議会議事録
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平成23年第2回臨時会会議録(1)
平成23年第2回臨時会
四万十町議会会議録
平成23年5月10日(火曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)
第 4 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第 5 承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)
第 6 承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて(平成22年度四万十町一般会計補正予算(第6号))
第 7 議案第65号 四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について
第 8 同意第 2号 教育委員会委員の任命について
第 9 同意第 3号 固定資産評価員の選任について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第9まで
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出 席 議 員(19名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 13番 吉 村 アツ子 君
14番 下 元 真 之 君 15番 下 元 昇 君
16番 森 健 吉 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 1 名 )
1番 橋 本 隆 成 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
会計管理者 山 本 靖 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君
企画課長 左 脇 淳 君 庁舎建設担当政策監 森 武 士 君
新産業・まちづくり担当政策監 市 川 敏 英 君 商工観光課長 宮 地 正 人 君
管財契約課長 仲 治 幸 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 山 川 明 彦 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 上下水道課長 高 橋 一 夫 君
教育委員長 中 岡 全 君 教 育 長 宮 崎 勲 君
教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君 生涯学習課長 野 村 和 弘 君
農業委員会会長 林 幸 一 君 農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君
代表監査委員 松 本 悟 志 君 総務課副課長 山 本 康 雄 君
総務課副課長 清 藤 泰 彦 君 総務課財政班長 山 脇 光 章 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 武 内 洋 介 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
臨時事務補助員 池 田 沙 也 君
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午前9時30分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより、平成23年第2回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に、1番橋本隆成君から欠席届があっております。
これで報告を終わります。
暫時休憩をします。
午前9時31分 休憩
午前9時38分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により5番中屋康君及び15番下元昇君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
この件につきましては、5月6日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君) 皆さん、改めましておはようございます。
先達て、5月6日の議会運営委員会におきまして、本日の臨時会の会期について本日一日のみとすることに決定をいたしております。皆様方によろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は、本日一日間であります。
お諮りします。
平成23年第2回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成23年第2回臨時会の会期は本日一日間とすることに決定をいたしました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 承認第3号専決処分の承認を求めることについて(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) おはようございます。
議員の皆さんのご出席をいただきまして、平成23年第2回臨時会の開催ができますこと、厚くお礼を申し上げたいと思います。
それでは、承認第3号専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
本専決処分は、平成22年度大正中学校改築工事に係る工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。
大正中学校の改築工事につきましては、3月15日にすべての工事を完了する予定で事業の実施をしてまいりましたところですが、3月11日に発生をいたしました東北地方太平洋沖地震によりまして、校舎2階の多目的スペース等の建築資材である移動間仕切り(スライディングウォール)の生産工場が被災をし、入荷できない状況が発生をいたしました。このため3月15日から3月18日まで3日間の工期の延長を行い、入荷予定時期等について調査確認を行いましたが、現地との連絡さえ十分にとれない状況でありまして、入荷の見通しが立たなくなったことから、年度内の入荷は困難であると判断をいたしました。
