議会議事録

議会基本条例【逐条解説】


■ 逐条解説

1)条例の目的【第1条関係】
町政の情報公開と町民参加で協働のまちづくりを

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制と分権時代を踏まえ、住民自治の視点から、町民に身近な町政としての議会及び議員活動に必要な、議会運営の基本事項を定めることにより、町政の情報公開と町民参加を基本とした町民協働によるまちづくりに寄与することを目的とする。

【趣旨】
前文において掲げた議会の意思を受けて、本条例の目的を定めたもの。
議会と議員活動に必要な基本事項を具体的に明文で規定化することで、「町政の情報公開」と「町民参加」を基にした協働のまちづくりに寄与することとしました。
【説明】
○ 四万十町まちづくり基本条例第1条の目的規定を踏まえ、同条例第15条を制定根拠とし、議会に関する制度と運営の仕組みを総合的、かつ体系的に整備したものです。

○ この目的規定は、これ以降の条文の解釈や運用の指針となるものです。まちづくり基本条例に規定する議会条項と議会基本条例を次の表で比較説明します。


まちづくり基本条例
議会基本条例

第12条(議会の役割)
□住民意思の反映
□町長との緊張関係と協力関係
議会・議員活動の基本原則【2条・3条】
長の立法事実の説明義務【9条・10条】
法96(2)の議決事項の指定【11条】

第13条(住民等に開かれた議会)
□住民に開かれた議会運営
□住民の問題意識を把握し政策立案に
町民と議会との関係【5条】
議会報告会の実施【6条】
意見交換の場の設置【5条(4)(5)】

第14条(議会の政策立案機能の充実)
□立法活動の充実
□調査活動の充実
専門調査・公聴会・参考人制度【5条(3)】
議員研究会の開催【17条】
議会事務局の体制整備【18条】


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【根拠法令】四万十町まちづくり基本条例(議案審議中)
(目的)
第1条 この条例は、四万十町の自治の基本理念と町政の仕組みを明らかにすることにより住民による自治の一層の推進を図り、協働によるまちづくりを実現することを目的とします。
2)議会の活動原則【第2条関係】
町民に身近な「開かれた議会」

第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)公正性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
(2)町民の多様な意見を把握し、政策形成にあたり適切に反映できるよう、町民参加の機会拡充に努めること。
(3)把握した町民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案の強化に努めること。
(4)町民本位の立場から、適正な町政の運営が行われているかを監視し、評価すること。
(5)議会運営は、町民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で行うこと。

【趣旨】
まちづくり基本条例第12条の規定による議会の役割を基に、議会として果たすべき活動原則を列記したものです。
・ 透明性のある議会運営による「開かれた議会」

・ 町民の意見を反映した「政策立案を行う議会」

・ 町民本位の立場からの行政監視「町民目線で監視する議会」

・ 町政の論点や争点が町民に理解できる「分かりやすい議会」を活動の原則とします。


【説明】
○ 議会の責務を実現する具体的な手法として


町政の情報公開
■第5条(町民と議会の関係)
・ケーブルテレビ、ホームページ、議会広報等による積極的な情報発信
・すべての会議の公開
・議案に対する議員の態度表明の公開と議員活動の公表
町民参加
■第5条(町民と議会の関係)
・請願陳情者の提案者の意見表明機会
・町民団体、NPO等との意見交換の場の設置
■第6条(議会報告会)
・町民と議員が自由に意見交換する場(定例会後に開催)
○ 「町民本位」とは、四万十町の主権者は町民であること。町民は二元代表機関である議会議員と町長を「選挙」することで主権を行使する。


3)議員の活動原則【第3条関係】
議員活動の羅針盤

(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)議会が言論の府であること、及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2)町政の課題全般について町民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、町民の信託に応える活動をすること。
(3)議会の構成員として、特定の地域、団体及び個人の代表にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。


【趣旨】
前条の議会の活動原則を踏まえ、議員として果たすべき活動原則を列記したものです。
この議会及び議員の活動原則を踏まえ、次条以降の具体的な取り組みにより議員活動を行います。

