議会議事録
令和元年第4回定例会12月13日
令和元年第4回定例会
四万十町議会会議録
令和元年12月13日(金曜日)
議 事 日 程(第4号)
第1 議案第73号 四万十町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例について
第2 議案第74号 四万十町行政組織条例の一部を改正する条例について
第3 議案第75号 四万十町印鑑条例の一部を改正する条例について
第4 議案第76号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第5 議案第77号 四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
第6 議案第78号 四万十町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
第7 議案第79号 四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例について
第8 議案第80号 四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第9 議案第81号 四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第10 議案第82号 四万十町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
第11 議案第83号 四万十町給水条例の一部を改正する条例について
第12 議案第84号 四万十町水道事業に関する負担金賦課徴収条例の一部を改正する条例について
第13 議案第85号 四万十町簡易水道事業等設置条例を廃止する条例について
第14 議案第86号 四万十町道の駅物産販売施設「であいの里」に係る指定管理者の指定について
第15 議案第87号 令和元年度四万十町一般会計補正予算(第4号)
第16 議案第88号 令和元年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
第17 議案第89号 令和元年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第2号)
第18 議案第90号 令和元年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)
第19 議案第91号 令和元年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
第20 議案第92号 令和元年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
第21 議案第93号 令和元年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
第22 議案第94号 令和元年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第23 議案第95号 令和元年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)
第24 陳情第31-6号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情
第25 陳情第1-8号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情
第26 陳情第1-9号 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する決議案採択のお願い
第27 陳情第1-23号 影野駅に公衆水洗トイレの設置を求める陳情書
第28 発委第7号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書
第29 発委第8号 すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書
第30 議員派遣の件
第31 閉会中の継続審査・調査の申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第31まで
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出 席 議 員(16名)
1番 酒 井 祥 成 君 2番 槇 野 章 君
3番 林 健 三 君 4番 古 谷 幹 夫 君
5番 緒 方 正 綱 君 6番 武 田 秀 義 君
7番 吉 村 アツ子 君 8番 味 元 和 義 君
9番 水 間 淳 一 君 10番 中 屋 康 君
11番 岩 井 優之介 君 12番 田 邊 哲 夫 君
13番 堀 本 伸 一 君 14番 村 井 眞 菜 君
15番 橋 本 章 央 君 16番 下 元 昇 君
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欠 席 議 員(0名)
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
政策監 山 脇 光 章 君 政策監 浜 田 章 克 君
会計管理者 樋 口 寛 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 清 藤 泰 彦 君
危機管理課長 川 上 武 史 君 企画課長 山 本 康 雄 君
農林水産課長 池 上 康 一 君 にぎわい創出課長 植 村 有 三 君
税務課長 松 田 好 文 君 町民課長 本 山 桂 三 君
建設課長 吉 岡 範 満 君 健康福祉課長 野 村 和 弘 君
環境水道課長 宮 本 彰 一 君 教育長 川 上 哲 男 君
教育次長 熊 谷 敏 郎 君 生涯学習課長 林 瑞 穂 君
学校教育課長 西 谷 典 生 君 農業委員会事務局長 西 田 尚 子 君
農業委員会会長 林 幸 一 君 代表監査委員 田 邊 幹 男 君
総務課財政班長 津 野 博 君 大正・十和診療所事務長 川 村 裕 之 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 山 本 安 弘 君 町民生活課長 佐々木 優 子 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 冨 田 努 君 町民生活課長 細 川 理 香 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 長谷部 卓 也 君 次長 三 宮 佳 子 君
書記 友 永 龍 二 君
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午前9時30分 開会
○議長(下元昇君) 改めまして、皆さん、おはようございます。
ただいまより令和元年第4回四万十町議会定例会第10日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(下元昇君) 日程第1、議案第73号四万十町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第73号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第73号四万十町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第73号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第2、議案第74号四万十町行政組織条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、議案第74号四万十町行政組織条例の一部を改正する条例について質問してみたいと思います。条例そのものに異議を唱えるものではありませんが、ただ今回は、健康福祉課を健康福祉課と高齢者支援課の2課に分割をするという内容です。それと合わせて高齢者に対して西・東庁舎を行き来せないかんのを一本化して、西庁舎で高齢者に対する窓口はそこで完結するという内容ですが、ただ、説明書の中で障害者福祉に関しては健康福祉課が所管するという内容ですね、三番目に書いています。
それでは、高齢者支援課の中で書いていますのは高齢者福祉に関する事項も入っています。それで、高齢者の中には障害者の方もおられる。しかし、障害者福祉については健康福祉課が所掌事務を行うという、私の読み方ですが、高齢者支援課では高齢者の障害福祉に関する件についてはあくまでも健康福祉課ですよという見方なのか、高齢者支援課であるので障害者福祉も高齢者については西庁舎でやるという見方なのか。ちょっと疑問に思いますので、その点、答弁をお願いしたいと思います。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) お答えさせていただきます。
今回の機構改革については、健康福祉課を分割するというところで、課内でも十分協議したところでございます。確かに今、議員がおっしゃられたとおり、メリット・デメリットいろいろありまして、その点、検討もされたところですが、生活保護、生活困窮者、そして障害者の関係の方にも高齢者の方は多数おりますが、そこらの部分はデメリットという形になりますが、そこの点につきましては、介護とか包括支援センターのほうへ行く場合は、高齢者支援課のほうで対応というところになります。
そして、生活保護とか生活困窮、障害者のほうは今までどおり健康福祉課で対応していくということでございます。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 課長、十分理解ができませんでしたが、私が質問したのは、高齢者の方で障害者がおられると、それで障害者福祉に関しては、この説明書の中では障害者福祉全般を健康福祉課でやるというふうに私は読み取ったが、しかしそうではないということなのか。あくまでも高齢者支援課が高齢者の障害についても扱うのか、どっちか、前置きはいいですので、それだけお答えください。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 障害者に関する業務につきましては、健康福祉課のほうで実施するということになります。
○12番(田邊哲夫君) 分かりました。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
6番武田秀義君。
○6番(武田秀義君) 今、課長のほうから課内でいろいろと検討協議したというふうにお聞きしましたが、これ見る限り、高齢者の方とかそういった人たちが、自分の分がどこへ行ったらいいか迷うような、そういった問題が起きるかなという気もするんですが、実際に健康福祉課へ来られている、そういう利用される方にモニタリングはされたのかどうか。そこの一点お願いします。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 特にモニタリングのほうは行っておりません。一応その点につきましても、現在健康福祉課のほうへ介護とか障害、来る方の人数等はある程度把握して課内での協議というところになっております。
○議長(下元昇君) 6番武田秀義君。
○6番(武田秀義君) じゃあモニタリングされてないということは、結局どこへ行ったらいいのかという、そういったことが起こるかなという懸念がありますので、この案内、健康福祉課を利用される方に対しての周知をもっとかなり手厚く、詳しくやらないとあっちへ行ったり、これはこっちじゃないからあっちへ行ってというようなことが起こることもあろうかと思いますので、そういった対策のほうをまたよろしくお願いしまして終わります。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第74号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第74号四万十町行政組織条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第74号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第3、議案第75号四万十町印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第75号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第75号四万十町印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第75号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第4、議案第76号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 議案第76号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてお伺いをしてみたいと思いますが、説明資料34ページの中で、住居手当の変更改正がされようとしています。現在までは、1万2,000円を超える家賃の場合には、住居手当を支給をしようと、今も該当する方はもらっていると思いますが、現在、本町で月額1万2,000円を超える家賃を払っている職員はどれくらいおられて、改正しようとするのは今度1万6,000円を超えた場合に、4,000円の差を付けようというのが今回の条例提案の趣旨ですが、現在この1万2,000円の住居手当払っている職員数を教えてください。
○議長(下元昇君) 総務課長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) それでは、お答えをしたいと思います。
現在の12月の給与の時点の数になりますけど、住居手当の対象とするのは職員309人中の76人という形になっております。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) ということで、4,000円の差額が今度出るわけで、そうなるともらえない職員も出てくるかなというふうにも想定をするわけですが、これは提案理由の中であったように、人事院勧告の趣旨に沿ってということで上げるということで、趣旨というのは分かりませんが、それはいいとして、町として職員に住居手当の影響が出てくる場合に、4,000円の差額を付けたというのは、どこに起因するものでしょうか。
それと、上げると負担がかかる職員がおられるわけですので、抑えてあげたほうがいいのではないかなという私の趣旨で質問するわけですが、いかがでしょうか。
○議長(下元昇君) 総務課長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) 今回の人事院勧告の住居手当を改正した趣旨ということからお答えしたいと思いますが、今回の趣旨につきましては、公務員宿舎の使用料、国家公務員ですが、公務員宿舎の使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ、これによって生ずる原資を用いて民間の状況等を踏まえて、手当額の上限を4,000円引き上げるということで、簡単に申し上げますと、家賃が少ない方については、一定上限を引き上げていますので、家賃の手当のほうを支給を少なくして、その少なくした部分の原資を家賃の高いところへ払っている方についてそちらのほうを増やしていくといったような考え方になっております。
町の職員に影響があるというふうなことですが、1年に限ってになりますが、4,000円の下げ幅を2,000円にするというふうな附則のほうに書いておりますが、そういった手立てもとっております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第76号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第76号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第76号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第5、議案第77号四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは、議案第77号についてお尋ねをするものであります。
今回、この議案第77号については、今度、来年令和2年の4月から特別養護老人ホーム窪川荘、あるいは四万十荘がいわゆる町の機関になるといった、事前の特殊勤務手当というところの条例案でありますが、今まではこの関連するこれ特殊勤務、夜間勤務手当というところですので、今までは大正国保診療所あたりが手当の対象となっておるのを、今度新たに特別養護老人ホームの四万十荘、窪川荘が入ってくるので新たに介護というのが入ってくるという内容が書いてあります。
それで、この新旧対照表に改正後、改正前の話の第4条で、夜間看護手当は、以前は四万十町国民健康保険大正診療所の病棟に勤務する職員が、夜間に看護業務に従事したときに手当を支給していたと。今後は新たに四万十荘、窪川荘で夜間の看護をした場合について、勤務した場合に支給するというところで、この意味合いは分かります。
旧のほうに、国保大正診療所の病棟に勤務するというところの、病棟が消えて、今回はもうそのまま国保大正診療所、続いて特別養護老人ホームうんぬんというところで、国保診療所の病棟が消えたところはどういった意味合いで、この病棟に勤務する以外というところまで広げたのかというところを聞きたいのと、もう一点、今度、これは夜間看護業務手当と夜間介護業務手当が同じ金額というところですので、介護と看護というところの、今度新たに四万十荘、窪川荘が入った場合は、介護と看護、両方に、そういった手当が生ずるのかなというところで読み合わせをしてるんですが、そういう意味合いで書いているのかどうか、確認をしておきたいと思います。
○議長(下元昇君) 政策監浜田章克君。
○政策監(浜田章克君) お答えをさせていただきます。
病棟という文言をのけた理由でございますけれども、診療所のほうで対象となる業務については、病棟で勤務する看護師が対象になるのは現状と変わらないところでございますが、病棟という規定がなくても、対象となる業務についてはもう入院患者の夜間の看護業務ということが特定されるということで、文言を削除させていただいたところでございます。
それから、特別養護老人ホームに看護業務を追加したというところだと思いますけれども、特別養護老人ホームの中にも看護師が配置をされることとなっております。夜間看護業務については、現状から想定はされませんけれども、緊急時の対応等もございますので、規定を追加をしたということでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 病棟の文言は外してということで、意味合いは分かりました。広く病院内のことについての全ての形が今度、看護のほうに出てくるというところの意味合いは、十分今まではそういった既成事実があるということで変えたということで、承知をしました。
