議会議事録
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平成18年第1回定例会会議録(1)
平成18年第1回定例会
四万十町議会会議録
平成18年6月15日(木曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 施政方針
第 5 報告第 1号 平成17年度四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
第 6 報告第 2号 平成17年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
第 7 承認第10号 専決処分の承認について(平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計暫定補正予算第1号)
第 8 議案第30号 高知県市町村総合事務組合規約の変更について
第 9 議案第31号 こうち人づくり広域連合規約の変更について
第10 議案第32号 高知県広域食肉センター事務組合規約の変更について
第11 議案第33号 高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について
第12 議案第34号 高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について
第13 議案第35号 高幡消防組合規約の変更について
第14 議案第36号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第15 議案第37号 四万十町地域審議会条例について
第16 議案第38号 四万十町総合振興計画審議会条例について
第17 議案第39号 四万十町行政改革推進委員会条例について
第18 議案第40号 四万十町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について
第19 議案第41号 四万十町国民保護協議会条例について
第20 議案第42号 四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
第21 議案第43号 四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
第22 議案第44号 四万十町基金条例の一部を改正する条例について
第23 議案第45号 四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について
第24 議案第46号 四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
第25 議案第47号 四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例について
第26 議案第48号 四万十町教育集会所条例の一部を改正する条例について
第27 議案第49号 四万十町集会所等条例の全部を改正する条例について
第28 議案第50号 四万十町十和林業研修センター条例の全部を改正する条例について
第29 議案第51号 四万十町十和堆肥センター条例の全部を改正する条例について
第30 議案第52号 四万十町昭和高齢者創作館条例の全部を改正する条例について
第31 議案第53号 四万十町十和農林水産物処理加工施設条例の全部を改正する条例について
第32 議案第54号 四万十町興津農水産物加工直販施設条例の全部を改正する条例について
第33 議案第55号 四万十町興津共同利用保管施設条例の全部を改正する条例について
第34 議案第56号 四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例の全部を改正する条例について
第35 議案第57号 四万十町興津水産物鮮度保持施設条例の全部を改正する条例について
第36 議案第58号 四万十町作屋就業改善センター条例の全部を改正する条例について
第37 議案第59号 四万十町道の駅物産販売施設条例の全部を改正する条例について
第38 議案第60号 四万十町下津井ヘルスセンター条例の全部を改正する条例について
第39 議案第61号 四万十町木炭生産施設条例の全部を改正する条例について
第40 議案第62号 四万十町コンベンションホール条例の一部を改正する条例について
第41 議案第63号 四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例について
第42 議案第64号 四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定について
第43 議案第65号 字の区域及び名称の変更について
第44 議案第66号 字の区域及び名称の変更について
第45 議案第67号 大字、字の区域及び名称の変更について
第46 議案第68号 四万十町大正老人福祉センターに係る指定管理者の指定について
第47 議案第69号 四万十町デイサービスセンター百年荘に係る指定管理者の指定について
第48 議案第70号 四万十町大正生活支援住宅に係る指定管理者の指定について
第49 議案第71号 四万十町十和高齢者生活支援ハウスに係る指定管理者の指定について
第50 議案第72号 四万十町十和認知症高齢者グループホームに係る指定管理者の指定について
第51 議案第73号 四万十町十和高齢者生活福祉センターに係る指定管理者の指定について
第52 議案第74号 四万十町窪川四万十会館に係る指定管理者の指定について
第53 議案第75号 四万十町四万十緑林公園に係る指定管理者の指定について
第54 議案第76号 四万十町三島キャンプ場に係る指定管理者の指定について
第55 議案第77号 四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について
第56 議案第78号 四万十町ライダーズイン四万十に係る指定管理者の指定について
第57 議案第79号 平成18年度四万十町一般会計予算
第58 議案第80号 平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算
第59 議案第81号 平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算
第60 議案第82号 平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算
第61 議案第83号 平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算
第62 議案第84号 平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算
第63 議案第85号 平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算
第64 議案第86号 平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算
第65 議案第87号 平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
第66 議案第88号 平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算
第67 議案第89号 平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算
第68 議案第90号 平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算
第69 議案第91号 平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算
第70 議案第92号 平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算
第71 議案第93号 平成18年度四万十町水道事業会計予算
第72 同意第13号 固定資産評価員の選任について
第73 請願・陳情
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第73まで
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出 席 議 員(41名)
1番 味 元 和 義 君 2番 國 澤 雅 男 君
3番 宮 崎 南海男 君 4番 松 下 和 孝 君
5番 山 上 利 嗣 君 6番 山 崎 邦 雄 君
7番 緒 方 正 綱 君 8番 竹 内 常 喜 君
9番 山 岡 義 正 君 10番 島 岡 幹 夫 君
11番 森 健 吉 君 12番 竹 内 忠 征 君
14番 橋 本 章 央 君 15番 林 一 將 君
16番 伊 藤 訓 新 君 17番 秋 田 昇 君
18番 橋 本 保 君 19番 宗 崎 小百合 君
20番 酒 井 祥 成 君 21番 堀 本 伸 一 君
22番 梶 原 政 利 君 23番 牧 野 利惠子 君
24番 弘 瀬 則 彦 君 25番 芝 正 三 君
26番 市 川 繁 ● 君 27番 宮 地 章 一 君
28番 武 田 茂 男 君 29番 濵 田 正 三 君
30番 横 田 憲次郎 君 31番 佐々木 保 彦 君
32番 下 元 昇 君 33番 林 健 三 君
34番 田 邊 哲 夫 君 35番 山 本 道 利 君
36番 岩 井 優之介 君 37番 宮 本 則 夫 君
38番 岡 峯 久 雄 君 39番 氏 原 郭 君
40番 田 邊 客 子 君 41番 松 下 信 幸 君
42番 田 邊 幹 男 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 助 役 甲 把 英 一 君
助 役 高 瀬 満 伸 君 総 務 課 長 浜 田 好 清 君
総 務 副 課 長 敷 地 敬 介 君 企 画 課 長 武 内 文 治 君
管財契約課長 佐 竹 節 文 君 税 務 課 長 山 本 靖 君
町民環境課長 酒 井 正 君 健康福祉課長 岡 林 寿 男 君
農林水産課長 渡 部 睦 君 商工観光課長 田 辺 由喜男 君
建 設 課 長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 佐 竹 生 朗 君
教 育 委 員 長 中 岡 全 君 教 育 長 水 間 淳 一 君
教 育 次 長 長谷部 文 男 君 学校教育課長 掛 水 誠 幸 君
生涯学習課長 市 川 敏 英 君 農業委員会会長 市 川 和 男 君
農業委員会事務局長 下 藤 広 美 君 代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
財政班総括主幹 熊 谷 敏 郎 君
大正総合支所
支 所 長 永 井 立 一 君 地域振興課長 林 正 憲 君
町民生活課長 柴 久 幸 君 大正診療所長 武 内 洋 介 君
産業建設課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支 所 長 林 伸 良 君 地域振興課長 森 芳 明 君
町民生活課長 伊 藤 哲 郎 君 産業建設課長 岡 本 順 一 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 左 脇 美 枝 君
書 記 小 島 由 実 君
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午前9時29分 開会
○議長(弘瀬則彦君) 改めまして、おはようございます。
ただいまの出席議員数は41名であります。定足数に達しておりますので、平成18年第1回四万十町議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。
会議順序に従い会議を進めます。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、5番山上利嗣君及び27番宮地章一君を指名いたします。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、6月13日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) おはようございます。
ちょっと議長、休憩できませんか。
○議長(弘瀬則彦君) 小休にいたします。
午前9時30分 休憩
午前9時30分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 正場に戻します。
○5番(山上利嗣君) それでは、会期の日程につきましてご説明をさせていただきます。
去る6月13日、議会運営委員会を開催いたしまして、平成18年度6月定例会の会期をこのとおり決定をいたしました。
会期決定までには3点の課題がございました。
まず1点目といたしまして、今議会から予算特別委員会方式の導入が全員の議員協議会において決定されておりましたので、その方式導入に基づき日程調整を行いました。
第2点目は、現在の予算が6月末までの暫定予算となっている状況から、6月30日までには予算案をどうしても議決する必要がございます。
そして3点目といたしまして、6月28日、29日と町長の重要公務が入っておりまして、本会議開催ができない状況となっておりました。
以上、3点を考慮いたしました結果、6月24日の土曜日、6月25日の日曜日を本会議日程に組み込まざるを得ない状況となり、このような日程となりました。ご理解いただきまして、ご決定いただきますようにお願いを申し上げます。
なお、これ以上の詳細につきましては、本日の本会議終了後に開催されるであろう全員議員協議会の場で、議会運営委員会で決定されましたことにつきましてご説明をさせていただきます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長の報告は、本日から7月3日までの19日間であります。
お諮りします。
今期定例会の会期は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、今期定例会の会期は、本日から7月3日までの19日間とすることに決定しました。
なお、会期中の会議予定等につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第3 諸般の報告を行います。
地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査報告があっております。事務局に保管しておりますので、適宜閲覧を願います。
次に、地方自治法第243条の3第2項の規定により、財団法人四万十町地域振興公社の経営状況について報告があっております。この写しをお手元に配付しておりますのでご了承願います。
次に、会議規則第119条、議員の派遣について、その結果を報告します。
平成18年3月28日に、高岡郡下7町村を議長、副議長が就任のあいさつ回りをさせていただきました。
平成18年3月30日に、日高村で開催されました第167回高岡郡町村議会議長会定例総会に議長、副議長、武田議員が出席をしました。
平成18年4月5日に、幡多郡下3町村を議長、副議長が就任のあいさつ回りをさせていただきました。
平成18年4月13日に、須崎市で開催されました高幡地区市町議会議長会の結成に議長、副議長が出席をしました。
