議会議事録
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根拠法令
■資料(根拠法令)
●議案第96号~議案第98号
地方自治法(抜粋)
(議決事件)
第96条 普通公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
(1)~(7) 省略
(8) 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
四万十町議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(抜粋)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
●議案第99号、議案第100号
道路法(抜粋)
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条 省略
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
(路線の廃止又は変更)
第10条 1~2 省略
3 前二項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手順に準じて行わなければならない。
四万十町町道の認定基準に関する規程
(認定基準)
第2条 前条の認定に当たっては、次に揚げる基準によるものとする。
(1)~(3) 省略
(4) 人家地帯への連絡路であって生活道として重要であるもの
(5)~(8) 省略
●議案第101号
地方自治法(抜粋)
(市町村内の町又は字の区域)
第260条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
○添付ファイル1
99_【議案資料】根拠法令 (PDFファイル 84KB)