【説明】
○ 議員間の自由な討議により議会の合議機関としての意思を政策に反映させる活動をします。

○ 議員の責務を実現するための具体的な取り組みは、前条の説明と同じです。

○ 町民の意見を把握し、自己の資質を高めるよう不断の研さんを重ね、町民の信託に応えます。

○ 特定の地域や団体の代表でなく、全体の奉仕者として議員活動を行うことを定めています。



4)会議規則の改正【第4条関係】
会議規則の継続的な見直し


(会議規則の改正)
第4条 議会は、前2条の実現を図るため、四万十町議会会議規則(平成18年四万十町議会規則第2号)の内容を継続的に見直すものとする。



【趣旨】
議会基本条例は、議会や議員が活動する最高規範となります。
この条例に規定する議会と議員の活動を実現するため、細目として会議規則を改正する必要があります。

【説明】
○ これまでの全国一律的な町村会議規則準則にとらわれることなく、地方自治法の議会条項とこの議会基本条例の条文を踏まえ、具体的な議会運営の手順書となる会議規則の見直しを行う必要があります。

○ 申し合わせ事項として慣習的に行ってきた議会運営のルールも、この会議規則の改正にあわせ見直しすることとなります。

○ 会議規則に関する事項は、議会運営委員会の所管事務となります。



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【根拠法令】地方自治法
〔調査・出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等〕
第100条 ~11 略
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
〔議会運営委員会〕
第109条の2 ~3 略
4 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
5 前条第5項から第9項までの規定は、議会運営委員会について準用する。
5)町民と議会の関係【第5条関係】
町民と議会の「意見交換の場」の設置

第3章 町民と議会の関係
(町民と議会の関係)
第5条 議会は、ケーブルテレビ、インターネット、議会広報、議会報告会、議会図書室等の多様な媒体を用いて、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会のほか、すべての会議を原則公開とし、あらかじめ町民に周知しなければならない。この場合において、会議を秘密会にするときは、別に定める秘密会の基準によりその旨の理由を付さなければならない。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2に規定する学識経験者等による専門的調査の活用並びに同法第109条第5項に規定する公聴会制度及び同条第6項に規定する参考人制度を活用して、町民等の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映するものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と位置づけるとともに、その審議においてはこれらの提案者の説明を聴く機会を設けるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、議決事項及び議会の運営について町民へ説明する責務を有する。


【趣旨】
議会の「公開」「説明」「参加」の三原則について規定。
議会と議員の活動内容については、議会の透明性を確保(会議公開)し、あらゆる伝える手段を講じて分かりやすい説明(情報発信)を行い、町民の意見を政策に反映(参加)することについて、7項にわたり列記し明示しています。
【説明】
○ これまでも議会の会議は原則公開でしたが、


■会議の事前周知義務■秘密会の基準制定■秘密会の理由説明義務
が新たに規定されることになりました。≪2項≫
○ 地方自治法の改正により第100条の2の規定が追加され、これまでの「100条委員会」に加え、議案の審査や町の事務調査を外部の人に委託することが出来るようになりました。あわせて自治法で制度化されている「公聴会」や「参考人制度」を実効性あるものとして活用し、議会の政策立案活動に町民参加を強めました。≪3項≫

○ 議会に請願や陳情を行なっても、提案者が本会議や常任委員会等に出席し意見を表明する機会は多くありませんでした。この条項により提案者の説明を聴く場を設けることが義務化されました。≪4項≫

○ 議会・議員の政策能力や町民の政策提案を高める制度として「意見交換の場」を設置します。「町民団体」とは複数人の個人を含む法人格を問わない団体 ≪5項≫

○ 町民が議員の議会活動を評価できるよう、「議会の透明性」を図るため、議案に対する議員の賛否の態度を議会広報で公表することなどを規定しました。≪6項≫






議会の三原則 新たな制度


情報公開 ■会議の公開と秘密会の事前周知
■議会報告会
説明責任 ■専門調査・公聴会・参考人制度
■意見交換の場
町民参加 ■議員の賛否表明の公表


【根拠法令】地方自治法
〔議案の審査又は普通地方公共団体の事務に関する調査〕
第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
〔常任委員会〕
第109条 ~4 略
5 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
6 常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
〔議事の公開原則及び秘密会〕
第115条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
6)議会報告会【第6条関係】
町民と議員の自由な討論の場「議会報告会」