平成18年5月23日から5月24日に、東京都のメルパルクホールで開催されました平成18年度全国町村議会議長・副議長研修会に議長、副議長が出席をしました。
平成18年5月26日に、四万十市で開催されましたくろしお鉄道中村宿毛線運営協議会総会に議長、総務常任委員長が出席をしました。
平成18年6月3日に、下津井河原で開催されました第12回平家の里ほたるまつりに議長、副議長が出席をいたしました。
議長会の件につきましても、お手元に印刷の上、配付しておりますのでご了承をお願いします。
これで諸般の報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第4 施政方針を行います。
これを許可します。
前田町長。
○町長(前田哲生君) おはようございます。
議長のお許しをいただきましたので、本日平成18年度第1回四万十町議会定例会が開催され、平成18年度の本予算案を初め各般にわたる議案のご審議をお願いするに当たりまして、諸議案の提案理由説明に先立ち、今後の町政運営方針の一端を申し述べまして、議員並びに町民の皆様方のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
新生四万十町が発足して3カ月近く経過いたしましたが、この間議員の皆様のご指導と町民の皆さんの深いご理解、並びに酒井町長職務執行者初め町職員の努力などにより、住民の生活に直結した行政サービスに幸い大きな支障や混乱もなく、おおむね順調な滑り出しができておりまして心から感謝申し上げる次第であります。
私たちは今、大きな歴史のターニングポイントに身を置いていると言えます。地方の時代と言われて久しくなりますが、当初私たち地方が国の主役になるかのような幻想さえ抱かせたイメージとは異なり、現実に訪れた地方の時代は地方に自己責任と自立を強く求め、地方自治のあり方を根幹から変えようとする非常に厳しいものであると認識を改めなければならないと存じます。
こうした時代の変革期に合併という大きな転換期を迎えた本町が、時代に乗りおくれることなく次の世代へ強固な礎の上に立つ四万十町として引き継ぐため、実質的な合併初年度に当たる本年度は四万十町の基礎固めの年と位置づけ、今後の新町建設計画の道しるべとなる新しい総合振興計画と行財政改革大綱を策定することを当面最重要課題として取り組んでまいります。どんな困難な問題にもひたむきなチャレンジ精神と協働の精神でお互いに知恵を出し合えるような、常に改革意識を持った組織づくりを目指しつつ、みずから戒め、初心を忘れることなく町政運営、町政改革に邁進してまいる所存でございます。
また、合併により新しいスタートを切った本町は、共存共栄の地域づくりを目指し、相互に助け合って発展をしていくことが求められています。合併即財政の好転とはなりませんが、四万十町が2万町民にとって合併して本当によかったと感じられる、名実ともに自然と人が元気な町となるよう最善を尽くします。
まず最初に、町政運営に関する基本的な方針についてであります。
地方がみずからの創意工夫と責任で政策を決定し、これを実行していくための地方分権の推進、また国と地方を通じた財政の健全化を目指すとした三位一体改革は、結果として地方交付税の大幅削減という極めて厳しい現実をもたらしました。平成18年度予算につきましても、国では地方財政対策として歳出を抑制するなど、平成17年度に引き続き歳出全般の見直しを徹底して行ったところであります。また、行政改革の実績を地方交付税算定に反映させる制度の拡充など、地方に歳出削減を求める国の動きは今後もさらに加速していくものと予想されます。
こうした中、合併自治体としての基礎固めを行うべき四万十町は、みんなでつくる四万十町を基本理念とした総合振興計画を早期に策定し、お互いに働く協働やみずから律する自律という新しいまちづくりの考え方を町民の皆さんと共有しながら、国や県への依存体質を漸次改善し、自己責任と自己決定によって活力ある豊かな地域社会を構築していくことができるように構造改革を進めていかなければならないと存じます。
このため、本年度の行政運営の基本を新町建設元年及び行革元年と位置づけ、この2つの柱を中心に据えた行政運営に取り組んでまいります。
新町建設元年ということでは、合併協議を通じて策定された新町まちづくり計画や合併プロジェクトの内容を継承しつつ、21世紀を展望し、本町が持続的に発展していくための新たな政策、選択と集中による戦略的な施策、将来像を実現するための数値目標を盛り込んだ四万十町総合振興計画の策定に取り組んでまいります。
また、行革元年ということでは、少子・高齢化や環境、保健・福祉、教育、文化、防災あるいは産業振興、雇用創出に至るまで地域の諸課題は大変複雑多様化かつ高度化してまいりましたが、これらに従来の行政組織だけで対応していくことは困難であり不十分となります。このため、地域の皆さんや集落、NPOを初めとした各種団体との町民協働という手法を導入することにより新しい発想で、かつまた行政組織はスリム化しながら新しい公共領域を築いていくことを目指し、四万十町行財政改革大綱の策定に取り組んでまいります。
まず、第1の柱の新しい総合振興計画の策定についてであります。
合併協議会においては、合併特例法に基づいて住民の皆さんの合併に関する重要な判断材料として新町建設計画を策定、公表いたしました。また、旧町村の合併特例事業の要望を取りまとめた合併プロジェクトについても明らかにいたしております。しかしながら、これらはいずれも旧町村の枠組みに基軸を置いた上での四万十町のまちづくりの構想でありまして、それがゆえの限界も明らかになってきております。
地方自治をめぐる大きな変化の中で、四万十町が活力ある地域であり続けるためには、みずからの考えで政策を選択、実行していく自律したまちづくりを進めていかなければなりません。総合振興計画は新町初の総合計画であり、旧町村の歴史、文化、まちづくりを継承しつつ、本町が地方分権時代における自立した自治体として目指すべき将来像とその実現のための主要な施策を明らかにするものであり、同時に行政運営の目的志向、成果重視への転換を目指して策定するものであります。
少子・高齢化の進行、環境問題の深刻化、雇用不安、安全安心に対する意識の高まりなどの社会情勢の変化を十分に踏まえ、新しい四万十町がこの計画に基づき一層自然と人が元気な町となるよう効果的な計画づくりを進めてまいります。特に、この計画が町民と行政の協働によるまちづくりの基本的な指針となることが重要であると考えております。
したがって、計画づくりの段階から町民と行政の協働を重視し、町民ワーキングを初めとした多くの町民の皆さんの意見、提言を計画に反映するとともに、議員全員協議会の場などを通じまして議員の皆様より貴重なご意見をいただくようにしてまいりたいと考えております。このため、所要の予算措置及び組織体制づくりを本議会に提案いたしますとともに、各種の車座談義を開催するなど私自身が各界各層の思いを吸収してまいりたいと考えております。
関連して、町民の間にも関心の高い合併特例事業の取り扱い方針についてであります。
合併特例事業につきましては、合併協議会に合併プロジェクト等調整委員会を設置し、旧3町村の提案事業をもとに検討した上で、合併協議会において一定の方向づけを確認してきたところでございます。
この提案事業は、地域事業、共通事業合わせて36事業、概算事業費147億6,000万円となっており、合併特例起債可能額を18億円程度上回っております。しかし、この提案事業には旧町村の過疎地域自立促進計画にも17事業が登載されており、それを除けば合併特例所要額は約64億円となり、起債可能額の75%程度に圧縮されることにはなります。
こうした状況を踏まえまして合併協議会では、合併特例事業の活用について具体的な事業化の手法や財源構成等精査の上で、計画的な事業推進を図ることなど5項目の基本方針を確認しております。したがって、合併に伴う財政支援措置である合併特例債や国の合併市町村補助金及び県の新しいまちづくり交付金を活用した合併プロジェクト事業計画を早い時期に策定し、計画的な実施を推進することにより新町の一体性の速やかな確立と均衡ある振興発展を図っていくことが重要課題になっております。
このため、まず町内に合併プロジェクトチーム――仮称でございますが、可及的速やかに設置し、課題ごとのワーキンググループを設けて情報収集を初め具体の検討に着手する考えであります。計画策定に当たっては、中間報告と必要な段階で議会にも随時ご報告しながら連携した取り組みにしていきたいと考えておりますので、議員の皆様のご理解と積極的なご参画をお願い申し上げます。
次に、合併特例事業に関連して十和道の駅についての対応方針でございます。本事業は旧十和村最後のプロジェクトとして県との連携による一体型整備手法により、本町の西の玄関に当たる川口地区に建設するもので、平成17年度までに基本計画、用地取得、用地造成を行い、本年度から国道381号半家バイパスの開通に合わせてオープンできるよう、国の元気な地域づくり交付金事業を導入して整備するものでありまして、本年度に本体施設の実施設計を行い着工しようとするものでございます。
概要、このように、本事業は旧十和村からの継続事業でございますが、旧村時代において計画していたケーブルテレビ情報館については、今後の全町へのケーブルテレビ拡張の動向あるいは地上デジタル化への移行とも密接不可分の関係にあること等の理由により、現事業期間内における整備を見送ることといたしました。議員の皆様のご理解をお願い申し上げます。
次に、大正、十和の消防分遣所統合庁舎整備事業への対応についてご報告申し上げます。
本事業は高幡消防組合、旧大正町及び十和村の3者協議において事業実施が決定され、平成17年度までに基本設計及び用地取得が完了しており、本年度に高幡消防組合の事業として用地造成、実施設計、庁舎建設等に着手し、来年度の完成を目指す旧町村時代からの継続事業でございます。
消防庁舎整備には補助制度がなく、全額を町が負担しなければならないものであり、その財源としては合併特例債が最も有利になっています。既に高幡消防組合の当初予算には所要の予算が計上されており、本町としてはその負担金を予算計上する必要がございます。継続事業であり、合併により合併特例債を充当できる新町になりましたので、今回予算要求があったところでございますが、事業費が想定外の多額に上ることから、建物の耐震性の確保はもちろんでありますが、必要最小限の機能性を確保する内容に設計を見直すこととしたところでございます。今後、十分な見直しと精査を行った上で、9月補正予算で対応していきたいと考えておりますので、議員の皆様のご理解をお願い申し上げます。
次に、第2の柱である行政改革の推進についてでございます。
昨年度には、国から地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針が示され、従来の公共サービスのあり方を見直し、地方自治体が新しい公共空間を形成するための戦略本部として、行政の担う役割を重点化するよう強く求めています。民間委託や住民との協働の推進、定員適正化計画の策定や事務事業の見直しによる自立した財政運営の確保など、集中改革プランとして明らかにしていくこととされております。
旧町村とも、この集中改革プランは新町の取り組みにゆだねることといたしたところでございます。本年度は、第1次四万十町行財政改革大綱とその大綱に掲げる施策、目的達成のための実施計画を策定いたしたいと考えております。この大綱と実施計画は、おおむね町民との協働、町民重視、健全財政、効率的な業務プロセス、高度な執行体制の5つの柱に基づく戦略的な施策で構成し、平成19年度からの3年間を行財政改革の集中的な実施期間と定め、将来にわたって持続可能な健全財政の基盤と町民満足度の高い行政体制の構築を目指す内容にいたしたいと考えております。その実施計画は、できるだけ実施期間と数値目標を設定するように努め、その前段として新たな財政シミュレーションを行い、公表していきたいと考えております。
地方自治体にとって大変厳しい財政状況が見込まれる中で、本町は究極の行革とも言われる合併など思い切った改革を選択、断行したわけでございますが、合併効果を最大限引き出し、合併によるスケールメリット等生かすためにも、新町の行政全般を通じた行財政改革は避けて通れない最重要課題であります。このため、所要の予算措置及び行政改革推進委員会条例の制定など、組織体制づくりを本議会に提案いたしておりますのでご理解いただきますとともに、計画策定の各段階における議員の皆様方の積極的なご提言、ご参画をお願い申し上げます。
次に、行財政改革に関連して、合併に伴い編成した四万十町行政組織の現状と今後の対応についてご報告申し上げます。
新町の行政組織の編成については、町民本位の行政の実現を図るため簡素で効率的な組織を編成することを基本方針に、本町は町長事務部局として10課1室と専任の3行政委員会事務部局を設置し、両総合支所は3課、ただし十和総合支所は別に1所を設けますが、3課1分室の組織編成でスタートをしたところでございます。現在の常勤の特別職を含む職員総数は353人であります。また、組織運営についても合併を機に改革に踏み出すとの観点から、従来の画一的硬直的な係制から行政目的手段体系に基づく目的対応型の機動的な組織運営を目指して業務グループ制を導入するとともに、職制の簡素化と従来の職階等級主義から役職主義への転換による新人事制度の確立への第一歩となる改革を実施をしたところでございます。
今後は本庁支所間のより合理的な事務分担のあり方、効率的な業務プロセスの構築にあわせて職員配置についての検証と見直しを行い、それに基づく内部組織の再編強化と本庁支所間の職員交流を含む人事異動を来年4月に行いたいと考えております。
私たちは住民の皆さんの理解と納得のもとに町村合併という大事業をなし遂げましたが、改革はこの合併をもって終わりではないと考えております。むしろ持続可能な自治体づくりへの改革の第一歩を踏み出したにすぎないと言えようかと存じます。自治体は従来の住民をも意識した顧客志向や目的志向、成果主義や説明責任、権限移譲や政策評価等、従来の行政のあり方とは明らかに異なるキーワードによって行政経営が求められる時代になってきており、四万十町もこうした時代のニーズを取り入れた自治体へと変えていかなければなりません。改革を進めるためには今後とも数多くの難しい課題を乗り越えていかなければなりませんが、議員の皆様のご指導も得ながらこれを達成し、町民の信頼に支えられた新たな四万十町づくりを推進してまいりたいと考えております。
以上、平成18年度予算等をご審議いただくに当たり、町政運営の所信の一端を申し述べさせていただきました。町民並びに議員の皆様のご理解とご協力を切にお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) どうもありがとうございました。
これで施政方針を終わります。
これより議案を順次提案いたしますが、日程第5 報告第1号から日程第6 報告第2号の報告後、日程第7 承認第10号及び日程第8 議案第30号から日程第14 議案第36号までと日程第72 同意第13号を提案採決し、日程第15 議案第37号から日程第71 議案第93号までの議案につきましては提案理由の説明のみにしたいと思います。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第5 報告第1号平成17年度四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、日程第6 報告第2号平成17年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以上報告第1号から報告第2号の報告を行います。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