それで、4,500円ですよね、夜間の看護業務手当と介護業務手当。これは四万十荘、窪川荘が、今度新たに入ってきた場合、両方に同じ方が同じような介護、看護の業務をすると両方に手当が与えられるという形の捉え方でいいんですか。それとも、別々の、介護の方は介護、看護の方は看護ということで、その夜、手当として勤務するかというところなんですが、そこはどういう棲み分けになるんでしょうかね。
○議長(下元昇君) 政策監浜田章克君。
○政策監(浜田章克君) お答えをいたします。
介護業務と看護業務につきましては、それぞれその業務を行う職員が違いますので、手当はそれぞれの職員に支給をするということになって、重複することはございません。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 先ほどの中屋議員の質問にちょっと関連の質問ですが、夜間、看護師が救急によって呼び出されるということがあろうかと思いますが、その病状によって、例えば行ってから、出向いてから何もなかったと、そのまま帰ってきたと、それも1回のうちに入るのかどうかというのをちょっと質問したいです。
○議長(下元昇君) 政策監浜田章克君。
○政策監(浜田章克君) お答えします。
診療所については、看護師、毎日夜間勤務をしておりまして、その1回について4,500円を支給するということとしておりますけれども、特別養護老人ホームの場合につきましては、看護師は夜間勤務の体制をとっておりません。待機はしておりますので、緊急時に呼び出しがあった際、1回について4,500円を支給するということといたします。
以上です。
○議長(下元昇君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) もう一回確認します。待機ということで、拘束をされているということで理解をいたしますが、必ず1回呼び出されたらもうそのまま帰ってきても、その1回というふうになるんでしょうか。
○議長(下元昇君) 政策監浜田章克君。
○政策監(浜田章克君) お答えいたします。
今言われたとおり、1回出勤をしたら支給をするということになります。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第77号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第77号四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第77号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第6、議案第78号四万十町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、議案第78号四万十町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について質問してみたいと思いますが、説明資料を読ませていただきました。一つは、今回、支給審査委員会を設置するという第16条です。委員会の委員は医師、弁護士その他町長が必要と認める者という形ですが、町としては何人の委員会の構成メンバーをしようとされているのかという点と、それと、災害援護資金等の概要ということで、災害救助法が適用された自治体においては、被災世帯に対してということですが、この被災世帯というのはいろいろ被害の程度もいろいろあるんだろうと思いますが、いわゆる自治体で災害救助法が適用された、例えば四万十町において、どのような被害状況にあっても貸付は350万円を上限として貸し付けてあげようという、その代わり所得制限はありますよという読み方でいいのかどうなのか。
それと、42ページですが、当然これは国と県が原資は措置するようですが、いろいろ償還金の支払猶予という文言がなされています。読んでみても、ちょっと勉強が足りませんので、教えていただきたいと思いますが、第13条の2項で、前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算についてはという、利子という計算という形で、これは借りたら、一般的には無利子かなというように勝手な推測をするがですが、この第13条の2項に利子と書いていますが、これは利子が、金利が発生するものかどうなのか、ちょっと気になって文章を読みましたので、その二点についてお伺いしてみたいと思います。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) まず、法第18条関係の審査委員会のメンバーでございますが、現在のところ委員の総数は4人から7人ということで予定しております。内容的には医師、弁護士、町職員、その他学識経験者ということで、今後、要綱、要領等をつくって、その範囲内でやっていきたいと思っております。
被災世帯のところでございますが、これは災害救助法などの適用の大規模災害が発生したときには、その家屋、居宅の損害の程度によってそれぞれ援護資金が支給されるようになります。全壊、半壊というようなところで。また、世帯主の方が死亡した場合とか、そういう場合も対応となります。主に家屋の場合は、全壊、半壊というようなところになっております。
利子のほうでございますが、こちらの資料は、法を充てておりますが、こちらには利子というところになっておりますが、現在、町のほうは5月の臨時会で、条例改正いたしまして、金利のほうは取らないということになっておりますので、町のほうにはこれは該当にならないというところになります。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 理解しました。
ただ、今のこの災害救助法を適用された四万十町においては、全壊、半壊という、担当課長からの答弁がありましたが、当然、限度額ですので、どんな場合でも350万円借りるということは私も思っていませんが、被災程度が様々あって、今の担当課長の答弁では、全壊と半壊のみに該当するんだという見方でいいのか。それなりに被災程度は違っても、お金を借りたいというケースも、あってはならんことですが、出てくるかもしれませんので、そこをしっかりと私はお聞きをしておきたいというふうに、あくまでも全壊、半壊のみにこの貸し付けを対応するということなのかどうなのかだけお聞きをしてみたいと思います。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) ちょっと説明のほうが不足しておりましたが、災害援護資金の概要というところですが、世帯主の1か月以上の負傷、それから家財の3分の1の損壊、それから住居の半壊、住居の全壊、住居全体が損失もしくは流出した場合となっておりまして、それぞれによって上限額が定められているところで、それを合計した限度額が350万円というところになっております。
ちなみに、居宅の全壊の場合は250万円というようなところになっております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第78号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第78号四万十町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第78号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第7、議案第79号四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、議案第79号四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例について、お伺いをしてみたいと思います。
説明資料を読ませていただきました。関係者にとっては大変喜ばれる議案の内容であるというように私は思っていますが、現在、在宅介護手当を受給している人数が、私ども議員には資料をいただいています。今年10月の実績で、要介護3が23人、要介護4が28人、要介護5が10人、トータルで61人の方が受給をされていると。
その上の居宅介護サービスの受給者が、要介護2が192人おられるわけですが、じゃあこの192人の中で、今回の条例改正によってどれくらいの在宅介護をされている方が支給の対象世帯になるのかについて、数をお伺いしてみたいと思います。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) お答えさせていただきます。
要介護2の中で居宅サービスを受けている方192人というところでございます。その中で健康福祉課のほうでデータ等の入力システム等で確認したところ、約30人の方が対象になると思われる方というところで、そのうち何人かはもう既に施設入居者等もおりますので、引きますと大体23人前後の方が対象と思われる方というところになっております。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第79号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第79号四万十町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第79号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第8、議案第80号四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、日程第9、議案第81号四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、以上、議案第80号及び議案第81号の2議案を一括議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 議案第80号並びに第81号の関連で質問をさせていただきたいと思います。
この内容は、この書いてあるとおり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものということで、目新しいことが順次入ってきております。内容については、今般、陳情案件が出ておりまして、その折々にこういった名前が今回の審査の中でも入ってきましたので、なお確認をさせていただきたい件があります。
主な改正内容で、要するに保育料の支払を0歳から2歳児に限定をする内容で、これは今回10月から、3歳から5歳児までは無償化が実施をされるというような流れの中で、二番目として食事の提供の場合については、副食費、もう本来はその幼児教育の無償化に伴って3歳から5歳児については副食費が有料だったのが、本町については無償化をする形になりました。
そういう二点は十分承知をしてるんですが、三点目の連携施設の確保業務緩和というところで、これは恐らく地域型保育事業に関連してということで、この項目が出てきているわけですけれども、この連携をするということと、あるいは地域型保育というのが、恐らく今まで陳情案件で審査するときに三つか四つ、後に出てくる家庭型保育とかいろんな小規模型保育とか確かあったように聞きますので、そこのあたりの整理はもちろん、私なんかは勉強不足なので、順序立てて明確にここの3番の関連です、と合わせて家庭型保育という形をもう一度、どういう形なのか、合わせてお伺いをしておきたいと思います。
○議長(下元昇君) 生涯学習課長林瑞穂君。
○生涯学習課長(林瑞穂君) 基本的に用語についての説明ということで、説明をさせていただきたいと思います。
まず、保育事業というのは認可型保育事業と認可外保育という二つの項目で分かれておりますが、この地域型保育事業というのは認可型保育事業の一つの区分になります。当然、公立であるとか私立であるとかいう四万十町にもある保育所についても認可型保育事業というところと、それから、もう一つ認定こども園についても、こういう認可型保育事業の一つというところで位置付けられております。その中の一つとして地域型保育事業というものが位置付けられておりまして、議員おっしゃるように、その中に家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育というものが位置付けられているということでございます。
これについては、市町村による認可事業ということになりますので、こういう形で条例の中で規定をしていくということになっております。
四万十町内においては、こういう地域型保育事業の事業者は現在のところございません。
以上です。
○議長(下元昇君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 名称やらその位置付けについては理解しました。この特定地域型保育事業者というのは町内にないというところで、確認させていただきました。
これは認可保育所という関連ですが、認可外保育所施設というのは、じゃあ別枠で町内にはあるわけですね。1か所あるということで確認してよろしいですかね。
○議長(下元昇君) 生涯学習課長林瑞穂君。
○生涯学習課長(林瑞穂君) 認可外保育所という託児所という扱いでは、病院内の託児所が1か所と、それからもう1か所、大正地区のあったかふれあいセンター「やまびこ」が認可外保育事業所として届け出をしている施設としてありますので、町内には2か所あるというところでご理解をお願いしたいと思います。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) 同じく第81号で、家庭的保育事業について、これは一般家庭で預かる事業でしょうか。これについてもう少し町民に分かりやすく説明をお願いたいと思います。
○議長(下元昇君) 生涯学習課長林瑞穂君。
○生涯学習課長(林瑞穂君) 家庭的保育事業というところの質問でございます。これは、地域型保育事業の一つの事業の中に含まれているというところで、家庭的保育というのは、家庭的な雰囲気のもとで少人数を対象にきめ細やかな保育を実施するということで、1人から5人までということで、家庭的保育者の居宅等で実施するということでございますので、必ずしも子どもの家庭でやるとかいうようなことではなくて、家庭的な雰囲気のもとでやる1人から5人までというところの保育事業であるということでご理解をお願いしたいと思います。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第80号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第80号四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第80号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
これより議案第81号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第81号四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第81号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
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○議長(下元昇君) 日程第10、議案第82号四万十町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第11、議案第83号四万十町給水条例の一部を改正する条例について、日程第12、議案第84号四万十町水道事業に関する負担金賦課徴収条例の一部を改正する条例について、日程第13、議案第85号四万十町簡易水道事業等設置条例を廃止する条例について、以上、議案第82号から議案第85号までの4議案を一括議題とします。
この4議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) 四万十町水道料金適正化検討委員会を設置し、これまで3回の委員会を開催し、適正化について協議をいただき、本年7月に13%の値上げが妥当であるとの回答をいただいております。9月に意見公募手続を行った結果、提出意見がありませんでしたので、改定案どおり改定するという内容でございます。
この中で一定の質問をしたいと思いますけれども、一つはこの検討委員会はどういうメンバーでしょうか。それが一点です。
それから、意見公募が行われたとありますけれども、この意見公募の周知はどのように行われたでしょうか。それが二点目です。意見がなければ改定するというのはあまりにも短絡すぎると思いますけれども、それについての考え方をお尋ねいたします。異論があれば断念するものでしょうか。単純な質問ですけども、お答えをお願いいたします。
○議長(下元昇君) 環境水道課長宮本彰一君。
○環境水道課長(宮本彰一君) まず水道料金の改定についてのいきさつ等を含め、一連の説明をさせていただきたいと思います。
まず意見募集で配布した資料をもとにご説明しますと、簡易水道は令和2年4月1日より、公営企業法の適用となる上水道に統合されます。現在の経営状況は、上水道、簡易水道とも、料金収入だけでは経営できず、不足分については町からの繰入金(補助金)により運営しています。
統合後の課題としては、上水道事業は施設の維持管理、更新、耐震化等を自己資本により行っていく必要があります。現状の繰入金があれば施設の維持管理は行っていけますが、更新、耐震化等を実施する資金は準備できない状況です。
料金改定の目的としましては、今行われている簡易水道事業により規模の大きな施設の更新はほぼ完了しますが、大正田野々簡易水道については、統合後に更新していく必要があります。今後の水道施設の更新、耐震化を実施していくため、財源を確保し、安定した給水を行うために水道料金の改定を行うものです。
基本料金につきましては、家庭用、営業用、団体用とも850円から960円に、超過料金につきましては、家庭用は120円から135円に、営業用・団体用が130円から146円に、それぞれ13%の値上げをする予定となっています。これが意見公募についての説明資料として配布した資料です。
続いて、なぜ一律に13%値上げになったかということについてご説明します。
先ほど説明したとおり、統合後において、田野々簡易水道の更新を行う必要があり、更新に必要な財源を事業費12億円と見込み、2030年度から事業を実施するのには、前の年2029年度に約5億円の自己資金が必要となります。その資金を確保するため、水道料金を13%値上げする必要が生じました。13%の値上げにつきましては、水道料金適正化検討委員会において、一律13%値上げ、基本料金を据え置いた場合には超過料金を20%値上げ、そのほか基本料金を3%、7%等の値上げについての案を出し、検討を行いました。
意見の中でも、年金のみで生活している世帯へ配慮という意見もありましたが、水道使用料の少ない世帯でも所得の高い世帯もありますし、水道使用料の多い世帯の中にも生活の苦しい世帯もあるのではないか。水道使用者が公平に負担するべきであるとの結論に至り、一律13%の値上げが妥当であるという回答をいただきました。
