議会議事録

平成18年第4回臨時会会議録



平成18年第4回臨時会
四万十町議会会議録
平成18年10月12日(木曜日)

議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 議員辞職について(報告)
第4 発議第25号 四万十町議会の議員の報酬の特例に関する条例について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第4まで
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出 席 議 員(39名)
1番 味 元 和 義 君 2番 國 澤 雅 男 君
3番 宮 崎 南海男 君 4番 松 下 和 孝 君
5番 山 上 利 嗣 君 6番 山 崎 邦 雄 君
7番 緒 方 正 綱 君 8番 竹 内 常 喜 君
9番 山 岡 義 正 君 10番 島 岡 幹 夫 君
11番 森 健 吉 君 12番 竹 内 忠 征 君
14番 橋 本 章 央 君 15番 林 一 將 君
17番 秋 田 昇 君 18番 橋 本 保 君
19番 宗 崎 小百合 君 20番 酒 井 祥 成 君
21番 堀 本 伸 一 君 22番 梶 原 政 利 君
23番 牧 野 利惠子 君 24番 弘 瀬 則 彦 君
25番 芝 正 三 君 26番 市 川 繁 ● 君
27番 宮 地 章 一 君 28番 武 田 茂 男 君
29番 濵 田 正 三 君 30番 横 田 憲次郎 君
31番 佐々木 保 彦 君 32番 下 元 昇 君
33番 林 健 三 君 34番 田 邊 哲 夫 君
35番 山 本 道 利 君 36番 岩 井 優之介 君
37番 宮 本 則 夫 君 38番 岡 峯 久 雄 君
39番 氏 原 郭 君 40番 田 邊 客 子 君
42番 田 邊 幹 男 君
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欠 席 議 員( 1 名 )
16番 伊 藤 訓 新 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 助 役 甲 把 英 一 君
助 役 高 瀬 満 伸 君 総 務 課 長 浜 田 好 清 君
総 務 副 課 長 敷 地 敬 介 君 総 務 副 課 長 樋 口 寛 君
企 画 課 長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税 務 課 長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
商工観光課長 田 辺 由喜男 君 建 設 課 長 武 市 逸 夫 君
上下水道課長 佐 竹 生 朗 君 教 育 委 員 長 中 岡 全 君
教 育 長 水 間 淳 一 君 教 育 次 長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会事務局長 下 藤 広 美 君 代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
大正総合支所
支 所 長 永 井 立 一 君 地域振興課長 林 正 憲 君
町民生活課長 柴 久 幸 君 産業建設課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支 所 長 林 伸 良 君 地域振興課長 森 芳 明 君
町民生活課長 伊 藤 哲 郎 君 産業建設課長 岡 本 順 一 君
十和医療福祉センター 酒 井 正 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 西 谷 典 生 君
書 記 田 邊 充 君
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午前10時29分 開会
○議長(弘瀬則彦君) 皆さん、改めましておはようございます。
ただいまの出席議員数は39名であります。定足数に達しておりますので、平成18年第4回四万十町議会臨時会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
本日の会議に16番伊藤訓新君から欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、8番竹内常喜君及び30番横田憲次郎君を指名いたします。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、先週10月6日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) おはようございます。
10月6日に議会運営委員会を開催いたしまして、今回の臨時議会につきましては本日1日と決定いたしました。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長の会期報告は本日1日であります。
お諮りします。
本臨時議会の会期は、委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時議会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
なお、会期中の会議予定等につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第3 議員辞職について報告を行います。
松下信幸議員より平成18年9月30日付で辞職願が提出されました。その写しを配付しております。同日付で許可しましたので、報告をいたします。
報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第4 発議第25号四万十町議会の議員の報酬の特例に関する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) おはようございます。