報告第1号四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書並びに報告第2号四万十町国民健康保険十和診療所特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明を申し上げます。
内容につきましては、平成17年度暫定予算におきまして繰越明許費のご承認をいただいておりました各事業につきまして、平成18年度へ繰り越す額が確定をいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越額並びに財源内訳等について議会に報告するものでございます。
一般会計におきましては、総務費1,017万円、民生費1,000万円、農林水産業費3億4,895万4,000円、商工費97万3,000円、土木費3億9,216万7,000円、教育費2億1,056万円、災害復旧費3億7,319万1,000円でございまして、総額13億4,601万5,000円の繰越額となっております。
国民健康保険十和診療所特別会計では、総務費の空調設備改修事業費の999万6,000円が繰越額となっております。
各事業の繰越額並びに財源内訳につきましては、繰越計算書のとおりとなっております。
以上、よろしくお願い申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) これで報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第7 承認第10号専決処分の承認について(平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計暫定補正予算第1号)を議題とします。
提出者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、承認第10号専決処分の承認について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、議会を招集するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分に付した平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計暫定補正予算第1号について、同条第3項の定めるところにより報告をいたしますとともに、議会の承認を求めようとするものでございます。
本議案は、平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計暫定予算について、歳入歳出にそれぞれ3,372万8,000円を追加し、歳入歳出をそれぞれ8億3,370万8,000円にしようとするものであります。
この補正は、17年度の歳出に充てるべき歳入のうち、支払基金交付金及び国県負担金のうち精算金としての追加交付が平成18年度の歳入となることにより、17年度決算に歳入不足が生じましたため、地方自治法施行令の定めに基づき17年度に繰り上げて充用したものでございます。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
これより承認第10号についての討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これより承認第10号専決処分の承認について(平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計暫定補正予算第1号)を採決します。
表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、承認第10号専決処分の承認について(平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計暫定補正予算第1号)は承認することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第8 議案第30号高知県市町村総合事務組合規約の変更について、日程第9 議案第31号こうち人づくり広域連合規約の変更について、日程第10 議案第32号高知県広域食肉センター事務組合規約の変更について、日程第11 議案第33号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について、日程第12 議案第34号高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について、日程第13 議案第35号高幡消防組合規約の変更について、以上議案第30号から議案第35号までの6議案を一括議題とします。
提出者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第30号高知県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第31号こうち人づくり広域連合規約の変更について、議案第32号高知県広域食肉センター事務組合規約の変更について、以上3議案につきまして一括して提案理由のご説明を申し上げます。
本3議案につきましては、本年になりましての各市町村の合併に伴い、当該組合の構成市町村等の変更による組合規約の変更について、地方自治法の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第33号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について、議案第34号高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について、議案第35号高幡消防組合規約の変更について、以上3議案について一括してご説明を申し上げます。
本3議案につきましては、3月20日の本町の設置に伴う構成市町村の変更についての規約変更を行うものであります。
また、高幡広域市町村圏事務組合については、あわせて障害者自立支援法第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関する事務を共同処理することに伴う規約変更を行うものでありまして、地方自治法の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
ただいまより議案精査研究のため10時25分まで休憩します。
午前10時09分 休憩
午前10時25分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第30号から議案第35号について質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
これより議案第30号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第30号高知県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第31号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第31号こうち人づくり広域連合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第32号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第32号高知県広域食肉センター事務組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第33号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第33号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第34号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第34号高幡身体障害者療護施設組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第35号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第35号高幡消防組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第14 議案第36号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 議案第36号四万十町税条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
今回の改正は、固定資産評価員の設置に関し、町税条例規定の改正を行うものでございます。具体的には、固定資産評価員の給与に関する規定がないため、常勤の職とするか非常勤の職とするか明確な規定に改正を行おうとするものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案精査研究のため5分間休憩します。
午前10時30分 休憩
午前10時34分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 議案第36号についてお伺いをしたいと思いますが、休憩中に5分間勉強させてもらいました。
執行部から議案説明資料をいただいて目通しをしたわけですが、私が疑問に思う点は地方自治法141条の関係で、当然特別職の職員が兼務する場合は兼職の禁止規定が準用されると。常勤の職員との兼職の禁止に抵触しますという形になるわけですが、141条がなぜ兼職の禁止規定を準用をしているのかということを私なりに判断をした場合に、議員もそうですが公共事業を取締役としてとった場合に、ある限度を過ぎた場合はこれは禁止規定に入りますというのはあるわけですが、それはさまざまな理由があって、地位の利用、情報の入手が容易だとかいろんなことが想定されるわけですが、助役というのは行政の執行部の立場で仕事をされてるわけです。ただ、今回条例改正がされようとするのは、固定資産評価員は非常勤無給の職とするということで、非常勤の固定評価員とは兼職することができるとされていますということになってますが、じゃあ常勤と非常勤で助役ができるというのは私わからんです。
というのは、評価するのに客観的に評価ができるのかどうなのかと、これはうちの助役がどうこうじゃないです、立場の問題、私は心配をするわけです。評価員ですので、例えば評価員がこれは、この評価にちょっと上げろうかということができるわけです。行政の立場に立つと、税金が欲しいので評価を上げて少しでも税金を取ろうという考えに立てば立てれるわけです。しかし、民間の客観的に評価できる委員であれば、やはり客観的に町民と行政の立場の中で評価をすると。客観性の問題じゃないかなと私は判断をするわけです。がゆえに、兼職の禁止規定が設けられているんではないかなという私の勝手な判断であるわけですが、この今回の141条、なぜじゃあ禁止をされているのかという理由と、それをあわせて非常勤にしたから助役もできるというの何かわかりませんので、素人にもわかるようなご説明をいただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 山本課長。
○税務課長(山本 靖君) 固定資産評価員の仕事ですが、その職務分量は各自治体によってまちまちではないかと思います。市とか町あるいは村という規模、そういう市町村の規模からいって必ずしも常勤でなくても評価員が務まるというような場合に、特別な事情ということで非常勤の職とするということが認められております。本町の場合もそれが当てはまるのではないかと。
したがいまして、助役は常勤の特別職ではありませんが、通常の業務の中で固定資産評価員も兼務できるという解釈でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今、課長から答弁いただいたわけですが、私は理解ができません。私は常勤にするか非常勤にするかという問題は何ら異議がないわけです。非常勤に推して助役を充てろうという、ただ財政的に厳しいので助役やったら無給でやらせられるというお考えなのか。先ほど私が質問した、なぜ141条が兼職の禁止をしてるのかという理由です。その理由が、何ゆえに兼職の禁止を、141条理由があってのことですから。理由がないのに勝手に兼職の禁止規定を設けてないと思うわけです。常勤の職員やそういった助役が兼職は常勤でしたらいかんという意味が、理由があって禁止規定を設けているわけでしょ。
それと今回、非常勤にして無給にしたから助役でもいいという理由は私はちょっと理解できません、その点が。それを私は聞きたい思うて、ただ小さな自治体は非常勤でやっても構わんじゃろう、それは構わんかもしれんです、それはそういう判断でしょう。そのことを私は問うてるわけではない。いわゆる客観的な評価ができるかどうかという問題を私は、そういった意味で旧大正町では常勤じゃったかな、民間の評価員、うちの助役が首振りよる。前の総務課長が、もうあれですが。そういった執行部がやったかどうか記憶がありません、済いません、訂正します。ただ、今回の助役が非常勤にして無給にするのと141条の兼職の禁止規定の理由が何であるからいけんので非常勤で無給にしたのかという、そういったその理由立て、それを明快にしてもらいたいということですが、質問の意味わかってもらえるでしょうか。僕は町長に質問せないかんで、答弁は課長にしてもろうたわけですが、町長さん私の質問の意味はわかりますか。141条の兼職の禁止規定の理由、それと非常勤で無給にしたから兼職禁止規定が解けるという理由をはっきりと説明してください。
○議長(弘瀬則彦君) 説明できますか。
小休にします。
午前10時42分 休憩
午前10時43分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 正場に戻します。
暫時休憩します。50分まで休憩します。
午前10時43分 休憩
午前10時50分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの質問に対しまして答弁ができますか。
山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 地方自治法の141条には地方公共団体の長は常勤の職員と兼職することができないということが定められております。特別職、常勤の特別職である助役につきましてもその規定が準用されるということになっております。
その理由につきましては、地方公共団体の常勤の職員と兼職することが禁止されるのは、その職務に専念するために妨げとなるような兼職を避けるという意味があります。本来の職務を忠実に遂行することができないおそれがあるために常勤の職員との兼職が禁止されているのではないかということであります。
一方、評価につきましては首長の権限であります。それを補助するために固定資産の評価について経験のある知識のある常勤の助役等が、その妨げとならない程度の非常勤の職の固定資産評価員を兼務することは、条例でそのことを定めれば認められるというような解釈になっております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 課長、マイク下げてもう少し大きい声で言わんと私は聞こえませんので、耳が遠いけん。私は大きい声でしゃべります。