新年度から校舎を使用するためには、これ以上の工事延長は困難であると判断をされることから、これ以上の延長は行わないこととし、やむを得ず移動間仕切り設置工事を本契約から除くことといたしました。
この変更に伴う請負契約につきましては、本来であれば議会の議決を得るべき契約でございますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないというふうに認め、地方自治法第179条第1項の規定により去る3月18日に専決処分を行い、工事請負契約を変更する契約を締結いたしましたので、同条第3項の規定により報告をするとともに、その承認を求めるものでございます。
なお、本契約から除いた移動間仕切り設置工事につきましては、同日付で別途大正中学校移動間仕切り設置工事として、株式会社田邊建設と随意契約をし、翌年度への繰越事業として実施することといたしました。その後、4月7日に移動間仕切りの入荷がありましたので、4月9日、10日、16日の休日に取りつけ工事を実施をし、完了となりましたので、併せてご報告を申し上げます。
以上、ご承認をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより承認第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第3号専決処分の承認を求めることについて(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を採決します。
この表決は起立により行います。
承認第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 承認第4号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、日程第5 承認第5号専決処分の承認を求めることについて(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)、以上承認第4号から承認第5号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、承認第4号及び承認第5号、四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、また、四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきまして、いずれも町税に関する専決処分でございますので、一括してご説明を申し上げます。
まず、四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成23年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。
改正の内容につきましては、国民健康保険税における課税限度額の見直しがされたことに伴い、基礎課税額で50万円が51万円に、後期高齢者支援金等課税額で13万円が14万円に、介護納付金課税額で10万円が12万円に引き上げられ、本年度分から適用されることとなったもので、この改正に伴いまして条例を改正するものでございます。
続きまして、四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が平成23年3月31日公布をされ、同年4月1日から施行されることとなったため、関係をする四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、固定資産税の課税免除の適用期限が平成23年3月末とされていたものを平成25年3月末まで2カ年延長を行うこととされております。
以上、2件の条例改正につきまして、政令及び省令の公布日から施行日までの期間が極めて短かったことから議会を招集する時間的余裕がないものと認め、地方自治法第179条第1項の規定により当該条例の改正を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告をし、承認を求めようとするものでございます。ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
4番岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 承認第4号国民健康保険の一部を改正する条例について。地方税法施行令の一部を改正する政令が平成23年3月に公布されたということで、自動的にこれに伴って引き上げを行うと、上限を引き上げるということだと思うんですけれども、
昨年に続いて上限を引き上げるというのはいかがなものかというふうに思っております。それで、これはあくまでも国がやったから引き上げないかんという性質のもんではないという前提で質問させていただきます。
どの文書にあったか知りませんけれども、今回の引き上げの理由の中に、「中間所得層の負担軽減を図るというために」、まあ言うたら「上限の引き上げを行う」というふうな文言があったと思うんですけれども、それに対する認識をどのようにしているのかという前提で、この中間層というのはどのくらいの層を指しているのかというふうにお尋ねしたいと。
それから、昨年、3万円上限が引き上げられたときに、一番影響の受ける所得層というのは、所得割層で受けるのは、年間所得が700万円だと。この所得層が一番影響を受けると聞いておりましたけれども、今回の場合はどれぐらいの所得層が影響を受けるのか、まずお尋ねいたします。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 今回の改正に対する、中間層に対する認識、町の認識ということでしょうか。
(4番岩井優之介君「そういうふうなことの理由で国も上げたんじゃないでしょうか。当然、町も、その担当もそういう認識じゃないかと思うんですけれども、私の質問は」と呼ぶ)
