議会議事録

議案第103号 四万十町保育所条例の一部を改正する条例について


■議案第103号
四万十町保育所条例の一部を改正する条例について
【要旨】
平成21年から仁井田地区にあった旧仁井田保育所と影野保育所の統合し、新たに統合保育所として建設を行い、平成24年3月の完成を目指し、卒園児童の受入を年度内に行う旨の協議を地元地域、両園保護者、区長会へ説明してきました。
その結果、平成22年度には、将来の児童数減少を見据え、借地の返還要求と耐震化が課題であった旧仁井田保育所(現在は、廃園)と影野保育所と統合し、仁井田地区の替坂本に2園の統合保育所として、用地買収、造成工事が、完了し、平成23年度は、仁井田地区統合保育所として建築工事が、平成24年2月末をもって完成予定です。
平成24年3月から運営管理については、公設民営方式による運営を目指しており、施設の名称については、地域、保護者等で検討した結果、「ひかり保育所」となりました。
ひかり保育所の運営管理は、指定管理者による運営管理を想定しており、平成24年3月1日からの運営開始を目指します。
現在、2園統合した私立影野保育所は、37名の児童が入所しており、新園舎では、新たに0才児童保育サービスを行い、保育サービスの拡大を図ります。
【改正の内容】
新設される四万十町立ひかり保育所の名称及び位置を加え、指定管理として運営する為、指定管理者、指定管理者が行う業務範囲、管理基準を加える。
【新旧対照表】
改正後
改正前
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
略
四万十町立見付保育所
四万十町見付970番地6
四万十町立ひかり保育所
四万十町替坂本41番地5
四万十町立田野々保育所
四万十町大正354番地2
略
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
略
四万十町立見付保育所
四万十町見付970番地6
四万十町立田野々保育所
四万十町大正354番地2
略
(指定管理者)
第3条 町長は、保育所の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に別表に掲げる保育所の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年四万十町条例第52号)の定める手続により行うものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 保育所における保育の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところにより、適正に保育所の管理を行わなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
保育所の名称
四万十町立ひかり保育所
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

○添付ファイル1 

15_【議案資料】議案第103号 四万十町保育所条例... (PDFファイル 97KB)


PAGE TOP