以上が水道料金改定についての説明であります。
メンバーにつきましては、9名以内ということになっておりますが、公募の応募はありませんでしたので、7名ということになっています。7名の内訳ですけれども、水道行政経験者が委員長となります。それから窪川・大正・十和各々の区長会長、四万十町連合会婦人会長、四万十町食生活改善協議会会長、それから四万十町商工会から1名の7名となっています。
意見公募につきましては、9月2日から30日にかけて、今、私が説明したようなことをケーブルテレビで約200回の放送、あと、今説明した資料を全戸配布させていただいております。
あと、意見がなければということですけれども、こういうことで改定したいということで意見を求めておりまして、意見があればそれなりの検討もいたしますけれども、意見がなかったために、この原案どおりということで提案させていただいております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは議案第82号から85号、水道事業に関わる条例改正について、一括して質問したいと思っています。
まず、今の岩井議員からの質問に対する答弁内容を聞いておって、非常に私自身も疑問に思ったのは、担当課長は、意見公募手続を行ったけれども、意見がなかったと、意見があれば考えることもあったのにという内容の答弁であったかというように思うわけですが、いつも私、一般質問でも申し上げましたけれども、いろんな行政のこういった問題についても、地区懇談会についても、町民が参加し、意見を述べるということが非常に少なくなりました。非常に残念に思っています。
今回もこういった意味で意見公募がなかったということですが、前にも言いましたように、なかなかお年寄りや、私もそうですが、手書きで意見を町に提出するということはしにくい、面倒くさいという部分もあります。特に高齢者は、例えばパソコンなどでポンポンと送ればということはできないわけですので、意見公募がなかったから賛成だろうという安易な考えは、私は止めるべきではないかなと思います。
それと、委員会の検討内容は今、担当課長から答弁ありました。12月5日、町長が提案された翌日の高知新聞に、町長の提案理由の説明も含めてこう書かれています。
環境水道課によると、現在まで水道事業は簡易水道と上水道事業、二つの特別会計に分かれています。利用者負担が原則の上水道に一本化するということですが、それでは簡易水道は利用者負担が原則ではないのかなという読み方ができるわけですね。今度改正するのは、利用者負担が原則の上水道に代わるので、これから施設の維持管理などの資金が不足すると。だから値上げはやむを得ない。町長の説明では、安定して給水を続けるために料金の引き上げが必要だと。理解を求めるという形で書かれています。
そこで、先ほども担当課長、答弁あったように、今度4月に上水道事業に一本化された場合には、あくまでも利用者負担原則ですので、全ての利用者が、田野々地域の水道の改修や耐震化には利用者がそれ全額負担しなきゃならんという見方なのかどうなのか。その点についてお伺いをしてみたいということと、次の議案第83号給水条例の一部を改正する条例です。
この第83号は、提案説明があったように、基本料金は家庭用であれ、今度開設する業務用であれ、110円上げるという内容ですが、家庭用と業務用の超過料金については、家庭用と業務用はそれぞれ引上げ額が違うということの提案説明です。
ただ、私が思うのは、今までは家庭用と営業用、営業用の中でも団体、プールなどの仕分けをしてはいたわけですが、家庭用とは何ぞやという問題と、今回、業務用という二つの分け方をしています。恐らく家庭用以外のものについては業務用、業務用以外は家庭用という二つの分け方を今回提案をしているわけですが、家庭用というのがどこまで入るのかなというのはずっと、4日に提案された以降、今日まで疑問に思って、いろいろ知り合いにも聞いてみましたが、確たる、私が納得できるお答えはもらっていません。
というのは、営業用というのは、現在までの料金の中の用途は分かるわけです。いわゆる営業に伴う、利益、利潤がある、事業者の方々が水を使用する場合には料金が違いますよと。しかし、業務用というのは、一般的な日常会話の中では、いや、私は業務があるけん出席できんぜよとか、その業務という日本語の定義が非常に私自身あいまいな言葉で発していますし、今回、条例ですので、しっかりと業務用とは何ぞや、家庭用とは何々という定義付けがないと、それぞれが思い思いで、ああ私はこれは家庭用だと思う、業務用だと思う、ということでは、私はいけないと思っていますので、家庭用の定義付けを聞けば、どういったものは家庭用に入るのか。想定するのは私は一番大口の水を使う方は、東又にありますB&G海洋センターのプール、町の管理施設です。指定管理にしてますね。当然そこは営業目的なのか、大幅な引き上げになると、これはまた利用料金も上がるかなという邪推もしてますので、その定義付けをしっかりと、私はこの場で聞いて判断をしたいなという点がありますので、その何点かについてお答えをいただきたいと思います。
○議長(下元昇君) 環境水道課長宮本彰一君。
○環境水道課長(宮本彰一君) まず簡易水道についてですけれども、簡易水道も利用料で賄えれば理想ですけれども、基本的に簡易水道については利用者が少ない、施設の維持管理費が高いということで、利用料で賄えないということがもう前提になっております。そのために国からの補助事業等もあり、今回の改修についても国からの補助をいただいて改修しているところです。
上水道事業となりますと、企業会計ということで、複式簿記となりますので、将来を見越した資金を蓄え、自己資金によって運営していくということが原則になっております。
ただ、今回の料金改定につきましては、そういう理想的なことは行えませんので、今後10年間において、平均2億3,800万円、合計23億8,000万円の町からの補助金をいただいて、それでなお不足する額について料金を上げさせていただくということになっております。
あと、家庭用ということですけれども、今、家庭用としましては、ごく一般に使う住宅、アパート等の家庭と、それから地域で管理している神社とか集会所、そういうものを家庭用として取り扱っております。それ以外のものは業務用ということの扱いになります。
あと、B&G海洋センターにつきましては、多分これ井戸水だと思うので、水道水は使ってないと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 大変申し訳ないことを言いました。井戸水とは知りませんでした。
それで今答弁いただいた点について疑問がまだありますので、お伺いをしてみたいと思いますが、特別会計というのは原則全ての会計が利用者負担原則であることはご承知のとおりです。私はそれは分かっているつもりで質問しているわけですが、確かに今年度いっぱいをもって簡易水道事業というのは、ここにも書いてますように、補助事業として国からの支援はないわけですよ。だから、今年度、合併13年経過する中で、特に合併してからはサービスはどこも平準にということで、十和地域を重点的に、大正はほぼ完了してましたので、窪川地域と精いっぱい町長始め、努力をされたことは評価します。それは評価します。
しかし、来年度以降、上水道になって、町長、町の一般会計から一切お金は出さんぜよということにはならんだろうと私は思っていますよ。平成30年度だって、簡易水道、上水道については計算額見てください。それなりの一般会計からの繰入れをしてます。もし繰入れしなければ、上水道になったって、利用者負担原則、全て利用者がその金額を負担するとなれば、恐らく家庭的にはもちませんよ。
そういった、私は、失礼な言い方ですが、水道事業者が、料金を上げなければやっていけんというような、そういう恐喝的な、上から目線ではいけないのではないかなというふうに私は思うわけです。そこで町長、今後、上水道に一本化して料金を上げなければ安定した供給はできないと。安定して供給を続けるために料金引上げが必要だというコメントを高知新聞社に述べているわけですが、私は未来永劫にわたってそんなことは言いませんが、当面、この金額を上げなけりゃ、継続して給水が町民には供給できなくなるんでしょうかね。よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) 環境水道課長宮本彰一君。
○環境水道課長(宮本彰一君) 先ほど説明したことになりますけれども、料金改定に当たっては、町からの繰入金がないととても運営できませんので、その町からの繰入金について平成26年から28年の3年間の平均額2億3,800万円を今後10年間保証していただくということで、23億8,000万円の繰入金を入れての料金改定の計算となっております。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 今、田邊議員のご質問に、加えて補足で説明させていただきたいと思いますが、確かに今の財政状況を見たときには、この13%のアップをしなくても一定、水道会計は賄える繰入金は可能だと思います。
ただ、先ほど来、2億3,800万円、これ平均の繰入金でございますけど、町から言えば繰出金になりますが、これが非常にこういった財源を持ってもなかなか上げなければならないという状況の数字が出たところです。
私は非常に悩みまして、ただ、国保会計、様々に繰出金の必要な部分がございますので、やはりこれは特にライフラインという様々な部分においては非常に、特に単身者であったり高齢夫婦であったり、そういったところへ配慮したこともありますが、そこはそれとして、やはり今、受給される方にも一定の負担をいただこうと。そうしないと、だんだんに継続的に将来にわたって人口も減少していきますし、様々にいろいろな課題が出てくると思いますので、そういった意味で今回13%の値上げをさせていただいて、一家庭、基本料金で110円のアップ、さらには、給水量に応じて家庭用で15円のアップということになっておりまして、20㎥使うと300円くらいのアップにはなりますけれども、それに加えて110円のアップで、四百数十円のアップにはなりますが、そこはそこでやはり応益応能といいますか、応能というのはちょっと表現悪いですけども、受給する立場からもやっぱり水道事業会計を支えてあげたいという思いで今回継続的な安定的な運営をしたいという思いを持って、コメントをさせていただいたところです。
本当に確かに今、国民年金等々も非常に厳しい中での値上げになりますけれども、やはり将来に負担を、ツケを回すんじゃなくて、やはり今できる範囲内のご協力もいただきながら、今回の水道料金の改正のこういった結果に至ったということをご理解いただければというふうに思います。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
○12番(田邊哲夫君) 私は、ただいま議題になっております議案第83号四万十町給水条例の一部を改正する条例について、一部の修正動議を提出したいと思いますので、取り計らい方、よろしくお願い申し上げます。
○議長(下元昇君) ただいま、12番田邊哲夫君から議案第83号に対する修正動議が出されました。修正案を配付いたしますので、暫時休憩といたします。ただいまから10分間、50分まで暫時休憩といたします。
午前10時39分 休憩
午前10時50分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど12番田邊哲夫議員から議案第83号に対する修正動議が出されましたけれども、賛成の方はいらっしゃいますか。
○11番(岩井優之介君) 賛成。
○議長(下元昇君) 11番岩井優之介君が賛成をしましたので、動議は成立をいたします。
それでは、ただいま議案第83号に対して、田邊哲夫君及び岩井優之介君から修正の動議が提出されました。したがって、修正案を原案と併せて議題とし、提出者の提案理由の説明を求めます。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、貴重な時間をおかりして、議案第83号四万十町給水条例の一部を改正する条例に対する修正動議を提案いたします。発議者は私と賛同者、岩井優之介議員でございます。
議案第83号四万十町給水条例の一部を改正する条例の動議を、地方自治法第115条の3及び四万十町議会会議規則第17条第2項の規定によって、次のとおり修正案を添えて提出するものでございます。
まず、お手元に資料を配付していますので、議員各位におかれては、見ながら私の考えをお聞きいただければありがたいと思っています。
国民生活に国の政治による荒波が次々と押し寄せている今日にあって、この国の政治による荒波から国民はなかなか逃れることはできない反面、地方政治においては地方議会として、この地方政治の荒波を和らげる波消しブロックの役割を果たすことはできるのではないかという私の思いの要旨から、ただいまから提案理由を申し上げたいと思っています。
先ほど質疑の中でも私は述べましたけれども、家庭用の水道契約件数は、執行部にお伺いしてみますと、7,720件の方が給水設備を利用されております。そのうち、基本料金のみの件数は3,030件ございます。契約件数の約39%を占める家庭が基本料金内の使用です。その内訳は議員の皆様方には配付をしています資料をごらんになってください。
この3,030件の内訳を申し上げますと、使用水量が1㎥以下の件数が1,211件、1㎥から3㎥の件数が447件、3㎥から5㎥の方が511件、5㎥から7㎥の使用量の方が578件、7㎥から基本料金最大の8㎥までの使用の方が283件という形になっています。これが3,030件の基本料金内の内訳の資料であります。
この内訳のとおり、約39%の世帯は、節水に、また水道料の負担軽減にも努力していることが読み取れると私は思っています。子育て世代は、子どもが増えるたびに必ず赤ちゃんも水を使いますし、洗濯等については、子どもが増えれば増えるほど水道の使用量も多くなっています。
また、高齢者にとっては、過日、聞き取り調査で興津地区の全世帯を回る中でも、私は2人暮らしで年金が8万円だと、生活保護を受けたいけれども、田んぼがあって生活保護も受けられない。そういう悲痛な高齢者の声も聞かされてきましたし、収入は、高齢者はほとんどの方が国民年金の受給者です。70代後半から80代、90代の方は、ご承知のように月額4万円以下の方も多数おられる中にあって、本当に高齢者にとっては、年金が減少する中で消費税の引上げや介護保険料の引上げ、また、来年度以降、今、新聞紙上で政府が考えておりますように、75歳以上の高齢者にとっては医療費の窓口負担が1割から2割になるような案も現在、検討されているのが実情です。
町民一人一人にとって、水は、先ほども町長言いましたように、ライフラインで一番大事です。欠かすことができません。全町民に今回の引き上げ案は多くの影響を及ぼす条例改正案だと私は考えます。私は、今回の条例の一部、基本料金850円から110円上がっての960円の部分については、何とか議員の皆様の理解を得て据え置きしていくような考えを私は持っていますので、その点についてお考えをいただきたいというように思っています。
第2の提案理由は、この基本料金を据え置くことによる影響額ですが、ここにも書いてますように、この財源をどう考えるかという問題です。家庭用の基本料金の1か月の増収予定分は月額85万円となります。7,700世帯の中での据え置きによる増収分を町が考えているのは85万円の増、年間では約1,000万円の増収を見込んでいます。
私は、財源のことも考えてみました。議員のお手元には資料を添付していますので、ごらんになってほしいと思うわけですが、町の一般会計の中で財政調整基金、また減債基金や施設等整備基金などいろんな積立基金を持っています。
その中で、私が考えたのは、財政調整基金の問題です。当初予算、また9月、12月議会にも補正予算資料をいただいてますが、その最後のほうの資料をごらんになっていただければ分かると思いますが、今年度末で約2億円以上の財政調整基金の積み立ても予定をされています。現在、皆さん方の手元に資料で掲げていますが、平成26年以降の財政調整基金の額をお示しをしています。平成26年から今年度9月補正予算、12月もですが、取崩額はゼロ円です。年々、平均で2億円余りの町民の皆さん方の血税から貯金をしてきています。これは、数字の上で明らかになっておりまして、9月補正予算以降、39億3,700万円の財政調整基金を持っています。
この財政調整基金というのは、町の財政が逼迫する中にあって、何としても町民負担の予算を計上するために、この財政調整基金は積み立てておくべき額であることは私も重々承知をしています。皆さんの家庭のことを考えてください。貯金をするのはなぜでしょうか。家庭が、または親族が困ったときに貯金を取り崩してそれに充てるということが私は貯金をする大きな要因ではないかと考えています。今こそ、町民からいただいた、この貯金を年間1,000万円でありますが、これを財政調整基金から取り崩して、補填することが町民にとって喜ばれる内容ではないかなというふうに思っています。
次に、減債基金ですが、これも見てください。ほぼ、借金を返すための基金も同じように平成26年度以降の額と何ら変わっていません。借金の返済もしっかりとできる金額が残っています。
次に、公債費、いわゆる様々な事業をやるにあたって、借金をしています。国や地方銀行などから町は有利な金利でお金を借りています。特に、合併以降13年の中で、国は合併をした市町村には特別なお金の面で取り計らいがされています。言うまでもなく、事業をするにあたっては、特別の臨時財政特例債など様々な恩恵があって、水道事業も取り組んできた経過があるわけです。公債費の償還についても、年々償還されていますし、取り崩しをして、今後の借金の返済に充てていることも、この資料を見ていただければお分かりのとおりです。
平成26年度借金の額が210億円近くあったものが、ずっと支払い続けて、今年度では約1億円、公債費が減る状況にもあるわけですので、私はこういった、町民が困ったときにこそ、この財政調整基金を取り崩して、水道料金の基本料金の部分に充てることが必要ではないかなというふうに考えています。どうか、そういう面ではご理解をいただければありがたいというふうに思っています。
最後になりますが、昨年ちょうど1年前の12月議会で、多くの現職の議員おられますが、議員報酬の引上げを、町長提案のもとで議会は多数で可決をされました。このとき私は議員ではありませんでしたけれども、議事録を読ませていただきました。財政の問題について、議員一人一人から質問はありませんでした。
その額は、議員の方はご承知かと思いますけれども、議員報酬の引上げ分が1,100万円です。水道料金分に匹敵する額を、私たち議員はいただいております、年間1,100万円、私どもは町民の血税から議員報酬としていただいています。今こそ、私は町民にもそういった意味では、少しではありますけれども、恩恵をこうむらせていくという視点も大事ではないかなというふうに考えていますので、どうか同僚議員の皆さん方のご賛同をいただければありがたいと思います。
以上、提案理由の説明を終わります。
○議長(下元昇君) これで提出者の修正案の説明を終わります。