今回の改正につきましては、昨年度に引き続きまして課税限度額の上限額が上がったわけなんですが、この上げた理由というのは、国の理由になるんですが、先ほど議員おっしゃられましたように、中低所得者の国民健康保険税の負担軽減を図ることを目的ということで、課税限度額を引き上げたというのが今回の改正の趣旨でございます。
この中間層に対する認識という……。
(4番岩井優之介君「そうです」と呼ぶ)
点なんですが。この課税資料、議案説明資料にもあるんですが、限度額超過世帯、四万十町の場合なんですが、全部で平成22年度の資料ということで掲げらせてもらっておりますが、基礎課税額で47世帯ということで書いてるんですが、こういう世帯に対しましては当然課税額、限度額1万円上がりますので、単純に去年と同じ所得であれば、その世帯については上限額が上がりますので、課税額も1万円上がるという状態にはなります。 ただ、中間層につきましては、今回の改正についてどこか変わるところがあるかと言え
ば、特に変わるところはないと認識しているところですが。今回の改正によって、中間層の方の税額にどう影響があるかという点は、特には変わりはないというふうに今のところは認識しております。
この制度改正によりまして、今後この税率等も見直しも考えていかなければいけませんので、その時点でどういう影響が出てくるかいうのは、まだこの時点では、今の時点でははっきりよう答弁しないところなんですが、23年度に限って言いますと、今回の改正によって中間層や低所得者層の方の税額が変わるということはないと言えると考えております。
あともう一点、影響を受ける階層というようなご質問やったと思うんですが、先ほど申しましたように……。
(4番岩井優之介君「どれぐらいの所得の層が影響を受けるのか」と呼ぶ)
所得で言えば、すみません、ちょっと待ってください。
申し訳ございません。
はっきりした所得額までよう調べておりませんが、やっぱり所得で言えば、700万か800万ぐらいになるんじゃないかと、今の時点じゃ、そうお答えさせていただきたいと思います。ちょっとかっちり税率で計算して割り戻さないと詳しくは出ない部分はありますので、そこはご了解をお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 実は今日、須崎のある議員に僕は聞いたんですけど、その議員も昨年の上限を上げたときに、700万円ぐらいの層の人が影響を受けると聞いたんですけど、今回は400万円の層から影響を受けるんではないかと。まあ言うたら、医療費の部分の値の関係とかいろいろあって受けるんじゃないろうかと言うて。その方は議員を長年やっておりまして、年間所得を400万ちょっと超しておりまして、「私も受けそう」というふうにおっしゃっておりました。
ですから、400万から500万の層になると、これが本当に、まあ言うたらある面ではそれほど高額な所得、一般、今、低所得者層がたくさん増えましたので一概に言えませんけんど、一般的に400万、500万、600万というのはそれほど高額な所得層とはみなさんと私は思うんです。それで、1,000万、2,000万の層の人もこの世にざらやし、何億という人もたくさんおると思うんですけれど、四万十町は知りません。しか
し、基本的にはその方とあまり変わらないんじゃないかと。まあ言うたら500万、600万の人も、1,000万の人も、2,000万の人も基本的にはこの制度のもとでは変わらないんじゃないろうかと、わずかな差はあったとしても。そこあたりの認識は、私の認識は間違うちゅうろうか。その点についてお答え願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) これ、今回限度額、課税の上限額ということですので、確かに所得500万の方もおれば、極端な場合1,000万、2,000万いう方もおります。ただ、仮に500万の方が上限にこれでかかるとなれば、500万の所得であっても、1,000万の所得であっても課税額は一緒ということで、その所得は大きく倍半分あるんですが、課税額は一緒という実態はあるとは考えておりますが。
(税務課長敷地敬介君「すみません、休憩。ちょっと質問の意味がよくわからなかったので」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
午前10時00分 休憩
午前10時03分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 申し訳ありませんでした。
ご質問の趣旨が中間層の負担軽減を図るという、国の今回の改正の理由なんですが、これについての意味ということでお答えさせていただきます。
上限額を上げるということによりまして、結局全体での課税額が当然税額で言えば増収ということになります。このことによりまして、中間層の部分につきましては、その上限額対象世帯以外の世帯につきましては当然その部分は下がってくるという考え方になります。上限額の該当になる世帯については、当然上限額が上がったわけですので、その分課税額は上がります。個々にその上限額世帯にとれば。ただ、それによりまして税収自体全体で考えますと増えるということになりますので、全体で見れば、関係ない低所得の層についてはその部分が、税収が、上限額が上がったことにより増えたということで、その部分が減額になるという理屈になってくるところです。
ただ現実、毎年度税率改正をしているわけではありませんので、すぐに今年度その部分、中間層が上限額が上がったといって安くなるということにはなってはないところで
す。そこは来年度の税率改正とかいうところで、もしやれば影響が出る部分にはなってきます。今年度即、上限額が上がったので中低所得者層の税率が下がるということには、今のところはなってはないとこです。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 最後の質問ですけど、国保税については今までずっと論議したんですけど、国保税というのはもう全員が最後は入ってくる制度で、特に支払えない層がたくさん今最近のずっと社会情勢の中で生み出されてきて、まあ言うたら払えない層がたくさん増えてきゆう、そういう健康保険制度であるわけです。
