議会議事録

平成18年第3回定例会会議録(1)



平成18年第3回定例会
四万十町議会会議録
平成18年12月6日(水曜日)

議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 行政報告
第 5 議案第150号 人権擁護委員の推薦について
第 6 議案第151号 男女共同参画計画審議会条例について
第 7 議案第152号 収入役の事務を助役に兼掌させる条例を廃止する条例について
第 8 議案第153号 四万十町長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について
第 9 議案第154号 四万十町税条例及び四万十町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例について
第10 議案第155号 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第11 議案第156号 四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
第12 議案第157号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第13 議案第158号 四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第14 議案第159号 四万十町総合交流拠点施設に係る指定管理者の指定について
第15 議案第160号 高知県後期高齢者医療広域連合の設立について
第16 議案第161号 高知県市町村総合事務組合規約の変更について
第17 議案第162号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について
第18 議案第163号 高知県広域食肉センター事務組合規約の変更について
第19 議案第164号 高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について
第20 議案第165号 高幡消防組合規約の変更について
第21 議案第166号 高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について
第22 議案第167号 高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更について
第23 議案第168号 平成18年度四万十町一般会計補正予算(第2号)
第24 議案第169号 平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
第25 議案第170号 平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)
第26 議案第171号 平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)
第27 議案第172号 平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
第28 議案第173号 平成18年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
第29 議案第174号 平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
第30 議案第175号 平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)
第31 議案第176号 平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
第32 議案第177号 平成18年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第33 議案第178号 平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計補正予算(第1号)
第34 議案第179号 平成18年度四万十町水道事業会計補正予算(第1号)
第35 請願・陳情
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第35まで
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出 席 議 員(40名)
1番 味 元 和 義 君 2番 國 澤 雅 男 君
3番 宮 崎 南海男 君 4番 松 下 和 孝 君
5番 山 上 利 嗣 君 6番 山 崎 邦 雄 君
7番 緒 方 正 綱 君 8番 竹 内 常 喜 君
9番 山 岡 義 正 君 10番 島 岡 幹 夫 君
11番 森 健 吉 君 12番 竹 内 忠 征 君
14番 橋 本 章 央 君 15番 林 一 將 君
16番 伊 藤 訓 新 君 17番 秋 田 昇 君
18番 橋 本 保 君 19番 宗 崎 小百合 君
20番 酒 井 祥 成 君 21番 堀 本 伸 一 君
22番 梶 原 政 利 君 23番 牧 野 利惠子 君
24番 弘 瀬 則 彦 君 25番 芝 正 三 君
26番 市 川 繁 ● 君 27番 宮 地 章 一 君
28番 武 田 茂 男 君 29番 濵 田 正 三 君
30番 横 田 憲次郎 君 31番 佐々木 保 彦 君
32番 下 元 昇 君 33番 林 健 三 君
34番 田 邊 哲 夫 君 35番 山 本 道 利 君
36番 岩 井 優之介 君 37番 宮 本 則 夫 君
38番 岡 峯 久 雄 君 39番 氏 原 郭 君
40番 田 邊 客 子 君 42番 田 邊 幹 男 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 前 田 哲 生 君 助 役 甲 把 英 一 君
助 役 高 瀬 満 伸 君 総 務 課 長 浜 田 好 清 君
総 務 副 課 長 敷 地 敬 介 君 総 務 副 課 長 樋 口 寛 君
企 画 課 長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税 務 課 長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
商工観光課長 田 辺 由喜男 君 建 設 課 長 武 市 逸 夫 君
上下水道課長 佐 竹 生 朗 君 教 育 委 員 長 中 岡 全 君
教 育 長 水 間 淳 一 君 教 育 次 長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会会長 林 幸 一 君 農業委員会事務局長 下 藤 広 美 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君 財政班総括主幹 森 本 吉 彦 君
大正総合支所
支 所 長 永 井 立 一 君 地域振興課長 林 正 憲 君
町民生活課長 柴 久 幸 君 大正診療所長 武 内 洋 介 君
産業建設課長 清 水 正 一 君
十和総合支所
支 所 長 林 伸 良 君 地域振興課長 森 芳 明 君
町民生活課長 伊 藤 哲 郎 君 産業建設課長 岡 本 順 一 君
十和医療福祉センター 酒 井 正 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 今 村 茂 君 次 長 西 谷 典 生 君
書 記 田 邊 充 君
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午前9時30分 開会
○議長(弘瀬則彦君) 皆さん、改めておはようございます。
ただいまの出席議員数は40名であります。定足数に達しておりますので、平成18年第3回四万十町議会定例会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、9番山岡義正君及び31番佐々木保彦君を指名します。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、一昨日の12月4日に議会運営委員会で協議願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山上利嗣君。
○5番(山上利嗣君) おはようございます。
会期の件をご報告をいたします。
去る12月14日、議会運営委員会を開催し……
(「14日じゃないぞ、4日ぞ」と呼ぶ者あり)
12月4日に、平成18年第3回定例議会の会期日程を9日間とし、別紙のとおり決定をいたしました。
なお、執行部からの要請により、本日議会終了後に議員協議会の開催を予定をいたしております。
以上で報告を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 委員長の会期報告は、本日の12月6日から12月14日までの9日間であります。
お諮りします。
今期定例会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、今期定例会の会期は、本日から12月14日までの9日間とすることに決定しました。
なお、会期中の会議予定等につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第3 諸般の報告を行います。
地方自治法第199条第4項の規定による定期監査報告及び地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査報告があっております。事務局に保管しておりますので、適宜閲覧を願います。
次に、町長から、地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分をした旨、同条第2項の規定により報告があっております。この写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
次に、会議規則第119条、議員派遣について、その結果を報告します。
平成18年9月12日に南国市立後免野田小学校及び香南市赤岡の吉川給食センター、学校給食の行政調査及び視察研修に、田邊教育民生常任委員長ほか議員8名が出席しました。
平成18年10月10日に須崎土木事務所へ檮原川汚濁水調査に関する陳情に、味元副議長、竹内建設常任委員長、國澤副委員長が出席をしました。
平成18年10月25日に県庁へ県道興津窪川線、上ノ加江窪川線の改良に関する陳情に、山上議員が出席をしました。
平成18年10月28日から平成18年10月29日までの2日間、熊本県山鹿市、鹿本町へ姉妹都市交流のふるさと自慢まつりに、山岡総務常任委員長と秋田議員が出席をしました。
平成18年度11月2日に高知県立県民文化ホールで開催されました平成18年度トップセミナーに、弘瀬議長、味元副議長、竹内産業常任委員長、竹内建設常任委員長、山上議会運営委員長と今村事務局長が出席をしました。
平成18年11月20日から平成18年11月21日に栃木県茂木町で高岡郡町村議会議長会県外行政視察研修が行われ、弘瀬議長、味元副議長、今村事務局長が出席をしました。
平成18年11月22日に東京都NHKホールで開催されました第50回町村議会議長全国大会に、弘瀬議長、味元副議長、今村事務局長が出席をしました。
平成18年11月27日から平成18年11月28日までの2日間、岡山県高梁市有漢町へ姉妹都市交流の風ぐるまフェスタ2006inうかんに、味元副議長と秋田議員が出席をしました。
議長会の件につきましても、お手元に配付しておりますので、ご了承願います。
これで諸般の報告を終わります。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第4 行政報告を行います。
町長より行政報告を行いたい旨申し出があっておりますので、これを許可します。
前田町長。
○町長(前田哲生君) おはようございます。
本日、議員の皆様のご出席をいただきまして、平成18年12月町議会定例会が開かれますことを厚く御礼申し上げます。
今定例議会は在任特例の最後の議会となりますが、開会に当たりまして、9月定例議会以降の主要な行政運営等に関しまして、以下何点かご報告をさせていただきます。
国全体としては、国民経済が戦後最長となる着実な拡大過程をたどり、所得税や消費税などが増収となるなど、財政環境が明るい兆しを見せている一方で、地方にはその波及効果は遠く及ばず、国、地方の長期債務残高は800兆円に迫ろうとしており、いよいよ団塊世代の大量退職時代が到来し、少子・高齢化が確実に進行しつつある我が国社会の持続的発展を確実なものにするため、引き続き国、地方を問わない抜本的な経済財政の構造改革が急務となっております。
国では、平成19年度予算を今後5年間の新たな改革に向けた出発点となる重要な予算と位置づけ、これまでの財政健全化の努力を今後も継続していくために、「引き続き歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の抑制と所管を超えた予算配分の重点化、効率化を実施し、基礎的財政収支の黒字化を図り、国債発行額についても極力抑制する」としております。
高知県においても、「高知県行政改革プラン」及び「財政危機への対応方針」に基づく取り組みを徹底するため、各事業を人員と予算の両面から聖域なく見直し、行財政のスリム化と質的向上を目指した予算編成に取り組んでおります。
こうした国、地方を通じた厳しい財政事情は当町においても同様でありまして、12月補正予算で基金繰入金を1億円減額いたしますものの、財政調整的基金等の繰り入れによって急場をしのぐなど、依然として厳しい状況にあります。
このように厳しい状況にありましても、合併という大きな転換を選択した本町は、新町建設計画や本年度に策定する第1次総合振興計画に基づくまちづくりを着実に進め、安定的な行政サービスを提供するとともに、合併新町として真の地方分権に向けて、将来とも持続的発展を可能にする行財政基盤を確かなものにするため、職員定数の削減や事務事業の再編整理などによる行政改革とともに、抜本的な歳入歳出の見直しによる財政改革を不断に実行していかなければなりません。
平成19年度予算は、新町建設計画に基づき、地域資源を生かし、その特性を伸ばしつつ均衡ある発展を目指す地域づくりの展望を踏まえ、町民の声を反映し、真に必要とされる施策への重点化を図るなど、従来の手法を思い切って見直し、限られた財源のより効率的で効果的な活用を図ることといたします。
政策の基本方針としては、新町建設計画の新しいまちづくりの将来像「山・川・海 自然と人が元気です・四万十町」の創造を目指して、さらに力強く一歩を進めるため、第1に、地方分権の新たな段階である合併新町として、地の利を生かした成長力、競争力を備えた地域間競争に打ち勝てる潜在能力の高い自主自立の町へつながる施策を強化したいと存じます。
第2に、町民生活の安全・安心を確保し、快適で安らぎのある生活環境を構築することにより、町民の皆さんが「住んでよかった」と実感できるようにするため、少子化対策を一層推進するとともに、バリアフリーのまちづくりと心身ともに健やかな生活を可能にする施策を強化したいと考えております。
第3に、少子・高齢化が進展する中で、多くの経験と知識を有する団塊世代等の有意な人材を産業、福祉、グリーンツーリズム、基盤整備などまちづくりの各分野に取り込む仕掛けを構築するとともに、次世代を担う青少年が心身をたくましくし、知識技術を習得できる環境整備に取り組むことにより、まちづくりの原動力となる人材の確保・育成に資する施策を強化したいと思います。
第4に、地域経済の活性化と地域雇用の創造が重要課題となっている中で、豊かな森林資源の利活用によるすそ野の広い「森林産業」興しを推進し、農山村らしい働き場を創出するとともに、町有林の有効的・効率的・効果的な管理運営体制を構築することにより、自己財源化と森林整備モデルに資する施策を強化したいと考えております。
また、実質的な合併初年度である本年度の事務事業を新たな視点で見直し、合併効果を最大限引き出し、合併によるスケールメリット等を生かすため、簡素で効率的な行政体制の整備に取り組んでまいります。
次に、四万十清流消防署西分署につきましては、合併特例債を活用して本年度から来年度にかけて継続事業として統合庁舎を建築することになっておりますが、その用地につきましては、合併決定前の平成16年8月に旧大正町と十和村の協議により、両町村のほぼ中間地点である十和地区の茅吹手に576平方メートルを取得しておりますが、当該用地は必ずしも適地とは言えず、合併後の2回の定例議会における議論を踏まえて、議会総務常任委員会ともども再検討を行ってきたところでございます。
候補地につきましては、本町に2つの消防署が設置されることに伴う所管エリアの見直しを含め、取得済みの茅吹手に加えて、十和地域の昭和、津賀、北の川口と大正などについて実地調査と地権者等への意向打診等を行いました。
その中で、昭和地区の3カ所につきましては、緊急車両の発進時の交通の危険性や地権者の意向等により断念せざるを得ない状況であること。津賀地区につきましては、国道より低地にあるため、かさ上げや水道工事等に多額の費用を要すること。大正地区は、町有地でありますが、統合庁舎建設の経緯からいって、十和地区の住民の理解と納得を得ることは困難ではないかという指摘もあっております。
残る北の川口につきましては、地形・地勢的には最適地であり、地権者等の権利関係者の基本的な了解は得られておりますが、現時点では売買条件等についての具体的協議を行うに至っておりませんので、確定的な報告ができる段階には至っていないのが現実でございます。早速、2名の権利関係者と詰めの協議を行い、今定例会中にも総務常任委員会及び議員協議会への報告ができるよう、引き続き精力的な取り組みを進めてまいります。
なお、この用地取得の具体化と並行して、茅吹手の用地の旧地主への買い戻し協議も進めているところでございます。
次に、旧大正町から事務引き継ぎを受けておりました大正総合支所の事務所の一部の貸し付けにつきましては、相手方である高知銀行と協議が調い、去る11月17日付で、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づく四万十町公有財産管理規則第25条の規定により、12月1日からの行政財産の一部使用許可を行ったところであります。
使用許可面積につきましては、店舗として使用する庁舎部分が181.07平方メートルと駐車場が25平方メートル(2台分)でございまして、使用期間につきましては、公有財産管理規則により1年間と定められておりますので、毎年度の使用許可申請に基づく使用許可の手続により継続使用を想定しているところであります。
また、使用料につきましては、四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例第2条の規定により算出をいたしまして、年額181万2,000円、月額にして15万1,000円と決定をいたしました。
なお、本格的な工事は来年2月からを予定しており、騒音の出る工事につきましては土日を中心に施工するなど、事務に支障を来さないよう特に注意を求めておりまして、オープンは来年5月下旬を想定していると聞き及んでおります。
なお、JA大正支所の事務所の件につきましては、このほど理事会で新築移転の方向性が確認されましたので、町有地の使用と財政支援をお願いしたい旨の要望がございました。具体の話があれば、大正町森林組合への支援の実績等を勘案しながら、適切な対応をしてまいりたいと考えております。
次に、さきの議員協議会において報告と説明をいたしましたJR所有地の先行取得につきましては、土地鑑定評価の結果を受けて売買に関する協議がほぼ煮詰まりましたので、詳細の詰めの協議を行い、年明けにも売買契約を締結したいと考えております。
この土地につきましては、本来JRとしては公募による競売で年内に処分しようとしていたものでございまして、地元自治体として取得の意向があれば随意契約により譲渡してもよいとの打診があっていたものでございます。
取得しようとする土地の面積は2,503.55平方メートルでございまして、取得予定価格は、土地代、移転補償、鑑定評価等の取得経費を含め総額1億4,774万円となる見込みであり、そのうち土地代金は、鑑定評価に基づき1億4,095万円となっております。
財源としては、土地開発基金を活用する方針でございまして、基金財産の運用形態の変更という形で対応していきたいと考えております。
次に、障害者自立支援法が本年4月1日から施行され、10月からは市町村が主体的に実施する地域生活支援事業が始まったところでございます。
この法律は、従来の支援費制度が財源不足に陥ったため、当事者負担の強化によって打開しようとするもので、それまでの所得に応じた負担である応能負担から、原則として費用の1割の定率負担を求めるという応益負担が導入されたことが最大の特徴になっております。市町村民税の課税の有無などに応じて負担上限額が設定されているとはいえ、応益負担は、生きるために必要な福祉を「益」として、障害があるため働きたくても働けずに収入が得られないという現実の中で、障害が重いほど負担が大きくなるという非常に過酷な逆進的な制度だと指摘してまいりました。また、報酬切り下げによる事業所の経営難などの実態も表面化しつつあります。
私は9月議会の行政報告におきまして、「国はこの制度的な問題を根本的に解決すべきであるが、その制度改正が行われない場合には、本町の具体的実態を踏まえて、平成19年度から町独自の負担軽減策が講じられないか、その制度設計について具体的な検討に入りたい」との考えを表明しておりました。
県内では高知市が10月から負担上限額を引き下げる独自の軽減策を講じており、このほど地域間格差を憂慮した県が来年1月から市町村の軽減策を支援する制度をスタートすることになりましたので、本町もこれに合わせて居宅・通所系のサービス利用者を対象に軽減策を開始することとし、補正予算措置を講じました。
内容としましては、負担上限額を平成19年度末までは3分の1、20年度は3分の2に引き下げ、その差額の2分の1ずつを県と町が負担し合う仕組みとなっております。サービス利用者の経済的・精神的負担の軽減に役立ち、障害者の自立への一歩になれば幸いだと考えております。
次に、8月の臨時議会の議案審議等を通じて善処する旨の答弁をしておりました公共事業等の予定価格の事前公表につきましては、入札等の透明性をより高める等の観点から、「入札及び契約に関する情報の公開に関する基本方針」を定め、11月から公共工事及び委託業務について予定価格の事前公表を実施しております。結果、落札率の一定の低下傾向が見られます。今後も入札及び契約の適正化に向けた取り組みを進めてまいりたいと存じます。
最後に、県は平成17年12月に、5年間で集中的に行政改革に取り組む方針と目標などをまとめた「高知県行政改革プラン」を策定し、このプランに沿って組織・定数のスリム化、業務のアウトソーシング、新たな人事制度の整備などを推進をしております。
その一環として、平成19年4月に予定している大規模な組織再編に向け、本日開会の県議会12月定例会に関係条例の改正議案を提出予定ということでございます。その一つに、家畜保健衛生所の再編が含まれておりまして、具体的には本町の高南家畜保健衛生所など4本所3支所体制を2本所5支所体制に再編することとなります。
これによりまして、高南家畜保健衛生所は四万十市に置く西部家畜保健衛生所の高南支所となり、現行の8名体制から4名体制にと人員は縮小されますが、基本的な診療業務や防疫・衛生業務はこれまでどおりの機能を維持し、畜産振興業務については本所扱いとなるようでございます。
畜産の町を標榜してきた本町としては、まことに残念な措置と言わざるを得ませんが、県の財政事情を考えればやむを得ないことかとも考えられるところでございまして、今後は畜産農家が安心して畜産経営ができるよう機能の充実等を要望してまいりたいと思います。
