議会議事録
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根拠法令
■資料(根拠法令)
●報告第17・18号
地方自治法(抜粋)
(議会の委任による専決処分)
第180条 普通地方公共団体の議会の根源に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
地方自治法第180条第1項に基づく四万十町長専決処分事項(抜粋)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。
1~2 省略
3 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の10分の1を超えず、かつ、500万円以下である変更契約を締結すること。
●議案第94号
地方自治法(抜粋)
(議決事件)
第96条 普通地方公共団体の議決は、次に揚げる事件を議決しなければならない。
(1)~(4) 省略
(5) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
(6)~(8) 省略
四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(抜粋)
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規程により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
○添付ファイル1
16488 (PDFファイル 108KB)