そのための国民健康保険法というのは、そういう意味で、それで社会保障的な性格を持っておるというのは、ちゃんと目的の1条で謳われていきゆうわけで、そういう点で、やっぱり相互扶助的なという観点でずっと最近啓蒙活動がされておるんですけども、そういう1つの相互扶助の観点で行けば、どこかへ引き上げないかんというふうになるわけですけれども、性格的に言うたら国の負担率が、ずっと全体として負担率が下がってきている中で、しかも一方ではたくさんのそういう低所得者層が社会的に生み出されてきゆう中で、そういう矛盾がずっと出てくるわけで、今後ともこれは繰り返してこういう問題が出てくるんじゃないろうかと。
ですから、やっぱり一般財源からも繰り出しなんかも当然制度として、考え方としてはもうそれが常識的になってきているんじゃないろうかというのが自分の質問の趣旨で、いつまでもこういう形で引き上げていっていいだろうかと。特に400万、500万、600万の層が結局負担を、かなりの部分を担わないかんじゃないろうかという心配をしているわけです。
それで、実際、この日本全体から見たらたくさんの高額所得層もおると思いますけんど、そういう点でこういう一回立ちどまって考えないかんじゃないろうかと。議論せないかんじゃないろうかとは思っております。そういう趣旨で質問いたしました。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 国民健康保険税については、どの市町村もその運営には苦労をしているところでして、本町におきましても平成23年度の当初予算でも一定、一般会計のほうから繰り入れも行った状況でございますが、増大する医療費に対応するための、それを賄う国民健康保険税、そういった制度そのものが一定限界にも来ておるのではないかなという思いもするところであります。
しかし、今回のこの条例の改正につきましては限度額の引き上げということで、総額で言いましたら361万円ということになってくるわけですが、これを引き上げをせんということになれば、この部分をどこかが負担をしなければならない。それが中間層のほうに影響をするのかもしれませんが、そういったことになろうと思います。
国保税の考え方では、所得割、世帯割、それから均等割、いや、世帯割、均等割、それから資産割、それから所得に応じた所得割ということで、その負担に耐えれる応能、能力に応じて税も負担をしてもらうということにもなってまいりますので、今回この361万円というのは、その応能できる部分について負担をしていただいて、中間層あるいは低所得者層の税の見直し、そういったものを抑えるという1つの方策もあるところでございます。
そして、今回のこの国の省令の改正を実行しないということになれば、調整交付金等にも影響もしてまいりますので、その辺も考慮をして、今回は非常に苦しいところでありますけども上げさせていただいたということでございますので、どうかご理解をお願いいたしたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、承認第4号について質問したいと思いますが。
先ほどの町長の答弁の中で、本町は3賦課方式ですので、資産割というのは該当しないというふうに私は認識してますが、恐らく間違いの答弁だと思いますが、訂正を求めたいと思うわけです。
それを受けて、まず最初ですが。この専決をされた要旨の中で、今年の3月30日に公布されたと。議会を開くいとまがないので専決処分をしたと、同年4月1日から施行されると。されることに伴いという、「される」というのは何か受け身ながですよね。これは町の条例ですので、「施行することに伴い」ということにならんと、国が決めたことを自治体はいや応がなしに決めないかんと、変えないかんと。そしたら、議会は何のためにあらあやというふうに単純な疑問を持ちます。
これは四万十町の条例改正ですので、施行されるというのはだれがだれに対してされるのか、ちょっと私、日本語がわかりません。これ、うちの条例ですので、「施行することに伴い」というがじゃないと、国が町に施行させるんですか。だから、そこら辺が、非常にこの認識が、じゃ、地方自治法というのは何なのか。国の言いなりになるのが市町村議
会なんでしょうかね。その意味するところが1つはわかりません。
それと、必ず条例や改正等に伴っては国保の運協というのが、いつも町長が提案される前に、「運協の承認をいただいた」ということで、これもいとまがないということになろうかと思いますけれども、4月1日から施行をしなきゃならんという理由はどこにあるのか、まずお伺いをします。
それと、今、最後の町長の答弁の中で、恐らく23年度の課税の中で、いわゆる361万円が増収になるという見込みだろうと思うわけですが、四万十町の国保の特別会計は何億でしたか。忘れました。4、5億やったかね。だから、その中の361万がどれだけ低所得者や中間所得者層の軽減も含めて、何ら影響しない部分ながですね、私の認識は。だから、なぜ国の言いなりになって361万増収をする条例改正を出すのか。そこら辺をもう少し、町の条例ですので、数字も上げて、しっかりと提案説明をお願いしたいと思いますが。町長、このされるというのはどこがするがですか。どこがだれに対して。そこら辺、明確な答弁を求めます。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 先ほど私の答弁の中で申しましたその賦課方式。本町は3賦課方式で資産割は適用してないわけでございますが、基本的には、国保の賦課方式は4賦課、資産割、所得割、そして世帯割、個人割と、世帯員割ということで、あとの適用については各町村の裁量に任せるということでございますので、全体的な賦課方式として述べたものでございます。確かに議員さんおっしゃられるとおり、本町では資産割がありませんので、3賦課方式ということですので、その点については訂正をさせていただきたいと思います。
それから、この「施行されることに伴い」というのは、ここに書いてありますとおり、平成23年3月に公布されて、それが4月1日から国のほうで施行されると。それを受けて本町のほうで税条例の改正が必要となったということでございましたので、「施行されることに伴い」ということは、私は何らおかしい言い回しではないがじゃないろうかというふうに思っております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) いや、町長、私が言いたいのはね、4月1日から本町もこの改正条例を施行するがために専決処分を行ったんではないでしょうかという私の考え方ですよ。国が政令を公布して、4月1日から施行するのは各自治体がやるがじゃないかと。だ