以上をもちまして私からの行政報告を終わります。議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) これで行政報告を終わります。
これより議案を順次提案してまいります。
日程第5 議案第155号から日程第22 議案第167号までの18議案を提案採決後、日程第23 議案第168号から日程第34 議案第179号までの12議案につきましては提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日を予定しております。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第5 議案第150号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、議案第150号人権擁護委員の推薦について提案の理由を申し上げます。
本議案につきましては、人権擁護委員岡部博氏の任期満了に伴う後任者につきまして、高知地方法務局長からの推薦依頼に対するものでございまして、四万十町東川角の甲254番地、八木千春氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めようとするものでございます。
八木氏は、昭和41年3月に高知市立高知商業高等学校を卒業後、昭和42年1月に旧窪川町役場に就職され、長年公務員として精励、模範職員とたたえられ、平成18年3月末をもって退職されました。
八木氏は、地域の活動を積極的かつ堅実に行っていることから、地域の人々の信頼は厚く、人権擁護委員として最適任であると考えております。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
ただいまより議案精査・研究のため、10時10分まで休憩をします。
午前 9時57分 休憩
午前10時10分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。
本議案につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。
これより議案第150号人権擁護委員の推薦についてを採決します。この表決は起立により行います。
四万十町東川角甲254番地、八木千春君を適任とする意見の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立全員でございます。したがって、八木千春君を適任とすることに決定しました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第6 議案第151号男女共同参画計画審議会条例について、日程第7 議案第152号収入役の事務を助役に兼掌させる条例を廃止する条例について、日程第8 議案第153号四万十町長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について、日程第9 議案第154号四万十町税条例及び四万十町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例について、以上議案第151号から議案第154号までの4議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明をさせていただきます。
議案第151号四万十町男女共同参画計画審議会条例について提案理由を申し上げます。
本議案につきましては、少子・高齢化の進行や経済の成熟化など、変化する社会情勢に対応し、元気で明るく、優しさ、ぬくもりのある安全・安心のみんな生き生きとした四万十町を構築するため、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は緊要の課題であると考えております。
そこで、本町の男女共同参画社会の形成を促進するために、男女共同参画社会基本法に基づき策定いたします四万十町男女共同参画計画をご審議いただくため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づきまして四万十町男女共同参画計画審議会を設置しようとするものでございます。
続きまして、議案第152号収入役の事務を助役に兼掌させる条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、平成18年6月に公布された地方自治法の一部を改正する法律のうち、平成19年4月1日から施行される改正に伴うものでございます。
今回の自治法の改正のうち、4月1日から施行される内容につきましては、市町村の助役にかえて市町村に副市町村長を置くものとされたこと。副知事及び副市町村長の定数は条例で定めるものとされたこと。副知事及び副市町村長の職務として、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどること、並びに普通地方公共団体の長の権限に属する一部の事務について委任を受け事務を執行することを追加することとされたこと。出納長及び収入役を廃止し、普通地方公共団体に会計管理者を置くものとされたこと。普通地方公共団体の吏員とその他の職員の区分並びに事務吏員及び技術吏員の区分を廃止したこと等となっております。
今回の自治法改正につきましては、現在の地方公共団体の長を支える体制は、明治21年に制定された市制・町村制における助役・収入役制度を原形として今日まで維持されてきたと考えられ、この間地方公共団体の規模、その所管する行政分野や事務事業は大幅に拡大し、また地方分権改革により地方公共団体の役割と責任が広がっており、組織運営面における自主性、自立性の一層の拡大を図る必要があり、地方公共団体における現状を見ると、多くの都道府県において複数副知事制を採用しており、収入役を置かないこととする市町村が増加傾向にあります。
また、出納事務の電算課等が進む中で、本来の職務である会計事務とは直接関係のない事務を担当しているという実態も見受けられます。また、地方公共団体には長の補助機関として吏員その他の職員を置くこととされ、吏員は事務吏員と技術吏員に区分されており、これらの区分は明治憲法下の官公吏制度に由来するものであり、吏員とその他の職員は地方公務員制度上は区別されていないほか、事務の複雑多様化により事務と技術が明確に分けられなくなっております。
このような背景と現状を考え、長の補助機関のあり方について、各地方公共団体がみずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるように改正を行ったものであります。
本町におきましては、本条例によりまして、収入役を置かず、助役をしてその事務を兼掌しているところでございますが、自治法の改正により収入役制度が廃止され、収入役の事務については新たに一般職の会計管理者が行うこととなりますため、本条例については廃止を行うものでございます。
続きまして、議案第153号四万十町長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましても、議案第152号と同じく、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日に施行されることに伴う条例改正であります。
改正の内容につきましては、改正地方自治法第161条第1項の規定により、市町村の助役にかえて市町村に副町長を置くものとされたこと。また、附則第2条の規定により、施行時点で助役である者は副町長として選任されたものとみなされていることに伴いまして、「助役」の語を使用している条例につきまして「副町長」に語句の改正を行うものでございます。
次に、議案第154号四万十町税条例及び四万十町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本議案につきましても、議案第152号と同じく、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日に施行されることに伴う条例改正であります。
改正の内容につきましては、改正地方自治法第172条第1項の規定により、普通地方公共団体の吏員とその他の職員の区分並びに事務吏員及び技術吏員の区分を廃止したことに伴いまして、「吏員」の語を使用している条例について「職員」に語句の改正を行うものでございます。
以上、議案第151号から154号までの4議案につきまして一括して提案理由のご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案第151号から議案第154号までについて質疑を行います。
質疑はございませんか。
40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 議案第151号につきまして質問いたします。
男女共同参画計画審議会条例についてですが、ちょっとわかりませんので聞きますが、本来四万十町男女共同参画条例がもとにあって、大きな町の憲法があって、それに基づいてその参画の計画をつくっていくということが本来の形ではないかと思うわけですが、今回の参画計画を策定していくための多分審議会だと思うわけですが、そのあたりの兼ね合わせはどう考えているのか。今、各町村で参画条例をつくってますよね。大きな町の憲法ですけど、参画社会をどうつくっていくかという大きな憲法があって、それに基づいて参画計画をつくっていくわけですが、そういう手順を踏むべきではないかと思うわけですが、その点。
また、審議会のメンバーですが、計12名とありますが、もちろん女性団体に属する方が3名ということで出ておりますけど、当然ここの中での男女の構成も問われると思うわけですが、その点どう考えておられるかお聞きします。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) お答えします。
今回は四万十町の男女共同参画計画を早急に策定しなくてはいけないと思うわけですが、国の男女共同参画社会基本法に基づきまして、今回町村において男女共同参画計画ということをまず策定をしたいと思います。その中で、今言われるような男女共同参画の条例をかちっとつくっていくということで考えていただいたらどうかと思いますが。
それと、人員でございますけども、計画の中で、できるならば男女の比率を半分ずつというような形で考えております。特に女性団体の方は最近活発に動いてもらっておりますので、そこらあたりも十分留意しながらメンバーを構成していきたいと、そのように考えておりますのでよろしくお願いをいたします。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 本来なら、大きな憲法があって、どういう男女共同参画の社会を、まちづくりをしていくとかという大きな条例があって、計画というのはそれに基づいて細かく具体的な計画が出てくるわけで、本来条例が先ではないかと思うわけですが、その点どうでしょう。計画の中で、審議会の中で、じゃあそういう条例をつくっていくというふうな審議をしていくのか。妙に後先ではないかと思うわけですが、どうですか。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 田邊議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。
田邊議員さんがおっしゃられることもよく理解できます。まず条例があって、条例の中で四万十町は男女共同参画計画というものを策定していくんだよというふうな施策の方向性を条例の中で示していく、規定をすると。そして、それに基づいて計画づくりを進めていくというのも一つの手法だというふうには考えられます。
ただ、今回の場合は、国の男女共同参画社会基本法の中で、市町村あるいは都道府県に条例をつくることは義務づけられてはいないんですけども、市町村は男女共同参画社会計画を定めるように努めなければならないと。その計画の中で施策の方向性というものを定めなさいということになっております。
ですから、今回の場合はこの審議会で男女共同参画計画というものを審議をしていただくわけなんですが、その中で四万十町はそういった基本条例を持つべきだと、つくるべきだというふうなご意見がまとまって出されましたならば、それを受けて、じゃあまたどういう条例をつくったら適当なのかというまた別の住民の方々の意見も反映する形の、例えば審議会とかというふうな形のものを設置をして、条例化すべきであれば条例化していくというふうな手法を考えていきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) ここが所管が町民環境課ですので、当然この審議会の中に原案を出すのはここで練っての審議会への提案になろうかと思うんですけど。そこで、今助役の答弁ありましたが、執行部の考え次第で、じゃあその条例をつくっていくのかどうかという姿勢が出るかどうかということは一つのポイントになると思うわけですが、今の助役の答弁では、そういう方向でも考えていきたいということでありましたが、計画と条例では大きな違いがあるわけですね。町の憲法ですので、男女共同参画の社会をつくっていくというそういう四万十町の大きな条例をつくっていく、憲法をつくっていくということはしていかなきゃいけないと私は思っておりますが、その点再度、今助役が言われましたが、そういった条例をこの審議会の中につくっていくような方向で出していくのか、その姿勢をお聞きします。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 田邊議員さんのご指摘、ご意見も踏まえまして、原案づくりの中でも検討はしてまいりたいというふうに考えております。
また、審議会は、条例案の第2条にもありますとおり、審議会の役割としては、諮問に応じて答申をするという役割と、もう一つは建議をすると、審議会として別に諮問がない事項についても建議をすることができるようになっておりますので、そういった点も含めて、この男女共同参画計画を策定をする段階で、審議会の意見も聞きながら対応してまいりたいというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 私も151号についてお伺いしたいと思ってましたが、今田邊客子議員からも質問があったように、執行部の苦しい答弁を聞いておって、本当に男女共同参画社会を目指す計画を執行部としてどう考えてるのか私もイメージできませんが、当然既に基本法ができてから7年余りが経過したと。そういう中で、今回この審議会の条例を提案をされたわけですが、2条に書かれてありますように、要するに町長が諮問を行うわけですね。また、それに基づいて審議会が答申と、または建議をするという建前になってるわけですが、本来は男女共同参画計画を四万十町の総合計画等にも、当然行政としてのどういう男女共同参画をするのかというのがこれは入ってこなきゃならんわけで、非常にこういうことが遅いなと思うわけですが。
じゃあ、具体的に四万十町で共同参画をするための計画をどのような骨子で諮問をするのかということがないと、恐らく白紙の状態で審議会に諮問するわけじゃないと思うがですね。町としては、今甲把助役からもあったように、じゃあ条例をつくるかどうなるかも検討するんだというふうな答弁もあったわけですが、基本的にじゃあどういう計画を町長が四万十町の男女共同参画をするために、どういった行政として町民に男女の共同参画をどういう部門で、どういった形でということがこの審議会の条例では見えてこんわけですが、町長はどういう諮問を審議会にされようとし、またどういう四万十町で生かしていくのかというのが見えてきませんが、そこら辺の思いといいますかね。法律が11年にできたから地方公共団体は努めなければならないということになってますので出してきたのか、やはり町長の思いがあって、どういう例えば行政の中で役割を男女共同に参画してもらうかというのが、どんなか一切見えてきませんので、どんな計画を立てろうとするんでしょうかね、その点まずお伺いしたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) 審議会に対する諮問の形としては、四万十町において男女共同参画が実現できるような仕組みづくり、その計画をお願いしたいということになろうかと思います。これまでいろんな審議会等でも、行政がすべてその答申案みたいなものを仕上げてというやり方もございましたけれども、私は審議会が主体的にもとからつくり上げていただくという手法がいいのではないかなと。目的は、先ほど冒頭申し上げたとおりでございまして、そういう形でもって審議会では計画づくりを進めていただきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 町長に答えていただきましたけれども、先ほど町長の方から提案理由を述べたように、やはり男女参画の中で、元気で明るく、優しい、ぬくもりのある安全・安心の地域づくりのために男女がどういうふうな役割を持つかということで、現在2,000名に対してのアンケートをとりました。そういう中で、それぞれの内容に基づきまして今後計画案を策定していかなくてはなりません。その中を受けまして、町長の方にこの町での男女参画のあり方というのはこういう方向でいったらどうなのかというふうなことで提案していきたい、そのように考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今、町長から答弁いただいたり、また担当課長からも答弁いただいたわけですが、言葉では男女共同参画ということになってますけど、いかに、やはり目的は、女性が過去の歴史の中で、ある面男性よりも女性が軽視をされてきた経過もある中で、女性がどういう行政の中で、また四万十町全体の中でどういう役割を担ってもらうかという大事な計画づくりになるというふうに思うわけですね。
1つは、この条例の中で、最後の、いわゆる条例の廃止がこの附則の中でもうたわれてますが、どれくらいの時間をかけてこの男女共同参画策定の答申をいただくような計画なのか。例えば1年もかけてやるのか、それとも短期間の中で集中審議をしていただいて、これをもとに総合振興計画の中身にも加えていくんだと、そういう中でのこの審議会の条例なのかどうなのか、そこらの期間をどう考えられているのか。
それと、具体的に、例えば四万十町の中でそれなりの企業があったりする中で、女性の雇用なども含めて行政がお願いするもの、行政が女性の社会進出をみずからが行おうとするもの、そういったいろんな考え方があろうかと思うわけですが、そこら辺の具体的にじゃあどんなこの計画の中身になっていくのかなというのが一切この条例だけ見るとわからん内容ながですね。言葉はわかるがですよ。その意味するところはわかるけれども、じゃあ具体的に殊さら審議会をつくって、どういう男女共同参画を形成しようとするのかという、そこらもう少し執行部なりの計画が見えてくる方が、私どもも、あ、そういう審議会をつくるのかということになるかと思うがですが、もうちょっと内部でこの審議会、どういう形で諮問するやとかという協議はなされてないがでしょうかね。その点お願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 先ほど、今の議員にお答えいたします。
実際に期間としては3月まで、長々ということも余り、ほんなら長くやればどうこうということではないと思いますので、今来ておるアンケートを受けまして、3月いっぱいまでにはある程度の考え方をもう出していきたいということと、それと現在、先ほどもちらりと私の方で言いましたけれども、最近においては十和のおかみさん市ですかね、それから美人の会とか、いろいろな形で地域に貢献してくれてる女性団体もあります。その中には、おかみさん市のように収益も上げているところもありますので、そういう方々にも中に入っていただいて、目に見えた形で男女参画がなされるような形を出していきたいと。十和村の方にも、男性の方で子育てをして奥さんが働いていると、そういう形の家庭もあります。そういうことも含めまして、今後の男女がどういうふうに役割分担をするのかということが、そういうことをまた行政がどういうふうに支援ができるのかということを話をできる形にしていけばいいのではないかと、今のところはそのように考えております。
まだアンケートについてのまとめが十分でありませんので、方針的に今からもう少しわかりやすく話せるような形をつくっていきたい、そのように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁いただいたように、それぞれの地域で男女を問わずそれぞれ任意の団体が、特に今例に挙げられたおかみさん市、美人の会というのは女性ながですね。これは男女共同ですので、何ちゃ女性だけに限ってそういうことはないがですが、それぞれの四万十町全域の中でそれぞれの任意の団体が地域の活性のため、また町の活性化のためにそれなりの役割を担っている方々がたくさんおられるわけですよ。そういったものをやはり審議会の中で十分そこら辺を掘り起こしして、行政として支援できること、また地域としてそういった任意の団体にやってもらいたいこと、そういったやはり四万十町をそういった形で底辺から支えてもらう団体なんかを育成していくような、男女がともに、また女性も含めていいでしょう、いろんな任意団体があるでしょう。そういった前向きな具体的なものの計画を審議会の中で練ってもらうというようなことを最初に提案されればわかるわけですが、何かぽんと基本法ができたからいうて、11年に、自治体は努めなければならないからというようなことではなくて、やっぱりもう少し振興計画も含めて、こういう町としては男女共同参画の具体例をつくっていきたいというような提案をしていただければ非常に私どもももよかったのですが、だんだんそういう形で答弁いただきましたので、大体のことはわかりましたが、どうかいい審議会であってほしいなと、またいい答申をいただけたらなというふうに思って、質問を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えしようと思いますが、男女共同参画社会の形成についての四万十町の基本的な考え方は、新町建設計画の中に基本の部分が示されておるわけでございます。私も今思い出しましたんですけれども、旧の大正の健康管理センターでやりました策定委員会で、ジェンダーフリーの扱いについて熱い議論が交わされたことを今思い出したわけですが、その部分が基本になります。今回は、それについて見直しするところがあれば当然見直しもしていただくわけでございますが、町長が申し上げましたとおり、四万十町における男女共同参画社会を形成していくための具体的には施策いかんという形で審議会では議論を進めていきたいし、いっていただきたいというふうに考えておるところでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 20番酒井君。
○20番(酒井祥成君) 私は討論みたいな形になりますが、賛成というような形で言いますけれども、大体この男女共同参画そのものが審議会も含めて出るのが遅過ぎたというふうに私は思っております。これはいわば山口県の宇部市ですか、男女共同参画「ウイズユー」というので、日本では最初に男女共同参画の条例を策定しておると思いますが、この四万十町において、この3カ町村が一体となった男女共同参画ができるということは非常に大事なことだというふうに思いますので、ぜひともこの設立をしていただきたいと。
