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議案第103号 四万十町保育所条例の一部を改正する条例について
議案第103号
四万十町保育所条例の一部を改正する条例について
四万十町保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成23年12月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町保育所条例の一部を改正する条例
四万十町保育所条例(平成18年四万十町条例第63号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中、四万十町立見付保育所の項の次に次のように加える。
四万十町立ひかり保育所
四万十町替坂本41番地5
第3条を第6条とし、第2条の次に次の3条を加える。
(指定管理者)
第3条 町長は、保育所の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に別表に掲げる保育所の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年四万十町条例第52号)の定める手続により行うものとする。(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 保育所における保育の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところにより、適正に保育所の管理を行わなければならない。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第3条関係)
保育所の名称
四万十町立ひかり保育所
附 則
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
○添付ファイル1
08_【議案】議案第103号 四万十町保育所条例一部改正 (PDFファイル 58KB)