から、そのために町長自らが議会を開かずに専決処分を行って、31日か30日の、受けて専決処分したんでしょう、年度末に。それから四万十町の国保条例を改正して、施行してきたのは4月1日からじゃないかという私の認識ながですよ。
国が勝手に、じゃ、各全国の市町村、施行しなさいという、戦前のような方法な施行ですか、これは。だからこそ、いとまがないから町長が専決をし、議会の承認を求めてきちゅうがやないですか。議会かけずに、国がやれということでなければ、何ちゃあ条例改正を議会に専決して報告することもないのではないかという私の認識ながですよ。
だから、専決処分をし、今日、議会の承認を求めるんでしょう。本来は議会を開いて賛同をいただいて、4月1日の施行ということになるがでしょう、普通は。これを否決しても、何ら議会は、専決処分されたものは町長の言いなりにならざるを得んわけですけれども。いとまがないので専決処分をし、四万十町の国保条例を改正し、1日から施行したんではないかと私は認識をしているわけですよ。国が強制的にやれということですか、施行を。そこら辺の認識が私はわからん、町長の考え方がわからんという思いながですよ。施行せないかんかったら、何で議会の承認求めないかんがですか。その点。
それと、恐らく町長ではわからんと思うがですが、この361万円の、23年度の国保の特別会計で、予算の中でどれだけ、低中所得者の方々に影響はない数字ではないかという、私は認識ながですよ。わずかな金額ではないかと。特別会計覚えてませんが、恐らく6億、当初、忘れました。その中で占める361万円の割合というのはほんの微々たるもんでしょう。だから、なぜそこまでして上げざるを得んのかいうのが私の、岩井議員とも同じ考え方ながです。国がやれ言うたからやったいうことなのか、それとも、町独自の条例改正の中で、十分内部で検討した上でやらざるを得ん状況のもとで提案をしてきて承認をもらうのかという、その基本的な考え方です。
以上です。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) その前段の施行をするということでございますが、専決処分するということについては、さかのぼってそれを施行するということでございます。「専決処分を行った」という言葉の文言の中に、私は町として4月1日から施行をするという、その公布そのものがこの「専決処分」という言葉の中にあらわれているというふうに私は理解をしているところでございますが、いかがなものでございましょうか。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) すいません。質問の中で、361万円の増収が影響があるかないかいうことなんですが、国保特会、うろ覚えですみませんが、総額で28億円程度、それから国保税で4億5,000万程度だと思います。その中での影響は、税務課長言いましたように、正直言って税率が改正しないわけですので影響はありません。
ですけども、今回の改正については全国一律の国が施行したルールでございまして、このルールに基づいて、国保特会の中でも重要な財源であります普通調整交付金、これは需要額と収入額、交付税と同じような感じで、需要額に対して収入額を引いた残りで算定されるものでございます。その収入額の重要な国保税の税率については全国ルールに基づいて算定されますので、これが変わらないと、この普通調整交付金3億から4億程度がかなり影響があると考えております。そういったことで、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それぞれの執行部から答弁いただくわけですが、先ほどの特別会計の中で私が言いたかったのは、いわゆる税収、税額が約4億から5億程度でなかったかなという認識のもとでちょっと予算と勘違いしました。
そういう中で361万というのはわずかな、私は金額ではないかという思いと、町長と私の認識違うのは、国が政令を公布したと、それに全国の自治体は何が何でも従わなければならないのかどうなのかという認識を私は聞きゆうわけです。
地方の、地方分権だと、国が何でも地方に押しつけるなというのが、声高々に全国の知事さん含めて言う中で、何でもかんでも公布されたものを全国一律に認めることが地方の役割なんでしょうかという私の認識ながですよ。だから、それぞれ自治体によっては、四万十町も23年度国保の特別会計の中に一般会計繰入をしていただいたわけですけれども、中にはもっと四万十町以上に一般会計から繰り入れしている自治体もあり、しない自治体もある。それぞれ自治体の裁量によるわけですが、今回のこういった条例改正をしなければならないという理由は、交付金額が減らされるということがあるわけですが、この施行されるというのは、ほんまに国が施行するがために政令を公布して、各自治体の議会のいわゆる承認を基本的には求めると、しかし30日ですので、いとまがないことは当たり前ですわね。だから、専決したがであって、町ではそれを認めて、承認を今もらおうとしてるわけでしょう。しかしただ、書き方があまりにも国の言いなりではないかという、同年4月1日から施行されるというのはどういう立場、私はこの要旨の意味が、町の条例ですので、公布されて同年4月1日から施行したいので、町はそれに伴って専決処分をし
て、今日、議会の承認を求めるという時系列の流れではないかと私は思ってますので、こんな受け身的な説明でいいのかというがを町長にお伺いしゆうわけですよ。もうちょっと自主的に考えるべきではないかなと。四万十町の条例改正ですので、そこら辺をどうなのかということを最後にお聞きして終わります。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 今回の専決処分の承認を求めること、この根拠になったものは、やはり国の省令の改正、それに伴って本町も税条例の改正を行う必要が生じたということでございます。
