上で、国の定めから見れば、やはり生活習慣病を抑制していきたいと。
基本的には生活習慣病から出る、僕なんかも、ここにありますようにメタボリックとかですね、それから実際的に糖尿病。要するに、医療費が大変高額になっていく要素が大体わかっておりますので、それを防ぐためという内容になっております。したがって、その40歳からの早期の、余り病院にはかかっておりませんけれども、その方たちを中心としたような内容になっております。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 具体的によくわからないんです。基本健診ということを今やっているわけですね。血液をとっての健診だとかで、基本健診の中でやっているわけです、今、今までやっていたわけですね。改めて40歳から70歳までの人がね、どういう健診をするのか。それから費用の面で、そしたら今まで国保の方からそういう費用が、今度健診とかに多分充当されると思うんですけど、国保の会計の中から。実際問題として、今までとどう違ってくるのか、どういう健診なのかということも全然わかりませんので。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
午前11時41分 休憩
午前11時41分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 基本的には従来やっておりました基本健診になってこうと思います。それから、先ほど僕がメタボと言いましたけども、腹部の、胸囲をはかっていくのと、それから血糖値等の健診もそれに入ると。それで、基本健診プラス3項目ぐらいが入ってきたということになります。
基本的に、国、県、町で3分の1ずつを見ろうということで、集団健診の場合は4,114円でしたか。それからあと、高知県として、それでは健診ができないということで改めて設定されたのが4,900円ぐらいやったと思うんですが、手元に資料がありませんので。そういうことになって、基本的に4,114円の中での国、県の支出が見込まれております、今のところ。
以上です。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) メタボリックのその健診が、まあ言うたら主に導入されたということながですか。
〔市川町民環境課長「そうです、そうです」と呼ぶ〕
そうながです。それで広報に載っていたけどね、特定健診か、これを受けますか、丸をしてくださいと言われたって町民は結構わからん。広報の中にね、はがきで通知しますと。
で、特定健診を受けますかどうですかということを丸してくださいとかという、そういう通知書になっているようですけど。町民にしてみたら、全然特定この健診というのが何なのかとわからないだろうし。どうなんでしょうね、岡林課長がその点よくわかっていると思いますが、答弁お願いします。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) そしたら私の方からちょっと知っている範囲でお答えを申し上げたいと思いますが。
今回、特定健診が始まりました理由は、いわゆる生活習慣病が非常に進んでおりまして、それを基本的に治すということで、40から74歳を重点的にやるということになりました。
それで、健診内容については、今までの基本健診にプラスですね、今議員がおっしゃられたような腹回りとか、あるいはヘモグロビンエイワンシーとか、そういう生活習慣病を引き起こすものを重点的に追加をしてやります、74歳まで重点的にやりますと。それで、75歳から上は後期高齢者になりますので、余りその生活習慣病の細かな今言いましたヘモグロビンエイワンシーとか、そういったものは受けなくてもいいですよということで法律を二段構えにして、重点的に、いわゆる生活習慣病の予防に重点を置いた健診内容に4月から変わりますということでございます。
大きく変わったのは、保険者が、今までは町の方で全部健診を一括して社会保険の方もやっておりましたけれども、全部保険者ごとに今度は健診をしなければならないということになりましたので、基本的には国保の方だけ町はやればいいわけですが、そこら辺はそうはいきませんので、今後の大きな課題になっておりますが。政府管掌保険であれば、そこの保険者がその方たちを集めてやる、それから共済保険であれば共済保険の保険者がやる、国保は国保がやるという、もう保険者ごとに健診をやりなさいという、そういう形で重点的に生活習慣病を予防するということになったんですが、何せ四万十町の場合は国保以外の方もたくさんおいでますので、そういった方の被保険者をどう今後フォローしていくか。残念ながらその国保以外の保険者の方との話し合いも十分まだできておりませんので、そこら辺、保健申し込みはとりながらも、ちょっとまだ町の方でも確定した方針が出ていないというのが実情でございまして、県の方でも6月ごろまでには、そこら辺の詳しい実施方法を出すということで、大変町民の方には今ご迷惑をおかけしちゅうという段階でございます。
基本的には健診は全く変わりません。ただ年齢と、その受ける腹部、あるいはその生活習慣病に着目した検査項目が増えるということでございます。新たにそのがん、乳がん、胃がん健診は従来どおり、今までどおり、また日を変えるのか同時にやるのか、そこら辺も今緊急に詰めゆうという状況でございます。とりあえず健診を受けるかどうかという申し込みだけを今とらせていただいて、それで今後のスケジュールを立てたいということで、国保の方では今、国保保険者の方にのみご連絡をしちゅうというところでございまして、制度上非常に複雑なところがございますので、順次町民の方にはそこら辺の説明を差し上げんとわからんだろうというように理解をしております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
24番氏原郭君。
○24番(氏原 郭君) 議案28号でございますが、四万十町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。この中には最初の「18歳に達する」という出足から、その「所得非課税世帯の養育費とその児童に対して」という文言がありまして、最後の方に、後期高齢者医療制度ができたことにより、医療保険のこれが追加条例ということですが。この条例の先の条例も読めばもっと理解できるかなと思いましたが、ちょっと勉強不足でございまして。このひとり親の定義とか、執行部側からも、こう話したら理解できるだろうと、我々は理解できるだろうと、簡単で構いませんので、こういうことだからというものをもう一度説明上でしていただければいうことでございます。その説明をしていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
十分ではないかもしれませんけれども。基本的には、ひとり親、昔は母子とかいう形でおりましたけども、女性の方もおるでしょうし男性の方もおります。そういう中で、それこそ母子医療とかいう形があったわけですけども、現在はそのひとり親という形になっております。