(議会報告会)
第6条 議会は、町政全般の諸課題に柔軟に対処するため、町民と自由に意見を交換する議会報告会を行うものとする。


【趣旨】
これまで、議員活動報告として個人的に任意に実施されていました。この条項により、議会として議員全員が参加し定期的に「議会報告会」を実施することとなります。

【説明】
○ 議会報告会は地方自治法に規定されてない独自の制度です。

○ 当面は、年に1回、5月に行うことを予定しています。

○ 開催する地区は、地域自治区が設置されればその区ごとに、それまでは、旧町村を単位とした3地区で実施します。

○ 議会には、予算を含む議案に対する議決責任があります。「議会報告会」では、議案に対する賛否表明の説明責任を含め報告することも想定されます。≪第5条第6項関連≫

○ 先進の事例によると、当初は陳情の場であったものが、回数を重ねるごとに、政策提言が生まれてくるとのことです。

○ 開催時間も概ね2時間程度ですので、「自由に情報及び意見を交換する」場ではあるものの、テーマを絞るなど運営方法等については、経験を重ねながら工夫する必要があります。



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【根拠法令】地方自治法
〔会議録〕
第123条 ~3 略
4 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
7)広報広聴委員会【第7条関係】
議会だより特別委員会から広報広聴常任委員会へ

(広報広聴委員会)
第7条 議会は、前2条を実効あるものにするため、議員で構成する広報広聴委員会を設置する。


【趣旨】
第5条と第6条を実効あるものとするため、広報広聴委員会を設置することについて定めたものです。

【説明】
○ 広報について規定された町議会が定めた規則等の規範はありません。

○ これまでの議会だより特別委員会は議会の議決により設置された委員会として、議会活動の「広報」の役割を担ってきました。今回の基本条例を踏まえ、町民の意見を政策に反映させる「広聴」の充実をあわせて図っていくため、広報広聴委員会を設置することとしました。

○ 広報広聴委員会の運営方法等は、委員会条例若しくは会議規則等で規定されます。



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【根拠法令】地方自治法
第110条 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
2~3 略
4 特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。

○四万十町議会委員会条例
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
○会津若松市議会広報広聴委員会に関する規程
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会広報紙の編集に関すること。
(2) 議会のホームページに関すること。
(3) 議会と市民との意見交換会(企画立案に限る。)に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
8)議員と町長等執行機関の関係【第8条関係】
町政の論点・争点を明確にする
「一問一答方式」と「反問」


第4章 議会と行政の関係
(議員と町長等の関係)
第8条 議会の本会議における議員と町長その他の執行機関及びその補助職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一般質問については一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。


【趣旨】


議会と町長等(町長その他の執行機関及びその職員)との基本的な関係について定めたものです。

第2項で「反問制度」を設けました。


【説明】
○ 議会の質疑応答は、議案となる条例等の政策を明確にし、町民にとって何が論点で争点なのかを糺す機会です。

○ 一般質問は、これまでどおり「一問一答」方式で行います。

○ あらたに、議員の質問内容を明確にするため議長等の許可により議員に補足の説明を求めることができるよう「反問制度」を導入します。

○ 議員は、質問趣旨について、町民や答弁者が質問内容を理解できるよう、質問の政策的な意図を簡便に明らかにし、質問者と答弁者の意見交換が高まるよう配慮しなければなりません。