四万十町議会の議長の報酬の特例に関する条例について提案いたしておりますので、ご説明させていただきます。
(「議員」と呼ぶ者あり)
議員の報酬の特例に関する条例についてを提案させていただいておりますので、説明させていただきます。
提出者、山岡義正、賛成議員は岩井、緒方、山上、宮地、芝、5人の議員さんの連名でございます。
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出いたします。
お手元に配付されております件でございます。
提案理由を説明させていただきます。
地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により、所定の賛成者の連署をもって四万十町議会の議員の報酬の特例に関する条例を提出したところですが、ただいま議題となりましたので、提案理由の説明を行います。
在任特例期間中の議員の報酬については、旧3町村の総額の範囲内に抑制することを大前提として、3町村議会の理解と納得のもとに合併協議会の附属機関である特別報酬等調整委員会の協議結果を踏まえ、合併協議会で決定されたものです。
その特徴は、役職議員については旧窪川町の報酬を踏襲する者については10%余りの減額となりました。したがって、在任特例の適用による新たな住民負担は意識的に避けた措置をとってきたところです。
しかし、ご承知のように「四万十町の未来を考える会」から在任特例の役割は終わったと判断されるので、本来定数による議会構成に改めることにより議会費を削減し、住民福祉の向上に振り向けるべきだという趣旨で議会解散請求運動が起き、法定数を超える署名が8月28日に町選挙管理委員会に提出されました。これを受けて、9月13日、議員発議により、「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」の規定に基づくいわゆる議会の自主解散決議が提案されましたが、賛成少数で否決となりました。
つまり、議会としての絶対多数の意見は、合併初年度の行政課題が山積しているこの時期に議会が空白になることは許されず、各常任委員会も目標を持った活動を展開中であり、住民の負託にこたえる任務を全うすべきであります。
9月19日には、前田町長が事態を憂慮して、一般質問に対する答弁の中で双方に対し、話し合いによる事態収拾の呼びかけがありました。
これを受けて議会は、定例会閉会後直ちに「考える会」との間において、住民投票を回避すべく妥協点を模索する話し合いを積極的に進めてきたところであります。
1週間にわたる精力的な双方の努力により、9月30日、在任期間に係る議員報酬総額を本来定数の26人分に削減する案を双方が受け入れることになり、だれもが憂慮してやまなかった住民投票は回避されました。
提案しております「四万十町議会の議員の報酬の特例に関する条例」は、以上の経緯により、在任期間に係る議長等の報酬について、現行報酬額の40分の26を乗じて得た額に減額するものであり、第1条において、このような異例の措置をとる趣旨を明確に定めております。
また、本条例の趣旨に照らして、在任特例期間中の満了の日をもって本条例は失効することとしております。
以上が本条例の提案理由及び内容の概要であります。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
内容につきましては、四万十町議会の議員の報酬の特例に関する条例ということで、この条例の趣旨。第1条、この条例は市町村の合併の特例に関する法律(第7条第1項第1号)の規定に基づく在任特例に係る四万十町議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、議員の報酬総額を本来定数分の議員報酬総額に削減するため、在任期間に係る議員報酬について、四万十町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の特例を定めるものとする。
報酬の特例措置といたしまして、第2条在任期間に係る議長等の報酬は、条例第2条第1項及び条例附則第2項の規定にかかわらず、条例第2条第1項及び条例附則第2項に定める額に40分の26を乗じて得た(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)それぞれ次に掲げる額とする。
議長が月額18万3,000円、副議長月額14万8,000円、常任委員長月額13万5,000円、議会運営委員長月額13万5,000円、議員月額11万9,000円。
附則といたしまして、施行期日等につきまして、この条例は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ということは、さかのぼって10月1日からとなります。
失効といたしまして、この条例は平成19年2月10日限り、その効力を失うと、このように提案をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 提案者の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
42番田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) 私は、この条例の大枠な点について2点ほどお伺いしてみたいと思います。
まず、この条例の第1点でございますけれども、この適用が10月1日からの適用となっております。旧町村の大正町議会でもこの問題になったことはありますけれども、不利益になるものは遡及してさかのぼらない、こういったことが大原則であると私は理解しております。今回、法的にこれは問題はないのかどうなのか、その点、まず1点確認をしてみたいと思います。