(「大きい声で言わんと聞こえん」と呼ぶ者あり)
ほんまに聞こえん。ほんでマイク近くにあるのやけん、そのこと頼みますよ。
私が思うのは、仕事が忙しい忙しくないという今答えしましたね、常勤の助役は当然忙しいです。ただ、固定資産の評価員というのは、恐らくそんなに毎月毎月極端なこと言えば常勤で評価せないかんほどの仕事はまた逆にないはずです。今までたしかないというふうに認識を持っているわけですが、だから非常勤でええとか、そういうことでは私はないのではないかなと、私の勝手な個人の判断で何かの法律に基づいてしゃべっているわけではありません。
ただ、141条で禁止規定したのは、だから客観的な評価、ましてや先ほど課長からも答弁あったように、経験豊かな言うたって助役が評価するのに経験豊かですか、はっきり言うて。土地の評価、いろんな家屋の評価、経験豊かですか。だから、私が言うのは、民間でそれぞれの知識持って、例えば土地家屋調査士なんかとか専門的に評価できる人がベターではないかなという私は考えを持ってます。
ただ、なぜ助役にしたのかという理由が私はわからんのは、無給で支出するに及ばんけん、そういう一つの手段としてならば、もうちょっと考えてもらえんかということ。日当、非常勤で多分やってくれる民間の方もおられるがやないですかということ、私が言いたいのは。そういった疑われるような、私は疑うわけで、助役というのはそういった意味では、客観的な評価がしづらいケースも出てくるんではないかなという思いを持ってますので、やっぱり民間で非常勤で、それは無給とはいかんでしょうが疑われないような評価の仕方、そしたら町民も専門家がやったのでしようがないなと言えるような評価員にすべきだと私は思うわけですが。最後になりますが、もう少しわかるような答弁と大きな声でお願いします。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) ただいまの田邊議員さんのご質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。
田邊議員さんのご質問の趣旨は、地方自治法141条の禁止規定の持つ意味と、それからなぜ非常勤ならば助役が固定資産評価員を兼ねることが可能なのかという2点に絞られるのではないかというふうに考えております。もちろん、この議案は税条例の改正でありまして、評価員の選任同意議案ではございませんけれども、説明の中に助役が固定資産評価員を兼ねることができるように条例改正をしようとするものでありますというご説明をさせていただきました。
ところで、自治法の96条ですか、議員の兼職禁止規定がございまして、同じような趣旨で地方公共団体の長の兼職規定を自治法の141条で定めておるものでございます。自治法の141条では、地方公共団体の長は衆議院議員、参議院議員、そういった国会議員、それから地方公共団体の常勤の職員、それから短時間勤務職員と兼職することができないということになっております。この規定の趣旨は、先ほど税務課長から答弁申し上げましたとおり、本来の職務に専念する義務があるわけですから、その職務の専念義務に抵触をしないように、あるいはまた長と国会議員でありますとかあるいは裁判官も入ってくるわけですけども、その自治体の常勤の職員と兼ねる、あるいは長が議会議員を兼ねるということにつきましては、職務の執行上、例えば議会の議員と兼ねるということで言えば、長は議案の提案者、行政の執行権者、議員は議案についての議決権を有する者ということで明確に立場が違うわけでありますので、そういったたぐいの兼職禁止がうたわれておるわけでございます。
もう一つ、常勤の職員につきましても、その両方とも常勤ですので、どちらを重視して仕事をするか、職務に専念する義務ということに抵触をすることになるわけです。
もう一つ、おもんぱかるところによると、常勤の職員等と兼ねるということになりますと報酬の問題が出てまいります。常勤の職員と兼ねるということになりますと、報酬、給与の二重取りといいますか、そういった問題が出てくることになります。
この141条の規定に、固定資産評価員についてはその兼職規定が準用されることになっておりますので、今回のような条例改正を提案をしておるところでございますが、もう一点、田邊議員は、例えば助役が固定資産評価員を兼ねた場合に公正、公明な評価が行われるかというふうなご意見があったかというふうに思います。たしか税法では固定資産評価員を置かずに、固定資産評価をするということは長の専属的な権限であるわけですが、固定資産評価員を置かずに税行政を行うということは可能でありまして、ご説明しましたように、その長が行う評価を補助するということで評価員を置こうとしようとするものでございます。
なお、行った評価について異議がある場合には、固定資産評価審査委員会という行政委員会が設けられておりまして、そちらの方で救済といいますか審理がされるということになっておりますので、そういったこと等含めて公正、公明かつ適切な評価の補助が行えるものというふうに考えておるところでございまして、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 田邊議員の質問と関連しますが、ここに決められておる要旨の中で、「固定資産評価員の職を町の特別職の職員(助役等)が兼務する場合、地方自治法第141条の兼職の禁止規定が準用され」と書いてます。つまり、助役等が固定資産評価員の職をやるということは、これ要するに準用されると、禁止規定がということになっておるわけですが、どうもそこの説明が税務課長の説明とそれから今の助役の説明とちょっと食い違っておるように思うんですが。
税務課長の答弁の中で、固定資産評価員を置かなくても構わないようなこの四万十町の規模、四万十町の現在の規模では置かなくてもいいような説明があったように思うんですが、これ四万十町なかなか大きな町で、いわゆる淡路島よりも大きいというような広さがあり固定資産の物件が非常に多い、そういう中で置かなくても本当によろしいのかと。確かに税法の中では固定資産の評価員を置かなくても町村長がやってもよろしいんですけど、これは本当の意味での規模の小さい町村であって、大きいとこは、固定資産の物件が多いところでは固定資産の評価員を置いてやるというのがこれはもう当たり前のことではないかと。なぜかというと、固定資産の評価というものは毎年1回、1月1日現在の現況調査をすることになっておるはずです。ところが、現在それが完全に行われておるでしょうか。
1つはそのことと、もう一つ改正の条例の案文、2項で固定資産評価員は非常勤無給の職とすると。この中では、いわゆる一般から固定資産の評価員を選任することを禁止したわけじゃないんですね、これは。一般からもし固定資産評価員を選任するとした場合、無給としたら全くただでやってもらうという考え方なんです。これは少しおかしいじゃないかと。本当に固定資産評価員の仕事を一般の町民にやってもらう、そのときにただでやりなさいというやり方ですか、これは私はおかしいと思う、この条例の改正案は。助役等が兼務した場合は無給であって、一般から選任する場合は当然それなりの報酬は支払うべきだと、毎月払う必要もないかもしれない、報酬ですから。年俸幾らという場合もあるでしょう。その仕事の分量とかそういうものに応じて報酬は定めるべきものではないかと、私はそう思います。したがって、このなにはどうもおかしいやないかというように思うんですが、どうでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) まず、後段の部分の非常勤無給とするという意味でございますが、報酬を支給することを言い、給料を支給しないことを言うものでありますので、当然出務をされた場合には報酬が出ることになります。給料は出ませんが報酬は出ることになります。
それから、適正な評価を兼務でできるかという部分ですが、一応評価補助員というものを、職員が評価補助員となって業務をしております。四万十町の場合は、規模的に広いということもありまして評価補助員の数は増員、通常合併しても増員にならない業務が多い中で固定資産評価補助員の人数はふえております。それで現在のところ対応をしております。
さらに、評価等価格に対して不服等申し出があった場合には審査委員会という組織が、甲把助役が説明したようにありますので、そこのところで審議されることとなっております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 聞き逃しましたが、固定資産評価補助員の人数はふやしたんですか、ふやしてない。合併して旧3町村で評価補助員がいたと思うんですが、人数としてふえたんですか、どうです。
○議長(弘瀬則彦君) 小休にします。
午前11時08分 休憩
午前11時10分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 正場に戻します。
ただいまから15分まで休憩にします。
午前11時10分 休憩
午前11時17分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) 評価補助員の数が合併前に比べてふえているかどうかというご質問ですが、先ほどふえているという答弁をいたしましたが、本町の中においてふえておるということで答弁をいたしましたが、合併前の旧町村の評価補助員の数と比較しますと同人数ということになっておりますので、訂正をさせていただきます。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 市川議員さんから非常勤無給の職という改正規定では民間の固定資産評価員の登用をできないのではないかという趣旨のご質問があったかと思います。
固定資産評価員というのは常勤の職員というのが一般的というふうにされておりますが、業務の分量等に応じて非常勤の職が適当である市町村もあるということでございまして、旧窪川町は固定資産評価員を置いておりました。新しい四万十町でも町長の固定資産評価の補助をさせるということで固定資産評価員を置く必要はあろうと考えておりますけれども、常勤とする必要はないということで非常勤としたところでございまして、この条例の2項にいう非常勤無給という意味は、報酬は支給できるが給料は支給しないという意味であるようでございまして、非常勤無給の仕事は報酬を出すことについては妨げないということでございます。ただ、報酬を支給するにつきましては、四万十町の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の中に、固定資産評価員の報酬を幾らにするかということについては明確に規定する必要がございます。
今回執行部といたしましては、助役に固定資産評価員の職務を兼掌させるという政策的な意図のもとに今回の条例改正を行い、それから報酬等の改正案は提案をいたしておりませんので、実質的には無報酬という考え方でございまして、助役を兼職させるということを今回の場合は前提として条例改正を行うものでございます。民間人を登用するという必要が生じた場合には、この税条例の改正は必要ありませんが、報酬等の条例改正を行う必要があるだろうというふうに考えておるとこでございます。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 大体わかりましたが、基本的な問題で固定資産の評価ということと、固定資産税の徴収ということ、これはかっちり分離しておかないかんと思うわけです。本来は常勤の固定資産評価員というものを置くべき規模であると私は思うのです、四万十町は。ところが、先ほどの税務課長の説明では、規模的にというようなこと言われておったんですけども、私は現実に固定資産の評価というものは1月1日現在の現況評価でやらなければならんですけれども、3年も4年もたってなお地目が変わってない現況です、登記の地目ではなくて。現況が変わってないということを、例えば私個人の問題ですけれども、納税の通知書が来ましたので、調べてみてこれはおかしいなと思ったから税務課へ行って指摘したんです。6月に入ったらすぐに行きます言うけどまだ来てない。そういうことでの実際の固定資産の評価というものが十分行われているかという部分、疑問が私はあります。そういう点でもっと公平性を保つという考え方から、この固定資産の評価員あるいは評価補助員の人事等をやる場合は十分慎重に考えてやらなければならないと私はそう思います。その点についての町長の考え方を聞きたいです。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 固定資産の評価に関して十分それを評価する補助員等の適正配置がなされておるかどうかというご質問であったかと思いますが、現実問題そういうご指摘のような事例もあるわけでございまして、十分形としては手が足りておるというふうには思いません。しかし、総合的な、そこは行政組織等の中で検討していかなければならないというふうに思いますけれども、問題点としてはお伺いをさせていただいて、今後検討してまいりたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君) ご指摘の評価等を十分になされているかということに対しましては、早速調査をさせていただきまして適正な措置をとらさせていただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第36号について討論を行います。
討論はございませんか。
まず、反対討論。
(34番田邊哲夫君「はい、そうです」と呼ぶ)
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) それぞれ市川議員の質問、執行部の答弁を聞いた中で、私はどうしてもこの条例については反対をしたいという立場で議員の皆さん方のご賛同をいただきたいと思いますが。
私がただ勘違いしてたのは、無給というのは報酬も何も出んというような意味で私は解釈してました。今、答弁聞いてみると、報酬は出るということならばなおさら逆に私は反対したいのは、なぜ助役というのは、後で人事が出ますが名前は言いませんが、この助役は収入役も兼務です。まして、今度は固定資産の評価員も兼務です。多忙きわまりないこういう職にあられる助役が、また今度は非常勤で評価員もやるわけでしょ。逆に本来の意味が、先ほど課長から答弁あったように大変な業務です、はっきり言うたら、先ほど市川さんも言われましたけれども。たくさんそういった物件等が四万十町全体の上ではあると思うんです。それで、ましてや大変多忙きわまりない助役、収入役兼務、ましてや今度は非常勤で無給で兼務する。
ましてやこの条例案は、普通法律はその人をするがための条例改正じゃないわけです、憲法は。万人に適用するのが、これが憲法です。たまたま今度の場合は助役にするがための条例改正。これ見てください、何ら改正する意味はないです。ただ、1項の中では人よりろくったの理由づけを若干書いて、非常勤で無給にするという条例改正だけです、内容的には。改正する意味もはっきり言うてないです。ただ、助役にささないかんけん条例を改正するだけです、この条例は。先ほど助役も答弁あったように、一般の人がなったらまた今度は非常勤と特別職等の報酬等をつけ加えるというわけでしょ。そのたびごとに人がかわるごとにまた条例もつつかないかん。こんなあいまいな法律があるわけないでしょうが。だから、万人が適用できるような法律にせないかんのだと思うんです。だから、私は反対をしたいと、皆さんのご賛同をいただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 次に原案に賛成の発言を許可します。