○ 「特別委員会等」は、列記された会議のほか、町議会が設置した組織で、第15条の政策討論会(全員協議会)や議会運営委員会が考えられます。




9)町長による政策等の説明【第9条関係】

議案説明資料の充実と論点の明確化
(町長による政策等の説明)
第9条 議会は、町長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点及び争点を明確にするため、町長に対し、政策等の必要性、適法性、有効性、効率性、公平性及び協働性を裏付ける事実を説明する資料として、次に掲げる事項に係る議案説明資料等の提出を求めるものとする。
(1)政策等を必要とする背景(これまで取り組んできた対策と限界を含む。)
(2)提案に至る経緯(他の手法の検討経過を含む。)
(3)関連する法令及び条例等
(4)総合計画における根拠又は位置付け
(5)政策等の達成すべき年度及び目標
(6)県及び他の市町村の類似する政策との比較検討
(7)町民参加の実施の有無及びその内容
(8)政策等の実施に係る財政措置
(9)政策等の維持運営に必要な将来にわたる費用(収入見込みを含む。)

【趣旨】

地方自治法第122条の規定により町長は議会に「事務に関する説明書」を提出する義務が課せられています。
この規定を具体的に条文化したものです。
【説明】
○ 議案説明資料は、議会審議が高まるようこれまでも資料提供してきましたが、議会基本条例に根拠規定を明文化し、その議案となる政策(立法の事実)を説明する資料を義務付けたもの。

○ その内容は、政策の「必要性」、「適法性」、「有効性」、「効率性」、「公平性」、「協働性」を裏付ける資料で、本条に列記したものとなっています。

○ 議会が発議する条例等も、町民に説明する立場から解釈すれば、当然この例によるものとなります。

○ 列記された9項目に関する議案説明資料は、政策立案過程の資料であり、意見公募手続条例や情報公開条例や住民説明会においても準備する必要のある資料です。


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【根拠法令】地方自治法
〔長の説明書提出〕
第122条 普通地方公共団体の長は、議会に、第211条第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
10)予算・決算における政策説明・資料の作成【第10条関係】
予算・決算のわかりやすい資料


(予算・決算における政策説明・資料の作成)
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて分かりやすい施策別又は事業別政策の説明とその資料を作成するよう求めるものとする。

【趣旨】

予算及び決算の議案審議についての説明資料を、具体に指定した条項です。
説明資料は、議員のみならず町民が分かりやすい資料として、工夫して作成しなければなりません。

【説明】
○ 町は、これまで予算等の資料として、地方自治法で委任された地方自治法施行規則第14条の予算の調整の様式に加え、予算資料として「各課主要事業(政策的・中長期的・新規事業等)」を議会に提出していました。

○ 予算関連事業の説明はもとより、総合振興計画における位置付け、政策目標、将来的な負担等について、統計資料やグラフを用いることが求められます。

○ ニセコ町では年度ごとに予算説明書『もっと知りたいことしの仕事』を作成しています。

○ 議員だけでなく、まちづくり基本条例の主体である町民にたいして、単年度総計予算としての四万十町版『もっと知りたいことしの仕事』を作成し、役場の一年間の取組みが見えるように(行政サービスの内容がわかるように)しなければなりません。



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【根拠法令】
○地方自治法
〔長の説明書提出〕
第122条 普通地方公共団体の長は、議会に、第211条第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
(予算の調製及び議決)
第211条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、(以下略)
2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

(予算の送付、報告及び公表)
第219条 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

○地方自治法施行令
(予算に関する説明書)
第144条 地方自治法第211条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
一 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
二 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
三 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
四 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
五 その他 予算の内容を明らかにするため必要な書類
2 前項第1号から第4号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

○地方自治法施行規則
〔予算の調製の様式〕
第14条 予算の調製の様式は、別記のとおりとする。



11)法第96条第2項の議決事項【第11条関係】

議会が指定する議決事項の追加
(法第96条第2項の議会の議決事項)
第11条 法第96条第2項の議会の議決事項については、次のとおり定めるものとする。ただし、各号の議決を受けた計画の簡易な変更についてはこの限りでない。
(1)法第2条第4項の規定に基づく総合計画の基本構想に係る基本計画
(2)行政改革・財政運営に関する中期計画
(3)男女共同参画計画
(4)次世代育成支援行動計画
(5)環境基本計画
(6)景観計画・文化的景観保存計画
(7)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(8)障害者計画・障害者福祉計画
(9)住生活基本計画