そしてまた、この中には建議もできるということになっておりますので、十分な内容を検討していただいて、また条例化を目指して取り組んでいただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 151号について質問したいんですが、この男女の人権というものについては、当然尊重されるべきで、男女の区別なく人間として尊重されるべきだと思います。ところが、やはり男女の特性というものもありますし、適材適所という言葉もあるわけなんですね。例えば、現在の町会議員にしても、あるいは区長会の構成メンバーにしても、男女の区別は全然設けてなくて、やりたい者は立候補して多数の賛同者が得られたらその資格を得るということで、大方は男女の区別なく自治体といいますか、これが運営されていると思うんですよ。ところが、この中では、この説明の中で、男女共同参画社会の実現が緊要の課題と、非常に急ぐ課題であるというように言われておるんですが、この四万十町において具体的に男女共同参画社会となってないところはどういうところかと。どうも私ぼやっとしてわからんのですがね。そこがまず1点。
もう一つは、先ほども言いましたように、男女の特性が動物的な、肉体的な特性というものがあって、例えば非常に重労働でありますとかいったものは、やはり女性がやるということもなかなか困難な問題もあると思うんですが、共同参画社会というのは、要するに目指しておるのはですよ、あなたたちが目指しておるのは、10人おれば半分は男であり、半分は女でなけりゃならんかと、そういうことを目指しているのかと。私は、そういうことではなくて、適材適所だと、あるいは多くの人たちから支持された人がやるべきことではなかろうかと、そう思うんです。別段この条例、審議会つくることについて反対するわけじゃありませんけれど、この共同参画ということについての基本的な面での質問になりますが、お答えしていただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 議員にお答えします。
今言われました、どこを指してどうこうということではないんですが、総論的に男女共同参画ができてないという流れがあろうかとは思います。例えば、そうは言いましても、最近のダンプカーを見ましても女性の方も参加していますし、当然今までやったらそういうことはなかったとも思いますけれども、そういうふうに、この男女参画と言われましても、7年になるんですかね、それからずっと参画の方は大分できてきているんじゃないかとは思うんですが、まだまだ十分でない。反面、最近の女性の進出も際立って出てきております。そういう中で、もう一回、再度今の現状をとらまえて、それを男女共同参画の計画としていくというふうな形では考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 前田町長。
○町長(前田哲生君) どういう場面において男女共同参画が実現をされてないのかというご質問がございましたけれども、具体事例を挙げてはなかなか申し上げにくいかと思いますが、例えば女性の雇用等において非常にパート的な労働に従事をしている、そういう現実はあろうかと思います。また、家庭におきましても、私もどっちかというとそうですけんど、家内は炊事洗濯、食事をつくってもろうたらええ、そんな古い観念がありますが、意識の面においても、また現実の家庭生活の場面においても、やっぱりそういうことが現実ありやしないかなと。農業がベースですけども、家族協定というのが部分的に町内でも締結をされて、例えば家庭内における夫婦の役割分担、それから収益の配分であるとか、そういうようなことも徐々に進みつつありますけれども。今、わずか2例だけしか申し上げませんでしたけれども、いろんな場面において、あるいは例えばこの役場の中でも、どちらかといえば女性職員は補助的な仕事についてるケースが多い。これも現実ではないかなというふうに思います。
ただ、超えられない男女の特性というものがあるわけですから、現実問題として男女の比率は半々であるとはいえ、それをすべからくすべて同一にしていくということは、これは実態にそぐわないことでもあるし、それぞれ男女の特性というものも生かした適職なりそういうものもあろうと思います。そこは十分審議会でも分析をしていただきながら、それぞれがどういう役割を分かち合えるのかと、あるいは共同参画を促進をするための仕組みづくりはどうあるべきか、それについてぜひ前向きの審議をいただきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 役場の職員の関係がちらっと出たわけですけれども、これは町長が結局人事権を持っておるわけですから、補助的な仕事にようけ女性をつけるとかといったようなことは、これは当然あるべきではないし、その能力を見て適材適所に配置するというのが町長の役割じゃないですか。これは共同参画の社会の条例のどうのこうのと言う前に、人事を行う者としての務めではなかろうかと私は思うんですよ。
それはそれとして、全般的に見て最近女性の方がむしろ社会に進出しておると。いろんなボランティアの面でもそう、先ほども出ておったこともそうですけれども、旧窪川町内でも弁当づくりとか、あるいは昼食を配ったりするとかというようなことはほとんど女性。あるいはまた、山岳をドライブしても、いろいろ遊びに行っても、ビヤガーデン行っても7割が女性。むしろ、最近高齢者の男性が引っ込み過ぎておりはしないかと、私はそういうふうに考えるわけですが。
要するに、行政の中で共同参画を図らなければならん緊急のものがあるかないかと、こう聞いたときに、どうもそれが具体的に出てこないわけですが、結局は法律ができたから、それに従ってつくっておかないかんだろうというようなことではなかろうかと、こう思うんですが、その点ちょっともう一度、何かどうしてもやらなければならんという具体的なものがあるかということを聞きたい。もう一度お答え願いたい。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 議員にお答えします。
先ほども少し触れましたけども、もう男女共同参画という言葉が出始めまして随分たっておりまして、現在、議員言われるとおり、女性の方が多いと思います、僕も。いろんな面で、ボランティア関係なんかは女性の方が多いがですよ。それと、おかみさん市に象徴するように、地域の農業を支えを女性がしておると、大変そのように感じます。それがゆえになおのこと、男女の今の状況も把握しながら、逆に男性側にハッパをかけることも出てくるでしょうし、そういうことを今回の中でははっきりしてくるんじゃないかと、そのように考えております。それを受けて、行政側もどうあるべきかと、こういうことで、こうしたらいいんじゃないかというような案を提案しながらいってはどうかと考えております。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 私、特に反対するわけじゃないですが、この審議会の中では、ただ単に、10人おれば半分は男、半分は女というようなことではなくて、いわゆる動物的、肉体的な特性あるいは適材といいますか、その人の能力、役割、こういったものを十分踏まえて、いわゆる能力のある者が社会に進出できるような形で自治体というものが構成できるように、そういう面での審議をしてもらいたいと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
23番牧野利惠子君。
○23番(牧野利惠子君) 私、本当にこの男女共同参画計画審議会条例に賛成の立場ということで意見を述べさせていただきますが、先ほど甲把助役が言われましたように、合併協議会の中で熱い議論を闘わせた一人でございます。今、市川議員の方からも、ただ審議会の条例をつくるだけでもこれだけの意見が出るということは、いかに男女共同参画ということに対して、それはさまざまな男性にも女性にも複雑な思いがあるということを本当にこれだけのことでもこれだけ時間を割くということでは、大変皆さんが関心を寄せられていることだと思いますが、ただこれを来年3月末という、そういうふうに期限を切られるのかどうか。というのは、かなりこれは時間がかかると思います。前回の協議会でも、本当に丸一日かかってもまだ結論が出ないというところまでいきましたので、その点ぜひ審議会になられた委員さんの皆さんには十分な、本当に今市川課長が先ほど言われたように、審議会の中で十分に練っていただくということで、できましたら、もうこれは期間がこれだけですよというふうな執行部側としたらそういうふうに最初から枠を決めないでいただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) お答えしたいと思います。
条例の附則の2項で、この条例は計画が策定された日をもって効力を失うという条例の失効規定を掲げておるわけでして、先ほど担当課長の方は年度内という時期をお示ししたわけでありますが、これは当然担当課長としての目標でありまして、終期ありきでやっつけるというふうなものでは当然ないというふうに思っておりますので、審議会での議論の行方を注視をしながら、そういった点についても適切な判断をしてまいりたいというふうに思います。
また、だんだんの議員さんが男女共同参画社会についてのご意見、お考えを出されておりましたが、まさにそれらが男女共同参画社会の基本的な理念であろうかというふうに思っておりますので、今回策定する計画はそういった理念についてもきちっと明らかにし、そして新町建設計画の中で示されております基本的な方向性を踏まえて、実施計画的なものも含めた検討をお願いをしたいというふうに考えております。またよろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第151号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第151号男女共同参画計画審議会条例についてを採決します。この表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第152号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第152号収入役の事務を助役に兼掌させる条例を廃止する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第153号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第153号四万十町長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第154号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第154号四万十町税条例及び四万十町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
11時10分まで休憩をします。
午前11時00分 休憩
午前11時12分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第10 議案第155号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、日程第11 議案第156号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第12 議案第157号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、日程第13 議案第158号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、以上議案第155号から議案第158号までの4議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、まず議案第155号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
初めに、行政区長の報酬についてご説明申し上げます。
この件につきましては、合併協議会におきまして鋭意検討されたところでございまして、その協議経過につきましては、行政区長の報酬については、その職が暦年で選任されており、四万十町発足時の報酬改定となると年度途中での変更となることから、報酬改定は18年度じゅうに新町で調整し、19年度から実施する旨の行政区行政連絡機構の取り扱いを決定しました。
その内容は、1つには、行政区については、平成18年度中は現行どおりとする。総代は区長とし、旧3町村の調整連絡機構は新町に引き継ぎ、四万十町区長連絡会を新たに組織する。
2点目は、委託料及び報酬については、平成18年度じゅうは現行のとおりとし、平成19年1月から統一する方向で、区長連絡会を交えて新町で調整するということになっておったところでございます。
この決定を踏まえ、四万十町区長連絡会において協議を行い、意見具申として取りまとめられましたことをもとに今回の改正案を作成したところでございまして、改正内容につきましては、現行の窪川・大正・十和地区それぞれで定められている報酬額を、基本割については年額1万円、世帯数割については1世帯当たり年額1,200円に改定し、統一するものでございます。
また、行政区長会会長につきましては、窪川地区のみにあった区長連絡協議会を廃止し、新たに四万十町区長連絡会委員として年額報酬5万円を支給するものでございます。
次に、交通安全指導員報酬についてでございます。
この件につきましても、合併協議会におきまして検討されたところでございますが、やはり旧3町村の報酬の差異が大きいこと等を踏まえ、新町発足後改めて検討することを決定しておりましたので、関係者の協議や他市町村の状況等を踏まえ、今回統一した報酬額を決定しようとするものでございます。
金額につきましては、年額報酬として5万円、出務報酬として1日1,500円としようとするものでございます。
なお、本件につきましては、四万十町特別職報酬等審議会に諮問し、審議をいただきました結果、適当である旨の決定をいただいているものでございます。
次に、議案第156号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
本案につきましては、一般職の職員の旅費のうち、車賃の支給規定につきまして改正を行おうとするものでございまして、原則として、路程に応じた一定定期線交通機関の旅客運賃により支給されることとしておりました第6条第5項の規定を、実費または1キロメートル当たりの定額により支給するよう改正するものでございます。
なお、一般職の職員の車賃につきましては、第17条の規定によりまして、従前から自家用車を使用する場合は1キロメートル当たり25円を支給しておりますが、本条例が非常勤の特別職の費用弁償の支給等に準用されておりますことから、自家用車を使用する場合の車賃支給について明確に規定しようとするものでございまして、第6条第5項及び第1表の改正によりまして、車賃は実費または1キロメートル当たり25円を支給するよう改正するものでございます。
続きまして、議案第157号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
このたびの改正につきましては、国保税額の端数計算に関することでございますが、本町の国保税の納期限が通常8期となっております。各納期限の税額の計算につきましては、年税額を納期の回数で除するわけでございますが、その際、2期目以降の1,000円未満の端数はすべて最初の納期限に合算されることになっております。この方法で一律に計算をいたしますと、年税額によりましては1期目に税額が集中することがあり、低所得者層にとりましては納付に困難を伴う場合が発生をいたしております。したがいまして、現行の1,000円未満の部分を100円未満に改めることにより、各納期限の税額の平準化を図るものでございます。
次に、議案第158号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、保険診療と保険外診療の位置づけを明確にするとともに、患者のニーズの多様化に対応するため、従来の特定療養費が廃止され、保険外併用療養費として支給されることになったために、文言を改めるものでございます。
以上、議案第155号から158号までの4議案につき一括して提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案第155号から議案第158号までについて質疑を行います。
質疑はございませんか。
17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) 155号についてお尋ねしておきたいと思います。
この関係については、今提案にあったように、区長会で意見として、そういったものを受けた上で決定をしてきたと解釈するわけですが、まだ現在も非常に厳しい反対意見もあちこちで出ておるわけですが、そこのあたりは一定合意の上で決定をされたと判断していいでしょうか。まず、その点。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 17番議員さんの質問にお答えいたします。
この区長報酬については非常に旧3町村の差異があったということで、合併協議会の中でもいろいろ調整がございました。そういうことで、先ほどの提案説明でもしたように、区長連絡会を交えて新町で調整するということで、区長連絡会と、一番最初に5月に第1回目の区長連絡会開きまして、都合6回、小委員会も含めて検討いたしました。そういったことで、区長連絡会としての調整案を取りまとめて町長に報告を意見具申という形でしたところです。そういったところで、区長連絡会としては、差異はいろいろある中で、安定的にそこらが移行できるようにということで、特例措置も設けつつ報酬額についてはこの額で定めたところでございます。その後、窪川地区におきます区長会が3カ所ぐらいございました。そこでも説明をし、一定の理解はいただけたかなというふうに思ってますし、大正地区の車座談議の席上でもこの区長報酬についてのいろいろ意見がございました。その場においても、この調整した経過等について説明し、一定の理解は得たものというふうに考えておるところでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) いろいろ協議をし、意見を聞きながら調整をしてきたということですが、自分たちから見ましても、やはり区長の中にも行政区長としての役割、それから地域区長としての役割、これは当然異なるわけで、一定行革の中でもこういったことをさび分けして地域で対応してくださいよと、そういう含みがあることは十分わかるわけですね。ただ、余りにも調整幅が大き過ぎるということで、非常に異論も出ておるわけですよね。
現在、一部区長さんからもいろいろな話を聞く中では、もうここまで一気に削減をするんであれば、もう町からの報酬は要らないんだと。だから、行政区長としての役割はもう町の方で担ってもらってほしいというような声も一部あるわけですよ。いろいろ区長連絡会等の協議の中で、どういうメンバーさんが加わっておったのかわかりませんが、私の聞く中では、やはりそういった協議に加わっておったんじゃないかなと、私の感じですけれども、思われる人からもこういった異論がまだいまだにくすぶっておるわけですよ。
そういったことで、やはりそもそも僕が考えるに、総代会、総代制度ですよね、窪川地区の、私もその役割というか、中身が十分承知できてなかったわけですが、今回いろいろ聞いてみますと、窪川の総代制度そのものと大正・十和地区の区長制度そのもののあり方、中身、かなり開きがあるように思うんですよ。極端に言えば、1戸の建物、例えば寮とか、そういう中に1人の総代さんがいる。極端な例は、2戸の中に1人の総代さんがいると。そういうところと1集落単位を取りまとめている区長さん、その中身が余りにも違い過ぎるんでね、かなりこの調整には無理があるんじゃないかと私は思うわけですが、一定理解のもとでのこういった調整ということであれば、もう私がどうこう言うべき筋ではないと思いますけれども、かなり行政区長としての役割はもういいんだから、町の方でやってくださいやというようなケースも想定されると思うんですが、そういったことは考える必要はないですか。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 確かにこの調整の中ではいろんな意見がございました。3町村の地区の規模の違いというものも非常にございます。議員おっしゃるように、職域での地区を設定しているとこもございますし、それから、ある意味では5つの多くの地区を集合したような広い地区もございます。そういったとこで、地区の規模の違い、それからまた旧3町村での区長の役割の違い、役割の違いというのは、行政区長としての役割か、村落共同体としての長といいますかね、そういった意味での区長の役割といったことでの違いも大いにございました。そこら辺が一番調整する上での困難性もあったわけながですけど、移行に当たっては安定的に移行できるようにということで、区長連絡会の協議の中でも地区の規模の補正ということで、それも一定加えることができないかとか、それからあと激変緩和措置を一定設けていただけないかとかといったような意見もありました。
それで、報酬としては、現行の世帯割、基本割を踏襲しつつ、安定的な移行ができるようにということで、地区活動支援事業交付金制度、仮称ですけど、そういった形の中で地区の活動もできるように、活動に対する助成もできるように、なおかつ地区の行政区長じゃなしに区長の活動といいますかね、行政規模の大きさによっての負担といいますか、費用弁償といいますか、そこら辺も確保できるような制度も設けてもらいたいとかといったことでの制度も一定素案として取りまとめて、意見具申という形にしたところです。それで、現行制度を踏まえて、これからもう一回地区区長連絡会において詳細な制度を煮詰めていくような形になっているところです。
○議長(弘瀬則彦君) 17番秋田昇君。
○17番(秋田 昇君) もう経過についてはわかるわけですが、以前にも旧大正町内において、これから年末、年始めにかけてそれぞれの集落において暮れ会とかいろいろ行われてですよね、新しい地域の役員も決められていく中で、今までの状況の中でも、3月、4月に入っても区長ができないというような集落もたくさんあってきたわけですよね。それで、非常に集落も本来の形での行政からの文書配布とか、そんなにも非常に支障を来すというか。それで、そういったところを考えたときに、我々の方、集落の一住民として今後暮れ会なんかに臨んでいかないかん中で、かなりそこらの新しい区長選任等について相当難航する、ひょっとしたら区長をようつくらんのじゃないかなというような心配も正直あるわけですよ。
そういう中で、先ほど言ったように、もし最悪の場合には町の方で文書配布とかというケースも一定考えられるんじゃないかな。本会議でこういったことを言ってどうかという思いもあるわけですが、そういう心配もあって、経過を含めて十分に理解されているのかどうかという点でかなり疑問も残っておりますので、お尋ねをしたところですが、まず理解を得られていると判断していいんですね。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) この後、12月の中旬以降ですか、大正地区区長連絡協議会、十和地区区長連絡協議会がございます。差異が出てくるというのはこの2地区でございますので、その席上でも十分説明をさせて理解をしていただきたいというふうに思っております。