その中で、お父さんお母さんがおられなくて、おじいちゃんおばあちゃんがその面倒を見ゆう、そのことによって成り立つひとり親ということもあるわけです。それにつきまして、今回の医療制度が変わったことによりまして、新たな医療保険者ができました。その内容、例えば後期高齢者の方でしたら、後期高齢者の医療の方で広域連合のかかったあれがあると思います。その部分で新しい保険ができ、制度が変わったことによって名前が変わっていった。老人保健法とか昔ありましたけども、その部分が変わったことによる内容です。それで、内容的には全然変わってないということですので、言葉が変わったことによって、法が変わったことによってその文言が変わったと、そのように理解していただくとありがたいです。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第27号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
○議長(味元和義君) これより議案第27号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第27号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第27号は原案のとおり可決されました。
これより議案第28号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第28号四万十町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第28号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第28号は原案のとおり可決されました。
これより議案第29号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第29号四万十町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第29号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第29号は原案のとおり可決されました。
これより議案第30号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第30号四万十町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第30号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第30号は原案のとおり可決され
ました。
これより議案第31号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第31号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第31号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第31号は原案のとおり可決されました。
これより議案第32号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第32号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第32号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第32号は原案のとおり可決されました。
会議の途中ですが、ただいまより昼食のために1時30分まで休憩をします。
午前11時53分 休憩
午後 1時29分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第26 議案第33号四万十町十和総合開発センター条例の
一部を改正する条例について、日程第27 議案第34号四万十町湯の里ふれあいの家条例の一部を改正する条例について、日程第28 議案第35号四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について、日程第29 議案第36号四万十町単独住宅管理条例の一部を改正する条例について、日程第30 議案第37号四万十町湯の里ふれあいの家「松葉川温泉」に係る指定管理者の指定について、以上、議案第33号から議案第37号までの5議案を一括議題とします。この5議案につきましてはいずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 議案第34号についてお伺いをしてみたいと思いますが。
今回の改正案は、いわゆる入浴料の町内外の価格差を統一しようとする内容と、あわせて入浴時間を変更しようという内容のように思いますけれども。この提案、議案提案説明書を読んでみると、非常に入浴客が減少したということで、いわゆる町外のお客さんを増やすための策ではないかなというふうに思いますけども、一方では37号の提案説明資料を見ると、収支も黒字経営でありながら、また、宿泊者も1万人を超える予定であるという内容にもなっていますが。そもそもこの施設は、町が施設をつくった関係で、いわゆる町内の方々の健康増進を図るという意味もあったのではないかなというふうにも思うわけですが、どうしても統一をしなければならんという理由が私にはわかりませんし、ましてや入浴時間を9時から1時間半おくらすということを考えるならば、じゃ、宿泊者は朝入浴ができんのではないかなと。だれもが温泉施設で、ホテルが、温泉施設があるならば、朝入浴をしたいというのは当たり前ではないかなと。それを殊さら1時間半おくらすというのは何ゆえかなというふうに思っていますので、その2点について答弁をいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 森商工観光課長。
○商工観光課長(森 芳明君) お答えをさせていただきます。
入浴料の統一化ということの質問と、入浴時間が9時から10時半になったのはなぜかという質問かと思います。
ここにも書いておりますが、ふれあいの家の入浴者数が毎年5,000人ほど減ってきております。そういう中で、今回の700円を統一した500円にするというのは、当然施設的にかなり人気の高い温泉施設でもあります。そういう中で、今、町外の入浴客も減りつつあります。そういう中で、一番はですね、来たお客さんの中でも、当然四万十町の人は400円ということで優待券を渡しております。そういう中でも、来る人によっては優待券を忘れたとか、そして免許証を持っていないとかいうことで、町外と町内のさび分けもちょっと受け付けの中で苦労しゆう面もございます。そういう中で、一つは町外の人の入浴者数を増やすということと、そういう中で、今非常に重油が高騰しておりますので、ボイラーの重油代がことし300万程度、去年の実績よりは上がるのではないかということで懸念しております。そういう中でそこそこの収支に持っていくためには、100円を地元の町内の人にも負担していただいて収入を考えていくということで、今回の統一化に踏み切ったものでございます。