賛成討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はないようでございますので、これで討論を終わります。
これより議案第36号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございますので、したがって本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第15 議案第37号四万十町地域審議会条例について、日程第16 議案第38号四万十町総合振興計画審議会条例について、日程第17 議案第39号四万十町行政改革推進委員会条例について、日程第18 議案第40号四万十町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について、日程第19 議案第41号四万十町国民保護協議会条例について、以上議案第37号から議案第41号までの5議案を一括議題といたします。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第37号四万十町地域審議会条例について提案理由の説明を申し上げます。
四万十町地域審議会条例の制定につきましては、窪川町・大正町・十和村合併協議会の協定書に基づき、旧町村ごとに設置することとなっております地域審議会の設置根拠となる条例を制定するものでございます。
続きまして、議案第38号四万十町総合振興計画審議会条例について提案理由をご説明申し上げます。
四万十町総合振興計画審議会条例の制定につきましては、四万十町が処理する事務の総合的かつ計画的な基本構想を定めるため、四万十町の附属機関として四万十町総合振興計画審議会を設置する根拠となる条例を制定するものであります。市町村の合併の特例に関する法律に基づき策定されました四万十町まちづくり計画を踏まえつつ、今議会にあわせて提案をいたしております四万十町過疎地域自立促進計画等との整合性を図り、総合的かつ計画的な基本構想として策定をしたいというふうに考えておるところでございます。
続きまして、議案第39号四万十町行政改革推進委員会条例についてご説明申し上げます。
四万十町行政改革推進委員会条例の制定につきましては、四万十町の行財政改革を進める上での協議機関としての設置根拠となる条例を制定しようとするものでございます。合併後における将来あるべき姿やまちづくりの方向性の指針として策定された四万十町まちづくり計画を推進していくためには、健全な財政基盤と住民ニーズに対応した新たな行政システムの構築に向けての行政改革に取り組む必要がございます。四万十町の行政改革では、旧町村での取り組みを新たな視点で見直すこと、まさに新しい物差しによるゼロからの出発を骨格として取りまとめていきたいというふうに考えております。
続きまして、議案第40号四万十町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について、議案第41号四万十町国民保護協議会条例について、以上2議案につきましてはともに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律によるものでありますので、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、平成15年6月、我が国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた事態対処法が成立し、これを受けて平成16年6月、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために必要な事項を定めた国民保護法が成立をいたしました。また、我が国に直接脅威が及ぶことを防止、排除すること及び国際的な安全保障環境を改善して我が国に脅威が及ばないようにすることを、我が国の安全保障の目標として掲げた防衛計画の大綱が平成16年12月に閣議決定されたところでございます。このような国民保護の法制化の背景には、平成13年に発生した米国同時多発テロや武装不審船事案等の、国民に大きな不安を与え新たな危険に備えることの重要性を再認識させるとともに、国家の緊急事態に対処できる体制の整備が重要であることにより、国会で審議され成立したものでございます。
この法の規定に基づき、設置しなければならない四万十町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例すなわち武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態等への対処のための体制整備を定め、国民の安全の確保に資することを目的に制定しようとするものでございます。また、同法において、国民の保護に関する計画を作成、また変更するときはあらかじめ市町村協議会に諮問しなければならないこととなっておりますので、四万十町の国民保護協議会条例を制定し、市町村の区域に係る国民の保護のための措置等に関し、広く住民の意見を伺い施策の審議をいただこうとするものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第37号から議案第41号までの5議案につきましては、質疑、討論、採決は議案精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第37号から議案第41号までの5議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第20 議案第42号四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第21 議案第43号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第22 議案第44号四万十町基金条例の一部を改正する条例について、日程第23 議案第45号四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について、日程第24 議案第46号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について、日程第25 議案第47号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例について、日程第26 議案第48号四万十町教育集会所条例の一部を改正する条例について、以上議案第42号から議案第48号までの7議案を一括議題とします。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第42号四万十町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
地方公務員災害補償法が改正されまして本年4月1日から施行されました。非常勤の職員についての取り扱いは本条例で規定されておりまして、今回の改正につきましては法の改正に伴い行うものでございます。
改正の主な内容につきましては、就業の場所から勤務場所へ移動などを通勤の範囲に加える等、通勤範囲についての規定等の改正を行ったものでございます。
続きまして、議案第43号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、県外に出張した場合の日当について、県内出張との整合性を図ったものでございます。
改正の内容につきましては、県外出張の場合でも勤務場所より40キロ未満については県内と同じく日当は支給しないものとする、また100キロ未満については県内と同等の日当額としようとするものでございます。
続きまして、議案第44号四万十町基金条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
本条例につきましては、合併後の四万十町が地域住民の連帯強化、または合併関係町村の区域における地域振興のために設ける基金を造成するための根拠条例の整備を図るものでございます。
続きまして、議案第45号四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例についてでございますが、地方自治法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可に係る使用料の算出方法のうち、電柱類を設置する場合の算出方法について四万十町道路占用条例の規定によるものに改め、町有地へ建設される電柱類の使用料の統一を図るものでございます。
続きまして、議案第46号四万十町介護保険条例の一部を改正する条例についてでございますが、平成18年4月、介護保険法が改正となりまして保険料の所得段階が5段階から6段階に変更され、あわせて地方税法の大幅な改正に伴う保険料の激変緩和措置による18年度と19年度の介護保険料が決定されておりました。
激変緩和措置の内容につきましては、地方税法の改正が理由となり、保険料所得段階が変更となるものにつきましては、急激な保険料の上昇を抑制するため国の示した基準割合より保険料を設定をしていたものでありますが、その後においてさらに保険料負担の第2段階から第4段階に移行する者と第2段階から第5段階に移行する者についての見直しがございまして、この2つの階層の18年度及び19年度の保険料の改正を今回行おうとするものでございます。
続きまして、議案第47号四万十町大正生活支援住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
四万十町大正生活支援住宅は、合併以前の大正町において総事業費8,733万円余りの福祉基金を投入し、平成18年3月1日に開所した施設でございます。本条例で定める入所対象者について、独居世帯、高齢者世帯等で介護保険における要支援または要介護1もしくは要介護2の認定者で在宅生活に不安がある者と定めております。この表現では四万十町外からの希望者も受け入れするという解釈になりかねませんので、町単独で設置した施設の趣旨からいたしますと町外からの受け入れは望ましくないため、今回の改正において四万十町に住所を有するという文言を明記し、四万十町の独居高齢者等を対象としようとするものでございます。
続きまして、議案第48号四万十町教育集会所条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
本案につきましては、本町の教育集会所として位置づけております四万十町道徳集会所、四万十町平野集会所、四万十町土居集会所、四万十町弘瀬集会所について、本条例に規定をするものでございます。
以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第42号から議案第48号までの7議案につきましては、質疑、討論、採決は議案精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第42号から議案第48号までの7議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第27 議案第49号四万十町集会所等条例の全部を改正する条例について、日程第28 議案第50号四万十町十和林業研修センター条例の全部を改正する条例について、日程第29 議案第51号四万十町十和堆肥センター条例の全部を改正する条例について、日程第30 議案第52号四万十町昭和高齢者創作館条例の全部を改正する条例について、日程第31 議案第53号四万十町十和農林水産物処理加工施設条例の全部を改正する条例について、日程第32 議案第54号四万十町興津農水産物加工直販施設条例の全部を改正する条例について、日程第33 議案第55号四万十町興津共同利用保管施設条例の全部を改正する条例について、日程第34 議案第56号四万十町興津水産業共同作業所及び漁具保管庫条例の全部を改正する条例について、日程第35 議案第57号四万十町興津水産物鮮度保持施設条例の全部を改正する条例について、日程第36 議案第58号四万十町作屋就業改善センター条例の全部を改正する条例について、日程第37 議案第59号四万十町道の駅物産販売施設条例の全部を改正する条例について、日程第38 議案第60号四万十町下津井ヘルスセンター条例の全部を改正する条例について、日程第39 議案第61号四万十町木炭生産施設条例の全部を改正する条例について、以上議案第49号から議案第61号までの13議案を一括議題といたします。
提出者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 提案理由のご説明を申し上げます。
議案第49号から議案第61号までの13議案の条例改正につきましては、地方自治法の改正に伴い公の施設の管理運営について指定管理者制度を導入することに伴う改正でございまして、一括ご説明を申し上げたいと思います。
公の施設の管理につきましては、平成15年の地方自治法の改正により、従来の公共的団体への管理委託制度から施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるものは、法人その他の団体で町長が指定する者に管理を行わせる指定管理者制度へ移行いたしました。
今回の条例改正につきましては、本町の施設で指定管理者が管理を行うことが効率的であると考えられる施設について改正を行い、施設の管理を指定管理者で行おうとするものでございます。
また、議案第49号の四万十町集会所等条例につきましては、あわせて所管課及び利用料金等規定がなかった部分につきまして所要の整備を行うものでございます。
以上、一括提案理由のご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第49号から議案第61号までの13議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第49号から議案第61号までの13議案につきまして、質疑、討論、採決は後日改めてこれを行うことに決定しました。
ただいまから昼食のため午後1時まで休憩にします。
午前11時47分 休憩
午後 0時58分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 少し時間が早うございますけれども、休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第40 議案第62号四万十町コンベンションホール条例の一部を改正する条例について、日程第41 議案第63号四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例について、以上議案第62号から議案第63号までの2議案を一括議題とします。
提出者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) まず、議案第62号四万十町コンベンションホール条例の一部を改正する条例について、続きまして議案第63号四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例につきまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