それで、実際激変緩和措置ということを申したわけながですけど、その率で申しますと、平均ですが、十和地区では19年度、現行18年中と比較して19年中には23.5%の減、それから大正地区においては29.1%の減ということで、一定の激変緩和措置も設けておるところです。そういった意味では理解していただきたいし、もしそこら辺で区長さんの選出もできないということで、行政区長の委嘱ができないということになれば、当然ながら重要な行政文書の通知ということについては個別で郵送すると、最悪の場合、そういった形は当然その措置はとらなければならないというふうには考えておるところです。それで、世帯割は1,200円ということで算定しておるわけながですけど、それも実際郵便で輸送すればそれ相当の額になりますよということで算定しておりますので、そういうふうにならないようには十分説明はしていきたいというふうには考えておるところです。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 私は、議案第156号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について……
(「158」と呼ぶ者あり)
158号。この条例ですが、保険診療と保険外診療の一応位置づけを明確にするとともに、患者のニーズの多様化に対応するため、従来のいわゆる特定医療費が廃止をされ、保険外併用療養費として支給されることになったということで文言を改めると、こうなってますが、この保険外併用療養費、これはいわゆる混合診療ということになろうかと思います。いわゆる、負担が母子家庭にふえる。保険外診療というのは、保険のきかない診療科目がふえてくる。いわゆる、薬とか治療費とか検査費とか、保険外の治療費が増加してくるという問題が言われています。したがって、今までは眼内レンズとか、それから保険のきかない診療、治療費はやね、できるだけ保険の中に組み入れて保険のきくというような形でやってきたわけですが、今回のこの改定で保険外診療、いわゆる特定の診療費、例えば今までは、先ほど申しましたように、高度な診療、治療薬とか、それから個室の保険外とか、そういうものに限って特定をされていたわけですが、それが取っ払われて順次保険のきかない診療や治療薬が広がっていくという懸念がされているわけでございますが、この母子家庭の医療費助成についてもそれが適用されると、次第に保険のきかない薬や治療が広がっていくとすれば大変な負担増につながっていくというように思いますので、今までの特定療養費とはどういうことを指すのか。それから、保険外併用療養費とは、もっと具体的に説明をしていただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) ただいまの22番議員さんにお答えいたします。
先ほども言われたように、議員さんなかなか勉強されておられまして、大体皆さんもわかったかと思いますが、特定療養費、現行のといいますか、今までのやつは高度先進医療、要するに大学なんか133カ所が今認定を受けていると思うんですが、そこで103でしたか、の特定された病気に対してあるものですね。それから、選定医療と、高度先進医療と選定医療とを足したものが現行の特定療養制度においては特定療養費というふうな形になっております。それは従来は保険のきかないものと保険のきくものとセットになった場合には、もう保険はききませんよという形になっております。しかしながら、特定療養費というのは、保険できかないもの、保険できくものを混合してやっていいと。保険きかしていいですよと。診てもらうのは保険ききますよね。ひょっとしたらその治療の薬はきかんかもしれません。そういうふうに分けてやっていいよというのが今まででした。
ところが、今度、今言われるように新しい制度に変わりまして、保険外併用療養費という形になりました。それは、先ほど言うたように、高度先進医療と選定医療だけを今までは見ておりましたけども、今からは必ずしもそうでない先進技術、もう少しレベルの低いといいますかね、それから国内で認められてない薬とか、そういうのも大きく2つに評価ができる。将来、保険導入のために使えるもの、頭でもう保険には適用できない、例えば先ほども言うてくれましたけど、差額ベッド代とか、これは全然保険ききません。そういうのをひっくるめた形が保険外併用の療養費ということになろうかと思います。ほんで、そういうふうな形に名前は変わっておりますけども、どちらにしても母子家庭の方では見ていいよということになってますので、非常にその場合はマイナスになっていくんじゃなくて、逆に今までよりは若干間口が広がったというふうな解釈をしております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 課長は、もっと間口が広がったというようにお答えですが、今答弁なされたように、やはり保険のきかない検査や診療や治療薬がどんどん広がっていくと。政府はそれをねらっての法の改正をやったわけですよね。だから、混合診療というのは、もし入院しておって、退院する場合に窓口で支払うときに、これは保険でききました、これで保険でききません薬でございましたと、支払う場合にそういうことが起きかねないということです。だから、保険のきかない治療や診療や薬がどんどん拡大されていくという、さっきも申し上げましたように、そういうおそれがあるわけで、おそれどころか、それをねらった政府のこの法の改正であったわけで、いわゆる混合診療がこれによって実施をされるということになるので、先ほども申しましたように、母子家庭については負担増につながると私は考えます。例えば風邪引きで薬をもらいたいと思っても、この薬は保険にはかかりませんよと、全部全額自己負担ですよということになりかねん法案でした。
実際、私は6月議会でこれを質問する予定でしたが、時間切れで質問できざったわけですが、私が質問しようとした内容のような形で今回この条例案の提案がされていると。後にも出てくるようですが、そういうような中身になっておるんじゃないかというように思います。9月議会で条例の変更をやられました保険外診療の条例案もこれと大体同じでした。だから、母子家庭だけでなしにすべての保険が混合診療と言われるこの保険外診療、特定療養費が保険外併用療養費という形で変えられていっているということじゃないかというように思います。課長の考えとは大分ずれがありますけんど、やっぱり母子家庭、いわゆる子育て支援をするということなら、こういうような形で条例変更すべきじゃないというように思いますので、私の質問を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 答弁は要りませんか。
甲把助役。
○助役(甲把英一君) 健康保険法等の改正にかかわって国会等ではそういった議論、懸念もあったかと思いますが、今回のこの条例改正案は第2条の第1号と第2号でございまして、文言どおり読んでいただいたらわかりますように、医療保険各法に規定するというその特定療養費を保険外併用療養費という形に改めるわけでございますので、四万十町としてこれをどうこうするような余地はありませんので、そのことについてはご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(弘瀬則彦君) 22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 助役から答弁ございましたが、しかし文言を変えること自体が母子家庭の負担をふやすことになる、つながる。いわゆる、子育て支援と言いながら、こういう条例を制定することによって子育て支援が困難になる、医療費の関係で負担がふえてくるということになるわけで、四万十町としてこれ変えんいうわけにはいかんということかもしれませんが、しかし変えることによってそういう痛手をこうむるということを念頭に置いていただきたいというように思います。答弁は要りません。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
18番橋本保君。
○18番(橋本 保君) 先ほどの秋田議員の質問に関連してですが、155号です。
先ほどの課長の答弁では、一定の理解を得られていると、年末にかけて十和・大正地域においてはそういった部分で理解を求めていくというふうな答弁であります。確かに四万十町になって大変広大な地域の中で区長の役割というのは非常に大きいものがあるというふうに思っております。まして、来年からは議員の数も減って、やはり区長さんの役割は相当なものがあるというふうに認識をするところです。
その中で、私も、先ほどの秋田議員の中にもありましたが、かなり区長さんの中で、十和・大正の区長さんの中で異論があると。実際、私もこの条例案には反対をしてくれというふうなことも受けて質問をしていくわけでありますが、十和・大正の場合にはそれぞれの集落に区長さんがおって、その下に組長さんという形の組織図になっております。そういう中で、旧窪川においては総代会、そういう中で、先ほど言われたような小さい受け持ち区域の中で総代としてやられておるというふうな組織自体が違うわけですね。そういう中で、すべて一緒にしたようないわゆる議論の中で、果たしてこのことがスムーズに解決の方向に進んでいくのかどうか、そういったことが1つは疑問があるわけです。つまり、やっぱり組織の再編をまず慎重に議論をしていくことが重要ではないかなというふうに思っておりますが、その辺の組織の再編について、いわゆる協議をしてきた経過、そういった部分はどうなんでしょうか。まず、そのことをお聞きをしておきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 第2回目の四万十町区長連絡会の中でも行政区の見直しについてはございました。ただ、非常に慎重にそれについては取り扱いをしなければならないということで、議論を深めることはいたしませんでした。ただし、現状十和地区が19の地区、大正地区が36ですか、窪川地区が207でしたか、そういったことで、十和地区のおおむね5倍が窪川地区の人口ということになりますので、20としては100ぐらいの単純な計算にはなるわけでございますよね。そういったことで、十和地区また大正地区の中でも区長連絡会の中で協議されました経過としては、行政区の見直しについては窪川地区の地域審議会でも審議していただきたいといったような意見もいただきました。
そういったことで、意見具申の中には行政区の見直しについても今後協議していくというような形での取り扱いをしているところでございます。それで、激変緩和措置とか、それから面積補正とか、ここ5年間、地区活動支援事業費交付金、仮称ですけど、その中で練っていくというか、という中で5年後、地区の見直しも含めて、それまでして、5年後に本来の区長の報酬のあるべき額ということを再度調整していくように話をしたところでございます。
○議長(弘瀬則彦君) 18番橋本保君。
○18番(橋本 保君) この行政区の見直しについては、まだ深めた議論はされていないというふうなことで、今後協議をしていくことになるということであります。そうすると、特に今回の報酬等については、やはり区長さんの中で異論があるように、私自身としては時期が少し早いんじゃないかと。確かにここには19年1月からということでありますけれども、やはりもう少し十分議論をしていくことが重要ではないかなというふうに思います。やはり今こういう議論のある中で、決めて、それを理解を求めていくということではなくて、やはりこういった行政区も含めて再編をすることの協議をして、それを理解をしていただくような議論をしていただくことが今からの新しいまちづくりの中には必要ではないかなというふうに思います。やはり行政が決めたことを、確かに区長連絡会が具申をした中身ではありますけれども、その中には異論があるということでありますので、それを今回こういう形で出して理解を求めていくということは、やはり何らかの形でくすぶっていく要素が残っていくというふうに思いますので、それよりも、例えば4月とか5月とかそういった形まで十分に議論をしてやっていくことが一番いいんじゃないかなというふうに僕自身は思いますが、そういった部分で、ここへ出されておるんですけど、そういう余地がないのか、その辺はどうでしょうか。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 今回の条例の一部改正については、報酬の額が基本額1万円、世帯割を1,200円にするということで、行政区長の報酬の額としてはこういう形での提案でございますが、それを補完するといいますか、制度は、先ほど来ずっと述べてきたように、地区活動支援事業交付金(仮称)の制度で対応しますよということでやってきたところです。
確かに区長連絡会を交えて新町で調整するということで、都合6回ですか、協議を重ねてきた中で、大正地区3人、十和地区3人、窪川地区7人の委員さんで構成しているわけながですけど、その中でも確かにいろんな意見もございました。ただ、交えて調整した中では、皆さん一定の痛み分けといいますかね、そういう中で調整した内容でございます。委員さんも各地区に帰りましたら十分説明してもいただけることと思いますし、そこら辺は行政の方も十分行政区の見直しも含め、きちっと説明をして理解を求めていきたいというふうには考えておるところです。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 私も155号について質問してみたいと思うんですが、私も、今いろいろ質問された橋本議員もそのときは委員でした。これは私どもも法定協委員として18年度じゅうに決定するということは納得の上で決定をしたわけですが、ようやくこういう形で決定をされたわけですが。
だんだん金額の多寡について今質問されてるわけですが、私は一つの基準として、じゃあ四万十町の行政区長としてどういう旧それぞれの町村の区長の役割と、四万十町になって区長の役割をどのようにしたのかというのが一つ基本にないと、ただ金額が高い、少ないという議論ではいかんと私は思ってます。というのは、それぞれ旧町村ではそれぞれ役割も違っていたと思うがですよ。わからんですが。だから、そこの旧町村のそれぞれの、窪川は総代という名前だったようですが、じゃあ旧そういった総代、窪川では総代と私らの区長、どういう役割を担ってきたのか。それじゃあ、今度の報酬決定については、四万十町としての行政が区長にどういうことをお願いをするがためにこういう決定をされたのかというその区分けも検討されたんであればお願いをしたいというふうに思ってます。
それと、問題は、思うのは、旧、今まで3カ町村のいわゆる区長に充てた報酬額と、新たに今度条例案出された総額の報酬費がどう違ってきたのかも私は聞きたいと思ってます。当然、旧大正町の区長の方々がこの問題で区長会としていろんな問題提起しました。議員が多過ぎる、経費を節減せないかんということが発端でした。じゃあ、この区長会の協議の中で、経費節減のために自分らがどういう努力をするのかという視点があったのかないのか、私はどうしたって聞かないかんと思うてますので、じゃあその意見の取りまとめに当たってどういう区長として経費節減に努力をされて意見等があったのかどうなのかお聞きをしたい。
それと、課長の答弁の中で、激変緩和措置で特別措置を設けたという話ですが、私ね、不思議に思うのはね、法定協で決定したときもそうでしたが、教育委員の報酬や農業委員の報酬は県下では高過ぎる、下げないかんということで決定されたがですよ。一律にしたがですよ。ほいたら、私、いや、その人らにも激変緩和措置を講じちゃったらいいのに、なぜこれだけが激変緩和措置を講じたのか、私はどうしたち納得がいきませんので、何ゆえにこの問題だけは、区長だけの報酬について激変緩和措置をとらないけなかったのか、もうちょっと説明をもらわにゃ納得できません。
それと、課長の答弁では、地域で活動したら支援費としてやるということですが、これは区長以外の支援じゃないわけでしょ、地域でやるということは。それに何で区長手当に加算せないかんとか、ちょっと答弁が短かったので、私は理解できませんが、何か区長の役割と地域の役割というのをごっちゃにしゆうような答弁じゃなかったのかなというふうに私は感じてましたが、その点をお願いしたいというふうに思います。
それと、この報酬の条例の区長連絡会委員というのがありますね、新しくこの提案の中では。これは何名の委員がおるかもわかりません。それも教えてもらわないかんということと、旧も新ものですが、区長会長だけには年額特別に旧では4万7,900円支払ってますね。普通、会長というのが別に、なぜ区長だけが別に区長手当として今までやってたのかなと。私は初めこういう、会長だけにやるというのがわかってませんでしたので、今までどうして区長だけにこんな手当と言うたら語弊があるかもしれんが、やってたのか。
あわせて、区長会長の役割というのは、行政と区長会長との役割があるからこれだけの報酬を出すんでしょうね。そこら辺の区長ながではどうしても行政としてやってもらわないかんという仕事の内容は何であったのか。また、区長連絡会の委員としての今後の役割はどういう役割を果たすので、行政として年間5万円払わないかんのか、そこら辺の説明を、どうせ午後からになると思いますが、答弁をいただきたいと思ってます。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 都合4点ぐらいの質問だったと思いますが、答弁漏れもあるかもしれません。それについては昼からお答えしたいと思います。
区長の役割ということですけど、非常にこれが課題でございました。一番最初の区長の報酬を定めるときに、役務の対価としての、行政区長の場合ですよね、行政区長としての役務の対価として報酬額を算定しましょうということで、区長連絡会の委員さん13名に実際どのようなことをやってるかということで調査もしたところです。それで言えば、大きな役割としては、1つは行政文書の配布、それから一つは共同募金、赤い羽、緑の募金とかといった募金の活動とか、それからあとは健診の希望者の集約とかといったこともございます。そういった役割を集約したところではございますが、現実村落共同体としての長の区長さんと行政区長の役割がはっきり分けることもできないのも現状でございます。ある一つの役割としては、ある地区では水道料金の徴収をしているとこもございました。それを他の旧町村で言えば、それは別、徴収については別の人を委託してやってるとこもあるわけでございますよね。そういったところで、区長さんに行政からお願いしている分も非常に差異があったりして、調整をしたところですけど、現実それについては明確に答えることはできないような形ではありました。そういったとこで、行政区長の役務の対価として報酬額を決定するにはこれは無理があるというような結論で、現実18年中に支払っておった区長の報酬総額、それを超えない範囲の中で調整をしていこうというようなことに至ったところでございます。
それから、区長の経費節減という話でございますけど、先ほど言うたように、総額そのものは区長報酬を総額として押さえて、なおかつ、やり方としては、18年中と19年中に区長の報酬額と定める額の差額が八百何十万円ぐらい出てきました。それの半分については、その活動費について助成していこうと、地区活動の支援について助成していこうという形にし、その半分については地域補正、地区の規模の補正について持っていこうという形で調整をしたところです。
それから、区長連絡会の委員さんということですけど、先ほども申したように、十和地区が3名、大正地区が3名、それから窪川地区が7名、計13名で構成をしているところです。
3点目に出た制度説明とメモしてるわけですが……。また後で答えます。
(34番田邊哲夫君「どうしますか、やりますか、昼からも続けて。まだありますよ」と呼ぶ)
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 地区活動支援交付金(仮称)の制度の説明をさせていただきます。
1つは、先ほど言いましたように、地域補正としての区長活動支援交付金、一定地区の面積規模における補正というのを報酬の差額の2分の1についてやったということです。それからもう一つが、一般の自治会活動支援事業として地域のコミュニティーの維持形成につながる事業を計画して、実施していただければ、それに対する交付金を行いますよという制度。それからもう一つは、モデル的にその地区、1つの地区なり、それから数地区が一緒になって、それも継続的に地区のまちづくり計画といいますか、そういったものを策定して地域課題の解決につながる事業をしていたければ、それについてはモデル的に50万円程度ですかね、50万円程度を限度として支給するというような交付金制度。3種類のメニューを設けるような形で現在調整をしているところです。
詳しい内容を言葉では説明できませんので、後日この制度については紙で配付して説明していきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 田邊議員の質疑途中でございますけれども、12時をちょっと回りましたので、1時まで昼食のため休憩します。
午後0時02分 休憩
午後1時15分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続けます。
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 午前に引き続いて2回目の質問をさせていただきたいと思いますが、先ほど企画課長から答弁いただいたわけですが、まず、先ほど質問しましたけれども、いわゆる区長の役務の行政としての指定というか、そういうものが今の答弁でははっきりしてないような答弁でしたけども、それがないと旧町村ごとの、いわゆる今までやってきた区長の仕事というのが地区によって差があるとなると、それこそ区長に対する加重負担にもなってくるわけですので、もう少しそこら辺の、新たな報酬改定に提案されましたので、そこをもう少し役務の範囲といいますか、私ははっきりお聞きをしてみたいということを再度答弁をお願いしたい。
それと、激変緩和措置ということで再三答弁をいただいたわけですが、区長報酬についてだけ何ゆえという私は思いがあります。それは先ほども言いましたように、役務が同じであれば、なぜ激変緩和を講じなきゃならんのか、地区別にですよ。当然、世帯が多ければ世帯割が入るわけですので、どうしてもその激変緩和措置を講じなければならないその理由が私には理解できないので、その点も答弁いただきたい。
あわせて、激変緩和措置の一環として地域への活動支援も行いたいと、それは大事なことだと私今先ほど思いました。しかし、これは今回の155号は区長の非常勤の、いわゆる区長報酬等の条例改正です。何ゆえ地区の活動支援に対してそういった答弁が出てくるのか。地域の活動というのは地域の方々が普通やるんじゃないでしょうかね。区長一人がやるわけじゃないんじゃないでしょうかね。そしたら、地域に落とすことは当然だと思うがですけど、なぜ答弁の中で激変緩和措置の一環として地区活動支援に区長報酬との関係がどこに出てくるやという単純な思いをしてますので、その点と、答弁はなかったと思うがですが、今までは区長会会長として個別に年額479というお金を支払ってたと。何ゆえに殊さら会長だけに行政として報酬を今まで支払ってきたのか。また、新たにこの改正案では区長連絡会委員に対しても今度は増額の5万円を改正しようとすることですが、何ゆえにこういった委員とかという形に新たに報酬を限定をして、委員さんだけに報酬を出そうとするのか、その点もわかりませんので答弁を求めたいというふうに思います。
それと、さまざまな法定協議会の決定の中で、ほとんどといっていいほどそういった委員とかという報酬、手当等については減額をしてきました。どうも今の先ほどの答弁の中では、具体的には十和が23%、大正が29.1%、形式的には減額になったけれども、激変緩和措置、また特例措置を講じながら総額はそう変わらんというふうな答弁であったかなというふうに思ってますが、具体的に旧の条例と新しい条例になった場合にどれだけが経費としてプラス・マイナスどうなのかという、そこら辺の試算もお示しを願いたいと思います。