質疑に入る前に、環境水道課長より訂正の申し入れがありましたので、これを許可します。
環境水道課長宮本彰一君。
○環境水道課長(宮本彰一君) 先ほど田邊議員の質問の中でB&G海洋センターについては井戸水を使用しているものと思われますという答弁しましたけれども、井戸水と水道水と両方併用ということで訂正させていただきます。
○議長(下元昇君) それでは、これより修正案に対する質疑を行いますが、この質疑は修正案と原案をただいま議題としておりますので、修正案の提出者を始め、執行部に対しても行うことができます。
それでは、質疑はありませんか。
5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) いただいた資料の中から質問をいたします。家庭用の水道の契約件数が7,720件と、そのうち基本料金のみの件数が3,030件ということでしたね。これは平成30年度の月平均の調定件数ということで資料をいただいておりますが、この平成30年度の月平均調定というのもちょっとおかしいような気がしますが、水道料金の使用量って、普通、水道料の数量というのは変動がつきものだと思うんですよね。この単年度のみでの、そういう把握だけではちょっと早計じゃないろうかなという気もしますが、例えば過去5年間とか10年間とか、それの実績というのは分かりますでしょうか。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 5番緒方議員からの質問について答弁をしたいと思いますが、私、担当課にこの資料をつくっていただきました。というのは、平成30年度と私はお願いしたのは、今年度まだ完璧な事業実施完了まで行ったかどうか分かりませんけど、ほぼ30年度末をもって簡易水道事業、上水道含めて、事業が完了したというふうな思いで、30年度の実績があれば、ほぼそんなに大した増減はないのかなと思うのは、勝手な言い分ですが、決算資料を若干見ました。そんなに、水道料金収入含めて、アンバランスということはないので、決してこの分の世帯が多かったので抜粋してこれだけのケースがあったぞというふうな位置付けは、何ら裏はありませんので、これくらいの水道料金いってるのかなというふうに思っています。
今、ご承知のように、四万十町の世帯が8,440軒くらいの世帯ですので、約90%の世帯に給水は完備されたと。中でも家庭の入口までは行っても、私は要らんという世帯も、旧大正町時代にありましたので、ほぼ簡易水道、上水道を含めて各世帯に給水は完備されたというふうに勝手な推測を持っていますので、そういう意味でお答えを差し上げたいと思ってます。
○議長(下元昇君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) 今、田邊議員から答弁いただきましたが、私としてはもう少し綿密な資料、平成30年度だけじゃなくて、やはり水道の使用量というのは、それから電気代とか、そういうものは変動がつきものなんですよね。そういう面では、やはりもう少し過去にさかのぼって資料をいただきたかったと思います。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 再度質問いただきましたが、決して私は他意なく単年度、去年のを見れば皆さん方も大体分かるかなという思いです。もし詳細をお知りになりたければ担当課長が控えていますし、執行部にも、先ほど議長からあったように、答弁求めることができますので、もし担当課長は多分ぱっと答えられると思いますので、それについては私は知り得ない状況にありますので、申し訳ない、それ以上はお答えできませんので、よろしくお願いしたいというように思っています。
○議長(下元昇君) 5番緒方正綱君。
○5番(緒方正綱君) それでは、担当課長のほうにお伺いをいたします。
できれば、5年間ぐらいの実績は示していただきたいと思います。
○議長(下元昇君) 環境水道課長宮本彰一君。
○環境水道課長(宮本彰一君) 示すことはできますが、この場でお答えはできませんので、後ほどということになりますが。
○議長(下元昇君) そういうことでよろしいでしょうか。
ほかに質疑はありませんか。
6番武田秀義君。
○6番(武田秀義君) 修正動議の説明をいただきました。この料金の値上げに関しては、先ほど執行部のほうから説明をしていただいて、大体分かっていただけておるかなというように思います。
では、逆に、これを据え置くと、この財政状況も考えながら、繰り入れをしながら10年間、年数は分かりませんけども、据え置く。据え置いた場合に、先ほど丁寧に財政状況の説明をしていただきました。確かに借金も返していってますけども、これをずっと繰り入れして、取り崩していくというと、これもいずれ減っていくわけですよね。
それに加えて、今度5年後、10年後に水道の管渠など、そういった修理、古い昭和時代の初め頃につくったものを換えていかないといけない、それの財源が今度要ってくるわけですよね。そのための料金の値上げと思うんですが、お聞きしたいのは、じゃあこれを今回据え置いたとして、いずれこれを引き上げなければならない状況は必ず来ると思うんですが、それに対してはどういうお考えをお持ちなんですか。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 6番武田議員の質問にお答えをしたいと思いますけれども、私は旧大正町から議員をさせてもらっていました。私自身、非常に疑問に思いながら、水道事業ですが、簡易水道ですが、工事に賛成したのは、ある地区で3世帯のために給水設備を町が提案をした金額が6,000万円です。3世帯で6,000万円です。当然、この事業は受益者負担を原則とするならば、将来にわたってこれは賄えるわけはなかったのです。それでありながら、私は全町に給水設備を完備することは町の義務であり、私も賛成をいたしました。
多くの各自治体にとって、これだけ広い面積を持つ四万十町のエリアの中で、地域がたくさんあり世帯世帯が散在する中で、水道事業を完備するということは、多額の経費が要ることは今までの事業を見ていただければ分かります。1世帯であっても、四万十町はそのために何千万円かけようが給水設備を、私は完備せなきゃならんという覚悟を持っています。これでは決して利用者負担原則、おまん、こればあかかったけん、こればあ出せよということは、私は言えないという立場に立っていましたので、それは旧大正町の時代でした。
今、武田議員から、じゃあ据え置いて年間1,000万円ですね、1,000万円、どんどん一般財源から持ち出しをせないかんじゃないかということですが、そのとおりです。そのことは私も重々承知をしています。財政調整基金があるとはいえ、ほかの分野の取り崩しもやむを得ないかもしれませんが、毎年財政調整基金は積み立てています。合併以降、今は有利な地方交付税をいただいていますが、しかし、残念ながらあと2年で地方交付税は一本算定になりますので、減になることも承知をしています。
しかし、私は、この1,000万円については、当面というもの、恐らく1,000万円の財源を一般会計から投入しても、決して町財政へ大きく影響はないだろうと、未来永劫には分かりませんが。10年は1,000万円を使っても1億円です。私どもの議員報酬の増額分も10年で1億1,000万円です。それだけの額を私どもも恩恵を受けています。
どうか町民の皆様方にもこの金額は、基本料金は据え置くけれども、私は超過分については取るべきだと思っていますので、一生懸命節水に努力されている方、39%もおられます。これはお金だけではないかもしれませんけど、やっぱり節水の努力というのは今後、異常気象、いろんな温暖化も含めて、水が減るということも想定するならば、ふんだんに未来永劫水もあるとは考えてませんので、節水に努力をされている約40%の方にそういう恩恵をこうむらせていく、また全世帯にも、基本料金は同じですが、多くの世帯の方々には年金生活者の方がおられますので、大部分の高齢者に、また若い世代の方に恩恵をこうむらせてあげたいなという思いで、答弁にはなってないかもしれませんけど、財源的には私ども10年は、私は10年は財源投入してもいいだろうし、先ほど提案があったように、田野々地域の改修をするについても、1年、2年遅れても、今でさえ老朽化してますので、事業が遅れても、私は据え置くのがいいのではないかなという思いで修正案を出させていただいたつもりです。答弁になったかどうか分かりません。
将来にわたっては、値上げもやむをえないかなという思いですが、景気が今は後退をしてますので、景気が上がってからならば、私も引上げも当然だろうと思いますけれども、こういう経済情勢のもとでは引上げは当面やるべきではないという考えしか述べることはできません。財政の担当者でもありませんので、未来の計画は立てることは私は能力的には欠けていますので、できません。
以上です。
○議長(下元昇君) 6番武田秀義君。
○6番(武田秀義君) 質問ですので、あまり意見交換ではないですよね。
○議長(下元昇君) ほかに。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 執行部の方にお伺いします。
1年間1,000万円を10年間ということで、もしこのこちらにある分から引かれていった場合、何か困ること、それによるダメージみたいなものの具体的なものがあれば教えていただきたいです。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げたいと思います。
今回の田邊議員の修正議案の趣旨、大変私も理解をしておるところです。ただ、1,000万円の額というのが、本当に生活弱者を支援する事業にシンプルにストレートにつながれば私は大賛成です。このお金に今、議論を行っていますけども、基本的に受給される方の、私は一定の義務だと思います。それはそれとして、利用料金を改正させていただいて、その1,000万円の原資は、例えば今回の議決いただきました、要介護2の方の在宅手当であるとか、シンプルに生活弱者に届くような事業をやっていきたいと思います。
ですから、今、4割くらいの方が量も少ないですけども、水道会計というのは、先ほど来言っていますように、皆さん方のやっぱり利用料も含めて管理運営をする会計でございますので、町も2億3,800万円の平均の額は今後繰り入れていきたいと思いますので、そういった趣旨で、今回、田邊議員の思いも理解できますし、そういった意味では、当初私も考えましたけれども、やはりもう少しシンプルに生活弱者、高齢福祉、そういったものにつながるような財源に、1,000万円で応えらせていただければ使っていきたいと考えておりますので、そういったご理解でいただければと思います。
○議長(下元昇君) いいですかね。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 町長のご意見もとってもよく理解できたんですけど、水というものとは、ライフラインですよね。私たち水を飲まないと生きていけないので。私たちの世代は割と格差社会で、資格がない人とある人では月給で10万円違うとか、そういうふうに10万円最初に違えば、だんだんと昇給があれば差が広がっていきますし、資格がなければずっとパートでそのままというような格差社会に若い人は生きているんですけど、プラス、子どもたちも都会ではご飯が食べれんような、そういう子が増えてきているという状況の中で、やっぱり行政がライフラインをしっかりときちんと担っていくべきだと思います。一つ私の中でどうしても思うのが、四万十町って水が豊かで、山水汲んで、私の友人なんかも飲んでるんですけど、非常に水というものの取扱い方というところの部分で、どこまでがライフラインという認識があるのかということをちょっとお伺いしたいなと思います。
○議長(下元昇君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) ライフラインという私の個人的な位置付けするのは、生活に必要な資源、そういったように捉えています。
やはり、田邊議員が町の職員に対して非常に頑張って事業も進めていただいたというご評価をいただきましたが、今後、やはり、十和、大正においても、特に十和地域に多いですけども、山水を引いて、夕方見に行って、こけて腰の骨を折ったとか、本当に、それも高齢者が仕事から帰って、そういった事情は十分に私もいろいろな指導も受けたりお聞きしています。
ですから、町がやる範囲内においては、精いっぱい住民の血税使った事業は導入していきたいですし、県の事業、まだ水道事業のないところもありますので、その県単の事業をいただいて整備をしていきたいと思います。
これらを総称して、そういった定義になりませんけども、やはり生活に必要な施設整備等は、ライフラインの基本的な施設だと位置づけしておりますので、それはそれとして、一定、今ここで給水を受けている方がおりますよね。そういった方にもやはり一様に、お互いの生活する上で必要な義務であるとか負担であるとか、これは一定求めていきたいと考えています。
先ほど来繰り返しますけども、やはりそういった原資を使って、この結果はまだ分かりませんけども、もしそこでそういった財源が生まれることがあれば、当初の予定どおり、皆さん方のご意見もいただきながら、生活弱者に対して、また子育て、教育、そういったシンプルにそこに届くような政策へ突っ込んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければ非常にありがたく思います。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
それでは、これから討論に入っていきます。
環境水道課長宮本彰一君。
○環境水道課長(宮本彰一君) 先ほどの緒方議員の質問についてですけれども、今、資料が届きましたが、過去の5年間ぐらいで、8㎥以下の家庭の使用水量にほとんど変化はありません。
○議長(下元昇君) それでは、まず議案第82号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第82号四万十町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第82号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩します。
午前11時27分 休憩
午前11時33分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第83号について討論を行います。
本案は修正案が提出されておりますので、原案に対する討論と併せて行います。
それでは、まず原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 賛成討論なしと認めます。
次に原案及び修正案に反対者の発言を許可します。
反対討論はありませんか。
14番村井眞菜君。
○14番(村井眞菜君) 原案及び修正案に反対の立場から反対討論をさせていただきます。
現在、四万十町の高齢化率は窪川は41.9%、そして大正が45.73%、そして十和地域が50.2%と非常に高齢者の方が多く、年金をもらっている方が多いという現実です。
そして、受け取れる年金額は減っている中で、ライフラインである水、命をつなぐ水の料金が高くなるというのは、これ本当に命の問題だと思うんですよね。まずはやっぱり命を守るというのが四万十町の行政として一番大切な部分だと感じたので、そこは反対させていただきたいと思いました。
それと、なぜ修正案に反対かと申しますと、先ほど来お話がありました、今までの積み立て基金を使っていっていたら、将来的に困っていくんじゃないかとか、どんどんと老朽化していくものに対する貯金が減っていくというのは困るんじゃないかと。結局のところ、それは町民の負担になっていくんじゃないかという意見が出て、本当にそうだなと感じました。
そして、私は、基本料金は据え置きして、それより上の部分、それよりもっと使った量の人たちに対して、値段を13%ではなく、もう少しそこに負担を大きくしていってはどうかと思ったんです。節約している人たちは多分、基本料金で何とかやっている人たちなので、それ以上になってくる人というのは、きっとそういうところではないのかなと。最近、子育て世代の不安に対しては、保育料が無償化になったので、その分は私たちにとってはものすごくありがたいことで負担が減っているので、その100円、200円という問題は大きくはないんですけど、やっぱり高齢者の方、障害者の方、自分で稼ぐということが難しいから、こうやってみんなが税金を払ってみんなで助け合うシステムとして、こういう町というものがあると思いますので、本当にそこは助け合いの部分じゃないかなと感じました。
言葉足らずですけど、以上で反対討論になります。ありがとうございました。
○議長(下元昇君) それでは、次に原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論は。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは、私は、議案第83号の四万十町給水条例の一部を改正する条例についての原案に賛成する立場で討論をいたしたいと思います。
先ほど来、田邊議員からは修正案が出されておりまして、提案理由もお伺いしたわけであります。確かに13%の今回の値上げというものは痛みを当然感じますが、やはり冒頭、担当課長からの提案なり説明があったとおり、今回は、公営企業法の適用を受けて経理が複式ということになるわけでありまして、試算をした結果、将来的に資本整備に関する資金が不足をする。確保ができない状況が判明していると、歴然たるそういう状況になったというところであるということも十分承知をさせていただきました。
とりわけ、私どもの住む旧大正町は水道が30年、40年前に敷設をされて、時々刻々と腐食をして、今かと心配する声もだんだんに上がってきております。
窪川地域、あるいは十和地域については、ここ近年整備をされまして、安心のいわゆるライフラインというところでありますけれども、我々、大正地域に住む者としては、できるだけ早くこれを補修をしてもらいたい、そういう時期を迎えたいとの意味合いにおいても、例えば先送り、2年、3年先送りしてということの話も出ようかと思うんですが、我々としては、できるだけ1年でも2年でも早く、この案とすれば10年先のスパンの中で基金を積み立てて、総額12億円かかるものについての補修を始めるという案の提示がございましたので、できればそれだけ早目にお願いをしたいという思いで、賛成討論ということで申し上げておきたいと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) それでは、次に修正案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
暫時休憩します。
午前11時40分 休憩
午前11時42分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、修正案に賛成の方の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
11番岩井優之介君。
○11番(岩井優之介君) 修正案に賛成の立場で発言をいたします。