【趣旨】

地方自治法第96条第1項に規定する予算や条例などの議会議決の他に、同条第2項の規定により新たに追加指定される議決事項を列記したものです。
【説明】
○ 列記された議決事項は、次の考え方

・ 概ね5年以上の中長期的な計画であるもの

・ 法律(基本法中心に)により計画策定が義務付けられているもの

・ 施策の実施に相当の予算を伴うもの

・ 町民の暮らしに直接的に多大な影響を及ぼすもの

・ 総合施策として基本的な役割を担うもの

○ 二元代表制の代表機関として、議会の議決事項の追加は議会の議決権の重さを増すとともに、議決責任を問われることとなります。

○ 「議会報告会」においても、これらの議決された計画の政策意図等を説明する必要があり、十分な審議に基づく議決が求められます。


【根拠法令】地方自治法
〔議決事件〕
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1)~15) 略
2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
12)監視及び評価【第12条関係】
事務執行の政策評価

(監視及び評価)
第12条 議会は、事務の執行について、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。


【趣旨】
議会の監視機能として、町の事務執行について監視し政策評価する権能を規定した条項です。

【説明】
○ 議会の活動原則を定めた第2条第4項の条項を踏まえ、「町民本位の立場」から、監視、評価することを定めたものです。

○ 議会の権限である公開機能、政策機能、決定機能の三つの機能がありますが、PDCAサイクルから行政執行の政策評価を行うことは、大切なこの3機能を発揮するための大切な作業です。

○ 地方自治法第96条第1項第3号の決算認定や第98条検査の権限により調査審議を深めることとなります。

○ 「政策評価に資する審議」を議会のどの機関が行うかは会議規則等に委ねられます。



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【根拠法令】地方自治法
〔検閲・検査及び監査の請求〕
第98条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。
〔議案の審査又は普通地方公共団体の事務に関する調査〕
第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
13)適正な議会費の確立【第13条関係】
議会費の透明性と公開性

(適正な議会費の確立)
第13条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、自ら議会費の予算要望を作成し、町長に提出することができる。
2 議会は、議会費の使途を、議会広報等により町民に公表するものとする。


【趣旨】

議会活動の確立するため、議会費の予算について条文化するとともに、その議会費予算及び議会費予算の執行内容について公表することとした条項です。

【説明】
○ 予算編成権は町長の専権事項として、事前に議会事務局長が予算担当者と協議して議会費を調整してきました。

○ 今後の議会費の予算編成のあり方として、

・ 二元代表制の趣旨を踏まえた対応

・ 議会基本条例の議員活動を保障する予算


を踏まえた議会全体の活動に要する予算(議会費)として位置付ける必要があります。
○ 議会費の執行内容の公表については、議会自らが判断することとなります。



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【根拠法令】地方自治法
〔選挙及び予算の増額修正権〕
第97条 略
2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
14)議会の合意形成【第14条関係】
議員間の自由な発言と合意形成

第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第14条 議会は、言論の府であることを十分認識し、論議が尽くされるよう議員の自由な発言が保障されなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員等提出議案、町長提出議案及び直接請求による議案並びに請願、陳情、意見書等に関して審議結論を出す場合、議員相互間の論議をつくして合意形成に努めるものとする。


【趣旨】

議案等について結論を出す場合は、「議員相互間の論議をつくして合意形成」とあるように、十分な自由討議を保障しなければならないと規定したものです。


【説明】
○ 自由討議の保障をルール化する必要がありますが、「質疑」と「討論」の間に、議員相互が自由に意見表明し議案の修正も含め政策の合意形成をなしえるよう「自由討議」の時間を確保することが求められます。

○ このため、会議規則等の一部改正など議会運営制度の改正を行う必要があります。



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【参考例規】栗山町議会基本条例
(自由討議による合意形成)
第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
15)政策討論会【第15条関係】
「全員協議会」と「政策討論会」