155号はそういうふうにして、最初聞き漏らしましたので、158号についてですが、これは22番梶原さんからも質問があったように、医療費が非常に国としてはかかり過ぎるということで、さまざまな法律を国が改正をしてきております。決して今までの法律を見ても国民にとってプラスになるような医療法の改正では私はないと思ってます。今回のこの条例改正案は、特定療養費を廃止して、いわゆる保険外併用療養費を設けようとするものですが、今まで助成として対象になってきた治療、医薬品、これが線引きをされて、今までは受けれた治療、医薬品が全額負担すれば利用できますと。選択は広がったがですよ。しかし、負担がふえることに私はなると思ってます。先ほどの市川課長は、何か知らん、母子家庭にとってはプラスになるような答弁が私はあったような感触を受けましたので、本当にそうなのかと。これはあくまでも母子家庭に対して医療費を助成しようとするもんでしょ、条例がね。ますますこれは母子家庭にとってみりゃ負担がふえる条例改正ではないかというのが梶原さんの指摘もそうでした。私もそう思ってます。甲把助役は、国が決めたので、今さらどうこうじゃないというような答弁をされましたけれども、それならば、例えば今まで助成をしてたことが受けれんようになった場合に、町独自に町単で助成をするというのは、これは町独自に町単ですので、国が何ら文句言う筋合いはないわけでしょ。だから、そういうことをしていくことが四万十町として福祉医療を守っていくということにつながってくるのではないかと私は考えてますが、その点についてご見解をお伺いしたい。
2回目の質問を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 昼休みの間に議員のお席の上に区長報酬に係る四万十町区長連絡会の考え方、意見具申ということで、机の上に配付しております。あわせて、クリップでとめております四万十町総合振興計画作成業務進捗状況、ほか行政改革推進委員会の中間報告を含めお席の上に配付しております。
それで、先ほどの第1回目の質問の中でも答弁したところでありますが、言葉で申すより意見具申の内容そのものを詳しく書いておりますので、制度そのもの、それからまた区長連絡会での協議経過、確認していただきたいというふうに思います。
それで、先ほどの区長の役割を明確にということでございますが、四万十町になって、現在においても区長の役割といいますか、についての規則等はまだ定めておりません。区長連絡会の協議を踏まえ、それについては現在調整しているとこであります。19年、新たな区長さんが出てきて、その中で行政区長の役割というのはその段階で明確にしていきたいと。それまでに規則等を整備し、明確にしていきたいというふうに考えております。
それから、区長報酬の激変緩和措置でございますけど、繰り返しにもなりますが、現実緩和措置の総額というのは281万9,000円でございまして、現状の区長報酬の内容としましては、先ほどお配りしました意見具申の2ページ目といいますか、ページ書いてないわけなんですけど、2ページ目の3地区の現行報酬ということを示しております。これで均等割といいますか、区長報酬の基礎額といいますか、それについては窪川地区が9,500円であり、大正地区が8万円であり、十和地区が16万700円であったということで、非常に差のあるのも現状でありますし、世帯割にしても、窪川地区が1,060円、大正地区が2,500円、十和地区が1,560円ということで、世帯の多数によって非常に差異もあったことも現実であります。そういったことで、区長の報酬、条例上の報酬については、そういった基礎額と人口、その地区の人口の規模による補正はしているわけながですけど、報酬の条例上では地域の大小については補正はされていないということがあったわけでございます。そこら辺で、現実地区の規模の差が、3町村一緒になったということで現実あるということをどんなふうに調整していくかということを区長連絡会で協議した中で、地域補正を設けていくと。それも条例上の額として設けるにはまだ不安定なとこもあるので、地区活動支援交付金のそういった制度の中で調整をしつつ、安定した中で条例化していこうと。つまり、人口による補正プラス地域の補正といった形で報酬額を算定していこうと。それまでに一定地区の規模については、この5年間の中で調整し、統合できる地区については統合していこうといったようなことも踏まえつつ、5年後にそこの報酬の額については地域補正を踏まえ調整していこうということになったところでございます。
それから、地区活動支援については、先ほど配った資料の3ページ目でございますが、前段言ったように、一番上に地域補正として設けております。その地区の広さ、プラニメーターではかったわけながですけど、区長さんの行動範囲といいますか、そういったとこで1キロメートル以下の地区、それから10キロメートル以上の地区といったことで、6段階に分けて、その1地区当たりの交付金額を定めたところでございます。
それとあと、一般というのは真ん中に書いておりますが、その地区活動支援事業については一般の部分と、下側にあるようにモデル部分の活動に対する支援ということを設けておるところでございます。
それで、実際、本来その地区活動の交付金制度というのは、その団体に対する交付でございます。でありますが、この区長活動支援交付金の地域補正の部分については、団体交付ではありますが、その団体を受けた地区については当該区長さんにお渡ししていただくというか、そういう形をとっていただくようにお願いするようなことになろうかというふうに思います。現状、個人に報酬をしていいかどうか、これからも調整せんといかんとこではあるわけながですけど、現実区長さんの差があることも現実でございます。そこの調整ということで非常に区長連絡会の中でも議論のあったとこではありますが、経過措置ということでご理解していただきたいというふうに思っておるところです。
それと、区長連絡会の委員の報酬ということで、従前区長会長報酬ということで条例上定めておりました。というのも、旧窪川町におかれましては7つの総代会というのがございまして、その総代会の会長さんについては4万7,900円の報酬額を支払っておりました。そういう旧町村の事情というのを踏まえて、この報酬については区長連絡会の委員についても出そうということで、19年中からそういう形で調整するということでございます。区長会の会長ということではなしに、大正・十和地区でしたら3人、会長1名、副会長2名という形で十和・大正それぞれ3名の委員さんについては報酬を支払っていくということでございます。これについては年額報酬ということで、これから区長連絡会においては、19年、地区の見直しなりとか、地区の活動のあり方とか、それから地域自治区のあり方等の協議とか、いろんな形で19年中活動もございます。これを年額報酬としてまとめて支払うというところとなっております。
区長報酬の18年と19年の差というとこでございますが、先ほど条例上で示します額については条例案のとおりでございますが、先ほど来説明しておりますように、この差額については2ページ目の区長報酬、3地区の現行報酬と、それから区長報酬、それの差ということで4ページ目に載せているところでございますが、差額について、1つは地域の補正に持っていくと。それから、あと半分については地域活動について持っていくというような形にしておるところでございます。それで、現実区長さんの報酬については、各地区において、行政区長としていただいたのは地区の会計におさめて、なおかつ地区から区長としての役割を踏まえ、プラスアルファーして出しゆうとこもございますし、いろんな地区の報酬、区長さんの報酬については地区それぞれによっての慣行といいますか、今までの例によってから違うとこもございます。そういったとこで、区長の報酬の支払いの取り扱いですよね、現実の取り扱いについては地区によってそれぞれ差もあろうかというふうには思っております。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 先ほどの田邊議員さんの質問にお答えをいたします。
母子家庭の療養費の助成でございますけれども、今回お願いしております特定療養費等保険外併用療養費、内容的にはそう内容的に変わったものではありませんが、明確に将来保険導入のための評価ができるものと、それから保険化も適用できないものというふうに分かれたということでございます。その中で、従来は混合診療として実施しておりました特定療養費、要するに保険で適用できるもの、保険外のものが混合しております。これについては100%補助、助成をしておりました。要は、通常は3割は公費負担になりますので、通常保険がきくとですね、その部分を援助するということでございますが、保険外、100%個人が出しておるもの、それについても同時に支援をしておりました。したがって、今度改めた制度になりましても、文言が変わっただけでありまして、内容的には見ていくというふうなことで考えております。
(「見ていく」と呼ぶ者あり)
間違いありません。ちょっと今、県の方にも確認しましたが、従来の流れでいいということでございますので、保険外のものも同時に見ていけるということです。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) それでは、158号について今担当課長から答弁いただきましたが、いわゆる条例改正はこういう文言の改正はあるけれども、従前の助成同様に、特定療養費から保険外併用療養費の文言は変わるけれども、同じような、例えば治療や医薬品等についても従前どおり、保険外になっても特定療養費以外のもんについても助成をしていくということですね。条例の文言だけ変わると、中身は変わらんということで今答弁がありましたので、そうだということの確認をこの問題はとって質問を終わりますが。
それと、企画課長の155号ですが、まだちょっとわかりません。確かに精力的に、先ほど資料をいただいたわけですが、もうちょっと事前に資料をいただいたらまっと質問も突っ込めたなと思うがですが、3月15日からずっと会をやってます。7回。特に10月10日、区長報酬の検討についての項目の中で、区長の果たす役割とはいうことで協議してますね。区長の役割、働きについて再度明確にすることで確認をしてます。この確認を受けて、再度明確にするという確認をとって、じゃあ再度どこで確認したかというと、これもない。再度の確認することは決定したけれども、再度協議したということはないわけですが、だからこういう形になってきたんではないかなと。合併してから約10カ月ですかね。だからゆえに、まだ執行部としての新しい条例改正に伴っての役割についてははっきりよう言わん。だから、それぞれの現在の区長さんは同じような仕事もせなならん。今まで厳しかった報酬であったけれども、また下げるという思いになるがやないでしょうかね、私が区長であれば。
だから、しっかりとして今回条例改正するのに合わせて、明確に今までの業務は区長としての役割でありませんでしたよと。一例挙げましょうか。冠婚葬祭の中でよく葬式なんかで区長さんがどうしても先頭立って陣頭指揮せないかん地区もあるわけですよ。これも一つの区長としてやってる区長さんはおられると思うんですよ。これは区長がやらないかん仕事やと思うてやりゆう場合もあるわけですよ。だから、それは違うでしょ。それは行政からお願いした仕事じゃないでしょ。だから、それをしっかりと文書でないわけですよ。今まで慣例で歴代の区長さんがずっとそれをやってきたから、これは区長の仕事やと思うてやっちゅう場合もあるわけですよ。だから、混同するんですよ。だから、おたくの地域は忙しいにこればの報酬かという形になるわけですよ。逆に、窪川は少ないけん、たった2世帯しかないとこにというような形で見られるわけですよ。仕事が一緒やったら戸数の大小は関係ない。また逆に、多ければ、私の地元の、大奈路といいますが、あれは60世帯ぐらいあるでしょうかね。それぞれ7班ぐらいの班長さんがおるわけです。区長は文書をもろうてきます。配布されるんでしょうか、町民が待っているでしょう。それを班長さんに届けたらええわけです。取りに来てくれたらええがですよ。面積が広いからいうてね、区長が大変じゃということは外見上あるでしょう。逆に、班長さん取り来てくれやと、配ってくれやで済むときもあるがですよ。だから、面積が広いから、ここに書いちゅうように、補正で余計見てやろうというような話にはまた逆にはならんがですよ、私に言わしゃあ。だから、そこがあいまいながです。なぜそういう役割をこの条例改正にきちんとせんがでしょうかね。協議してるじゃないですか。再度確認するというて、してないでしょ。だから、私もこれ質問せなならんがですよ、はっきり言うたら。だから、先ほどの質問があったように、反対してくれとかという区長さんの声もあるとかという話になるわけですよ。業務をしゃんとしちょったらそんな話は私は出てこんと思います。その点、町長に答弁求めるわけですが。
それと、どうしても理解できんのは、ここに資料の中にあるように、地区活動支援事業交付金の創設ということが、この条例とは私は関係ないんじゃないかということをさっきから言ってるわけですよ。なぜこの条例改正案に合わせて地区支援活動事業の交付金の創設と絡みがあるんですか。これは区長にやるお金じゃないでしょう、支援事業というのは。地区がやれば、地区に対して事業を支援しましょうということでしょ、交付金として。これどうしてもわからんがですよ。区長報酬と関係ないと私は認識してます。これを区長にやるがやったらこれは大きな問題ですよ、私に言わしゃあ。その点を、甲把助役首かしげよる。じゃあ、なぜこの資料をこの条例改正案に持ってくるがですか。全然わからんがです。わからんことは答えてください。
以上。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 区長の役割というのは、先ほど来ずっと言ってますけど、行政区長の役割と、いわゆる区長の役割とがあるわけながです。議員おっしゃるように、葬式のそれを主管するという区長さんについては、それは区長としての村落共同体の長としての区長の役割だと思いますし、それから行政区長については、従前17番議員さんでしたでしょうか、質問の中でも答えたとおりでありますが、各区長さんについては、照会をかけつつ、どういう業務についての役務の対価でやっていこうということで調整もしましたけど、現実区長の役割なのか、行政区長の役割なのか、明確にはできないとこもあるわけでございます。それからまた、旧3町村での慣行としてやってきた違いもございます。例えば慰霊祭について、窪川地区でありましたら区長会長が主管してやってるとこでもありますが、十和・大正地区においては主管してやるとこでもないわけでございます。そういった意味での業務の違いと、行政区長としての役務の旧町村での違いというのが現実ございまして、19年からちょっとそれを一緒にしていこうということにもなかなか無理もあるということがあります。そういったとこで、一定役割については調整し、統合はしていきますけど、努力はしますけど、これとこれについてという明確なことはなかなかできないということで、先ほど来説明してきたとおりでございます。
それで、区長会の中では、先ほど配付した資料の中にも、8月2日にも協議し、10月10日にも区長の役割については協議し、10月21日についても行政の依頼事務ということで全部協議してまいりました。そういったことで、区長さんの役目というのは3町村非常にいろんな差異もあるなということも十分協議してきたところでもございます。そこら辺踏まえまして、区長の報酬ということを3町村調整し、決定し、なおかつそれが安定的に移行できるようにということで、地区活動支援事業交付金制度という報酬外の措置でやっていこうということの制度を設けたのを従来ずっと説明してきたとおりでございます。
基本的に、議員おっしゃいますように、地区活動支援交付金については、地区に交付する額であることは紛れもないことでもございます。そういった意味で、それは地区には交付するわけながですけど、そこら辺の取り扱いについてはご理解もいただきたい。区長個人といいますか、それに対して地区から交付していただくように依頼をするというとこもお願いしているところでございます。
それからもう一点、区長連絡会委員報酬でしたかね。地域活動支援交付金の制度の問題でしたか。
確かにいろんな議論がございまして、非常に現実区長さんの差異があって、これでええかどうかはいろんな意味での議論があるところです。それで、地域の補正がええかどうかということも確かにいろんな区長さんの中でもいろいろ議論がございました。ただ、一定その区長連絡会を交えて新町まで調整するということでの区長連絡会の意見集約した結果であることは、現実お示ししているこの制度でございます。地域補正、規模の補正についても、それは交付金制度の中でやって、それがよければそういう形で条例の中に報酬を組み込んでいこうと、報酬の中に位置づけをするよう組み込んでいこうということで、これが正しいということもまだ確定できているわけではありません。5年間の中でこれがええかどうか検証してやっていこうということでの区長連絡会で集約された結果でございます。
それで、当然区長報酬等審議会の中では、報酬の審議でございます。ということで、議案としてはそれではありますが、それを補完する地区活動支援交付金制度がないとこの区長報酬の説明ができないということで、一体分離の関係であることも事実であります。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
佐々木保彦君。
○31番(佐々木保彦君) 155号の交通安全指導員の報酬についてでございますけど、これはもう別に反対ではございませんけれども、むしろ最近交通事故、特に高齢者の死亡事故が最近発生しております。毎年、高齢者の事故が多いわけですが、それに対する、例えば交通安全指導員よりも、むしろ地区の協力員がそれぞれの70歳以上の高齢者に対して、ずっと一軒一軒当たって指導してあれしてまいっておりますけれども、これ年に1回かそこらですけれども。やはりそういった意味で、地区の協力員に対しても報酬を与え、また安全道路、いわゆる381号線並びに65号線に対する交通……
(「56号線」と呼ぶ者あり)
56号線ですけれども、非常にこないだも金上野で高齢者の死亡事故が1件起こっております。やはりそこらあたりが交通指導員並びに地区の協力員が回っているかどうかわかってないがです。そういった意味で、やはり協力員に対して年に2回、3回と指導に当たるような体制を組んでいただいて、報酬を与えて、多少でもそういうふうにしていくことが大事じゃないかと思うんですが、お伺いします。
○議長(弘瀬則彦君) 浜田総務課長。
○総務課長(浜田好清君) ただいまの交通安全指導員と交通安全協力員という形でのご質問です。協力員にも報酬を与えてというご質問であったかなと聞こえましたけれども、そういうことのとらえ方でよろしいですか。
交通安全の協力員という形では設けてはおりませんけれども、交通安全推進委員という形で各地区に協力を求めている経過はございます。確かに言われるとおり、交通安全の関係からも高齢者の死亡事故というのは非常に高いものもございまして、そちらへの働きかけというのはいろんな形を通じて行っておりますけれども、その対価というものを現在の時点ではしておらないというところで、今交通安全につきましては、家庭にとっては非常に大きな問題でございますので、あらゆる角度からいろんな形での協力と、また推進をしていただくということで、できれば町民全体的に盛り上げるということで、あらゆる機会を設けて協力をお願いしていくという形で進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
(31番佐々木保彦君「報酬の件はどうです」と呼ぶ)
協力員に。
(31番佐々木保彦君「そうです」と呼ぶ)
協力員への報酬ということについては、現時点では考えておりませんが。指導員という形で専属的に指導していただく交通安全指導員という形では、今回提案させていただいた報酬を支払っていくという形でお願いをしているところでございます。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) 第155号のこの補完資料ですけど、括弧して一般の自治会活動支援事業で、事業主体が20世帯以上の自治会ということになってますね。これ20足らんと19戸以下のところにはこういう活動をしても補助金を出さないというわけでしょう。まず、そのことを聞いてからの話。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) この文書については、区長連絡会で協議した内容について町長に意見具申という形で述べているのであって、現時点四万十町としてこういう形でやりますというような、まだ規則なり交付金要綱なりを定めているところではございません。それを前提としてお話しするところではございますが、ここで区長連絡会で協議をした中では、例えばという事例をもって、例えばというか、事業主体として20世帯以上自治会または隣接2つ以上の自治会ということで述べていることは事実です。というのも、1つは、その自治会活動をする中で、小さい地区もあるわけながですけど、そこら辺集まって共同でやるのを促進させるといいますか、小さい地区については促進させるという意味合いで、ここでは事業主体をこういう構成にする枠といいますかね、に示していたところだと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 26番市川繁●君。
○26番(市川繁●君) こういう一つの提言された案がそのまま実施されると、小さい集落が非常に切り捨てといいますかね、例えば集会所を修理するというときに30万円かかる。10戸しかなければ1戸当たり平均して1戸3万円ですね。ところが、その30万円かかるところが30戸あるとすれば、1戸当たり1万円ということで、結局大きいところが非常に負担が少なくて済む。そこへ補助金が行く。20戸に満たないところは補助金もないと。いろいろ小さい集落でも、あるいは文化的な活動とか親睦を目的とした活動とかといったものはもっとやっておるところもあると思うんですよ。現実に私は知ってますけれど。やはりそういう実態を見て、補助とか、あるいは支援といいますかね、そういうものをやるような方向でぜひ考えてもらいたいと。
以上。
○議長(弘瀬則彦君) 答弁要りませんか。
武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) この意見具申という形で区長連絡会で十分協議してこういう形になったわけながですけど、これについてはまた今月中に区長連絡会を交えて、制度そのもの、地区活動支援事業交付金制度そのものを議論するようになってますので、その中で議員のおっしゃることを踏まえて協議をしてまいりたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
32番下元昇君。
○32番(下元 昇君) 155号の関連ですけども、私もこの件に関して本当に勉強不足でわからないことがいっぱいで、五、六人の方々の意見を聞いていましてますますわからなくなった点もありますので、ちょっと1つだけ、確認の意味でお伺いをしておきたいんですけれども。
いわゆる、報酬にかかわる区長連絡会の考えとして町長あてに意見の具申書が答申されたと。この内容で、具体的にはいろいろありますけれども、その中で3ページにある、いわゆる先ほどからいろいろ論議されております地域の補正の分で、例えば10キロ以上の広範囲なところに対しては9万7,000円の別に補正をするというようなことがこれには書かれておりますし、3ページには、いわゆるその地域に応じた支援措置をやろうということが、これは町長あてに意見を具申された内容ですよね。そこで、今回の条例に提出されたこういった具申書の中のすべてが条例案として上程されたということではないですね。そこあたりがちょっとわからなかったもんで、確認の意味です。そういうことで間違いないですね。はい。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 説明でわからないんですが、この地域支援、結局、先ほどの答弁聞いておりますと、この地域活動の内容によって支援はするが、上限5万円で、限度額で支援するが、それは区長の方に地域としては区長の報酬として払ってもらうようなお願いをすると。ではない。これは別の地域活動としての支援になるわけですか。その補正というのは、区長報酬の補正というのは、この距離に対してだけが補正であって、あとの2つのことについては地域に対するということになるわけですか。これは別の事業として出るわけです。今後、どういう形でこの事業が予算なり何なりにどんな形で出てくるのか。先ほど田邊哲夫議員も言ったけど、区長報酬とはまた別の問題ではないかと思うわけですが、お願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) この区長連絡会の意見具申の中での本文を読んでいただければよくわかると思うわけながですけど、この本文読まさせていただきます。