もう一点の、9時から10時半にしたのはなぜかということですが、これは非常に申しわけないことですが、以前から既に10時半から入浴ができるということで運用をしていたようです。今回、もう既に10時半というのは以前から行っていたようで、条例の改正はしないままおったいう関係で今回の条例の改正に上げているものでございます。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁いただいたわけですが。
一つ、いわゆる入浴客が減ったと。町外からの客を値段を下げることによって増やしたいという思いはわかるわけですが、ある面町内の入浴者については100円上がるということは間違いないわけですね。年間5,000人程度減少してきたということですが、では、町内外の、例えば18年度の実績でも構いませんが、当然料金が違っていますので、客数もわかっているというふうに思うわけですが、19年度がわかれば一番いいわけですが。18年度、じゃ、町内外の客数が例えば17年度と比べてどうなのかという一つの根拠もあるだろうと思うわけですが、じゃ、実績の町内外の客数をお知らせ願いたいと思うことと、確かに私も思うのは、じゃ、町内外という人をどう判別するのかといったときに、当然優待券をいつでも持っている人ばかりではないわけですわね。そのときに、じゃ、どう、あなたは町内外の人ですかということを確認だけできていたのかどうかわかりませんけれども、免許証がない、いわゆる自分の身分を明かすものがない場合には、なかなか「私、町内です」と言われてもわかりにくいところもあるとは受け付けで思うわけですが、じゃ、どういうふうなさび分けをしてきたのか。とにかく実績をお知らせ願いたい、5,000人の中の町内外のどれくらいの人が減ってきたのか。
それと、ちょっとわからんのですが、9時から浴場に入れるということであったのが、10時半からに前々からなっていたということですが。じゃ、泊まり客は、大浴場のことじゃと思うがですけど、今はもう既に10時半までおらにゃ朝の温泉には入れないということで、今まであったということでしょうね、最近まで。最近始めたという、最近というか、19年度中に10時半にしたということでしょうから。じゃ、泊まり客は、朝大浴場ではもう温泉施設は入れんということで今まではきていたということの見方でしょうか。
再度ご答弁をよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 森商工観光課長。
○商工観光課長(森 芳明君) 町内と町外の人数の数字ということですが、平成17年が、町内3万7,177人で、町外が2万6,265人。18年度になりますと、町内が3万4,348人、町外が2万5,298人ということになっております。
宿泊者の入浴はどうだったのかということですが、何時から入れるかということは今の段階ではわかりませんが、当然朝風呂は入れるようになっていると思っております。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、課長の答弁はですよ、宿泊者は10時半まででも入れるということの答弁でしたけども、この適用に書いてある、今までは9時から午後9時までと、しかし今度新しいのは10時半から9時までいう、適用の中に書いていますわね。これは入浴時間帯を私は書いているんだろうというように解釈をしていましたが、じゃ、宿泊者は自由に入れる、しかし一般、入浴だけの方は10時半という。まあ最後の質問になりますので答弁をおっしゃっていただきたいわけですが、さび分けをしていたということでしょうか。
それならば恐らく重油で湯を沸かすわけでしょう、冷泉を。それであるならば、わざわざ9時から10時半に変える必要がどこにあるのかなと単純に思うわけですよね、この文章ではですよ。そこらがどうもわからんので再三聞きゆうわけですが。今の答弁は、宿泊客は大浴場で入浴できると、しかし入浴だけに来た方は10時半からしか入れんというならば、重油をたくのは客が多かろうが少なかろうが、そんなに影響が出てくるんでしょうか。そこら辺の実績があってのことだろうと思うわけですけれども、そこら辺の根拠をしっかりと、最後になりますので答弁をいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 森商工観光課長。
○商工観光課長(森 芳明君) この条例の別表ということで上げておりますのは、一般の方の入浴の関係ということでございますので。泊まりについては、ここの第7条関係にはうたい込んでおりませんので、ここの料金を含めて、時間の設定については10時半から午後9時というのは、泊まり客ではない一般の入浴の時間です。
○議長(味元和義君) 燃料代は一緒やないかゆうがは。
甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) 確かに問者がおっしゃるとおり、燃料費は同じことですね。7時から宿泊客が入れるとしたら、10時半までの燃料費というのは同じことだというふうに認識をいたします。
ただ、職員配置等の問題がございます。一般入浴客につきましては当然入浴料を徴収しなければいけませんし、それからレストランの方もオープンをさせておく必要があります。
そういった職員配置のローテーションの上からいっても、宿泊客についてはそういった受け付けでありますとか、温泉の方のレストランの対応とかいうことが必要ないわけですので、そういった面でですね、地域振興公社の運営管理上、現実の問題として、日帰り入浴客の入浴開始時間はこれまでも条例に反する形になっておりましたけれども10時半からということで運用してきて特に苦情もないというのが実態でございますので、ぜひともご理解をいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
26番池本公夫君。
○26番(池本公夫君) 議案の第33号ですけれども、その改修費ですけどね、どれぐらいかかるものなのか。また、その宿泊料が過去1年間どれぐらいあったものか、ちょっとお教え願います。
○議長(味元和義君) 岡本産業建設課長。
○十和産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
改修費につきましては今の段階では計算をしておりません。ただこの中で、特殊建物定期報告の中で指摘をされておる内容としましては、防火区画の構成というところで、防火区画の構成と申しますのは、建物中央部分にらせん状に階段が屋上から1階まで通じておるわけですけれども、その部分については避難のためにその他の区画と隔離されてないといかんというようなことがあるわけですけれども、その部分で、木の部分があったり、それと中2階の部分ですけれども、この部分では応接と展示部分もございます、そことも耐火構造物で区画をされてないといかんということがあります。それと1階の受け付けにつきましては、戸の部分と事務室とが木造づくりになっているということもございます。それと外壁の防火性能についても、網入りガラスになっていないと延焼防止のためにならんということもございます。それと、外壁に後から取り付けた木造の部分があるということもございます。それと防火扉があるわけですけれども、これが、防火扉そのものが4平米以上ございまして、そういう場合にはくぐり戸を設けなければならないという規定もございまして、そういうところに関連をしておりまして、これをすべてやるというのは、すべて計算はしておりませんけれども、根本的な改造をせんと無理ということがございましてこういう判断をいたしました。