続きまして、第2点といたしまして、この報酬、議員初め、それから執行部、特別職につきましては、これは本来私の考えてる手順といたしましたら、町長が報酬等審議会に諮問をすると、そしてその諮問結果を受けて、答申の結果を受けて議会の方は議決をすると、こういう私は手順であると思いますけれども、その点、今回議員の提案でございますけれども、それは問題ないのか、これも確認をしておきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 期間でございますが、これは10月1日にさかのぼってということでありますので、今日が12日です。さかのぼることでマイナス分を議員に負担していただくことになります。
この分につきましては、県の議長会に問い合わせいたしましたところ、県の議長会から、全国議長会に問い合わせていただきました。それによりまして、これは法律では許される範囲であると。しかしながら、議員さんの全員の承諾を得んと、これは適用が難しいことないですかという意見でございました。皆さんの全員の賛同を得んことには、これは10月1日にさかのぼって適用というわけにはなかなかいかんということになっております。
それともう一点、報酬についての審議会ですが、特別職報酬等の調整委員会の協議といいますのは、前段の在任特例の期間中につきましては、条例にもうたわれております。これは金額も決めていただきました。しかし、今回に限りましては、特別にいろいろな話の中で出たものでありますので、議員の中で決定すべきことであろうということで減額を思い切って、報酬を26人分やるということによって非常に減額になります。35%減額になりますが、これは議員がみずからが受け入れるということでございましたので、議員もご承知であると思いますが、そういった中での経緯によってこういったものを受け入れてやっております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 42番田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) その遡及適用でございますけれども、これは議長会がオーケーということだというのでオーケーだということですが、これはたしか私は判例に出ておったんじゃないかと思いますけれども、そこらあたりのこの条例をつくる際に確認をしたのかどうなのか、その1点と、そして審議会でございますけれども、私は非常に心配するのは、各種審議会がこれは執行部の隠れみのじゃないか、こういった指摘が各町村でもありました。そういったことで、これは下げるにしろ、上げるにしろ、ある程度の手順を踏んだものを私はするべきではないか、このように思いますけれども、委員長のご所見を2点だけお伺いしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 先ほどの、まず第1点目ですが、議長会ということでございますが、これにつきましては全国議長会に問い合わせをいたしましてこういう結果を得ております。県の中でもこの件につきましては判断ができにくいということでございましたので、全国議長会に問い合わせていただいて向こうからの返事がそうなっております。
それからもう一点ですが、特別職報酬等の調整委員会、これは審議会ですが、この件についての是非についてはここでは僕は答えは差し控えさせていただきますが、今回につきましては我々議員がおのずと決めたことであります。減額することについては、審議会という意味では相談する日もなかったし、またそういった間もない。その中で経費削減についての協力をするということで、議員おのずから決めたものでありますので、期間が短い中でやったということで、議員で自分たちでやったということでご承知いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 42番田邊幹男君。
○42番(田邊幹男君) これは2回目のときにお聞きすればよかったわけですけれども、先ほど委員長の答弁では、全員一致によればこれは可能ではないかということでございますが、仮に個々で、これは確認ですよ、個々で反対の議員がおればこの議案そのものが飛んでしまうのかどうなのか、その点お聞きしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 休憩でお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 休憩にします。
午前10時43分 休憩
午前10時44分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○9番(山岡義正君) 皆様方にはご説明しております。全員にそういった中でさかのぼって適用すること、この期間についてはいろんな話し合いの中で10月1日という意見にしておりますので、皆様方にご承諾を得たものと考えて提案しております。
この全体としての条例そのものについての云々については、私はここで言及するものではございませんが、日についてはそういった形で全員にお願いしたいということでございます。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
堀本伸一君。
○21番(堀本伸一君) 1点だけ確認をしておきたいというふうに思います。