区長報酬は、均等割、世帯割をもって算定する。ただし、旧3町村間で行政区の規模、区長業務の内容等に大きな差異があることから、報酬とは別に地区の規模に応じた地域補正を講じることとする。この財政的支援を5年間継続する中で、四万十町区長連絡会として行政依頼事務を整理、地域補正の妥当性等について検証を行い、是正の必要があれば区長報酬の見直しを提言するということで、要するに報酬そのものは本文のままでございます。ただ、その本文の基本額1万円、世帯割1,200円以外、それに定めた経過ですよね。何でそういうような形でそういう額で調整したかということを以下附則資料として、記として述べておるところです。そのことを補助金等審議会の中でも、また町長においても理解していただきたいということで述べているところでございます。
それと、この3つの制度、地域補正、一般モデルという形で持っております。それからもう一つは、激変緩和措置としての2年間ですか、19年度については2分の1、20年については3分の1という経過措置も設けておるわけなんですけど、ここについても地区活動支援交付金制度の中にあわせて持っていきたいというふうに思っております。
それで、ここでいう一般とモデルについては、その地区の活動支援ということで、従前十和・大正地区で制度として18年度やっております。それと同じ制度、似通った制度で新たに四万十町として地区活動の支援制度を設けろということは当初から議論ありましたので、今回その制度に含めたところでございます。プラスアルファ、一番上の地域補正についてこの制度の中に持っていこうと。ただ、それについては、十和・大正地区等については支払う対象は地区ではあるわけながですけど、区長さんにお渡しして、区長活動として出させていただくようにお願いするというような形の制度にしていこうということで調整をしているところでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 私も一般質問で出して、地域支援の補助金の制度ができないかと一般質問で出しているわけですが、結局今言われたことがまた新たに制度として来年度、条例なり何なり、規則なり、条例ですか、何かそういう形で出てくるということなんですか。そう理解してよろしいですか。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 当然今年中といいますか、12月に区長連絡会を交えてこの制度について調整いたします。それを踏まえて、今年中には規則また交付金要綱、両方をつくっていきたいというふうに考えております。あわせて、先ほど答弁いたしましたように、区長の役割についての規則、それについても今年中に定めていきたいというふうには考えておるところです。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) 先ほど来ずっといろいろなご意見をお伺いしておるところなんですが、実は今回の件につきましては、窪川、大正、十和それぞれの地区によっては区長に対する報酬が違うということでこういった中身があったと思います。窪川の場合は、もう頭から条例の中で総代に係る仕事というものは文書の配布が主であるということで、特定されて事業を特定の中で決定してきておるわけですね。そうすると、今回割り出したこの単価については、総体的には全部が同じように一律で、文書配布に係る問題としてはこれで終わると思います。それで、この単価が計算した上で余った中で、800万円の予算がこの中から余るんじゃないかということで、それを配布するということにおいて総代会、地区会ですか、そういったものの活動を底上げしたいと、その金を使うということ、これがちょっとわかりにくいところがあって、先ほど田邊議員の方からも言われたように、なぜこういった建議されてきたことがここへ上がってくるやと、今回の条例とは全く違うじゃないかというところで出たと思います。この地区長に対する報酬の基本額、年額、それから世帯数割、こういったものについてではこれでちゃんと決めて、あとの問題については、特に重大な問題を控えておるのは、こういった中で800万円残ったから、これを今までどおり総代会で使うというような話じゃなくて、失礼、地区会で、ということではなくて、総体的に今後地域審議会等を含めて、地域の活性化に対する補助金等が必要になってくると思います。
何か聞きゆうと無理があって、お金が余ったら、これをほいたらあんたたちどうですかというような割り振りをやっちゅうんじゃないかなと。もっと大事にせんといかんのは、そしたら、先ほど言われたように、地区長の役割というものはどうあるべきか、きちっとした議論の上でそれを決めておかないと、窪川の総代については、先ほど言うたように、葬式等一般的に慣行で行われておることをやっておるわけです。これはどこも一緒やと思います。ただ、言うように、水道料の徴収とかという問題があれば、違う形のものがとられておると。そういったのはこの区長制度という中にきちっとしたものをつくっていかないと、しんがない上で何ぼ議論しても、それぞれが違う役割を果たしていきゆうと。それで、こういったことは、地区で起こる問題については、ここまでは区長の話でやってくださいよ、これから外はほかの人の役割でやってくださいよという役割はよね、きちっとしたもんがないと、今話聞くように、どこまでが区長やらわからん中で、予算は取り込んだと。これはさきに地域の中に、この活動の中にあるように、地域のボランティア活動、清掃なり含めて、こういった中で補助金はある程度出しましょうと。けど、そしたらどこまでが地域の担う役割であるか。それから、当然やるべきことがあって、その中へ報酬をなぜ出さんといかんやという問題が出てくると思います、補助金にしても。ということは、やっぱりこういった余った、いろんな中で余ったお金については、今後の取り組みとして、こういった提案をするんじゃなくて、もっと別の考え方をもって今後も課題として出していっていただきたいと。何かむりむっちゃくこの金を使わんといかんき、そのためにほいたら区長会へ全部回しますよという形で、地域審議会を含めた地域の活性化についてこれで限定されるような話に終わりゃあせんろかと。もっと議論を深める意味では、そういった中で自由に使えるお金に置いておいて、もう一たんそういったものについては予算の配分等を考えていただきたいと。何か頭からあるき、この金を使うて、余ったき、ほいたらこれでやりやというような中で、むりむっちゃく組織を張りつけていくような形になりやせんかというふうに思っておりますので、今後の取り組みとしてそういった方針で進めていただくようなことはないんですかね。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) この議案については、非常勤特別職、区長さんの行政区長としての報酬ということの議案でございます。本来ならば特別職報酬等審議会の中で議論して、その中でのこの議案となるような形だと思うわけながですけど、今回については、3町村合併し、その中で区長連絡会交えて調整するということでございました。まさに3町村の行政区長としての役割も非常に差異もあったし、報酬の差異もある、地区の規模の違いもある、いろんな差異がある中での調整したということで、ある意味ではまじめに合併協議会での協定事項について18年中に調整するということで、精力的にやってきた結果がこういう内容でございます。区長の役割が決して少なくなったわけでもなく、同じような形で19年中においても活動をしていただくような形になろうかと思います。この制度がベストのようにこれから調整するわけながですけど、意見具申にある報酬以外の部分ですよね、担保された一体分離の部分についてこれから積極的に地区活動ができるような形で、区長会とも協議しながら進めていきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) 9番山岡義正君。
○9番(山岡義正君) そういった形で、ぜひ前向きに進んでいっていただきたいと思うが、今後そういった地区長がその地区の中で重要な責任を担うていくとすれば、やはり地区で話し合っていただいて、この地区はこうした形をつくると。それを受けて、どのくらいの責任があるから、この区長さんこればあ報酬があってもええんじゃないかという話し合いがないとよ、頭からこういった文書配布だけに係る費用だけで済む話じゃないから、やはり地区の方でもう少し練ってそういった意見を上げてきていただいて、地区長が区長の話をしようとそれは無理な話で、地区長が地区の人の意見を吸い上げて、そこで議論をしていただいて、これぐらいの役割を担うという部分を決定していただいて、徐々に上げてきてもらうというような組織のつくり方を今後考えていただきたいと、そういうふうに思っておりますのが、どうですかね、そういった面で。
○議長(弘瀬則彦君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 基礎自治体としての市町村、四万十町があり、その中で区長さんの役割も非常に大切なことになってこようかと思います。ただ単に行政区長としての役割のみならず、地区の地域づくりそのものも住民との協働というこれからの施策になってきますので、そういった意味ではまさに担う役割が大きくなってこようかと思います。報酬の額についても、隣接町村から比べたら非常に小さい額でございます。そこらあたり、額の検討、それから地区の規模の検討、この交付金制度、5年間の3セット方式でするつもりでございますので、この5年の中で十分協議し、議員お示しのあるような本来の住民と自治の活動ができる一番最初の単位となるべくこれから協議を進めてやっていきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
10分間休憩します。
午後2時10分 休憩
午後2時23分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第155号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第155号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第156号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第156号四万十町一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第157号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第157号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第158号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第158号四万十町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(弘瀬則彦君) 日程第14 議案第159号四万十町総合交流拠点施設に係る指定管理者の指定について、日程第15 議案第160号高知県後期高齢者医療広域連合の設立について、日程第16 議案第161号高知県市町村総合事務組合規約の変更について、日程第17 議案第162号こうち人づくり広域連合規約の一部変更について、日程第18 議案第163号高知県広域食肉センター事務組合規約の変更について、日程第19 議案第164号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について、日程第20 議案第165号高幡消防組合規約の変更について、日程第21 議案第166号高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について、日程第22 議案第167号高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更について、以上議案第159号から議案第167号までの9議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第159号四万十町総合交流拠点施設に係る指定管理者の指定について提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、株式会社四万十ドラマを指定管理者に指定しようとするものでございます。
同法人は、平成6年に旧大正町、旧西土佐村、旧十和村が出資する第三セクターとして設立され、平成17年4月に完全民営会社となりました。この間、地域の資源を活用した多くの特産品を開発するとともに、独自の販売ルートを確立し、交流事業にも積極的に取り組み、安定した経営が図られております。
指定管理者の選定につきましては、株式会社四万十ドラマと協議を行いましたところ、同法人は公の施設の性格を十分理解し、本施設の設置目的に沿った管理運営ができるものと判断し、選定をいたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第160号高知県後期高齢者医療広域連合の設立について提案理由のご説明を申し上げます。
高齢化の進行に伴い医療費の増大する中で、将来にわたって持続可能な医療制度とするために、医療費の負担について国民の理解と納得が得られるよう、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい高齢者医療制度とする必要がございます。このため、75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、加入者の保険料、国保被保険者からの支援金及び公費を財源とする新たな独立保険が平成20年4月より創設されることになりました。
この制度においては、保険料の徴収は市町村が行うとともに、安定した保険運営を確保するため、財政運営は県内の全市町村が加入する広域連合が行うこととされております。これに伴い、後期高齢者医療の事務を処理するため、高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定に基づき、県内35市町村が加入する広域連合を設立するものでございます。
続きまして、議案第161号高知県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第162号こうち人づくり広域連合規約の変更について、議案第163号高知県広域食肉センター事務組合規約の変更について、議案第164号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について、議案第165号高幡消防組合規約の変更について、議案第166号高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について、議案第167号高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更について、以上7議案について一括して提案理由のご説明を申し上げます。
本7議案につきましては、議案第152号でご説明申し上げました地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日から施行することに伴い、各組合規約について改正を行うものであります。
また、議案第163号高知県広域食肉センター事務組合規約につきましては、あわせて市町村合併により構成市町村数が減少したことに伴い、議員定数を削減しようとする改正を、また議案第164号高幡広域市町村圏事務組合規約につきましては、梼原町が平成19年度より介護認定審査会等に加わることに伴う改正を行うものであります。
以上、議案第159号から167号までの9議案につき一括提案理由のご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
これより議案第159号から議案第167号までについて質疑を行います。
質疑はございませんか。
40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 議案第160号につきまして質問いたします。
今回の議案は、ことしの6月に国会で医療制度の改悪が、改正というか改悪がありまして、後期高齢者、75歳以上の国民健康保険や組合保険から75歳以上の老人の保険を独立させるという制度が20年4月をもって創設されるということが国会で決まったわけですが、これを受けて、家族に扶養されている高齢者を含めてすべての後期高齢者がその保険料を年金から天引きされるという、そういうような非常にどうなっていくかという制度であります。これは今回都道府県でこれを担っていこうということで、今回この議案が出されたわけですが、介護保険と同じように強制的に1万5,000円以上の老人の年金から天引きすると、大体全国平均で、激変緩和措置もあるんですけど、それがなければ平均年間7万円ぐらいの保険料として天引きされるというような今回の制度であります。
高齢者にとって非常にこれ大変な制度改革になるわけですが、四万十町ほとんどの高齢者は3万円そこそこの年金で暮らしているわけです。介護保険料が取られ、さらにこういった医療保険が取られると、天引きされると、どうやって生活していくやということになると思うわけですが、今回こういう形で議案が出ました。今後どうなっていくのか。この制度で四万十町の高齢者の医療がどうなっていくのか、その点の見通しができているのか、その点をお聞きします。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 40番議員さんにお答えいたします。
現在、75歳以上というのは4,700万余りの方がおられると思います。医療費の方も高齢者の方々については伸び続けているというような現実があります。今言われたとおり、月々7,000円前後の保険料になろうかと思うんですが、その中で今後も高知県全体を見てみますに、伸びていく可能性もあろうかとは思います。それについて、実際的にふえていくと、どうしても保険料もふやしていかなくてはいけないという現状があろうかと思います。ただし、全国的なレベルで見たときに突出した、高知県は高いと思うんですが、それを是正する措置もあるようにも聞いております。しかしながら、現在のところ、先ほど議員さん言われるように、年間に、ちょっとかちっとした数字は今ないんですけども、7万円近いお金が個人から取られていくと。
その中で、暫定的な措置といたしましては、県平均と、それからこの町の平均との差が20%以上あると、6年間にわたっての緩和措置的な、2年をめどとしながら6年間、3回変えながら、それを6分の3、6分の2、6分の1減額というような緩和措置もあるように聞いております。それは広域連合ができましたらそこで決まってくるものですので、今確定ではありませんけれども、国の方の制度上そういうふうな形が調っているようでございますので、広域連合ができましたらそういう形をとっていくというふうになろうかと思います。
個人的な形においては、先ほど言われたように、社会保険的なところで扶養に入ってる方は多分出してないと思うんですが、その方も全部外れた形で1割負担ということになりますので、議員おっしゃるように、若干そういう面の負担は大きいということになろうかと思います。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 今までの国保ですかね、減免制度があったわけですよね、高齢者に対しては。結局それがなくて、一律にかかってくるということになるわけじゃないですか。そういう面で、かなりの高齢者が負担増ということになるんじゃないかなと思うわけですが、その点の試算ができていますかどうか。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 失礼しました。一応国保でも2割から7割軽減があります。それで、今回の制度の中にも、一応2割から7割の同じような制度が設けられるというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 40番田邊客子君。
○40番(田邊客子君) 私も余り十分勉強してないんですけど、余り変わりはないというご判断なんですか、今の現状と。この制度になったときに激変緩和はいつまで、これずっとではないでしょうし、長期的に見ても大きな違いはないと。大きな違いがあるのかないのか。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 今の質問ですけども、現段階で考えれば、国保が外れて75歳以上の後期高齢者の保険ができて保険料を払うということで、そう変わりはないとは思いますが、先ほど言うたように、75歳を超えましても社会保険とか共済とかそういう方の扶養に入ってる方はとりあえず出してなかったと思うんですが、その分を取られますので、とりあえずふえてくると思います。それから後は、やはり医療費の伸びに応じた変化を、多分2年に1回の見直しでしていくというふうに聞いております。伸びていく可能性はあると思います。ただ、1割負担ということになってまして、公費で5割、あと保険ですね、社会保険的な健康保険とか、それから共済とか、それから国保とかですね、そういう持ち寄りの保険が4割を担うということになりますので、ふえていっても1割の中の分ですので、どこまで上がっていくかというのが、その試算は今しておりませんけれども、上がっていったがの1割分のということではふえていこうかと思います。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
22番梶原政利君。
○22番(梶原政利君) 関連で質問をいたします。
今、市川課長から保険料は多少上がっていくろという答弁でしたが、この新しい高齢者の医療制度、75歳以上に今までの高齢者の医療制度を廃止しちょいて新たに保険料を徴収する制度をつくるということですが、今までは国保は世帯単位で保険料を徴収しておったと。それがやね、今度は世帯関係なしに人数によって、例えば夫婦がおれば2人に全部保険料がかかると。しかも、年金から天引きをしますと。年金から天引きしゆうのは今介護保険ですが、介護保険のように年金から天引きをしますよということになるんじゃないかと、そういうように聞いておるわけですが。それから、新たに変わることは、もし滞納したら保険証を全部取り上げますよということになっておるように私は認識をしておりますが、間違いですか。
それと、大変な高齢者いじめ、ここまでも来たのかというように私は感じております。ご承知のように、70歳以上の老年者控除が廃止をされました。さらに、特別控除が来年は全廃ということで、収入はふえんのに所得がふえると。これは税金関係でそういうことになるわけで、年金は毎年切り下げられていってます。収入は減っていっておるのに、いわゆるその控除がなくなったということで、結局所得額がふえると。これに伴って介護保険料、国保がランクが上がっていくということになって、大変なお年寄りの負担はもう限界へ来ちゅうと。