田邊議員もおっしゃったように、消費税が8%から今度10%になりました。この間、国民の経済活動、非常に低迷をしておりまして、国民の消費力あるいは個人の所得が非常に低下をいたしております。そういう中で、特にお年寄りに対しては年金もずっと最近下がってきております。そういう意味では、非常にこういう経済情勢の中では、値上げすべきやないというように思っております。
簡単ですけども、以上を申し上げまして、私の修正案の賛同の意見といたします。
○議長(下元昇君) 続いて、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 賛成討論なしと認めます。
次に、原案及び修正案に反対者の発言を許可します。
反対討論はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 答弁の前に一言議長にお願いしたいのは、原案及び修正案に反対というのは、両方反対せないかんという立場で村井議員は出ました。私は、原案か修正案に反対かという立場で出るべきだと思いますので、非常に日本語の表現というのは難しいと思いますので、私は原案について反対の立場で討論に参加をさせていただきます。
提案理由で私はほぼ述べました。付け加えて言うならば、新聞に出たのが12月5日でした。それ以降、私のところの地区では年末の地区総会に向けて役員会がある中で、今度は13%も上がるということらしいねやという役員の方々の声も聞きました。特にお年寄りの方から、二、三名の方から何とか上げないでほしいという話を聞きました。
私が今回提案したのは、村井議員は両方に反対の討論されましたけども、そのことも考えました。しかし、所得制限をかけて、毎年毎年チェックすることは、担当課としては業務が煩雑になり過ぎるかなと思いました。当然、答弁の中にあったように、お金持ちの方でひょっとしたら基本料金以内で収まっている方もいるやもしれません。私、把握していません。中にはいるでしょう。
しかし、私が主眼に置いたのは、弱い立場の方々に何とか町が抑えられるもんじゃったら抑えてほしい。だから、基本料金だけはしばらく据え置いていただいて、基本料金を超える世帯については、引き上げになるけれども、それは節水努力してほしいという思いも込めて、基本料金だけは何とか、約40%の人たちが苦しい思いを、私はされずにと思います。
今、先ほど村井議員からあったように、高齢化率が平均して四十五、六%超えてますので、そういった人々のために何とか町の行政不信を一歩でも食い止めたい。議員だけがいい思いして、お前らいいねやという声を少しでも和らげたい。行政の信頼も得たい。そういう思いでの、私は修正案を出しましたので、そのためには原案を反対したいという思いで討論に参加をさせていただきました。
以上です。
○議長(下元昇君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
1番酒井祥成君。
○1番(酒井祥成君) 私は原案に賛成の立場で討論を行いたいと思います。
今回、提案をされました件につきましては、以前から環境水道課長のほうから説明がございました。そういう中にあって、今回、2020年度にはこの水道料金改定により13%引き上げになるということですけれども、この中で2020年度から企業会計ということで、非常に会計上は難しくなってまいります。そういう中にあって、一般会計からの繰入金が2億3,800万円、2020年度から、10年間、約23億8,000万円という金額が一般財源から2029年度までは算入される計画になっております。
そういう中にあってなお、今、13%については、5億円というお金が必要になってくると、合計では12億4,000万円ぐらいになりますか、ここを見てみますと。それが、今後の大正地域、あるいは窪川の仁井田のほうにもあるかも分かりません。これを今後改修していかなくてはいけないということが起こっておるわけであります。
十和地域では非常に水道の普及率が悪くて、これまで大変、水道のことでご迷惑をかけて、まだ一部、地域振興局のところから上に向けてはまだやっておりませんけれども、そこの住民からも是非やっていただきたいという声も上がっております。
今後、大正地域及び仁井田地域も多分入ると思いますけれども、そういう中で補助事業が今後なくなってくると。その中で対応していかなくてはいけないということにおいて、これは私は賛成せざるを得ないと、高齢化率も確かに十和地域では50%を超えていますし、全体的には43%ぐらいになっていると思いますけれども、そういう中でやはり力を合わせて皆さんが今後、水道事業が運営できるように取り組んでいくことが必要だということで私は賛成したいと思います。皆様方のご賛同をお願いしたいと思います。
○議長(下元昇君) 次に、修正案に賛成者の発言を許可します。
修正案に賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 賛成討論なしと認めます。
もう一度もとに返ります。
それでは、原案に賛成者の発言を許可します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 賛成討論なしと認めます。
次に、原案及び修正案に反対者の発言を許可します。
反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 反対討論なしと認めます。
もう一回、次に、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 賛成討論なしと認めます。
次に、修正案に賛成者の発言を許可します。
修正案に賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 賛成討論なしと認めます。
ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第83号四万十町給水条例の一部を改正する条例についてを採決します。
まず、本案に対する田邊哲夫君及び岩井優之介君から提出されました修正案について採決を行います。
修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立少数です。賛成者、11番岩井優之介君、12番田邊哲夫君。したがって、修正案は否決されました。
次に、原案について採決を行います。
議案第83号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立多数です。賛成者、1番酒井祥成君、2番槇野章君、3番林健三君、4番古谷幹夫君、5番緒方正綱君、6番武田秀義君、7番吉村アツ子君、8番味元和義君、9番水間淳一君、10番中屋康君、13番堀本伸一君、15番橋本章央君、以上であります。したがって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
これより議案第84号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第84号四万十町水道事業に関する負担金賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第84号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
これより議案第85号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第85号四万十町簡易水道事業等設置条例を廃止する条例についてを採決します。
議案第85号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
ただいまより暫時休憩をいたします。午後は1時から再開いたします。
午前11時57分 休憩
午後1時00分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第14、議案第86号四万十町道の駅物産販売施設「であいの里」に係る指定管理者の指定についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定により、9番水間淳一君の退場を求めます。
〔9番水間淳一君 退場〕
○議長(下元昇君) この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは、議案第86号になりますね。道の駅四万十大正の中にあります、物産販売施設「であいの里」に係る指定管理者の指定ということです。
事前に、全員協議会等々を通じまして、資料もいただいたり、今回ここに受けていただく方が1企業ということで、説明も事前に受けました。ということですので、受けていただく方がおるので一安心というところです。
この大正の道の駅というのは、ああいう小さな規模でありますけれども、やはり全国の道の駅に先駆けてでき上がった道の駅ですので、非常に歴史のあるところであります。
従前はJA高知はた女性部直販所のであいの里ということで、今回の物産販売施設を管理をされておったわけでありますけれども、ご承知のとおり、JA高知はたが今度JAが大同合併をしましたので、いずれどういう形になるかなということで心配をしておりました。心配した先に、今まで女性部の直販で頑張っておられた方のメンバーも含めて企業組合「であいの里」ということで、組合を設立をされて今後も継続していっていただくということで、周辺も一安心をしたことでありました。
その審査の内容等には一切私はもう十分承知をしましたし、把握させていただいて、結構なことだと思うんですが、一つだけ確認をさせてもらいたいのは、ここの、「であいの里」という物産販売施設の指定管理ということですけれども、要は我々一般的には大正道の駅の指定管理というところで、大正の道の駅のということになると、トイレもあったり、あの周辺、情報館もありますね。ということで、情報館は県のほうの管理施設ということで従前から話は聞いておりますが、今回のこの指定管理については、その物産販売施設に係る指定管理なのか。今言ったトイレ等も含めて、今後、維持管理をしていくための指定管理なのか。そこのあたりのことを一点お伺いをしておきたいと思うんですが、その範疇というか領域ですよね。ということです。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 四万十町の道の駅物産販売施設「であいの里」の指定の範囲についてお答えします。
この管理については、範囲はトイレ等は含んでおりません。物産販売にのみ特化したものでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 大正地域振興局長からの答弁いただいたんですが、トイレは今回のこの指定管理の中には含まれていないというところです。ということは、トイレも含まれてないということは、この販売施設の建物周辺そのものだけの指定管理なのか。要は大正道の駅のあの周辺という広い、この前も駐車場も拡大しましたし、そういったところの管理をする場所ですよね、そこはどこまでか。そのエリアなのか、もう一度確認をさせてもらいたいと思います。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 申し訳ございません。指定管理施設の概要の部分ですが、レストラン部分と厨房、それと倉庫で、そのレストラン部分にありますトイレ、それとレストラン部分の横に建てられております東屋、そういった部分の管理になります。
以上です。
○議長(下元昇君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 今ご説明いただいた分で、販売施設の食べる食堂の部分ですよね。それからそれに引き続く東屋的なところがありますので、そこのあたりの指定管理ということ、今回私なんかは通常、道の駅という考え方、捉え方とすれば、前回、十和の道の駅もあったんですが、全体の管理ということで、従前からそういう意味合いで受け止めさせていただいておりまして、情報館だけは県のほうの委託、管理ということで予算も違ってくるという話はいずれ聞いてはおったんですが。
そうすると、何を言いたいかというと、公衆トイレがありますわね、あそこ。それで、あれはこの前、町も改修をしたんですが、そのあたりの管理をするということになれば、やはり指定管理料、今回は指定管理料の部分、予算書をいただいていますけれども、そんなあたりは一切収入の部にも入っていませんので、指定管理料もなしでやるということで、この販売施設のところだけやるという意味合いなのか。もしトイレとかあの前の花壇、花がたくさん植わってるわけですけども、そういったところについての管理は一切、果たしてどこがやるのか。どういう感じでやるのかというところをお伺いしたかったので聞いたんです。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 大変失礼いたしました。
道の駅の部分にあります情報館、またミュージックトイレと通常呼ばれている道の駅のトイレですが、そちらについては別途業務委託という形で契約をいたしております。そちらの契約によって支払をしておる状況です。
以上です。
○議長(下元昇君) 3番林健三君。
○3番(林健三君) この件について、二点だけお聞きしたいと思います。
一応、説明をこの間受けましたが、その中で、この手続などに関する条例第4条の規定による選定基準に基づき、6名の審査委員が採点を行い、と言っておりましたが、私も聞き漏らしがあるかもしれんけど、この6名いうのはどういう選定委員であったのか、お聞きしたいと思います。
それと、その下にある、審査集計表の中にあります、その他町長などが別に定める事項ということを書いております。その採点が、60点の中で41点というような点数が付いておりますが、その詳しい説明をお願いをいたします。この二点。
○議長(下元昇君) 総務課長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) お答えをしたいと思います。
まず、6名の審査員についてでございますが、3名を外部の審査員の方と、3名を職員のほうで構成をしておりまして、外部の方の3名につきましては、1名が県職員であります高幡地域本部地域産業政策監の森田健嗣氏、もう1名が奥四万十観光協議会事務局長の徳弘泰雄氏、もう1名が株式会社高知銀行窪川支店長の泉茂氏という3名になっております。
内部のほうの審査員については、森副町長と私、清藤と、山本大正地域振興局長ということになっております。
その他町長等が別に定める事項というのは一体何なのかというご質問でございますが、その他については、施設利用の許可者から知り得た個人情報の保護措置のどれぐらいできているかといったのがその他の項目ということとなっております。
以上です。
○議長(下元昇君) 3番林健三君。
○3番(林健三君) もう一点、今、総務課長のほうから答弁がありました。外部審査員の方ですよね。県の職員、それから観光協議会と、あとほんでもう1名は高知銀行。銀行は融資するばあのもんで、私は銀行はふさわしくないと思うけど、その点、何で銀行の店長を選んだのか、それだけお聞かせ願いたいと思います。
○議長(下元昇君) 総務課長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) 銀行の支店長をなぜ選んだのかというご質問でございますが、同氏は現在、本町と地域再生活性化支援に関する連携協力協定を締結している金融機関でありまして、その窪川支店長であるということと、町総合振興計画審議会委員として計画作成にも携わっていただいておりまして、銀行員ということで会計にも精通をしておるといったような理由から選定をさせていただいております。
以上です。
○議長(下元昇君) 3番林健三君。
○3番(林健三君) 課長に反するわけではないですけど、ただ、高知銀行だけじゃないですよね。農協もあり、信用金庫もあります。一応、指定は全部のところをやっておる。それにゆうちょの関係もあると思いますよ、銀行関係は。公平公正にやっていれば構わんですけど、別に。その辺だけです。
○議長(下元昇君) 総務課長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) 審査については、公正公平にやってもらっているものと確信をしておりまして、恣意的な考えとかは一切入ってないというふうに判断しております。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
1番酒井祥成君。
○1番(酒井祥成君) 関連になりますが、トイレですね。トイレは委託料でやっているという先ほどお答えが出ましたけれども、同じ敷地内にあってトイレを委託料で別途やるということは、以前からそういう形で取り扱っていましたかね。ちょっと私もそこのあたりがはっきりしてなかったもんで、普通は指定管理の中に入ってくるのではないかという気がしますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。それとこれまでの経過についてお尋ねをしたいと思います。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) お答えします。
トイレの部分ですが、道の駅が開設された当初から、道の駅のトイレはありまして、トイレ自体は旧大正町が建設したものでございます。そういった意味でミュージックトイレは道の駅の物産販売所とは別途に、トイレの維持管理というものを契約でやっておった経緯がございます。その後において、ミュージックトイレについて管理をしていただいておった方ができなくなったと。その後に、道の駅の物産販売所のほうでお願いをしまして、合わせて維持管理をしていただいておるという経緯で現在まで至っておるものです。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 議案第86号ですが、今年度いっぱいは指定管理を受けている高知県農業協同組合が3月いっぱいまでやるわけですが、ずっと当初からJA高知はたが、現在はここの高知県農業協同組合ですが、3月をもって指定管理を辞めるという原因がどうなのか。収支がなかなか合わんけんというのか、どうなのか。この1年間、収支がどうなのかという点と、先ほど酒井議員からの質問の関連ですが、担当課長が言われるのは、道の駅をつくる前からあのミュージックトイレはあったと、それで町がつくったんだと。その後、「であいの里」ができたと。ほんで、近くの方が管理をしてたと思うがですが、それができなくなったので、今年度いっぱいは高知県農業協同組合でトイレの清掃を含めての管理はしているという見方の答弁かなと思いましたが、違っていればよろしくお願いします。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 経緯として、最初は、広場のところにうどん屋、うどんを販売するだけの施設があったと思うんですが、その後に、ミュージックトイレができて、それから道の駅として整備された、その順番で整備されております。
それでミュージックトイレについては、先ほどもちらっと言いましたが、町が設置しておる関係で別途雇用をしておったということです。