議員の報酬削減ということの内容ですが、ここに提案理由の中にもありますように、削減する案を双方が受け入れるというような状況でありますが、1点、新聞報道等々に議員の報酬44%削減というような報道もされております。そしてまた、町民そのものも議員の報酬が44%カットになったらしいということで、面々とらえておる傾向がありますので、そのことに対しましては26人体制と議員報酬44%削減ということについては異なった状況があると思いますので、その点について住民側の代表あたりとの協議の内容については、そこの誤解といいますか、そういうことはなく正否がかっちりついておるのでしょうか、その件についてだけお伺いをしたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 私、話し合いの過程では、確かに26人体制ということで、これが即44%カットということの認識のもと、協議のまないたに上がったことは承知いたしております。しかしながら、最終的には9月30日の合同常任委員会での採決に際しまして、山崎議員から26人体制への経費削減と44%カットとは一致しないと、後日問題になることのないようにどちらか明確にしておくべきだ、そういった発言がありまして、議長は報酬の44%カットということではなく、あくまで26人分の報酬で議会を運営するということだと確認した上で、26人分の報酬に削減することについての賛否を諮り、賛成32、反対9人で議会意思の決定を見たものと考えております。
同日、午後の「考える会」との会談に応じて、議長から文書をもって同趣旨の議会決定を安岡会長に報告し、同会は同夜の報告集会を経て、翌10月1日提出期限の本請求を見送った経緯に照らせば、客観的にいって議員数26人体制の報酬総額に相当する議長等の議員報酬への削減の内容で合意されたものと私は考えております。
せんだってその9月29日の協議のテープ起こしもさせていただきました。議長、副議長、安岡会長のもとにお話をしておりますが、その中で44%という数字は上がってきておりません。26人体制という形でやってくれよというのを受けて、議長、副議長がそれを持ち帰ってやったという判断で結論を出したと思っております。
(「それは違う」と呼ぶ者あり)
○議長(弘瀬則彦君) お静かに。
ほかにございませんか。
23番牧野利惠子君。
○23番(牧野利惠子君) 私も40分の26ということで疑問がありますので、もう一度お伺いいたします。
確かに26人体制ということは議員協議会の中で決議をいたしました。ただし、それは先ほどの議長報告で9月30日付の議員辞職の願いが出されておりますが、それを41分の26と、そこで議会側が出した40分の26という、そこの一致点を誤解というものを解かずにそのまま来ているのではないかという心配をしております。私は非常にそこを危惧しております。その点について、先ほど議員協議会の中でも議長からはそういう説明を受けましたが、ただしそれが41分の、ずっと9月30日付の議員辞職ですので、「未来を考える会」にとっては41人ということが頭の中にあったと思います。その点についてきっちりと確認をとられたかどうか、そこが大きな問題ではないでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) そこの分41と40という数字でございますが、松下君の方からは出ておりました。まだそれは受託はしておりませんでした。議員辞職をされるであろうというものが出ておりますよと、しかしこれはそのまま受け取ったものでありますということで置いておりました。おのずと10月1日となりますと40人体制になることはもう見えておったわけです。ですから、40人体制の形でやったというふうに理解しております。このことについては、もとへ戻る議論になりますので、余り深くは言いませんが、その決定の中で、合同常任委員会の中で出された結論であります。先ほども申し上げましたように、今回の条例にするというのは、その結論をこういった文書にしてここへ出しておるわけでございますので、それの前については、ここでは議論を避けさせていただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 23番牧野利惠子君。
○23番(牧野利惠子君) 合同常任委員会の決定は、それは私も承知しております。ただし、そのことについてのきちんとした確認というものが双方はなされていなかったのではないか、そこが新聞報道等で住民の方が44%ということがずっと頭の中にあるのではないかという、そこのことについてどうしていくのかという大きな心配があります。そのことはいかがでしょうか。我々議員が議員協議会の中で決定をしたということ、そのことについてはそうだと思いますが、住民の方への説明ということについてどう思われるかということをもう一度質問します。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) その分について、先ほどお答えしたとおり44%カットについてはいろいろあります。しかしながら、9月30日に安岡会長に報告し、それを受けて避けたということは、私たちはその自分たちが26人体制でいくという形を受け入れていただいたものと、条件として出された件につきまして、その前々日の話でございましたので、最終をテープ起こししたところ、最終的は26人体制ということで両者がその話し合いの確認をし合っております。それによって結論を出したものであると私は考えております。ですから、自分たちの合同常任委員会の中でやったこと、結論をもうやって済んだことですので、今日はそこの部分についてはまた後日論議したいと思いますが、その部分を採決をとって決めたことでありますので、それをこういった条例に移し変えていくという作業を私はやらさせていただいたつもりでございますので、その前段につきましては、それは議会側でまたもう一回議論をしていただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより発議第25号について討論を行います。
討論があればこれを許可します。
反対ですか。
(32番下元 昇君「今議長が前に今討論の前の質疑を」と呼ぶ)
いきません、それは討論へ入ってますので。
反対討論ですね。
(18番橋本 保君「はい」と呼ぶ)
橋本保君。
○18番(橋本 保君) 私は、本案に反対の立場で討論を行います。
今回、提案をされております条例改正については、さきに住民から起こされた議会解散請求に対する最終調整としてのものでありますが、その内容についていささか疑問がありますので、私の所信の一端を述べながら反対討論にしたいと思います。