それと、宿泊料につきましては、このところは30万から40万ぐらい、年間ですね、になっていたというふうに記憶しております。今、詳しい資料は持ってきておりません。
なお違っておりましたらまたご報告したいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 26番池本公夫君。
○26番(池本公夫君) わかりました。
私は費用対効果がどんなもんかと。ただ閉鎖するだけというかね、それでは後退するだけではないかなと。それで費用対効果を知りたかったのでございまして、ありがとうございました。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第33号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第33号四万十町十和総合開発センター条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第33号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第33号は原案のとおり可決されました。
これより議案第34号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第34号四万十町湯の里ふれあいの家条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第34号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第34号は原案のとおり可決されました。
これより議案第35号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第35号四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第35号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第35号は原案のとおり可決されました。
これより議案第36号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第36号四万十町単独住宅管理条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第36号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第36号は原案のとおり可決されました。
これより議案第37号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第37号四万十町湯の里ふれあいの家「松葉川温泉」に係る指定管理者の指定についてを採決します。
議案第37号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第37号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第31 議案第38号辺地に係る総合整備計画の策定について、日程第32 議案第39号町道路線の認定について、日程第33 議案第40号町道路線の廃止について、以上、議案第38号から議案第40号までの3議案を一括議題とします。この3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第38号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第38号辺地に係る総合整備計画の策定についてを採決します。
議案第38号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第38号は原案のとおり可決されました。
これより議案第39号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第39号町道路線の認定についてを採決します。
議案第39号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第39号は原案のとおり可決されました。
これより議案第40号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第40号町道路線の廃止についてを採決します。
議案第40号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第40号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第34 議案第41号こうち人づくり広域連合規約の一部変更について、日程第35 議案第42号高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更について、日程第36 議案第43号高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について、以上、議案第41号から議案第43号までの3議案を一括議題とします。この3議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第41号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第41号こうち人づくり広域連合規約の一部変更についてを採決します。
議案第41号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第41号は原案のとおり可決されました。
これより議案第42号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
○議長(味元和義君) これより議案第42号高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更についてを採決します。
議案第42号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第42号は原案のとおり可決されました。
これより議案第43号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第43号高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決します。
議案第43号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって議案第43号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午後1時54分 散会
○添付ファイル1
h20_teirei_1_2 (PDFファイル 381KB)