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高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について
議案第72号
高幡身体障害者療護施設組合規約の変更について
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の公布に伴い、高幡身体障害者療護施設組合規約を次のとおり変更することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定により、議決を求める。
平成23年6月15日提出
四万十町長 高瀬 満伸
高幡身体障害者療護施設組合規約の一部を変更する規約
高幡身体障害者療護施設組合規約(昭和56年高知県指令55地第626号)の一部を次のように変更する。
題名を次のように改める。
高幡障害者支援施設組合規約
第1条中「高幡身体障害者療護施設組合」を「高幡障害者支援施設組合」に改める。
第3条中「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条の4に規定する身体障害者療護施設」を「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設」に改める。
附 則
この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。
○添付ファイル1
11_【議案】議案第72号 高幡身体障害者療護施設組... (PDFファイル 49KB)