議員さんがおっしゃられるとおり、時系列的に申しましたら、国が改正をして、その省令なりの改正がそれぞれの市町村にとって妥当なものであるか、適正なものであるかどうか、それを判断した上で、町村が施行することについての是非を決定し、議会のほうに提案をするということの流れであろうかと思いますが、今回は3月30日にその改正の省令が施行されて、4月1日から、23年度から適用するということでしたので、専決の承認ということになったわけでございますが、国が出してくる、そういった法令の改正については上位法でありますので、非常にそれに従わなければならない面も多いかと思いますが、町とすれば、それが町民にとってどのような影響を与えるかどうか、そこらあたりも慎重に判断もして、最終的には決定をしなければならないというふうには思っているところであります。
(3番田邊哲夫君「ありがとうございました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第4号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第4号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。
反対者は田邊哲夫君と岩井優之介君でございます。
したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
○議長(宮地章一君) これより承認第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第5号専決処分の承認を求めることについて(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)を採決します。
承認第5号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第6 承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成22年度四万十町一般会計補正予算(第6号))についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、承認第6号専決処分の承認を求める議案につきましてご説明を申し上げます。
本議案は、議会を招集する時間的余裕がないと認めまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分に付した平成22年度四万十町一般会計補正予算(第6号)について、同法同条第3項の定めるところにより報告するとともに、議会の承認を求めようとするものでございます。
平成22年度四万十町一般会計補正予算(第6号)についてでございますが、繰越明許費の補正につきまして第1表に記載のとおり、翌年度に繰り越して使用するものとして精査をした結果、ホビー館関連推進事業の追加並びに大正中学校整備事業の増額変更を行っ
たものでございます。
ホビー館関連推進事業の追加につきましては、四万十町ホビー館のオープンの延期に伴いまして、JR車両改造によるホビートレインの走行予定を7月9日のオープンまで延期をすることとし、その車両改造委託料266万7,000円を翌年度に繰り越して使用するものでございます。
また、大正中学校整備事業の変更につきましては、承認第3号におきましてご承認をいただきました改築工事に伴う2階の多目的スペースの移動間仕切り資材が東北地方太平洋沖地震の影響により年度内搬入が困難となりまして、繰り越しを余儀なくされ、精査後、430万7,000円を増額変更したものでございます。
以上、ご承認のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
森健吉君。
○16番(森健吉君) まず、車両の改造委託費200万余り出ております。266万7,000円。どういった形で改造されるのか、ちょっとこの点を確認させていただきたいと思います。
もう一点は、大正中学校の2階の移動式の間切りの部分。これは何枚で間切りをするのか、この点も併せて確認をさせていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) 車両の改装の内容についてお答えをさせていただきます。
内装工事で天井と床にシールを作製して張りつける工事と、棚の取りつけになっております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 教育次長兼学校教育課長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) 間仕切りの枚数ですけれども、30枚となっております。
○議長(宮地章一君) ちょっとすみません、森議員に通達します。今回のこの補正予算につきましては繰越明許ということですので、その繰り越しについての質疑のみしていた
だきたい。今の質問につきましては、前議会の中で質問され、質疑は通っておると思います。繰り返しという質問になりますので、繰越明許についての質問をしていただきたいというふうに思います。
(16番森健吉君「わかりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長、私、今回の補正、承認第6号の中で、ホビー館の繰越明許ですが、今、議長からもあったように、平成23年2月補正でこの車両の予算は審議の上、可決をされた事案です。それが3月の大地震によって延期をしようというのはこちらからの、町長の考えのもとで7月9日に4月29日を延期したということですね。3月の定例会が終わったのは3月の何日でしたか。
(「17」と呼ぶ者あり)
17でしたね。今回、これも専決でやられちゅうがですね。
ただ、私は、先ほど、専決の案件もそうでしたけれども、あの前の2件は、これは専決やむなしと私は思ってます。ただ過去に、ある九州の市で専決を乱発し、全国が大変、総務省を含めて知事も、専決のあり方について新聞も取り上げてきました。
私はこの第179条の専決処分のあり方、17日から十数日繰り越しをする期間があるわけですね。それで第179条を使う町長の考え方ですね。専決をどう考えるかという問題です。3月が終わってから十数日、間があったわけですね。それを、あなたはいとまがないという判断をしてきたわけですね、これ、専決しましたので。その基本的な町長の考え方ですよ。たまたま議会と今、町執行部とは、ある九州の市みたいにぎくしゃくしてませんので、簡単に通るとあなたは思ってるかもしれませんけれども、これをしっかりとしておかないと、専決を乱発されたらこっちはたまったもんじゃありません、議会側としては。あなたの基本的な専決のあり方。時間的、議会へ出すいとまがないというあなたの客観的判断は、どこに基づいて今回専決されたのかだけお答えください。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 3月の当初予算で承認をいただいてから3月30日までの期間中、あんまりなかったわけですが、予算が通ればJRとしてはもう直ちに事業に入るということで準備も進めていただいていたところでございます。