収支については、直近で言うと、平成30年度、大体、入込客数においては2万7,973人と、レジ通過の人数ですが、それから売上としましては2,814万円余りですが、それぐらいの売上を上げております。
収支としては、平成30年度で30万円ちょっとの利益を上げている程度でございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁いただきました。
ただ、ちょっと皆さん疑問に思われる、私も思っていますが、うどん屋があったと、というのはあそこは確か町の土地ですので、そのうどん屋と言われると何か民間の商売人の方があそこでうどん屋を開業していたと、町の土地でですよ。それでその後、ミュージックトイレを建てたと、それと同時にあそこの情報館も建てたと。これは県の施設になると思うがですね。
当初、確か、旧大正町では、浄化槽の維持、清掃を含めて、県と町が当然、公のトイレですので、町としてはやっぱり県も情報館があると、折半でという話も昔あったんではないかなという、うろ覚えの記憶ですが、あくまでも全額、今は県がお金出さんのか、当初は県も負担をしてたのではないかなという私の記憶がありますので、そこら辺の経過を、ささいな質問ですが、どうも正確な答弁をいただいておかないと、私自身も説明ができませんので、よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 県の施設として情報館があるわけですが、トイレの水道料金とかそういった部分、浄化槽の維持管理については負担割合を定めて分担しております。
○12番(田邊哲夫君) 県とね。
○大正地域振興局長(山本安弘君) はい、そうです。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第86号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第86号四万十町道の駅物産販売施設「であいの里」に係る指定管理者の指定についてを採決します。
議案第86号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
9番水間淳一君の除斥を解きます。
〔9番水間淳一君 着席〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第15、議案第87号令和元年度四万十町一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
3番林健三君。
○3番(林健三君) 四点か五点やらせていただきたいと思います。
まず予算書のほうを見ていただきたいと思います。19ページにあります2款1項3目1節のこの登記関係の委託職員の報酬3万円と、その下にあります賃金67万円ですが、この臨時賃金ですが、財産の管理費の中に入っておりますので、詳しい説明をお願いをいたします。
そして、私、一般質問でもやらせていただきましたが、林業関係、33ページ。6款2項2目1節森林経営管理委託職員報酬というのがあります。減額になっておりますよね。255万9,000円の減額の理由。そして、13節にあります同じく森林経営管理委託料、1,265万円の減額した理由をお聞かせ願いたいと思います。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 財産管理の報酬、登記事務嘱託職員の報酬3,000円についてお答えします。
こちらのほうですが、登記職員のやむを得ず時間を超えて登記の事務に当たった部分がありまして、通常では嘱託職員ですので発生しない部分なんですが、どうしても時間外的な部分が発生してしまったということで3,000円を増額しております。
以上です。
○議長(下元昇君) 総務課長清藤泰彦君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(清藤泰彦君) 賃金の6万7,000円の増額について私のほうからお答えをしたいと思います。
この賃金につきましては、十和地域振興局における宿日直業務の賃金で、最低賃金の引上げに伴う増額でございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 農林水産課長池上康一君。
○農林水産課長(池上康一君) 林業関係でございますが、33ページの森林経営管理委託料並びに森林経営管理嘱託職員報酬の減額について、関連がございますので一括してご説明をさせていただきます。
まず、森林経営管理委託料1,265万円の減額でございますけれども、内容といたしましては、町が森林所有者に代わって行う未整備林の施業に係る委託料になっておりましたけれども、今年度予定をしておりました未整備林の施業まで手が回らなかったということでございまして、改めて来年度、基金事業として実施をしていく予定としておるところでございます。
減額の理由といたしましては、手続上、森林所有者の意向調査をする必要があるということでございますけれども、一昨日の一般質問でもお答えいたしましたけれども、森林所有者の方の確定でありますとか、林相の把握、またこの件に関しましては個人情報の取扱いなどもございまして、課題が多く、想定よりも進まなかったというところでございます。
来年度、本格的に実施をしていくということでございますけれども、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、町としては全国に先んじてこの事業をやりたいということで、今は全国を見てみましたら、埼玉県の秩父市だけが1か所、2か所やっとやり始めているというような状況でございます。
もう一点、嘱託職員報酬の減額でございます。こちらは、この制度の中で林業に詳しい方を嘱託職員で雇って、特に未整備林の選択でありますとか、経済林であるかどうかということを判別をいただく、また地域に入って話をする際のコーディネーター役というようなことを担うことを目的としておりましたけれども、先ほど言いましたとおり、全体的に事業が進まなかったという点において、今回は雇用を見送ったということでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 3番林健三君。
○3番(林健三君) すみません。ちょっとおわびしておきます。数字が違っておりました。3万円を3,000円に、そして67万円と言ったように思いますが、6万7,000円に訂正していただきたいと思います。
この件について、今、大正地域振興局長、いろんな課長から答弁がありました。その中で、私、妙に分からんところがあります。登記事務委託料、一応、この関係は残業というような感じがありましたが、こういう職員がおるがですか、嘱託職員で。登記するのが専門というような感じやと思うが、道の改良に関しての登記とか、その辺があるがじゃないかなとは思うけど、そういう一応外部に委託じゃなしに、そういう職員がおるがですか。嘱託職員、臨時になると思いますが、それ一点と、それから、先ほど池上課長から答弁がありました、林業関係、これは森林環境譲与税の関係かなと思っております。十和地区と言っておりましたが、この中で、解析事業の中に今年3,463万9,000円と、私、一般質問やっておりました。その中で、一応、意向調査をするとか言っておりました。この1節の森林経営管理の嘱託職員というような感じがありましたが、一応、委託してやらすような段取りやったけどうまいこといかんなったと。それから後の下の関係ですが、森林所有者の関係でだめになったというような関係で減額になっちゅうという説明がありましたが、この事業自体は一応十和で実施するというような計画があったわけですよね。もうそれもだめになったがやないですか。来年は大正地区、再来年、令和3年は窪川地区というような仕分けしちょったと思いますが、その点についてお聞きしたいと思います。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 言われましたように、登記に係る専門的な分野での嘱託職員1名を置いております。
以上です。
○議長(下元昇君) 農林水産課長池上康一君。
○農林水産課長(池上康一君) お答えいたします。
ちょっと答弁が漏れておったところがあると思います。森林経営管理委託料につきましては、先ほど議員がおっしゃった、十和、大正、窪川というような順番の事業ではございません。それで、先ほど答弁しましたのは、森林の情報を解析する事業でございまして、どちらかといえば森林所有者の方にご説明を差し上げる際の資料づくりと、そのための解析事業ということになっておりますので、今回の減額の事業につきましては、未整備林を実際に管理権を町にいただいて、間伐等施業をする費用でございます。ですから、この流れとしては最終的な部分になるところでございますので、これについては来年度から積極的に実施をしていきたいというところでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 3番林健三君。
○3番(林健三君) 最後の三回目です。その中で、今、大正地域振興局長から話がありました、1名置いていると。仕事の内容ですよね。さっき言った道路の改良の件とか、窪川も含めてやりゆうのか、国土調査でいろんな漏れとかいうのがあると思いますよ、町有林の中で、ひょっとしたら。ほんで、そのままやりゆうがか。その辺はっきり、十和も含めたもんよね。四万十町全体の登記のことをやりゆうがか。その辺、しっかりした答弁をお願いしたいと思います。
それから、この森林環境税の関係ですけど、池上課長から妙に私もぼうっと聞いたような感じがするんやけんど、一応、この中で大道地区をやるような話があったわけですよね。その中で何か広葉樹林がようけ入るとか何かそんなような話を聞いたような感じがあるがですけど、それは関係ないがですか。もう一度。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 登記事務の嘱託職員についてですが、主に大正、十和地区の道路改良等についての登記を担当していただいています。また、それに加えて、国土調査等の部分についても、当然関わってもらうこともあります。
以上です。
○議長(下元昇君) 農林水産課長池上康一君。
○農林水産課長(池上康一君) お答えいたします。
議員おっしゃられるとおり、町長の提案理由の中でも大道地区の話ということがございました。実際、当初予算の策定時には、この事業は、間伐等の未整備林の整備につきましては、最終的なところまでいけるというような見込みの中で、まずは十和の大道地区が住民の方の同意が、森林に入っても構わないというような形の同意が多くあったということですので、そこで組み立てようとはしたところなんですけれども、実際は天然林が多いということで、今回の事業とは合致をしなかったというところでございます。
したがいまして、天然林でなくて、人工林、針葉樹が多いところにつきまして進めていくというところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
6番武田秀義君。
○6番(武田秀義君) 私から一点。9款消防費15節工事請負費の消火栓設置工事費60万円の減額となっていますが、これの内容を教えていただけたらと思います。39ページです。
○議長(下元昇君) 危機管理課長川上武史君。
○危機管理課長(川上武史君) お答えさせていただきます。
この消防費の工事請負費、消火栓設置工事の60万円の減額でございますけれども、毎年、消火栓については、地域の要望などをもとに、優先順位を付けて消火栓の設置工事を進めているところでございます。その中で、今年度4か所と思いましたけれども、当初予算で4か所を予定して予算化をしておりまして、そのうち事業を、4か所について入札を行って事業を進めていったわけでございますけれども、入札減が発生をしたということでその分の減額ということになっています。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) それでは、一、二点、35ページになります。
公園費と商工総務費の中で、まず15節から行きますが、窪川駅の公衆トイレ改修工事、記憶の中では最近工事もして、どういう改修工事が必要なのかなという点と、メインはその下です。リバーパーク轟、街灯修繕工事費130万円の金額の問題ですが、金額の問題よりも、町長、私自身、大正地区の町民として、当初肝いりで、ここが、道の駅の対岸に国の補助事業で宿泊がメインですが、テント張って、車で寝泊まりするという施設であったわけですが、何分、流行の波が引きまして、管理費含めて大変経費もかさんでいる状況にあって、最近夜はあそこを通ることは少なくなりましたが、冬場でも夜間、かあかあとリバーパーク轟の街灯、点いているわけですね。
本当に客も少なくなった中で、何とかその電気代も経費節減にならせんかなと思いながら黙って見過ごしてきた、今回また今度は直すという予算です。内容を聞きたいですが、できるだけLEDにするのかなという疑問を持ちながらですが、多分、担当課長が答弁されると思いますが、あのリバーパーク轟は、点灯は自動点灯で、例えば、ある一定の暗さになったら点き、明るくなったら消えるのか、分かりませんが、私が通るたんびに夜間もかあかあともったいないなということは提言もしたつもりですが、個人的には。
もうそこそこ街灯も数を少なくして、せめて春から夏場あたりまでの管理をしていったほうが経費の節減にもなるかなと、また、換えるのはこれ、LEDに換えるのかよと。それとあの中にある入り口のログハウス的な施設も活用されてないと思うがですね。担当課長はご承知でしょうが。建てたままもったいない、そのまま朽ちていくのは忍びないなと思いながら、あそこを見るわけです。そういった意味でせっかくこういう形で修理費を計上していますが、そろそろもう整理をする段階に来てるんじゃないかなと私は感じていますし、また、ここはどこそこの管理委託料も多分ある程度の時期には、ある人が来て、管理棟でおりますわね。そこらを何とかもうあそこも一切お金は入ってきませんので、昔は料金取ってましたけども、今は一切無料で開放してますので、経費節減の方法がもっとあるんじゃないかなと私は思っています。この際、町長の考えを聞くわけにはいきませんが、恐らく担当課長でしょうが、まずLEDに換えての工事なのか。あのかあかあとした街灯も基数も減らして管理するという意気込みなのか、その点をお聞きしたい。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) リバーパーク轟ですが、照明については設置後20年以上は経過しておりまして、大変劣化が著しくなってます。照明塔の柱の劣化によって折れる事象が1件発生しておりまして、リバーパーク内にある照明塔のその全ての状況を調査しましたが、その中で全ての柱については劣化をしておる状況です。
それで15基設置されておるんですが、その中で駐車場に設置されている5基を除いて、10基を撤去しまして、新たに6基を設置するということになります。
当然、議員言われましたように、照明はLED化し、設置基数を抑えることと、併せましてまたランニングコストの軽減を図っていくということにしております。
もう一つログハウスの使用についてですが、ログハウスは結構人気があって、季節によってはあそこの利用を希望される方がおります。
○議長(下元昇君) にぎわい創出課長植村有三君。
○にぎわい創出課長(植村有三君) 私のほうからは、予算書35ページ、窪川駅公衆トイレ改修工事の概要についてご説明させていただきます。
この施設につきましては、平成14年に新設されたトイレでありますが、今回はこのトイレにあります多目的トイレ、そして男子・女子トイレの和式トイレを洋式に換えるものです。
それと合わせまして、多言語型、またピクトサインと言いまして、万国共通でここのトイレが男子、女子と分かるような色違いの表示をさせていただく工事となっております。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 窪川駅の公衆トイレについては分かりました。
リバーパーク轟の件ですが、10基から6基ということで、街灯の数も減すということです。大賛成です。ただ、先ほども言いましたように、冬場はほとんど人が来んと思うがですね、私の勝手な推測ですが。それを、真っ暗じゃいかんでしょうが、冬場は例えば基数をもっと減らして点けるとか、そういう工夫をしないと、幾らLEDに換えたとはいえ経費がかさみますので、そういう努力も併せてしていただければ賛成する補正予算かなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(下元昇君) 大正地域振興局長山本安弘君。
○大正地域振興局長(山本安弘君) 言われたように、夏場とあと春先、そちらにおいては管理人を置いて管理しております。ふだんは基数を減らした形でタイマーで点灯しておるような状況です。
キャンプ客が多いとき、その時期には点灯をして安全を確保しておるということはしております。是非よろしくお願いします。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
15番橋本章央君。
○15番(橋本章央君) 予算書の37ページ、負担金補助及び交付金、町産材活用利用促進促成事業補助金のこの減額になっているがですが、今年度の実績と、そうしてこの12月議会、今の時点で減額補正をした、その理由について教えていただきたいと思います。
次の39ページの防災費、この中で負担金補助金のところ、建築物耐震対策緊急促進事業費補助金で大きな額が減額になっておりますが、この減額の理由について教えていただきたいと思います。
○議長(下元昇君) 建設課長吉岡範満君。
○建設課長(吉岡範満君) お答えさせていただきます。
予算書37ページ、町産材活用利用促進助成事業費補助金ですが、当初予算のほうでは、20件分の予算を認めていただいておりましたが、今現在、実績及び交付決定した分が合計で14件、それで地域の建築の関係者のほうにも聞き取り等も行いました結果、3件分は残しておきますが、3件分を減額補正として出させていただいたというところです。
続きまして、39ページ、建築物耐震対策緊急促進事業費補助金ですが、こちらは四万十農協会館の耐震改修部分の工事に対する補助金です。この四万十農協会館につきましては、緊急避難所としての役割も担うということで支援をしているところですが、工事費のほうも固まりまして、それに伴い減額とさせていただいたものでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 15番橋本章央君。
○15番(橋本章央君) 町産材活用利用促進助成事業についてですが、実績、当初予算の見積もりよりかなり減ったということで減額、このことは分かりますが、じゃあこれを受けて、今度来年度に向けてどういう取組をされていくのか。これ、町長に是非答弁を求めるわけですが、来年度の予算にもこれを計上していくのか。その点について教えてください。
それと、39ページの四万十農協会館の耐震、これについてですが、事業費が確定したからと言われましたが、随分この金額が大きいがですが、その差が、何か大きな見込み違いとか想定外のことが起こったのでしょうか。その点、教えてください。
○議長(下元昇君) 建設課長吉岡範満君。
○建設課長(吉岡範満君) お答えさせていただきます。