(政策討論会)
第15条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るための政策討論会を開催する。



【趣旨】
地方自治法第100条第12項の規定により「全員協議会」を設置し、議案の審査又は議会の運営に関しての「協議の場」としてきました。今回、議会基本条例の骨格である議員間の自由な討議と政策立案機能を高める目的で、協議の場とし「政策討論会」を設けるものです。

【説明】
○ これまでの全員協議会は、議案の審査や議会の運営のほか、行政側から、議案の補足説明や議案上程前の議会の意向を把握するなどの要請をうけて開催してきました。

○ 議会本来の政策課題等の共通認識や政策立案を高める協議の場として、議会自らが主体的に運営することを目的として「政策討論会」と位置づけたものです。

○ この政策討論会の運営に関する細目は、会議規則に委任されることとなります。

○ ただし、「政策討論会」が政策決定の主役となると、本会議そのものが形骸化する危険もあります。ケーブルテレビでの公開を含め十分な運営のルール化が必要となります。



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【根拠法令】地方自治法
〔調査・出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等〕
第100条 略
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
〔全員協議会の設置〕
第119条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

16)委員会の活動【第16条関係】
委員会活動の活性化

第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第16条 委員会審査に当たっては、町民に対し積極的に情報公開を行い、わかりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告を作成するとともに、質疑に対する答弁も責任をもって行わなければならない。

【趣旨】

委員会の活動原則を明文化したもの。


【説明】
○ 「委員会」とは、委員会条例に規定する常任委員会はもとより、議会運営委員会、特別委員会を含みます。

○ これにより、委員会条例や会議規則の改正が求められます。

○ 「町民に対し積極的に情報公開」とは、第1条の目的規定「町政の情報公開と町民参加を基本とした町民協働によるまちづくりに寄与することを目的」を踏まえた規定となります。

○ 具体的には、第5条に規定する「議会は、ケーブルテレビ、インターネット、議会広報、議会報告会、議会図書室等の多様な媒体を用いて、町民に対し積極的にその有する情報を発信し」の内容となります。

○ 議案の多くは委員会に付託され調査研究されますが、これまで以上に専門委員による調査や公聴会・参考人制度による公述人を招致して精査することとなります。

○ これまでも、委員会審査の報告書は委員長が作成してきましたが、今回の条例で明文化するものです。



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【根拠法令】地方自治法
〔常任委員会〕
第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
2~3 略
4 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
5 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
6 常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要がある
と認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
7 常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
8 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
9 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
〔議会運営委員会〕
第109条の2 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
2~3 略
4 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
5 前条第5項から第9項までの規定は、議会運営委員会について準用する。
〔特別委員会〕
第110条 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
2~3 略
4 特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
5 第109条第5項から第8項までの規定は、特別委員会について準用する。

○四万十町議会委員会条例
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
17)議員研修の充実強化【第17条関係】
町民協働の議員研究会の開催

第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。
2 議会は、議員研修充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民等との議員研究会を年1回以上開催するものとする。

【趣旨】

議会の政策形成能力を高めるため、議員研修の充実強化を図ることを目的とした条文です。


【説明】
○ タイムリーな政策課題について、専門家や町民を交えた「議員研究会」を定期的に開催するものとしたものです。

○ 議会は、「議会報告会」、「意見交換会」とこの「議員研究会」の三本柱により、「町政の情報公開」と「町民参加」を基にした協働のまちづくりに寄与することとなります。



18)議会事務局の体制整備【第18条関係】
調査・法務機能の充実した議会事務局

(議会事務局の体制整備)
第18条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
2 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。

【趣旨】

議会事務局の体制整備は、議会基本条例を実効あるものとするために充実強化に努めなければなりません。
2項で具体的な体制づくりを明記しました。

【説明】
○ 町の合併直後の定員管理の実情から、当面の措置として長の部局の職員の併任により対応するもの。

○ これからの議会費の専門的調査の実施等の取り組み実態により、必要な段階に至ったとき、任命権者として議会による事務局職員の任期付き職員の採用を目指すことが想定されます。