しかし、4月29日のオープン予定を7月9日に延期をしたことに伴いまして、JRとすればその宣伝効果等も見て、その時期に合わせるということで、やむなく事業の繰り延べを行い、そのことについて、それを原因としての今回の専決処分ということになったわけでございますが、私とすれば、やむを得なかったものというふうに思っているところでございます。
しかし、専決処分の取り扱いについては、これは通常の業務、行政運営ではないと、やはり議会の議決を得たものを執行していくということが基本であろうと思っております。それを基本としつつも、どうしても情勢によってやむを得ないものにつきましては、専決を行わさせていただきたいと思っておりますが、議員さんおっしゃられるとおり、何もかも専決でという、そういった安易な考えは全く持っておりません。あくまでも議会の議決をいただいた上で事業なり、行政の執行に当たっていくということを基本としたいというふうにも、今も思っているところでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) いや、町長、私が言いたいのは、要するにこの予算が通ったのは2月の補正です。この汽車の改修工事というかは。それで3月定例会が9日始まりました。それで、途中で11日に大地震が起こりました。会期中の中でホビー館延期やむなしという町長の判断がされたがではないかなと、私記憶、2カ月前にさかのぼってますが、そういう認識のもとであったのではないかと。3月定例議会が終わってから中止やむなしという形で、4月29日の延期したがじゃないでしょう。会期中の中での町長の判断ではなかったかなと思うわけです。私が勝手に思うのかわかりませんが、確かそういう認識であったというふうに思うわけですが。
それならば、できれば延期を決めた3月の最終日あたりに減額するなりできんこともなかったのではないかなと。しかし、あえて今日に専決を処分し、持ってきたのはなぜかという単純な僕の疑問ながですね。だから、それは軽々に専決処分されたら、こっちも困るわけですが、しかし、期間があったのではないかなと。しかし、簡単に専決専決いう形で執行部は認識持ってんじゃないかなと私は思ってますので、町長のその認識ですね。そのことついて、基本的な専決のあり方。時間的いとまがない、議会に出すいとまがないというあなたの基本的な考え方、今後参考にしたいので、その考え方をお聞きしたいということです。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 3月11日に東日本大震災が発生をいたしまして、ホビー館のオープンについて、それを延期をするということで決定をしたのが3月の確かに会期中でございました。
しかし、それを決定をしてから後、それに伴うどういった影響があるのか。今回はJRのホビートレインの関係でございますが、そのほかにもいろいろ宣伝等も行っておりまして、そういったものの予算的なことについては緊急に調査なりもしたところでございますが、相手方とのやりとり等もありまして、3月の議会中にはそれを、結論をよう出さなかったというところでございます。そういったところもあって、今回の専決処分としたところでございますが、専決処分につきましてはどうしてもやむを得ないもの、それについて行うという専決処分の本来の目的といいますか、それがちゃんと謳われているわけでございまして、その専決処分の本来の姿、考え方、そういったものに則って、どうしてもやむを得ないものについてのみ専決処分を行わさせていただきたいという思いでございます。決して議会を軽視するという形ではございません。そういった気持ちは全く持っておりませんので、申し添えさせていただきたいと思います。
(3番田邊哲夫君「はい、どうも」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより承認第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成22年度四万十町一般会計補正予算(第6号))についてを採決します。
承認第6号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第7 議案第65号四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第65号四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
この条例の改正につきましては、大奈路小学校でございます。現在の大奈路小学校の校舎は昭和38年建築で既に48年が経過をし、大正中学校の校舎が改築されると、四万十町で最も古い校舎となりまして、耐震診断の結果も補強が必要な施設というふうに判断をされたところであります。
一方、大奈路中学校につきましては、生徒数の減少によりまして平成17年4月1日から休校をし、6年が経過をいたしたところであります。大奈路中学校の校舎は平成4年建築で新耐震基準を満たしておりますが、大奈路中学校として今後も生徒の増加が見込めない状況となっています。
このため、大奈路中学校校舎の一部を改修し、大奈路中学校を大奈路小学校として利用することについて、小学校の関係者と協議をしてきましたが、このたび協議が整い、地元住民の同意も得られましたので、大奈路中学校を廃校とすることとし、改修工事の完了後には大奈路小学校として利用することといたしました。
これらの理由により四万十町立大奈路中学校は廃校とし、大奈路小学校として利用できるよう、四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正しようとするものでございます。ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 議案第65号の件について。