町産材活用利用促進助成事業費補助金ですが、来年度も予算化ができるべく計上していきたいと担当課のほうでは思っております。
それと、JA四万十会館の事業費ですが、補助率のほうが15分の11という高い補助率なのですが、工事費に対して減額という、割合としては結構な金額が減額という形になってしまいました。
当初予算では特に不足するというのは困りますので、見積もり等の関係で目いっぱい予算を計上させていただいていたところでございます。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第87号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第87号令和元年度四万十町一般会計補正予算(第4号)を採決します。
議案第87号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第16、議案第88号令和元年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第17、議案第89号令和元年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第2号)、日程第18、議案第90号令和元年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)、日程第19、議案第91号令和元年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)、日程第20、議案第92号令和元年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、以上、議案第88号から議案第92号までの5議案を一括議題とします。
この5議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) 特別会計補正予算書の107ページ、ごらんになってください。歳出の中で、介護サービス諸費と、あと介護サービス等諸費が今回6,000万円、金額間違うたらいけませんが、6,000万円が補正額減ってますが、その内容については、恐らく給付費ですので、施設の介護サービス給付費、113ページの歳出で出てくるこの6,000万円というこの額が、10億円余りの予算額に対する補正でありますが、12月で減額補正というのは、具体的にどういうサービスの給付費の減、多分施設ですので、施設で介護されている方がどうなったのか、その点をお聞きしたいだけです。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) それでは、6,000万円の減額について説明させていただきます。
この歳出につきましては、2款1項5目の介護サービス等諸費のところに入ってきます。これにつきましては、本年度から介護医療院が新設され、それに伴いまして、今年から当初予算に計上していたところでございます。その金額が合計で10億8,000万円ということです。他の事業等もやっておりますが。当初予算、介護医療院だけで2億円程度の予算を組んでおりましたが、10月までの実績を見ますと、月3人程度、当初は月40人ぐらいかなというところで組んでおりましたが、実績が3人程度というところで、10月分までの給付額の精査等をして6,000万円を減額したということになります。
見込みのほうがちょっと多かったというところは、今年から新しい介護医療院が新設されたということで、過去のそういう統計がありませんでしたので、ちょっと見込み違いが多かったというところになっております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 1件だけですので。112ページの下のほうですね。13節のところで、日常生活圏域ニーズ調査業務委託料、498万3,000円という今回は業務委託をして、調査をしたというところです。確かこれは、何歳からが対象だったんでしょうか、65歳以上なのか、70歳以上なのか、いわゆる調査をした分だとは思うんですが。要は一般的な日常生活の中で、交通機関の関係とかいろいろ問い合わせをした内容だと思うんですが、今回これは町内全域を調査したものなのか。これを調査した後、あれ多分、A4ぐらいの大きい調査票、立派な調査票が来たんですが、今後の調査内容の運用の仕方、そこのあたりを聞いておきたいと思うんですが。
○議長(下元昇君) 健康福祉課長野村和弘君。
○健康福祉課長(野村和弘君) 予算書112ページの委託料、マイナス498万3,000円というところでございますが、これにつきましては現在65歳以上の方にニーズ調査を行っております。来年度、高齢者保健福祉計画と第8期介護保険事業計画の見直しということで、事前のアンケート調査となっております。
ただ、当初は町単の事業ということでアンケートをやっておりましたが、その後確認したら、補助金の対象になるということが分かりましたので、今回、5款2項1目13節のほうへ新たに498万3,000円と、予算を組み替えております。最初のときには補助金対象外ということでしたが、補助金が付くということで組み替えをしております。
このアンケート調査については、先ほど申しました来年度の計画の策定に向けた資料ということで、現在調査内容について精査しているという状況になっております。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第88号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第88号令和元年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第88号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
これより議案第89号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第89号令和元年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第89号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
これより議案第90号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第90号令和元年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第90号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
これより議案第91号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第91号令和元年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第91号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
これより議案第92号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第92号令和元年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第92号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第92号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
午後1時59分 休憩
午後2時15分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第21、議案第93号令和元年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)、日程第22、議案第94号令和元年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第23、議案第95号令和元年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)、以上、議案第93号から議案第95号までの3議案を一括議題とします。
この3議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより、議案第93号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第93号令和元年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第93号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第93号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第94号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第94号令和元年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
議案第94号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第95号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第95号令和元年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。
議案第95号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第24、陳情第31-6号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情、日程第25、陳情第1-8号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外。
暫時休憩します。
午後2時18分 休憩
午後2時19分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第25、陳情第1-8号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情、日程第26、陳情第1-9号米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する決議案採択のお願いを議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
総務常任委員長古谷幹夫君。
○総務常任委員長(古谷幹夫君) それでは、私のほうから陳情審査報告書について説明をさせていただきます。
四万十町議会議長、下元昇様。総務常任委員長古谷幹夫。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
陳情第31-6号。付託年月日、令和元年6月5日。件名、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情でございます。
審査の結果は不採択でございます。
次の陳情第1-8号についてですけれども、同じく付託年月日は令和元年6月5日でございます。件名についても、前述の第31-6号と全く同じ内容となっておりますので省かせていただきます。
審査の結果につきましては不採択であります。
次に陳情第1-9号でございます。付託年月日につきましては令和元年6月5日。件名、米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する決議案採択のお願い。
審査の結果、不採択、これは全員一致でございます。
審査の経過報告を次の資料の基づき説明をさせていただきます。
審査日につきましては、12月5日、6日、9日になっております。
陳情第31-6号。令和元年6月5日付託。件名、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。説明者はありません。
審査経過でございます。この案件は、令和元年6月5日に付託を受けまして、継続審議として協議していたものでありますが、その経過を確認をした上で、協議審査を行いました。
さらに継続審議となってきた要因の一つに、国策に関する内容の案件であり、地方議会議員として結論付けることの難しさということがございましたので、このことから判断基準の共通認識を持つ必要があるということで、(1)願意が妥当であること、(2)原則として当該団体の権限に属する事項であること、(3)実現の可能性があることの観点を共通認識とした上で協議を行いました。
委員の意見でございますけれども、願意の妥当性は認めるが、実現の可能性、町村議会の権限という視点からは不採択とせざるを得ない。願意は十分に理解できるが、具体的な意見書の項目については地方議会議員として賛同しかねる。主旨は理解できるが、採択基準の視点を総合的に判断すると、一地方議員としては不採択とせざるを得ない。
次の意見につきましては、この陳情に賛成の方の意見になりますけれども、この案件については国民全体で考えてほしいという内容であり、地方議会には国民の声を反映させる役割もあることを考慮して、採択すべきだという主立った意見が出されました。
審査結果につきましては、結論は先ほど申しましたように不採択でありますけれども、その内訳につきましては、採択は1名、不採択4名、意見書提出なしでございます。
次に陳情第1-8号でございます。これにつきましても、6月5日付託の内容で、件名につきましてもまるきり先ほどの第31-6号と同じ内容でございまして、したがいまして、審査に当たっては、二つ同じ内容ということで、同時に審査をしてきた経過もございまして、先ほど読み上げました審査経過並びに委員の意見についても全く第31-6号と同じ意見となっておりますので、お目通しをいただきまして、審査結果につきましても、不採択ということでありますが、内訳は採択1名、不採択4名ということで、意見書提出はございません。
最後に陳情第1-9号でございますが、この件名につきましては、米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する決議案採択のお願いということでございます。説明者はありませんでした。
審査経過につきましては、前段の、これまで継続審議としてきた経過を確認した上で、同じように継続審議となった理由の一つも、先ほどの第31-6号、第1-8号と同じような内容の案件であるという、陳情の内容そのものは全く正反対のものでありましたけれども、そういった観点の中で、共通判断基準の共通認識という三点を共通認識とした上で協議を行いました。
委員の意見としましては、願意の妥当性、実現の可能性、町村議会の権限という視点から判断して不採択とするべきだ。国民全体的な視点からも外れており、願意についても容認できず不採択と判断する。普天間基地の危険性は理解できるが、辺野古移設の促進決議には賛成できず、不採択すべきと考える。これまでの審査経過を踏まえ、内容を精査した上で不採択すべきと判断する。陳情第31-6号、陳情第1-8号に賛同する立場にあり、それらと正反対の案件については不採択すべきと考える。
審査結果は全員一致で不採択でございます。意見書の提出はございません。
以上でございます。
○議長(下元昇君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第31-6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情第31-6号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情を採決します。
お諮りします。
この陳情について、委員長報告は不採択であります。陳情第31-6号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立少数です。賛成者、11番岩井優之介君、12番田邊哲夫君、14番村井眞菜君、以上3名であります。したがって、陳情第31-6号は委員長報告のとおり不採択にすることに決定しました。
これより陳情第1-8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより、陳情第1-8号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情を採決します。
お諮りします。
この陳情について、委員長報告は不採択です。陳情第1-8号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立少数です。賛成者3名。したがって、陳情第1-8号は委員長報告のとおり不採択することに決定しました。
これより陳情第1-9号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第1-9号米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する決議案採択のお願いを採決します。
お諮りします。
この陳情について、委員長報告は不採択です。陳情第1-9号米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する決議案採択のお願いについて、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立者ありません。したがって、陳情第1-9号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第27、陳情第1-23号影野駅に公衆水洗トイレの設置を求める陳情書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) それでは、教育民生常任委員会に付託されました陳情案件でお諮りをいたします。
令和元年12月13日。四万十町議会議長、下元昇様。教育民生常任委員長中屋康。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
受理番号、陳情第1-23号。付託年月日、令和元年12月4日。件名として、影野駅に公衆水洗トイレの設置を求める陳情書であります。
審査の結果、採択、全員一致であります。
続きまして、審査に係る経過報告をいたします。
審査日は、12月5日並びに12月9日月曜日と、2日にわたって審査をいたしました。
陳情第1-23号ということで、12月4日付託の分でありますが、件名は、影野駅に公衆水洗トイレの設置を求める陳情書であります。
12月5日については、まず陳情内容について内容を精査する意味で全員で読み合わせをしたり、あるいは現地へ出向するかどうかについてのいろいろ検討もしました。
12月9日に、現地にまず赴いてということで、陳情者代表の浜田出水区長と、地域住民の代表ということで●●●●氏、それから執行部のほうからは関連として別途、同じ要望書が上がっているということでありまして、植村にぎわい創出課長に同行をいただきまして、説明をいただきました。