本2議案につきましては、地方自治法の改正により管理委託制度が廃止されましたことから、本2施設については直営で行いますため本条例の委託に関する条項につきまして改正を行うものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第62号から議案第63号までの2議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第62号から議案第63号までの2議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことと決定いたしました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第42 議案第64号四万十町過疎地域自立促進計画(後期)の策定についてを議題とします。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 議案第64号四万十町過疎地域自立促進計画につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、四万十町全域が過疎地域指定となりますことから、過疎対策事業債、国庫補助金及び税制措置等を受けることができるよう過疎地域自立促進特別措置法に基づく計画を策定しようとするものでございます。なお、具体的な内容につきましては後刻、議員協議会において説明をさせていただきたいと思いますが、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第64号につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第64号につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第43 議案第65号字の区域及び名称の変更について、日程第44 議案第66号字の区域及び名称の変更について、日程第45 議案第67号大字、字の区域及び名称の変更について、以上議案第65号から議案第67号までの3議案を一括議題とします。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) 議案第65号字の区域及び名称の変更について提案理由のご説明申し上げます。
本議案につきましては、平成13年度大正町営土地改良事業により森ヶ内地区区画整備工事を施工したことに伴いまして、字の区域及び名称の変更を行う必要が生じましたため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。なお、これに係る変更調書を添付いたしておりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
続きまして、議案第66号字の区域及び名称の変更について、議案第67号大字、字の区域及び名称の変更について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、県営経営体育成基盤整備事業で整備を実施しております七里地区の七里、中村、勝賀野、川ノ内工区、また東又東部地区の志和峰工区に係るものでございまして、このたび工事が完了し換地業務が進められているところでございますが、大字、字の区域及び名称の変更の必要が生じましたので、同じく地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。なお、これに係る変更調書を添付をいたしておりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第65号から議案第67号までの3議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第65号から議案第67号までの3議案につきましては、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第46 議案第68号四万十町大正老人福祉センターに係る指定管理者の指定について、日程第47 議案第69号四万十町デイサービスセンター百年荘に係る指定管理者の指定について、日程第48 議案第70号四万十町大正生活支援住宅に係る指定管理者の指定について、日程第49 議案第71号四万十町十和高齢者生活支援ハウスに係る指定管理者の指定について、日程第50 議案第72号四万十町十和認知症高齢者グループホームに係る指定管理者の指定について、日程第51 議案第73号四万十町十和高齢者生活福祉センターに係る指定管理者の指定について、日程第52 議案第74号四万十町窪川四万十会館に係る指定管理者の指定について、日程第53 議案第75号四万十町四万十緑林公園に係る指定管理者の指定について、日程第54 議案第76号四万十町三島キャンプ場に係る指定管理者の指定について、日程第55 議案第77号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について、日程第56 議案第78号四万十町ライダーズイン四万十に係る指定管理者の指定について、以上議案第68号から議案第78号までの11議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、まず議案第68号から議案第73号までの6議案につきまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。
指定管理者制度は、公の施設の適正な管理運営について当該施設を効率的に管理運営するため、法人その他の団体に管理を行わせることができるものでございます。つきましては、議案第68号から議案第73号までの6施設の管理運営につきまして、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定によりまして、社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会を指定管理者に指定しようとするものでございます。
当法人は、平成18年3月20日、旧大正町、旧十和村、旧窪川町の3つの社会福祉法人が合併し、社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会となった法人でございまして、社会福祉の理念やノウハウ、また職員も研修等を行うことでその資質の向上も十分図っておりますことから、管理運営を行わせるには十分な法人であると判断し選定をいたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第74号四万十町窪川四万十会館に係る指定管理者の指定について、議案第75号四万十町四万十緑林公園に係る指定管理者の指定について、以上2議案につきまして一括して提案理由のご説明を申し上げます。
本2議案につきましても、指定管理者の指定に係るものでございまして、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定によりまして、財団法人四万十町地域振興公社に指定管理者として指定をしようとするものでございます。
指定管理者の選定につきましては、現在管理運営を委託しております財団法人四万十町地域振興公社と協議をいたしましたところ、同法人は公の施設の性格を十分理解し、この管理運営の経験も豊富であり、利用者に対する適正な対応と町民等の利用目的に沿ってその効果を最大限に発揮できるものと判断をし、選定をしたところでございます。
続きまして、議案第76号四万十町三島キャンプ場に係る指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
本議案につきましても、指定管理者の指定に係るものでございまして、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定によりまして、四万十川三島観光組合を指定管理者に指定しようとするものでございます。
指定管理者の選定につきましては、現在管理運営を委託している四万十川三島観光組合と協議を行いましたところ、同組合は公の施設の性格を理解し、地域の活力を活用して常に利用客に対し適正なサービスの提供を行っており、この施設の効用を最大限に発揮できるものと判断し、指定管理者の候補として選定をいたしたところでございます。
続きまして、議案第77号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
本議案につきましても、指定管理者の指定に係るものでございまして、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、株式会社四万十ドラマを指定管理者に指定しようとするものでございます。
指定管理者の選定につきましては、現在管理運営を委託しております株式会社四万十ドラマと協議を行いましたところ、同社は公の施設の性格を理解し、町民の就業機会の創出のため地元雇用を積極的に行うとともに、地域の活力を活用し常に施設、利用者等に対し適切なサービスの提供を行っており、この施設の効用を最大限に発揮できるものとして選定をいたしたところでございます。
続きまして、議案第78号四万十町ライダーズイン四万十に係る指定管理者の指定につきましてご説明を申し上げます。
本議案につきましても、指定管理者の指定に係るものでございまして、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、保木組を指定管理者に指定しようとするものでございます。
指定管理者の選定につきましては、現在管理運営を委託している保木組と協議を行いましたところ、同組は公の性格を理解し、地域の活力を活用して常に利用客に対し適正なサービスの提供を行っておりまして、この施設の効用を最大限に発揮できるものと判断し、選定をしたところでございます。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第68号から議案第78号までの11議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査研究をした後に、後日改めて行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第68号から議案第78号までの11議案につきまして、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第57 議案第79号平成18年度四万十町一般会計予算を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第79号平成18年度四万十町一般会計予算につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
議案のほか参考資料として添付をいたしております平成18年度一般会計予算の概要もご参照いただければ幸いに存じます。
まず、国の予算等について触れておきますと、我が国の経済は民間需要中心の緩やかな回復を続けると見込まれておりますが、景気回復には地域によってばらつきが見られ、また物価は依然として緩やかなデフレ状況にございます。この情勢下で、国の平成18年度の予算は2010年度当初における基礎的財政収支の黒字化を念頭に置きつつ、これまでの構造改革に一応のめどをつけるものと位置づけ、同時に改革を加速する予算として編成されております。その一般会計予算の規模は79兆6,860億円で対前年度比3.0%減、一般歳出は46兆3,660億円、対前年度比1.9%減となっているところであります。
次に、地方財政でありますが、引き続き大幅な財源不足が生じる見込みになっておりまして、地方財政対策としては三位一体の改革を着実に推進し、給与関係経費の抑制や地方単独事業の抑制を図ることなどにより不足額を圧縮する一方で、安定的な財政運営に必要な一般財源を確保することなどを基本として地方財政計画が策定されております。その規模は5年連続の対前年度マイナスとなる83兆1,508億円、比率にして0.7%減でございますが、地方一般歳出につきましては7年連続対前年度マイナスの66兆4,801億円、対前年度比1.2%減となっております。
続きまして、本町を取り巻く財政状況等でございますが、地方全体の予算の指針となる平成18年度地方財政計画は、縮小が図られている中で地方の一般財源は辛うじて前年度と同程度の規模が確保されることになっております。しかし、これは地方交付税及び臨時財政対策債等を削減する一方で、全国的な景気の回復に伴う地方税の増収が見込まれることを前提としており、元来財政基盤が脆弱であり地方税収入の大幅な伸びが見込めない団体にとっては、一概に地方財政計画が当てはまらないことが考えられます。また、一般財源はこれまでにも国が強引に推し進める三位一体の改革による累次の大幅な削減がなされており、これらを総合的に勘案いたしますと今後も財政状況が好転するとは言いがたい状況であります。
ことし発足した本町といたしましては、近年の厳しい地方財政状況の中で健全な地方行財政の堅持のため、合併前の各旧町村が真摯に取り組んできた行財政改革を受け継ぎ、合併効果を有効に生かしながら可能な限りの事務経費の削減等に努めており、ある一定の効果は期待できるものと考えられます。しかしながら、本町を取り巻く国、県等の諸情勢により、新町は船出当初から極めて厳しい財政運営を強いられることになりました。
さて、このような財政状況のもと、本町が平成18年度予算を編成するに当たり基本とした編成方針等について申し上げたいと存じます。
今春、本町は3町村の合併により新たな地方公共団体として生まれ変わりました。本町は四万十町まちづくり計画に示された新町の将来像「山・川・海 自然が 人が元気です四万十町」の創造に向けて、町が有する豊かな自然や文化、そして既存施設などを最大限に活用しながら町民と町が一体となって新しい未来を切り開いていかなければなりません。この船出したばかりの新町が直面する財政状況は、歳入面では町税の大幅な増収が見込めないことや三位一体の改革の影響も生じており、また歳出においては地方分権の推進が実行段階に入った中で地域福祉等の重要政策課題の推進等、種々の行政課題に全力を挙げて取り組む必要があり、財政需要がますます増大するものと見込まれるなど極めて厳しい状況にございます。
しかしながら、本町は、この厳しい財政環境の中でも四万十町まちづくり計画に示された将来像を十分に踏まえた施策を着実に実施していく必要があります。このため、新町の実質的なスタートとなる平成18年度本予算の編成については、合併協議会での調整や事務事業の一元化作業などをしっかりと踏まえ、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めるとともに、不足する財源についてはできる限り合併効果による内部事務経費の圧縮や経常経費のさらなる削減により捻出するなど一連の編成作業を通じ、全庁的な行政改革に連動する予算づくりを目指すことを基本といたしました。
以上により編成いたしました平成18年度本予算の規模は133億2,781万7,000円でございまして、これを旧3町村の前年度当初予算の合計と比較いたしますと1億6,650万5,000円、率にして1.3%の増となっております。
続きまして、予算編成上財源の重点的配分を行った施策につきまして、予算費目の款、項、目の目の名を上げながら説明をさせていただきます。