そもそも今回の議会解散の請求の趣旨は、合併後の議員定数は26人で議決をしている。したがって、26人の定数どおりで議会運営すれば1カ月約400万円の経費削減が可能であり、この金額を町民の生活向上に使うのが良策ではないか、議員がみずから襟を正し、早急に26人の議会体制で臨むべきではないかという趣旨のものでありました。つまり、26人体制に早くして、結果として経費削減をしてくださいよということであります。そして、このような趣旨で集められた署名数は9,021、うち有効署名数は8,203人ということで、予想以上の数字でありました。
私は法定協の委員として在任特例を認めてきた経過がありますが、一連のこうした住民の動きが民意の顕在化ではなかろうかということで私は判断をいたしまして、今回議会の自主解散を主張をしてきたところであります。
しかしながら、今回の妥協案である「未来を考える会」が独自に算出をされた議員報酬の44%カット、26人分での議会運営費でやりなさいということをまさにのむはずがないだろうという案を議会がのんだことは、我々常識では考えられないことであります。つまり、議員は住民から選挙で選ばれ、住民福祉の向上を目指し、日々活動していく責務を負っております。そのような活動の対価として議員報酬や費用弁償があるわけであります。その責務を放棄するような妥協案を受け入れることは今後の議会活動を著しく低下さすばかりでなく、報酬等審議会の中でも波紋を呼ぶ内容であります。将来的に大きな危惧を私は持っております。
私は、住民投票を回避したことを否定をしているわけではありませんが、ただ手法や手段についていかがなものか、そのことを論じているわけであります。報道によれば、今回双方の歩み寄りは最善の結論と位置づけられていますが、私はどうしても最善の結論とは言いがたく、むしろ議員だけが負担を強いる次善の策ではないかと考えるところであります。
よって、議員各位におかれましては、以上の点を考慮され、賢明なご判断をいただきますようお願いし、反対討論にしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 次に、賛成者の発言があればこれを許可します。
17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 本議案に対し、私は賛成の立場で意見を述べておきたいと思います。
今回の議会解散請求へ向けての成り行きにつきましては、町内外において疑問の声とともに非常に注目をされてきたところであります。
9月30日に「未来を考える会」より突きつけられてきたその条件というものを議会が無条件で受け入れるという予想外の結果をもって住民投票が回避をされました。このことにより、住民を二分する事態、また1,500万円余りの経費投入の必要もなくなり、確かに大きな混乱を回避することはできました。しかし、常識的見地からも、余りにも私の考えの中では無謀とも言える条件を議会が無条件で受け入れたことに対する住民の反応は賛否両論、大きな話題となってきているところであります。
私自身、これまでの経過を振り返ってみますに、合併協議会での決定、まず第1点です。そして、2点目としては3カ町村議会での議決、そして3点目、9月13日の議会初日において解散議案に対する圧倒的多数による議会否決、さらには9月28日の全員協議会において議会として譲歩できるのは報酬の20%が限度であると、こういった最終決定と、実に4度にわたって議会の意思決定がなされてきたところであります。このことが物の見事に覆されての決着に対して、私は議会の役割、議会のあるべき姿、また議会議決の重みや重要性、そういった観点から考えたときにこの決定については非常に残念な思いが今日なお残っております。
確かにこのような形での混乱回避も選択肢の一つであったかと思います。これを否定するところではありません。しかし、長期的見地というよりも、急場しのぎの判断としか私に見えないところがあります。これだけマスコミ等で取り上げられ、物議を醸してきた中で、議会として何の公式な反論もせず、また住民に対する説明責任も果たすことなくこういった決着を見たことは、やはり議会のあるべき姿に対する疑問、また今後の議会運営等に大きな課題が残されたと受けとめております。
私はこれまでも主張してきたように、常識的範囲内の解決ができないとするならば、勝ち負けとかお金の問題ではなく、議会としての主張また説明責任をしっかりと果たした中で住民の最終判断を仰ぐべきであったと考えるところであり、今回の決着のあり方は私自身の思いの中では非常に残念な思いが残されております。
しかし、私も今議会という組織に属する一議員であり、自分にとってこの結果が不本意な決定であったとしても、私は現状ではこれを議員として受け入れるしかないと判断をするところであります。今後、自分なりに住民に対する説明責任をしっかりと果たし、理解を得る努力をしていきたいと思っております。
したがって、ここで本案に対して賛成の意を表明をしておきたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論がございませんので、これで討論を終わります。
これより発議第25号四万十町議会の議員の報酬の特例に関する条例についてを採決します。この表決は起立にて行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成18年第4回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前11時03分 閉会

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長


四万十町議会議員


四万十町議会議員


○添付ファイル1 

h18_rinji_4_1 (PDFファイル 226KB)


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