審査の経過ということで、先ほどふれましたが、12月5日に陳情書類審査を行い、12月9日に現地に赴き、陳情者と地域住民からの説明を受けました。同様に、要望書が執行部にも提出されていることから、担当課長より執行部側の取組状況について説明を受けた後、審査を行ったという経過がございます。
委員の意見としまして、まずこの影野駅に公衆トイレを、水洗トイレを設けるといったことについて、駅トイレの廃止ということもあるが、周辺の民家、ちょうど前に3戸ほど民家がすぐ建っておるんですが、常態的にトイレのない列車から降りてこられるお客さん、あるいは今から乗ろうとしているお客さんでトイレが間に合わなくてその民家に飛び込んでお願いをするというケースがあると。
また、駅には日々JRの乗降客が60人ほど常態として利用しているというところ、あるいはお遍路のバス乗降地点になっている。ここから岩本寺に歩くと、影野から歩くという地点になっているということからも、何らかの方法でトイレは設置する方向で考えていくべきだという意見がありました。
二点目として、単なる駅トイレという位置付けではなくて、仁井田地区、この地域で地域活性化事業という形で活性化協議会というものを立ち上げておりますが、地域の活性化策として振興構想の一環としてトイレの必要性を訴えていると。ビジョンの策定もしっかりされておりまして、駅周辺既に3kmの範囲については地域住民によって整備もされ始めていることから、前進に向けた判断をすべきだと言うことであります。
三点目は、執行部側も別途予算化の可能性を探っているということなので、議会の常任委員会として予算絡みに関してはなかなかその辺に立ち入った話ができないが、それにかかわりなくも設置の必要性は十分くみ取って採択すべきだということが大勢を占めました。
反対の意見はありませんでした。
審査の結果、採択、全員一致というところであります。
以上が経過報告です。
○議長(下元昇君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
9番水間淳一君。
○9番(水間淳一君) 少しお伺いしたいと思います。
この影野駅に公衆水洗トイレということですが、現在、影野駅の入り口を入って、それから右へ行って、西側行って、今度角に現在トイレがありますね。そこを整備してくれというのか、それとも駅に隣接してつくっていただきたいと、設置していただきたいというのか。そこのところをお願いします。
○議長(下元昇君) 10番中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) お答えをしたいと思います。
それから、その事前にちょっとお断わりをいたします。私はちょっと失言をいたしました。先ほど審査経過報告の中で、説明者の欄で陳情者代表が浜田出水区長で、今回出ております、もうお一方のお名前もお流しをしたんですが、一般の方なので、この場でお出しすることは本来差し控えなくてはいけなかったので、大変失礼申し上げました。ご本人様に合わせましても、陳謝しておわびを申し上げておきたいと思います。
それではお答えいたします。
場所ですが、当日現場でお話を聞いて、陳情者の方からの話で、位置的には影野駅の入り口側に向かって、後方は線路になるんですが、向かって左側が空きスペースになっております。そこの、空きスペースのあたり、ちょうど駅入り口から5m、10mぐらいの位置付けでちょうどいい場所があるので、そこへ設置をしたらどうかという案もいただいておりました。
そのすぐ、向かって左側にゲートボール場的な広場がありますので、そのあたりもどうかなというお話もあるように聞いておりますけれども、まずは一番駅近の玄関に向かって左方の箇所が適当ではないかというような、いわゆる駅トイレでななくて、一般公衆トイレとして考えていきたいなという陳情の内容でした。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑は。
12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) ちょっとお聞きしたいのは、今、水間議員から質問あったように、確か入って右の隅っこにトイレはあったと思います、いつ廃止になったか分かりませんが、この書き方は、駅のトイレが廃止になったと、だから要望するという見方でいいのか。現在トイレはあるけれども、ほかの場所にということなのかという点と、当然、JR駅というのはJRの土地なのかなというふうに一般的には思うわけですね。
それで、もしその駅トイレが廃止になったのであれば、町としてJRにこれでは困るというような意見も提言をした上でのJRが駅のトイレを廃止したのか、私には分かりませんが、そこの考え方と、当然、四万十町内にはJRの駅が、十川駅からずっと影野まであるわけですね。ずっと頭をめぐらせてますが、全ての駅は承知していませんが、トイレが全部駅にあったかどうか、大正には大体あるかなという、それで十川にもあるかなというくらいしか分からんがですが、こういう陳情が出された場合に、この部分であれば、私はいいですが、今後、ああ、陳情が採択になったと、じゃあ自分達の地区の駅にもということになったときに、それこそ予算との絡みもありますので、私は大事だと思いますが、じゃあやはり今後、そういうことも踏まえての採決に臨んだのかどうなのか。
それと、設置することは可能ですが、後の維持管理ながですね、問題は。地域住民がやるから、要するに浄化槽設置というお願いのようですが、管理はどうするのか。日常の管理ですよ、それは管理清掃はできませんが、一般の住民が、地域の方自らが管理するわよという中での陳情なのか。今後の維持管理、コスト面も変わってきますし、ほかのJRの駅がトイレがない場合にも、今後、ああこれが通れば私たちも要望しようじゃないかということになってくることは当然ですので、そういったことも踏まえての委員会採決に臨んだのかどうなのかについてお答えを願いたい。
○議長(下元昇君) 教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) 田邊議員から何点かの、委員会の審査の中の状況説明を求められました。
まず、一点目のトイレ、確かに駅のトイレがありました。ありますが、やはり現在使用ができなくなっておる。いつからかはちょっと確認はできてないんですが、できなくなっています。ということで、陳情者側としては、駅トイレとして本来機能すればそれで結構だというところですが、JRにかけ合っても、JRは今後においては、その影野駅の駅トイレとしては、これを補修して使い始めるという意思はないということを陳情者が受けた後の話をこっちへ来て聞いておりますし、そういう陳情内容としては、駅トイレじゃなくて一つの公衆トイレとして設置をしてもらいたいという位置付けでお話をいただきました。
それから、各駅の沿線のトイレ、確かにおっしゃるとおり、大正の駅もありますし、窪川も今回、トイレを補修をしているというところでありますが、やはり中に半家駅なんかはないというところもありますので、駅それぞれに、十川駅は下にあります。そういった意見も出ておりましたけども、この段階では、そういった駅トイレと、今回の陳情の関連付けのトイレの設置の形についての話はそれ以上は踏み込んだ話をしませんでした。
それからもう一点、維持管理です。当然、こういう話で、将来的にもし設置が可能ならば、維持管理という非常に大きな問題が出てくるというところでありましたので、それについては、既にその陳情者のほうから、これ、影野地域の活性化協議会というのを立ち上げて、現在動きを始めていますので、そういう活性協議会の中で十分、今後は地域と一緒になって維持管理はしていきたいという、はっきりした回答をいただいておりますので、そういった段階の中で審査を進めたという経緯でございます。
以上です。
○議長(下元昇君) 12番田邊哲夫君。
○12番(田邊哲夫君) おおよそは理解しましたが、現在トイレはあると、しかし、私も入ったことがありますが、大変、狭いトイレで非常に使いづらいし、清潔面では厳しいかなという思いをしていますが、今答弁いただいた間で、十和の議員に聞くと、昭和駅にもないということのようです。できれば、私はこの陳情を受けて、同じように、十和地域も同じような。
〔発言する者あり〕
あるけど使えないか。今後、教育民生常任委員会として、町内のJRの駅にトイレが、あるけれども、水洗トイレでないとかいうのであれば、同じような陳情が出てからではなくて、公平公正な観点から全地域にトイレの設置を委員会としてもまた町にお願いしてもらいたいなという意見を付して終わります。
○議長(下元昇君) 教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) 承りました。
以上です。
○議長(下元昇君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第1-23号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第1-23号影野駅に公衆水洗トイレの設置を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
この陳情について、委員長報告は採択です。陳情第1-23号影野駅に公衆水洗トイレの設置を求める陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、陳情第1-23号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第28、発委第7号加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
10番教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) それでは、教育民生常任委員会の所管の分であります。
昨日、お諮りをいたしまして、意見書付きの陳情採択案件がありまして、案としてお示しをいたした分について今日は、成案をいただきましたので、お諮りをいたします。
発委第7号です。令和元年12月13日。四万十町議会議長下元昇様。提出者、教育民生常任委員長中屋康。
加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
内容について、幾分長くなりますが、議員各位は読み込みされていると思いますけれども、陳情者の意を酌んで読み上げたいと思います。
加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書という題であります。
加齢性難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど生活の質を落とす大きな原因になる。
また、最近では鬱や認知症の危険因子になることも指摘されている。加齢性難聴によりコミュニケーションが減り、会話することで脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能の低下につながり、鬱や認知症につながるのではないかと考えられている。
日本の難聴者率は、欧米諸国と大差はないが、補聴器使用率は欧米諸国と比べて低く、日本での補聴器の普及が求められる。
しかし、日本において補聴器の価格は片耳当たり概ね3万円から20万円であり、保険適用ではないため全額自費となる。身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。
欧米では、補聴器購入に対し公的補助制度があり、日本でも、一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し補助を行っている。
補聴器の更なる普及で高齢になっても生活の質を落とさず、心身とも健やかに過ごすことができ、認知症の予防、ひいては健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながると考える。
よって、国におかれては、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。2019年12月13日、高知県高岡郡四万十町議会。
衆参議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣宛てに発出するということで、お諮りをしたいと思います。
以上です。
○議長(下元昇君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第7号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第7号加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書を採決します。
発委第7号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、発委第7号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第7号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第29、発委第8号すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
10番教育民生常任委員長中屋康君。
○教育民生常任委員長(中屋康君) それでは、先ほどの発委第7号に引き続いて、第8号ということでお諮りをいたします。
発委第8号。令和元年12月13日。四万十町議会議長下元昇様。提出者、教育民生常任委員長中屋康。
すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出します。
意見書の内容であります。
すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書。
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施される。幼児教育・保育の無償化はすべての子どもに質の高い幼児教育・保育の機会を保障する重要な施策であるが、今回の無償化の内容については、保育の質の確保など子どもの権利保障の観点から懸念すべき事項が指摘されている。無償化の実施にあたっては、保育の質を確保すること、地方自治体に新たな負担を強いないこと、また、喫緊の課題である待機児童解消や保育士の増員と処遇改善を後退させないことが必要である。
よって、国においては、必要な財源を確保し、すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化を実現されるよう、以下について要望する。
1、幼児教育・保育の無償化にあたっては、地方自治体に財政負担が生じないよう全額国費で行うなど国として必要な措置を講じること。
2、保護者や施設に負担を強いる(物価調整額も含めた)公定価格の減額はしないこと(復元すること)。
3、給食食材費は実費徴収化ではなく無償化の対象とすること。
4、無償化の対象とされている認可外保育施設については、認可施設と同等の保育を保障できるよう、認可化の促進、指導監督の強化など国として必要な措置を講じること。
5、保育の質的・量的拡充が停滞することがないよう、国として十分な予算を確保すること。特に待機児童の解消については、無償化によって需要が喚起されることが予測されるため、国として認可保育所の整備計画をたて、保育所等整備交付金の増額など支援の拡充、必要な財政措置を行うこと。保育士等職員の配置基準の改善、賃金の引き上げなど処遇改善のために公定価格の改善など必要な措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。2019年12月13日、高知県高岡郡四万十町議会。
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)、衆議院議長、参議院議長ということで発出をするということでお諮りをいたします。
○議長(下元昇君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第8号すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書を採決します。
発委第8号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(下元昇君) 起立全員です。したがって、発委第8号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第8号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第30、議員派遣の件を議題とします。
お諮りします。
議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり派遣することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。
お諮りします。
ただいま議員派遣が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(下元昇君) 日程第31、閉会中の継続審査・調査の申し出についてを議題とします。
総務常任委員長及び教育民生常任委員長並びに産業建設常任委員長から常任委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長から所管事務の調査について、また議会運営委員長から所掌事務の調査事項について、会議規則第75条の規定によりお手元に配付しております申出書のとおり閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
総務常任委員長及び教育民生常任委員長並びに産業建設常任委員長から、また各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下元昇君) ご異議なしと認めます。したがって、総務常任委員長及び教育民生常任委員長並びに産業建設常任委員長から、また各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
ただいまから暫時休憩をいたします。
午後3時01分 休憩
午後3時14分 再開
○議長(下元昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
令和元年第4回四万十町議会定例会を閉会します。
午後3時15分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
四万十町議会議長
令和 年 月 日
四万十町議会議員
令和 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
令和元年第4回定例会12月13日 (PDFファイル 639KB)
○添付ファイル2令和元年第4回定例会 会議録目次 12月13日 (PDFファイル 142KB)