議会議事録
検索結果 »
議案第102号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
■議案第102号
四万十町税条例の一部を改正する条例について
【要旨】
四万十町においては、地方税法及び四万十町税条例の規定に基づき、住民税及び固定資産税において全期前納に対する報奨金の交付を行っている。
地方税法では、「個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。」と定められており、本町では、住民税にあっては四万十町税条例第42条第2項、固定資産税にあっては第70条第2項で報奨金額等に関する規定をしている。
今回の改正は、この第42条第2項を削除しようとするものであり、住民税の前納報奨金については、平成24年度課税分の住民税より廃止しようとするもの。
【改正の理由】
住民税については、近年、特別徴収により課税される方が増加しており、また、平成21年度からは、公的年金受給者の方からの特別徴収が開始された。
このような状況のなか、前納報奨金は普通徴収で課税される方のみが対象となることから、普通徴収を選択できない特別徴収される方との不均衡が生じており、公平性の観点から適当でないことから、平成24年度以降の住民税に対する前納報奨金を廃止しようとするもの。
【前納報奨金について】
前納報奨金は、戦後の混乱した経済状況の中、税収の早期確保、納税意識の向上などを目的として、一般の納税意欲を高揚し、納税者の納税に対する積極的な協力を期待するとともに、納期前に前納されたことに対する金利という面をも考慮して固定資産税及び住民税を対象として昭和20年代に創設された。
しかし、制度の創設時から社会情勢は大きく変化し、特別徴収の増加、金融機関等での窓口納付や口座振替制度の普及など自主納付に対する意識も浸透してきたこと、高額納税者に多く交付されること、全額一括納付できる担税力の高い納税者に有利な制度となっていること、また、住民税では、普通徴収の方のみが対象となることから納税者間に不公平感が生じていることなどの理由により、近年多くの自治体が廃止している状況となっている。
【四万十町における前納報奨金】
四万十町では、合併時の調整に基づき平成18年度課税分から、固定資産税・住民税を対象に、1期目の納期内に未到来納期分全額を同時に納付した場合においては、納期前に納付した税額の100分の1に納期前に係る月数(月数の算定にあたっては、1月未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)を乗じて得た額の報奨金(その額が5万円を超えるときは5万円とする。)を交付することとしている。ただし、その額
が200円未満である場合は交付しないことになっている。
つまり、全期分を第1期の納期内に納付すれば納期前月数1か月につき1%分を報奨金として交付することとし、交付額の上限5万円・下限200円となっている。
◆報奨金の計算例(課税額4万円の場合 ⇒ 4期で納付となるため各期が1万円となる)
第2期( 8 月末納期限)1%×1か月分(7月分) = 1%
第3期(10月末納期限)1%×3か月分(7~9月分) = 3%
第4期(12月末納期限)1%×5か月分(7~11月分) = 5%
合計 9%
1万円(各期の課税額)×9%=900円(前納報償金額)
【新旧対照表】
改正後
改正前
(個人の町民税の納期前の納付)
(個人の町民税の納期前の納付)
第42条 個人の町民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
第42条 個人の町民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
2 前項の規定によって個人の町民税の納税者が第1期の納期内に未到来納期分全額を同時に納付した場合においては、同項の規定によって納期前に納付した税額の100分の1に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。なお、法第20条の5第2項に規定する納期限に納付した場合においては、同項の適用前の納期限に納付されたものとみなす。)を乗じて得た額の報奨金(その額が5万円を超えるときは、5万円とする。)を交付する。ただし、その額が200円未満である場合及び当該納税者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。
◆ 地方税法
(個人の市町村民税の納期前の納付)
第321条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
四万十町における前納報奨金の状況 (人・千円)
年度
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
備考
対象者数
6,473
2,970
3,503
6,343
3,012
3,331
6,223
3,045
3,178
6,160
3,720
2,440
5,907
3,906
2,001
6,070
4,038
2,032
総 数
特別徴収人数
普通徴収人数
交付者数
1,239
1,269
1,217
1,117
864
907
交付割合
35.37%
38.10%
38.29%
45.78%
43.18%
44.64%
前納者割合
住民税
報償金額
2,670
3,526
3,473
3,111
2,376
2,808
対象者数
11,137
11,056
11,440
11,372
11,356
11,304
交付者数
4,346
4,424
4,460
4,525
4,599
4,666
交付割合
39.02%
40.01%
38.99%
39.79%
40.50%
41.28%
前納者割合
固定資産
税
報償金額
7,647
7,468
7,576
7,378
7,674
7,823
※住民税 平成23年度全期前納金額 133,625,400円
※固定資産税 平成23年度全期前納金額 495,532,100円
前納報奨金に関する他市町村の状況
市町村名
固定資産税
住民税
備 考
高知市
無し
無し
室戸市
無し
無し
安芸市
無し
無し
香南市
無し
無し
香美市
無し
無し
南国市
無し
無し
土佐市
無し
無し
須崎市
無し
無し
四万十市
無し
無し
宿毛市
無し
無し
土佐清水市
無し
無し
いの町
有り
無し
100/0.5 限度額10万円
日高村
無し
無し
仁淀川町
有り
有り
100/0.5 限度額2万円
(廃止を検討中)
越知町
有り
無し
100/0.5 限度額10万円
佐川町
無し
無し
梼原町
有り
有り
100/1.0 限度額10万
津野町
無し
無し
(24年度から廃止)
中土佐町
有り
有り
100/0.5 限度額1万3千円(24年度廃止の方向で議会提案予定)
黒潮町
無し
無し
(固定資産税は24年度より廃止)
○添付ファイル1
14_【議案資料】議案第102号 四万十町税条例一部改正 (PDFファイル 125KB)