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【根拠法令】地方自治法
第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
〔事務局並びに事務局長・書記長・書記及びその他の職員〕
第138条 都道府県の議会に事務局を置く。
2 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
3~4 略
5 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
6 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
7 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

19)議会図書室の整備・充実・公開【第19条関係】
議会図書室の充実・開放

(議会図書室の設置・充実・公開)
第19条 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るほか、議員の調査研究の成果及び議会の活動により発生する資料等を整理し、町民が活用できるよう議会図書室の充実に努めるものとする。

【趣旨】

この図書室は、議会基本条例の根幹となる「開かれた議会」を実現する大切な役割も担うこととなります。


【説明】
○ 図書室の充実は、議員の政策形成・立案能力の向上を目的として地方自治法で設置が義務付けられたものです。

○ 議会や議員活動の成果を記録し、町民と情報共有する大切な役割を果たさなければなりません。

○ 議会独自のホームページの作成や国や県から送付された資料を整理し会議録を含めた検索機能を充実したデータベース化も図ります。



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【根拠法令】地方自治法
〔調査・出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等〕
第100条 略
16 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
17 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
18 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
19 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。


20)議会広報の充実【第20条関係】
議会だよりの伝える工夫

(議会広報の充実)
第20条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から常に町民に対してわかりやすく周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。


【趣旨】

議会広報の充実を規定したもの。



【説明】
○ この条例第7条の広報広聴委員会の役割のうち広報活動について定めたもので、解釈に当たっては、第5条及び第6条との関連性を踏まえなければなりません。




21)議員の政治倫理【第21条関係】
議員政治倫理条例の制定

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町長等に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
2 前項に定めるもののほか議員の政治倫理の細目等について、別に条例を定める。
【趣旨】
議員の地位等を利用した働きかけ行為を禁止したもの。別途、議員政治倫理条例を定める。

22)議員定数【第22条関係】
議員定数条例は公聴会等の意見反映

(議員定数)
第22条 委員会又は議員が、議員定数の条例改正を提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分考慮のうえ、専門的知見、公聴会制度及び参考人制度を十分活用し、明確な改正理由を付して提案するものとする。
【趣旨】
議員定数条例の改正手続きをさだめたもの。議員定数条例の提案権は議会に留保するものの、議会専権事項とせず町民等の意見を反映するものとした。

23)議員報酬【第23条関係】
議員報酬は審議会と公聴会等で

(議員報酬)
第23条 議員報酬は、そのあり方を含め、その額が議員の職務及び職責に見合うよう適時に見直しするため、特別職報酬等審議会条例(平成18年四万十町条例第36号)に定める審議会の意見を参考にするものとする。
2 議員又は委員会が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門的知見並びに参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、明確な改正理由を付して提案するものとする。
【趣旨】
議員報酬は、特別報酬等審議会が議会基本条例に基づく議員活動の実態等を踏まえ判断し、その審議会意見について公聴会等を開催し、相当の政策の立法事実を説明できる理由により発議されることになります。

24)最高規範性【第24条関係】
議会基本条例は議会の最高規範

第9章 最高規範性と見直し手続き
(議会の最高規範)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
【趣旨】
議会基本条例の最高規範性を示したもの。
地方自治及び議会に関する法令について、四万十町議会として自主解釈権を行う場合にあっては、この議会基本条例を踏まえるものとしたもの。

25)見直し手続き【第25条関係】
不断の見直しを

(見直し手続き)
第25条 議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例が達成されているかどうかの検証を議会運営委員会において行うものとする。
2 議会は、前項の検証のほか、町民からの意見、社会経済情勢の変化、法の改正等を常に考慮するものとし、必要に応じてこの条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

【趣旨】
概ね、4年ごとにこの条例の運用の成果等について検証し、結果として条例改正等を行なう場合の手続きについて明文化したものです。





○添付ファイル1 

chikujoukaisetsu (PDFファイル 987KB)


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