まず、合併関連でありますが、財産管理費におきまして合併後のまちづくりのための基金造成を行っております。1つは、県の新しいまちづくり支援交付金を財源とする新しいまちづくり基金積立金2億674万9,000円、そしてもう一つは合併特例債を主な財源とし、地域振興等のために設ける合併特例債まちづくり基金積立金1億790万円であります。なお、この2つの基金は積立金のみの予算計上となっており、繰入金いわゆる基金の使用については今回の予算には計上いたしておりません。
次に、地域振興、過疎対策でありますが、企画費におきまして町の計画の基本となります四万十町総合振興計画の作成委託料400万円を計上いたしました。また、同じく企画費で、地域住民の輸送の確保のための運行を補助する廃止路線代替バス運行費補助金6,820万2,000円の計上のほか、小型バス2台購入を補助すべく廃止路線代替バス車両購入費補助金1,008万円等を計上をいたしております。
続きまして、社会福祉の向上、少子・高齢化対策でありますが、社会福祉総務費におきまして社会福祉活動を行うための補助金としまして社会福祉協議会活動費補助金5,642万1,000円、老人福祉費におきまして介護保険対象外養護老人ホーム措置費委託料4,201万6,000円、障害福祉費におきまして身体障害者施設訓練等支援費1億4,278万7,000円、知的障害者施設訓練等支援金1億1,559万1,000円等、社会福祉にかかわる経費を計上いたしております。
さらに、児童措置費では、町内の認可私立保育所の運営費として私立保育所運営費委託料2億774万9,000円、私立保育所運営費補助金1億2,134万5,000円を計上いたしますとともに、児童措置費におきまして制度改正により小学6年生まで児童手当の支給となった児童手当1億1,215万5,000円等の予算措置を講じております。
次に、環境清掃等衛生関係といたしましては、環境衛生費におきまして生活雑排水の環境負荷の軽減を図るべく、合併処理浄化槽設置事業補助金2,123万1,000円を計上いたしました。また、旧高幡西部衛生施設組合の業務が合併により町の直営となりましたので、ごみ処理関係はクリーンセンター銀河運営費に2億2,254万6,000円、し尿関係はし尿処理センター運営費に6,862万9,000円をそれぞれ予算計上いたしております。
続きまして、本町産業の中心である農林水産業の振興対策でございますが、まず農業関係では農業振興費における総合交流拠点施設整備事業の経費を計上いたしております。この事業は旧十和村からの継続事業であり、本町の西の玄関口である十和地区に総合的な交流の拠点となる道の駅を整備するものでございまして、内容としては農林水産物直販棟、食材供給棟、物流倉庫棟の整備等、各施設合計で3億8,655万3,000円を予算措置いたしております。また、同じく農業振興費におきまして、中山間地域等直接支払交付金1億9,507万9,000円、中山間農業活性化事業補助金4,198万円を計上し、中山間地域の農業生産活動の維持、農地の保全等を図ろうとするものであります。
次に、林業関係では、林業振興費におきまして森林整備地域活動支援交付金6,123万円を計上し、森林所有者等による森林の現況調査、森林地域活動を推進しようとするものでございます。また、同じく林業振興費におきまして、作業道開設、搬出間伐等森林所有者が行う森林生産活動に対する補助施策として緊急間伐総合支援事業補助金4,205万7,000円を計上いたしますとともに、町単独の間伐及び作業道整備事業費も予算に盛り込み、県補助事業の削減分を補う対策を講じております。さらに、林道新設改良では、基幹林道である林道大道線の改良をすべく林道改良事業費9,804万3,000円の予算措置をいたしております。
次に、商業振興及び観光振興対策でございますが、本年度につきましては基本的に旧3町村で行っておりました商工振興や観光のイベント等を継続して実施する予算措置を講じております。内容としては、商工振興費におけるふるさと祭り協賛金、台地祭り補助金、四万十町中小企業活性化事業補助金等、また観光費におきましては四万十大正あゆまつり実行委員会補助金、四万十川祭り補助金等でございます。
続きまして、道路橋梁整備についてございますが、道路橋梁の整備は合併後の地域住民が生活を営む上で、特に重要な課題の一つと考えております。そのために、まず道路維持費におきまして、町道維持管理委託料638万6,000円、町道維持補修工事費3,530万円等、必要不可欠な町道の維持管理経費を予算措置いたしました。また、道路新設改良費では、工事請負費8億6,957万4,000円など町道新設改良費として10億5,077万9,000円を計上いたしております。国の補助事業である地方道路交付金事業、道整備交付金事業、また過疎債を中心とする有利な地方債事業などを取り入れ、広大な面積を有する本町に張りめぐらされた町道の整備を行おうとするものでございます。
次に、防災対策関連でございます。まず、漁業集落環境整備事業費におきまして、今世紀前半に発生が予測されております南海地震による津波対策として興津小室、浦分、両地区の避難路、避難広場の整備等を行うべく合計1億719万4,000円の予算措置を講じました。また、消防施設費では、県道佐賀秋丸線の道路改良で立ち退きとなる家地川消防屯所の移転改築に伴う経費として、工事費と合計で1,828万6,000円を計上いたしております。また、同じく消防施設費の中で、近年県内で続いて発生しているような豪雨災害などに対する備えといたしまして、自主防災組織設立や活動等に必要な資器材を購入する地域防災体制整備支援事業費、支援事業備品購入費395万8,000円を計上し、さらに防災費でも自主防災組織活動支援事業備品購入費等1,159万9,000円を計上するなど、住民みずからが身を守る防災対策も図ろうといたしております。
最後に、教育、文化の向上についてでありますが、まず新町となって新たに設けた教育研究所の運営経費を事務局費に625万6,000円計上をし、教育実践上のさまざまな課題について調査研究を行おうとするものでございます。また、旧町村からの取り組みである外国青年招致事業を継続して実施するため1,980万7,000円を計上するなど、現代社会の情勢に即した高度情報化、OA化、国際化に対応する人づくり事業も本予算に盛り込んでおります。また、学校統合対策費では、平成19年度に広井小学校を十川小学校に統合するための対策として、スクールバス購入費等483万3,000円を計上いたしております。また、学校給食費におきましては、給食設備が未整備であり課題となっております窪川地区の学校給食施設の整備を進めるために、基本設計委託料300万円を計上いたしました。
以上が、平成18年度予算編成に当たり重点的に予算配分を行った歳出の概要でございますが、これらを賄う財源として国の地方財政対策の動向に注視しながら、前年度実績等を勘案の上、それぞれの費目で検討を加え、第1表歳入歳出予算に記載のとおり計上いたしました。この結果、平成18年度本予算の総額は歳入歳出それぞれ133億2,781万7,000円となり、歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は第1表に記載のとおりでございます。さらに、地方債につきましては、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について第2表に記載のとおり定めようとするものでございます。また、一時借入金及び歳出予算の流用につきましては、第3条及び第4条に記載のとおり定めようとするものでございます。
ただいま平成18年度の一般会計予算の概要を申し上げたところでございますが、本町にとりまして本年度は新町体制での実質的なスタートの年であり、そのための予算が特に重要なものと考えておりますが、三位一体改革等による影響で多額の財源不足が生じる中での予算編成を強いられたところでございます。この状況で旧町村からの継続的な事業のほか合併協議で検討された重要施策を推進していく必要があり、このため他の事業については徹底した厳選に努め、さらに既存の業務についてもほとんどの経費について極限まで切り詰めざるを得ない結果となりまして、船出したばかりの新町の予算としてはやや制約されたものとなっております。
しかしながら、本町といたしましては、町民の皆様の大きな期待を受け、直ちに確かなまちづくりに取り組みながらも、これまでにも増して健全な行財政運営が求められるころは申すまでもございません。豊かで美しい四万十町でその名前に恥じないような町にするためにも、限られた財源をもとに編成した本年度の予算につきまして、町民を初め関係各位には各段のご理解を賜りたいと存じておるところでございます。十分ご審議の上、ご決定をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第58 議案第80号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算、日程第59 議案第81号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算、日程第60 議案第82号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算、日程第61 議案第83号平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算、日程第62 議案第84号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算、日程第63 議案第85号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算、以上議案第80号から議案第85号までの6議案を一括議題とします。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第80号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。
本議案は、平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ24億8,015万7,000円と定めるものでございます。
歳出での保険給付費のうち療養諸費及び高額療養費においては、過去3年間の医療費の伸び率及び前期高齢者の数の推移をもとに療養諸費を15億4,579万2,000円、高額療養費を1億5,494万4,000円計上いたしております。また、出産育児一時金及び葬祭費については、17年度の実績をもとに計上したところでございます。
歳入におきましては、歳出に見合う定められた国県負担金等を計上しておりますが、税収におきましては、基準総所得金額の伸びは期待できず税収の増は見込めないことから、財政調整基金1億4,753万5,000円の取り崩しをもって充てることにいたしております。
なお、本予算につきましては、四万十町国保運営協議会においてご審議をいただいておることを申し添えます。
続きまして、議案第81号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計予算につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
大正診療所は、昭和33年に委託運営の診療所として開設いたしました。そして、昭和44年に国民健康保険法に基づく僻地診療所とし、以来現在まで旧大正町唯一の医療機関として地域住民の医療を一手に担っていることはもちろんでございますが、保健・福祉を含めた総合的地域福祉の拠点としての重要な役割も担っております。平成18年度も引き続き地域福祉の総合拠点として位置づけるとともに、入院は約16名程度、1日の外来患者は170名と見込み、医師は現行の2名体制で本年度も診療を行う予定でございます。
平成18年度の予算総額につきましては、昨年度の事業実績をもとに推計をいたしたところであります。予算の総額は歳入歳出それぞれ2億8,056万3,000円となっております。款、項ごとの予算額につきましては、第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
歳入の主なものといたしましては、診療収入としては入院収入8,340万円、外来収入1億5,900万円の合計2億4,240万円、一般会計及び財政調整基金からの繰入金が3,276万7,000円でございます。
歳出の主なものといたしましては、職員手当等の総務費2億1,333万2,000円、医薬材料費等の医業費4,236万7,000円、給食費1,109万5,000円でございます。
また、当会計の一時借入金並びに歳出予算の流用につきましては、第2条、第3条のとおりそれぞれ定めようとするものでございます。
続きまして、議案第82号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
十和診療所は、昭和32年旧十和村が発足と同時に国民健康保険法に基づく僻地診療所として開設し、以来地域の医療はもちろん保健・福祉も含めた旧十和村の地域の総合拠点施設としての重要な役割を果たしてまいりました。本年度も引き続き、旧十和村民の命と健康を守る唯一の地域医療機関として重要な役割を担うものとして、引き続き医師2名で診療に当たることとし、1日の外来患者は120名ないし130名と見込んでおります。
平成18年度の予算総額につきましては、昨年度の事業実績をもとに推計をいたしたところでございまして、予算の総額は歳入歳出それぞれ2億1,558万5,000円となっております。款、項ごとの予算につきましては、第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
歳入の主なものといたしましては、診療収入としては外来収入1億8,324万円、一般会計及び財政調整基金からの繰入金が2,344万3,000円でございます。
歳出の主なものといたしましては、職員手当等の総務費1億766万1,000円、医薬材料費等の医業費9,514万2,000円でございます。
また、当会計の一時借入金並びに歳出予算の流用につきましては、第2条、第3条のとおりそれぞれ定めようとするものでございます。
次に、議案第83号平成18年度四万十町大道へき地診療所特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
大道僻地診療所は、昭和46年3月、国の僻地保健対策実施要綱に基づく僻地診療所として運営を開始したものでございますが、平成13年4月からは統廃合された大道小学校の教室の一部を診療所に改装し、十和診療所の医師が週に1回の出張診療を行っております。本年度も1回の患者は8ないし10名程度と見込み、診療収入としては運営費の2割程度を見込んでおります。
平成18年度の予算総額につきましては、昨年度の事業実績をもとに推計をいたしたところでありまして、予算の総額は歳入歳出それぞれ1,184万2,000円となっております。款、項ごとの予算につきましては、第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
歳入の主なものとしましては、診療収入としては外来収入270万6,000円、一般会計及び財政調整基金からの繰入金が910万1,000円でございます。
歳出の主なものとしては、職員手当等の総務費1,099万2,000円、医薬材料費等の医業費73万円でございます。
また、当会計の一時借入金並びに歳出予算の流用につきましては、第2条、第3条のとおりそれぞれ定めようとするものでございます。
次に、議案第84号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