ところが、今度これ広域連合をつくると。事務は広域連合でやって、徴収は各市町村がやるということになっちゅうようですが、それの設立をこの条例でやるということですけんど、これは大変なお年寄りいじめ。75歳以上になってやね、そんなに収入がふえるわけじゃないわけですが、結局保険料は、ここに書いてあるように、1割から、今課長が7割ぐらい。今、国保と余り変わらんと言うけれども、一人一人が全部保険料を取られるというのが今までとは違うということですね。それと、年金からの天引き、それから懲罰的に、もし未納やったら保険証を取り上げますよと、こういう年寄りいじめの最たるもんじゃというように思いますが、私が今言うたような、質問したような内容ですか。お答えください。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) ただいまの質問についてお答えをいたします。
一応、先ほど議員言われるように、老人世帯2人おりましたら、一人一人にかかってきます、その1割というのはですね。それは間違いありませんし、実際的には、今7,000円でしたら1万4,000円ですか、1月に、というような形でかなり多額の状態が起こってくるとは思います。先ほども言いましたけども、2割から7割軽減、所得によっての軽減措置もこれには設けていくということでございますので、まずそのとおりいくのかどうなのかというのは今の段階ではちょっと言い切れませんけれども。
それから、特別徴収も間違いありません。一応、今のところの試算としましては、8割方は特別徴収で集めるだろうと。あとの2割については町村で集めてくださいという形で聞いております。
もう一点、資格証の問題です。1年間滞納されますと国保でも資格証明を今出しております。場合によっては、一部入れてもらうと、その期間に該当するほどの短期証というものを出します。老人の場合は、従来老人の場合はそれが出してなかったですね。資格証じゃなくて普通の証を出しておりましたけども、今回の制度においては一応資格証を出しましょうというふうにうたっております。議員おっしゃるとおりでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 一括提案ですので、順番に議案ごとに質問していきたいというふうに思ってます。
まず、159号ですが、これは道の駅の総合交流拠点施設については、一般質問等々の中で今後の経営について質問もあったし、私自身も今後どうなっていくのかということを大変危惧している一人でもあります。そういった中で、今回指定管理者制度にのっとって指定をされることになるわけですが、いわゆる四万十ドラマがそういった指定を受けるという案件でありますが、当然指定をこれが採択した後で今後四万十ドラマさんと契約についての話し合いもされるのではないかなというふうに思ってます。当然、指定管理するについてはそれなりのドラマさんとの話し合いはされてきたのかと、それを受けて、じゃあ受けましょうという形になってきたんだと推測をするわけです。
今まで四万十ドラマさんと町とどういう話し合いの中で、じゃあ受けましょうという話になったのか。というのは、今後、恐らく試算の中でも、開店当初から、年度から黒字は見込んでないような計画案がどこかで見たような記憶があるわけです。そうなったときに、四万十ドラマさんが独自に支援なしで持ちこたえるだけの資本金を持ってるのかという面もあって、それなりの今後の計画が示されなければドラマとしても受けにくいだろうし、町としての考え方もその点についてはあろうと思うけども、もう指定管理についてはどこまでドラマさんとの話し合いがされてきたのか。今後、どんな課題があって、町としてはどういった対策を講じるのか、お考えがあればその点についてお示しをいただきたいというふうに思ってます。
続いて、議案第160号ですが、だんだんの質問があるように、これは大変なお年寄りいじめの連合の設立になってくるし、設立した後で20年4月から独自制度として75歳以上後期高齢者の独立保険制度ができる仕組みであります。特に危惧されることは、だんだんからあったように、国保、四万十町は税ですが、国保も年金から、20年でしたかね、4月から徴収、天引きをする。現在、介護保険も天引き。今度はこの独立、20年4月からこれも年金から年額18万円以上の方は天引きしますよという法律が通ってきたわけですよ。大変なこれ75歳以上の方々は大変な思いの中で医療にかからなきゃならん。本当に不安抱えるような法律が20年から施行されるようになります。
今回の場合は広域連合の設立ですが、私がわからんのは、何ゆえ広域連合を設立しなければならないのかという点です。県下で、わかりませんが、高知県の資料を持ってます。医療費の老人1人当たりのは全国的にも高い位置にあります。一番低いのが長野県、一番高いのが福岡やったかな、30万円年額差が15年の実績ではあるわけです。その間に高知県もあるわけですが、一括して高知県で県内で1つの広域連合を設立をすると。そのかわり、各自治体は保険料はそれぞれの自治体が徴収してもらわな困りますよと。それを私んとこが預かります。その中で、2年間にわたって運営をしていきます。保険料も広域連合で決めます。あんた方四万十町は徴収してもらわな困りますよと、そういうことながですね、連合の位置づけは。何ゆえに四万十町にとってこの広域連合がプラスになるのか、ちょっと私はわかりませんが、決めたからいうてまた答えがあるかもしれませんね、国が決めたから参加せないかん。けど、負担行為は四万十町の高齢者ながですよ、国が決めたけん、決めたけんいうたら、じゃあ四万十町の備えは何なのかと私は思うところもあるわけです。だから、メリットがあれば私も賛成しますが、広域連合を何ゆえにつくらなければならないのか、国が決めたから、間違いないです。しかし、それを四万十町としてどう考えて今回私どもに提案をしたのかということを私はどうしても聞きたいと思ってます。
その中身については、たくさん資料を私も時間が十分ありますので勉強させていただきました。非常に問題があります。例えば市川課長が答弁したように、保険料は1割負担です。1割が安いと思うがですが、県下統一の保険料を決めるがですよね。四万十町がその位置で、例えば17年度ないし16年度の決算でどれくらい1人当たりの老人医療費がかかってるか私はわかりませんが、資料は多分市川課長はつくっちょると思うがですが、県下で四万十町がどこに位置にあるのか。じゃあ、20年4月から入った場合に、保険料は下がっていく可能性があるのかどうなのか。統一価格になりますんで、保険料が。そこらの試算を見て広域連合に入った方がええという思いで提案されたと思うがですよね、私の考えは。その点お教え願いたい。あと2回だけで、余りこの問題だけは言えませんが、その点、何ゆえに四万十町にとって広域連合へ入ることの意義とメリットがあるのか、その点お聞かせを願いたいと思います。
それと、それ以降余り詳しく勉強してませんが、疑問に思うので、私は解消せんとむかむかしますので聞きます。議案第165号高幡消防組合規約の変更についての中で、旧の条例規約の中で、右の下、議案資料を見ながら質問しますが、7条の4で、収入役は組合長が組合の議会の同意を得て選任するということになってますわね。なってました、今まではなってます、今までは。今度新たに、会計管理者は組合長が措置市町の会計管理者の中から選任する。非常に組合長の権限が強化されてますよね、その文面だけ読めば。議会の同意は要りませんよと、組合長がええ人を自分が決める権限がありますよという、私の解釈ですよ。違ってればにらまれますので、怖いながら質問しますが。そういう私は解釈をしました。何ゆえに議会の同意が要らんのか。そこまで首長の権限を強化したのか。笑いますが、わからんがですよ、私は。わからんから聞くがですよ、真剣に。
166号は一緒ながですね。これも同じように、組合の議決の同意を得てから組合長が1人で決めるという、文面はですよ。本来はやっぱり組合というのは、それぞれの議員が出て、議会の同意を得て物事を決めて今まではきたわけですよ。それがなぜ組合長の権限を、議会を軽くして、組合長の権限を強化したのかと。何かそこに意図するものがあるのかなというふうに私は変にこう思うわけですので、そこら辺のなぜ規約の改正をしなきゃいかんのかについて質問して、1回目の質問を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 道の駅の関連につきましてお答えを申し上げます。
これまで四万十ドラマとどういうふうな話し合いをしてきたかというご質問と経費のこれからの負担についての質問であったというふうに理解をしまして、お答えをしたいと思います。
まず、指定管理者ということで、基本協定書に基づきましてリスク分担、それと修繕費の実施区分あるいは届け出の書類等も含めまして維持費、収支計画につきまして協議を行いました。その中で、今の協定書の案の中で協議をした結果では、それでおおむね了解をいただいているというふうに考えております。この議会でこの議案が通過いたしましたら、さらに詳しく詰めまして協定を結びたいというふうに考えております。
それと、管理運営面の費用のことですけれども、計画としましては、大変厳しい運営状態になると思いますけれども、赤字ということでは見ておらんわけですけれども、それも念頭に置きまして、赤字が仮に出た場合ということにつきましては、この施設そのものは地域住民とか都市住民との交流、そういうふうな意味を込めまして、施設の設置目的を考慮しまして一定の補てんも必要かと考えておるところでございます。
以上です。
○議長(弘瀬則彦君) 市川町民環境課長。
○町民環境課長(市川敏英君) 広域連合の設立に対して、なぜそれをつくらないかんかということで、大変議員嫌がっておりましたけども、基本的に国の方の高齢者医療の確保に関する法律の中で広域連合の設立というのがありまして、一応各県において広域連合をつくりなさいというふうな指導を設けております。もしうちがこの設立をけった場合といいますか、拒否した場合については、国の方で定めた法によりますと、うちの方は広域連合、後期高齢者の制度において医療費の40%を支払わなければならないという義務づけをされてます。したがって、出しは出すんですけど、先ほども言いましたが、5割、4割、1割、1割は実際的には個人負担になりますね。あとについては保険者から国、県当たりからの援助でやらないかんようになっちゅうわけです。その本来広域連合やったら入っていきますけども、それが入りませんので、老人は国保におさまっております、もしこれに入らんかったら。国保上では、物すごく出費はするけれども、入ってくるお金が入ってこなくなりますので、全部国保で見なくてはいけません。したがって、国が決めたけん、決めんけんとは言われますけれども、これはどうしてもそのルールの中で自分たち一人が抜けるというわけにはなかなかいきにくい制度になっておることは間違いないがです。そこのあたりもご理解をひとつしていただきたいと、そのように思います。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 34番議員さんにお答えいたしたいと思いますが、後期高齢者医療を広域連合で運営するということにつきましては、今市川課長の方から答弁をいたしました。私も考えてみまするに、これが広域連合というのはすばらしいやり方だというふうに思いますね。市町村ごとに国保のように運営をすれば、同じ高齢者医療サービスを受けながら、居住しておる市町村によって住民負担に高低が出てきます。非常に公平化が図られると思います。それから、運営基盤が市町村単独でやるよりも大きな運営基盤、強固な運営基盤を持つことになりますので、財政運営が安定をするというメリットはあろうかと思います。また、四万十町が単独でやるとすれば、それぞれ市町村が単独でやるとすれば、四万十町の場合、最低でも2人以上の担当職員が必要になるのではないかというふうに想定されますが、広域連合でやればそういった面での効率化が図られるというメリットもあろうかというふうに考えております。
それから、その後の広域事務組合の自治法の一部改正に伴う規約改正についてのお尋ねでございますが、これは組合長あるいは事務組合の管理者の権限が強くなったということではなしに、これまでの収入役という制度が廃止をされまして、特別職である収入役という制度が廃止をされて、職が廃止をされて、一般職の職員である会計管理者がそういった職務を行うような自治法の改正があったわけです。ですから、収入役は特別職ですから議会の同意が必要なんですね。会計管理者は一般職の職員ですので、議会の同意は必要ない、組合長あるいは管理者によって選任あるいは任命することができる、こういう制度改正になったというふうにご理解をいただけたらというふうに考えております。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) それでは、ご答弁いただきましたので、また順次159から再質問を行いますが。
私は、18年の予算委員会の中でそれぞれ委員からも質問が出されて、今後のあそこの運営の計画はどうかということの中で、単年度、2年くらい赤字ではないかなという計画案が出され、3年度から黒字になるような、半年以上前の計画でしたので、非常に厳しい運営を余儀なくされるなという思いの中で、きょうここが出ましたので聞いたわけですが、当然だれもが厳しい運営を余儀なくされるのではないかという予想はつくと思うんですね。交通量、いろんな外的要因の中で。それは当然四万十ドラマさん、彼らの実績もあり、ノウハウも持った、また人材も豊富ですので、運営次第では赤から黒ということが可能かと思いますけども、しかしながら私ども議員としたら、じゃあ赤字の場合に財政支援をどう考えるのかなというのはやっぱり考えておかなきゃならんと思うがですよ。赤字が出たから、町の施設だから、全額赤字を補てんしますよという考えが一方ではあるかもしれん。しかし、町民がそれを許すのかという。というのは、窪川にも大正にも道の駅をつくってきました。しかし、それぞれ支援の仕方も旧町村でしたら違ってきたわけですよね。今度は、2施設あって、新しい四万十町の一施設ができるわけですので、じゃあある程度は過去のそういった支援のあり方も踏まえた上での赤字の場合の支援というのがあってしかるべきだと私は思うわけですが、そこら辺の考え方を、もし赤字が出た場合に基本的な考え方、例えば赤字の50%とかというような一つの基本線がないと、私どもどうなっていくのか。何ちゃない中で、じゃあこれを認めてええのかという話にもなるわけですよ。当然大きな会社で、いや、四、五年は赤字でも私んとこは見れますという会社であれば何も財政支援のことまで考えることはないですが、特に四万十ドラマは旧大正・十和・西土佐がつくってきたドラマですし、そういった経過があって独立したわけですので、全然知らんというふうには行政も考えてはないと思うわけです。そういった面で、赤字の場合に基本的にどういう補てんをしようかなというのが町長なりのお考えの中にあればお聞かせを願いたいというふうに思います。
それと、160号ですが、甲把助役は大変行政にとってはメリットがあるということで強調されました。当然私はそう思うわけですよ。しかし、出向は職員が1人ぐらいは出ないかんかもしれんがですよね、四万十町がやるとしたら。それはあるわけですよ。
(助役甲把英一君「ただし、人件費は広域連合から」と呼ぶ)
はい、わかりました。だけど、だれか行かないかん場合もあるわけですよ。
そういった中で、行政にはそういったメリットもあるでしょう。保険料も自分とこで決めることもない、広域連合で決めてくれる。議会へ提案しても、いや、広域連合が保険料をこういう形で1割決めました。私どもが責めても、いや、私どもは広域連合が決めましたのでということでしやすいわけです、行政。私もあんたの立場やったら、助役の立場やったら広域連合は賛成やと思うがですよ。私どもは住民の負託を受けた一議員です。住民にとってこれがどうなのかという私は視点で言います。だけではいかんですが、財政の絡みもありますんで。しかし、助役どこまでご存じかわかりませんが、これ75歳以上だけが対象じゃないですね、被保険者は。いいですか。65歳から74歳の寝たきりお年寄りもこれに強制的に加入させられるんですよ。なぜか、医療費がかかるからですよ。だから、その人たちも一緒に75歳にぶっ込めやと、医療費が上がることを想定してね。そういう法律ながですよ、これは。町民にとっては恐らくプラスにならんわけですよ。年金も下がる、天引きされる、いろんなもろもろの税金が、それでまたなお20年4月からなお一層、保険料が1割言いますけんど、上がってくると思いますよ。今でさえ65歳、74歳の寝たきりの人は負担がかかってますよ、国保の中で。この人たちも一緒に今度は75歳以上の独立制度の中で組み込むがですから、当然今よりも保険料が上がることは絶対あります。だから、大変な、75歳一方の方、今まで一生懸命地域のために、国のために働いてきた人たちがますますひどい目に追い込まれる、こういう制度の中で広域連合が設立をされるわけですよ。だから、私は、甲把助役が言われるように、メリットだけではない、被保険者は大変な思いをせないかん、そういった中での今回の広域連合の設立がいいのかどうなのかという視点で私は物事を考えたいという思いで、一生懸命それなりの勉強はさせてもらいました。見れば見るほどお年寄りは大変な思いをせないかんし、20年から、という私は思いを持ってますが、執行部の方、私の考え方と違ってればご意見をいただきたいというふうに思います。
あとの助役から答えられたことはわかったわけですが、しかし組合議会というのを置くわけだと思うわけですよ。というのは、恐らく議員からも選任されるわけじゃないでしょうかね。忘れました。そうながですよ、この食肉センターなんかは組合の中ではやっぱりそれぞれ選任される議員がおるわけでしょ。それで、それぞれ総合事務組合とかいろんな規約の今回の提案された中では、それなりの議員が選出をされて、その中で今までは議会で決め事をしていってきたわけじゃないでしょうかね。それが何か議会の議決が要らんとなってますので、ありゃと思ったので、単純に、勉強してませんでしたので、字句だけ読んで質問したわけですが、それが私の組合のあり方というのは今までどおりそういう形で組合議会で物事を決めていくということじゃないがでしょうかね。そこらはわかりませんので、その点は簡単にご説明いただきたいと思います。
○議長(弘瀬則彦君) 甲把助役。
○助役(甲把英一君) 34番議員のただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。
組合議会は当然あります。それで、四万十町も、午前中に条例改正をしていただきましたように、収入役の事務を兼掌する、助役が兼掌する条例を廃止したわけですが、収入役を四万十町も置くとしたら、議会の同意を得て町長が選任しなけりゃならんわけですが、その会計管理者、簡単に言えば、今のうちで言えば出納室長なんですけども、これは一般職の職員がやっとるわけですので、別に議会の同意を得て出納室長を、あるいは何々課長を任命はしないわけですよね、一般職ですから。町長の命令で、辞令で選びゆうわけです。会計管理者というのは一般職の職員がやる職ですので、議会の同意は必要なくなったということでございます。収入役を置かなくなりました。収入役という制度がなくなって、一般職の会計管理者がそういった職務をとり行うことに自治法が改正されたわけです。
それから、後期高齢者医療制度について、先ほど来両田邊議員さんがおっしゃられること、国民から見てそういう側面は確かにあろうかというふうに思います。たしか平成15年の統計でしたか、国民医療費32兆円ですよね。そのうち、いわゆる高齢者医療と言われる部分が40%ぐらいですか、そういう状況になっておりまして、まだまだこれから高齢者がふえていくわけでございますので、現在の老人保健法で運営をしておる老人医療制度というのは、その制度運営の責任の所在というのが非常に不明確だというふうなことがこれまで指摘をされてまいりましたし、またその財政についても全体的な国民負担が非常にふえてきたと。そういう中で、国民皆保険制度を維持するために高齢者にも、いわゆる1割負担をお願いすることにして、長期的な国民皆保険制度を運営をしていこうと、こういう制度設計を国が行ったわけです。ですから、一般的に言えば、国民にとってみれば、その部分その負担が増大をすることは間違いないと思います、制度的に言って。しかし、そのことが国民皆制度を長期・安定的に運営をしていくためにはやむを得ない措置だという形で制度設計をされたというふうに考えておりますが、そういう点で個々の国民にとっては痛みということになりますけども、大きな目で見て国民皆制度をできるだけ現役世代と高齢者世代のバランスの中で維持していくという観点から見れば、それなりの制度を新設する意味はあるのではないかというふうに考えることもできるのではないかというふうな考え方を持っております。
以上でございます。
○議長(弘瀬則彦君) 岡本産業建設課長。
○十和総合支所産業建設課長(岡本順一君) 道の駅の件についてお答えしたいと思います。
きょうも申し上げましたように産業振興の拠点となる施設と位置づけておりまして、四万十ドラマがこれまでの専門的な技術とか知識、そういう蓄えられたものによりまして、これまでしまんと緑茶、香り米、アロエ葉エキス、クリなどなどいろいろな商品を開発をしてきておりました。こういうこれまでの商品開発にあわせて、おかみさん市でのサンプラザでの店頭販売、またこれからの新しいところでの市場の開拓、そこらあたりのいろんなことを含めましてこれから道の駅での展開を考えているところでございます。
そういう赤字ということを非常に心配するところではございますけれども、そういう面での支援をしていきたいというふうに考えております。
○議長(弘瀬則彦君) 34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) 最後になりますが、道の駅の関係ですが、これは課長が答弁できる問題ではありません。私の質問で、行政としてもしもという仮定ですが、赤字の場合にどういう支援策を基本的に考えるかというのは、やっぱり町長なり助役なりがしっかりと持ってもらってないと、課長は恐らく答えられんがですよ。だから、助役がさっき答えるかなと思ったら答えませんが、どういうお考え持ってます。私はそれで支援はしゃあないかと思いますが、しかし限度があります。過去の道の駅2カ所もあります。そういったところを検討した上で、町長なり助役なりがどうするやというのは、これは話をやっちょかなおかしいでしょ。四万十ドラマが全部見れよという話にはならんと思うがですよ。また、そんなことでは四万十ドラマも私は受けんと思います、はっきり言うて。だから、執行部としてちゃんとした基本的な考えがあるならば、よっしゃ、そうかという私ども合点いきゃあ、よっしゃと思うがですよ。ドラマを置けよと思うがですので、その点最後の答弁を求めたいというふうに思いますが。
160号については、今回の場合は広域連合の設立ですので、20年の独立制度とは違うわけですけど、関連があるわけですね。20年4月に向けて広域連合を設立して、それぞれ議員も決めないかんがですよ。だから、1年の準備をせないかんがために、保険料も決めないかん、19年度中にという中で、今回県下の、全国でしょう、市町村議会で決めないかんがでしょ、これは。しかし、保険料が払いたくても払えないというのが出てくるわけです、4月から以降については。担当課長、よう聞いてくださいよ。3日前のNHK、国保のを見たでしょ。極端なと言う人もおりますが、実態は実態です、あれは。払いたくても払えんということでした、左官さん、日雇いの人がね。わしは生活保護を受けんぞと、働ける以上働くという気持ちの中で、病気を抱えながら頑張ってきたがでしょ、あの人もね。短期証明書をもらいましたわね。それは恐らく全国でそういう人、四万十町でもおると思うがですよ。また、75歳以上の人はまたなお資格証明書をもらいながら、下手すれば75歳の人、寝たきりの人は払えなきゃどうします。そうでしょう、資格証明書、全額払わないかんし、1カ月の短期証明書をもらったって出らざるを得ん状況が生まれることを想定を私した場合に、本当に今後この設立がどうなのか。やはり四万十町独自で支援策を講じながら、保険料の減免もそれなりの独自の政策の中でやっていく方がこの被保険者にとってはプラスになりはしないのかというふうに私は思ってますので、そういう思いで質問をして、採決についてはまた討論に参加したいというふうに思ってます。
