議会議事録

議案第106号 四万十町若者定住促進住宅条例の一部を改正する条例について


■議案第106号
四万十町若者定住促進住宅条例の一部を改正する条例について
【要旨】
若者住宅は、若者の住環境の整備と定住等を促進し、地域の活性化に資するために窪川地区においては、平成10年に10戸、十和地区においては、平成8年に8戸と平成13年に10戸建設したもの。
現在は、入居者が地域活動の中心的役割を担う存在となっている事等により、地域と入居者から入居期限の撤廃要望があり、また、本年9月の第3回四万十町議会定例会において、陳情第23-16号として採択されたことを受け改正を行うもの。
【改正内容】
題名を「四万十町若者定住促進住宅」から「四万十町定住促進住宅」へ改正し、「定住住宅の使用期間」を削除する。
【新旧対象表】
改正後
改正前
四万十町定住促進住宅条例
(設置)
第1条 住環境の整備と定住等を促進し、地域の活性化に資するため、四万十町定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)を設置する。
(略)
(家賃の額)
第6条 (略)
(準用規定)
第7条 (略)
(委任)
第8条 (略)
四万十町若者定住促進住宅条例
(設置)
第1条 若者の住環境の整備と定住等を促進し、地域の活性化に資するため、四万十町若者定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)を設置する。
(略)
(定住住宅の使用期間)
第6条 定住住宅の使用期間は、原則として10年以内とする。ただし、町長が特に認める場合は、1年単位で延長できるものとする。
(家賃の額)
第7条 (略)
(準用規定)
第8条 (略)
(委任)
第9条 (略)

○添付ファイル1 

19_【議案資料】議案第106号 四万十町若者定住促... (PDFファイル 75KB)


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