町長、教育委員長もそうですが、私の地元の小学校です。私が中学1年のときに小学校が建ちました。そういう中で48年が経過したわけですが、大変古うございまして、これはやむを得ないと思うわけですが、大変、耐震診断の結果も、一番多分危ないのではないかという診断結果じゃないかなと思ってますが、じゃ、廃校にしたら、いつどうされるのかと併せて、当然教育委員は知ってますが、知ってると思うがですが、校門入り口の左
側、最近フェンスが崩れました。だから、校舎も古いでしょうが、恐らく校庭のフェンス等の検査もしてないと思うがですが、それなんかは委員会として押さえているかどうか、併せてそこら辺の、廃校後の校舎の取り壊しとフェンスを、ブロックですが、そこら辺の取り壊し含めて検討されたのかだけについてお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 教育次長兼学校教育課長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) すみません。まず、校舎の件でございますが、校舎につきましては撤去費用というのはかなり多大な費用が発生しますけれども、危険と判断されたものは、これも執行部のほうとも協議をいたしまして、できるだけ早い時期に撤去はいたしたいとは考えておりますが、時期につきましては今後検討させていただきたいと思います。
また、ブロック塀ですが、何月でしたか、一部が倒れまして、それにつきましては応急というところにはなりますが、撤去はいたしておりますが、こちらにつきましては新年度予算で早急に対応するというところで考えておりますので、ブロック塀の下には人家等もありますので、大変危険な状態ということも把握できておりますので、早急に対応はいたしたいと考えております。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第65号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第65号四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第65号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第8 同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、同意第2号教育委員会委員の任命につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案につきましては、5月11日に任期満了となります教育委員会委員宮崎勲氏を引き続き教育委員として任命をいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めようとするものでございます。
宮崎勲氏は長年、旧窪川町総務課長としてご活躍をされ、四万十町では平成19年より教育委員を1期務められております。平成22年からは教育長に就任をされ、長年培った行政経験と知識を生かし、町教育行政の発展にご尽力をいただいたところでありまして、教育委員として最適任者であると確信をするものでございます。ご同意のほど、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第2号につきましては、質疑・討論を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第2号につきましては、質疑・討論を省略することに決定をしました。
(3番田邊哲夫君「休憩してください」と呼ぶ)
暫時休憩します。
午前10時50分 休憩
午前10時56分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。
四万十町東北ノ川403番地、宮崎勲君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、宮崎勲君の任命について同意することは可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第9 同意第3号固定資産評価員の選任についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 同意第3号固定資産評価員の選任につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は固定資産評価員として敷地敬介氏を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定に基づき議会の同意を求めようとするものでございます。
敷地敬介氏は旧窪川町職員として昭和57年から昭和62年までの5年間、また、平成9年から平成15年までの6年間は税務課係長として計11年間勤められ、今年4月からは本庁税務課長として税務行政に携わっており、固定資産評価員としては最適任者であると確信をするものでございます。
以上、ご同意のほど、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提案理由の説明が終わりました。
お諮りします。
同意第3号につきましては、質疑・討論を省略したいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、同意第3号は、質疑・討論を省略することに決定しました。
これより同意第3号固定資産評価員の選任についてを採決します。
敷地敬介君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、敷地敬介君の選任について同意することは可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成23年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時59分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
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