本議案は、平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計予算総額を歳入歳出それぞれ33億9万6,000円と定めようとするものでございます。
歳出での医療給付費は、前年度の実績をもとに推計し、約2%増の31億9,600万円を計上いたしております。また、諸支出金では17年度の決算赤字の補てん金として3,359万3,000円を計上いたしております。今後も高齢者の増加により老人医療費の受給者の増加傾向は続くことが予想されますことから、医療費も年々増加するものと思われるところでございます。
次に、議案第85号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計予算につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
第3期介護保険事業計画の初年度となる本年度の予算編成につきましては、合併前の旧町村の事業実績をもとに事業費を推計しつつ、本年度より新たに実施いたします介護予防と包括的支援事業の地域支援事業費を合わせて計上いたしました。平成17年度の旧町村の事業総額は合併後の実績も含め17億8,000万円となっておりまして、それに対しまして本年度の予算総額は17億9,491万7,000円で計上いたしております。款、項ごとの予算額につきましては、第1表歳入歳出予算のとおりでございます。
なお、歳入の主なものといたしましては、保険料2億8,050万円、国、県の支出金6億9,061万円、支払基金交付金5億1,680万円、繰入金3億2,023万円でございます。
歳出の主なものとしましては、介護サービス費14億2,162万円、介護予防サービス等諸費1億2,240万円、財政安定化基金拠出金250万円、地域支援事業としては6,826万円でございます。
なお、当会計の一時借入金並びに歳出予算の流用につきましては、第2条、第3条のとおりそれぞれ定めようとするものでございます。
以上、一括して提案理由のご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第64 議案第86号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算、日程第65 議案第87号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、日程第66 議案第88号平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算、日程第67 議案第89号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算、日程第68 議案第90号平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算、日程第69 議案第91号平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算、日程第70 議案第92号平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算、以上議案第86号から議案第92号までの7議案を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第86号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
本町の簡易水道事業は31施設、飲料水供給施設7施設で、給水人口1万5,407人に生活用水を供給いたしております。平成18年度の予算といたしましては、第1条におきまして歳入歳出それぞれ予算総額を4億4,146万9,000円と定めております。
予算の主な内容につきましては、まず歳出では職員給与などの総務管理費として8,319万3,000円、維持管理費として5,849万3,000円、排水管布設替えに係る施設増補改良費2,240万円、公債費につきましては本年度償還金及び利子2億7,718万3,000円、予備費20万円を計上いたしております。
また、これを賄う歳入につきましては、第1表のとおりでございます。また、第2条におきまして、一時借入金の借入最高額を5,000万円と定めようとするものでございます。
続きまして、議案第87号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
本事業の特別会計の予算につきましては、住宅新築資金等貸付事業に係るものでございまして、歳入におきましては貸付者からの貸付金の返済金、一方歳出におきましては当該事業のために財源として借り入れた起債の償還金が主なものでございます。
平成18年度の予算といたしましては、第1条において歳入歳出それぞれの予算総額を4,624万4,000円と定め、第1表のとおり予算措置を講じようとするものでございます。
続きまして、議案第88号平成18年度四万十町園芸作物価格安定事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
園芸作物価格安定対策事業につきましては、合併前の旧大正町及び旧十和村の事業を引き継いだものでございまして、主に園芸作物の価格下落に伴う補給金支給のために積み立てを行い、補給金を支給しようとする事業に係るものでございます。
歳入におきましては支払準備金からの繰入金及び農家からの寄附金が主なものでございまして、一方歳出におきましては当該事業のための積立金及び価格差補給金が主なものでございます。
平成18年度の予算としましては、第1条において歳入歳出それぞれの予算総額を6,816万円と定め、第1表のとおり予算措置を講じようとするものでございます。
(「681万円」「681万円」「けたが違う」と呼ぶ者あり)
予算総額。
(「681万円」と呼ぶ者あり)
休憩にして。
○議長(弘瀬則彦君) 小休にします。
午後1時55分 休憩
午後1時55分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 正場に戻します。
○町長(前田哲生君) 大変申しわけございません。歳入歳出それぞれの予算総額を6,816万円……。
(「681万円」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) 小休にします。
午後1時56分 休憩
午後1時56分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 正場に戻します。
○町長(前田哲生君) 大変申しわけありません。681万6,000円。
予算総額は681万6,000円と定めまして、第1表のとおり予算措置を講じようとするものでございます。混乱を生じて申しわけありません。
それでは、続きまして議案第89号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
本町の集落排水事業は、平成8年5月供用開始いたしました旧大正町江師地区と平成13年4月に供用開始した旧窪川町宮内地区の2施設であり、また旧大正町中津川森ヶ内地区の簡易排水施設が1施設ございます。
平成18年度の予算といたしましては、第1条におきまして歳入歳出予算総額を4,120万円と定めております。
予算の主な内容につきましては、まず歳出では総務管理費50万6,000円、維持管理費590万3,000円、簡易排水施設の維持管理費65万6,000円、公債費につきましては本年度償還金及び利子3,403万5,000円、予備費10万円を計上いたしております。一方、これを賄う財源につきましては、第1表のとおりでございます。
続きまして、議案第90号平成18年度四万十町下水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
本町の下水道事業は、平成14年4月に供用開始した旧大正町の田野々地区の1施設で計画処理面積44ヘクタール、計画処理人口1,550人であります。
平成18年度の予算といたしましては、歳入歳出の予算総額を8,286万7,000円と定めております。
予算の主な内容につきましては、まず歳出予算では総務管理費985万8,000円、維持管理費1,323万1,000円となっております。公債費につきましては、本年度償還金及び利子5,962万8,000円、予備費15万円を計上いたしております。一方、これを賄う財源につきましては、第1表の記載のとおりでございます。
続きまして、議案第91号平成18年度四万十町ふるさとの森づくり事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
この事業につきましては、都市に住む人々が林業経営に参加することにより、山を持つ喜びを通して林業への理解を深めていただくとともに都市と山村の連携意識を高める趣旨で行っている事業に係るものでございまして、平成19年12月27日で契約期限が満了になりますことから、元本に充当するために積み立てを行おうとするものでございます。
歳入におきましては一般会計からの繰入金が主なものでございまして、一方歳出におきましてはふるさとの森づくり事業基金積立金、管理費用及び会員に対しますふるさとの特産品送付に係る委託料が主なものでございます。
平成18年度の予算としましては、第1条において歳入歳出それぞれ予算総額を1,232万8,000円と定め、第1表のとおり予算措置を講じようとするものでございます。
続きまして、議案第92号平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計予算についてご説明申し上げます。
本特別会計は、一般会計及び特別会計予算に計上いたしております特別職、一般職の給与等につきまして、事務の効率化を図るため一括して計上し処理するものでございます。
歳出におきましては、給料13億7,496万7,000円、職員手当等10億9,431万8,000円、共済費3億6,876万7,000円となっており、総額28億3,805万2,000円を計上いたしております。また、歳入におきましては、第1表に記載のとおりとなっております。
以上、7議案につきまして一括提案理由のご説明を申し上げました。途中、お聞き苦しいところもございましたけれども、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第71 議案第93号平成18年度四万十町水道事業会計予算を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第93号平成18年度四万十町水道事業会計予算についてご説明申し上げます。
本町の水道事業は、街分を中心に給水区域を定め、町民5,438人の生活用水の供給をいたしております。
まず、収益的収入及び支出におきましては、事業収益の給水収益等1億1,471万9,000円、営業外収益の負担金等119万7,000円、合計1億1,591万6,000円を予定し、支出といたしましては営業費用7,985万円、営業外費用3,219万7,000円、予備費386万9,000円を予定いたしております。
また、資本的収入及び支出の予定額2億3,725万8,000円を計上し、これを賄う財源は建設改良債1億5,400万円、基金繰入金5,945万円、過年度分損益勘定留保資金396万1,000円、減債積立金1,984万7,000円で対応いたしております。
また、第6条におきまして、一時借入金の借入最高額2億円と定めようとするものでございます。
また、議会の議決を経なければ流用することのできない経費3,718万5,000円及び棚卸資産購入限度額700万円をそれぞれ計上いたしております。ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
以上、提案理由の説明がありました議案第79号から議案第93号までの15議案につきましては、後日に質疑を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第79号から議案第93号までの15議案につきまして、質疑は後日改めて行うことに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第72 同意第13号固定資産評価員の選任についてを議題とします。
提案者の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、同意第13号固定資産評価員の選任について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、固定資産評価員として高瀬満伸氏を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めようとするものでございます。
同氏は昭和49年に旧十和村職員となり、以来32年余り各行政組織を歴任し、本年5月からは四万十町助役として現在に至っております。ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
ただいまより議案精査研究のため2時20分まで休憩をいたします。
午後2時07分 休憩
午後2時22分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。
同意第13号につきましては、質疑、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ご異議がございましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) この固定資産の評価員は、地方税法404条第2項で固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちからとなってますが、高瀬助役はどういう経験があるかお伺いしたい、この固定資産に関する経験。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) ご提案をしております高瀬満伸助役につきまして、法に基づきます固定資産の評価等の経験についてのお尋ねでございますが、旧十和村役場の職員といたしまして係員で3年間、それから係長で1年間、その間に係長として固定資産評価がえも経験をいたしておりますので、その点につきましてはクリアできるというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより同意第13号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより同意第13号固定資産評価員の選任についてを採決します。
高瀬満伸君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立多数でございます。したがって、高瀬満伸君を選任する件はこれに同意することに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第73 請願・陳情を議題とします。
本日までに受理しました請願・陳情は、お手元に配付のとおりであります請願・陳情文書表のとおりであります。会議規則第92条及び第95条の規定により、それぞれの所管の常任委員会に付託します。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後2時26分 散会
○添付ファイル1
h18_teirei_1_1 (PDFファイル 433KB)