以上です。答えてください。
○議長(弘瀬則彦君) 高瀬助役。
○助役(高瀬満伸君) 十和の道の駅の関係でございますけれども、四万十ドラマさんにつきましては、非常に当初は経営が厳しいであろうということも想定をされておりまして、株式の増資も予定をされております。ただ、確かに経営が赤字になった場合どうしていくのか。行政としてお願いをする以上、知らん顔もできません。
それで、現在考えておりますのは、あぐり窪川が開設をされたときに旧窪川町が4年か5年、期限を切りまして補てんをしたということも聞いております。それを参考にして、大体そこらあたりをめどにしながら、町として期限を切って応援をしていきたいというふうに思っております。
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
これより議案第159号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第159号四万十町総合交流拠点施設に係る指定管理者の指定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第160号について討論を行います。
討論はございませんか。
(34番田邊哲夫君「反対の討論です」と呼ぶ)
34番田邊哲夫君。
○34番(田邊哲夫君) それでは、議案第160号高知県後期高齢者医療広域連合の設立について、この議案に反対の立場で討論をしたいと、反対討論をしたいと思ってます。
今回、議案第160号については、広域連合の設立の議案ではありますが、先ほど質疑の中でも申しましたように、平成20年4月1日から独立した後期高齢者医療制度を確立をするための広域連合であります。質疑でも申し上げましたとおり、75歳以上のお年寄りの方々や65歳以上の寝たきりのお年寄りの方々が20年4月1日以降、大変な保険料の1割負担増が恐らく推定をされる。そういった中で、広域で一括して県下一律の保険料の策定などが行われ、ますます保険料も、1割負担といえ、ふえることが予想されます。そういった意味で、本来は四万十町独自で高齢者の保険料を算定するということが本来の姿であると私は思っております。
そういった意味で、平成20年4月1日の独立制度に向けての広域連合設立については、高齢者のためによくない設立であろうという観点から反対をし、皆さん方の同意をいただきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。
○議長(弘瀬則彦君) 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。
賛成討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第160号高知県後期高齢者医療広域連合の設立についてを採決します。この表決は起立によって行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(弘瀬則彦君) 起立多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第161号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第161号高知県市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第162号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第162号こうち人づくり広域連合規約の一部変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第163号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第163号高知県広域食肉センター事務組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第164号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第164号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第165号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第165号高幡消防組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第166号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第166号高幡身体障害者療護施設組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第167号について討論を行います。
討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第167号高幡西部特別養護老人ホーム組合規約の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(弘瀬則彦君) 挙手全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
35分まで休憩します。
午後3時27分 休憩
午後3時35分 再開
○議長(弘瀬則彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第23 議案第168号平成18年度四万十町一般会計補正予算(第2号)、日程第24 議案第169号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第25 議案第170号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)、日程第26 議案第171号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)、日程第27 議案第172号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)、日程第28 議案第173号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第29 議案第174号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)、日程第30 議案第175号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)、日程第31 議案第176号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、日程第32 議案第177号平成18年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第33 議案第178号平成18年度四万十町給与等集中処理特別会計補正予算(第1号)、日程第34 議案第179号平成18年度四万十町水道事業会計補正予算(第1号)、以上議案第168号から議案第179号までの12議案を一括議題とします。
提出の提案理由の説明を求めます。
前田町長。
○町長(前田哲生君) それでは、一括提案されました12議案につきまして順次提案理由のご説明をさせていただきます。
まず、議案第168号平成18年度四万十町一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正は、職員の異動等に伴う一般職の給与等の組み替え、育児休業等による給与等の減額並びに諸手当の見直しに伴う人件費の更正、災害復旧事業における本年度の事業割り当ての見込みによる追加並びに各種事業の決算見込みに伴う予算計上が主なものでございます。
まず最初に、歳出の主要な内容につきましてご説明を申し上げますと、まず議会費におきましては、さきの第4回臨時議会で議決されました議員の報酬の特例に関する条例に基づき、議員の報酬及び手当を2,191万4,000円減額計上いたしております。
総務費におきましては、町内の地域情報格差の解消や新たな情報基盤整備への課題に向けてた取り組みとして地域情報計画を策定するため、企画費に委託料262万5,000円を計上いたしました。
一方、選挙費におきましては、今後の見込みと精査等によりまして494万6,000円を減額補正いたしております。
次に、民生費でございますが、社会福祉総務費では、保険基盤安定繰入金等の確定見込みにより、国民健康保険事業特別会計繰出金において900万円の減額計上となっております。
一方で、老人福祉費では、先ほど提案いたしました議案第160号の高知県後期高齢者医療広域連合への負担金154万7,000円を新たに計上いたしますとともに、老人医療の給付費等の見直しに伴い、老人保健医療事業特別会計への繰出金634万2,000円を追加計上いたしております。
障害福祉費におきましては、本年度の制度改正に伴う見直し等により、扶助費2,247万円を減額補正いたしております。
さらに、児童福祉費におきましては、事業費の精査等により児童措置費で私立保育所の運営費442万1,000円を追加計上し、一方で公立保育所運営費におきましては745万7,000円の減額補正を行っております。
次に、衛生費でございますが、簡易水道事業特別会計への繰出金におきまして385万3,000円の減額補正を行っており、また各事業におきましても実績見込み等による精査を行い、職員給与を除く衛生費全体で262万8,000円の減額補正となっております。
続きまして、農林水産業費についてご説明させていただきますと、まず農業費における農業振興費といたしまして、割り当て見込みによりこうち農業確立総合支援事業の近代化施設整備事業補助金766万6,000円、中山間農業活性化事業補助金111万円をそれぞれ追加計上いたしております。
また、農地費におきましても、事業の確定見込み等により県営土地改良事業負担金566万円、農業集落排水事業特別会計への繰出金として128万円をそれぞれ追加措置しております。
さらに、林業費では、割り当て見込みによる緊急間伐総合支援事業補助金247万4,000円を追加計上するとともに、興津松林の病害虫等駆除対策としまして委託料600万円を町有林管理費に予算措置を講じたところでございます。
商工費におきましては、事業の精査等による組み替えが主なものでございまして、職員給与を除く総額で138万5,000円の追加計上となっております。
次に、土木費でございますが、道路維持費につきましては、町道の維持補修工事費400万円、バックホー購入費198万5,000円をそれぞれ追加計上いたしております。
一方で、道路新設改良費におきましては、県道改良事業負担金500万円を追加計上するとともに、各路線の工事の進捗状況及び行程等の見直しにより、町道影野火打ケ森改良事業を3,875万円減額するとともに、各路線についても組み替え等精査を行っており、職員給与を除く合計で3,032万円の減額補正となっております。
また、事業割り当て等により、がけ崩れ防止対策事業費に74万4,000円、住宅費の町営住宅修繕に354万8,000円等それぞれ予算措置を講じております。
続きまして、消防費におきましては、常備消防費における人件費及び各事業の精査によりまして負担金503万1,000円を、非常備消防費におきまして消防団員の緊急出動報酬等に141万7,000円を、消防施設費におきましても、北ノ川消防屯所の改修工事費153万5,000円をそれぞれ追加計上いたしております。
教育費におきましては、本年度末の広井小学校の休校に向けた学校統合対策として187万7,000円を追加計上するとともに、小学校、中学校の修繕、施設整備工事費として760万8,000円を追加計上いたしました。
また、それぞれの費目におきまして事業費及び事務費の見直し、精査を行い、職員給与を除く教育費全体では863万7,000円の追加計上となっております。
また、災害復旧費でございますが、農林水産施設及び公共土木施設における現年分の災害復旧事業費につきまして、本年度の事業割り当ての見込みによりまして所要の予算措置を行っておりまして、災害復旧費全体で5,430万9,000円の追加計上となっております。
さらに、公債費についてでございますが、公有林整備事業の造林資金を低利率の施業転換資金へ借りかえる際の端数処理分として、元金に32万4,000円を追加いたしております。
また、人件費についてでございますが、7月の人事異動等に伴う一般職の給与及び諸手当等の組み替え、精査等を各費目で行っておりまして、特別職及び一般職に係る人件費総額では877万円の減額補正となっております。
以上が歳出予算の概要でございますが、これを賄う歳入といたしましては、第1表歳入に記載のとおりとなっております。
この結果、今回の補正額は、歳入歳出それぞれ4,097万7,000円の追加計上となっておりまして、累計予算額は歳入歳出それぞれ137億6,008万8,000円となっております。
次に、地方債の補正についてでございますが、第2表に記載のとおり、追加と限度額の変更を行うものでございます。
ご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
続きまして、議案第169号平成18年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
今回の補正につきましては、国民健康保険税の減額、国・県の負担金、補助金の変更に伴う補正、退職者療養給付費交付金の減額に伴う補正が必要となったものでございます。
まず、歳出の主なものを申し上げますと、職員給与費の減額等による一般管理費285万7,000円の減額、退職被保険者に係る保険給付費3,960万円の減額、出産育児一時金245万円の増額、予備費1,925万4,000円の減額の計上をいたしております。
次に、これを賄う歳入でございますが、国民健康保険税932万7,000円の減額、高額医療費拠出金負担金の国・県分それぞれ1,050万円の減額、普通調整交付金249万4,000円の増額、退職者療養給付費交付金5,096万3,000円の減額、保険基盤安定繰入金の減額等による一般会計繰入金900万円の減額、収支差額分の調整といたしまして財政調整基金よりの繰入金1,000万円を計上いたしております。
この結果、今回の補正額は、歳入歳出それぞれ5,889万6,000円の減額となり、累計予算総額は25億9,675万5,000円となったところでございます。
なお、補正予算案につきましては、去る12月1日、四万十町国民健康保険運営協議会に諮問し、適当である旨の答申を得ていることを申し添えさせていただきます。
次に、議案第170号平成18年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
今回の補正につきましては、歳入におきましては、労災の薬剤の変更等による450万円と国民健康保険並びに老人保健と介護保険の診療報酬の増額270万円のほか、平成17年度の繰越金89万8,000円となっておりまして、また歳出におきましては、職員手当等の精査による変更、労災の医療材料費の変更によるものとして390万円、今後の医薬材料費の見込みと血液検査委託料397万円の増額、給食費100万円の減額となっております。
以上が主な内容でございまして、この結果、補正額は歳入歳出それぞれ809万8,000円の増額となり、累計予算額は2億8,866万1,000円となっております。
次に、議案第171号平成18年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
今回の補正につきましては、歳入におきましては、17年度決算確定に伴い繰越金57万9,000円の増額、また歳出におきましては職員手当等の精査による変更、高知県僻地医療協議会の18年度決算見込みがほぼ確定したことに伴う負担金144万3,000円の減額、予備費190万9,000円の増額補正をしようとするものでございます。
以上が主な内容でございまして、この結果、歳入歳出それぞれ57万9,000円の増額となり、累計予算額は2億1,616万4,000円となっております。
次に、議案第172号平成18年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
今回の補正につきましては、医療給付費の増額に伴い補正が必要となったものでございます。
まず、歳出について申し上げますと、職員手当等の増額による一般管理費41万4,000円、老人医療対象者に係る医療給付費8,151万8,000円の計上をいたしております。
次に、これを賄う歳入でございますが、医療費の増額に伴います医療費交付金4,588万7,000円、医療費負担金2,376万4,000円、県負担金590万9,000円、一般会計からの繰入金634万2,000円の計上をいたしております。
この結果、今回の補正額は、歳入歳出それぞれ8,193万2,000円の増額となり、累計予算総額は33億8,202万8,000円となったところでございます。
次に、議案第173号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
今回の補正は、旧町村及び四万十町で実施いたしました平成17年度の介護保険事業の清算として計上しておりました社会保険診療報酬支払基金交付金の交付率が改正されたことにより、予定の額を下回ることとなりましたので、不要となった償還金を減額するものでございます。
また、本年度より国、県からの交付金の介護給付費に対する交付率も一部変更されましたので、あわせて予算の組み替えを行うものでございます。
以上が主な内容となっておりまして、この結果、補正額は歳入歳出それぞれ527万1,000円の増額となり、累計予算総額は19億6,264万4,000円と相なったところでございます。
次に、議案第174号平成18年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
今回の補正につきましては、歳出におきまして、総務管理費で職員手当等の精査による変更、維持管理費で需用費、委託料の減額、工事請負費等の増額を行っており、維持管理費総額では244万4,000円の減額を行っております。
次に、施設増補改良費でございますが、道路改良に伴う補償移転工事箇所が減となることに伴い108万円の減額を行い、公債費につきましては起債償還利子56万8,000円の増額を行っております。
これに伴い歳入では、繰入金385万3,000円の減額、雑収入89万2,000円の増額をいたしております。
この結果、歳入歳出それぞれ296万1,000円の減額となり、累計予算総額は4億4,528万1,000円となっております。
次に、議案第175号平成18年度四万十町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由のご説明を申し上げます。
今回の補正につきましては、県補助金の増減に伴い、住宅新築資金等貸付事業費の財源変更及び償還推進費の減額、組み替えをして、第1表のとおり予算措置を講じようとするものでございます。
続きまして、議案第176号平成18年度四万十町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正につきましては、歳出におきまして、維持管理費で需用費59万9,000円、工事請負費76万1,000円の合計136万円の増額を行っており、これを賄う歳入につきましては、繰入金等合計136万円を計上いたしております。
この結果、累計予算総額は歳入歳出それぞれ4,256万円となっております。
次に、議案第177号平成18年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
今回の補正につきましては、歳出におきまして、総務管理費2万5,000円、維持管理費の事業費90万6,000円、委託料9万8,000円、工事請負費35万7,000円の増額を行っており、これを賄う歳入につきましては、繰入金138万6,000円を計上したものでございます。
この結果、累計予算額は歳入歳出それぞれ8,425万3,000円となっております。
次に、議案第178号平成18年度四万十町給与等集中管理特別会計補正予算(第1号)について提案理由のご説明を申し上げます。
本特別会計は、一般会計及び各特別会計予算に計上いたしております特別職、一般職員の給与等につきまして、事務の効率化を図るため、一括して計上し、処理するものでございます。
今回の補正につきましては、育児休業及び心身の故障等により休職させた職員の給料並びに各種手当、共済費等の減額、また実績見込みによる各種手当等の見直しが主なものでございまして、歳出におきましては、給料2,487万2,000円、共済費247万5,000円をそれぞれ減額、職員手当等につきましては1,901万1,000円を追加いたしておりまして、差し引き883万6,000円の減額計上となっております。
また、歳入におきましては、給与等振替収入を同額減額計上いたしたところでございます。
最後になりますが、議案第179号平成18年度四万十町水道事業会計補正予算(第1号)について提案理由のご説明を申し上げます。
今回の補正の主な内容について申し上げますと、収益的支出の事業費用におきまして、営業費用の精査により原水及び浄水費180万円、配水及び給水費50万円を増額し、予備費を同額減額しようとするものでございます。
また、建設改良費の委託料300万円を増額し、補償費を300万円減額措置しようとするものでございます。
以上、議案第168号から179号までの12議案につきまして一括して提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議賜りましてご決定をいただきますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(弘瀬則彦君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第168号から議案第179号までの12議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査、研究をした後、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(弘瀬則彦君) 異議なしと認めます。したがって、議案第168号から議案第179号までの12議案につきまして、質疑、討論、採決は後日改めて行うことに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(弘瀬則彦君) 日程第35 請願・陳情を議題とします。
本日までに受理をしました請願・陳情は、お手元に配付しております請願・陳情文書表のとおりであります。会議規則第92条及び第95条の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託をします。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会します。
午後4時02分 散会


○添付ファイル1 

h18_teirei_3_1 (PDFファイル 529KB)


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